無人航空機対処に係る調査研究(その2)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年09月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
無人航空機対処に係る調査研究(その2) 支担官第456号令和6年9月11日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 福田 裕之( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-165 無人航空機対処に係る調査研究(その2) 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年11月5日(火)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、装備品等秘密の保全に関する特約条項、特別防衛秘密の保護に関する特約条項、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)入札に関する条件 仕様書2.2 b)~f)に定める本業務の実施体制並びに仕様書5.2 c) a)~c)に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和6年10月1日(火)12:00。 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 )。 (5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和6年10月18日(金)12:00までに提出しなければならない。 (6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年10月31日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 黒田 電話 03-3268-3111 内線208221仕様書1/7品件名無人航空機対処に係る調査研究(その2)仕様書番号作成年月日 令和6年9月3日作成部課名 防衛政策局戦略企画参事官1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、「無人航空機対処に係る調査研究(その2)」(以下、「本調査」という。 )について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書で使用する用語及び定義は、表1のとおりとする。 表1 用語及び定義番号用語 定義1統合防空ミサイル防衛「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」に規定する、ネットワークを通じて各種センサー・シューターを一元的かつ最適に運用できる体制をいう。 2 装備品等防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。 3 将来装備品自衛隊が任務を遂行する上で、将来的に必要と想定される機能・性能を持った装備品等をいう。 4 M&S Modeling & Simulationの略であり、計算機実験のことをいう。 1.3 引用文書等この仕様書に引用する以下の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 引用文書等に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容を優先する。 a) 著作権法(昭和45年法律第48号)及び同関連規則b) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)及び同関連規則c) 国家安全保障戦略(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)2d) 防衛力整備計画(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)e) 秘密保全に関する訓令の解釈及び運用について(通達)(防防調第4607号。 19.4.27)f) 防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27年防衛装備庁訓令第26号。 以下「庁秘訓令」という。 )g) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号。 以下「MDA保護法」という。 )h) 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。 以下「特定秘密保護法」という。 )i) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第4608号。 19.4.27)j) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。 令和4年3月31日。 以下「情報セキュリティ通達」という。 )k) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)2 役務に関する要求2.1 概要近年、軍事分野において多様な無人航空システムの開発・運用が加速しており、攻撃、情報収集・警戒監視・偵察(ISR)、電子戦任務(EW)など様々な任務を担っていることが昨今の紛争の中で確認されている。 本件は、これら無人航空機の脅威に対し、防護対象となる施設、装備品等の特性等を踏まえ、防護に必要となる能力・機能の所要数及び組み合わせを明らかにすることにより、統合防空ミサイル防衛能力の強化に資するため、調査研究を行うものである。 2.2 契約相手方の条件契約相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。 a) M&S のため、官側が設定した脅威対象となる無人航空機の飛翔態様を正確に表現できるとともに、M&S に必要な分析評価ができる施設や器材等を有し、かつその施設や器材等を活用できる人材による技術支援を役務契約後、直ちに実施できること。 b) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。 )を確保すること。 c) 前記b)の業務従事者には、無人航空機対処システム(探知、追尾、妨害、捕3獲又は撃墜を行うもの)の設計・製造経験、運用経験またはそれと同等の知見を有する者を含めること。 d) 上記b)の業務従事者が、関連装備品製造企業から信頼性の高い情報を得るため、必要な調整能力を有すること。 e) 上記b)の業務従事者が、前記c)及び上記d)に掲げるもののほか、本調査の履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。 f) 前記e)の業務従事者が、他の手持ち業務等との関係において、本調査の履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。 2.3 役務の内容本調査で実施する項目は次のとおり。 a) 防護対象(レーダーサイト、航空基地、指揮所、地上部隊、艦艇等)の運用特性等を分析するとともに、小型無人機の特性(ロシアによるウクライナ侵攻等、昨今発生した紛争で確認された事象を含む。 )及び我が国の地理的特性を踏まえ、防護における要件等を案出する。 b) 各種の小型無人機対処器材による対処上の制約、限界、課題等を案出する。 その際、費用対効果の観点からの分析を必ず行う。 c) 各種の小型無人機対処器材の対処効果に加え、b項及びc項を踏まえ、小型無人機対処のための運用構想を案出する。 d) 案出した運用構想に基づき、小型無人機対処器材の適切な組み合わせ及び所要数並びに代替手段を含め、必要な整備規模を明らかにする。 2.4 調査報告会の実施本調査の実施要領、進捗状況、方向性、課題及び対策、その他本調査に必要な事項について報告し、官側の指示を受けるため、3.1項に示す調査報告会を行う。 a) 調査報告書等の作成本調査の成果として、3.2項に示す調査報告書等を作成し提出する。 2.5 役務期間契約期間は、契約日から令和7年3月31日までとする。 3 調査報告会及び提出書類3.1 調査報告会4契約相手方は、表2に示す月次報告及び調査報告会を実施するものとする。 月次報告においては、本調査の実施要領、進捗状況、方向性、課題及び対策、その他本調査に必要な事項について報告するものとし、調査報告会においては本調査の成果全般を報告するものとする。 また、調査報告会においては議事録を作成するものとする。 細部実施要領は官との調整による。 表2 調査報告会等番号 名称 実施場所 実施時期(基準) 備考1 月次報告防衛省市ヶ谷地区役務契約後、逐次報告に使用する資料の媒体等については、適宜、官と調整するものとする。 2 調査報告会 令和7年2月下旬調査報告会で使用する資料は電子媒体(CD-R又はDVD)にて提出するものとする。 3.2 提出書類契約相手方は、表3に示す書類等を官に提出するものとし、調査報告会において官から指摘事項があった場合については調査報告書に反映するものとする。 また、調査報告書に不正競争防止法等に基づく社外秘等を含む場合は同法等に基づき表示するものとする。 表3 提出書類番号 名称 数量※ 提出場所 提出時期 備考1 調査報告書 2部防衛政策局戦略企画参事官令和7年3月末引用元は原則一次資料とする。 ※ うち1部は電子媒体(CD-R又はDVD)にて提出するものとする。 ※ 調査報告会にて使用した資料及び議事録を含むものとする。 4 監督・検査4.1 監督・検査の要領監督・検査は本仕様書に基づき戦略企画課の支出負担行為担当官等補助者が実施するものとする。 54.2 監督・検査のための提出書類a) 契約相手方は、次の書類を戦略企画課の支出負担行為担当官等補助者に提出するものとする。 a) 業務従事者名簿a) 契約相手方は、役務に従事させる者について、契約締結後直ちに、役職名、生年月日、年齢、業務経験年数、本籍を記入した業務従事者名簿を2部作成し、監督官に提出するものとする。 また、契約期間中に、従事者に変更が生じた場合は、監督官に報告し、変更分を提出するものとする。 b) なお、業務従事者は日本国籍を有するものとする。 b) 役務実施計画書契約相手方は、契約締結後速やかに本調査に関する作業実施計画書をまとめ、監督官に報告するものとする。 b) 契約相手方は、役務の履行に関して、上記に定める他、官との調整により、監督官及び検査官の求める資料の提出に応じなければならない。 5 その他の指示5.1 貸付文書契約相手方は、表4に示す貸付品について、貸与を受けることができるものとする。 表4 貸付文書番号 名 称 数量引渡時期引渡場所返納時期返納場所有償無償の別備考1 無人航空機対処に係る調査研究 調査報告書(最終)1部 契約相手の申請後速やかに戦略企画参事官納期まで戦略企画参事官無償5.2 情報保全a) 契約相手方は、資料及び物件の取扱いに当たっては細心の注意を払い、官から貸付を受けた資料等について、当該作業後、速やかに返却するものとする。 b) 業務従事者は、業務従事者名簿に記載された者に限定するものとする。 c) 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た秘密等(省秘訓令第2条第1項に規定する秘密、庁秘訓令第2条第1項に規定する秘密、MDA保護法第1条第3項に規定する特別防衛秘密及び特定秘密保護法第3条第1項に規定する6特定秘密をいう。 )の取扱いに当たっては、この契約に適用される各特約条項に基づき、また、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。 )その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。 )の取扱いに当たっては、1.3項j)情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、それぞれ適切に管理するものとする。 この際、特に、秘密等及び保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。 a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、秘密等及び保護すべき情報等(保護すべき情報については、情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。 )として取り扱われることを保障する履行体制b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制d) 保護すべき情報の細部は、表5のとおりとする。 表5 保護すべき情報の細部保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項 備 考装備品等の能力に関する情報調査研究を実施する上で必要な情報のうち、自衛隊の装備品等の機能、性能、数量等に関する情報官が貸し付けた資料に記載された情報だけでなく、企業が独自に保有している自衛隊の装備品等の能力に関する情報も保護するべき情報となり得ることに留意する。 ・ 文書(貸付文書)・ 文書(調査報告書及び月次報告において使用する資料)・ 文書(上記以外の作成途中の案文)・ これら文書に係る電子データを保存した可搬記憶媒体5.3 器材等契約相手方は、本調査に必要な器材等を準備するものとする。 75.4 現地調査及び聞き取り本調査を実施する上で、現地調査及び有識者等への聞き取りが必要な場合は、契約相手方が直接実施するものとする。 また、調査先に防衛省の委託であることを明らかにする必要がある場合は、事前に官と調整するものとする。 5.5 官側の支援契約相手方は、この契約を履行するにあたり、官の保有する施設、設備及び文書等を使用する必要がある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。 5.6 知的財産権及びその他の権利a) 契約相手方は、この契約の履行に際して、第三者の有する著作権、特許権等の知的財産権(以下「著作権等」という。 )を侵害しないことを確認するものとする。 b) 提出書類に関する著作権は官に帰属するものとする。 また、契約相手方は著作者人格権(著作権法第18条から第20条に定める権利をいう。 )を行使しないものとする。 c) 契約相手方は、本調査の履行に際して、必要不可欠な限度において、第三者が著作権を官に移転できないとき、当該部分にその旨を明示するものとする。 d) 提出書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律第 5 条第二号に該当する情報を記載する場合には、その都度その該当部分を明示するとともに、その理由を記載するものとする。 e) 契約相手方は、前記 d)に定める必要な措置を講じなかったことにより、官が損害を受けた場合には、官は契約相手方に対して、その損害につき賠償を請求することができるものとする。 f) 官及び契約相手方は、著作権等の権利の帰属に関し、疑義が生じた場合には、その都度、協議して解決するものとする。 5.7 その他a) 契約相手方は、不可抗力以外で官の設備及び器材等に損害を与えた場合は、その責任を負うものとする。 b) 官は、本役務中に発生した事故等について、官の責に帰する場合を除き、一切の責任を負わないものとする。 c) 契約相手方は、この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議する8ものとする。 d) 本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月222日変更閣議決定)」の基準を満たすものであること。 ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 情報セキュリティ指定書発簡番号調達要求番号調達要求年月日 令和6年 月 日作成部課 防衛政策局戦略企画参事官作成年月 令和6年9月3日品 名 無人航空機対処に係る調査研究(その2)に係る役務仕様書番号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。 令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備 考装備品等の能力に関する情報調査研究を実施する上で必要な情報のうち、自衛隊の装備品等の機能、性能、数量等に関する情報官が貸し付けた資料に記載された情報だけでなく、企業が独自に保有している自衛隊の装備品等の能力に関する情報も保護するべき情報となり得ることに留意する。 ・ 文書(貸付文書)・ 文書(調査報告書及び月次報告において使用する資料)・ 文書(上記以外の作成途中の案文)・ これら文書に係る電子データを保存した可搬記憶媒体2 保護すべき情報として指定された情報3 特記事項
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2024/0911b.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。