坂手漁港護岸機能保全工事(その2)(PDFファイル:148.7KB)

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2024年09月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
坂手漁港護岸機能保全工事(その2) (PDFファイル:148.7KB) 鳥羽市公告入札第 37 号条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 鳥羽市長 中 村 欣 一 郎条 件 付 き 一 般 競 争 入 札1.工事名坂手漁港護岸機能保全工事(その2)2.工事場所鳥 羽 市 坂手町 地先3.工事概要【月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))】護岸工 防食工4.工期契約の日から 155日間5.工事価格(税抜き予定価格)10,911,000 円6.入札に参加できる者の資格要件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 土木工事 )に登録(A・B) であること。 (3)この工事に対応する資格を有する技術者を主任技術者として施工現場に配置できること。 (4)鳥羽市建設工事等指名停止措置要領(平成20年告示第61号)に基づく指名停止期間中でないこと。 (5)鳥羽市が賦課徴収するすべての税に未納のないこと。 (6)本工事における特別な入札参加資格要件( な し )(7)入札参加資格者が入札までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加できない。 7.参加申請書提出期限(金) 午後5時まで8.入札日時、場所(1)入札日時 : (木)(2)入札場所 : 鳥羽市役所西庁舎(旧鳥羽市民文化会館)4階 大会議室令和6年9月17日(2)令和(6)年度鳥羽市建設工事等入札参加資格登録業者で(されている業者で、格付けされているランクが令 和 6 年 10 月 3 日 AM 9 時 30 分令 和 6 年 9 月 27 日N=1式N=39個写9.参加申請提出書類条件付き一般競争入札参加申請書(「申請書様式等ダウンロード」からダウンロードできます)総務課 )へ持参による。 (FAX番号 26-2474) *FAXによる場合は、総務課(電話番号 25-1122)へ必ず連絡すること。 なお、申請書の受付後、受付印を押印した申請書の写しを交付しますので入札会場へ持参してください。 10.入札参加資格の決定 入札参加資格が無い方には入札参加申請期限日の翌日までに電話で連絡します。 電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとします。 11.設計図書の閲覧ホームページ内の公告掲載場所に掲載して閲覧に供する。 12.質問の方法及び期限本工事内容の質問は、原則として質問書の提出をFAXにより総務課へ行うものとする。 質問書の受付は条件付き一般競争入札参加申請書を提出した者に限る。 質問の期限は、 (金) 午後5時までとする。 質問書の回答は、質問があった場合に限り (月) にホームページ内の公告掲載場所に掲載する。 13.異議申立て入札をした者は、入札後において、入札公告及び設計図書等についての不明を理由として異議を申立てることが出来ない。 14.入札方法指定会場での入札として1回限りとする。 同価の入札をした者が2人以上のときはくじ引きで決定する。 入札書と内訳書を同封すること。 内訳書未同封、入札書と内訳書合計額相違の場合は失格とする。 15.入札保証金鳥羽市契約規則第6条により免除とする。 16.契約保証金請負金額500万円以上の契約については、当該工事請負金額の10%を契約保証金とする。 17.最低制限価格最低制限価格を定めるので、その価格を下回ったものは落札外(失格)とする。 最低制限価格の算出方法は、鳥羽市建設工事等最低制限価格取扱要綱①一般土木工事を適用する。 最低制限価格の端数処理について、万円止め(1 万円未満切捨て)とする。 (令和6年4月1日からの新しい最低制限価格の算出方法を適用)18.内訳書の記載範囲別添、工事費内訳書参照。 19.その他(1)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する要件に違反した 入札は、無効とする。 (2)入札価格が公表した工事価格を上回る入札をしたときは、その入札を無効とする。 (3)落札者が、契約までに入札要件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。 (4)同日に開札する条件付き一般競争入札の落札件数は1業者1件までとし、落札となった 入札後に当該落札者が行った入札は無効とする。 (5)本件入札の前日において、鳥羽市が発注する対象工事において手持工事数が2件に達した者 が行う入札は、無効とする。 令 和 6 年 9 月 30 日必ず指定様式により、FAX又は(令 和 6 年 9 月 27 日 令和 年度第 円也 護岸工 N=1式 防食工 N=39個 工事の概要起 工 理 由設 計 金 額工 期 155 日 間一金履 行 場 所 鳥 羽 市 坂 手 町 地 先工 事 名 坂 手 漁 港 護 岸 機 能 保 全 工 事 ( そ の 2 )工 事 仕 様 書 年度 6鳥 羽 市 農 林 水 産 課漁 港 名 坂 手 漁 港 番号 国補 3 号工事数量総括表式当初        1 1.0A-50年        1式 式工事区分・工種・種別・細別工事区分工事数量総括表 電気防食 防食工506-211c010-00008-B1(0)工事名        1        1式 共通仮設費(率計上)数量増減 単位共通仮設費規格 今回数量         1回         1坂手漁港護岸機能保全工事(その2) 港湾整備        1個       39- 1 -式摘要 付属工 資材海上運搬鳥羽市直接工事費事業区分前回数量護岸・岸壁・物揚場式護岸・岸壁・物揚場式消費税相当額当初工事費計式工事価格        1式 式工事区分・工種・種別・細別工事区分工事数量総括表506-211c010-00008-B1(0)工事名        1 現場管理費        1式 数量増減共通仮設費単位 規格 今回数量        1工事原価- 2 -        1 一般管理費等坂手漁港護岸機能保全工事(その2) 港湾整備        1        1式 式摘要純工事費 鳥羽市事業区分前回数量費目 工種 種別 細別 単位 数量 摘要防食工 式 1電気防食工 アルミニウム合金陽極 1.0A-50年 個 39資材海上運搬 式 1数量計算総括表電気防食工 1.0A-50年防食工総括数量表工 種 種 別 項 目 細 目 単位 数 量 摘 要防食工 アルミニウム合金陽極 個 39.0防食工電気防食工アルミニウム合金陽極1.0A×50年 N= 陽極配置図より = 39 39 個種 別 算式 数 量往路1 対象工種重 量 備 考19t積運搬船(往路)防食工アルミニウム合金陽極 39.0 個 t/個 t計 t2 海上運搬船: 小型貨物船 19t級3 運搬条件: 鳥羽~坂手航路(往路)4 運搬隻数算出運搬重量 運搬船運搬隻数 t ÷ 19t級 ≒ 回1.0A-50年海 上 運 搬 算 出 表(資材・仮設材)工 種 数量 単位重量1.総則 2.一般事項 3.その他・その他必要な事項は、その都度監督員と協議し定めるものとする。 ・提出資料については、三重県建設工事実務必携、三重県公共工事共通仕様書、本特記仕様書、及び監督員の指示によるものとする。 ・工事着工に先立ち、海上保安庁に届けを提出し、その写しを発注者へ提出すること。 特 記 仕 様 書 本工事は、鳥羽市建設工事執行規則の施工に関し必要な書類の様式を定める要綱、三重県公共工事共通仕様書及び本特記仕様書に基づくものである。 ・工事着工にあたり地域住民に連絡し、工事施工に支障のないようにすること。 ・隣接する構造物に影響を与えないよう充分注意し予防策を講じること。 ・漁業者の支障にならないよう施工計画及び安全管理に努めること。 ・安全管理・現場管理に留意し、事故の未然防止に努めること。 ・鳥羽磯部漁業協同組合坂手支所と調整を行い、工事進捗に支障をきたさないようにすること。 ・令和6年度別途発注工事を施工していることから、受注者間で工程調整を図り、工事進捗に支障をきたさないようにすること特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2☑ 別途工事との工程調整が必要あり ☑ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整(別途工事名:令和6年度坂手護岸機能保全工事) □ 施工順序の調整 □ その他( ) ☑ 別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )施工方法( )☑ 他機関との協議が未完了 ☑ 協議が必要な機関名( 海上保安庁 ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他())□ 余裕期間設定工事 □ 発注者指定方式□ 任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・・□ その他() □ その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目 ( ☑ 騒音 ☑ 振動 ☑ 水質 ☑ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。 受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。 工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 用 地 関 係公害対策関係本工事は余裕期間を設定する工事である。 受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。 ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。 また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。 余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は余裕期間を設定する工事である。 本工事の着手日は令和 年 月 日とする。 余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 指定路線 □ 指定路線以外□ 交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数:交通誘導警備員 A: 人 B: 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。 )② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 □ 積上げによる算出□ 配置人員数( 人)+ 交代要員( 人) (うち交通誘導警備員A( 0人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。 但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。 )□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )□ 交通誘導警備員配置の対象工種( )□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □ 擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑☑☑ 事故速報の提出 ☑□ その他( ) □ その他()□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 工事用道路関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施工条件の指定なし□ 施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数: 日② ③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 □ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他( ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処理条件あり □ 産業廃棄物の種類 ( □ コン塊 □ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処分地 ( □ 再生処分場(丸又鉱業(株))□ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。 】□ 処分場の受入条件 ( )□ 舗装切断時の排水処理□ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 □ その他( ) □ その他()□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他()□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ()□ その他 □ その他( )受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。 ( 暫定運搬距離L=アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。 工 事 支 障物 件 関 係仮設備関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市特記仕様書(施工条件明示一覧表) №5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□□ □ その他()□ 再生材使用の指定あり □ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( )□ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。 )☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名:□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □ その他( ))☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )□ その他( ) □ その他()☑ 適用条件 ☑ 三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月版)を適用(部分改定を行った内容も含む(最新改定:令和5年7月))□ 「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用☑□☑□ 「基礎工(既製杭工)特記仕様書」を適用(鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 )□ その他()「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書(鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 )ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 )薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。 そ の 他適 用 条 件デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書(鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 )(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市特記仕様書(施工条件明示一覧表) №6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 入札時VE方式 □ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 □ 契約後VE方式 □ 契約後にVE提案を受け付ける。 □ 設計・施工一括発注方式 □ 細部設計の承認を受けなければならない。 □ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □□ 工事完成図書(工事写真含む) □ 工事完成図書は電子納品とする。 ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 ☑ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( □ 2部 □ ()部)とする。 □ 3 年 7 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □ 検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□ 検定料金の計上( □ A検定 □ B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。 )□ 産業廃棄物税 □☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。 □ 建設副産物情報交換システム □□ 建設発生土情報交換システム □□ 下請企業の次数制限 □ 本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。 ☑ 市内企業の優先使用 ☑☑ 建設資材の県内産製品優先使用 ☑☑ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 □ 県産木材の利用を指定する工種あり □(工種: □ 工事案内看板(標示板)□ 仮設防護柵工 □ 公園施設工() □ 植栽支柱工 □ 木製ガードレール□ 柵工 □ 筋工 □ 型枠工 □ 視線誘導標 □ 治山ダム工 □ 土留工 □ 伏工()□ 階段工 □ 案内標識 □ その他( ) )□ 上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料(県産材証明書、納品書等)を監督員に提出しなければならない。 □ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。 □ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 □ 木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 県産木材の利用推進次の工種においては、県産木材を利用する。 ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。 建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。 下請関係下請企業次数制限市内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を史内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること。 コリンズ作成・登録入札・契約方式本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。 )で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。 電 子 納 品三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和地質調査の電子成果品等産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、設計数量を超えて請求することはできない。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市特記仕様書(施工条件明示一覧表) №7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ ☑☑ ☑(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 鳥羽市坂手配水池坂手老人憩の家坂手島坂手郵便局坂手診療所608090705060205040401020309046.726.927.831.328.746.836.548.09.619.664.465.573.620.822.01.10.80.70.113.20.91.90.97.88.30.81.714.39.51.514.828.817.019.729.533.920.729.227.143.657.828.443.339.237.236.02.13.716.42.514.81.526.91.8鳥羽市坂手町林昌寺若宮神社鳥羽磯部漁協坂手支所NHK鳥羽中継局鳥羽市役所坂手連絡所定期船のりば坂手漁港中央公民館坂手分館坂手コミュニティアリーナ縮 尺 図面番号 / 1 1図 面 名 位置図事業所名 鳥羽市S=1:3000工 事 名工事場所 鳥羽市 坂手町 地先坂手漁港護岸機能保全工事その2工事箇所 構造物取壊しV=318m3エプロン舗装工A=950m2胸壁延長L=149.2m(開口部含む)令和4年度 裏埋工L=56.6m令和4年度 方塊ブロック製作・仮置N=3個2.592.612.713.112.732.902.953.012.502.863.192.962.862.872.972.392.942.892.982.832.882.952.782.752.832.692.213.032.842.722.634.274.223.014.134.134.114.042.834.104.054.122.964.173.032.844.212.924.164.122.904.102.824.084.094.082.742.990.1430.185-0.0800.0970.5510.8402.610.911.761.410.871.431.682.42基礎捨石漁 港 名IP.1IA= 13-07-53IP.1NO.0(BP)NO.0+2.60NO.0+5.70(NO.1)NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.12NO.13NO.14NO.15NO.15+0.55(EP)NO.16T.1T.2T.3T.4No.3-1検潮基準KBM.1KBM.2DL=3.060DL=2.717DL=2.582スピーカー捨石スピーカー消防倉庫物置AsCoCoCoHPφ1200BOX 600X600コルゲート管φ450HPφ1000坂手幹21坂手幹20の1鳥羽坂手郵便局H400XB300H300XB300VUφ100φ600X=-167900X=-167900X=-167875X=-167875X=-167850X=-167850X=-167825X=-167800X=-167775X=-167775X=-167750X=-167750X=-167725X=-167725Y=78800Y=78800Y=78825Y=78825Y=78850Y=78850Y=78875Y=78875Y=78900Y=78900Y=78925Y=78925Y=78950Y=78950Y=78975Y=78975Y=79000Y=79000本棚看板N新設胸壁平 面 図-2-1-3-3-1000間詰コンクリートNO.3+1.716NO.5+6.016356-1.50-1.50基礎捨石基礎捨石1:21:21:21:2管渠工φ1000 L=3.4m鳥 羽 市施工箇所縮 尺図面名称 平面図坂手漁港図面番号 1工 事 名A3 S=1:500A1 S=1:250試験グラウンドアンカー打設BorNO.6BorNO.2BorNO.3BorNO.5BorNO.1BorNO.4管渠工φ1200 L=5.0m※本図の高さの表示はDL(基本水準面)である。 護岸延長 L=147.5m先行掘削φ650-N=23本・φ450N=23本令和元年度 施工延長L=18.0m先行掘削φ650-N=38本・φ450N=38本令和2年度 先行掘削延長L=30.4m令和3年度 鋼矢板打設 WJ併用振動工法N=44枚,L=28.8m№8+2.0+5.0+3.2先行掘削φ650-N=9本・φ450-N=9本令和2年度 先行掘削延長L=6.8m令和4年度 鋼矢板打設 振動工法N=8枚,L=7.2m令和4年度 施工延長L=123.2m1:1.51:21:1.5排水工VPφ100 L=10.6m排水工集水桝300×300 N=1基令和4年度 上部工L=60.2m凡 例令和4年度 裏込工L=62.6m令和4年度 鋼矢板打設 WJ併用振動工法N=62枚,L=55.8m令和4年度 鋼矢板引抜 振動工法N=9枚№9+4.0令和3年度 鋼矢板引抜 振動工法N=12枚令和3年度 裏込捨石L=68.0m令和3年度 土工(床掘)L=68.6m令和3年度 施工延長L=77.4m令和3年度 基礎盛砂L=60.0m令和3年度 鋼矢板打設 振動工法N=54枚,L=48.6m令和3年度 基礎捨石L=65.6m令和5年度 施工延長L=72.9m令和5年度 土工(床掘)L=82.4m/鳥羽市 坂手町 地先№4№3令和5年度 裏込工(瀬取投入)L=61.0m№9+1.0令和5年度 上部工 笠コンクリートブロック仮置きN=6個令和5年度 方塊ブロック据付N=3個令和5年度 基礎捨石L=82.4m令和6年度 本体工L=1.5m令和6年度 上部工(重力式)L=7.3m令和6年度 上部工(鋼矢板式)L=80.0m集水桝(1)1000B×1000L×1700H集水桝(2)1000B×1600L×1900H令和6年度 施工延長L=88.0m大型土のう製作・設置N=4袋大型土のう撤去N=4袋管渠工φ600 L=2.8m管渠工φ450 L=2.8m 間詰コンクリート現場打ちコンクリートA1 S=1:250,A3 S=1:500 NO.0+1.10NO.0+2.00グラウンドアンカー(F70TA) L=11.0m×5本グラウンドアンカー(F70TA) L=10.0m×21本グラウンドアンカー(F70TA) L=15.0m×5本グラウンドアンカー(F70TA) L=14.0m×6本 令和5年度施工本数N=5本,令和3年度施工本数N=1本グラウンドアンカー(F70TA) L=13.0m×8本 令和5年度施工本数N=7本,令和3年度施工本数N=1本グラウンドアンカー(F70TA) L=12.0m×7本 令和5年度施工本数N=5本,令和3年度施工本数N=2本 令和5年度施工本数N=3本,令和3年度施工本数N=2本 令和5年度施工本数N=7本,令和3年度施工本数N=14本令和3年度施工本数N=5本エプロン舗装工 路盤工A=863m2令和6年度施工A=620m2令和6年度施工V=25m3胸壁部取壊し令和6年度施工L=16m,V=23m3令和6年度 裏込・裏埋工L=91.4m令和6年度 防食工 N=39個坂手漁港護岸機能保全工事その23 令和6年度施工令和6年度別途施工KBM.2DL=2.717▽ +2.95矢板天端高▽ +2.60▽ +0.30計画水深▽ -1.50矢板天端高▽ +2.60▽ +2.95計画水深▽ -1.50L.W.L +0.128▽ -0.87重防食▽ +0.30H.W.L + 2.039捨石下面▽ -3.00 捨石下面▽ -3.00+1.420 +1.50▽ -1.00φ450 φ600⑭900L=6.5m2700令和3年度 腹起こしH350×350×12×12(SS400) 12@5400=(64800+3400)×2+2700 ΣL=139100令和4年度 上部工(鋼矢板式) 5@10800=54000+6206 ΣL=60206工 事 名図面名称漁 港 名 坂手漁港/ 図面番号 図示 縮 尺施行箇所鳥 羽 市電気防食一般図(参考図)(1)0.30m切断L=9.0m▽ -7.90▽ -7.40▽ -3.90▽ -5.90▽ -5.40▽ -4.90▽ -4.40 ▽ -4.40▽ -4.90▽ -5.40▽ -5.90② 900L=12.0m L=12.0m4@900=3600L=11.5m④ 5@900=4500L=11.0mL=10.5m⑤ 3@900=2700⑥ 3@900=2700L=10.0m① 3@900=2700L=9.5m⑦ 3@900=2700L=7.5m⑪ 2@900=1800L=7.0mL=8.0mL=8.5mL=9.0m⑧ 2@900=1800⑨ 2@900=1800⑩ 2@900=1800⑫ 3@900=2700L=8.5m⑨ 3@900=2700L=7.5m⑪ 4@900=3600⑫ 6@900=5400L=7.0m L=6.5m⑬ 54@900=48600③ 3@900=2700▽ -6.40▽ -6.90▽ -8.90▽ -8.40▽ -6.90▽ -6.40⑧ 3@900=2700L=9.5m⑦ 3@900=2700▽ -7.40▽ -6.90▽ -6.40▽ -5.90▽ -5.40▽ -4.90▽ -3.90⑬ 7@900=6300L=7.5m⑩ 2@900=1800L=8.0mL=8.5m⑨ 12@900=10800L=9.0m⑧ 3@900=2700L=9.5m⑦ 2@900=1800▽ -7.90▽ -7.40L=10.5m⑥ 7@900=6300L=10.0m① 9@900=8100L=10.0m① 4@900=3600L=8.0m⑩ 3@900=2700令和3年度 鋼矢板10H型(SYW295) 86@900 ΣL=774000.36m切断0.80m切断0.65m切断0.21m切断0.46m切断0.50m切断0.65m切断0.36m切断0.53m切断0.43m切断1.05m切断1.05m切断⑪ 900令和4年度 鋼矢板10H型(SYW295) 70@900 ΣL=63000鋼矢板10H型(SYW295) 延長=1404000.30m切断0.68m切断0.66m切断1.10m切断0.94m切断1.01m切断0.67m切断1.21m切断0.40m切断▽ -9.40NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.13NO.14NO.1515+0.55NO.12IP.1(NO.1)0+2.60NO.00+5.70鳥羽市 坂手町 地先令和5年度 腹起こしH350×350×12×12(SS400) 13@5400×2=140400電位測定装置間隔23000 電位測定装置間隔50000 電位測定装置間隔50000900 36@3.6m=126.00m アルミニウム合金陽極:36個+1個=37個 2@2.7m=5.40m アルミニウム合金陽極:2個令和4年度 電位測定装置 令和6年度 電位測定装置 令和6年度 電位測定装置NO.2+8.0NO.8+8.0NO.12+8.0坂手漁港護岸機能保全工事その23 2令和6年度 上部工(鋼矢板式) 7@10800+4400=80000 令和6年度 上部工(重力式) 72800アルミニウム合金陽極1.0A-50年型平 面 図正 面 図凡 例名 称 記 号 取付水深 取付数量アルミニウム合金陽極1.0A-50年型-1.0m電位測定装置 - 3個所※ 現場の状況により、陽極および電位測定装置の取付位置を変更する場合は監督員の承認を得るものとする。 電電気防食一般図(参考図)(1)39個A1;S=1:200,A3;S=1:400SV=A1;1:100,A3;1:200SH=A1;1:250,A3;1:500凡 例管渠工φ600管渠工φ450護岸延長 L=147.50m管渠工φ1000管渠工φ1200電位測定装置電 電 電50.00m 50.00m矢板延長 = 144.40m23.00m令和4年度 電位測定装置 N=1箇所NO.5NO.0IP.1(NO.1)NO.2NO.3NO.4NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.12NO.13NO.14NO.1515+0.552@2.70m=5.40m 0.90m 36@3.60m=126.00m アルミニウム合金陽極:36個+1個=37個令和6年度 電位測定装置 N=1箇所 令和6年度 電位測定装置 N=1箇所NO.2+8.0NO.2+8.0NO.12+8.0令和6年度施工令和6年度別途施工▽ ±0.00H.W.L + 2.039L.W.L +0.128▽ +2.95新設護岸法線計画水深▽ -1.50基礎捨石▽ +1.00重防食▽ +2.001400▽ -0.871:3.0鋼矢板10H(SYW295)ζ=15.0°1:2.05500▽ -3.00▽ +0.30▽ -1.00▽ -5.90L=8.5m電位測定装置アルミニウム合金陽極1.0A-50年型断 面 図5φ40φ90φ12020鋼矢板天端50φ16 丸鋼エポキシ樹脂充填電位測定ターミナル(SUS304)電 位 測 定 装 置S=NONE アルミニウム合金陽極 1.0A-50年型▽ ±0.00H.W.L + 2.039L.W.L +0.128▽ +2.95新設護岸法線計画水深▽ -1.50基礎捨石▽ +1.00重防食▽ +2.001400▽ -0.871:3.0鋼矢板10H(SYW295)ζ=15.0°1:2.05500▽ -3.00▽ +0.30▽ -1.00▽ -3.90L=6.5m電位測定装置アルミニウム合金陽極1.0A-50年型▽ ±0.00H.W.L + 2.039L.W.L +0.128▽ +2.95新設護岸法線計画水深▽ -1.50基礎捨石▽ +1.00重防食▽ +2.001400▽ -0.871:3.0鋼矢板10H(SYW295)ζ=15.0°1:2.05500▽ -3.00▽ +0.30▽ -1.00▽ -6.40L=9.0m電位測定装置アルミニウム合金陽極1.0A-50年型2421604001150350 400底面シール10 10280320300取付水深鋼矢板F.B-75×t16(亜鉛めっき)6 300水中溶接6 300L-200×90×t9×t14×310L水中溶接鋼矢板310電気防食一般図(参考図)(2)№13 №8 №3A1;S=1:100,A3;S=1:200取付要領図 A1;S=1:10,A3;S=1:20工 事 名図面名称漁 港 名縮 尺 図面番号 /施工箇所鳥 羽 市坂手漁港電気防食一般図(参考図)(2)図示する場合は監督員の承認を得るものとする。 ※ 現場の状況により、陽極および電位測定装置の取付位置を変更凡 例鳥羽市 坂手町 地先坂手漁港護岸機能保全工事その23 3令和6年度施工令和6年度別途施工
description添付資料
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入札資料
https://www.city.toba.mie.jp/material/files/group/10/koukoku_R6_1-37.pdf
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