住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年09月20日
提出期限
未指定
案件概要
住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務
支担官第484号令和6年9月20日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 福田 裕之( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。
記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期限安-周-I-004住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和7年3月7日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年10月29日(火)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。
(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。
(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和6年10月18日(金)12:00までに提出しなければならない。
(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年10月25日(金)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824- 1 -適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。
(1) 本調査業務を実施するにあたり、別紙「個人情報管理に係る体制証明書」を提出できる事業者であること。
2 提出書類別紙「個人情報管理に係る体制証明書」なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。
また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。
提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。
3 提出部数1部4 提出期限令和6年10月18日(金) 12001仕 様 書件 名住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務作成年月日 令 和 6 年 9 月 5 日作 成 課 地方協力局地域社会協力総括課1.適用範囲この仕様書は、「住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務」について適用する。
2.引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。
なお、引用文書の定める事項が本仕様書の内容と異なる場合は、本仕様書を優先する。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)(2) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(以下「グリーン購入法」という。
)(3) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日閣議決定)(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(5) 住宅防音工事標準仕方書(令和4年4月 防衛省地方協力局)3.本業務に関する要求3.1 業務の目的(1) 住宅防音工事標準仕方書※に規定する仕様を満たした空気調和機器について、一般市場における標準的な機器価格等を調査する。
※ https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/hojokin_jigyo.htmlから閲覧可(2) 住宅用として市販されている建具及びガラスについて、一般市場における標準的な価格等を調査する。
3.2 本業務の実施体制契約相手方は、本業務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官側と協議するものとする。
(1) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。
)を確保すること。
(2) 前記(1)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
4.業務の内容4.1 業務の範囲及び業務の実施要領2別紙のとおりとする。
4.2 貸与品貸与する物品の品名は次のとおりとする。
(1) 住宅防音事業に係る空気調和機器等の価格調査業務報告書(令和6年3月)(2) 調査対象者一覧(空気調和機器)(3) 調査対象者一覧(ガラス)(4) 調査対象者一覧(建具)(5) 住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧(居室用換気装置、レンジ用換気装置)5.実施計画書(1) 契約相手方は、本件業務の契約締結後速やかに、調査の実施計画書(1部)を監督官に提出し、承認を受けること。
(2) 実施計画書には、次の事項を記載すること。
(a) 工程表(b) 調査概要(調査条件、調査対象、調査実施期間、調査の方法等)に関する事項(c) その他本件業務を実施するに当たって必要と認められる事項6.報告書等(1) 提出する調査報告書の規格はA4版とし、製本したものを3部提出すること。
なお、図面や罫表等A4を上回る大きさの用紙を使用する際は、A4サイズに折って報告書に加えるものとする。
(2) (1)の調査報告書の内容を記録した電子媒体(CD-R又はDVD-R)を1部提出すること。
※ CD-R又はDVD-Rについては、契約相手方が準備すること。
(3) 調査報告書については、グリーン購入法を遵守し、本調達物品等が「環境物品等の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。
ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。
(4) 調査報告書には、下記の事項を記載すること。
(a) 調査概要(目的、調査対象、調査の方法、価格決定方法及び調査時期)(b) 調査結果(ア) 空気調和機器・冷暖房機器(ルームエアコンディショナ)地区別・能力等毎にメーカー名、型式、冷房・暖房能力、調査価格(市場価格・メーカー希望小売価格等)及び取付工事費等・居室用換気装置及びレンジ用換気装置地区別・能力等毎にメーカー名、型式、風量、調査価格(市場価格、メーカー希望小売価格等)及び取付工事費等3・暖房機器(灯油焚密閉式石油ストーブ)地区別・能力等毎にメーカー名、型式、暖房能力、調査価格(市場価格、メーカー希望小売価格等)及び取付工事費等(イ) 建具及びガラス・建具(アルミ製建具、硬質ポリ塩化ビニル製建具等)種類別・寸法別毎に地区別の調査価格(市場価格)及び取付調整費等・ガラス種類別毎に地区別の調査価格(市場価格)及び取付調整費(C) 価格動向の所見等・空気調和機器・建具及びガラス7.履行期限令和7年3月7日8.検査検査は、この仕様書に基づき、地域社会協力総括課支出負担行為担当官補助者が行うものとする。
9.その他9.1 一般事項9.1.1 実施全般(1) 契約相手方は、本件業務の実施に当たっては、契約相手方として当然要求されるところの注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。
(2) 契約相手方は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施上当然要求される事項については、契約相手方の負担において実施すること。
(3) 契約相手方は、監督官の指示があった場合は、本契約の履行状況について、監督官に報告すること。
(4) 契約相手方は、本件業務の実施に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、監督官の指示に従うこと。
この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承認を得ること。
9.1.2 報告書(1) 契約相手方は、調査報告書について、あらかじめ監督官と協議するものとし、作成過程においては、進捗に応じ、監督官の確認を受けること。
(2) 契約相手方は、防衛省に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(a) 調査報告書の内容を公表すること。
(b) 調査報告書を防衛省が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は防衛省の委任した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、4改変その他の修正をさせること。
(3) 契約相手方は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ防衛省の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(a) 調査報告書の内容を公表すること。
(b) 調査報告書を複製し、又は翻案すること。
9.1.3 著作権(1) 契約相手方は、調査報告書が著作権法第2条第1項1号に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)のうち契約相手方に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。
)を当該調査報告書の提出時に防衛省に無償譲渡するものとする。
(2) 防衛省が著作権を行使する場合において、契約相手方は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3) 契約相手方は、その作成する調査報告書が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、防衛省に対し保証すること。
(4) 契約相手方は、その作成する調査報告書が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な処置を講じなければならないときには、契約相手方がその賠償額を負担し、又は必要な処置を講ずるものとする。
(5) 契約相手方は、本契約の履行に際して第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを確認するものとする。
また、本役務によって発生した著作権は官側に譲渡するものとする。
9.1.4 再委託(1) 本業務の契約の履行において再委託を行う場合には、あらかじめ再委託する相手方の住所・氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。
なお、再委託する相手方の業務及び再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。
(2) 再委託を行った場合において、再委託の相手方及び再委託の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲を記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。
なお、当該書面の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。
9.2 情報保全9.2.1 当該役務に係る情報の取り扱い(1) 契約相手方は、官側から提供を受けた文書及び電子データについては、消去又5は破棄してその旨を書面で報告すること。
(2) 契約相手方は、当該役務に係る情報に不要なアクセスを実施しないこと。
(3) 契約相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず得た事項の管理に万全を期するとともに、守秘義務を負うものとし、その効力は本契約終了後も継続するものとする。
9.2.2 第三者に係る取り扱い(1) 契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出た上で、官側の承認を得るものとし、当該者に契約相手方と同様の保全の約定をさせるものとする。
(2) 契約相手方は、本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏洩又は他に転用してはならない。
9.2.3 その他(1) 本件役務に使用するサーバについては国内に設置されていること。
(2) 契約相手方は、9.2.1及び9.2.2に述べる事項等の情報セキュリティが侵害され又は侵害される恐れが発生した場合には、遅滞することなく、直ちに報告すること。
(3) 業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は、契約相手方は官側の求めに応じ協議を行い、両者で合意の上で、改善を図ること。
9.3 個人情報の保護9.3.1 個人情報の取扱い個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び契約約款の条項を遵守するものとする。
(1) 本調査における個人情報は、必要最低限の関係者以外の者が閲覧できないような措置を講ずること。
(2) 個人情報が流出した場合は、契約相手方が個人に対する損害賠償の責を負うものとする。
9.3.2 個人情報管理要領契約相手方は、個人情報の保全に関し、業務の着手に先立って、次の各号の要件を満たす個人情報の管理要領を作成し、監督官の確認を受けるものとする。
ただし、本人のみで本委託業務を行う場合は、管理要領の作成を要しない。
(1) 受託者は、個人情報の保全を確実に行うため、個人情報の保護に関する管理を行う個人情報管理責任者(以下、「管理責任者」という。
)を定めるものとする。
(2) 管理責任者は、委託業務の履行により取得した個人情報資料の保全のため、あ6らかじめ施錠できる書庫等を定め、当該資料を保管するとともに、台帳等により厳正に管理する。
(3) 管理責任者は、委託業務の履行上、管理責任者、主任者及び作業者に個人情報資料を閲覧、使用させ、又、使用させるため複製をすることが必要となった場合は、台帳等に当該行為の日付、行為者、行為の内容等を記載する。
(4) 管理責任者から複製された個人情報資料を受領した主任者及び作業者は、当該資料を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。
(5) 管理責任者は、個人情報資料の含まれる電子情報を取得又は製作した場合は、パスワードを設定するなど、厳正に管理し、管理責任者、主任者及び作業者以外はアクセスできない環境を確保するとともに、データ漏えい防止の措置を講じる。
保有する電子情報について、その管理状況を台帳等に記録する。
(6) 管理責任者は、電子情報をDVD-ROM等の可搬記憶媒体に保存した場合は、当該媒体を施錠できる書庫等に保管し、厳正に管理する。
(7) 管理責任者は、委託業務終了時には、委託業務に係る個人情報の内容を消去する。
(8) 管理責任者は、サーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。
)を最新の状態に更新されたウィルス対策ソフトウェア等を用いて、少なくとも週1回以上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のあるコードから保護しなければならない。
なお、1週間以上電源の切られた状態にあるサーバ等については、再度の電源投入時に当該処置を行うものとする。
9.3.3 個人情報資料の複製等(1) 受託者は、上記4の業務の実施に当たり、個人情報資料を複製又は製作しようとする場合は、あらかじめ、監督官の許可を得るものとし、個人情報資料を複製した場合は、速やかに、その旨を監督官に書面により報告する。
(2) 受託者は、複製又は製作した個人情報資料を業務の完了後、監督官に提出又は廃棄する。
9.3.4 個人情報の保護に関する監査(1) 監督官は、少なくとも年1回以上、管理責任者、主任者及び作業者の管理及び実施体制並びに個人情報の保護に関し、上記1の個人情報管理要領に基づく個人情報の保全状況についての実地監査を実施するものとし、受託者は、当該監査に協力するものとする。
(2) 受託者は、上記(1)の監査の結果、監督官から是正の指示があった場合は、これに従うものとする。
9.4 役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。
この役務に従事する者の追加、変7更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。
8別紙業務の範囲及び業務の実施要領1 空気調和機器(冷暖房機器、居室用換気装置、レンジ用換気装置、暖房機器)の調査条件及び調査対象等(1) メーカー・系列販売会社等が安定的に供給可能な空気調和機器((4)を除く)(2) 調査対象者(メーカー・系列販売会社等、商社、工事業者)間における標準的な空気調和機器の本体価格① メーカー・系列販売会社等における希望小売価格及び販売業者・工事業者への販売価格② 工事業者における仕入れ価格(工事現場内持込価格とし、取引数量は小口扱いとする)(3) 工事業者における標準的な空気調和機器の取付工事費(冷暖房機器は除く)(4) 家電量販店における標準的な空気調和機器の販売価格(店頭価格)、取付工事の内容及び費用(冷暖房機器のみ)※ 供給量、取引条件等及び当該内容に対する所見を記載すること(5) 調査価格には消費税を含まない(6) 調査対象の空気調和機器は、別表1のとおりとする2 建具(アルミ製建具、硬質ポリ塩化ビニル製建具等)及びガラスの調査条件及び調査対象等(1) メーカー・系列販売会社等が安定的に供給可能な製品(2) 調査対象者(メーカー・系列販売会社等、工事業者)間における標準的な建具及びガラスの本体価格① メーカー・系列販売会社等における希望小売価格及び販売業者・工事業者への販売価格② 工事業者における仕入れ価格(工事現場内持込価格とし、取引数量は小口扱いとする)(3) 工事業者における標準的な建具及びガラスの取付調整費(4) 調査対象者(工事業者)の選定に当たっては、調査対象の製品の取引数量が多く、信頼度の高い工事業者を選定する(5) 建具は、改修用(リフォーム用)の価格とする(6) 建具(アルミ製建具)は、ブロンズカラーの価格とする(7) 調査価格には消費税を含まない(8) 調査対象の建具及びガラスは、別表2のとおりとする3 調査方法調査方法は、調査対象者を訪問して行う「面接調査」、電話で聞き取りを行う「電話調査」及び郵便・FAX・メール等で行う「通信調査」から契約相手方が決定す9ること(併用可)上記以外の調査方法を用いる場合は、監督官の承諾を得ること4 価格決定方法調査対象者から得られた調査結果の中で、原則として最も多かった価格(最頻値)をもって報告価格とするが、標本数が少ないなど最頻値の特定が困難な場合については、資材の需給及び市場動向、メーカーの聞き取り結果等十分調査の上、総合的な判断により価格を決定するものとする。
また、空気調和機器については、令和6年度における販売価格帯の推移について、メーカー各社に予測や傾向を確認すること。
10メーカー工事業者家電量販店○ ○ -・機器本体価格 ・北海道・本土・沖縄メーカー : 5社以上機種 :30種以上工事業者 :欄外記載⑤- - ○・販売価格(店頭価格)・標準取付工事の内容及び費用・関東 家電量販店: 5社以上居室用換気装置 壁掛型(熱交換型、排湿型(北海道のみ)) 天井埋込型(熱交換型) ○ ○ -レンジ用換気装置 浅型(強制排気式) 深型(強制排気自然給気式、強制給排気式) スリム型(強制排気自然給気式、強制排気式)○ ○ -レンジ用換気装置 フラット型またはスリム型(強制排気自然給気式、強制排気式) (幅600mm、750mm、900mm) ○ ○ -メーカー : 3社以上機種数 :10種以上工事業者 :欄外記載⑤暖房機器(灯油焚密閉式石油ストーブ)(暖房能力別:3.7~4.2kw、4.8~5.6kw、6.3~7.0kw) ○ ○ -・機器本体価格・機器本体同梱部材による 取付手間(給排気管接続、灯油ホース接続含む)・北海道・東北メーカー : 2社以上機種 :10種以上工事業者 :欄外記載⑤⑤工事業者の調査は、仕様書4.2貸与品(2)に記載されている全ての工事業者(1000社程度)に行い、調査実施件数の10%以上回収するよう努めること。
②居室用換気装置及びレンジ用換気装置の調査価格には、壁・天井穴開け、ダクト工事、木枠に関する費用、現場までの運搬費(交通費)及び配線等の電気工事費は考慮しない。
③暖房機器の調査価格には、壁穴開け、屋外タンク、送油配管、床暖房パネル等の設置及び現場までの運搬費(交通費)及び配線等の電気工事費は考慮しない。
機器の種類・仕様等調査対象者調査対象とする価格等 調査地区・機器本体価格・機器本体取付手間・北海道(壁掛型(排湿型)は、 北海道のみ)・本土・沖縄メーカー :欄外記載④機種 :4.2貸与品(4)のとおり工事業者 :欄外記載⑤冷暖房機器(ルームエアコンディショナ)(冷暖房能力別:2.2kw、2.5kw、2.8kw、3.6kw、4.0kw、5.6kw)④居室用換気装置及びレンジ用換気装置のメーカーへの調査は、仕様書4.2貸与品(2)において該当する者、全てに実施し、全て回収するよう努めること。
別表111メーカー工事業者北海道本土沖縄□一般的な仕様を満たす製品・引違い窓(内法寸法:W1,600×H1,800、W1,200×H1,500、W800×H800)・複層ガラス対応品・構造等別(木造用、RC造用(はつり工法用・カバー工法用))・遮音性能別(木造用:T-1相当(等級2)・T-2相当(等級3)、RC造用:T-1・T-2)○ ○・サッシ本体価格・取付調整費- ○ ○メーカー及び工事業者:欄外記載①□防火設備(国土交通大臣認定)・引違い窓(内法寸法:W1,600×H1,800、W1,200×H1,500、W800×H800)・複層ガラス対応品・構造等別(木造用、RC造用(はつり工法用・カバー工法用))・遮音性能別(木造用:T-1相当(等級2)・T-2相当(等級3)、RC造用:T-1・T-2)○ ○・サッシ本体価格・取付調整費・ガラス構成- ○ ○硬質ポリ塩化ビニル製建具(樹脂サッシ)□一般的な仕様を満たす製品・引違い窓(内法寸法:W1,600×H1,800、W1,200×H1,500、W800×H800)・複層ガラス対応品・木造住宅用・遮音性能別(T-1相当(等級2)、T-2相当(等級3))○ ○・サッシ本体価格・取付調整費○ ○ -アルミ樹脂複合サッシ □一般的な仕様を満たす製品・引違い窓(内法寸法:W1,600×H1,800、W1,200×H1,500、W800×H800)・複層ガラス対応品・構造等別(木造用、RC造用)・遮音性能別(木造用:T-1相当(等級2)・T-2相当(等級3)、 RC造用:T-1・T-2)○ ○・サッシ本体価格・取付調整費○ ○ -ガラス □単板ガラス □複層ガラス □トリプルガラス・FL5 ・FL3 + A 6+ FL5 ・Low-E3+Ar10+FL3+Ar10+Low-E3・F 6 ・FL3 + A12+ FL3・FW6.8 ・FL3 + A12+ FL5・FL3 + A14+ FL5・FL4 + A 6+ FL6・FL4 + A12+ FL5・FL4 + A12+ FL6・Low-E3+ A12+ FL5・Low-E4+ A12+ FL5・Low-E4+ A12+ FL6・Low-E3+Ar16+ FL5・Low-E4+Ar16+ FL6〇 ○1㎡当たりの・ガラス本体価格(養生清掃費除く)・取付調整費○ ○ ○メーカー及び工事業者:欄外記載②②ガラスの調査は、仕様書4.2貸与品(3)に記載されている該当する者、全てに実施し、メーカーにおいては全て回収、工事業者においては実施件数の10%以上回収するよう努めること。
①建具の調査は、メーカーは仕様書4.2貸与品(4)に記載されている者、工事業者は調査対象の製品の取引数量が多い者を選定することとし、メーカーにおいては全て回収、工事業者においては実施件数の10%以上回収するよう努めること。
なお、工事業者を選定した結果は、監督官に提出し、承認を受けること。
有効調査数調査対象者製品の種類 製品の仕様調査対象とする価格等アルミ製建具(アルミサッシ)調査地区別表2
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