令和8年度沖縄市危機管理計画計画策定業務委託にかかる公募型プロポーザルの実施について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2026年09月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度沖縄市危機管理計画計画策定業務委託にかかる公募型プロポーザルの実施について- 1 -沖縄市危機管理計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要領1.業務概要(1) 業務の目的市民の生命・財産を守ることを目的として危機管理対応に係る体制及び事前対策・応急対策・事後対策等について体系的に定め、危機事案が発生した際に適切かつ迅速に対応するための「沖縄市危機管理計画(以下、「本計画」という。
)」を策定する。
(2) 業務名称沖縄市危機管理計画策定業務委託(3) 業務内容別添「沖縄市危機管理計画策定業務委託概要仕様書」に基づく。
(4) 業務期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 業務決定方法公募型プロポーザル(書類審査及びプレゼンテーション)(6) 提案書類「5.参加申請書類及び企画提案書類・提出部数」に示す通り2.提案上限額5,900,000円(消費税を含む)※ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではない。
3.参加資格プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。
共同企業体として参加する場合は、構成員すべてが満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2) 日本国内において登記された法人であり、沖縄県内に本店又は支店(営業所)を有し、かつ、当該事務所に正規社員が常駐していること。
(3) 公示日現在から委託契約候補者特定の日まで、沖縄市有資格業者の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成24年4月16日決裁)の規定による参加停止の措置を受けていないこと。
(4) 法人税、所得税、地方税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続き等を行っていないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申し立て中又は破産手続き中でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条及び沖縄市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
- 2 -(8) 過去5年以内に元請として、国、県または区市町村における危機管理計画(観光危機管理計画等の個別計画除く)、地域防災計画、国民保護計画の策定又は改定に関する業務実績を有すること。
(9) (8)に示す業務実績を有する主任技術者を本業務に配置すること。
4.スケジュール(1) 参加申請書受付 8月12日(水) ~ 8月21日(金) 正午まで(2) 辞退届提出期間 8月12日(水) ~ 8月26日(水) 正午まで(3) 提案書類受付 8月12日(水) ~ 8月28日(金) 正午まで(4) 質問書の受付期間 8月12日(水) ~ 8月17日(月) 正午まで(5) 質問書に対する回答 8月24日(月)までに本市HPにて回答(6) 一次審査(書類審査) 8月31日(月)(7) 一次審査結果の通知 8月31日(月)(8) 二次審査(プレゼンテーションの実施及び評価委員会)9月2日(水) 9時開始(9) 最終結果通知 9月3日(木)5.参加申請書類及び企画提案書類・提出部数(1) 参加申請書類等提出書類 様式 備考 部数参加申請書 様式1原本1部副本1部会社概要 様式2業務実績 様式3受託業務の内容を証明する契約書及び仕様書等の写しを添付すること。
総括責任者の資格・実績等 様式4保有資格を証明する資格証等を添付すること。
担当者の資格・実績等 様式5保有資格を証明する資格証等を添付すること。
業務参考見積書(税込) A4用紙、書式自由履歴事項全部証明書※財務諸表※滞納のない証明書等※所在の市町村のもの。
共同企業体で応募の場合は構成員すべて提出。
国税納税証明書※ その3の3企業体協定書 様式任意共同企業体として応募する場合のみ提出。
※「沖縄市入札参加資格者登録名簿」に記載されている者は、「履歴事項全部証明書」「財務諸表」「滞納のない証明書」及び「国税納税書(その3の3)」の提出を省略できる。
- 3 -※官公庁発行の各種証明書は過去3ヵ月以内のものを提出すること。
(2) 企画提案書類(任意様式)下記のテーマについて、提案内容をまとめること。
提案内容 提出部数本業務についての取り組み方針原本1部副本6部業務スケジュール表業務実施体制表(本業務の実施体制を担当内容がわかるように記載)業務概要仕様書の業務内容に沿った具体的な実施内容その他本業務に関する提案(任意)6. 参加申請書類及び企画提案書類の提出方法(1) 提出方法: 持参又は書留郵便で提出すること。
※提出期限内必着(2) 参加申請書受付 8月12日(水) ~ 8月21日(金) 正午まで(3) 辞退届受付 8月12日(水) ~ 8月26日(水) 正午まで(4) 提案書類受付 8月12日(水) ~ 8月28日(金) 正午まで(5) 提出部数 参加申請書類 2部(原本1部・副本1部)企画提案書類 7部(原本1部・副本6部)7.質問書の受付及び回答(1)プロポーザルの実施内容及び提案書類の作成等に関する質問は、下記を参照。
① 質問受付期間 :8月12日(水) ~ 8月17日(月) 正午まで② 提出方法 :質問書(様式6)に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールで提出すること。
※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しないものとする。
③ 回答日 :8月24日(月)までに本市HPにて回答※類似する質問に関しては併せて回答する場合もある。
④ 提出先アドレス:bousaia18@city.okinawa.lg.jp【提出先】沖縄市役所 総務部 防災危機管理担当 佐久川(所在地)〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号(電話番号)098-939-1212(内線2047)郵送の場合は締切日必着- 4 -8.審査方法プロポーザルの審査は、本業務に関する評価委員会によって厳正に審査するものとし、審査方法は以下のとおりとする。
(1) 第1次審査(書類審査)提出された提案書類を下記9(1)に示す評価基準に基づいて事務局で審査し、高い評価を得た提案事業者を選考する。
応募多数の場合は、上位3者程度を選考するものとする。
なお、選考された者のみ、第2次審査を実施する旨通知する。
(2) 第2次審査(プレゼンテーションによる審査)第1次審査により選考された者により、企画提案についてプレゼンテーションを実施し、下記9(2)に示す評価基準に基づき審査を行い、最も優れている提案事業者を最優秀提案者として選定する。
最優秀提案者が複数いる場合は、審査基準の提案内容の実効性及び実現性、意見聴取、計画策定に係る基礎資料等の活用の採点の合計が最も高い提案事業者を選定するものとする。
プレゼンテーション実施予定日:令和8年9月2日(水) 9時開始※プレゼンテーションの説明は総括責任者及び担当者が会場に立会いの上行うものとし、出席は原則3名までとする。
(3) 選定結果の通知審査結果を書面にて通知する。
※なお、プロポーザル参加者が1者のみの場合でも、審査を実施するものとし、評価の結果、一定水準(合計点数が満点の60%以上)に達しない場合は、委託契約候補者として選定しない。
9.評価基準及び配点プロポーザルは以下の評価基準に基づき審査する。
(1) 第1次審査(50点満点)①企業(企業信頼度、業務実績、地理的優位性) 25点②統括責任者(経験年数、業務実績) 10点③担当者(経験年数、業務実績、専任性) 15点(2) 第2次審査(100点満点)別添概要仕様書に示す業務内容について、以下の視点を踏まえた提案書を作成する。
評価項目 評価の視点 配点① 国・県の動向及び現状の把握先進事例、本市防災関連計画、近年の大規模災害を取り巻く社会情勢等について把握し、調査・分析が行われているかどうか。
10点② 課題認識と整理 危機管理事例に関する知見があり、それらの事例対応における各種課題を確実に捉えた提案となっているか。
10点- 5 -③ 業務実施体制 本業務を実施するうえで、十分な経験と知見を有した人員を適切に配置し、役割を明確にするなど、確実に本業務を遂行できる業務体制となっているか。
10点④ 業務遂行のための工程作成業務開始から完了までの計画が明確に示されているか。
10点⑤ 提案内容の実効性及び実現性提案内容は論理的・具体的で、円滑な計画策定につながるものとなっているか。
20点⑥ 意見聴取 庁内関係部署からの効果的・効率的な意見収集方法が提案されているか。
20点⑦ 計画策定に係る基礎資料等の活用収集した基礎資料(先進事例等)や業務実績等を踏まえ、本業務の策定に活用される提案となっているか。
20点合計 100点10.失格条項次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 参加資格を満たさないもの(2) 業務参考見積額が提案上限額を超えたもの(3) 企画提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの(4) 企画提案書等に記載すべき事項に不備や違法行為等の内容が記載されているもの(5) プレゼンテーションに出席しなかったもの(6) 虚偽の申請を行い、参加資格を得たもの(7) 会社更生法の適用申請を行う等、契約を履行することが困難と認められる状態に至ったもの(8) 前号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があったとき11.契約に関する事項(1) 委託契約候補者の特定沖縄市は、評価委員会が選定した者を、本業務委託契約に係る随意契約の候補者として特定する。
ただし、下記のいずれかに該当し、特定した候補者と業務委託契約が締結できない場合には、次点者を委託契約候補者として再特定する。
① 候補者が、地方自治法施行令第167条の4第1項または第2項に規定する者に該当することとなったとき② 候補者が、沖縄市から指名停止を受けることとなったとき③ 候補者の見積徴収の結果、契約締結ができなかったとき④ 候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき⑤ その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能になったとき(2) 業務委託契約金額- 6 -業務委託契約金額は、本市の定める本業務委託契約に係る予定価格の範囲内とする。
(3) 業務委託契約内容及び実施条件① 委託業務内容については、提出書類等に記載された内容を尊重し協議を行い進めていくものとする。
② 業務実施体制に記載した配置予定技術者については、特別の理由により市がやむを得ないと認める場合を除き、原則として変更できないものとする。
12.その他の留意事項(1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。
(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。
(5) 本業務に係る書類等に用いる言語及び通貨は日本語、日本円とする。
(6) 沖縄市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。
ただし、提出者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情報については決定後の開示とする。
(7) 委託契約候補者の選定にあたっては、提案された内容等を総合的に評価し決定するものとする。
このため本業務を実施するにあたっては、沖縄市と協議のうえ進めていくものとし、提案された内容のすべてを実施することを保証するものではない。
(8) 検討すべき事項が発生した場合は、沖縄市と別途協議を行うものとする。
(9) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提出者が負うものとする。
(10) プレゼンテーションに必要な機材(PC、ケーブル類等)は、提案者にて用意すること。
※モニター及びHDMIケーブルについては本市で用意する。
なお、上記書類について不備があった場合は、次点者を委託契約候補者として再特定するものとする。
1沖縄市危機管理計画策定業務委託概要仕様書1. 目的本仕様書は、市民の生命・財産を守ることを目的として危機管理対応に係る体制及び事前対策・応急対策・事後対策等について体系的に定め、危機事案が発生した際に適切かつ迅速に対応するための「沖縄市危機管理計画(以下、「本計画」という。
)」を策定するためのものである。
2. 業務概要(1) 件名沖縄市危機管理計画策定業務委託(2) 業務委託期間契約日の翌日~令和9年2月26日まで3. 計画策定(1) 業務準備業務実施体制、実施方針、工程表を記載した業務計画書を作成する。
(2) 本計画策定のための基礎調査本計画策定のための基礎調査として、先進事例・過去事例及び市の現況把握のための調査、庁内危機管理の状況及び計画の確認など必要な調査・分析を行う。
分析したデータを踏まえつつ、計画の策定に活用する。
また、近年の自治体における危機管理事例とその課題や教訓、公表されている最新の知見、国や県等の関係法令及び関連計画等、本業務に必要となる基礎資料を収集する。
収集した基礎資料については体系的に整理し、業務に必要な内容や精度が確保されているか確認する。
(3) 構成要素の整理、整合性の確認と計画作成本計画策定にあたり、基礎調査等の内容を踏まえながら、沖縄市地域防災計画及び沖縄市国民保護計画、その他本市の危機管理や防災に関する計画等との整合性を図り、以下の要素を踏まえた計画を作成する。
また、本計画の作成目的と位置付けを明確化する。
2① 危機管理計画の作成ア. 総則a. 計画の目的b. 定義c. 危機管理の基本方針d. 本計画の位置付け、他のマニュアルとの関係イ. 危機管理の責任体制及び推進体制a. 危機管理における責任体制b. 各部局課の責務c. 防災危機管理室の責務ウ. 危機事案発生時の対応体制a. 体制構築の考え方b. 危機事案発生時の情報伝達体制c. 指定危機事案の対応体制d. 想定外危機事案の対応体制エ. 事前対策(平常時の危機管理)a. 危機管理能力・意識の向上b. 平常時における情報収集及び点検c. 個別危機管理マニュアルの整備推進d. 過去事例の調査・研究e. 関係機関及び専門機関との連携体制の構築f. 連絡・動員計画の作成g. 必要な資機材・設備等の整備h. 市民への啓発・情報提供i. 危機事案を想定した訓練・研修等の実施オ. 応急対策a. 迅速な通報と情報収集・管理b. 状況の把握及び判断c. 対策の実施d. 対応の分析、評価及び再検討e. 職員の動員・配備の増強等f. 市民等に対する広報活動g. 二次被害の防止対策h. その他必要となる応急対策カ. 事後対策a. 安全性の確認3b. 市民の不安の解消及び安心の回復c. 公共施設及びライフライン被害の早急な復旧d. 市民生活の安定化への支援e. 危機事案の状況等の記録・編さんf. 個別危機管理マニュアルの見直しと修正キ. 各種様式a. 個別危機管理マニュアルb. 危機事案報告書ク. その他本市の危機管理計画策定において必要な事項や様式等(4) 関連団体及び各部局への意見聴取の実施本計画策定にあたり、関連団体及び各部局へ意見聴取を行う。
意見聴取は書面による実施を基本とし、各課へ詳細を確認するためのヒアリング調査を実施する。
また、ヒアリング調査の実施形式は対面を基本とし、やむを得ない場合においてはWeb会議等の活用も可能とする。
(5) 打合せ協議打合せ協議は業務着手時、中間(月1回程度)、納品時とする。
なお、途中経過等の報告を求められたときは必要に応じ、追加で打合せ協議を行う。
(6) 会議への参加庁内会議等で使用する資料を作成し、会議への参加、進行、議事録作成等を行う。
(7) その他① その他、本計画策定に必要な資料や報告書の作成、調査、分析及び助言を行う。
② 受託者は、実施した業務内容について、その検討経緯及び議事録等を含めて、業務報告書に取りまとめるものとする。
4(8) 業務遂行上における留意点① 受託者は、本業務の実施にあたり、市の担当職員と十分に相互調整を行いながら進行すること。
② 受託者は、本業務の実施にあたり、関係する法令及び沖縄市契約規則等を遵守し、誠実かつ確実に業務を遂行すること。
③ 受託者は、本業務により得られた成果品及び資料、情報等を本市の許可なく第三者に公表、漏えいしてはならない。
本業務の終了後においても同様とする。
④ 成果品に、受託者の責任に帰すべき理由による不良箇所があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これらに対する経費は受託者の負担とする。
⑤ 受託者は、業務の実施にあたり、管理技術者を配置し、業務にあたること。
⑥ 受託者は、危機管理計画(観光危機管理計画等の個別計画を除く。
) 、地域防災計画、国民保護計画の策定・改定業務に関する実績を有する主任技術者を本業務に配置すること。
⑦ 受託者は、契約締結後、速やかに契約関係書類を作成し、本市へ提出すること。
⑧ 本業務で作成された成果物の著作権は、本市に帰属するものとし、成果品は著作権上の権利関係に問題がないことを確認した上で納品することとする。
また、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、全て受託者の責任と費用において対応するものとする。
⑨ 受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。
また、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ書面にて本市に報告し、承認を得なければならない。
⑩ この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて協議すること。
4. 成果品本業務が完了したときは、以下の成果品を速やかに納品するものとする。
納品後、沖縄市がコピー及び増刷等が可能な電子データ及び印刷物とする。
①、②、③は A3または A4用紙をチューブファイルへ綴り提出すること。
なお、電子データは全てウイルスチェックを実施した上で提出すること。
① 沖縄市危機管理計画[本編](1部)② 基礎調査報告書(1部)③ 会議の議事録(1部)④ 上記成果品の電子データ一式(PDF及び編集可能なデータであるWord、Excel 等でCD-ROM等に記録したもの)
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