令和6年度PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業」等に関する検討業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年09月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業」等に関する検討業務
1簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和6年9月18日支出負担行為担当官東京航空局長 今井 和哉1.業務概要(1) 業 務 名 令和6年度PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業」等に関する検討業務(2) 業務内容 業務の内容は、「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業」等の現状及び事業の継続を前提とした上での、財務、法務及び技術面から検討を行う業務である。
(3) 履行期間 契約締結の翌日から 令和7年3月17日まで(4) 本業務は、資料等の提出を電子調達システムで行うため、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子調達システムによりがたいため、資料等を持参等により提出を希望する者(以下「紙入札による参加を希望する者」という。
)は、その承諾願いを支出負担行為担当官東京航空局長に提出することで、参加することの承諾を得ることができる。
ただし、電子調達システムによる場合でも、システムの都合上、参加表明書の提出は、持参等の提出のみとなる。
詳細については、5.(3)を参照。
2.参加資格(1) 参加表明書の提出者は、以下の①に掲げる資格を満たしている単体企業又は、②に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
① 単体企業a) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
b) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
c) 令和5・6年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「測量及び建設コンサルタント等(建設コンサルタント)」のA等級に格付けされ、東京航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが2なされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和4年10月3日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
d) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、c)の再認定を受けている者を除く。
e) 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの日までの間に、東京航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
f) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
g) 東京国際空港ターミナル株式会社、東京国際エアカーゴターミナル株式会社及びその株主又はこれらの者と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。
(「資本面において関連がある者」とは、当該会社の総株主の議決権の過半数を超える議決権を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を行っている会社をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該会社の代表権を有している役員を兼ねている社員を有している場合の会社をいう。
)h) 本業務対象PFI事業に関して、東京国際空港ターミナル株式会社及び東京国際エアカーゴターミナル株式会社、若しくはその構成員又は協力会社より、調査等を受託し又は請け負った実績を有する者でないこと。
② 設計共同体上記①単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年9月18日付東京航空局長)に示すところにより、東京航空局長から「令和6年度PFI手法による「東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業」等に関する検討業務」に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という)の認定を受けている者であること。
(2) 参加表明書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
a) 親会社と子会社の関係にある場合b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合3② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただしa)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さを阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(3) 管理技術者は技術士[建設部門(港湾及び空港)又は(都市及び地方計画)]であること。
(4) 記載を求める各主任担当技術者(財務分野、法務分野)は、それぞれ公認会計士、弁護士であること。
(5) 管理技術者及び主たる分担業務分野(総合分野)の主任担当技術者は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属していること。
(6) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。
(7) 管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。
また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
(8) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。
)が、10件未満であること。
(9) 管理技術者及び主たる分担業務分野(総合分野)の主任担当技術者は、平成26年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績があること。
(10) 主たる分担業務分野(総合分野)を再委託しないこと。
(11) 総合分野において、参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。
以下同じ。
)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
(12) 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が東京航空局の建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
(13) 設計共同体の場合は、以下の要件を満たしていること。
① 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
② 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
③ 一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
④ 一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。
3.技術提案書の提出者を選定するための基準(1) 配置予定技術者の資格(2) 配置予定技術者の経験及び能力同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績44.技術提案書を特定するための評価基準(1) 配置予定技術者の資格(2) 配置予定技術者の経験及び能力同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績(3) 業務実施方針及び手法業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案5.手続等(1) 担当部局〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎国土交通省東京航空局総務部契約課契約係TEL 03-6880-1505(2) 業務説明書の交付期間、方法① 電子調達システムにより交付する。
交付期間は、本日より令和6年10月2日17時00分までとする。
期限日以降の入手は認めないものとする。
電子調達システムによる業務説明書等のダウンロード方法については、次を参照すること。
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/img/contract/03_koukoku_tcab_ippan_pdf/20-210107-02.pdf② やむを得ない事由により、①の交付方法による入手ができない参加希望者は、上記(1)に問い合わせること。
受付期間は本日より令和6年10月2日まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)の10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分まで(最終日は16時00分)の間とする。
(3) 参加表明書の提出期限、提出場所及び方法提出期限は、令和6年10月3日(木)14時00分まで。
提出期限までに参加表明書を上記(1)に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。
)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
)により提出(提出期限までに必着とする。
)しなければならない。
(4) 技術提案書の提出期限、提出場所及び方法提出期限は、令和6年10月28日(月)17時00分まで。
① 電子調達システムによる者は、提出期限までに技術提案書を6.(7)に掲げるURLに提出しなければならない。
② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに技術提案書を上記(1)に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。
)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
)により提出(提出期限までに必着とする。
)しなければならない。
6.その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨5日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金納付。
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、詳細は業務説明書を参照すること。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務契約を当該業務契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(5) 関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)担当部局に同じ。
(6) 2.(1)①c)に掲げる一般(指名)競争参加資格の格付けを受けていない単体企業又は2.(1)②に掲げる設計共同体としての資格の決定を受けていない者(一般(指名)競争参加資格の格付けを受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。
)も5.(3)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において当該資格の決定を受けていなければならない。
(7) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システム ヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(8) 詳細は業務説明書による。
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