観音寺総合高等学校外壁等調査業務にかかる公募について
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2026年09月15日
提出期限
未指定
案件概要
観音寺総合高等学校外壁等調査業務にかかる公募について業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年9月15日観音寺総合高等学校長 圖子 謙治1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度観音寺総合高等学校外壁等調査業務(2) 委託期間 契約締結日~令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11年香川県告示第 787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納がない者。
(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式任意)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。
(2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
(3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年9月16日(水)から令和8年9月25日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。
)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:00【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年9月16日(水)から令和8年9月25日(金)17:00まで4 質問の受付契約内容に関する質問がある場合は、令和8年9月25日(金)までに下記7で示した場所に対し、「公募に関する質問書」(様式3)を電子メールにより提出してください。
受けた質問に対する回答は、令和8年9月29日(火)までの間に応募意思表明者全てに対してメールで行います。
5 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で契約相手を選定の上、契約を締結します。
6 契約書作成の要否要しません。
7 応募・照会先〒768-0068香川県観音寺市天神町一丁目1番15号香川県立観音寺総合高等学校 事務室電話番号 :0875-25-3168FAX番号:0875-25-3169メールアドレス:kanonjisogoko@pref.kagawa.lg.jp香川県立観音寺総合高等学校外壁等調査業務委託仕様書1 業務の名称香川県立観音寺総合高等学校外壁等調査業務2 業務の目的外装仕上げ材等にタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。
)、モルタル等を使用している外壁(以下、「外壁等」という。
)であって、それらの外装仕上げ材等の落下により歩行者等に危害を加えるおそれがある部分について、建築基準法において、竣工後又は外壁改修後10年を超えた場合に行うこととされている全面打診等の定期点検を行うことを目的とする。
3 業務の委託期間契約日から令和9年3月31日まで4 対象施設香川県立高松商業高等学校財産名建築年壁面仕上げ材の種類直近の改修年対象面の面積(㎡)対象建物の地上からの高さ(m)(又は階層)校舎(管理教室棟)2007 タイル 2007 285.6916.64階校舎(特別教室棟)2011 タイル 2011 0.5315.84階実習棟 2013 タイル 2013 0.9415.84階5 業務の内容(1)外壁等の調査全面打診による調査を行う。
調査に際して必要な資料については、委託者が保有する資料にあっては受託者に貸与し、委託者が保有していない資料にあっては、受託者が業務に際して作成することとする。
なお、業務に当たっては、「建築基準法」その他の関係法令等に準拠して行うこと。
【貸与可能な資料】施設台帳、学校要覧、竣工図面、その他委託者が保有する資料(2)成果品の提出(調査結果の分析、報告書の作成)ガイドラインに基づき調査結果を分析し、その報告書を作成し、書面3部・CD-R 又はDVD-Rに格納した電子データ1部をそれぞれ成果品として提出すること。
6 業務の進め方(1)受託者は、委託者の指示に従い、関係法令等に基づいて業務を行うこと。
(2)受託者は、契約締結後直ちに業務工程表を提出すること。
なお、現地調査の実施順序などについて委託者の指示に従うこと。
(3)受託者は、委託者から、調査データの集計依頼や特定の対象施設に関する説明など緊急の要請があった場合は、その都度速やかに対応すること。
(4)受託者は、業務の内容に疑義が生じたときは、その都度委託者に確認し、その指示を受けること。
(5)受託者は、業務が完了したときは、業務完了届(任意様式)を提出すること。
7 現地調査実施上の注意事項(1)受託者は、調査実施日、当日の調査時間、調査内容、その他必要な事項について、事前に委託者と協議すること。
あわせて、調査員の名簿や使用する車両などの情報を提出すること。
なお、学校行事などの関係でやむを得ず日程を変更しなければならないこととなることを想定して調整を行うこと。
(2)受託者は、調査員の服装、みだしなみ、言動等について、来校者や周辺住民等に不快な印象を与えたり迷惑をかけたりすることのないよう指導すること。
(3)受託者は、委託者が指定した場所に車両を駐車するとともに、来校者や周辺住民の通行に支障が生じないよう配慮すること。
(4)受託者は、委託者の指示に従い調査を実施しなければならない。
特に、急を要する事態が発生した場合には、対象施設の管理者の指示に従い、迅速に対応すること。
(5)受託者は、調査の実施により児童・生徒や来校者等に危険が及ばないよう万全の措置を講じること。
(6)受託者は、調査終了後に清掃、後片付けなどを十分に行うこと。
8 著作権の譲渡成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、成果品の引渡し時に受託者から委託者に無償で譲渡するものとする。
9 その他(1)受託者は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。
また、業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2)受託者は、業務実施に当たり個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(3)受託者は、委託者が貸与する資料について、次の事項に特に注意しなければならない。
ア 資料の貸与を受けるときは、その都度、借用書を提出すること。
なお、資料によっては、貸与するまでに時間を要する場合があるので、作業を進めるに当たって留意すること。
イ 貸与された資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
また、業務が完了したときは、速やかに返却すること。
ウ 貸与された資料を委託者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
エ 貸与された資料により得た情報を業務の目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(4)現地調査を実施したことにより、対象施設が毀損し、又は対象施設内の物品等が損傷したときは、その補修等に要する費用は受託者の負担とする。
(5)業務の実施に関し生じた損害は、受託者の負担とする。
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