固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年09月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借 令和6年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和6年9月20日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借⑵ 履行場所 門真市中町1番1号⑶ 概要 固定資産評価システム関連機器等の賃貸借⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和12年12月31日までイ 賃貸借期間 令和8年1月6日から令和12年12月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 33,300,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。 )に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。 )を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。 )があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ 令和6年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「8 リース・レンタル」の「 a OA機器・事務機器」に登録していること。 ⑺ 平成26年4月1日から受付締切日までに、国若しくは地方公共団体で同種同業務の契約実績が2団体以上あり、契約締結後誠実に履行したこと。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 仕様書(イ) 一般競争入札参加申請書(様式A)(ウ) 質問・回答書(様式B)(エ) 積算内訳書(様式C)(オ) 入札書(様式1)(カ) 入札参加申請取下書(様式D)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式E)(ク) 立会人委任状(様式F)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和6年10月4日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市総務部課税課資産税グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式B)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和6年9月30日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )の間に行ってください。 イ 問合せ先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市総務部課税課資産税グループ電話 直通 06(6902)5918大代表 06(6902)1231(内線 2260、2261)代表 072(885)1231(内線 2260、2261)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和6年10月1日(火)までに随時掲載します。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 イ 郵送期間 告示の日から令和6年10月4日(金)(到達期限は同日必着とします。 )までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市総務部課税課資産税グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式C)(エ) 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。 )の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。 )の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式C)の提出が必要な場合は、積算内訳書を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの「一般競争入札参加申請書(様式A)」、「2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し」及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日時 令和6年10月7日(月)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式D)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和6年10月9日(水)午後2時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式E)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和6年10月8日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 )の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式F)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 なお、電子契約を希望する場合は、速やかに電子契約意向確認兼メールアドレス届出書を提出すること。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市総務部課税課資産税グループ電話 直通 06(6902)5918大代表 06(6902)1231(内線 2260、2261)代表 072(885)1231(内線 2260、2261)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jp 1固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借 仕様書賃貸借名 固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借賃貸借内容 固定資産評価システム関連機器等の賃貸借概 要 固定資産評価システム関連機器等(【別紙1】「機器明細」のとおり)の賃貸借設置場所 門真市中町1番1号1 賃貸借期間令和8(2026)年1月6日から令和12(2030)年12月31日までの60か月間とする。 2 支払方法毎月払とする。 検査完了後、当月分を翌月の初めに請求し、適正な請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 3 契約保証金徴収する。 (契約金額総額の100分の5以上)ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは免除とする。 4 対象物件及び対象金額について入札の対象は、以下の対象物件の所有権移転外ファイナンスリースとする。 対象物件の賃貸借について 単位:円項 品目 対象物件 売主の見積金額(税抜)1 SI費・ハードウェア費・ソフトウェア費等(月額)別紙1「機器明細」のとおり30,000,0005 対象物件の仕入れ先について【別紙1】「機器明細」に示す全ての機器等については、以下の売主から調達するものとする。 〔売主〕 株式会社 両備システムズ住所 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号℡ 086-264-0113 Fax 086-264-1159E-mail keiyaku-osk@ryobi.co.jp※本仕様書の技術的内容に対する問合せについては、上記の売主の連絡先(下記)に照会するものとする。 〔売主連絡先〕 株式会社 両備システムズ住所 大阪市淀川区宮原3丁目5番36号2℡ 06-4807-3090 Fax 06-4807-3066E-mail morita.hiroyuki@ryobi.co.jp担当 森田 浩行6 納品期限令和8年1月5日売主及び落札者の責に帰することができない事由により納品期限内に物件の納入を終えることができない場合には、本市、落札者、売主の三者で協議の上、次の事項について契約内容を変更するものとする。 ・賃貸借期間・納品期限7 物件の納入・設置・設定物件は、落札者の負担により、本市が指示した納品場所に、指定した数量を搬入すること。 なお、設置及び設定は、売主が行うため、落札者より搬入された後、本市が検品し、直ちに売主に引き渡すものとする。 なお、売主は【別紙2】調達仕様書(固定資産評価システム関連機器等導入)の仕様に従い、物件の設置・設定を行い、納品期限までに本稼働が可能な状態にすること。 8 入札書の記入入札書には期間中の賃貸借料の総額相当金額(税抜)を入札金額として記入すること。 9 積算内訳書の記入積算内訳書には、賃貸借料の月額(税抜)、賃貸借料の合計金額(税抜)を記入すること。 10 契約の方法落札者は本市と売主を含めた3者契約を締結すること。 ※契約件名は、「固定資産評価システム関連機器等導入に係る賃貸借」とする。 11 動産保険の付保対象物件のうちハードウェアは動産総合保険に加入すること。 12 消費税及び地方消費税について消費税及び地方消費税について、契約の成立日の税率を適用するものとする。 ただし、賃貸借料については、消費税等の税率に変更が生じた場合においても、本契約の成立日の税率を適用するものとする。 13 期間満了後について期間満了後は、本市は物件を落札者に返還し、または再度落札者と契約を締結するも3のとする。 物件を返還するときは、本市からの指示に従い期間満了後に撤去すること。 撤去に係る運搬・廃棄費用は落札者の負担とすること。 14 データの消去物件の返還を行う際、落札者は物件に記録されているデータの消去を行うものとする。 データの消去については、以下のいずれかの方法を用いて実施し、データ消去を行った証として証明書を発行すること。 なお、データの消去に要する一切の費用及び証明書発行についての費用は、落札者が負担するものとする。 ⑴ 物理的な方法による破壊⑵ 磁気的な方法による破壊⑶ データ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去(OS等からのアクセスが不可能な領域も含む。 )15 権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、またはこの権利を担保に供することはできない。 16 契約不適合責任⑴ 本市は、落札者から引渡しを受けた物件に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあるとき(以下「契約不適合」という。 )、本市は速やかに落札者に通知することとし、通知を受けた落札者は、売主に対する権利(請求権)を本市に譲渡するものとする。 ⑵ 本市は、⑴において落札者から取得した権利をもって、売主に対し、契約不適合を理由として、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完の請求をすることができる。 ⑶ 売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、本市は、契約不適合の程度に応じて損害賠償の請求することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに損害賠償の請求をすることができる。 ① 履行の追完が不能であるとき。 ② 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ④ ①から③に掲げる場合のほか、本市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ⑷ 落札者が種類、品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を本市に引き渡した場合において、本市が契約不適合を知った日から1年以内にその旨を落札者に通知しないときは、本市は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、落札者が引き4渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 17 公租公課公租公課については落札者の負担とする。 18 その他⑴ 売主への支払条件については、本市への納品後速やかに落札者から売主に対して一括支払を想定しているが、詳細な条件については、別途売主と調整を行うこと。 ⑵ 賃貸借物件であることを示す物件シールを物件に貼付すること。 物件シールに記載する内容は以下の①~③とする。 ① 契約件名② 賃貸借期限③ 機器明細の型番⑶ 本仕様書に定めのない事項については、逐次、本市、落札者、売主の3者で協議の上、取り決めるものとする。 ⑷ 契約の履行上疑義が生じた場合、落札者は、本市、売主と協議の上、本市の指示に従うこと。 以上【別紙1】機器明細№ 項目 型番 数量 備考1 サーバ 11-1 PRIMERGY RX2540 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16) PYR2547R2N 11-2 Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール PYBWPS5 11-3 Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア) PYBWAS52 21-4 Xeon Silver 4516Y+ プロセッサー (2.20GHz、24コア、45MB)×1 PYBCP68X5 11-5 インディペンデントモード設定サービス PYBMMD2 11-6 メモリ-16GB(16GB 4800 RDIMM×1) PYBME16SL 11-7 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare) PYBAS1H2 11-8 SASアレイコントローラカード(8ポート/2GBキャッシュ/SAS 12Gbps) PYBSR3C52L 11-9 内蔵ストレージケーブル(8ch SASカード接続) PYBCBS103 11-10 内蔵2.5インチ SATA SSD-480GB (RI、NonSED / SED兼用) PYBSS48NME 31-11 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD111 11-12 内蔵DVD-ROMユニット(Ultra Slim) PYBDV121 11-13 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) PYBLA274U 11-14 セキュリティチップ PYBTPM20 11-15 電源ユニット(900W)[80PLUS Platinum認証] PYBPU902 11-16 電源ケーブル(AC100V対応/3m)(NEMA 5-15P準拠) PYBCBP102 11-17 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT3 11-18 ラックレールキット(約850mm) PYBRR0B 12 UPS 12-1 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ) PY-UPAR152 12-2 PowerChute Business Edition v10.0 B5140R58C 12-3 SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス(OSサポートなし)5年 PYBSPP5D56 12-4 SupportDeskパック Standard(2000VA以下 UPS用)5年 SV7X1061D1 13 その他 13-1 データカートリッジRDX 1TB(1巻) 0162170 14 固定資産評価システム構築業務「固定資産評価システム マルコポーロ for Web」 1式4-1 現状分析・仕様検討・基本設計 1式4-2 システム構築・データ移行 1式4-3 要件カスタマイズ 1式4-4 テスト・検証 1式4-5 環境構築 1式4-6 マニュアル整備・機器設置 1式4-7 導入支援・操作研修 1式固定資産評価システム関連機器等導入調達仕様書門真市別紙211.件名固定資産評価システム関連機器等導入に係る売主選定2.本調達に係る期間① 構築期間契約締結日から令和8年1月5日まで② 運用保守期間令和8年1月6日から令和12年12月31日まで③ 賃貸借期間令和8年1月6日から令和12年12月31日まで3.設置場所門真市中町1番1号4.目的本市は、地方公共団体情報システム標準化に関する法律(令和3年5月19日号外法律第40号)の成立を受け、標準化の対象となる20業務に係るシステムについて、国が提示する標準仕様書に準拠して、各事業者がガバメントクラウド上等に構築するシステム(以下、「標準準拠システム」という。 )への移行が令和7年度末を期限として求められている。 本業務は、本市が、地方公共団体情報システムの標準化に向け、税務システム標準仕様書に含まれない固定資産税土地評価額が算出可能な外部システムとして、本市の現行固定資産税業務システム(以下「基幹システム」という。 )※の土地評価額計算機能等を踏襲する固定資産評価システム(以下「本システム」という。 )を導入するものである。 固定資産税に係る課税情報等を一元的に管理し、データ入力から固定資産税土地評価額の算定に至る一連の事務処理を一括して行える本システムを導入することで、過去の固定資産税評価との整合性を確保し公平性を保ちつつ、事務処理の簡素化、自動化により評価・賦課業務の適正かつ効率的な遂行を目的とするものである。 また、本システムにより処理を行ったデータを標準準拠システムへ安全に移行することを目的とする。 受注者(以下「売主」という。 )は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。 ※ 基幹システムから標準準拠システムへの移行は令和8年1月6日を予定5.前提条件⑴ 対象業務本調達案件の対象業務は「固定資産評価システム構築業務(以下「構築業務」という。 )」と「固定資産評価システム運用保守業務(以下「運用保守業務」という。 )」とする。 2① 構築業務㋐ 導入プロジェクト管理業務・プロジェクト計画書の策定・導入プロジェクト実施体制の管理・導入プロジェクトの進行管理・導入プロジェクトの品質及び進捗等の状況報告・会議体の運営(定例会等)㋑ システム導入準備・サーバ等のハードウェアの調達・パッケージシステム等のソフトウェアの調達㋒ 開発・設計業務・要件定義・開発・設計・運用設計㋓ 設定・構築業務・システム環境構築(セットアップ、初期設定等)㋔ データ移行作業・データ移行設計・データ移行作業の実施㋕ 受入テスト支援業務・受入テスト計画の策定・スケジュール作成・受入シナリオ作成等の受入テスト作業支援㋖ その他作業・導入時研修・各種マニュアル等の整備・システム終了時のサーバ取り外し作業及びデータ消去作業・納品物の作成(下記「10.納品物」参照)② 運用保守業務㋐ 運用支援業務・運用管理基準書の策定・サービスレベル管理㋑ 保守業務・導入ハードウェア及びソフトウェアの保守㋒ その他・納品物の作成(下記「10.納品物」参照)3⑵ 調達方法本調達仕様書に基づき見積書を取得し、売主を選定後、初期費用(構築業務)については、リースの一般競争入札を実施した上で、落札事業者であるリース事業者、売主及び本市の三者契約により賃貸借契約を締結する。 運用保守業務については、売主及び本市の二者契約により本市の会計年度単位で別途業務委託契約を締結することを想定している。 ⑶ 制約事項① 調達内容の変更契約締結後に調達仕様書の内容の一部について変更が必要となった場合、変更内容、理由等を明記した書面をもって本市に申し入れを行い、売主と本市の協議において、変更内容が本市にとって軽微(費用、稼働時期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断される時は、変更内容、理由等を明記した書面による合意によって変更できるものとする。 ② 標準機能の活用パッケージシステムの保有する標準機能を有効活用する。 ただし、本市が要求する仕様を満たさない機能においては、必要最低限度の範囲でカスタマイズを行うものとする③ ライフサイクルコスト柔軟性、拡張性及び運用保守性の高いパッケージシステムを採用することにより、制度変更、パッケージ利用者の共通的な要求等は、本業務範囲内でパッケージシステムのバージョンアップ等により対応すること。 但し、パッケージの影響が大きな内容については、別途売主と協議を行い、有償の契約を行う場合もある。 システム導入準備・構築から本番稼働まで必要な一時経費と、システム稼働後5年稼働想定時に必要な運用経費、次期システム移行・システム撤去に必要な費用が、ライフサイクルコストとして費用低減する構成で設計するものとする。 ⑷ システム要件システムの前提条件は、以下のとおりとする。 ① 本システムと標準準拠システムの役割は下記表1とし、「○」を示しているシステムにおいて機能の実装し、更新結果等データの責任を持つこと。 (表1)標準準拠システムと固定資産評価システムの主な役割分担と責任分界点4役割標準準拠システム固定資産評価システム法務局登記済通知書CSV取込・登記情報管理 × ○土地課税台帳加除修正(賦課処理に必要な情報を含める)× ○画地計測(間口奥行計測・蔭地割合算出・補正率取得) × ○路線価等単価管理(時点修正対応) × ○住宅用地特例に伴う必要項目の入力 × ○土地評価額計算 × ○土地課税標準額計算 ○ ×翌年度賦課処理データ・当年/過年更正処理データ作成(評価額を含めたデータ作成)× ○名寄せ・税額計算等賦課処理 ○ ×② 本システムの構築は、売主が保有するシステムを本市の指定する環境で提供することを基本とし、本調達仕様書で指定する要件のほか、本契約の仕様を満たす上で不足する機能をカスタマイズして構築すること。 ③ 本業務の実施にあたり、サーバ OS、パッケージソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、セキュリティソフト等、本システムの稼働に必要なソフトウェアは、売主の負担で用意すること。 ④ 本システムの設置場所は、上記「3.設置場所」のとおりとすること。 ⑤ 本システムを構築する各サーバ等には、不正アクセス対策を施し、本市使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。 6.準拠法令等本業務の遂行に当たっては、本調達仕様書によるほか、次に掲げる法令及び規定等に準拠するものとする。 ⑴ 地方税法(昭和25年法律第226号)⑵ 固定資産評価基準(自治省告示第158号)⑶ 不動産鑑定評価基準⑷ 不動産登記法(平成16年法律第123号)⑸ 地価公示法(昭和44年法律第49号)⑹ 門真市税条例(平成14年12月26日門真市条例第24号)⑺ 門真市税条例施行規則 (平成15年3月31日門真市規則第11号)⑻ 門真市個人情報の保護に関する法律施行条例 (令和4年12月16日門真市条例第315号)⑼ 門真市個人情報の保護に関する法律施行細則 (令和4年12月16日門真市規則第39号)⑽ 門真市固定資産税等に係る返還金事務取扱要綱⑾ 門真市固定資産税等に係る返還金事務取扱要領⑿ その他関係法令、条例及び規則等7.貸与資料本市は、本業務の実施にあたり、次の資料を売主に貸与するものとする。 受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出し所在を明らかにするとともに、本業務完了後は速やかに返納するものとする。 なお、収集・整理した資料のうち図形データ及びマスタデータの変換・加工が必要な場合には、本市の許可を得たうえで複製データを作成し実施するものとする。 貸与資料は以下のとおりとする。 ⑴ 台帳データ① 土地課税マスタデータ(標準準拠システムより出力されるもの)② 家屋課税マスタデータ(標準準拠システムより出力されるもの)③ 宛名・共有者マスタデータ(標準準拠システムより出力されるもの)④ 単価マスタデータ⑵ 法務局の登記データ① 土地・建物登記済通知書(CSV形式)② 土地・建物登記事項全件要約書(CSV形式)③ 地積測量図等の資料(PDF形式)⑶ その他必要と認められる資料及びデータファイル8.業務内容⑴ プロジェクト管理① プロジェクト計画書本業務を遂行するために必要な能力や経験を有するメンバーを配置したプロジェクトを編成し、「2.本調達に係る期間」を考慮して、プロジェクト計画書を策定すること。 プロジェクト計画書の策定にあたっては、プロジェクト管理の方針や、体制、役割分担を明確にし、職務の繁忙期、本市職員の負担等を考慮すること。 また、策定したプロジェクト計画書(その後、改定した場合を含む。 )は、本市と協議を行い、6承認を得ること。 ② プロジェクト実施体制本業務の推進体制として、以下の類似または関連する導入実績を有する者を、業務全体を統括する責任者として配置すること。 ・プロジェクトマネージャの自治体での導入実績・固定資産評価システムの構築の経験を5件以上有する③ 会議体の運営本業務を円滑に遂行するために下表のとおり会議を開催すること。 会議名 頻度 テーマ全体進捗会議 1回/月(最低)※ 原則、対面開催全体進捗(大日程)、イベント認識合わせプロジェクト共通課題(プロジェクト体制)進捗調整、仕様確定、課題検討(技術的課題、機能検討等)稼働判定会議 本番稼働時※ 対面開催機能、データ、関連性の確認、品質確認⑵ システム導入準備(プラットフォーム要件)① サーバ等の要件㋐ 本業務で必要なサーバ等のハードウェアは売主が用意し、本市が指定するサーバ室に設置すること。 また、賃貸借期間内にハードウェア保守対応が行えるよう5年間の保守パック等を導入すること。 ㋑ サーバ等は、無停電電源装置(UPS)から電源を取得すること。 ㋒ サーバ及びUPSの電源ユニットはAC100V用であること。 ㋓ 本業務で必要なパッケージシステム、サーバ OS、データベース管理システム、ミドルウェア等のその他アプリケーション群のライセンス等は売主が用意し、保守も行うこと。 ② クライアント要件㋐ クライアント機器は本市所有端末を使用するものとする。 庁舎内での入力作業等は本市で導入している基幹系ネットワークに接続されたPCを活用することとする。 ㋑ クライアントの要件として、OS は Microsoft Windows10 以上、ブラウザはMicrosoft Edgeを基本とする。 本システム専用で必要なミドルウェア、プログラムをクライアントにインストールすることなく稼働できるシステムとする。 ③ バックアップ要件㋐ 日次で差分バックアップ、週次でフルバックアップを実施すること。 ㋑ システム利用時間外にバックアップを実施すること。 ④ 設定要件7㋐ 初期設定本システムに係るサーバ等の導入機器を基幹系ネットワークに接続する際には、本市指定のIPアドレス、DNS設定を行ったうえで、ドメイン参加すること。 なお、ドメイン名や IP アドレス、DNS 設定情報は事前に本市より売主へ提供するものとする。 ㋑ ウイルス対策ソフトのインストール本システムに伴うサーバ等に対しては、本市が指定するウイルス対策ソフト(Symantec Endpoint Protection)をインストールすること。 なお、インストールに必要なモジュールは本市が提供する。 ⑶ システム開発・設計売主は、本業務を遂行するにあたって、以下のとおりシステム構築を行う。 ただし、詳細なスケジュールについては、売主が作成し、本市の許可を得たうえで実施すること。 ※ 本システムの本番稼働日は令和8年1月6日を想定① システムの基本要件以下に、システムの基本要件を記述する。 ㋐ 本市現行基幹システムの土地評価額計算機能を継承すること。 ㋑ 今後調達予定の標準準拠システムの土地課税台帳データ(令和8年1月1日時点)を取り込めること。 ㋒ 今後調達予定の標準準拠システムの家屋課税台帳データを取り込めること。 ㋓ 本市の土地課税計算における翌年度賦課、現年度更正、過年度更正に必要なデータを作成でき、標準準拠システムで定めるレイアウトに変更すること。 なお、標準準拠システム側での異動入力作業は発生させないこと。 ㋔ 今後調達予定の標準準拠システムより宛名データ、共有者データを取り込めること。 ㋕ 土地評価額計算機能において、宅地評価のみならず全地目の評価、また昭和 63年度まで遡った評価計算を行えること。 ㋖ 土地登記異動更新処理から土地課税異動更新処理の一元化(連携)が行えること。 ㋗ 土地登記異動更新処理において、法務局から提供される「登記済通知書」の電子データのうち、権利登記については通知書に記載の権利者情報を用いて所有権の一括移転が行えること。 ㋘ 間口、奥行等の測定においては、地積測量図用いて測定ができること。 ㋙ 業務内容に十分なセキュリティ対策が施されていること。 ㋚ 本市ネットワーク上にて稼働しているその他システムの動作に支障がないこと。 ㋛ 操作性、保守性及び拡張性において優れたものであること。 ② システムの機能要件以下の機能を満たすこと。 8㋐ 土地・家屋登記異動更新処理(法務局登記済通知書CSV形式による更新)、土地課税異動更新処理、その他システムの基本機能が使用可能であること。 ただし、土地評価額計算機能については、本市の定める「門真市土地評価事務取扱要領」に基づく計算式より構築すること。 ㋑ 法務局からの登記済通知書(CSV形式)及び地積測量図等の資料(PDF形式)を取り込み、登記台帳を管理できること。 ㋒ 別途算定する路線価等時点修正率もしくは時点修正後単価データを取り込み、異動の有無かかわらず全件評価額及び課税標準額を再計算することが可能であること。 ㋓ 本市の土地課税計算における翌年度賦課、現年度更正、過年度更正に必要なデータを作成でき、標準準拠システム指定のレイアウトにあわせて転送可能であること。 ㋔ 本市現行基幹システムの土地評価額計算機能により算出する課税標準額と、構築した本システムの土地評価額計算機能の算出結果において整合性がとれていること。 ㋕ その他の標準的な機能として、別紙1「固定資産評価システム機能要件一覧」に記載の要件を満たしていること。 ③ システムの利用要件システム構築にあたっては、下表の利用者規模を想定し、本調達仕様書の要件及びSLAの実現可能なリソース及び性能を設計する。 また、端末・周辺機器及び利用者数が増加しても管理、運用できる十分なリソース及び性能を有していること。 (利用者規模)名称 数利用者数(ユーザ数) 15人基幹システム宛名台帳数 約530,000件(未使用含む。 )固定資産税納税義務者数 約43,500人土地の筆数 約70,000筆(閉鎖台帳含む。 )家屋の棟数 約61,000棟(閉鎖台帳含む。 )④ 初期構築における留意事項㋐ 初期構築における初期構築時に実施する土地課税マスタデータ、家屋課税マスタデータのセットアップは標準準拠システムに移行された課税データを基本とすること。 ただし現行システムから標準準拠システムに移行できないデータは現行システムから直接固定資産評価システムへ移行する場合が発生する。 詳細については契約後に本市及び標準準拠システム構築業者と協議の上決定すること。 また、その他貸与するデータを取り込むこと。 ㋑ 売主は、取り込んだデータが正確に反映されているか確認を行い、確認結果を本市に報告し、承認を得ること。 9⑷ 操作研修固定資産評価システムの実際の運用に沿った機能及び操作の研修を実施すること。 また、売主は、今後のユーザサポートを行っていく上で必要な教育を併せて実施し、これらの研修実施に必要な資料を用意すること。 ① 対象者門真市 課税課 資産税グループ 担当職員 15人程度② 場所門真市中町1番1号門真市役所 別館2階 門真市 課税課 資産税グループ 執務室③ 実施時期本番稼働開始時期にあわせて、本市が指定する④ その他研修資料は、納品するマニュアルを使用しても差し支えない。 また、研修には、職員が実際に操作できるよう納入したシステムを利用して行うことが望ましいが、研修用として売主が保有しているシステムを利用した研修でも差し支えない。 ⑸ 受入テスト① 受入テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準等に関するシステム全体の受入テスト実施計画を策定し、本市の承認を得ること。 ② 本市が承認したテスト項目表(テストシナリオ)に沿って、売主は、テストを実施し、正しく稼働した証明として報告書を提出すること。 ③ 売主は、本市立会いのもと、構築したシステム本番環境において上記②で提出された報告書に基づき、システムが正常に稼働することを確認すること。 併せて、想定したサービスレベル及びパフォーマンスを保証していることを確認し、性能評価書を作成すること。 ④ 売主は、上記③の性能評価書を含め、これらのテスト結果をテスト結果報告書に記載し、本市に提出すること。 ⑹ 運用保守業務運用管理、保守管理、障害管理、変更管理を行う。 また、運用・保守の基準を記載した「運用管理基準書」を作成し、役割分担や問い合わせ・障害に関する体制を明確にすること。 ① 運用業務本番稼働後から適切に運用業務を実施するために、本システムの運用・保守を遂行するために必要な能力や、経験を有するメンバーを配置した運用保守支援業務体制10を構築する。 合わせて、「運用管理基準書」を作成し、本市と合意の上で運用業務を行う。 本システムの品質と運用・保守業務の進行には常に留意し、品質や進行等における問題や障害等の発生時は、即時本市に報告した上で、迅速に状況を把握し問題の回避に努める。 本市職員が運用するために必要なドキュメント等を整備し、常にドキュメント等を最新の状態に保つことを基本とする。 ㋐ 運用の範囲運用操作、障害監視、障害切り分け、セキュリティ維持やシステム保守(保守パックに含まれない機器等の保守を含む。 )、職員からの問い合わせ対応支援㋑ システム障害受付時間システム障害受付時間は平日9時00分~17時30分とし、電話等により受付可能とすること。 切り分けた結果、業務に支障を及ぼす障害の場合は、本市に報告のうえ、即対応を行う。 業務に支障を及ぼさない場合は、本市に報告のうえ、対処方法や時期等を検討のうえ、対応する。 ② 保守業務本システム稼働後から、保守業務の円滑な実施ができるよう必要なドキュメントを整備・作成し 、常にドキュメントを最新の状態に保つことを基本とする。 ㋐ 保守の範囲ハードウェア及びソフトウェアの変更管理、保守管理、ソフトウェアの障害対応㋑ 保守内容・遵守事項・正常稼働の維持に必要な作業を行い、システムの正常な稼働を保証すること。 ・障害復旧作業後は、その内容について文書及び電子媒体で報告すること。 ・システムの機能的な不具合(いわゆるバグ等)の修正は、その規模に関わらず、追加費用の発生しない基本保守の範囲内とすること。 ・システムに障害が発生した場合は、速やかに原因を調査し、復旧日程等について本市と協議を行い、復旧作業を実施すること。 ・人事異動や機構改革時の作業において、技術的なサポートを行うこと。 ・セキュリティホールが発見された場合や本市が必要と判断する場合は、即時にセキュリティアップデートの適用等の適切な対策を行うこと。 また、コンピュータウイルスが発見された場合の報告、対処手続について明確化すること。 ・保守作業の実施にあたり、納品成果物等のドキュメント類を更新すること。 ・保守を行う際に、業務を停止させる必要がある場合は、事前に作業計画書及び作業手順書の提出あるいはメール等の連絡等により、本市から承認を得ること。 11・深夜・早朝等のシステム利用時間外にタスクスケジューラ等により、週次でサーバの再起動を行うこと。 ③ 運用・保守体制と役割以下の役割が果たせる体制をとり、システムの安定稼働に努めること。 ◎:主担当 ○:副担当作業内容 本市 売主変更管理 ― ◎アプリケーション保守 ― ◎ソフトウェア保守 ― ◎ハードウェア保守 ― ◎サービスレベル管理 承認 ◎報告 承認 ◎⑺ 品質要件(サービスレベル)本番稼働開始までに下表を満たせる品質を構築し、本市に提供することとし、これを本市とのSLAとする。 (サービス品質基準)⑻ その他① システム仕様書について㋐ 売主は、本市との協議により決定した本システムのカスタマイズの内容を明確化し、その概要を記載したシステム仕様書を作成して本市の承認を得ること。 ㋑ 売主は、システムの操作性及び画面レイアウトについて、画面イメージ等を用いて、詳細を本市と協議し、その仕様を決定すること。 ㋒ システム導入後の業務フロー、各機能概要及び処理概要、画面レイアウト及び画面項目説明、帳票レイアウト及び帳票項目説明、ファイルレイアウト及びファイル項目説明、データベースに関する設計仕様等について、必要となる本市向けカスタマイズ範囲を明確化して、記載すること。 ② 操作・運用マニュアルについて㋐ 全ての機能について、手順に沿って説明すること。 また、冒頭に目次を設け、実際の操作画面に基づき、見やすく理解しやすい構成にすること。 区分 サービスレベル項目 要求水準可用性 システム稼働時間(原則)システム稼働:1年365日ユーザ利用時間:平日9時 00 分~17 時 30分稼働率 99.9%以上サポート サポート稼働時間 平日9時00分~17時30分障害対応 障害対応 平日9時00分~17時30分障害復旧対応 [発生連絡後対応着手まで]4時間以内目標(遅くとも翌営業日業務終了後まで)定期報告 障害記録の定期書面報告四半期報告(書面可)12㋑ 特に専門知識を必要とする内容の記述もしくは用語及び略語には、必ず容易に理解できる記述内容で解説を付記すること。 ㋒ 本市の担当職員用として10冊程度を冊子にして、納品し、同内容のデータも納品すること。 ③ 標準準拠システムとのデータ連携の想定について㋐ システム稼働後、標準準拠システムで作成される宛名及び共有者データを随時取り込めること。 ㋑ システム稼働後、固定資産評価システムで行った翌年度向け異動情報、現年度更正異動情報、過年度更正異動情報について連携データを作成し、標準準拠システムへデータ連携を行うこと。 データ連携を行う仕様については、標準準拠システム調達後に仕様を策定するが、全件及び差分連携に対応すること。 ④ 庁舎停電対応時の対応について本システム本番稼働前までに本市庁舎停電時の対応手順を確立したうえで、手順書を作成すること。 また、実際に機器、ネットワーク等の点検に伴う定期停電の対応が必要になった際は、問い合わせ対応が行える体制を構築しておくこと。 9.作業場所本業務における作業場所は、以下のとおりとする。 ただし、売主は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、速やかに書面により本市にその旨を通知し、本市の承諾を得て変更するものとする。 ⑴ 開発作業場所売主が指定する開発作業場所※契約締結後に速やかに場所を特定し、本市の承認を得ること。 ⑵ 打合せ、本番環境稼動テスト実施場所門真市中町1番1号門真市役所 別館2階 門真市 課税課 資産税グループ 執務室打ち合わせは、本市が指定する作業場所又はWEB会議にて実施すること。 本番環境稼働テストは、本市が指定するシステム稼働場所にて実施すること。 10.納品物納品物件は、以下のとおりとする。 各納品物のタイトルは、下記表の納品物であることが分かるように標記し、納品すること。 (納品物件一覧表)No 納品物件 納入期限1 プロジェクト計画書及びスケジュール表(WBS)132 プロジェクト実施体制表(構築業務終了後の障害対応体制及び個人情報の管理体制を含む)業務開始契約締結日から7日以内3 情報セキュリティ対策チェック状況報告書(別記2「情報セキュリティ取扱事項」に記載の報告事項)4 受入テスト計画書 テスト実施5開庁日前5 テスト項目表(テストシナリオ)6 テスト結果報告書 テスト実施後5開庁日後7 本市標準準拠システム(移行前の基幹システムを含む。 )との評価額・課税標準額計算結果突合一覧表(評価額・課税標準額アンマッチリスト)突合作業完了後から5開庁日以内8 操作・運用マニュアル 研修開始前9 研修実施報告書 研修終了後10 議事録業務本番稼働までの間随時11 進捗管理表及び進捗報告書12 システム仕様書13 運用保守管理基準表14 庁舎停電時対応手順書15 その他期間中に本市及び売主の協議によって決定した資料等16 完了届 本番稼働日の前日※ 全ての納品資料をまとめ、一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データ1部を、期限までに納品すること。 本業務における納品物件提出場所は、以下の通りとする。 門真市中町1番1号門真市役所 別館2階 門真市 課税課 資産税グループ 執務室(電話番号)06-6902-5918(直通)(メールアドレス)som05@city.kadoma.osaka.jp11.引渡条件本市が実施する完成検査に合格したことをもって引渡しとする。 12.契約不適合責任本市は、目的物が本調達仕様書に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に売主に対する通知を行うことにより、売主に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 不適合部分の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から起算し、民法に定める期間内に行わなければならない。 13.秘密の保持⑴ 売主は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 契約終了後も同14様とする。 ⑵ 売主は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 14.情報セキュリティの確保売主は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取り扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 15.権利義務の譲渡の禁止売主は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。 ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りでない。 16.その他⑴ 売主は、暴力団等の排除に係る契約解除に関する特約条項を順守すること。 ⑵ 本調達仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、本市と売主とが協議して定めるものとする。 ⑶ 契約の履行上の疑義については、本市と売主とが協力して解決する。 以上別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 2 個人情報の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。 (適正管理)第2条 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (個人情報の秘密保持)第3条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第4条 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に再委託してはならない。 ただし、乙は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を甲に報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 乙は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第5条 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、取り扱う個人情報が特定個人情報でない場合であって、かつ、甲の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (複写又は複製の禁止)第6条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等をこの契約による業務の処理に必要な範囲を超えて、複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 (取得の制限)第7条 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (作業場所の指定等)第8条 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において行う場合にあっては、原則として甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、甲に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は甲の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の書面による承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。 (事故報告及び事故発生時の対応)第9条 乙は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 この場合において、甲及び乙は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。 2 前項の場合において、甲及び乙が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、甲及び乙協議の上定めるものとする。 (委託業務の遵守状況についての報告)第10条 乙は、必要に応じて、この契約による事務の遵守状況、個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、甲は、乙に対し、書面によりこの契約による事務の遵守状況等について確認することができる。 2 前項の場合において、甲が必要と認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。 3 甲及び乙は、前2項の確認の結果を踏まえ、この契約による事務における個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 (実地調査)第11条 甲は、この契約による事務に係る作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、乙によるこの契約に基づく個人情報の取り扱いについて、法令又はこの契約に違反し、又はそのおそれが客観的に認められる場合には、事前に乙に対し通知の上、原則として実地調査により確認するものとする。 (管理体制等の報告)第12条 乙は、この契約による事務の処理について、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定め、甲に書面により報告するものとする。 (従事者に対する監督・教育)第13条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。 (資料等の返還)第14条 乙は、この契約による事務を行うため、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 この場合において、乙は、甲に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。 2 乙は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。 (契約解除)第15条 甲は、乙が個人情報取扱特記事項に違反し、乙が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。 この場合において、乙は甲に対して損害賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第16条 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 別記2情報セキュリティ取扱特記事項1.情報セキュリティポリシーの遵守売主は本市情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティの管理を行う。 2.情報セキュリティを確保するための体制の整備売主は本市情報セキュリティポリシーに基づき、売主組織全体のセキュリティを確保し、本市から求められた本業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備する。 情報セキュリティを確保できる環境を準備し、本業務を遂行する。 3.売主、売主作業実施場所及び業務従事者に関する情報提供売主は本市からの求めがあった場合、売主の情報セキュリティに関する保有資格などの情報や売主作業実施場所に関する情報、本業務の従事者の情報セキュリティに係る資格や研修実績等の情報を提供する。 4.情報セキュリティ監査の実施本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、本市が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、情報セキュリティ監査を行う。 (売主先事務所への立ち入り監査も含む)監査の結果、本市が改善を求めた場合、必要な改善策を立案して速やかに実施する。 5.情報セキュリティが侵害された時の対処本業務における情報セキュリティを確保する上での遵守事項及び情報セキュリティに関わる問題が発生した場合の対応手順等を事前に本市へ明示する。 本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告する。 また、情報セキュリティが侵害され、またはその恐れがある場合は、直ちに本市に報告する。 6.業務場所等におけるセキュリティ本市の施設におけるセキュリティ領域へは、定められた手続・認証等を受けることなしに立ち入ることを禁止する。 またセキュリティ領域内においては定められた遵守事項を厳守しなければならない。 本市の施設において業務を執行する場合は、定められた領域で作業するものとし、当該領域および本市が指示する場所以外の場所へ立ち入ってはならない。 売主の施設において業務を執行する場合は、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。 ① 電磁的記録(以下「電子文書等」という。 )を記録した媒体は、保管場所を決め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。 ② 電子文書等を保管し、及び管理するためのシステムに対するアクセスを監視し、及び記録すること。 ③ 保存、参照、更新、電子文書等の複写及び廃棄の日時及び実施者を記録するログを取得し、保存すること。 ④ 電子文書等の更新履歴(削除した内容及び追加・修正した内容等)が確認できること。 ⑤ 電子文書等の盗難、漏えい及び改ざんを防止する措置を講じること。 ⑥ 電子文書等を取り扱うことのできる職員の範囲及び作業責任区分等を明確にしておくこと。 ⑦ 事故が発生した場合における速やかな報告等、緊急時の対応措置を明確にしておくこと。 ⑧ 電子文書等のバックアップが定期的に行われ、電子文書を記録した媒体及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性につき点検を行うこと。 ⑨ 電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておくこと。 ⑩ 電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておくこと。 ⑪ 輸送に必要とされる体制(輸送車の種別、必要とされる人員及び警備体制等)を明確にしておくこと。 ⑫ 電子文書等の管理及び保管状況について、実施機関からの定期的又は随時の報告の聴取並びに監査及び検査の実施に応じること。 ⑬ 電子文書等を取り扱うことのできる職員に対する教育及び緊急対応のための訓練を実施すること。 今後、本市の情報セキュリティポリシー等により対応すべき要件が追加された場合には、本市と協議を行い、適切な措置を講ずる。 以上 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名:上記案件につきまして、門真市と電子契約サービスを利用して締結する契約における、当社の意向及び契約締結用メールアドレスについて、以下のとおり届け出ます。 電子契約書の利用利用する ・ 利用しない利用しない理由社内規定で書面による契約締結を必須としているためその他( )利用する場合、以下の項目を記載してください。 【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・課税課あて(som05@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。 HYPERLINK "mailto:som05@city.kadoma.osaka.jp"
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