令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務 (令和7年2月25日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務 (令和7年2月25日) 掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、参加表明書(添付資料を含む。 以下同じ。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 手続開始の掲示日 令和7年2月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 西野 健介東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。 ① 都市計画提案に向けた検討② 施設計画検討③ 関係機関等との協議支援なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。 評価テーマ①当該地区において、周辺動向及び当該地区の特性を踏まえた都市計画提案検討に際しての検討プロセス・留意点を記載してください。 ②当該地区の特性を踏まえ、施設計画検討を効率的に進め、基本設計へ円滑に移行させるための留意点を記載してください。 (3)業務の詳細な説明「令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。 )のとおり。 仕様書については、本業務の参加希望者に対し、令和7年2月25日(火)から令和7年3月14日(金)の間の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )以下の場所で交付する。 なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙1 秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部都心業務部事業推進第1課 電話03-6684-8748(担当:鈴木)(4)成果品仕様書のとおり。 (5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年6月30日(火)まで(6)履行場所都心部駅周辺地区(7)入札方法本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。 (ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。 詳細は下記7(1)参照。 )なお、電子入札システムにより難いものは、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:下記7(1) ①の参加表明書の提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-4782提出部数:2部(1部押印し返却する。 )4 競争参加資格入札参加者に要求される資格下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。 設計共同体の場合は、(1)及び(4)については構成員のすべてが、(2)及び(3)については設計共同体の代表者が要件を満たしていること。 なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年2月25日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。 (1)次の①から④に掲げるすべての条件を満たしていること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 また、本業務の入札に参加する者は、開札日までに当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 ③ 参加表明書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。 ④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は当機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。 )(2)平成26年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。 )を有すること。 A業務: 東京都23区内の区有地(公共施設を除く)を含む市街地再開発事業(区域面積5,000㎡以上)における都市計画提案等検討業務B業務: 東京都内の市町村有地(公共施設を除く)を含む市街地再開発事業(区域面積5,000㎡以上)における都市計画提案等検討業務(ただし、A業務に該当する業務は含まない。 )(3)配置予定管理技術者次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 平成26年度以降に経験した、上記(2)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。 )を有する者であること。 ② 下記のいずれかの資格を有し登録を行なっている者であること。 ・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士「建設部門(都市及び地方計画)」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。 )又は民間企業の職員・社員のことをいう。 ③ 参加表明書の提出期限日時点において参加表明者と直接的な雇用関係がある者であること。 (4)上記(1)から(3)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イ、ロに係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニにより得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 (2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3)技術点を算出するための基準参加表明書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者 企業 の経験及び能力業務実績(別記様式3)平成26年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。 ① A業務の実績が2件ある。 ② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ③ B業務の実績が1件ある。 ※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。 ※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 ※ 業務の定義は上記4(2)を参照※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。 ① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式4-1又は4-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※7① 2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※8くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※9トライくるみん※10② 1 くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※11青少年の雇用の促進等に関する法律※12に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 ※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。 ※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 平成15年法律第120号 以下「次世代法」という。 ※7 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※11の認定を除く。 )※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※12 昭和45 年法律第8号 以下「若者雇用促進法」という。 ※13 原則として上記認定等の全てを加点対象とする(※1のとおり複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点)。 ※14 外国法人取扱要綱に基づく内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する認定等に準じて加点する。 ① 2② 1③ 0(※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。 )又は民間企業の職員・社員のことをいう。 実務経験については経歴書を添付すること。 )(4)積算基準① 閲覧場所:下記6(2)に同じ。 ② 閲覧期限:令和7年3月14日(金)まで。 (土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(た予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式5)技術者資格を下記の順位で評価する。 【資格等】・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士「建設部門(都市および地方計画)」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。 )又は民間企業の職員・社員のことをいう。 実務経験については経歴書を添付すること。 ① 上記の資格等のうち2つ以上を有する② 上記の資格等のうち1つを有する※ なお、上記いずれの資格も有しない場合は欠格とする。 ① 5② 3業務実績(別記様式6)平成26年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。 ① A業務の実績が2件ある。 ② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ③ B業務の実績が1件ある。 ※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 ※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につき1件まで記載する。 ① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式7-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 10実施体制(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 10評価テ マ(別記様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 <評価テーマ>3(2)業務内容参照20技術点 合計 60だし、正午から午後1時の間は除く。 ))6 担当支社等(1)令和5・6年度及び令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470(2)参加表明書に関する事項〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部都心業務部事業推進第1課 電話03-6684-8748(担当:鈴木)7 参加表明書の提出等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、参加表明書を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い参加表明書を提出することができる。 この場合において、上記4(1)①、③、④、4(2)、4(3)及び4(4)に掲げる事項を満たしているときは、令和7年3月10日(月)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記6(1)に提出することを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに参加表明書が提出場所に到達しなかった者並びに競争参加資格ないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和7年2月25日(火)から令和7年3月14日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 ② 提出場所:上記6(2)に同じ。 ③ 提出方法:参加表明書は、別記様式1『参加表明書』をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること。 (添付するのは「別記様式1」のみとする。 )併せて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。 (電送によるものは受け付けない。 )※電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となる。 <承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。 (電送によるものは受け付けない。 )併せて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。 (2)参加表明書は、別記様式1から別記様式8までにより作成すること。 (3)参加表明書は、次に従い作成すること。 ① 一般競争参加資格及び登録状況当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務(業種区分:調査)に係る一般競争(指名競争)参加資格の登録状況を、別記様式1に記載すること。 また、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況について、別記様式2に記載すること。 ② 企業の経験及び能力イ 平成26年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式3に1枚につき1件、A業務、B業務計2件まで記載すること。 ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式4-1又は4-2に記載すること。 ③ 配置予定管理技術者の資格又は経験、業務の実績配置予定管理技術者について、別記様式5及び別記様式6に記載すること。 ④ 契約書(仕様書を含む。 )の写し上記②及び③のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。 )の写しを提出すること。 ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 ⑤ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、別記様式7-1に記載すること。 また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について、別記様式7-2に記載すること。 ⑥ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式8に記載すること。 記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。 (4)その他① 提出部数は1部とする。 ② 提出する参加表明書は、A4判ファイル(左側2穴)に綴じ、背表紙の下部に企業名のみを記載すること。 付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。 (6)受注者が、参加表明書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。 (7)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて同日付で締結するものとする。 下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (8)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (9)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (10)令和3年9月22日より、入札及び契約手続における押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。 その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。 詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。 (11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。 (12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別記様式1参加表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿(提出者)住 所商号または名称代表者氏名 印※1連絡先 部署担当者名電話/ファクシミリ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和7年2月25日付けで手続開始の掲示のありました「令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務」に係る一般競争に参加を希望します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。 -------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(※)当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「調査」の認定を受けている者は、登録番号を記載すること。 参加表明書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も掲示文兼入札説明書7に従い参加表明書を提出できるが、競争に参加するには、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、指名されていなければならない。 ※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 登録番号別記様式2・建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況提出者:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 部 門別記様式3・企業の平成26年度以降に完了した【A業務】又は【B業務】の業務実績提出者:業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4(2)」に記述のある【A業務】、【B業務】のいずれかを記載する。 注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。 )の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務が【A業務】又は【B業務】と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 別記様式4-1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式4-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】別記様式4-2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】別記様式5・予定管理技術者等の経歴等提出者:① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格・〇〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: )④ 技術的実務経験25年以上ある場合・別途履歴書を添付⑤ A業務又はB業務の業務経歴(平成26年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4(2)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。 別記様式6・予定管理技術者等の平成26年度以降に経験した【A業務】又は【B業務】の実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書「4(2)」に記述のあるA業務、B業務のいずれかを記載する。 注2:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。 注3:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。 )の写し等を添付すること。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 別記様式7-1・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者等、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 別記様式7-2・予定担当技術者の資格、業務経験等No. 保有資格 業務経験等注:別記様式7-1に記載する実施体制図の補足資料として、予定担当技術者の業務経験等(平成26年度以降の【A業務】、【B業務】、その他調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)について作成すること。 別記様式8-1・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:①当該地区において、周辺動向及び当該地区の特性を踏まえた都市計画提案検討に際しての検討プロセス・留意点を記載してください。 注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 別記様式8-2・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:②当該地区の特性を踏まえ、施設計画検討を効率的に進め、基本設計へ円滑に移行させるための留意点を記載してください。 注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務への参加検討(以下「本件検討」という。 )を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。 (秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。 )における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料及びその他をいいます。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。 一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。 (目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。 (秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。 この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。 4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。 この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 別紙15 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。 6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。 (秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。 この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。 (事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。 )が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。 2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。 以下同じ。 )が生じたときは、当社は、これを負担します。 (確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和7年4月23日までとします。 ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。 (損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。 (反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。 )でないことを確約します。 2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。 一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。 四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。 5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。 6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。 (権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。 (管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 以 上競争参加者の資格に関する公示令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務(以下「本業務」という。 )に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和7年2月25日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介1 業務概要(1)業務名令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。 ① 都市計画提案に向けた検討② 施設計画検討③ 関係機関等との協議支援(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年6月30日(火)まで2 申請の時期令和7年2月25日(火)から令和7年3月10日(月)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。 3 申請の方法(1)申請書の入手方法当機構ホームページからのダウンロードによる。 (2)申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(以下「協定書」という。 )(4(4)の条件を満たすものに限る。 )の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出すること。 提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は日本語で作成すること。 4 設計共同体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 (1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。 (イ)及び(二)については構成員のすべてが、(ロ)及び(ハ)については設計共同体の代表者が要件を満たしていること。 (イ)次の①から④に掲げるすべての条件を満たしていること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 また、本業務の入札に参加する者は、開札日までに当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 ③ 参加表明書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。 ④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は当機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。 )(ロ)平成26年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。 )を有すること。 A業務: 東京都23区内の区有地(公共施設を除く)を含む市街地再開発事業(区域面積5,000㎡以上)における都市計画提案等検討業務B業務: 東京都内の市町村有地(公共施設を除く)を含む市街地再開発事業(区域面積5,000㎡以上)における都市計画提案等検討業務(ただし、A業務に該当する業務は含まない。 )(ハ)配置予定管理技術者次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 平成26年度以降に経験した、上記(ロ)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。 )を有する者であること。 ② 下記のいずれかの資格を有し登録を行なっている者であること。 ・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士「建設部門(都市及び地方計画)」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。 )又は民間企業の職員・社員のことをいう。 ③ 参加表明書の提出期限日時点において参加表明者と直接的な雇用関係がある者であること。 (二)上記(イ)から(ハ)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 (2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。 (3)代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。 (4)設計共同体協定書設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平 16.7.1付34-14)の別紙標準様式に基づくものであること。 設計共同体協定書は3(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書(様式)」に従い作成すること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(イ)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(イ)②の認定を受けていない構成員が4(イ)②の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(イ)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(イ)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 以 上32設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。 1 競争参加資格審査申請書(1)登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限る。 (2)日付当該申請書の提出日とする。 なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。 (3)共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。 なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。 (27字以内とする。 )(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。 2 設計共同体協定書(1)第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。 (2)第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。 (3)第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。 (4)第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。 (5)第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。 (6)第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。 (一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。 )(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。 (7)第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。 (8)協定書の作成部数等33① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員 の数を記載する。 ② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。 (9)協定締結日1(2)の日付を記載する。 3 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。 以 上34競争参加資格審査申請書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部で行われる令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長 殿共同体名(代表者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号)2:(構成員) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 35記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録等を受けている事業に限るものとする。 36設計共同体協定書(目 的)第1条 当設計共同体は、次の各号に掲げる業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部発注に係る令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 以下「業務」という。 )二 前号に附帯する業務(名 称)第2条 当設計共同体は、○○・△△設計共同体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を〇○県○○市○○○丁目○番○号に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 2 業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 〇○県○○市○丁目○番○号 株式会社○○〇○県○○市○丁目○番○号 株式会社△△(代表者の名称)第6条 当共同体は、株式会社○○を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。 )の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 )又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 37○○業務 株式会社○○○○業務 株式会社○○2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (業務途中における構成員の脱退)第16 条 構成員は、当共同体が検討業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構38成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14 条第2項及び第3項の規定を準用する。 (契約不適合責任)第18 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合のないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 (協定書に定めのない事項)第19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 株式会社○○他○社は、上記のとおり○○・△△設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印39委 任 状令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部との「令和7年度都心部駅周辺地区における市街地再開発事業に係る基本計画等検討業務」について、下記の権限を委任します。 受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1.見積及び入札について2.契約に関すること3.支払金の請求及び領収について以 上
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