京都市環境政策局まち美化事務所等の建築物の敷地及び構造、建築設備(昇降機を除く。)並びに防火設備の定期点検業務委託

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京都府
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2026年09月15日
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京都市環境政策局まち美化事務所等の建築物の敷地及び構造、建築設備(昇降機を除く。 ) 並びに防火設備の定期点検業務委託bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.09.15 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 443357 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市環境政策局まち美化事務所等の建築物の敷地及び構造、建築設備(昇降機を除く。 ) 並びに防火設備の定期点検業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,825,000円 入札期間開始日時 2026.09.18 09:00から 入札期間締切日時 2026.09.25 17:00まで 開札日 2026.09.28 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。 ) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。 ) において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年09月28日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年09月28日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人でなければなりません。 また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (「京都市入札情報館」該当ページのURL) https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:田村、河北 電話:222-3952)件 名京都市環境政策局まち美化事務所等の建築物の敷地及び構造、建築設備(昇降機を除く。 )並びに防火設備の定期点検業務委託場 所 別添1-1及び1-2のとおり委託期間 契約の日の翌日から令和9年3月31日まで点検施設 別添1-1及び1-2のとおり契約条件本件は、以下の委託業務を行うものである。 詳細は別紙1及び2を参照すること。 ⑴ 建築基準法(以下、「法」という。 )第12条第2項及び第4項の規定に基づき、「建築物の敷地及び構造」、「建築設備(昇降機を除く。 )」並びに「防火設備」を点検し、その結果を報告する。 ⑵ ⑴の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。 別紙1業務委託仕様書(建築物の敷地及び構造)1 点検の対象物法第12条第2項の点検の対象施設(棟単位)は、別添1-1のとおりである。 2 点検の対象項目法第12条第2項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。 外装仕上げ材等の点検において、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な施設については、別添1-1のとおりである。 特定天井がある施設については、別添1-1のとおりである。 3 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。 ⑴ 法令ア 法第12条第2項イ 法施行規則第5条の2ウ 平成20年3月10日国土交通省告示第282号⑵ 点検基準ア 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)イ 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)ウ 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル(第4版)」(発行:公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA))エ 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和7年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)⑶ 参考資料ア 「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)4 点検の資格法第12条第2項に基づく点検を行う者は、次のいずれかの資格を有していること。 ⑴ 一級建築士⑵ 二級建築士⑶ 建築物調査員※ 契約締結後、速やかに上記に示す資格者証の写しをまち美化推進課まで提出すること。 5 貸与品対象施設(棟単位)の貸与可能な資料、数量及び規格は、別添1-2を参照すること。 また、引渡場所はまち美化推進課の執務室、引渡時期は業務着手時、返却時期は業務完了時とする。 6 成果品成果品として、以下の書類を対象施設(棟単位)ごとに、紙1部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。 なお、点検様式は落札決定後、落札業者に配布する。 ⑴ 定期点検記録(点検様式1-1)⑵ 点検記録表(点検様式1-2)⑶ 点検結果図(点検様式1-3)⑷ 関係写真(点検様式1-4)⑸ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式1-6-1)⑹ 内訳書(参考様式1-6-2)7 その他⑴ 受託者は、業務の開始前に、着手届、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、委託者の承認を受けること。 ⑵ 受託者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、委託者と調整すること。 ⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、委託者に報告すること。 ※ 「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。 ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年以内にもかかわらず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な場合イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する必要がある場合ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が3年以内に実施した調査結果がなく、その調査が必要な場合⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を委託者に提出し、承認を受けること。 ⑸ 受託者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。 ⑹ 受託者は、業務の一括再委託を行ってはならない。 ⑺ 受託者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成すること。 ⑻ 受託者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。 ⑼ 本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。 別紙2業務委託仕様書(「建築設備(昇降機を除く)」及び「防火設備」)1 点検の対象施設点検の対象施設(棟単位)は、別添1-1のとおりである。 また、防火設備については、別添1-1のうち、東部まち美化事務所事務所棟(防火扉3枚)、西部まち美化事務所事務所棟(防火扉13枚・防火シャッター1枚)、旧生活環境美化センター事務所棟(防火扉4枚)及び上京リサイクルステーション事務所棟(防火扉4枚)のみ設置されている。 2 点検の対象項目⑴ 建築設備(昇降機を除く。 )法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。 換気設備及び排煙設備の測定等※の点検の有無については、別添1-1のとおりである。 ※ 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいう。 ⑵ 防火設備法第12条第4項に基づき、防火設備を点検する。 3 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。 ⑴ 法令ア 建築設備(昇降機を除く。 )(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号イ 防火設備(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成28年5月2日国土交通省告示第723号⑵ 点検基準ア 建築設備(昇降機を除く。 )(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書 2023年版」(発行:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和7年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)イ 防火設備(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「防火設備定期検査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(エ ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和7年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)⑶ 参考資料「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)4 点検の資格点検者は、次の資格を有していること。 ⑴ 建築設備(昇降機を除く。 )の点検者点検者は、次のいずれかの資格を有していること。 ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備検査員⑵ 防火設備の点検者点検者及び調査者は、次のいずれかの資格を有していること。 ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 防火設備検査員※ 契約締結後、速やかに資格者証の写しをまち美化推進課まで提出すること。 5 貸与品対象施設(棟単位)の貸与可能な資料、数量及び規格は、別添1-2を参照すること。 また、引渡場所はまち美化推進課の執務室、引渡時期は業務着手時、返却時期は業務完了時とする。 6 成果品成果品として、以下の書類を対象施設(棟単位)ごとに、紙1部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。 なお、点検様式は落札決定後、落札業者に配布する。 ⑴ 建築設備(昇降機を除く。 )ア 定期点検記録(点検様式3-1)イ 点検記録表(点検様式3-2-1~3-2-4)ウ 関係写真(点検様式3-3)エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表(別表1~4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式3-4-1)カ 内訳書(参考様式3-4-2)⑵ 防火設備ア 定期点検記録(点検様式4-1)イ 点検記録表(点検様式4-2-1~4-2-4)ウ 点検結果図(点検様式4-3)エ 関係写真(点検様式4-4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式4-5-1)カ 内訳書(参考様式4-5-2)7 その他⑴ 受託者は、業務の開始前に、着手届、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、委託者の承認を受けること。 ⑵ 受託者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、委託者と調整すること。 ⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合は、委託者に報告すること。 ⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を委託者に提出し、承認を受けること。 ⑸ 受託者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。 ⑹ 受託者は、業務の一括再委託を行ってはならない。 ⑺ 受託者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成すること。 ⑻ 受託者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。 ⑼ 本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。 別添1-1点検の対象施設(棟単位)一覧施設名 所在地 構造階数(地上)階数(地下)延べ面積(㎡) 用途建築設備(昇降機を除く。 )の点検対象防火設備の有無機械換気設備の測定等※の点検の有無排煙設備の測定等※の点検の有無1 東部まち美化事務所 京都市左京区高野西開町34-3 RC造 3 0 1,476.91 事務所 × 有 無 無2 東部まち美化事務所 ガレージ棟1 京都市左京区高野西開町34-3 S造 1 0 556.00 自動車車庫 〇 無 無 無3 東部まち美化事務所 ガレージ棟2 京都市左京区高野西開町34-3 S造 1 0 737.07 自動車車庫 〇 無 無 無4 山科まち美化事務所 山科区小野弓田町3番地 RC造 3 0 1,505.52 事務所 × 無 無 無5 山科まち美化事務所 大型車庫 山科区小野弓田町3番地 S造 1 0 667.50 自動車車庫 〇 無 無 無6 山科まち美化事務所 小型車庫1 山科区小野弓田町3番地 S造 1 0 349.20 自動車車庫 〇 無 無 無7 山科まち美化事務所 小型車庫2 山科区小野弓田町3番地 S造 1 0 325.00 自動車車庫 〇 無 無 無8 山科まち美化事務所 小型車庫3 山科区小野弓田町3番地 S造 1 0 325.00 自動車車庫 〇 無 無 無9 南部まち美化事務所 車庫棟 南区西九条森本町50番地 S造 1 0 1,233.00 自動車車庫 〇 無 無 無10 西部まち美化事務所 事務所・車庫棟 右京区西院西貝川町57番地1 S造 3 0 4,775.57 事務所・車庫 〇 有 無 無11 西京まち美化事務所 事務所棟 西京区樫原秤谷町37番地 RC造 3 0 1,449.52 事務所 × 無 無 無12 西京まち美化事務所 小型車庫棟2 西京区樫原秤谷町37番地 S造 1 0 637.00 自動車車庫 〇 無 無 無13 西京まち美化事務所 大型車庫棟 西京区樫原秤谷町37番地 S造 1 0 577.48 自動車車庫 〇 無 無 無14 伏見まち美化事務所 大型車庫 伏見区横大路千両松町447番地 S造 1 0 627.00 自動車車庫 〇 無 無 無15 伏見まち美化事務所 小型車庫1 伏見区横大路千両松町447番地 S造 1 0 559.00 自動車車庫 〇 無 無 無16 伏見まち美化事務所 小型車庫2 伏見区横大路千両松町447番地 S造 1 0 417.25 自動車車庫 〇 無 無 無17 生活環境美化センター 車両整備棟 南区西九条森本町62番地1 S造 1 0 737.75 自動車車庫 〇 無 無 無18 生活環境美化センター 駐車場棟 南区西九条森本町62番地1 S造 1 0 495.00 自動車車庫 〇 無 無 無19 旧生活環境美化センター 事務所棟 南区西九条森本町37番地 RC造 3 0 886.18 事務所 × 有 無 無20 北積替所 倉庫 上京区下清蔵口町132番地 S造 1 0 820.64 積替所 〇 無 無 無21 南積替所 ストックヤード 伏見区横大路千両松町447番地 S造 1 0 2,082.30 積替所 〇 無 無 無22 上京リサイクルステーション 事務所棟 上京区甲斐守町100番地 RC造 3 0 1,026.85 事務所 〇 有 無 無※ 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。 ×:貸与不可であることを示す。 -:該当がないことを示す。 数字:貸与可能な数量を示す。 電子:貸与品の規格が電子を示す。 紙:貸与品の規格が紙を示す。 【参考資料】点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む)【塀】 ・ひび割れが多数見られる・傾斜している・破損している個所がある・塀の転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・塀が転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・塀の撤去及び必要に応じて新設する【擁壁】 ・ひび割れが発生している・傾斜している・破損している個所がある・水抜きパイプが3㎡以内ごとに1か所以上設けられていない・水抜きパイプが詰まっている・擁壁の崩落により、歩行者が生き埋めになる恐れがある・擁壁が倒壊する恐れがある範囲を立入禁止とする・水抜きパイプを清掃する・擁壁を修繕する【外壁:躯体・外装仕上げ材等】 ・躯体又は外装材にひび割れが見られる・躯体又は外装材が欠損及び剥落している・鋼材全面に錆が発生している・躯体又は外装材が剥落し歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・外装材等を修繕する・落下しそうな外装材等を除去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:窓サッシ等】 ・サッシが変形している・劣化により錆が発生している・ビスが緩んでいる・サッシ、ガラス、部品が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該窓を使用禁止にする・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・サッシを取替える・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:広告板、空調室外機等】 ・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【屋根】 ・瓦等に割れが見られる・緊結金物に著しい腐食が見られる・瓦等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・建物周囲を立入禁止とする ・瓦等を葺き替える・落下しそうな瓦等を撤去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【機器及び工作物】 ・本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・機器及び工作物が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【防火区画】 ・内装材が不燃材料でない・防火戸が設置されていない・火災時に上階へ炎が延焼し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に煙が建物内に蔓延し、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・避難階段が炎や煙で使用できず、建物内に取り残される恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・内装材を不燃材料に修繕する・防火戸を新設する・不適切な内装材を撤去する(既存躯体がRC造の場合に限る)【天井】 ・天井材に大きなたわみが見られる・天井材の一部が落下している・天井材に損傷が見られる・天井下地材の外れ、ゆるみが見られる・施設利用者の頭部に天井材が落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該室又は、周囲を立入禁止とする・天井材又は下地材を修繕する・天井(下地材共)を撤去する【防火設備】 ・随時閉鎖式防火戸がヒューズ式になっている・くぐり戸が無い・くぐり戸が避難方向と逆向きに開く・完全に閉鎖しない・物品等が放置され、閉鎖又は作動の支障となっている・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を修繕又は取替える建築物の内部法第12条第2項(建築物)重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧種別敷地及び地盤屋上及び屋根建築物の外部 本資料は、「建築基準法(以下、「法」という。 )」及び「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「条例」という。 )」の点検において、要是正項目等になり得るもののうち、重 大な事故等につながる恐れのある事項を一覧にしたものである。 点検委託において、これらの事項の有無を確認し、抽出するための参考資料として位置づけており、施設所管部署が、被害をイメージし、応急措置など、速やかな対応をす るための資料としての活用も想定し作成している。 一覧に記載されている事項が確認された場合は、重大な事故が発生し得ることから、速やかに応急措置等の対応を行うことが肝要である。 また、要是正項目は、把握した箇所に限定される。 把握できた箇所以外についても同様の事象が発生している可能性があることから、施設全体の危険性を把握するため、 別途、詳細調査を行うことが必要である。 なお、本資料に記載している事項は一例であり、網羅されているものではなく、重大な事故等につながる恐れがあると考えられる事項は同様に抽出し、対応が必要である。 HH/2 :指摘箇所HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別建築物の内部【警報設備】 ・設計図書に記載されている箇所に設置されていない・周辺に作動障害となる照明機器等がある・感知器等が変形している・火災時に防火扉や消火設備が作動せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に作動せず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・警報設備の作動しない部屋を使用禁止とする・適切な位置に警報設備を設置する・作動障害となる照明機器等を撤去する・不良箇所を修繕する【避難通路・廊下】 ・部屋を間仕切りしたため、歩行距離や幅員が不適合となっている・避難通路に物品等が放置されており、幅員が不足している・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・放置している物品等を移動させる・適切な歩行距離や幅員とするため、間仕切りを撤去する【出入口】 ・扉前に物品等が放置されており、出口幅の不足や、使用できなくなっている・出口が鍵なしでは開錠できない錠で施錠されており、発災時に容易に解錠できない・発災時に避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・出口の錠を発災時に容易に解錠できる錠に取り換える【避難上有効なバルコニー】 ・バルコニーを居室に改造している・手摺が損傷・劣化している・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・避難ハッチが開閉できない・発災時にバルコニーが使用できず、逃げ遅れる恐れがある・手摺を使用した際に手摺と一緒に転落する恐れがある・放置している物品等を移動させる・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・バルコニーを使用できるよう、居室部を撤去する・手摺を修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【階段】 ・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる-【排煙設備等:防煙壁】 ・防煙垂れ壁や防煙区画の壁が撤去されている・防煙垂れ壁が損傷している・可動式防煙壁が作動しない・火災時に煙が蔓延することで、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防煙垂れ壁等の防煙区画を修繕又は新設する【排煙設備等:排煙設備】 ・排煙設備が作動しない・手動開閉装置が損傷しており操作できない・物品等により、操作盤や排煙口が塞がれている・火災時に排煙ができず、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・居室の使用時は窓を開け換気を行う・放置している物品等を移動させる・排煙設備を修繕する【その他の設備等:非常用の進入口等】・非常用進入口に格子等が取り付けられ、進入ができない・内側に物品等が放置され進入の障害となる・進入口の表示がない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・非常用進入口に取り付けられた格子を撤去する・進入口の表示を設置する【その他の設備等:非常用エレベーター】 ・乗降ロビーに間仕切りが設置され、面積が確保できていない・乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない・乗降ロビーに物品等が放置されている・排煙設備が作動しない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・間仕切りを撤去し面積を確保する・防火戸を新設する・排煙設備を改修する【その他の設備等:非常用の照明装置】・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する条例第13条の2(屋外広告物)避難施設等法第12条第2項(建築物)HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【設備機器全般】 ・設備機器の基礎がき裂又は破損している・破損部分及び設備機器が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【設備機器全般】 ・設備機器本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・設備機器等が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【換気扇】 ・故障している・調理室等の必要換気量を満足していない・ダンパーが故障(常時閉鎖)している・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・調理器具等を使用禁止とする ・換気扇、ダンパーを修繕する【排気筒、排気フード及び煙突】 ・腐食により孔が開き排気ガス等が漏れている・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・設備機器を使用禁止とする ・漏れている箇所を修繕する【冷却塔】 ・薬液注入装置が故障している ・レジオネラ属菌の増殖によりレジオネラ症を発症する恐れがある・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内を立入禁止とする・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内の外気取入口を塞ぎ、居室の窓等は閉める・冷却搭の清掃及び換水を実施する・投入形式の薬剤を投入する排煙設備【排煙機】 ・排煙機が故障している・必要排煙風量を満足していない・物品等により、排煙口が塞がれている・火災時に排煙できないことにより避難に支障をきたし、火災に巻き込まれ重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・排煙口を塞いでいる物品等を移動させる・排煙機を修繕する非常用の照明装置【非常照明】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する【飲料用給水タンク】 ・防虫網が欠損している・タンクが腐食又は欠損し漏水している・内部に異物がある・昆虫、鼠等がタンク内に侵入すること及び内部に異物があることで水質が汚染され、食中毒が発生する恐れがある・飲料用として使用しない ・防虫網を修繕する・異物を回収する・水質検査を実施する【ガス湯沸器】 ・排気筒又は煙道が破損している・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・ガス湯沸器を使用禁止とする ・排気筒、煙道を修繕する【マンホール】 ・蓋が無い又は欠損している ・マンホール内へ落下し重大な人身事故の恐れがある・板等で蓋をしたうえで、周囲を立入禁止とする・新たな蓋を設置する【各配管】 ・配管に著しい腐食または漏水等がある・ガス管の場合、火災が発生する恐れがある・給湯管の場合、熱湯が吹き出し、火傷の恐れがある・漏水等のある管が接続された設備機器を使用禁止とする・配管を修繕する換気設備及び空気調和設備給水設備及び排水設備法第12条第4項(建築設備):冷却塔10m10m点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【防火扉】 ・防火扉の軌跡の範囲内に物品等が放置されている・金具の劣化等により、閉鎖しない・枠と扉に隙間がある・ぐらつき、緩み又は浮き等が発生している・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火扉を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【防火シャッター・耐火クロススクリーン】 ・降下位置に物品等が放置されている・ローラチェーンがボルトと干渉している・シャッターやケース等に劣化等が見られる・隙間が空いている・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火シャッターが閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・防火シャッターが急に降下し、施設利用者の頭部に落下し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・防火シャッター等を通らないように通行禁止にする・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火シャッター等を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【ドレンチャー等】 ・物品等が放置され、手動作動装置の操作に支障がある・水幕形成の妨げとなる障害物が設けられている・弁の開閉操作ができない・スイッチが破損又は作動しない・火災時に必要な水幕が形成できず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:各感知器】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:連動制御器等】 ・連動制御機器が作動不良となっている・温度ヒューズが切れている・バッテリーの動作保証期限が切れている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:閉鎖装置・作動装置】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【総合的な作動の状況】 ・完全に閉鎖しない・閉鎖途中で停止した・感知器等に連動して閉鎖しない・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する【エレベーター等】 ・制御基板に絶縁不良が見られる・巻上機のブレーキの保持力が不足している・ロープに変形や摩耗が見られる・その他、要是正の指摘があがる・制御装置が正常に動作せず、利用者が扉に挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・巻上機のブレーキが動作せず、エレベーターかごが躯体に衝突し、重大な人身事故の恐れがある・ロープの切断により、エレベーターかごが落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該昇降機の使用を停止する ・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する※ 消防法等他法令の定期点検による要是正項目についても、適切に修繕工事を行うこと。 法第12条第4項(防火設備)法第12条第4項(昇降機)防火扉防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2026/443357.htm

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