令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣)(市民税課)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年09月20日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣)
(市民税課)
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。
令和6年9月20日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣)(2)物品・委託役務管理番号 13060042(3)物品委託役務内容 市県民税に係る確定申告相談及び給与支払報告書等の仕分等を行うもの。
(4)納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和7年4月30日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島市役所、東広島市内の公共施設、西条税務署(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 労働者派遣契約約款(11)契約種別 複数単価契約(12)収入印紙 不要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 令和3年1月1日から令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者労働者派遣>税申告相談、窓口相談イ 法令等による登録等 次のすべて・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けている者。
・一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下「JIPDEC」という。
)からプライバシーマークの付与を受けていること、又はJIPDECから認定を受けた認証機関による情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を取得していること。
ウ 技術者 問わないものとする。
エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。
※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。
広島県内に本店又は営業所を有する者。
オ 会社の履行実績 問わないものとする。
カ その他 令和6年8月19日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。
3 その他の入札条件(1)入札書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第4号)によらず、本公告において定める様式「複数単価契約入札書(令和6年9月20日公告・令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣))」とする。
(2)消費税に係る課税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない1円以上の整数の額とする。
また、「単価」の欄の記載金額を契約単価とする。
(3)消費税に係る免税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、契約希望単価の110分の100に相当する1円以上の整数の額とする。
ただし、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)を契約単価とする。
(4)就業時間外(就業日・深夜を除く。
)における「単価」の欄の記載金額は、就業時間内における「単価」の欄の記載金額に100分の125を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入するものとする。
)とする。
(5)「単価×実働時間(発注予定数量)」の欄には、単価と発注予定数量を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)を記載するものとする。
(6)「入札金額(合計)」の欄には、「単価×実働時間(発注予定数量)」に記載した金額の合計を記載するものとする。
(7)上記(1)から(6)までによらない入札書は、その入札を無効とする。
物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和6年9月20日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。
閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和6年9月20日~令和6年10月11日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。
見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。
以下「入札心得」という。
)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。
ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。
なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。
同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間 令和6年9月20日~令和6年9月30日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。
ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。
財務部 市民税課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館5階)電話番号 082-420-0910 /ファクシミリ番号 082-422-6810質問書提出期間後の質問は受け付けない。
質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。
カ 回答書閲覧期間 令和6年10月3日~令和6年10月11日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。
キ 入札期間 令和6年10月9日~令和6年10月10日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること(ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。
)。
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時 令和6年10月11日午後1時30分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。
再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。
)が参加できるものとする。
再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。
再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。
再度の入札は、2回目まで行う。
5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。
)の提出を求めない。
(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。
イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。
(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。
6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
1令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣)仕様書派遣元は派遣先に対し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。
)に基づき、次の就業条件により労働者派遣業務を行うものとする。
1 派遣労働者の要件等(1) 派遣元は次の要件を満たす労働者を派遣先に派遣すること。
システム入力作業及び接客業務ができる者で、市県民税の基礎的な計算ができる程度の知識を有するもの。
また、Excelソフトについて、基本的な操作ができる者。
ただし、次に掲げるいずれかの経験、技能等を有する者を4人以上含むこと。
ア 経理又は年末調整に関する実務経験を1年以上継続して有する者イ ファイナンシャルプランニング技能士3級以上の資格を有する者ウ 日商簿記3級以上の資格を有する者エ 税理士事務所勤続経験1年以上の者オ 市県民税申告書の作成補助又は補記事務の経験を有する者カ 過去に市県民税申告業務の経験を有する者キ 上記の技能と同等の経験又は資格を有する者(2) 派遣元は、契約締結後令和7年1月6日までに、様式第3号に掲げる派遣先への通知書とあわせて、先に掲げた派遣労働者が満たすべき経験、技能等の状況が確認できる書類を提出すること。
(3) 労働協定対象者の限定の有無協定対象派遣労働者に限定する。
2 業務内容等(1) 派遣業務名令和6年分申告相談受付及び給与支払報告書等仕分業務(労働者派遣)(2) 派遣労働者が就業する業務内容派遣労働者が就業する業務は、次に掲げるとおりとし、各業務の内容については、別紙「労働者派遣業務一覧」のとおりとする。
ア 市県民税・確定申告相談事務① 申告書類の作成システムを用いての税申告作成支援② 申告書類等の確認・受理・作成指導③ 申告者の受付・案内イ 給与支払報告書等仕分事務① 課税資料のデータ入力前準備、課税内容チェック② 窓口における課税資料等の受領・分類整理③ 電話応対2④ 市県民税申告書・確定申告書等の書類整理等ウ その他賦課事務に付随する業務(3) 就業場所等東広島市財務部市民税課及び別添の「就業場所一覧」のとおり。
ただし、実際の勤務地は変更する可能性がある。
なお、各グループの主な就業場所及び移動手段は、次のとおり。
〔グループ1〕 ア 就業場所 主として、市役所本館市民税課、市役所会議室、東広島市内の公共施設イ 東広島市内の各公共施設には、東広島市職員の運転する公用車に同乗して移動する。
〔グループ2〕 ア 就業場所 主として、西条税務署内の執務室イ 西条税務署には、東広島市役所から徒歩で移動する。
(4) 本業務における組織単位東広島市財務部市民税課 課長(5) 派遣期間〔グループ1〕令和7年1月9日から令和7年4月30日まで〔グループ2〕令和7年2月14日から令和7年3月14日まで(6) 就業日及び休日就業日 次の休日を除く毎日休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(7) 就業時間及び休憩時間就業時間 8時30分から17時15分まで休憩時間 12時から13時までの間60分(ただし、業務の状況によっては、取得時間が前後する場合がある。
)(8) 時間外労働就業時間外の労働は派遣労働者1人につき1日3時間、週10時間の範囲で命ずることができるものとする。
ただし、派遣元と派遣労働者との労働契約又は労働協定に定めのある範囲内とする。
(9) 派遣人員ア 1日当たりの人員は、別紙「令和7年1月から4月派遣職員勤務予定表」のとおりとする。
イ 派遣人員の配置に関する注意事項について(ア) 同一グループ内でのシフト制を可能とする。
ただし、原則次の(イ)の研修を受けた者に限ることとする。
(イ) 派遣期間当初に各グループで市が研修を行う。
〔グループ1〕については、9日で市県民税申告指導を行うことが可能となるまでの研修を行う。
〔グループ2〕については、1日で確定申告書等整理事務における作業手順の研修を行う。
3(ウ) (イ)の研修には、全ての従事者が出席することとする。
研修相当日の派遣費用は、〔グループ1〕については、1日最大14人分までを、〔グループ2〕については、1日1人分までを、市が負担する。
ただし、これ以外の者に派遣元の事情により当該研修を受けさせる必要が生じた際の当該研修に係る費用の一切は、派遣元の負担とする。
(エ) 原則一人当たり週3日以上の派遣日数を設けることとする。
(オ) グループごとに人員が不足等する場合については、派遣先と派遣元の協議の上、グループ間相互の派遣労働者の配置転換を行う場合がある。
(カ) 会場の状況等により人員数を変更する場合があり、その場合においては派遣先から派遣元へ連絡・協議し、変更となる日の前日までに人員数を限度額の範囲内で決定することとする。
なお、派遣元が人員数を変更できない場合、別紙「令和7年1月から4月派遣職員勤務予定表」の予定人員数のとおりの人員数とする。
(10) 実働時間の合計時間(上限)就業区分 実働時間の合計時間就業時間内の就業の場合 5665.25時間就業時間外就業日1日の実労働時間が7時間45分を超える場合(深夜を除く)240時間注 1 派遣労働者ごとの各月における各就業区分の実働時間の合計時間は、5分単位で計算することとし、5分未満の端数は切り捨てるものとする。
また、当該5分単位の数量は、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入するものとする。
注2 上記の時間数は推定時間数(上限)であり、履行数量を約束するものではない。
注3 就業時間内の就業の場合における月別の内訳は、次表に示すとおりとする。
4表 就業時間内の就業の場合の月別の内訳 (単位:人、日、時間)区分 就業月人数(1日当たり)ア日数イ延べ人数ウ(ア×イ)実働時間(1日当たり)エ実働時間合計ウ×エグループ1令和6年度1月 10 10 100 7.75775.00014 6 84 651.0002月 10 6 60 465.00013 3 39 302.25014 9 126 976.5003月 8 10 80 620.00013 8 104 806.00014 2 28 217.000令和7年度4月4 7 28 217.0005 14 70 542.500グ ル ープ2令和6年度2月 1 6 6 7.75 46.5003月 1 6 6 46.500(11) 派遣料ア 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)に係る課税事業者派遣料は、月単位で支払うものとする。
派遣料は、それぞれの派遣労働者について、次に掲げる派遣単価ごとに月単位で集計した実働時間の合計時間にそれぞれの就業区分に定める派遣労働者1人日実働時間1時間当たりの単価を乗じて計算した額の合計金額を計算し、最後に各派遣労働者分の合計金額を合計して計算した額に、消費税等の額を加算した額(当該額に円単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算した額。
)とする。
このとき、派遣単価ごとの派遣労働者1人当たりの合計金額に円単位未満の端数が生じた場合は、その時点で端数を四捨五入するものとする。
なお、派遣料には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
イ 消費税等に係る免税事業者派遣料は、月単位で支払うものとする。
派遣料は、それぞれの派遣労働者について、次に掲げる派遣単価ごとに月単位で集計した実働時間の合計時間にそれぞれの就業区分に定める派遣労働者1人日実働時間1時間当たりの単価を乗じて計算した額の合計金額を計算し、最後に各派遣労働者分の合計金額を合計して計算した額とする。
このとき、派遣単価ごとの派遣労働者1人当たりの合計金額に円単位未満の端数が生じた場合は、その時点で端数を四捨五入するものとする。
なお、派遣料には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
就業区分派遣労働者1人日実働時間1時間当たりの単価5就業時間内の就業の場合 派遣単価の額就業時間外就業日1日の実労働時間が7時間45分を超える場合(深夜を除く)派遣単価の額に100分の125を乗じて計算した額注 1 就業時間外における派遣労働者1人実働時間1時間当たりの単価に1円未満の端数を生じたときは、四捨五入した額とする。
注 2 派遣労働者ごとの各月における各就業区分の実働時間の合計時間は、5分単位で計算することとし、5分未満の端数は切り捨てるものとする。
また、当該5分単位の数量は、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入するものとする。
注 3 派遣労働者ごとの各月における各就業区分の実働時間の合計時間に、それぞれの区分に定める派遣労働者1人の実働時間1時間当たりの単価を乗じて計算した額が、円単位未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
ウ 債務負担行為の特則債務負担行為に係る契約の特則として、各会計年度における派遣料の支払限度額及び支払限度額に対応する出来高予定額は、次のとおりとする。
なお、やむを得ない理由により必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができるものとする。
年度 支払限度額 支払限度額の計算方法令和6年度支払限度額 円(出来高予定額 円) 就業時間内の実働労働時間を時間、就業日・就業時間外(深夜を除く。
)の実労働時間を時間として2(11)のア又はイにより計算した額令和7年度支払限度額 円(出来高予定額 円)3 許可番号又は届出受理番号の確認派遣元は、契約締結前に、労働者派遣事業の許可の写しを派遣先に提出しなければならない。
4 派遣先責任者等の選定通知派遣先は契約締結前に、速やかに「派遣先責任者」、「派遣労働者を直接指揮命令する者」、「この契約に係る事務処理等を担当する業務担当職員及び派遣労働者からの苦情の申出を受ける者(以下「派遣先責任者等」という。
)」を選任し、派遣先責任者等選任(変更)書(様式第1号)により派遣元に通知するとともに、これを仕様書に加えて契約を締結するものとする。
また、派遣先責任者等に変更が生じた場合は、変更後の派遣先責任者等を派遣先責任者等選任(変更)書により、派遣元に通知するものとする。
5 派遣元責任者等の選定通知派遣元は契約締結前に、速やかに「派遣元責任者」、「業務処理責任者」、「苦情の申し出を受ける者」(以下「派遣元責任者等」という。
)」を選任し、派遣元責任者等選任(変更)書(様式第2号)により派遣先に通知するとともに、これを仕様書に加えて契約を締結するものとする。
また、派遣元責任者等に変更が生じた場合は、変更後の派遣元責任者等を派遣元責任者等選任6(変更)書により派遣先に通知するものとする。
6 派遣労働者の派遣通知派遣元は派遣先に派遣労働者を派遣するときには、派遣期間の初日の7日前までに派遣先へ文書(様式第3号又は同様の書類)により、派遣先に対し、派遣労働者の氏名、派遣労働者に係る雇用保険、社会保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無等の通知をするものとする。
なお、派遣元は雇用保険、社会保険又は厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が「無」の場合(当該保険の適用基準を満たしていないものを除く。
)にあっては、その具体的な理由を明記するとともに、手続完了後、その旨を派遣先に通知するものとする。
7 派遣先管理台帳の作成等派遣先は、派遣労働者の就業状況、苦情処理に関する事項等を的確に把握するため、派遣先管理台帳(様式第4号)を作成するものとする。
8 派遣元管理台帳の作成等派遣元は、派遣労働者の就業状況、苦情処理に関する事項等を的確に把握するため、派遣元管理台帳(様式第5号)を作成するものとする。
9 就業条件明示書の作成等派遣元は、派遣労働者に対し、就業条件を明示した就業条件明示書(様式第6号又は同様の書類)を作成し当該派遣労働者に交付するとともに、その写しを速やかに派遣先に提出するものとする。
10 就業状況の確認派遣先は、派遣労働者ごとの1か月間の就業状況について、派遣労働者就業状況表(様式第7号又は同様の書類)により、派遣元に通知するものとする。
11 派遣労働者からの苦情の処理派遣先における派遣労働者からの苦情の申出を受ける者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣元における派遣労働者からの苦情の申出を受ける者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞7なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
12 安全及び衛生(1) 法令等の遵守派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保に努めるものとする。
(2) 安全衛生教育に関する事項派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施するものとする。
派遣先は、派遣元が派遣労働者に対する雇入れ時安全衛生教育を適切に行うことができるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元に対し提供するなど、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこととする。
また、派遣先は、派遣労働者を本業務に従事させる前に、整理整頓及び清潔の保持等について安全衛生教育を実施するものとする。
(3) その他派遣労働者が労働災害に被災した場合は、派遣先は遅滞なく派遣元責任者に連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを派遣元に送付するものとする。
13 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1) 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(2) 就業機会の確保派遣元及び派遣先は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 損害賠償等に係る適切な措置派遣先は、派遣先の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他、派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、派遣元及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
なお、損害賠償の額については、次表により派遣先と派遣元が協議の上、損害賠償の内容に応じて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定による議会の8議決を経て定めることとする。
表 種別ごとの損害賠償の額の算定方法種 別 損害賠償の額の算定方法派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合休業手当に相当する額をもとに協議する。
派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは30日分、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分の賃金に相当する額をもとに協議する。
(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示派遣先は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
14 個人情報の保護派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、個人情報の保護に関する教育を実施するものとする。
派遣先は、派遣労働者を上記2の業務に従事させる前に、個人情報の保護に関する教育を実施するものとする。
その後、派遣労働者は各々、別紙「誓約書」を提出することとする。
15 派遣労働者の交替等派遣先は、派遣労働者が業務に従事するに当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、その理由を付した書面により、派遣元に派遣労働者の交替を要請することができる。
派遣元は、派遣先から派遣労働者の交替の要請があったときは、速やかに、当該派遣労働者への指導、派遣労働者の交替等、改善のために必要な措置を講じ、その結果を派遣先に通知しなければならない。
また、派遣元は、派遣労働者が疾病その他やむを得ない理由により派遣業務に従事できない場合には、直ちにその旨を派遣先に通知し、派遣先の承諾を得て、派遣労働者の交替、又は代替員の派遣(派遣先が代替員の派遣を求めない場合を除く。
)の措置を講ずるものとする。
16 派遣受入期間制限抵触日(事業所単位)の通知派遣先は、派遣受入期間制限抵触日通知書(様式第8号)により、速やかに派遣受け入れ期間制限に抵触する最初の日を通知するものとする。
また、派遣受入期間制限抵触日を変更する場合も同様とする。
917 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置本派遣契約は派遣期間が1年未満のため、雇用安定措置による派遣元の求めに応じた派遣労働者の雇用は予定しない。
18 派遣労働者を無期雇用労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。
19 支払区分本契約における派遣料の支払いは、月単位とする。
派遣元は、派遣先が通知する派遣労働者就業状況表(様式第7号又は同様の書類)を確認し、本仕様書及び約款に定めるところにより派遣料の計算及び請求を行うこと。
20 問い合わせ先東広島市 財務部 市民税課 市民税係電話 082-420-0910(直通)FAX 082-422-6810待遇等に関する情報提供労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第7項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第 24 条の4第二号に定める待遇等に関する情報を次のとおり情報提供いたします。
待遇等のそれぞれの内容(待遇等の種類)(待遇等の内容)① 食堂:施設有利用可利用時間:原則 12 時~13 時(全職員共通)② 休憩室:施設有利用可利用時間:原則 12 時~13 時(全職員共通)③ 更衣室及び駐車場:施設無-④ 教育訓練:制度有派遣期間当初(10 日間程度)で市県民税申告指導を行うことが可能となるまでの研修を実施⑤ 派遣労働者の責任の程度役職なし⑥ 受動喫煙を防止する措置原則敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所がある場合はこの限りではない。
)(別紙)令和 年 月 日東 広 島 市 長 様誓 約 書私は、財務部市民税課に勤務する派遣従業員として、個人情報保護法その他関係法令、その他定められた規則及び要領に従い職務を忠実に履行し、誠実かつ公正に従事することを誓約します。
特に、職務が個人のプライバシーに係るものであることから、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと、その秘密を不当な目的に使用しないことを、任用中はもちろんのこと、職を退いた後もこれを固く守ることを誓約します。
氏名(署名)労働者派遣業務一覧業務内容 備考令和7年1月9日から令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から令和7年4月30日まで ① 申告書類の作成システムを用いての税申告作成支援持参書類や聴き取りに基づき、市県民税申告支援システムへ入力し、申告書の作成を支援する。
申告関係書類(収支内訳書等)の作成を指導する。
③ 申告者の受付・案内来場者の受付・案内を行う。
申告受付状況のホームページ更新補助を行う。
① 課税資料のデータ入力前準備、課税内容チェック提出された給与支払報告書等について、データ入力ができる状態に記載内容を整理する。
※枚数の確認、不明瞭な記載内容の補記、並び替え、記号記入等の単純労務個人毎に複数ある課税資料について、税知識を必要とする内容チェックを行う。
※扶養親族の特定や、所得・控除等の内容の重複の有無、給与合算の可否などの確認。
② 窓口における課税資料等の受領・分類整理市民税課へ持参及び郵便で送付された課税資料を受領し、分類する。
③ 電話応対提出された資料に部数や記載内容に不明な点がある場合、事業所に対して問い合せ確認等を行う。
職員への電話の取次ぎを行う。
④ 市県民税申告書・確定申告書等の書類整理等提出された申告書類の並び替えを行う。
申告会場から、申告書等の関係書類を持ち帰る。
データ入力や書類発送事務など令和7年2月17日から令和7年3月14日まで システム入力作業及び接客業務ができる者税務申告の知識がある者 又は会計事務(年末調整等)の知識がある者提出された確定申告及び添付書類等を整理する。
西条税務署から、申告書等の関係書類を持ち帰る。
[グループ2]申告書整理等事務作業確定申告書等の書類整理事務[グループ1]申告支援(主として市県民税申告支援システム入力補助)・事務作業システム入力作業及び接客業務ができる者税務申告の知識がある者 又は会計事務(年末調整等)の知識がある者(1)市県民税・確定申告相談事務庁舎外申告会場の勤務においては、市役所出発 8時30分申告相談業務開始 9時30分申告相談会場出発 16時00分業務終了 17時15分とし、1時間の休憩を原則12時00分から13時00分に取得する。
ただし、業務の状況によっては、取得時間が前後する場合がある。
(移動時間は休憩時間に含まない。
)また、会場の所在地や受付状況により、市役所出発時刻のくり上げや申告相談会場出発時刻のくり下げを行う場合がある。
(2)給与支払報告書等仕分事務(3) その他賦課事務に付随する業務【推定時間数の内訳】時間 時間【内訳】 【内訳】時間 × 14 人 1-3月( 17 日× ) 時間 × 100 人時間 × 13 人( 11 日× ) 時間 × 20 人時間 × 10 人( 16 日× )時間 × 8 人( 10 日× )時間 × 4 人( 7 日× )時間 × 5 人( 14 日× )時間〔グループ2〕2/14~3/14 【内訳】時間 × 1 人( 12 日× )1/9~4/304月7.7577.502 7.75のべ日数 12時間外時間数 通常時間数④93.00108.57.75124.007.75述べ人数 12 なし7.75〔グループ1〕 7.7585.25131.75述べ人数 719通常時間数 時間外時間数① ②5,572.25 240のべ日数 75293③54.257.75令和7年1月から4月派遣職員勤務予定表 ※1 グループ1の勤務予定人数※2 グループ2の勤務予定人数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金市研修(申告受付研修)成人の日市研修(申告受付研修)給報処理・自習給報処理・自習 市研修給報処理・市申処理・自習14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10 14 10 10 10 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 木 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金市研修 市研修給報処理・市申告受付給報処理・市申告受付建国記念の日給報処理・市申告受付市研修 市申受付天皇誕生日振替休日 市申受付西条 西条 造賀 八本松 八本松 入野 黒瀬 黒瀬 黒瀬14 14 10 10 10 10 10 10 14 14 13 13 14 14 13 14 14 14税務署研修ほか確申 確申1 1 1 1 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月市申受付 市申受付市申入力申告書整理春分の日市申入力申告書整理市申入力申告書整理市申入力申告書整理福富 福富 高屋 高屋 豊栄 安芸津 安芸津 志和 河内 西条14 13 14 13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8確申 確申 確申1 1 1 1 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水給報処理・データチェック 給報処理・データチェック 給報処理・データチェック 給報処理・データチェック給報処理・データチェック昭和の日給報処理・データチェック5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 41月市※1(最高14)市(最高14)給報処理・市申告受付税務署※22月市(最高14)市研修(給報)市(最高4)税務署税務署(最高1)4月税務署(最高1)3月2月16日 日2月17日 月 西条 消防局2階講堂2月18日 火 西条 消防局2階講堂2月19日 水 高屋 造賀地域センター2月20日 木 八本松 八本松地域センター2月21日 金 八本松 八本松地域センター2月22日 土2月23日 日2月24日 月2月25日 火 河内 入野地域センター2月26日 水 黒瀬 黒瀬生涯学習センター2月27日 木 黒瀬 黒瀬生涯学習センター2月28日 金 黒瀬 黒瀬生涯学習センター3月1日 土3月2日 日3月3日 月 福富 湖畔の里福富多目的ホール3月4日 火 福富 湖畔の里福富多目的ホール3月5日 水 高屋 高屋西地域センター3月6日 木 高屋 高屋西地域センター3月7日 金 豊栄 豊栄生涯学習センター3月8日 土3月9日 日3月10日 月 安芸津 安芸津生涯学習センター3月11日 火 安芸津 安芸津生涯学習センター3月12日 水 志和 志和堀地域センター3月13日 木 河内 河内保健福祉センター3月14日 金 西条 消防局2階講堂3月15日 土令和7年度(令和6年分)市県民税申告相談会場日 程 地域 会 場(受付時間 9:30~15:30)(別添)施設名 所在地西条税務署 東広島市西条昭和町16番8号消防局2階講堂 東広島市西条町助実1173番地1高屋西地域センター 東広島市高屋町杵原1316番地1造賀地域センター 東広島市高屋町造賀3638番地1八本松地域センター 東広島市八本松南二丁目1番1号志和堀地域センター 東広島市志和町志和堀857番地黒瀬生涯学習センター 東広島市黒瀬町菅田10番地湖畔の里福富 東広島市福富町久芳1506番地豊栄生涯学習センター 東広島市豊栄町鍛冶屋271番地河内保健福祉センター 東広島市河内町中河内1206番地1入野地域センター 東広島市河内町入野2650番地安芸津生涯学習センター 東広島市安芸津町三津4398番地就業場所一覧様式第1号派遣先責任者等選任(変更)書派遣先責任者 所 属職・氏名電話番号派遣労働者を直接指揮命令する者所 属職・氏名電話番号業務担当職員 所 属職・氏名電話番号苦情の申出を受ける者 所 属職・氏名電話番号様式第2号派遣元責任者等選任(変更)書派遣元責任者所 属職・氏名電話番号業務処理責任者所 属職・氏名電話番号苦情の申出を受ける者所 属職・氏名電話番号様式第3号派遣先への通知書令和 年 月 日東広島市長 様派遣元 住所名称代表者 ㊞令和 年 月 日付けで契約した労働者派遣契約に基づき、次の者を派遣します。
派遣労働者氏名性別年齢 □ 18歳未満(○○歳)(18歳未満の場合は年齢を記載すること。
)□ 45歳以上60歳未満□ 60歳以上雇用保険 有健康保険 有無しの場合はその理由を記載(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定である。
)(手続きが完了したら再度完了した旨、通知すること。
)厚生年金保険 有無しの場合はその理由を記載(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定である。
)(手続きが完了したら再度完了した旨、通知すること。
)派遣労働者の雇用期間□無期雇用 □有期雇用(○か月契約)様式第4号派遣先管理台帳派遣労働者の氏名派遣元 名 称所在地派遣先 部署所在地就業場所組織単位 ○○部○○課業務内容派遣元責任者派遣先責任者派遣期間及び就業日令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月から令和○○年○○月までを除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分就業状況苦情の処理雇用保険 有健康保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了厚生年金保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了雇用期間 □有期雇用派遣労働者(○か月) □無期雇用派遣労働者期間制限のない労働者派遣に関する事項□60歳以上 □その他( )教育訓練の日時・内容 ○月○日( )派遣元の求めに応じ、○○等の基礎的教育訓練を実施した。
様式第5号派遣元管理台帳派遣労働者の氏名雇用期間 □無期雇用□有期雇用 令和○年○月○日~令和○年○月○日派遣先 名 称 東広島市部署所在地就業場所組織単位 ○○部○○課業務内容派遣元責任者派遣先責任者派遣期間及び就業日令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月から令和○○年○○月までを除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分就業状況苦情の処理期間制限のない労働者派遣に関する事項□60歳以上 □その他( )雇用保険 有健康保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了厚生年金保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了教育訓練 令和○年○月○日入職時に社内で使用するPC等を利用して基礎的訓練の実施キャリアコンサルティング雇用安定措置①派遣先への直接雇用の依頼(依頼日時、方法、派遣先からの回答内容等)②他の派遣先の紹介③期間を定めない雇用の機会の確保④その他様式第6号就業条件明示書令和 年 月 日(派遣労働者氏名) 様派遣元 住所名称代表者 ㊞次の条件により労働者派遣を行います。
業務内容派遣先 名 称 東広島市部署所在地就業場所組織単位 ○○部○○課指揮命令者責任の程度 派遣労働者は、役職を有さないこととする。
派遣期間及び就業日 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月から令和○○年○○月までを除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分安全及び衛生 派遣元及び派遣先は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保に努める。
また、派遣元は派遣労働者を派遣する前に雇入時安全衛生教育を実施する。
派遣先は派遣労働者を業務に従事させる前に、○○○○○等について安全衛生教育を実施する。
苦情の処理 (1)苦情の申し出を受ける者派遣先 ○○部○○課長 ○○○○○電話番号派遣元 △△部△△課長 △△△△△電話番号(2)苦情処理方法派遣先における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣先責任者の▽▽▽▽▽へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣元における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者の◇◇◇◇◇へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣元事業主及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
雇用の安定を図るための措置派遣元は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、就業のあっせんを受けること、当該派遣元において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
また、当該派遣元は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払の労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。
さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法の責任を負うこととする。
抵触日 令和○年○月○日(派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日)令和○年○月○日(組織単位における期間制限に抵触する最初の日)※個人単位※期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨を記載。
※派遣先の事業所における期間制限の抵触日は延長されることがあるが、組織単位における期間制限の抵触日は延長されることはない。
※なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。
派遣元責任者派遣先責任者時間外労働及び休日労働便宜の供与 東広島市職員が利用する○○について利用することができる。
なお、東広島市職員専用の駐車場及びロッカーはないため、それらの便宜の供与はない。
受動喫煙を防止する措置原則敷地内は禁煙とする。
ただし、特定屋外喫煙場所がある場合はこの限りではない。
労働者派遣に関する料金○○円(労働契約時に明示しており、変更がない場合は不要)派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置本派遣契約は派遣期間が1年未満のため、雇用安定措置による派遣元の求めに応じた派遣労働者の雇用は予定しない。
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。
※又は、「無期雇用派遣労働者に限定」「60歳以上の者に限定」等労働協定対象者の限定の有無協定対象派遣労働者に限定する。
様式第7号派遣労働者就業状況表派遣労働者の氏名従事した業務の内容派遣就業した事業所名称所在地就業場所組織単位就業日 業務内容 就業時間 休憩時間 実働時間: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分合計就業時間内の就業の場合 時間就業時間外就業日1日の実労働時間が7時間45分を超える(深夜を除く) 時間※ 1月間における派遣労働者1人当たりの実働時間の合計時間に1時間未満の端数がある場合には、5分未満の端数は切り捨てるものとし、5分単位の計算については、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入するものとする。
苦情の申し出の有無及びその対応状況様式第8号派遣受入期間制限抵触日(変更)通知書令和 年 月 日様東広島市長 ㊞この労働者派遣業務において派遣の受け入れを予定している事業所は派遣受入期間に制限がありますので、次のとおり派遣受入期間制限に抵触する最初の日(又はその日の変更)を通知します。
□ 派遣受入期間制限抵触日通知□ 派遣受入期間制限抵触日変更通知派遣受入期間制限抵触日(変更の場合は変更後の日)令和 年 月 日派遣受入開始日 令和 年 月 日
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