第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定委託に伴う公募型プロポーザルについて
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2026年09月11日
提出期限
未指定
案件概要
第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定委託に伴う公募型プロポーザルについて第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル実施要領1 目的国や宮崎県の障がい者福祉施策の動向、本市の障がい者(児)をめぐる環境やニーズの変化を把握し、第5次串間市障がい者計画及び第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画の見直しを行い、本市における新たな障がい者福祉施策の基本的方向、実施施策及び障がい福祉サービスの目標値を定める「第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画」を一体的に策定することを目的とする。
2 募集の内容(1)委託業務名第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託(2)委託業務内容別紙「第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託仕様書」のとおり(3)業者選定方法プロポーザル方式により実施(4)委託業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで(5)委託金額6,682,000円(消費税及び地方消費税を含む)を限度とする。
3 参加資格プロポーザルに参加する者は、以下に掲げるすべての要件を満たす法人とする。
(1)法人格を有している者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(4)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(5)団体等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は拘禁刑以上の刑に処せられている者がいないこと。
(6)公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、本市から指名停止の処分を受けていないこと。
(7)法人及びその役員が、串間市暴力団排除条例(平成23年串間市条例第21号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
(8)本事業の趣旨を十分に理解した上で、本市と目的を共有し、業務委託を的確に遂行できること。
(9)宗教活動、政治活動及び選挙活動を行うことを目的とする者でないこと。
(10)国税及び地方税を滞納している法人でないこと。
4 実施手順(1)公募開始本市の公式サイトで公表する。
(2)質問の受付本要領に関する質問は、質問書(様式第1号)に記載し、提出すること。
ア 提出期限令和8年4月23日(木)16:00必着イ 提出先串間市福祉事務所 自立支援係代表アドレス<shougai@city.kushima.lg.jp>に電子メールで提出すること。
(3)質問の回答提出された質問事項を取りまとめ、令和8年4月28日(火)までに質問者に対し質問回答書(様式第2号)を電子メールにて送付する。
(4)参加申込書の提出ア 提出書類① 第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル参加申込書(様式第3号)② 誓約書(様式第4号)③ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)④ 都道府県税、法人税、市町村税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する書類⑤ 決算書(直近1期分)イ 提出期限令和8年5月12日(火)16:00必着ウ 提出先串間市福祉事務所 自立支援係エ 提出方法郵送又は持参(5)参加資格確認及び通知参加申込書を提出した者について、参加資格を満たす者か否かを審査する。
審査結果については、第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル参加資格結果通知書(様式第5号)により通知する。
(6)企画提案書の提出次のとおり提出書類を作成し、提出すること。
ア 提出書類① 第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル提案書(様式第6号)に必要事項を記載し、代表者名義を押印のこと。
② 企画書(様式第7号)「第5次串間市障がい者計画・第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託仕様書」に基づく企画内容の提案。
ただし、提案限度額の範囲内において、専門的見地から有益と思われる事項については、仕様書に定めた業務以外であっても提案可能とする。
③ 会社概要書(任意様式)会社パンフレットでも可④ 業務実施体制(任意様式)⑤ 見積書(任意様式)イ 提出部数正本1部、副本10部ウ 提出期限令和8年5月15日(金)16:00必着エ 提出先串間市福祉事務所 自立支援係オ 提出方法郵送又は持参(7)プレゼンテーション及び審査本プロポーザルにおける提案内容の審査は、選定審査委員会を設置し、企画提案書類等を資料として、プレゼンテーション形式で実施するものとする。
ア 日時令和8年5月26日(火) 時間は別途通知する。
イ 場所串間市総合保健福祉センター 2階研修室ウ 時間配分概ね40分(説明20分、質疑20分)エ プレゼンテーションの方法① 当日は、事前に提出した企画書等の資料を基にプレゼンテーションを行うものとする。
追加資料の提出は市が求めた場合を除き認めない。
② プレゼンテーションの出席者は2名以内とする。
③ 説明にパワーポイント等を使用する場合は、パソコンを持参すること。
その場合のプロジェクターは当方で準備するので、事前に申し出ること。
(8)評価項目評価項目については、別紙「第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託 評価基準表」のとおりとする。
(9)優先交渉権者の決定ア 評価評価は、提出された提案書及びプレゼンテーションを基に、選定審査委員会が評価基準に基づき審査する。
イ 優先交渉権者の決定① 選定審査委員会は、各委員の評価において最高得点とした委員数の多い方を優先交渉権者とする。
なお、最低基準点は全評価合計点の6割とする。
また、最高得点をつけた委員が同数の場合については、選定審査委員会の合議により決定するものとする。
② 選定審査委員会は、優先交渉権者に決定した旨を通知するものとする。
優先交渉権者が契約を辞退する場合は、速やかに辞退届(任意様式)を選定審査委員会に提出しなければならない。
辞退があった場合は、次の順位者にその旨を通知する。
(10)審査結果審査結果については、各応募者へ審査結果通知書(様式第8号)により通知する。
なお、通知内容については、優先交渉権者の法人名のみとし、点数等の開示は行わない。
5 スケジュール公募開始から契約締結までのスケジュールは、以下のとおり。
①実施要領等の公表 令和8年4月20日(月)②実施要領等に関する質問受付 令和8年4月20日(月)~4月23日(木)③質問回答期限 令和8年4月28日(火)④プロポーザル参加申込受付 令和8年4月30日(木)~5月12日(火)⑤参加資格結果通知 確認次第通知する。
⑥企画提案書の提出 令和8年4月30日(木)~5月15日(金)⑦プレゼンテーション及び審査 令和8年5月26日(火)⑧審査結果の通知 別途通知する。
6 その他留意事項(1)プロポーザル参加に要する費用は、応募者の負担とする。
(2)本要領に定めるもののほか、必要に応じ、追加資料を求める場合がある。
(3)受付期間終了後、提出された書類等の再提出及び差し替えは、原則として認めない。
(4)提出書類の取扱いは次のとおりとする。
ア 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
ただし選定審査委員会が本件プロポーザルに関する報告や公表のため、必要な場合は提案者の承諾を得ず、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
イ 提出書類は返却しない。
なお、提出された書類を提案者に無断で本件の目的以外に使用することはない。
(5)提出した参加申込書を取り下げる場合は、任意様式を作成し、速やかに提出すること。
(6)次のいずれかに該当した場合は失格とする。
ア 「3 参加資格」に規定する要件を満たしていないことが判明した場合イ 申請書類の提出期限を過ぎて書類を提出した場合。
ただし、申請書類に誤字や脱字など軽微な不備がある場合に限り、市が別途期限を定め、補正を認めることとする。
ウ 申請書類に虚偽又は不正があった場合エ 特別の事情がなく指定されたプレゼンテーション審査時刻に遅れた場合オ 応募者が審査関係者に対する不正な活動を行ったと認められた場合(7)本事業の取組や成果については、広報紙など本市の各種広告媒体で公開する場合がある。
(8)感染症等の影響によりプレゼンテーションの実施が困難と判断した場合は、日程変更、又は書類選考に変更するなどの対応を行うものとする。
その場合については、別途通知する。
7 担当部署(問合せ先)串間市福祉事務所 自立支援係〒888-0001 宮崎県串間市大字西方9365番地8T E L:0987-66-0141F A X:0987-72-0310E-mail: shougai@city.kushima.lg.jp1第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託仕様書1 委託業務名第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託2 受託者の決定別紙「第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画策定業務委託プロポーザル実施要領」に基づき選定し、契約する。
3 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 業務委託の内容本委託業務は、次期計画等の策定に関する一式とし、策定にあたっては、国及び宮崎県の計画との整合を図りつつ、「串間市長期総合計画」「串間市地域福祉計画」「串間市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「串間市子ども・子育て支援事業計画」など関連するほかの計画との整合を図り、概ね以下の業務内容とする。
なお、この仕様書は、次期計画等の策定に必要と思われる事項を明記しており、プロポーザルにおいて決定した受託者の企画提案により調整する場合がある。
なお、感染症等の影響により実施が困難と判断した事項については、本市と受託者が対応を協議して決定する。
(1)基礎的な地域データ及び資料の整理分析障がい福祉をめぐる施策動向、本市の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備状況、障がい者(児)の現況動向及びサービスの利用状況等について、本市が提供するデータや資料を基に整理分析を行う。
(2)アンケート調査の実施支援計画対象者における福祉ニーズを把握するためのアンケート調査を実施し、結果をとりまとめる。
受託者は、①調査票の設計 ②回収後の調査結果の入力・集計・分析③アンケート調査結果報告書の作成を実施する。
委託者は、①調査票の印刷 ②発送用及び回収用封筒の作成 ③宛名ラベルの作成 ④封入・封緘及び宛名ラベル貼付作業 ⑤対象者の抽出、調査票の配布・回収を行う。
また、返信郵便物は、宛先を本市とした上で串間郵便局留めとする。
2【アンケート調査の実施概要】調査区分対象障害者手帳所持者及び特定疾病医療給付受給者ただし、調査区分は必要に応じて変更できるサンプル数(予定数)① 身体960票、②知的230票、③精神140票、④特定疾病20票合計1,350票調査方法 郵送による配布・回収調査票種類数 1種集計方法単純集計、障がい種類別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロス集計(3)関係団体へのヒアリング調査の実施障がい児者支援を実施している関係団体及び本市関係部署に対して、市とともにヒアリング調査を実施する。
受託者はヒアリング調査の実施にあたっては、ヒアリング項目をまとめたヒアリングシートを作成する。
(4)施策・事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ現行計画における施策・事業の実施状況について、調査シートの設計及び結果のとりまとめを行い、評価を行う。
また、(1)、(2)及び(3)の分析結果等も踏まえて課題をとりまとめ、新たな計画において、重点的に取り組む事項等を検討する。
(5)障がい福祉サービスの推進方策の検討計画対象者数を推計し、障がい福祉サービス等の各年度における見込量を算定し、確保策の検討を行う。
(6)計画骨子案・素案の作成課題を踏まえた計画の推進方向、数値目標等を記載した計画案を作成し、内容の協議を行う。
(7)パブリックコメントの実施支援本市公式サイトを活用したパブリックコメントの実施を支援する。
(8)計画案の校正本市で確定した計画最終案を校正し、印刷前原稿として納品すること。
(9)障害者施策審議会等の運営支援計画内容を審議するために設置される障害者施策審議会及び障がい者自立支援協議会(それぞれ2回程度開催予定)に出席し、運営を支援するとともに、それらに必要な資料を作成し、会議録の作成を行う。
また、審議討議結果はその後の作業に反映させるものとする。
(10)障害保健福祉関係主管課長会議資料等の要約版の納品今後の障がい者支援制度の方向性と計画策定等に係る情報が定期的に示されると想定される上記会議について、会議が開催される都度、会議内容を要約した資料を分かり易く作成し納品すること。
(11) 打合せ協議業務の円滑な進行のため、常に事務局と綿密な連絡を取り、本市が求める3場合又は必要に応じて打合せを行い、協議録を作成する。
5 成果品(1)アンケート調査結果報告書:モノクロ出力1部(2)第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画書(A4判、約160頁、表紙・本文カラー印刷):70部(3)第5次串間市障がい者計画・第8期串間市障がい福祉計画・第4期串間市障がい児福祉計画書(A4判、約160頁、表紙・本文カラー印刷、SP コード付):50部(4)障害保健福祉関係主管課長会議要約版:出力紙1部(5)上記(1)~(4)の電子データ一式6 その他(1)受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはいけない。
業務終了後も同様とする。
(2)受託者は、業務を円滑に遂行するために、逐次本市と連絡調整を行わなければならない。
(3)本仕様書に記載のない細部事項は、本市と受託者が協議の上定める。
(4)当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、本市と受託者が協議の上、本業務内容を変更することができる。
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