不燃物等処分業務委託(その他不燃物)の一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年09月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
不燃物等処分業務委託(その他不燃物) の一般競争入札について 1 / 3不燃物等処分業務委託(その他不燃物)仕様書この仕様書は、排出事業者 市川市(以下「委託者」という)と処分業者(以下「受託者」という)が、委託者の事業活動に伴い発生した産業廃棄物の処分業務に関して、当該委託を履行するために必要な事項を定めるものとする。 1. 件名2. 業務目的3. 委託場所4. 委託期間不燃物等処分業務委託(その他不燃物)本業務は、道路施設等の維持補修に伴い発生した土砂等の不燃物(汚泥等、以下「産業廃棄物」という)を適切に処分することを目的とするもの。 市川市原木2319番地契約日 から 令和6年12月10日5. 産業廃棄物の種類及び数量種 類 汚泥(添付 産業廃棄物情報)予定数量 40t6. 業務の概要(1) 受託者は、搬入された産業廃棄物を多少にかかわらず全量を適切に処分するものとする。 その処分に当たっては、周囲に危険を及ぼさないように特に注意しなければならない。 (2) 産業廃棄物の処分の方法ア) 処分に当たっては、飛散流出しないようにすることイ) 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 ウ) 処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 エ) 廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。 7. 廃棄物の適正処理のために必要な情報の提供委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次に掲げる事項を記載した廃棄物データシート、その他の書類を契約時に受託者に提供するものとする。 委託者は、委託する産業廃棄物の処理に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないように注意する。 万一混入したことを知り得たときは、直ちに受託者に通知するものとする。 (1) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項(2) 通常の保管状態における腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状に関する事項(3) 他の産業廃棄物との混合等により生じる支障に関する事項(4) その他取り扱う際に注意すべき事項2 / 38. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(1) 処分終了当日にあっては、マニフェストD票を委託者に送付するものとする。 (2) 最終処分終了時にあっては、マニフェストE票を委託者に送付するものとする。 (3) マニフェストの記入方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)の定めによるものとする。 9. 安全対策受託者は、業務の実施に当たって、次のとおり安全対策を措置するものとする。 (1) 作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。 (2) 業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。 (3) 業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。 (4) 業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。 (5) 安全対策表を作成し、提出するものとする。 10. 受託者の委託者への報告に関する事項(1) 受託者は、日報、月報、報告書(委託期間)を作成し、日報は作業当日、月報は当該月末、報告書は委託期間満了日までに委託者に提出するものとする。 なお、報告書においては、受託業者内での契約書の写し、許可書の写し、経路図、写真、産業廃棄物管理票E票等をまとめ、紙ファイルに綴じて提出するものとする。 (2) 受託者は、業務終了後、業務完了届を委託期間満了日までに委託者に提出するものとする。 11. 契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項受託者は、契約の条項又は法令等の規定に違反し、契約を解除された場合、解除された後もその産業廃棄物に対する契約上の受託者の業務を遂行する責任は免れないことを認識し、又これを承知し、処分の残っている産業廃棄物の収集運搬等業務を自ら実行するか、又は委託者の承認を得た上で、当該産業廃棄物の収集運搬等の許可を有する他の者に受託者の自己の費用をもって業務を行わせなければならない。 12. 再委託の禁止受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積込運搬等業務を他人に委託してはならない。 ただし、委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。 13. その他(1) 当該産業廃棄物を処分するための許可証の写しを提出するものとする。 (2) 委託契約書については契約終了の日から5年間保存するものとする。 3 / 3(3) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。 (4) 受託者は、第三者に対して不快を与えないよう細心の注意を払って業務を履行するものとする。 (5) 受託者は、委託者の取り組んでいる環境施策(ISO関係、ごみの資源化・減量、カラス対策等)に対し、十分理解し、協力しなければならない。 (6) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 (7) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (8) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。 契約終了後も同様とする。 (9) 業務の履行に当たっては、廃棄物処理法、労働安全衛生法、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 (10) 処分場までの運搬業務は、本業務契約後別途発注するものとする。 (11) この仕様書の定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。 廃棄物の名称名称 電話 712-6353 FAX 712-6355住所 部課名 道路安全課 担当者 髙山 輝美排出場所関連法規提出資料ドラム缶金属缶プラスチック容器ガラス容器紙容器容器の状態空容器の処理収集運搬方法車種最大積載量スポット継続従来処理方法荷姿・容量令和 6年8月13日作成収集運搬依頼数量市川市原木2319番1(道路安全課資材置場内)容器の状態その他廃 棄 物 情 報市川市〒272-0023市川市南八幡2丁目20番2号廃棄物特性廃棄物の種類廃棄物形状排出事業者不燃物等処分業務委託(その他不燃物)紙くず( )kg・t・㍑・㎥※ ドラム缶の過充填は防止して下さい。 (上部10cmは空けておいて下さい)容器は収集・運搬上安全な状態のものでお願いします。 ( 10 )t・㍑・㎥( )kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式( 40 ) kg ・ t ・ ㍑ ・ ㎥ ・ 本 ・ 缶 ・ 袋 ・ 個 ・ 車 ・ 式 / 年・月・週・日燃えがら 汚泥 廃油 廃酸廃アルカリがれき類廃プラスチック繊維くず木くず動物系固形不要物 動植物性残さ金属くずゴムくず鉱さい ガラス・コンクリート・陶磁器くず家畜のふん尿その他( )家畜の死体感染性廃棄物 廃石綿等13号廃棄物 ばいじん廃PCB等 有害物質産業廃棄物特別管理廃棄物危険物( 類 石) 有機溶剤 特化物 悪臭物 毒劇物サンプル( ) 写真 その他( ) 分析成績書液状(バーナー噴霧可) 液状残さ固着(固液分離) 塊状・固化状 泥状(流動性無)粘液状(ポンプアップ可) スラリー状(固液懸濁) 泥状 成形品( )粒状 水アメ状(高粘度) その他( ) 泥状(流動性爆発性 引火性 可燃性感染性自然発火性禁水性 酸化性 有機過酸化物 急性毒性生態毒性腐食性 毒性ガス発生 慢性毒性有害物質生成 混合危険性 重合反応性臭気刺激性 その他( )標準ドラム ケミカルドラム オープンドラム蓋付 オープンドラム蓋無ブリキ缶(一斗缶) ペール缶 オープンタイプペール缶 その他( )ポリ缶 ポリドラム ポリ袋ビンペーパードラムパレット積その他( )その他( )ダンボール箱フレコン紙袋 その他( )バラ専用容器腐食耐圧容器専用車両正常その他( )変形排出事業者への容器返却要 処理業者処分処理業者専用容器排出事業者持ち込み 処理業者引き取りパワーゲート車 クレーン付トラック パッカー車脱着装置付コンテナ車 ダンプ トラックタンクローリー バキューム車 その他( )
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入札資料
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