一般競争入札に付する事項

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2024年09月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札に付する事項 次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和6年9月13日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 件名 令和6年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託(2) 委託契約期間 契約締結から令和6年12月27日2 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-31413 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和6年9月25日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 4 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。 また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。 5 入札参加条件この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。 (3) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること(4) この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者6 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間(1)期 間 自 令和6年9月18日(水)14時00分至 令和6年9月25日(水)14時00分7 大分県共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和6年9月25日(水)17時00分8 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行例第167条の8第4項の規定により再入札を行う。 この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札金額を大分県共同利用型電子入札システムにより通知する。 9 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。 ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。 10 契約保証金に関する事項免除とする。 11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。 入札説明書令和6年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 公告日令和6年9月18日(水)2 競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託(2) 契約期間契約日から令和6年12月27日(金)まで(3) 仕様書別紙のとおり3 契約に関する事務を担当する部局と名称大分県生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-31414 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和5年9月25日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 5 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。 また、当該入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。 6 入札参加条件この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認めまる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。 (3)この業務の履行に係る仕様書に基づき、大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 (4) この公告の日から下記8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間(1)期 間 自 令和6年9月18日(水)14時00分至 令和6年9月25日(水)14時00分8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和6年9月25日(水)17時00分9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行例第167条の8第4項の規定により再入札を行う。 この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札価格を大分県共同利用型電子入札システムにより通知するものとする。 10 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本業務に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。 11 入札保証金に関する事項見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。 12 入札参加時の注意点(1)入札には、上記6の(2)に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結及び業務の履行、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者(以下「本人」という。 )が参加することを原則とする。 (2)落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)本入札に参加するには、事前に大分県共同利用型電子入札システムにおけるログインID及びパスワードの交付を受ける必要がある。 (4)入札金額の入力には、「入札参加通知」に記載されている6ケタの認証番号が必要であり、「入札参加通知」は、入札参加申請が承認された際に電子メールにより送信される。 なお、認証番号の再発行は行わないものとする。 13 入札の無効大分県契約事務規則第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 14 落札者の決定の方法(1)有効な入札書で、大分県契約事務規則第 23 条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。 (3)再度入札は2回までとし、再度入札の結果落札者が決定しない場合は、随意契約に移行し又は手続を改めることとする。 15 契約保証金に関する事項免除とする。 16 契約書の作成落札者決定通知の日から7日以内に、県が作成する様式による契約書に必要事項を記載し、記名押印のうえ下記担当まで提出すること。 担当大分県生活環境部循環社会推進課資源化推進班 宇野TEL:097-506-3141FAX:097-506-1748 1令和6年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に関する仕様書1 委託する業務名令和6年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託2 目的プラごみ削減に対する県民意識の醸成と削減行動の拡大を図るため、食品トレー及びペットボトル回収に協力すると、「九州エコファミリー応援アプリ」(以下「エコふぁみ」という)内にポイントが貯まる仕組みを創設。 10月の3R推進月間中、貯めたポイントで「めじろんくじ」を引くと、大分県産品が当たるキャンペーンを実施することとしている。 賞品となる大分県産品の調達及び当選者への発送を迅速かつ効率的に行うため、委託業務として実施するもの。 3 委託期間委託契約締結の日から令和6年12月27日まで4 業務内容令和6年10月1日から令和6年10月31日の期間中、随時当落が決まる「めじろんくじ」を実施し、当選者に賞品を発送するもの。 (1)賞品の調達おおいた和牛 サーロインステーキ 150g×2枚(管理費を含む)を200名分調達すること。 (2)賞品の発送委託者は、10月~11月にかけて、1週間に1回程度送付先名簿を作成することとし、受託者は送付先名簿を受領後10日以内に賞品を発送すること。 5 提出物実績報告書を作成し、次に掲げるものとあわせて契約履行期間までに提出すること。 (1)送付先明細書(別紙)(2)その他別途委託者が指示するもの6 個人情報の取得・保護・管理等(1)受託者は本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。 (2)受託者は個人情報の保護については十分に注意し、流出・損失を生じさせないこと。 (3)受託者は成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。 )を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡させてはならない。 ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 27 その他(1)受託者は、本業務によりなんらかのトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理するものとすること。 (2)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議のうえ、承認を得なければならない。 (3)本仕様書に記載されていない事項又は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議し、指示に従わなければならない。 (4)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。 )及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 )(以下「機密情報・個人情報」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。 (目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。 (複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。 )することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。 3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。 )の保管場所を日本国内に限定しなければならない。 4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。 その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。 )を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。 )を講じなければならない。 8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。 (2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。 (3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。 ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。 (5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。 (6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。 (返却及び廃棄)第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。 2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が 記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。 2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。 (意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。 )に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。 (知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 (対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。 ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。 (1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。 (契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。 2 甲は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において監査、調査等するものとする。
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入札資料
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