児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年09月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2024.09.17 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 442060 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて 履行期限 令和 7年 2月 1日から令和12年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 97,479,600円 入札期間開始日時 2024.10.28 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.30 17:00まで 開札日 2024.10.31 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース) ・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。 (右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。 ) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 契約依頼明細書 (参加資格確認申請期日:2024.10.01) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。 令和6年9月17日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 賃借期間令和7年2月1日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金97,479,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 )は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 ⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。 )ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。 )の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。 )第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。 )、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214号(以下「告示」という。 )に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。 )第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。 )を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 )が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 ⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。 )ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和6年10月1日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。 )を除 く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。 公告の日から令和6年10月1日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。 )端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。 公告の日から令和6年10月1日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。 )⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。 この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和6年10月16日(水)までに電子メールを送信する。 端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 令和6年10月16日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 ⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。 )。 書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。 提出期限 発送期日令和6年10月21日(月)午後5時 令和6年10月25日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 提出期限 回答期日令和6年10月1日(火)午後5時 令和6年10月16日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。 )を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。 )イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。 )の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。 )に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。 以下同じ。 )を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。 )ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。 )⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。 また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。 この場合において、その者(令和6年10月1日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。 )は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。 )。 また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。 ⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。 ⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。 また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「10月31日開札 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについての入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「10月31日開札 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについての入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 ⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。 落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。 ⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 ⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 インターネット利用者令和6年10月28日(月)10月29日(火)10月30日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和6年10月28日(月)10月29日(火)10月30日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和6年10月30日(水)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。 ⑶ 開札日時令和6年10月31日(木)午前10時から開札する。 ⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。 郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。 確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 ⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 )以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和6年10月31日(木)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 ⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。 )以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 ⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 )により行う。 ⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 ⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。 )に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 ⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。 この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 ⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 ⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。 ⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 )から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 )又は役務を調達してはならない。 ⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。 ⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 ⑸ 提出された資料は、返却しない。 ⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 ⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。 ⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。 15 Summary⑴ Nature and quantity:Notebook computer and printer lease for child consultation system. ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 28 October,2024 to 5:00p.m.30 October, 2024⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和6年9月17日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リースについて契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和6年10月1日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。 ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休 日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和7年2月1日から令和12年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金97,479,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書(リース用)子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(担当:小野・松本 電話:746-7625)件 名 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リース仕様書契約期間及び延長期限令和7年2月1日~令和12年1月31日契約条件ア 支払方法四半期(3か月)均等払いとする。 ただし、初回支払(令和7年2月及び3月分)は2か月分、最終支払(令和12年1月分)は1か月分とする。 なお、支払額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は全て、契約期間全体を通した初回支払額に合算するものとする。 イ 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受けウ 保守管理含む ・ 含まない(含む場合は、その内容)以下の作業を納入業者の責任において確実に実施すること。 なお、下記に示す内容は必須条件であり、これ以外の内容についても当市業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。 (詳細は仕様書(別紙1)のとおり。 )(ア) 障害時の連絡対応、問診(イ) 障害切り分け作業(ウ) 障害時のオンサイト対応、必要に応じた部品交換(エ) 保守サービス受付時間帯は、平日9時~17時30分とする。 ただし、作業実施にあたっては当市の指示に従うこと。 (オ) 修理時に機器引揚が必要で代替機が必要な場合は主管部署にて保有している基本OS及び必要アプリケーションがインストールされた予備機を設置時と同じ環境で入替対応を行うこと。 注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 児童家庭相談システム用ノートパソコン等リース仕様書令和6年9月京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課別紙11 調達の概要本仕様書は、京都市児童家庭相談システム利用環境で使用するハードウェア(端末及びその付属品等)とソフトウェアの借入、その設定作業及び保守作業に関するものである。 また、本仕様書には、借入するハードウェア及びソフトウェアの詳細な仕様と数量、導入場所とスケジュール、設置場所における作業と支援内容、及び導入・保守に関する要件を記載している。 2 借入物品京都市児童家庭相談システムネットワーク利用環境で使用するハードウェア(端末及びその付属品等)とソフトウェア並びに設置、保守、障害回復等の各作業3 借入物品の仕様「別紙 導入機器の仕様」参照4 導入スケジュール借入に係る全機器が賃貸借期間の初日から使用可能となるように納入すること。 5 賃貸借期間令和7年2月1日~令和12年1月31日(60か月)6 機器台数及び設置場所⑴ 機器数No 機器の区分 機器名 台数1 端末 クライアントPC 276台2 プリンタ A3モノクロレーザープリンタ 25台⑵ 設置場所 【単位:台】所 属 端末台数 プリンタ子ども家庭支援課(京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1)1 1京都市児童福祉センター(京都市中京区壬生東高田町1-20) 91 5京都市第二児童福祉センター(伏見区深草加賀屋敷町24-26) 14 4北区役所子どもはぐくみ室(京都市北区紫野東御所田町33-1)11 1上京区役所子どもはぐくみ室(京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地)9 1左京区役所子どもはぐくみ室(京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7-2)15 1中京区役所子どもはぐくみ室(京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521)12 1東山区役所子どもはぐくみ室(京都市東山区清水5丁目130-6)9 1山科区役所子どもはぐくみ室(京都市山科区椥辻池尻町14-2)14 1下京区役所子どもはぐくみ室(京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8)9 1南区役所子どもはぐくみ室(京都市南区西九条南田町1-3)13 1右京区役所子どもはぐくみ室(京都市右京区太秦下刑部町12)16 1右京区役所京北出張所(京都市右京区京北周山町上寺田1-1)3 1西京区役所子どもはぐくみ室(京都市西京区桂艮町1-2)13 1洛西支所子どもはぐくみ室(京都市西京区大原野東境谷町2丁目1-2)10 1伏見区役所子どもはぐくみ室(京都市伏見区鷹匠町39-2)17 1深草支所子どもはぐくみ室(京都市伏見区深草向畑町93-1)9 1醍醐支所子どもはぐくみ室(京都市伏見区醍醐大構町28)10 17 機器の導入方法本市の指示に基づき、以下のことを行うこと。 ⑴ クライアントPCのセットアップ(二要素認証、持出制限、外字の設定、その他システムの稼働に必要な全ての設定作業等含む)及び設置。 ⑵ 導入機器全ての設置にあたり、電源コンセント及びHUB等のネットワーク機器までの配線も含め本市にて用意する。 クライアント PC の設置に際し、既設のHUB等ネットワークコンセントからのLAN配線と各機器への接続が納入業者の作業となる。 ⑶ ネットワークに各機器(ネットワーク接続の必要なもの)を接続し、疎通確認を行うこと。 ※ 本設置は、それぞれの設置場所につき、作業日は平日とする。 なお、作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。 時間については本市の指示に従うものとする。 スケジュールは変更もあり得るため、その際は本市の指示に従うこと。 8 設置後の支援内容⑴ 動作確認期間中の借入物品に関する質疑への対応(随時、速やかに対応のこと)⑵ 動作確認期間中は、本市のシステム構築関係業者と協力の上、借入物品に対する設定内容の調整等の技術サポートを実施すること。 なお、本件に対する対応窓口を提示すること。 (随時対応)9 保守の内容以下の作業を納入業者の責任において確実に実施すること。 なお、下記に示す内容は必須条件であり、これ以外の内容についても本市業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。 ⑴ 障害時の連絡対応、問診⑵ 障害切り分け作業⑶ 障害時のオンサイト対応、必要に応じた部品交換⑷ 保守サービス受付時間帯は、平日9時~17時30分とする。 ただし、作業実施にあたっては本市の指示に従うこと。 ⑸ 修理時に機器引揚が必要で代替機が必要な場合は主管部署にて保有している基本OS 及び必要アプリケーションがインストールされた予備機を設置時と同じ環境で入替対応を行うこと。 10 支払方法四半期(3か月)均等払いとする。 ただし、初回支払(令和7年2月及び3月分)は2か月分、最終支払(令和12年1月分)は1か月分とする。 なお、支払額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は全て、契約期間全体を通した初回支払額に合算するものとする。 11 納入要件設置に際しては、以下の要件で各種作業を実施し納入すること。 ⑴ 連絡体制について受託後速やかに、導入に対する支援体制を明確にし、導入期間中の問い合わせ対応等を行うこと。 ⑵ 設置場所について設置場所については、導入時期に先立って別途指定する。 ⑶ 検収について本設置場所への設置作業完了後、本市による設置状況検収を行う。 12 借入期間満了時の取り扱い納入機器の借入期間満了時には、データ消去及び機器の引き上げを行うものとする。 ※ 引き上げは、それぞれの設置場所につき、平日の1日程度で作業を行う。 ただし、作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。 時間については本市の指示に従うものとする。 ※ データ消去は、共通仕様書第11条に則り、本市の指示に従うものとする。 13 機密保護本契約内で得た情報に関して機密保持ができること。 14 予算が減額された場合等の途中解約⑴ 発注者は、翌年度以降において賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 ⑵ 上記⑴により、発注者がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に発注者が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を発注者に請求することはできない。 ⑶ 受注者は、上記⑵に定めるもののほか、上記⑴により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 15 その他本仕様書に疑義がある場合は、本市に文書で照会し、その指示を受けること。 【問合せ先】京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(担当 小野、松本)電 話 075-746-7625メール kodomokateisien@city.kyoto.lg.jp(別紙)導入機器の仕様1 パソコン仕様本体アーキテクチャ PC/AT互換機形状 ノート型コンピュータCPU Intel Core Ultra 5 125U(4.3GH) 以上OS Windows 11 Professional 64bit (日本語版)Semi-Annual Channel Anniversary Updateメモリ 8GBバイト以上ハードディスク 内蔵型で256Gバイト以上DVD-ROMドライブ内蔵型又は外付け対応可能のもので最大8倍速以上のCD/DVDブートが可能であること(内蔵型の場合)書き込み機能は有さないことセキュリティチップTPM2.0を搭載していること。 ディスプレイ形状 16インチ以上の液晶解像度 総ドット数1366×768 ドット以上表示色 1,677万色以上ネットワーク有線LAN ① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応していること② 内蔵型であること③ 無線LAN機能は無効化し、使用者が容易に機能を有効化できない状態とすることマウス 光学式 2ボタン又は3ボタン(共にホイールボタン付きのもの)キーボード 日本語キーボードその他インターフェース 指紋センサー内蔵(指紋認証機能を有すること。 )バッテリーリチウムイオン型で停電等安全にコンピュータを終了させ電源を遮断する(シャットダウン)ための時間を確保できる容量を搭載したロングライフバッテリー(駆動時間:10時間以上、充電時間:約3.5時間)その他⑴ 導入必須のソフトウェア等が全て利用できること。 ⑵ BitLockerによるディスク暗号化を効率良く実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。 ⑶ 補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。 ⑷ BIOS/UEFI コードおよびその設定が改ざんされた場合には、システムの起動前に改ざん前の状態に復元できること。 ⑸ システム稼働中はBIOS/UEFIコードを定期的にチェックできること。 ⑹ システムメモリにロードされた BIOS コード(SMM)の改ざんを検知し利用者への通知を表示できること。 ⑺ 安全性が確認されていないWord およびPDFファイルを表示する場合は、クライアントPC上でハードウェアレベル(仮想マシン)に隔離できること。 ⑻ 外部ツールを一切使わずに内蔵ドライブのデータを完全消去出来ること。 2 ソフトウェア仕様ソフト① 持出し制限ソフト(SKYSEA Client View (GL) Light Edition)※② ウイルス対策ソフト(ウイルスバスター コーポレートエディション Plus)※③ Microsoft Office LTSC Standard 2021④ Microsoft Edge※ ①及び②については60か月分の保守ライセンスを含む。 3 プリンタ仕様形 式 レーザープリンタ(モノクロ)プリント方式 半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式解像度 1,200×1,200dpi給紙方法 カセット自動給紙,用紙トレイ印刷速度 A4 35枚/分以上搭載メモリ 1GBバイト以上インターフェース USB2.0以上ネットワークインターフェース 1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T対応用紙サイズ カセット A3~A5に対応していること手差しトレイ A3~A6に対応していること給紙容量 カセット 550枚以上。 (2段給紙)手差しトレイ 100枚以上消費電力 最大 1000W以下レディー時 平均3、5W以下装置寸法(幅×高さ×奥行)使用時 500mm×800mm×500mm以下収納時 500mm×410mm×500mm以下質量(本体のみ) 25kg以下対応オペレーティングシステム Windows® 11その他 両面印刷が可能であることエコマーク、グリーン購入、国際エネルギースタープログラム※ 60か月分の保守ライセンスを含む。 令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)別紙2第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。 4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。 15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。 )の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。 乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。 )については、乙が準備するものとする。 ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。 2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。 3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。 また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/442060.htm

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