一般競争入札 ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約

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business 発注機関
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広島県
calendar_today 公開日
2026年09月10日
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未指定
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契約書(案)三者契約(長期継続) (PDFファイル)(146KB)
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契約書(案) (PDFファイル)(143KB)
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仕様書 (PDFファイル)(108KB)
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入札関係様式 (その他のファイル)(165KB)
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入札説明書 (PDFファイル)(103KB)
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description 案件概要
一般競争入札 ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。 令和8年9月10日広島県知事 横 田 美 香県一般8第21号1 調達内容(1) 調達物品及び数量ガスクロマトグラフ質量分析装置一式 2台(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。 (3) 借入期限令和9年3月1日から令和16年2月28日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所入札説明書及び仕様書による。 (5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等入札書には月額賃借料を記入すること(借入物品の本体価格のほか、保険料、保守料、機器の搬入・据付・調整、ソフトウェアの設定等に関する費用、公租公課を含めた金額を記載するものとする。 )また、落札決定に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。 2 入札参加資格単独企業の場合は(1)に示す要件を全て満たすものとする。 また、共同企業体による場合は(2)に示す要件を全て満たすものとする。 (1) 単独企業の場合ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 イ 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 ウ 本件入札に関して、他の共同企業体の構成員として、参加していないこと。 エ 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。 以下「資格告示」という。 )によって「06C理化学機器」かつ「20E医療・理化学機器」の資格を認定されている者であること。 (2) 共同企業体の場合ア 共同企業体の全ての構成員が、上記(1)ア及びイの要件を満たしていること。 イ 各構成員が、上記(1)エで定めるいずれかの資格を認定されている者であること。 ウ 共同企業体の構成員が、単独又は他の共同企業体の構成員として、本件入札に参加していないこと。 3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。 )で上記2(1)エの資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。 (2) 申請期間令和8年9月10日(木)から令和8年9月29日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。 (3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。 なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。 また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。 外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。 (4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局健康福祉総務課 総務グループ (広島県庁 本館5階)電話 (082)513-3021(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年9月10日(木)から令和8年9月29日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。 ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。 (2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年9月29日(火) 午後5時00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 以下同じ。 )又は電子メールによる。 ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年10月6日(火)までに通知する。 (3) 入札書の提出先、提出期限及び提出方法ア 提出先上記(1)アの場所イ 提出期限令和8年11月2日(月) 午後5時00分ウ 提出方法持参又は郵送等による。 ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 (4) 開札の日時及び場所ア 日時令和8年11月4日(水) 午前11時30分イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 電子契約の可否不可(8) 手続における交渉の有無無(9) その他入札説明書による。 7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島県庁本館5階)電話 (082)513‐3021(ダイヤルイン)メールアドレス fusoumu@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased: Gas chrommatography-mass spectrometry system 2 sets(2) Fulfillment period: From 1 March 2027 to 28 February 2034 (A long-termcontinuing contoract based on the regulations, Article 234-3 of the LocalGovernment Act)(3) Fulfillment place: Specified in the bid explanation form(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m 29 September 2026(5) Time-limit for tender: 5:00 p.m 2 November 2026(6) Contact point for the notice: Health and Welfare General Affairs DivisionHealth and Welfare Affairs Bureau Hiroshima Prefectural Government 10-52Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City, 730-8511, JapanTEL 082-513-3021 Mail fusoumu@pref.hiroshima.lg.jp入 札 説 明 書広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-3021 調達物品の名称、規格及び数量ガスクロマトグラフ質量分析装置 一式 2台 84か月リース 履行期間令和9年3月 1日から令和16年2月28日まで納入場所広島県廿日市第二庁舎2階 西部保健所 試験検査課 機器分析室2広島県福山第三庁舎6階 東部保健所福山支所 試験検査課 機器分析室2入札参加資格確認申請書提出期限令和8年9月29日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年10月22日(木) 入札日時令和8年11月4日(水) 午前11時30分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書 イ 適合参考機種以外の機種で応札する場合は、機種提案書及びカタログ等仕様が確認できる資料(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。 (4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2)落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は 再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。 )においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書の保有等について契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。 2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 □有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式■ その他〔 機種提案書の様式及び仕様適合明細書の様式〕ガスクロマトグラフ質量分析装置 仕様書1 貸付物件の品名及び数量ガスクロマトグラフ質量分析装置(GCMS装置)一式 2台2 賃貸借の期間 令和9年3月1日~令和16年2月28日 84カ月(7年間)3 設置場所 ・広島県西部保健所 試験検査課(広島県廿日市市桜尾二丁目2-68 広島県廿日市第二庁舎2階 機器分析室2) ・広島県東部保健所福山支所 試験検査課(広島県福山市三吉町一丁目1-1 広島県福山第三庁舎6階 機器分析室2)4 用途(1)食品・食品GLPに基づく行政検査 (農産物中の残留農薬検査、食品添加物等の確認検査)・食品衛生外部精度管理(2)環境・環境水中や事業場排水中の農薬、揮発性有機化合物の検査5 機器の構成(1)ガスクロマトグラフ質量分析装置 本体 1式ガスクロマトグラフ部(GC部)(注入口:2個)質量分析計部(MS部)(高感度EIイオン源)(2)オートインジェクター/オートサンプラー(3)ヘッドスペースサンプラー(4)機器類制御及びデータ処理ソフトウェア(残留農薬分析におけるメソッド作成時の補助機能を含む。 ) 1式 (5)制御及び解析用PC(モニタ、プリンタ)1式(6)NISTライブラリ 1式6 各部の仕様本装置を構成する各部は、下記に示す内容と同等以上の性能及び機能を有すること。 (1)本体(ガスクロマトグラフ部(GC部))①オーブン温度範囲 :室温+8℃~425℃②オーブン昇温プログラム :20段③注入口法 :スプリット/スプリットレス注入口 高圧注入対応④キャリアガス :圧力、流量、スプリット比の電子制御が可能なこと(質量分析計部(MS部))①イオン化法 :EI(電子衝撃イオン化)法②イオン源温度 :150~300℃③質量範囲 :1.6~1,020 m/z④スキャン速度 :20,000u/sec⑤四重極型質量分析計であること⑥2本のフィラメントを備え、一方が切れても真空状態を解除することなく切り替えが可能であること⑦測定モードでSIM、SCAN及びSIM/SCAN同時分析が可能であること⑧ピーク面積の再現性 :1%RSD未満⑨感度:ヘリウムキャリアガスのEIスキャンにおいて、OFN(オクタフルオロナフタレン)1pg注入時のS/N比が1,500以上であること (2)オートインジェクター/オートサンプラー①サンプルトレイにバイアル(2mL相当)を一度に100本以上セットでき、連続分析できること。 (3)ヘッドスペースサンプラー①20mL又は22mLのバイアルを一度に48本以上セットでき、連続分析できること。 ②バイアルを保温し、撹拌する機能を有すること。 (4)機器類制御及びデータ処理①測定に必要なGC部、MS部、オートサンプラー部、ヘッドスペースサンプラーの測定条件の設定並びに制御が一括して行えること。 ②保持時間の修正機能を有すること。 ③測定中にデータ解析ができること。 (5)制御及び解析用PC①CPU、メインメモリ、ハードディスク容量等は、測定と同時にデータ解析を実行しても支障がない能力を有すること。 ②機器制御ソフトウェア、解析ソフトウェアなどの必要なソフトウェアを搭載すること。 ソフトウェアは日本語対応であること。 ③OSはWindows11以降で、オフライン環境下で使用できる最新のMicrosoft社製Officeの日本語版を搭載すること。 ④24インチ以上の液晶ディスプレイを付属すること。 ⑤両面対応レーザープリンター(A4版以上対応)を付属すること。 7 機器の設置条件等・納入期限は令和9年2月28日とすること。 ・納入機器は新品であること。 ・納入時及び納入後の翌年度以降、賃貸借期間中の年1回、GLP点検(派遣費、作業費及び報告書作成を含む、修理部品・交換部品費は含まない)を行い、各設置場所の管理者に報告書を提出すること。 ・納入時に、据え付け、取り付け、調整作業、及びGLP点検を行うこと。 ・装置設置場所に電源工事、ガス配管、その他の工事の必要がないことを事前に確認すること。 工事が必要な場合は費用に含めること。 ・メーカー保証期間中の故障等は無償で修理・交換等を行うこと。 ・日本語で記載された取扱説明書一式(カラー印刷物)を用意すること。 ・本装置を使用する者に対して、機能の操作について説明を行うとともに、各設置場所の使用者1名以上を対象として、無償でメーカー施設での研修を行うこと。 8 保守体制・賃貸借期間7年間の保守点検プラン及びGLP点検を含む内容であること。 ・保守点検プランには、納入1年後(リース2年目)から契約終了までの間のGLP点検及び修理に係る技術者の派遣費、作業費及び報告書作成費が含まれること。 なお、修理・交換に要する部品費は、含まないことも可とする。 ・食品GLPに係る定期点検について、適切な時期に技術者を派遣できること。 ・納入機器に障害が生じた場合、復旧のために迅速な対応が行えること。 9 適合参考物品及び同等品(1)適合参考機種 ①品名:ガスクロマトグラフ質量分析装置 GCMS-QP2020NX ②メーカー:株式会社島津製作所 ③機器構成(機種名)・ガスクロマトグラフ部分(①のとおり) ・質量分析装置部分(①のとおり) ・オートインジェクター/オートサンプラー(AOC-30i、AOC-20sU) ・ヘッドスペースサンプラー(HS-20 NX)(2)同等品同等品を可とする。 なお、適合参考機種以外で応札する場合は、本仕様書の内容を満たす応札機器のカタログ(本体及び付属品)を契約担当に提出すること。 契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。 )を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。 (賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和9年3月1日から令和16年2月28日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )とする。 (賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。 2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の1 品 名 ガスクロマトグラフ質量分析装置一式2 規 格 別紙のとおり3 数 量 2台4 設 置 場 所 別紙のとおり指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。 5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。 この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 (機密情報の保護及び情報セキュリティ)第17条 乙は、この契約の履行のため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 乙は、この契約の履行のため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 (実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 (管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 ○○年○○月○○日 甲 広島県広島県知事 横田 美香 印 乙 ○○市○○町○番○号 ○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印リース三者契約書例(長期継続契約)契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、○○機器販売会社を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。 )を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。 (賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和9年3月1日から令和16年2月28日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )とする。 (賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。 2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。 (保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (損害賠償)第8条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (催告解除)第9条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契1 品 名 ガスクロマトグラフ質量分析装置一式2 規 格 別紙のとおり3 数 量 2台4 設 置 場 所 別紙のとおり約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。 5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙又は丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。 2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第15条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第9条から第12条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。 この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第16条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第17条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 (実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 (管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 ○○年○○月○○日 甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印 乙 ○○市○○町○番○号 ○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印 丙 ○○市○○町○番○号 ○○機器販売会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
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