佐賀県遺産カードラリー業務委託の条件付き一般競争入札を行います

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年09月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
佐賀県遺産カードラリー業務委託の条件付き一般競争入札を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。 令和6年9月13日収支等命令者佐賀県 県土整備部まちづくり課長 天本 貴子1 条件付一般競争入札に付する事項(1)業 務 名 佐賀県遺産カードラリー業務(2)仕 様 等 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 契約締結の日から令和7年3月28日(4)納入場所 別紙仕様書のとおり(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に書き込むこと。 2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に揚げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。 (1)物品等の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有すること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者ではないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (5)佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分又は指名停止処分を受けている者でないこと。 (6)以下の項目のいずれかに該当するものであること。 ア.県内に本店を有するものイ.県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が50%以上の者又は県内支店等に勤務する従業員数が50人以上の者ウ.誘致企業エ.国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律第2条第4項に規定する「障害者就労施設等」(県内に所在するものに限る)(7)仕様書の要件を満たす物品を、期限内に納入、発送できる者であること。 (8)期限までに入札資格確認申請書を提出し、入札に参加する資格を有すると認められた者であること。 (9)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに揚げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)イ 暴力団員(同法2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1)担当課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県土整備部 まちづくり課 景観担当(2)仕様書及び関係様式の交付方法及び交付期間ア 交付方法 佐賀県ホームページに掲載イ 交付期間 令和6年9月13日(金)から令和6年9月25日(水)(3)入札説明会実施しない。 (4)入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書」に次に揚げる資料等を添付のうえ、令和6年9月24日(火)17時までに上記の担当課へ持参又は郵送してください。 (郵送の場合は同期限までに書留郵便により担当課に必着)提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、該当業務に関する目的以外には使用しません。 必要書類:営業概要書(5)入札参加資格の確認通知(4)で提出された書類を審査し、入札参加の結果を令和6年9月25日(水)までに通知します。 (6)入札者の資格喪失入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有すると認められたものが通知の日から入札の日時までに、次のいずれかの場合に該当することとなったときは、入札の参加資格を失うものとします。 ア 仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は、民事再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札参加資格者の業務執行が困難と見込まれるとき。 (7)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時令和6年9月27日(金)10時00分~イ 場 所佐賀市城内一丁目1番5号 旧自治会館 1号会議室ウ 入札方法入札者の直接持参による入札とします。 ただし、代理人が入札参加する場合は、委任状を併せて提出してください。 エ 入札書に記載する金額入札書の各項目の総額(消費税額及び地方消費税額を含まない金額)オ その他入札者又は代理人は、本人確認ができるもの(社員証、運転免許証など)を持参してください。 (8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。 (9)落札者の決定方法ア 有効な入札を行った者で、予定価格の範囲内であり、かつ最低の金額をもって入札を行ったものを落札者とします。 (総額落札)イ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該事務に関係ない県職員にくじを引かせるものとします。 ウ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含めて2回を限度)を行います。 4 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除します。 イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。 (2)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。 ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱及び判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載がないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名)・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものエ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 一人で二以上の入札をした者カ 代理人でその資格がない者・代理人が入札を行う場合、委任状を提出することキ 上記に揚げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。 (4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。 この場合は、損害は入札参加資格者の負担となります。 ア 入札参加者が連合し、また不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ 天災、その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないとき。 (5)契約書作成の要否 要(6)契約事項を示す場所及び問い合わせ先〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県土整備部 まちづくり課 景観担当TEL:0952-25-7326FAX:0952-25-7314E-Mail:machizukuri@pref.saga.lg.jp 1 / 5佐賀県遺産カードラリー業務委託仕様書1 業務名佐賀県遺産カードラリー業務2 目的(1)基本理念県では、佐賀の自然や歴史的なまちなみを佐賀県らしい美しい景観として誇りに思う気持ちを育み、佐賀県らしい景観を次世代へ残すことや、佐賀県らしい景観を自発の地域づくりに生かすことを推進している。 その一環として、22世紀に残すべき価値を有する歴史的な建造物や美しい景観の地区を「佐賀県遺産」に認定し、その保存や活用を支援している。 (2)本業務の目的本業務は、佐賀県遺産について認知度向上を図るため、県内全遺産を対象としたカードラリーを実施することにより、多くの人が佐賀県遺産に関心を持ち、訪れる機会を創り出すことを目的としている。 3 業務期間委託契約締結の日から令和7年3月28日(金)まで4 業務内容委託業務の内容は、以下(1)の事業の企画・運営と、(2)の全体の広報を行う。 (1)佐賀県遺産カードラリー業務の企画・運営業務佐賀県内で実施する佐賀県遺産カードラリー(実施期間:令和6年12月20日(金)~令和7年3月28日(金)頃を想定)について、以下の①~③を作成した上で、企画・運営業務を行うこと。 ①佐賀県遺産カードの作成【カードの仕様】種類 :佐賀県遺産全65カ所(新規認定により1カ所増加予定)枚数 :1種当たり300枚 No.1~300までナンバリング※上記の他、まちづくり課分予備及びサンプル用として1種当たり5枚を別に用意すること(ナンバリング不要)内容 :表面に佐賀県遺産の写真、裏面に佐賀県遺産の概要を印刷する。 デ2 / 5ザインや記載する情報等は契約後に県と協議し決定する。 形式 :カード加工材質 :サンカード420g寸法 :63×88㎜ 角3R印刷 :4C/4C 両面カラー印刷(オンデマンド印刷)表面加工:両面マットラミネート加工色校正 :10種程度の色校正を実施なお、カードの取得方法は、佐賀県遺産の現地にあっては、常駐する係員等から受け取り、その他の場所にあっては、配布場所窓口にてカメラ、スマホ等で撮影した写真を提示し、確認を受けた後、窓口で取得する。 ②カードラリー説明小冊子の作成カードラリー参加者向けにカード取得方法等など必要事項を説明するための小冊子を作成し、印刷する。 作成後に小冊子のデータをPDF、Ai形式で納品する。 【小冊子の仕様】事業名、実施期間、カード取得の有無を記録できるリスト(地図QRコード付き)、カードの取得方法、カードの配布場所、佐賀県遺産マップ(遺産の名称、遺産の場所、主要な公共機関の位置、ランドマークとなる建物等、主要な道路等を記載)、問い合わせ先、その他事業内容に関する必要事項を記載する。 A5サイズ、両面カラー印刷、12ページ程度、印刷数2,000部③専用カードフォルダーの作成全ての佐賀県遺産カードを集めた方に贈呈する専用のカードフォルダーを作成する。 【カードフォルダーの仕様】サイズ等 :1ページにカードを3枚縦に収納できるものとし、A4サイズ以下。 ページ数は表紙を除き24ページ程度(佐賀県遺産全65カ所(新規認定により1カ所増加予定)収容+今後の認定増等を見込み設定)表紙 :布カード台紙:ある程度強度のある材質とする。 内容 :表紙及び背表紙にカードフォルダーであることが分かるロゴを入れることを必須としデザイン等は契約後に県と協議し決定する。 作成数 :50部3 / 5●配布について上記①、②について、カード配布場所に配布する。 なお、配布箇所数については、現時点で70カ所程度を予定している(変更の可能性あり)(カードの配布場所の調整については、まちづくり課が主となり、適宜分担して行う)。 【配布場所の市町毎の箇所数の内訳】(予定)市町名 箇所数 市町名 箇所数 市町名 箇所数佐賀市 14 鹿島市 6 みやき町 4唐津市 10 小城市 10 大町町 1鳥栖市 2 嬉野市 5 江北町 1多久市 2 神埼市 3 白石町 2伊万里市 3 吉野ヶ里町 2 太良町 1武雄市 2 基山町 2 玄海町 1また、③カードフォルダーについては、全佐賀県遺産カードをまちづくり課に持参し、職員から確認を受けた後に交付するため、まちづくり課に納品する。 (2)全体の広報に関する業務①チラシの作成及び広報事業の内容、実施期間、参加方法等、必要事項が記載されたチラシを作成し、印刷するとともに、旅行業者、宿泊施設及び観光施設等の観光関連業者、公共機関、公共交通機関等にこれらの広報物の提供・周知依頼を行う。 作成後にチラシのデータをPDF、Ai形式で納品する。 なお、カードの配布場所にもチラシを配布すること。 チラシの印刷は、A4両面カラー印刷上質紙で10,000部とする。 ②その他の広報①の他、受託者のホームページ、SNS、イベント、業務などを通じて、事業内容の周知が図られるよう適宜、広報を行うこと。 5 委託業務実施体制(1)実施体制業務の実施にあっては、県と十分協議するとともに責任者を明確にし、業務に係る県からの照会に対して速やかに回答できる体制で臨むこと。 外部組織、協力会社等が存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任、範囲、指揮系統を明確にすること。 (2)打ち合わせ・報告に関する要件4 / 5受注者は、本業務委託のスケジュール等に十分配慮し、県との打ち合わせ・報告等を主体的に行うこと。 6 業務終了後の提出書類等(1)委託業務の実施結果を記載した「業務完了報告書」 1部必須の記載内容・実施状況(記録写真など)・チラシ、小冊子の配布部数・カード配布枚数とその傾向の分析(2)その他佐賀県が受注者と合意のうえ、成果物として提出を求めるもの、本業務によって制作されたもの7 その他留意事項(1)受注者が本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、佐賀県に帰属するものし、佐賀県は、これらの制作物(写真、イラスト、文章、ホームページ画面、データ等)を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は佐賀県に対して著作者人格権を行使しないものとする。 ただし、媒体社が著作権を保有する編集タイアップや番組タイアップなどを除くものとする。 (2)著作権・肖像権等の処理は受注者が適切に行い、写真等を活用した情報発信の妨げとならないよう承諾を得ること。 (3)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、それぞれの著作権者と協議のうえ、利用を行うこととする。 二次利用についても同様とする。 (4)本業務の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ発注者に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承諾を得ること。 (5)この契約にあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の洩漏等のないように万全の注意を払わなければならない。 また、個人情報の取扱いには、県の定める「情報セキュリティポリシー」及び「個人情報保護条例」を遵守すること。 受注者は個人情報を取扱う際に注意すべきチェックリストを作成すること。 (6)本業務の実施にあたっては発注者と十分に協議し、発注者の了承を得て行うこと。 5 / 5(7)本仕様書に定めのない事項については、県と受注者が協議の上、これを定めることとする。 8 本委託業務の委託料の支払完了払い
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入札資料
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003109674/3_109674_up_anuyn1d0.pdf
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