令和7年度名張市集団がん検診(B日程)業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2024年09月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度名張市集団がん検診(B日程) 業務委託 発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。 入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和6年9月27日(金)午後5時頃までに公表無 検診の結果報告後、月別に支払い令和6年9月25日(水)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。 FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 【複数単価契約】各地域市民センターにおいて、集団がん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん)を実施する。 対象者:名張市に住所を有する40歳以上の者。 ただし、子宮頸がん検診は20歳以上の女性。 日程:令和7年7月から11月までの指定する日と令和8年1月の指定する日(実施日について調整要)◎契約日から令和7年3月31日までは準備期間とし、費用の支払いはありません。 ・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】名張市福祉子ども部 健康・子育て支援室7-市物2令和7年度名張市集団がん検診(B日程)業務委託・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 令和6年10月2日(水)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 名張市 鴻之台1番町ほか 地内令和6年度(集団がん検診B)第 号健康診断業務令和7年4月1日から令和8年3月31日※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 令和6年10月10日(木) 午前11時55分入札参加資格要件8,899,000円免除無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「健康診断業務」を登録している者。 令和6年10月9日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和6年10月9日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。 【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。 FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 令和6年10月7日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 □免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。 令和6年9月30日(月)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 令和6年9月18日(水)※予定価格と設計金額は同額です。 ※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。 ※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。 一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。 番 号件 名場 所調査設計期 間 から まで 積算 検算 確認令和6年度(集団がん検診B)第 号 仕 様 書令和7年度名張市集団がん検診(B日程)業務委託名張市 鴻之台1番町ほか 地内金額 一金 円也 (内本体価格本業務委託である集団がん検診(B日程)は、各地域を巡回することで地域を網羅できる受診促進のための日程に関するものであり、各地域市民センターにおいて、集団がん検診(胃、大腸、肺、子宮頸がん、乳がん)を実施する。 子宮頸がん検診は20歳以上の女性を対象に、その他の検診は40歳以上が対象となる。 設 計 用 紙 名張市)令和7年4月1日 令和8年3月31日概要 施行理由符号 名称 摘要 単位 数量 単価 金額 備考1 胃がん検診胃部レントゲンデジタル撮影8方向、医師による二重読影含む 件3002 大腸がん検診 便潜血2回法、便中LA2回法件4503-1 肺がん検診胸部レントゲンデジタル撮影、胸部読影料、デジタル・ダブル 件3503-2 肺がん検診 喀痰細胞診3日蓄痰サコマノ法件104 子宮頸がん検診 子宮細胞診、頸部件3005-1 乳がん検診マンモグラフィ1方向MLO撮影、医師による二重読影含む 件3505-2 乳がん検診マンモグラフィ2方向CC撮影、医師による二重読影含む 件100※単価は見積徴収した業者の単価を使用本体価格*数量は変動する場合があります消費税 % 10積算用紙 名張市*数量は変動する場合があります。 令和7年度名張市集団がん検診(B日程)業務委託計・検診会場準備、片付け、受付業務、自己負担金の受領、各種検診を遂行するために必要業務も含む・65歳以上の肺がん検診は結核検診も併せて実施・結果通知及び、受診勧奨も含む・精密検査者へのCD作成業務も含む・胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診で、20名/日×単価は最低保証として支払う名張市集団がん検診(B日程)業務委託契約仕様書この仕様書は、名張市(以下「発注者」という。 )が、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき実施する集団がん検診について、受注者へ業務委託する業務の細目等を定めるものとする。 1.履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(契約日から令和7年3月31日までは準備期間とする。 )2.実施日時・場所7月から11月の間で各市民センター9か所と1月に市役所2日間の全11日間(10か所)にて巡回検診を実施する。 11日間の内、午前に胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診を実施する日が10回、午後に、子宮がん・乳がん検診を実施する日が1回とする。 また、午前にがん検診を実施する10回の内、胃がん検診のバスを2台配車する日を4回、また特定健診を午前に同時実施する日を2 回実施する。 会場やがん検診の内容については、別添「令和7年度集団がん検診(B日程)検診内容(予定)」を参考に、会場に検診車両バスを配車し、検診業務を実施すること。 日程の詳細については、双方で協議すること。 日程調整は準備期間中に行うものとし、準備期間中の費用については受注者が負担すること。 3.業務内容種類 対象年齢がん検診業務① 胃がん検診 40歳以上の者② 肺がん検診 40歳以上の者③ 大腸がん検診 40歳以上の者④ 子宮頚がん検診 20歳以上の者⑤ 乳がん検診(マンモグラフィ) 40歳以上の者【備考】・検診会場準備、片付け、受付業務、自己負担金の受領※1、各種検診を遂行するために必要な業務も実施すること。 ・65歳以上の肺がん検診は結核検診も併せて実施すること・市役所で実施のがん検診においては、協会けんぽ加入者が対象となる特定健診とがん検診のセット健診となるため、健診当日の特定健診・特定保健指導も受注者において実施すること。 なお、特定健診・特定保健指導に関しては、全国健康保険協会 三重支部との契約とする。 詳細や調整は全国健康保険協会 三重支部を含めた調整とする。 ・結果通知及び受診勧奨も実施すること※2・精密検査者のCD作成業務も実施すること※3・各検診の詳細については、別添の各検診の特記仕様書及び下記指針等に準拠すること〇「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)〇「市町村事業におけるがん検診の事業評価の手法について」におけるチェックリスト(検診実施機関用)※1.自己負担金の受領(1)検診会場の受付にて、受診者から自己負担金(検診受診者が、検診の利用の対価として、発注者に対して支払う金額をいう。 以下同じ。 )を受領すること。 また、自己負担金の受領は必ず、検診受診者個々人の検診の実施前に行うこととし、自己負担金の支払なく、検診を実施することは禁止とする(自己の名で「がん検診自己負担金減免申立書」を提出しようとする者を除く)。 (2)がん検診自己負担金減免申立書の提出があった場合は自己負担金の受領は行わないこと。 (3)受注者が自己負担分の支払を受けた時点で、委託料の一部(受領した自己負担金の合計金額分)の支払を既に発注者から受けたものとする。 ※2.結果通知及び受診勧奨(1)個人結果の通知受注者は、検診実施後、4週間以内を期限として発注者に結果報告を行うこと。 受診者全員の個人結果通知を発注者指定の封筒に封入封緘を行い、発注者に納品すること。 「要精密検査」判定者には個人結果通知書のほかに以下のものを同封すること。 ア 検診結果のお知らせイ 依頼書・紹介状ウ 「精密検査通知書・精密検査医療機関」(発注者が作成した書式)(2)各がん検診の結果及びそれに関する情報※について、発注者や医師会等から求められた項目を全て報告すること。 ※「各がん検診の結果及びそれに関する情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 (3)結果一覧表の提出検診結果はExcel・XML形式の両媒体で提出すること。 (4)要精密検査者への追跡調査以下アからエのとおり、要精密検査者に対する追跡調査を行うこと。 ア 検診結果が「要精密検査」となった受診者へは、結果通知とともに医療機関への受診を勧奨する。 イ 精密検査結果及び治療結果(病理組織診断や病期及び治療内容)を精密検査実施機関から受ける。 ウ 未受診者に対しては、年度内に再勧奨を実施する。 エ 受注者は、追跡調査結果を「精密検査結果一覧表」として項目別に作成し、発注者に対し、文書で報告する。 ※3.画像データ等を記録したCDの作成について(1)受診者への案内に、画像データの取り寄せに必要な手続き等を明記すること。 なお、手続きの詳細及び案内の文面については、本契約締結後の別途協議によることとし、受注者が用いることとする書式について発注者の確認と承諾を得ること。 (2)上記(1)の手続に係る申込みの受付は発注者が行い、随時受注者へ電話にて連絡すること。 (3)発注者からの申込に基づき、当該受診者(申込者)の画像データを記録したCDを作成すること。 このCDについては、当該受診者(申込者)の検診結果に関わらず、CDを作成すること。 (4)発注者から連絡を受けた後、1週間以内に、作成したCDを発注者へ納品すること。 (5)複数の検診で申込があった場合には、それぞれの検診ごとにCDを作成すること。 4.契約金額及び支払いについて(1)契約金額(委託業務の対価であって、報酬のほか、委託業務を遂行するための必要経費、支出を含む。 )は、各検診の単価に受診者数を乗じた額の合計額に、消費税及び地方消費税分を加算した額とする。 なお、消費税率に変更があった場合は変更後の率にて再計算すること。 また、契約金額の単価については、実際の受診者数と検診予定数量に増減があったとしても変更はしないものとする。 発注者は、受注者に対して、前項の委託料から委託業務の検診受診者が負担する自己負担分(受注者が当該検診の実施前に収入した自己負担分に限る。 )を差し引いた金額を支払うこと。 (2)受注者は、1か月分(毎月初日を始期とし、毎月末日を終期とする。 )の実施済みの業務に係る契約金額を一括して、翌月末(当該日が名張市役所の閉庁日である場合には、翌開庁日)までに発注者に請求書を提出すること。 発注者は、請求書及び結果報告を受け取ったのち、当該請求に係る金額が、上記(1)の計算方法に従った正しい金額と認めるときは、請求日の30日以内に支払の手続きを行うものとする。 請求書記載の金額が正しくないときは、受注者は発注者の指示に応じ、修正した請求書を再度発注者に提出すること。 この場合の支払いは、再度提出した請求日の30日以内に支払いの手続きを行うものとし、以降同様とする。 (3)胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診については、最低保証人数を1日あたり20名と設定し、当日受診者が20名未満であっても、各がん検診の単価に20名を乗じた額を支払う。 なお、乳がん検診の最低保証人数20名に乗じる単価は乳がんマンモグラフィ1方向の単価料金とする。 5.検診実施予定日の中止及び延期等(1)検診実施予定日において、検診を実施することができないと発注者が判断する事由が生じた場合は、発注者は、実施が予定されていた検診業務を契約期間内に行わないこととする措置(以下「中止」という。 )、又は契約期間内の別の日(検診実施予定日を除く。 )に受注者の承諾を得て代替の日程として定める措置(以下「延期」という。 )をとることができるものとする。 (2)検診を実施することができないと発注者が判断する事由は、次のいずれかの場合をいう。 ア 台風、地震その他自然災害が発生し、又は発生する恐れが認められる場合において、受診者の安全等に配慮して委託業務の遂行を行うことができない恐れが認められる場合イ アのほか、検診実施予定日において委託業務のうち検診業務が実施されることが不適当なものと認められる客観的状況が発生し、又は発生する恐れがある場合(3)検診実施の中止及び延期に伴い、事前に見込まれていた受診者数が減少して生じた逸失利益分について、受注者は、発注者に対し、中止又は延期の理由を問わず、その賠償又は補償を求めることはできないものとする。 (4)実施予定日が延期されることに伴い受注者に生じた増加費用の一切は受注者の負担とする。 (5)検診実施予定日の中止及び延期は、発注者の受注者に対する事前の通知によって、一方的に行うものとする。 この通知は、発注者の受注者に対する電話連絡、書面の交付(郵送を含む。 )又は電子メールの送信等の電磁的方法のいずれかによるものとする。 6.その他(1)受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得ない限り、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。 (2)個人情報の保護については、別添の「個人情報の取扱いに関する特記事項」「情報セキュリティ遵守特記事項」を遵守すること。 (3)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、受注者独自の判断は避け、発注者と協議して定めること。 (別添)令和7年度 集団がん検診(B日程)検診内容(予定) ●バス1台 ◎バス2台会場 肺がん(午前) 胃 がん(午前) 大腸がん(午前) 子宮がん(午前) 子宮がん(午後) 乳がんマンモ(午前) 乳がんマンモ(午後) 乳がんエコー(午前) 乳がんエコー(午後) 特定(午前)1 7月28日 日 美旗市⺠センター ● ◎ ● ● ●2 8月1日 木 防災センター ● ●3 8月31日 土 桔梗が丘市⺠センター ● ◎ ● ● ●4 9月1日 日 薦原市⺠センター ● ● ● ● ●5 9月7日 土 すずらん台市⺠センター ● ◎ ● ● ●6 9月28日 土 百合が丘市⺠センター ● ● ● ● ●7 10月6日 日 ⽐奈知市⺠センター ● ● ● ● ●8 11月2日 土 錦⽣市⺠センター ● ● ● ● ●9 11月17日 日 つつじが丘市⺠センター ● ◎ ● ● ●10 1月17日 金 市役所 ● ● ● ● ● ●11 1月22日 水 市役所 ● ● ● ● ● ●R6年度日程参照※10・11の市役所で実施の検診については、協会けんぽの特定健診とがん検診のセット健診胃がん検診特記仕様書1.件 名胃がん検診2.対象者名張市に住民登録のある40歳以上の市民(昭和61年3月31日までに生まれた者)※下記に該当する者及び胃疾患で受療中の者、入院中の者は除く。 ①バリウムアレルギーや消化管の閉塞又はその疑いのある者②飲み込みに問題のある者③植え込み型心臓ペースメーカー装着者(エックス線によるペースメーカーの誤作動に関する安全対策が確保されるまでは、胃部エックス線直接撮影を見合わせる。 )3.検査の精度管理①検診項目問診及び胃部エックス線検査②問診「胃がん検診問診票」を用いて、現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取すること。 ③胃部エックス線撮影1)撮影機器:I・I(イメージ・インテンシファイア)方式を用いたDR(デジタル・ラジオグラフィ)撮影機器もしくは100×100mmフィルム撮影機器受注者は、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を満たすものを使用し、撮影機器の機種等を発注者へ事前に報告すること。 2)撮影枚数:最低8枚3)撮影体位及び方法:日本消化器がん検診学会の方式によるものとし、次の項目を満たすこと。 ア:造影剤の使用は、濃度、用量の適切な管理(180~220W/V%の高濃度低粘性粉末バリウム120~150ml)をするとともに、副作用等の事故に注意すること。 イ:胃部二重造影法による以下の8体位を基準とすること。 ・背臥位二重造影:正面位または正面像(体部―幽門部)・背臥位二重造影:第1斜位(幽門部―体下部)・背臥位二重造影:第2斜位 頭低位(体部―幽門部)・腹臥位二重造影:正面位 頭低位(体部―幽門部)・腹臥位二重造影:第1斜位(上部全壁―小彎)・右側臥位二重造影:(上部小彎)・背臥位二重造影:第2斜位(体部後壁,振り分け)・立位二重造影:第1斜位または正面位(上部大彎または後壁)4)撮影技師日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得したものであること。 またデジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いること。 3)胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備する。 4)集団検診を実施する検診機関は、1日あたりの実施可能人数を明らかにする。 ※※個別検診及び集団検診において病院や診療所が会場に指定されている場合は不要5)事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市に提出する。 6)緊急時や必要時に医師に連絡ができる体制を整備する。 7)胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 8)検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。 ④胸部エックス線読影1)読影は二重読影を行い、下記の要件※を満たす医師が読影に従事する。 ※読影医の要件・第一読影医:検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」に年1回以上参加している・第二読影医:下記のア)、イ)のいずれかを満たすことア)3年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」に年1回以上参加しているイ)5年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」に年1回以上参加している2)2名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの※は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較読影する。 ※二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するもの3)比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する(あるいは読影委員会等に委託する)」、「二重読影を行った医師がそれぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行う。 4)読影結果の判定は「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」によって行う。 ※地域保健・健康増進事業報告の要精検者はE判定のみである。 5)シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等に従う。 ⑤喀痰細胞診1)細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関(施設名)を明らかにする。 2)採取した喀痰は、2枚以上のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行う。 3)固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行う。 4)同一検体から作成された2枚以上のスライドは、2名以上の技師によりスクリーニングする。 5)がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う※。 ※がん発見例については必ず見直すこと。 またがん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を有すること。 ⑥記録・標本の保存・標本、胸部エックス線画像、問診記録、検診結果は少なくとも5年間は保存する。 ⑦受診者への説明下記の7項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する。 資料は基本的に受診時に配布する。 1)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること(喀痰細胞診で要精密検査となった場合は、喀痰細胞診の再検は不適切であること)を明確に説明する。 2)精密検査の方法について説明する(精密検査はCT検査や気管支鏡検査により行うこと、及びこれらの検査の概要など)。 3)精密検査結果は、市へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。 4)検診の有効性(胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。 5)検診受診の継続(毎年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。 6)肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。 7)禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行う。 4.システムとしての精度管理①受診者への結果の通知・説明、またはそのための市への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内に行う。 ②精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。 ※精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ③検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」を年1回以上開催する。 もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会を年1回以上受講させる。 ④内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会(自施設以外の専門家※を交えた会)を年に1回以上開催する。 もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委員会に年に1回以上参加する。 ※当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家など5.事業評価に関する検討①チェックリストやプロセス指標に基づく検討を実施する。 ②がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市や医師会等から求められた項目を全て報告する。 ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 大腸がん検診特記仕様書1.件 名大腸がん検診2.対象者名張市に住民登録のある40歳以上の市民(昭和61年3月31日までに生まれた者)※下記に該当する者及び大腸疾患で受療中の者、入院中の者は除く。 3.検査の精度管理①検診項目問診及び免疫便潜血検査②問診「肺がん検診問診票」を用いて、現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取すること。 ③検査キットの配布1)事前に受注者から市に大腸がん検査容器を送付する。 2)大腸がん検診の採便容器は、2日分のものとし、採便方法についての説明書・検体提出用の袋等を添付すること。 ④免疫便潜血検査1)検査は、免疫便潜血検査2日法を行う。 2)便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の場合は検出感度)を明らかにする。 3)大腸がん検診マニュアル(2021年度改訂版、日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行う※。 ※測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある。 検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に努めなければならない。 4)検体回収後原則として24時間以内に測定する。 (検査提出数が想定以上に多かった場合を除く)⑤検体の取り扱い1)採便方法についてチラシやリーフレット(採便キットの説明書など)を用いて受診者に説明する。 2)採便後即日(2日目)回収を原則としているか(離島や遠隔地は例外とする)。 3)採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導する。 4)受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存する。 5)検査施設では検体を受領後冷蔵保存する。 ⑥記録の保存検診結果は少なくとも5年間保存すること。 ⑦受診者への説明発注者が作成する下記の6項目を記載した資料を、受診者全員(大腸がんでは申込者全員)に個別に配布すること。 資料は基本的に受診時(大腸がん検診では検査キットの配布時)に配布する※。 ※ 検診機関が資料を作成し、配布している場合:市は資料内容をあらかじめ確認し、全項目が記載されていれば配布を省いてもよい。 1)便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要性があること(便潜血検査の再検は不適切であること)を明確に説明する。 2)精密検査の方法について説明する(検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となること)。 3)精密検査結果は市へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。 4)検診の有効性(便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけでないこと(偽陰性)、がんでなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。 5)検診受診の継続(毎年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。 6)大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。 4.システムとしての精度管理及び事業評価に関する検討① 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市への結果報告は、検体回収後2週間以内に行う。 ②精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。 ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ③チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。 ④がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市や医師会等から求められた項目を全て報告しているか。 もしくは全て報告する。 ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 乳がん検診特記仕様書1.件名 乳がん検診業務2.対象者乳房エックス線検査 名張市に住民登録のある40歳以上の市民(昭和61年3月31日までに生まれた者)※上記対象者のうち、乳腺疾患で受療中の者、入院中の者は除く。 3.検査の精度管理①検診項目問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)とする。 なお、視診及び触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、乳房エックス線検査と併せて実施すること。 ②問診問診は、「乳がん検診問診票」を用いて、現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取する。 ③乳房エックス線撮影(撮影機器、撮影技師)1)乳房エックス線装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定める乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準を満たす。 2)両側乳房について内外斜位方向撮影を行う。 また40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の2方向を撮影する。 3)乳房エックス線撮影における線量および写真の画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評価を受ける。 4)撮影を行う撮影技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受ける。 ④乳房エックス線読影1)読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受ける。 2)二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。 ⑤記録の保存1)乳房エックス線画像は少なくとも5年間は保存する。 2)問診記録・検診結果は少なくとも5年間は保存する。 ⑥受診者への説明発注者が用意する下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること。 1)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する。 2)精密検査の方法について説明する(精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと。 及びこれらの検査の概要など)。 3)精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。 ※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、自治体や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。 4)検診の有効性(マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。 5)検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。 6)乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明する。 名張市が用意する受診者への説明資料を受診時に受診者全員に配布して説明する。 4.システムとしての精度管理及び事業評価に関する検討①受診結果の通知及び説明受注者は、発注者へ検診実施後遅くとも4週間以内に結果報告を納品すること。 受診者への結果の通知・説明は、問診を参考として、視診、細胞診の結果より判断し、発注者より受信者へ通知するものとする。 ②地域保健・健康増進事業報告に必要な情報の報告1)がん検診の結果及びそれに関わる情報受注者は、発注者から求められた項目をすべて報告すること。 2)精密検査方法及び、精密検査(治療)結果及び最終病理結果・病期について、受注者は、発注者から求められた項目の積極的な把握に努めること。 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ③ 撮影や読影向上のための検討会や委員会の設置受注者は、撮影や読影向上のための検討会や委員会(第三者の乳がん専門家を交えた会)を設置する。 ④事業評価受注者は、検診結果について要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握し、プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて精度管理状況を評価し、改善に向けた検討に努めること。 子宮頸がん検診特記仕様書1.件 名子宮頚がん検診2.対象者名張市に住民登録のある20歳以上の市民(平成18年3月31日までに生まれた者)※上記対象者のうち、子宮疾患で受療中の者、入院中の者は除く。 3.検査の精度管理①検診項目医師による子宮頸部の検体採取による細胞診(液状化検体細胞診)のほか、問診、視診とする。 ②問診1)問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診状況等を聴取する。 2)問診の上、症状(体がんの症状を含む)のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行う。 ③視診1)視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。 ④検診方法1)子宮頚部細胞診検体採取ア:細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を明らかにする。 イ:細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し、迅速に処理する。 ※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定すること。 または、直ちに液状化検体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること。 ウ:細胞診の検査(細胞診の判定も含む)は検診実施機関が検査実施業者に委託することができる。 外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を明らかにする。 エ:検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行う。 ※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。 また不適正例が無い場合でも、再度検体採取を行う体制を有すること。 オ: 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講じる。 カ:不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。 また不適正例が無い場合でも、対策を講じる体制を有すること。 2)子宮頚部細胞診判定ア:細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受ける。 もしくは、日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行う。 イ:細胞診陰性と判断された検体は、その10%以上について再スクリーニングを行い、再スクリーニング施行率を報告する※。 ※ 自治体、医師会等から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。 また公益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること。 ウ:細胞診結果の報告には、ベセスダシステムを用いる。 エ:全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・不適正のいずれかに分類し、細胞診結果に明記する。 ※ 必ず全ての標本について実施すること。 一部でも実施しない場合は不適切である。 オ:がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う。 ※ がん発見例については必ず見直すこと。 またがん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を有すること。 ⑤記録の保存1)問診記録、検診結果、標本は5年間は保存する。 ⑥受診者への説明発注者が用意する下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること。 1)検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する。 2)精密検査の方法について説明する(精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など)。 3)精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する。 ※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。 4)検診の有効性(細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。 5)検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。 6)子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、また近年増加傾向に あることなどを説明する。 4.システムとしての精度管理及び事業評価に関する検討①受診結果の通知及び説明受注者は、発注者へ検診実施後遅くとも4週間以内に結果報告を納品すること。 受診者への結果の通知・説明は、問診を参考として、視診、細胞診の結果より判断し、発注者より受信者へ通知するものとする。 ②地域保健・健康増進事業報告に必要な情報の報告1)がん検診の結果及びそれに関わる情報受注者は、発注者から求められた項目をすべて報告すること。 2)精密検査方法及び、精密検査(治療)結果(精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のなど)受注者は、発注者から求められた項目の積極的な把握に努めること。 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ③診断・判定の精度向上のための検討会や委員会の設置受注者は、診断・判定の精度向上のための検討会や委員会(第三者の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専門医を交えた会)を設置すること。 ※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医④事業評価受注者は、検診結果について要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握し、プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて精度管理状況を評価し、改善に向けた検討に努めること。 個人情報の取扱いに関する特記事項(趣旨)第1条 この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。 )は、契約約款の特記事項として、本市の個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。 )の契約に関する個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 (定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第40条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (損害賠償請求等)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第42条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第42条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 9/14(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金額から既履行部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額とする。 6 第2項の場合(第42条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 7 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 8 第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。 )の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 管理技術者を配置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。 (2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 10/14(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 (8) 第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当すると認められるとき。 イ 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいい、法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいい、個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団等(名張市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成30年名張市告示第62号)(以下「暴排要綱」という。 )第1条に規定する暴力団等をいう。 以下同じ。 )と認められるとき。 ロ 受注者又はその役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用するなどしたと認められるとき。 ハ 受注者又はその役員等が、暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与する等の積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ニ 受注者又はその役員等が暴力団等と暴排要綱別表第1に規定する密接な関係を有していると認められるとき。 ホ 受注者又はその役員等が暴力団等と暴排要綱別表第1に規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 受注者又はその役員等が、暴力団等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 ト 受注者又はその役員等が、暴排要綱別表第1に掲げるいずれかに該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたとき。 チ 受注者が、暴排要綱別表第1のいずれかに該当する者と知りながら、暴排要綱第2条第6号に規定する資材販売業者等から資材等を購入し、又は資材販売業者等の施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。 リ 受注者が、暴排要綱第5条第4項又は第6条第4項の規定による契約の解除の請求に従わなかったとき。 ヌ 受注者又は下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けたにも関わらず、警察への通報及び捜査上必要な協力並びに発注者へ報告する義務を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるとき。 第42条の2 [削除]第42条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り11/14消された場合を含む。 )。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (発注者の任意解除権)第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第42条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第43条の2 第42条第1項各号又は同条第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の解除権)第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条の2 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分契約代金額」という。 )を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分契約代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議12/14開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第46条 〔削除〕2 〔削除〕3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条第3項、第42条又は第42条の3によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (賠償の予約)第47条 受注者は、第42条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約代金の100分の20に相当する額を支払わなければならない。 業務が完成した後も同様とする。 2 この契約に関し、前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、前項の規定する契約代金の100分の20に相当する額に加え、契約代金額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。 (1) 本業務に関し受注者が発注者に対して名張市建設工事等入札実施要領第14条に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。 (2) 第42条の3各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。 (3) 第42条の3各号に該当する内容で「名張市建設工事等資格停止措置要領」により、資格停止を受け、資格停止措置期間満了後5ヵ年を経過していないとき。 (4) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(第96条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。 3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (保険)第48条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。 (データ等の保護管理)第50条 受注者は、発注者が提供した各種資料並びにこの契約に係る業務の契約目的物及び記録媒体の内容をなすデータ(以下「データ等」という。 )の保護管理について、次に掲げる事項を遵守す13/14るものとする。 (1) データ等の正確かつ適正な維持管理のための措置を講ずること。 (2) データ等の漏えい、改ざん、汚損、損傷、滅失その他事故を防止するための措置を講ずること。 (3) データ等の授受、保管等に当たっては、管理台帳を設け、年月日、内容、数量、取扱い者等を記録すること。 (4) データ等の保管場所について、安全に格納できるような必要な措置を講ずること。 (5) コンピュータ室、データ等保管室その他業務の処理に関連する施設について、入退室管理の措置を講ずるとともに、データ等の管理に関し安全を確保するために必要な措置を講ずること。 2 受注者は、契約終了後及び解除後において、次の各号に定めるところにより、データ等を返還し、又は処分しなければならない。 (1) 発注者から提供された業務に係るデータ等は速やかに返還すること。 (2) 発注者に納入又は返還を要する物件及び受注者が保管を要する物件を除き、業務に係る一切のデータ等を抹消、焼却、切断等の方法により、再利用できない状態にして処分すること。 (目的外利用等の禁止)第51条 受注者は、業務に係るデータ等及び業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、譲渡し、又は提供してはならない。 この契約終了後及び解除後においても同様とする。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を得たときは、この限りでない。 (複写及び複製の禁止)第52条 受注者は、発注者の指示によるものを除き、業務に係るデータ等を複写し、又は複製してはならない。 (データ等の権利帰属)第53条 業務の実施のため、発注者が受注者に提供したデータ等に関する一切の権利は、発注者に帰属するものとする。 (データ等の運搬)第54条 発注者及び受注者は、データ等の運搬業務の遂行に当たり、管理保全のために必要な措置を講ずるものとする。 (作業場所等)第55条 業務の作業場所は受注者の指定する場所とし、入出力資料等の受渡は発注者の指定する場所において行うものとし、作業範囲、作業内容及び作業区分等は設計図書に明記するものとする。 (事故等発生時の報告義務)第56条 受注者は、業務の遂行において事故の発生により契約の履行に支障を生じ、又は生じると認めるときは、速やかに事由を付して発注者に報告し、その対策を協議しなければならない。 (個人情報の取扱い)第57条 受注者は、この契約に係る個人情報(特定の個人を識別出来る情報をいう。 以下同じ。 )の取り扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 2 受注者は、この契約に係る業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならないこと、及び契約の目的外に利用してはならないことを周知させるものとする。 3 受注者は、個人情報保護責任者を定め、発注者に書面により、この契約の締結の日から7日以内に通知するとともに、この契約に係る個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、名張市個人情報保護法施行条例(令和4年名張市条例第16号)及び名張市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年名張市条例第23号)その他関係法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。 )並びに名張市情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。 14/14(紛争の解決)第58条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の解決に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (補則)第59条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者受注者協議してこれを定めるものとする。
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