松本谷戸公園複合遊具改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2024年09月20日
提出期限
未指定
案件概要
松本谷戸公園複合遊具改修工事
公告日8月27日
入札参加申請及び質問締切日時9月3日 15時00分
入札(開札)
日時9月12日 9時00分
工 事 仕 様 書1 本工事は、逗子市財務規則によるもののほか、神奈川県都市部発行土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準により工事を施工するものとする。
2 工事施工の順序、方法及びコンクリート型枠支保工等は、あらかじめ監督員の承認を受けること。
3 工事中、施工上欠くことの出来ない材料及び作業の費用は、受注者が負担するものとする。
4 本工事用材料は、全て市の検査員の検査を受け、合格したものでなければ使用してはならない。
5 受注者は、警察の許可なくして交通の規制をしてはならない。
また、現場に必ず工事標識を設置し、一般交通に危険を及ぼさないよう注意しなければならない。
6 工事に伴う検査は、次の事項について行う。
(1)材料検査 (2)配筋検査 (3)型枠検査(4)竣工検査 (5)その他必要事項7 安全管理受注者は、土木請負工事における安全・訓練の実施について、工事着手後、作業員全員の参加により月に半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練を実施しなければならない。
また、実施の記録を監督員に提出しなければならない。
8 提出書類等(1)工事記録写真受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(2)しゅん工図書受注者は、提出書類を工事請負契約書に基づいて、監督員に提出しなければならない。
また、建設廃棄物がある場合には、これに加えて建設廃棄物処理委託契約書の写し及び産業廃棄物管理票(建設系廃棄物マニフェスト)D 票及び E 票の写しを提出しなければならない。
これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
9 本仕様書は、特に注意すべき諸点について示すものであり、本仕様書にないものは、監督員と協議のうえ、処理するものとする。
特 記 仕 様 書1.受注者は、現地の状況を十分に理解し、当該工事を実施すること。
2.施工箇所は街区公園内の工事であることから、公園利用者、近隣住民等に十分配慮し事故等には十分注意すること。
また、工事に際し、園路等を規制する際は、公園利用者等に対し事前に周知すること。
3.万が一、近隣住宅や既存フェンス、道路、公園利用者等に対し事故等が発生した場合には、速やかに発注者に対し報告するとともに、受注者にて復旧、対応すること。
4.材料の搬入出等の作業に必要な車両は必要最低限とし、作業に使用する車両以外は駐停車しないこと。
5.工期は令和7年1月15日までとする。
建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。
Ⅰ.建設廃棄物の適正処理等に関する事項工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。
1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。
《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
(2)請負代金の額が 100 万円以上の場合には、次項Ⅱ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。
特に建設リサイクル法に規定する対象建設工事(以下、「対象建設工事」という。
)においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
(3)再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画書等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(4)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。
(5)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
(6)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
(7)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
(8)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。
《事前調査等》(9)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
(10)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。
《再生品の利用》(11)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。
ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。
また、受注者は法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
なお、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。
イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。
2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。
ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。
(3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。
ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。
《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。
(6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。
(7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。
(8)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。
《適正処理》(9)廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
(10)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。
また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。
3、施工の完了後に関する事項(1)再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を把握し、実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
(2)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了を確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
(3)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかに指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
(4)建設発生木材等については、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。
(5)(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。
(参考)○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(平成26年6月4日改正)(建設リサイクル法)○ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)○ 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)○ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(平成26年6月13日改正)(ラージリサイクル法)○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(廃棄物処理法)○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(平成27年9月11日改正)(グリーン購入法)○ 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)Ⅱ.建設副産物実態調査に関する事項現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。
1、元請業者は、建設資材利用又は建設副産物発生・搬出を行う、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき調査データを提出するものとする。
ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。
なお、この手順により作成されたデータ及び帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。
本調査の対象品目は、表1の通りである。
表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。
)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
(1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/からから建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
(2)当初契約時点でのデータを入力する。
(「再生資源利用(促進)計画書―建設リサイクルガイドライン様式―」の作成)(3)工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
(4)工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
(5)各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
(6)工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の入力値について建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土~浚渫土)には、「地山㎥」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締め㎥」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。
表 土量の変化率Cレキ質土 砂質土及び砂 粘性土 岩塊 玉石レキ レキ質土 砂 砂質土(普通土)粘性土 高含水比粘性土0.95 0.90 0.95 0.90 0.90 0.90 1.00軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 中軟岩 硬岩Ⅰ1.15 1.20 1.25 1.40(例)掘削 100㎥埋戻し 20㎥(締め㎥)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
22㎥(地山㎥)・・・「一種発生土~浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
※20㎥/変化率C(仮に0.9とする)=22㎥処分 78㎥(地山㎥)・・・「一種発生土~浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
※100㎥-22㎥=78㎥(2)建設資材利用についてア、建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。
建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備部建設リサイクル資材認定資材一覧表(以下、認定一覧表という)を参照する。
表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名調査対象品目(建設資材の「分類」) 建設リサイクル資材の品目名土砂 再生改良土、再生流動性埋戻材アスファルト・コンクリート 再生加熱アスファルト混合物砕石 再生骨材等コンクリート 再生コンクリート二次製品(無筋)再生舗装用ブロック(平板、インターロッキング、レンガブロック等)再生骨材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材 再生コンクリート二次製品(有筋)木材 再生木質ボード再生集成材・合板塩化ビニル管・継手 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち 「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。
・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。
イ、新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。
また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。
ウ、RC-10(再生砂)を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。
(3)建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第―種~第四種建設発生土及び浚渫土))についてア、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
イ、建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
ウ、建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
エ、建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「6 ストックヤード(再利用先工事が決定)」と選択する。
オ、再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある決定)」と選択する。
逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針1.目 的市が発注する建築工事及び土木工事に関して、環境に配慮した施工方法の実施、建設廃棄物の削減及び熱帯材型枠の使用抑制を進めるための標準的な指針を定め、建築・土木工事に係る環境への負担を低減することを目的とする。
2.適用範囲本指針の対象工事は、逗子市の建築・土木工事の発注物件に限る。
3.環境配慮手順(1) 環境配慮型施工方法の採用1) 建設公害防止のため、環境・建設関連法令を厳守し、工事に伴う公害防止を図る。
2) 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気や水質の汚染防止に努めるため、低騒音・ 低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。
3) 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護、雨水浸透の推進及び緑化を推進する。
(2) 建設副産物対策1) 建設廃棄物の発生量の抑制① 建設副産物の発生量、再利用量の把握及び報告施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
また、建設副産物に係る特記仕様書に基づき関係各手続きにて報告する。
② 建設廃棄物の削減建設廃棄物削減のため、次号2)のリサイクル対策を推進するとともに、建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の調査、研究を推進し、実施する。
2) 建設副産物のリサイクル促進「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を基本とし、実施すること。
① 建設発生土の再使用(リユース)・ 土地の掘削を伴う工事は、掘削土量の削減及び現場内利用を促進する。
・ 他の部・課との資源化利用を図るため、協議・調整する。
② 建設副産物の再利用(リサイクル)・ アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再利用を促進する。
・ 廃ガラス、陶磁器片等の再利用を促進する。
・ アルミ二ウムくず、鉄くず等の再利用を促進する。
・ その他の再利用可能な建設副産物についても、積極的な再利用に努める。
(3) 建設廃棄物の適正処理工事に伴う建設廃棄物は、廃棄物の減量化を進めるとともに、最終処分場の周辺住民及び周辺環境への影響を考慮し、適正処理を進める。
1) 建築・土木工事に関する課の工事監督員は、マニフェスト(出荷証明)等により、廃棄物の種類、数量、最終引受場所等の確認を行い、その廃棄物について、適正な処理がなされたことを証明する書類を保存する。
2) 建築・土木工事に関連する課の工事監督員は、計画地の土壌について、汚染の可能性がある場合には適切な処理を行う。
3) なお、汚染土や汚染処理土を処分する場合には、保管場所や運搬時における雨水の浸透や飛散の防止方法を講じる。
(4) 再生建設素材・資材等、環境負荷の少ない建設材の使用促進高炉セメント、アスベストの含有量の少ない製品等、環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。
(5)熱帯材型枠の使用抑制型枠工事における熱帯材の使用を抑制することを努める。
1) コンクリート型枠工事を実施する課では、工事の発注にあたって、鋼製型枠等代替型枠の利用や熱帯材型枠の転用回数の増加などにより、熱帯材型枠の使用を抑制するよう受注者を指導する。
2) コンクリート型枠工事における型枠材の使用について、合板型枠以外の型枠及び非熱帯材合板型枠の使用を促進するための、施工技術及び施工方法の調査・研究を推進し、実施する。
施設計画策定にあたっての環境配慮手順書1. 目 的市の建設する施設等から発生する環境負荷を低減するためには、施設等の計画段階から、環境への配慮を盛り込むことが必要である。
施設計画策定にあたっての環境配慮のための標準手順を定め各種工事の施工計画書作成に考慮する。
2. 適用範囲本手順書で対象とする計画は、次のものとする。
(1) 建築物等の建築計画建築工事、給水施設、空気調和設備、電気設備とする。
(2) 道路、河川、公園、下水道等の土木工事計画土工、運搬工、杭、矢板打工等、コンクリート工、舗装工、橋りょう下部工、地盤改良工、及びトンネル工とする。
3. 環境配慮項目(1) 環境負荷の少ない工法の選択、建設廃棄物の削減、及び熱帯材型枠の使用抑制(2) 新エネルギーや未利用エネルギーの活用、高効率機器の選定などの省エネルギー対策(3) 再生建材の利用や雨水の活用などの省資源対策(4) 敷地内、屋上、壁面等の緑化の推進(5) 透水性舗装、雨水浸透桝の設置等による地下水の涵養対策(6) 生態系の保全等の地域の自然環境との調和対策及び景観の保全、配慮4.環境配慮手順建設副産物に係る特記仕様書に基づき施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
ダンプトラック等による過積載等の防止についての工事仕様書1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載をおこなっている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。
5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第11号)の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。
6. 下請負人がある場合に当たっては、以上のことについて十分指導すること。
案内図京急逗子・葉山駅京急神武寺駅JR東逗子駅JR逗子駅松本谷戸公園複合遊具改修工事逗子市山の根3丁目地内数量 単位 摘 要工 種 形状・寸法■計画数量表(主要工種)1.0 式 既存遊具撤去 複合遊具改修遊具新設一部撤去・鉄部塗装・一部補修撤去平面図による 1.0基 式基礎共 ダスト舗装 120.01.0m2 砕石スクリーニングス t=20mm日都産業株式会社 CM-207A 同等品以上ベンチバスケットゴールバスケットゴールベンチベンチベンチ1-縮尺図面番号図面名計画平面図工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課遊具新設箇所付近20001800180015001800安全領域既設複合遊具改修遊具新設2-縮尺図面番号図面名撤去平面図工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課平均台遊具撤去ベンチバスケットゴールベンチバスケットゴールベンチベンチ既設複合遊具撤去スプリング遊具撤去スプリング遊具撤去基礎共・処分共■計画数量表1.0 式樹脂製基 基2.0 スプリング遊具撤去 2.0 基礎共・処分共 複合遊具撤去 図示範囲及び、丸太渡り、支柱11本 基礎共・処分共 平均台撤去工 種 形状・寸法 数量 単位 摘 要3-縮尺図面番号図面名新設滑り台詳細図工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課G.L(2ヶ所)A A’A-A'矢視図CPL2.3□ 600300( 3130 )10A400X800X200基礎90A100( 780 )300X600X200基礎( 2050 )400X400X500基礎500均しコンクリートポリエステルロープφ12400500800600( 1080 )砕石□ 600400( 1300 )50( 1910 )( 2500 )CPL3.2□ 700□ 40020A600X600X500基礎800( 1200 )100( 3490 )ネガラミRB13-250ぞうとしまうま-CM-207AISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付と鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理(地際部の鋼管は20μm以上)後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児(3才~6才)とする。
する。
本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に準拠した製品とする。
主 要製 品 仕 様鋼 管品 名90A 外径101.6 肉厚 4.232A 外径42.7肉厚 3.2 外径34.0肉厚 3.525A15A 外径21.7肉厚 2.320A肉厚 2.8外径27.250A 肉厚 3.8 外径60.5G.Lt=19t=1980032APE複層板200400 X800( 3030 )100500 X900( 960 )PE複層板100800 ( 470 )※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。
G.L G.Lt=19( 470 ) 800PL2.3( 780 )100300 X60020020A□ 500200800 ( 960 )20APE成形品( 3490 )50A501000PE複層板( 2050 )32A25A( 1910 )100100( 3030 )15A800□ 400400 X700500100ネガラミRB13-250図 番同等品以上縮 尺4-縮尺図面番号図面名複合遊具平面図、立面図(現況)工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課改修箇所35001800 1200 50060038001500 5006001240 1710 124090 1060 90 90 1060 9090 128030980 90301150 1800 11501240 1710 124090 1060 90 90 1060 902000 360 50028601800124090 1060 90124090 1060 90124090 880 90909090 1055 90 2403020601200 360 50011501150 1800 1150 11502. 木材仕上がり寸法誤差は±3%以内とし、角部は面取りを施す。
特 記 事 項3. 組立用ボルト、ナット、座金は全てSUS製とする。
1. 使用木材は、グリーンハートとする。
丸太:撤去手摺:撤去斜め壁:残し床板:交換根太:交換パイプ滑り台:残し柱:残し滑り台:残し床板:交換根太:交換手摺:交換床板:交換根太:交換リング:残し屋根:塗装柱:交換×3本柱:交換×4本柱:交換×4本屋根:塗装キャップ:交換手摺:撤去丸太、チェーン:撤去柱:残し×1本柱:交換×3本斜め壁:残し床板:交換根太:交換柱:交換×4本柱頭飾り:既存利用柱:交換柱:交換床板:交換根太:交換床板:交換根太:交換パネル:残しリング:残し(丸太吊り橋)(丸太吊り橋)平面図(改修前) 5-縮尺図面番号図面名複合遊具平面図、立面図(改修箇所図)工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課改修箇所35001800 1200 50060038001500 5006001240 1710 124090 1060 90 90 1060 9090 128030980 9030901150 1800 11501240 1710 124090 1060 90 90 1060 9090 90 880 90 90(スロープ)2000 360 50028601800124090 1060 90124090 1060 90124090 880 90909090 1055 90 2403020601200 360 50011501150 1800 1150 1150パイプ滑り台:残し斜め壁:既存柱:既存×1本さや管:□-90×90×2.3×L600(溶融亜鉛メッキ)根太受け:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)柱:残し手摺:90×90(グリーンハート)斜め壁:既存床板:30×120根太:90×90屋根:塗装(さび処理のうえ)柱:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)床板:30×120根太:90×90750床板:30×120(グリーンハート)(グリーンハート)根太:90×90滑り台:残し柱:90×90手摺:90×90床板:30×120床板:30×120床板:30×120根太:90×90根太:90×90手摺:90×90柱:90×90柱:90×90(グリーンハート)(グリーンハート)(グリーンハート)(グリーンハート)キャップ:□-90×90×2.3柱頭飾り:既存利用床板:30×120(グリーンハート)キャップ:□-90×90×2.3キャップ:□-90×90×2.3リング:残し屋根:塗装(さび処理のうえ)90床板:30×120根太:90×90300 270570903009010502. 木材仕上がり寸法誤差は±3%以内とし、角部は面取りを施す。
特 記 事 項3. 組立用ボルト、ナット、座金は全てSUS製とする。
1. 使用木材は、グリーンハートとする。
6-縮尺図面番号図面名複合遊具平面図、断面図(改修箇所図)工事箇所逗子市山の根3丁目地内工事名 松本谷戸公園複合遊具改修工事事業者名 逗子市環境都市部緑政課改修箇所1150 1800 115090 1060 90 1710 90 1060 90124045 1150 4590 90 880 90 9012401500 50090 13801280 1003012404.5 4.4 4.412012012090901290 50030床板:30×120根太:90×901050 1200 50090 90 108030106 90 100490 1060 90 1710 90 1060 9090901725.5903012401150 1800 11501240 1710 124090 1060 90 90 1060 90600さや管:□-90×90×2.3×L600(溶融亜鉛メッキ)柱:90×90(グリーンハート)手摺:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)斜め壁:既存根太受け:90×90(グリーンハート)根太:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)(グリーンハート)床板:30×120床板:30×120(グリーンハート)根太:90×90(グリーンハート)M12ボルトホールプラグ/アイボリーホールプラグ/アイボリーM12ボルト根太:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)1150L-4×50×50コーチボルト:M10L-4×50×50コーチボルト:M10根太:90×90根太受け:90×90(グリーンハート)(グリーンハート)ホールプラグ/アイボリーM12ボルト根太:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)根太:90×90(グリーンハート)既存柱利用(※この柱のみ)根太:90×90根太:90×90(グリーンハート)(グリーンハート)柱:90×90(グリーンハート)M12ボルトホールプラグ/アイボリー柱:90×90(グリーンハート)M12ボルトホールプラグ/アイボリーL-4×50×50コーチボルト:M10124090 90 880 90 901200 50090 980 600床板:30×120(グリーンハート)根太:90×90(グリーンハート)さや管:□-90×90×2.3×L600(溶融亜鉛メッキ)柱:90×90(グリーンハート)3.53.53.512012012090 300 90 270300 90570手摺:90×90(グリーンハート)床板:30×120307502. 木材仕上がり寸法誤差は±3%以内とし、角部は面取りを施す。
特 記 事 項3. 組立用ボルト、ナット、座金は全てSUS製とする。
1. 使用木材は、グリーンハートとする。
断面図
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現 況
逗子市における令和5・6年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)松本谷戸公園複合遊具改修工事令和6年8月27日複合遊具改修工 1.0式その他付帯工 1.0式7 契 約 の 日令和6年8月27日(火) 令和6年9月11日(水)1 15(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 事後公表となります。
< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和6年8月27日(火) 令和6年9月11日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ逗子市山の根3丁目地内130令和 年 月 日 まで次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契 第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。
)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和5・6年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「土木一式」) に登録されていること。
(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。
)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。
(6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
7.入札参加申請書の受付及び期限8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和6年9月3日(火)・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。
9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。
令和6年9月12日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和6年9月11日(水) 午後 5時00分入札参加申請書の提出は、 までに、電子入札システムにより申請してください。
なお、電子入札システム以外による申請は受付できません。
・本市と災害応援協定(災害時の応急対応に関する協定)を締結している機関の構成者であること。
※ 第0004号内訳書まで記入して提出してください。
建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。
午後 3時00分11.入札(開札)の日時及び場所(A)の条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。
免除12.予定価格の事後公表による入札の執行入札保証金契約保証金16.低入札価格調査制度の適用20.そ の 他無14.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。
(5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
13.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。
)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
(3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
15.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
最低制限価格の適用 17.18.19.有1回目の入札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、ただちに再度入札を行いますので、再度入札の対応が迅速に出来るようお願いいたします。
この場合、再度入札に参加しなかった者は辞退取扱いとさせて頂きます。
なお、再度入札においても予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、この入札は不調とします。
ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。
)に満たないときは、最低制限価格は適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
タブを開くと履歴を読み込みます。