広島県警察本部別館基町ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年09月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島県警察本部別館基町ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務 広島県警察本部公告第 244号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和6年9月 17 日広島県警察本部長 則 包 卓 嗣1 調達内容(1) 業務名広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間契約締結日から令和7年2月 28 日まで(4) 履行場所広島市中区基町1番4号広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所(5) 入札方法総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第137号)第14 条の4第1項に規定されるPCB廃棄物の許可を、広島県知事及び処分先区域を管轄する都道府県知事から受けているとともに、同条第6項に規定されるPCB廃棄物の許可を、処分先区域を管轄する都道府県知事から受けているものであること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部総務部施設課管財係(広島県庁舎東館 15 階)電話(082)228-0110(内線2271)イ 交付期間令和6年9月 17日(火)から令和6年9月 30 日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。 ただし、仕様書別表「低濃度PCB廃棄物一覧」にあっては上記アの場所で直接受け取る、郵送又は電子メールにより請求すること。 郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和6年9月 30日(月)午後5時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )又は電子メールによる。 ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和6年 10 月3日(木)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和6年 10月 22日(火)午前9 時 00 分イ 場所広島市中区基町9 番 42 号広島県庁舎東館 広島県警察本部12階入札室ウ 入札書の提出方法持参又は郵送による。 ただし、上記アの日時までに必着することとする。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部総務部施設課管財係(広島県庁舎東館 15 階)電話(082)228-0110(内線2271)メールアドレス psokanzai@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県警察本部総務部施設課管財係(広島市中区基町9-42)TEL:082-228-0110(内線2271)業務名広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務履行期間契約締結日から令和7年2月28日履行場所広島市中区基町1-4広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所入札参加資格確認申請書提出期限令和6年9月30日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和6年10月15日(火) 入札日時令和6年10月22日(火)9時00分入札場所広島市中区基町9-42広島県警察本部12階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ・特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分の許可を証する書面(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は、持参、郵便又は電子メールによる。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )※「FAX」不可2 仕様書について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メールにより提出すること(2) 仕様書等の交付を受けた場合は、入札当日返却すること。 ただし、入札参加資格要件に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 入札封筒作成及び封緘要領■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式□ その他〔 〕入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 警 察 本 部 長 様所在地商号又は名称代表者職氏名(担当者 )(電 話 番 号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和6年9月17日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力します。 1 業務名:広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分の許可を証する書面誓 約 書令和 年 月 日広島県警察本部長 様所在地商号・名称代表者名 印(担当者名 )今般の広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。 また、次のことについて、異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 入 札 書億千万百万十万万千百十一円ただし、広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務に係る委託料として上記のとおり、仕様書、公告、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。 令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印広島県警察本部長 様注1 算用数字を使用し、最初の数字の前に「\」又は「金」を記入してください。 注2 入札者は、実印(法人にあっては,社印・代表者印)を押印してください。 注3 日付は入札書を記入した日を記入してください。 委 任 状令和 年 月 日広島県警察本部長 様委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 受任者氏名使 用 印 鑑委任事項広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務に係る見積り及び入札に関する一切の件入札封筒作成及び封緘要領1 提出について二重封筒にし、郵送してください。 なお、入札書を入れて密封した中封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入し、当該中封筒と入れた外封筒の表面に「○月○日開札・広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務の入札書在中」と朱書きしてください。 2 注意事項一度提出を受けた入札書在中の封筒は、開札時刻まで開封することはありませんので、中身を確認することができません。 印漏れ、記載誤りが無いように、確認を行った後、封緘してください。 <記載例>- 7 3 0 - 8 5 0 7中封筒 外封筒10月22日開札・広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分業務の入札書株式会社●●●●●広島県警察本部総務部施設課管財係宛広島市中区基町9番42号朱書きしてください10月22日開札・広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処分業務の入札書在中朱書きしてください1運搬及び処分業務2 3 からまで4 別紙「低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務仕様書」のとおり5)6 7(1) 業務委託契約約款第3条に規定する業務工程表の提出は免除する。 (2) 業務委託契約約款第30条第2項に規定する検査結果通知書については、口頭により行うことができるものとする。 (4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和 年 月 日発注者 住所氏名 契約担当職員広島県警察本部長 則包 卓嗣受注者 住所氏名 印業 務 内 容令和 7年 2月 28日広島市中区基町9番42号業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 委 託 料履 行 期 間広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所免除(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金履 行 場 所業 務 名 広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・特 約 事 項契約締結の日(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。 )を含む。 以下同じ。 )に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。 )の委託契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。 )がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。 この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。 )の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。 (契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。 2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 (実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。 )以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。 )の支払をすること。 (2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。 )をすること。 (5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。 2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。 3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。 (著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。 以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。 )のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。 )を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 (著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 (1) 成果物の内容を公表すること。 (2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。 (3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。 (平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。 (著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )への委託を含む。 )し、又は請け負わせてはならない。 ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。 )の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。 (2) 仕様書等の表示が明確でないこと。 (3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 (4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。 )であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。 2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。 )により、成果物(未完成のものを含む。 以下この条において同じ。 )、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。 )のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。 損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。 この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。 第3項及び第 48条第3項において同じ。 )の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参又は郵 送等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 ) までに必着するものに限る。 )により提出してください。 なお、郵送等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前 日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までにこの届が到着 しない恐れがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡 してください。 入札(予定)年月日 令和6年10月22日入 札 辞 退 届業 務 名広島県警察本部別館基町庁舎ほか4か所低濃度PCB廃棄物収集・運搬及び処分業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)場 所広島市中区基町1番4号広島県警察本部別館基町庁舎 ほか4か所(納入場所)
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入札資料
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