市川市異動判読業務委託の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年09月20日
提出期限
未指定
案件概要
市川市異動判読業務委託の一般競争入札について
市川第20240910-0198号令和6年9月20日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件名 市川市家屋経年異動判読調査業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市財政部固定資産税課3.施行期間 令和6年11月1日から令和7年3月13日まで4.概要(1)家屋異動判読調査(令和5年1月現在のデジタル撮影航空写真図と令和6年1月現在のデジタル撮影航空写真図とをAIを使用して対比照合し、家屋の経年異動状況を把握すること)(2)家屋異動表示データの作成(異動のあった家屋については、地番現況図データ、家屋現況図データ上に異動記号と一連番号を表示した異動表示データを作成すること)(3)経年異動調書の作成(異動表示データで表示した一連番号・異動家屋の所在地番・家屋番号・異動理由などを記載した異動リストを作成すること)5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)または(委託)の大分類「調査・計画」に登録している者(2)申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある測量士の資格を有する技術者を本業務に配置できる者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年9月20日(金)から令和6年10月7日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日は正午まで)(3)担当課 市川市 財政部 固定資産税課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8672(4)提出方法 上記⑶の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 測量士の資格を証する書類の写しエ 測量士と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市財政部固定資産税課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市財政部固定資産税課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
キ 市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)又は(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市財政部固定資産税課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年10月11日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年10月11日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市財政部固定資産税課へ電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.⑴の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス koteishisanzei@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.⑹イに規定する参加資格証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年10月17日(木)午後3時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階 大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。
なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。
)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。
(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。
(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において市指定の内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市 財政部 固定資産税課 電話047-712-8672
1市川市家屋経年異動判読調査業務委託 仕様書本仕様書は、市川市(以下「委託者」という。
)が受託者に委託して行う家屋経年異動判読調査の業務内容及び方法等について定めるものとする。
1.件 名 市川市家屋経年異動判読調査業務委託2.対象区域 市川市全域(56.39k㎡)を対象とする。
3.委託期間 令和6年11月1日から令和7年3月13日まで4.納品場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市財政部固定資産税課5.総 則(1)適用範囲本仕様書は、市川市(以下「委託者」という。
)が委託する「家屋経年異動判読調査業務」(以下、「本業務」という。
)に関する業務内容を規定するものである。
(2)業務目的本業務は、市川市における固定資産課税客体である土地・家屋について的確に把握するため、航空写真図データによる家屋の経年異動判読調査を行うことにより、適正かつ公平な課税を推進するための基礎資料の整備、作成をすることを目的とする。
(3)業務の指示及び監督受託者は、本委託を遂行するに当たって、監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。
(4) 業務規程本業務は、本仕様書に基づき行うものとする。
ただし、本仕様書に定めのない事項については、委託者とその都度協議し、その対応を定めるものとする。
また協議にあたっては委託者の意図及び目的を十分理解したうえで同業務の実績に基づく各種事例や関係法令による高度なコンサルタント能力を提供するよう努めなければならない。
(5) 使用する規程等受託者は本業務の実施にあたり、契約書、本仕様書及び以下に掲げる関係法令等を遵守しなければならない。
2① 地方税法(昭和25年法律第226号)② 不動産登記法(平成16年法律第123号)③ 測量法(昭和24年法律第188号)④ 市川市公共測量作業規程(平成20年7月22日国国地288号)⑤ 固定資産評価基準(地方税法第388条第1項)⑥ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)⑦ 市川市財務規則⑧ 個人情報の保護に関する法律(平成15年 法律第57号)⑨ その他関係法令等(6) 資格、条件等本業務の着手に当り、受託者は、委託者の意図及び業務の目的を十分に理解した上で、以下の資格等を有する技術者を選定するものとする。
① 本業務の主任技術者は、測量士の資格を有し、家屋経年異動判読業務の主任技術者としての実績を有するものを配置すること。
② 本業務の照査技術者は、家屋経年異動判読業務に精通したものを配置すること。
③ 本業務の履行上必要となる個人情報に関わるデータ等の扱いについては、情報の漏洩等の事故が起こらないよう、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又はプライバシーマーク制度に準じた情報セキュリティ体制を整備していること。
④ 受託者は、上記①、②を証明する資格者証及び常勤社員(1年以上)であることを公的に証明できる資料の写し、③を証明する登録証の写しを提出するものとする。
なお、常勤社員の公的証明資料の写しは確認でき次第、受託者に返却をする。
(7) 資料の貸与本業務に必要な資料は、委託者より受託者に貸与する。
受託者は借用書を提出し、資料の破損、汚濁、亡失のないよう取り扱いには十分な注意を払うものとし、取り扱い状況については委託者に報告することとする。
また、業務完了後は速やかに委託者に返却しなければならない。
(8) 作業計画受託者は、契約締結後速やかに委託者と打ち合わせを行い、その打ち合わせ記録、作業計画書、作業工程表、業務責任者(主任技術者)通知書及び業務責任者の経歴書を提出し委託者の承認を得なければならない。
また、その内容を変更しようとするときも同様3とする。
なお、作業計画書は、作業手順及び作業内容を記入したものであること。
(9)進捗管理工程管理について、受託者は、業務に支障をきたすことのないよう、各工程の進捗状況の管理を行い、各工程の終了時には、確認作業を行い、内容を精査し、委託者に報告するものとする。
委託者は、必要に応じて適宜検査を行うことができるが、この場合、業務責任者が立ち会うものとする。
(10) 成果品の品質保証業務の成果品は、定められた規定等の諸条件を満たしてなければならない。
また本業務完了後、受託者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、受託者の負担において速やかに補足、訂正及びその他必要な作業を行うものとする。
(11) 秘密の保持受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その他、個人情報の保護に関する法律を遵守しなければならない。
契約終了後も同様とする。
(12) 権利義務の譲渡の禁止受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又はその権利を担保に供することはできない。
ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(13)成果品に係る著作権の譲渡等成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
また、同法第18条から20条までに規定する著作者人格権の制限については、受託者は、予め許諾するものとする。
ただし、成果品の閲覧用地図データビューワ(本仕様書8.(3)②)については、委託者はその使用権のみを保有するものとする。
(14) 完了検査受託者は、成果品について委託者の検査を受けなければならない。
また、委託者は、成果品の検査の結果、仕様書又は協議にて決定・変更した事項(協議簿に記載する)等との相違があると認めた場合は、期日を定めて受託者に成果品を再提出させることができる。
この場合において、再提出に要する費用は受託者の負担4とする。
(15)その他受託者は、業務の履行において以下の点に留意する。
① 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
② 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急措置を講ずるものとする。
③ 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
④ 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
⑤ 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。
契約終了後も同様とする。
⑥ 仕様内容の軽微な増減については、契約の変更を行わないものとする。
⑦ 契約の履行上疑義が生じた場合、受託者は、委託者と協議の上、指示に従うこと。
⑧ この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
6.業務概要(1)業務概要本業務における作業項目は、以下の通りとする。
① トライアル作業② 土地家屋経年異動判読③ ソーラーパネル設置箇所判読(2)業務対象範囲、数量等① 業務対象範囲 市川市全域の家屋異動判読② 面 積 約56.39k㎡③ 対象家屋数 約106,000棟④ 町 丁 数 236町丁(3)貸与資料委託者は本業務実施にあたり以下の資料を受託者に貸与するが、受託者は、亡失・汚5損・破損のないよう取扱いには十分注意するものとする。
なお、受託者は借用の際、借用書を提出し業務終了後、速やかに返却するものとする。
① 全画素DSM(令和4年度 令和5年度) 1式② 精密オルソ画像(令和4年度 令和5年度) 1式③ 地番図データファイル(ワールドファイル有 S=1/1,000) 1式④ 市川市都市計画基本図データファイル(地図情報レベル2500) 1式⑤ 地番図参照点データファイル(Shapefile形式) 1式⑥ 家屋異動状況図 (1年分) 1式⑦ 家屋経年異動調書(1年分) 1式⑧ 家屋課税台帳データリスト(認定済家屋) 1式⑨ 家屋課税台帳リスト領域定義 1式⑩ 固定コード、町丁コード表 1式7.トライアル作業(1)概要トライアル作業とは、本仕様書に従って業務を円滑に遂行するために、受託者が土地家屋経年異動判読及びソーラーパネル設置箇所判読作業を試行することをいう。
(2)トライアル検査受託者は、トライアル作業完了後、委託者による検査を受け、期間内に委託者の承認を得る。
なお、受託者は検査に当たって、以下の作業結果を委託者に提出する。
① 家屋異動表示データ(Shapefile形式)② 家屋経年異動調書データ(Excel形式)③ ソーラーパネル設置箇所表示データ(Shapefile形式)④ ソーラーパネル設置箇所リスト(Excel形式)⑤ 全画素DSM及び精密オルソ画像データを解析して作成した3次元表示データ(Las形式)⑥ 全画素DSM及び精密オルソ画像データを解析して自動生成した家屋形状データ⑦ 人工知能システム(以下、「AI」という。
)処理ログ(3)契約解除検査の結果が委託者の求める品質を満たしておらず、それに対する修正の指示に受託者が対応できない場合、委託者は受託者について本仕様書の内容に適合する成果品を納入することが困難で契約履行の見込みがないものと判断し、契約の解除を行う。
6(4)作業区域及び日程トライアル作業は、契約締結後1か月を目安とする期間内に行い、作業区域は委託者が受託者に対し、3.0㎢程度を指定する。
また、委託者は受託者に対して作業に必要な資料を貸与する。
8.土地家屋経年異動判読(1)概要土地家屋経年異動判読は、二時期の全画素DSM及び精密オルソ画像をAI判読システムにより処理を行い、高さ及び色の差分から家屋の経年異動を抽出・判定する作業をいう。
(2)土地家屋経年異動判読土地家屋経年異動判読においては、次に掲げる点に留意し、作業を実施するものとする。
① 航空写真画像の全画素について標高値及び色成分データの差分を抽出する。
② 高さについては概ね 2.5m 程度、形状については 1.0m×2.0m程度、高さの増減がなく色成分のみの異動の場合の形状については 3.0m×3.0m程度を異動検出の基準とする。
③ 1次判読では、異動箇所を自動抽出することが可能な AI 判読システムを用いて判読作業を実施し、2次判読では技術者による目視判読作業を1回以上行う。
④ システム判読及び目視判読の結果を基に、作業に精通している熟練技術者が確定判読を行う。
なお、AI判読システムを用いた判読作業の成果として、AIの処理ログを納めることとする。
⑤ 色成分の差分抽出は、RGBカラーモデルによる差分分析を行う。
(3)家屋異動表示データ作成家屋経年異動判読成果に基づき、異動家屋の位置上に異動種別を表す経年異動記号と整理番号を配置し、精密オルソ画像データと重ね合わせて表示できる家屋異動表示データを作成する。
① 家屋異動表示データはShapefile形式で作成するものとする。
異動表示記号の様式については、別記1のとおりとする。
② 家屋異動表示データに付属して、これを精密オルソ画像、字界等に重ねて表示できる閲覧用地図データビューワを納めるものとする。
(4)家屋経年異動調書データ作成家屋経年異動調書データは、家屋課税台帳データより以下の内容を抽出し、「イ、滅7失分」(「滅失のみ」及び「滅失工事中」)及び「ロ、新築・増築・その他」の2種類のExcelファイルを作成するものとする。
① 町名毎に記載し、町名毎 (別記2)に改頁を行い、担当班(担当者)別に整理する。
② 項目は、町名・地番・枝番・小番・異動種類・家屋番号・用途①・用途②・構造・屋根・階数・建築年月日とし、一筆一棟表示とする。
また、行末に「備考」欄を作成する。
(「備考」欄はタブで選択できる形とし、「処理不要(調査無)」「要調査」「処理不要(調査有)」「税額訂正」「その他」の5項目から選択制とする。
)③ 集計表は、総集計表、町丁別集計表、担当班別集計表を作成する。
④ Excelファイルで作成した家屋経年異動データは、オルソ画像(R4,R5)、閲覧用地図データビューワ、市全体を1部とした Excel ファイル及び各班別のExcelファイルを、外部磁気記憶媒体に格納し10台納品する。
(5)家屋経年異動調書作成家屋経年異動調書は、前条において作成した家屋経年異動調書データをA4判横長で作成出力し、ファイル製本する。
(6)調査済家屋の精査調査済家屋の精査は、家屋経年異動判読で行った照合・判読の結果、家屋の経年異動区分毎に判定した家屋課税台帳と家屋経年異動調書との照合を行い、認定済家屋については家屋課税台帳の内容を記入し、家屋経年異動調書から除外しないものとする。
9.ソーラーパネル設置箇所判読(1)概要ソーラーパネル設置箇所判読は、令和5年度の精密オルソ画像をAI判読システムにより処理し、色及び形状から太陽光発電のためのソーラーパネルの設置箇所を判読・抽出する作業をいう。
(2)ソーラーパネル設置箇所判読ソーラーパネル設置箇所判読においては、次に掲げる点に留意し、作業を実施するものとする。
① ソーラーパネル設置箇所は、屋根置き型か野立て型かにかかわらず、市内に設置されているすべての箇所を抽出するものとする。
② 1次判読では、設置箇所を自動抽出することが可能なAI判読システムを用いて作業を実施し、2次判読では技術者による目視判読作業を1回以上行う。
8③ システム判読及び目視判読の結果を基に、作業に精通している熟練技術者が確定判読を行う。
なお、AI判読システムを用いた判読作業の成果として、AIの処理ログを納めることとする。
(3)ソーラーパネル設置箇所表示データ作成ソーラーパネル設置箇所判読の成果に基づき、設置家屋あるいは設置箇所の筆の上に設置箇所記号と整理番号を配置し、精密オルソ画像データと重ね合わせて表示できるソーラーパネル設置箇所表示データを作成する。
① ソーラーパネル設置箇所表示データは Shapefile 形式で作成するものとする。
設置箇所を表す記号の様式については、別記1のとおりとする。
② ソーラーパネル設置箇所表示データは、家屋異動表示データに付属する閲覧用地図データビューワを用いて、精密オルソ画像、字界等に重ねて閲覧できるものとする。
(4)ソーラーパネル設置箇所リストデータ作成ソーラーパネル設置箇所調リストデータは、以下の要領で作成するものとする。
① リストデータは、Excel形式の表組で作成する。
② 項目は、町名・地番・枝番・小番とする。
また、行末に「備考」欄を作成する。
③ Excelファイルで作成したソーラーパネル設置箇所リストデータは、オルソ画像(R4,R5)、閲覧用地図データビューワを、外部磁気記憶媒体に格納し2台納品する。
(5)ソーラーパネル設置箇所リスト作成前条において作成したソーラーパネル設置箇所リストデータをA4判横長で作成出力し、ファイル製本する。
10.成果品(1)成果品本業務における納入成果品及び数量は、下記のとおりとする。
① 家屋異動表示データ(Shapefile形式) 1式② 家屋経年異動調書データ 1式③ 家屋経年異動調書(A4判) 5部④ ソーラーパネル設置箇所表示データ 1式⑤ ソーラーパネル設置箇所調書データ 1式⑥ ソーラーパネル設置箇所調書(A4判) 1部⑦ AI処理ログ 1式9⑧ 閲覧用地図データビューワ(外部磁気記憶媒体に格納) 1式⑨ 作業報告書 1部※⑨の作業報告書は、業務名称ごとに作業員が実施する作業について、作業員の氏名、作業日(日数)、作業時間(時間数)、作業内容、作業者の資格を記入したものを作成すること。
(2)納期本業務における成果品の納期は、令和7年3月13日までとする。
10別記1イ、滅失分経年異動 記 号 経 年 異 動 内 容滅失のみ令和4年度撮影の写真上で家屋が存在し、令和5年度撮影の写真上には家屋が存在しないもの滅失工事中令和 4 年度撮影の写真上で家屋が存在し、令和 5 年度撮影の写真上では滅失され、新たに建築中の家屋 (工事用フェンスや基礎部分のみの場合)ロ、新築・増築・その他経年異動 記 号 異 動 内 容滅失新築 令和4年度撮影の写真上にあった家屋が取り壊され、令和5年度撮影の写真上で新たに建築された家屋更地新築令和4年度撮影の写真上に家屋がなく、令和5年度撮影の写真上に家屋があるもの工事中新築令和4年度撮影の写真上で建築中の家屋(工事用フェンスや基礎部分のみの場合)が、令和5年度撮影の写真上で完成した家屋更地工事中令和4年度撮影の写真上に家屋がなく、令和5年度撮影の写真上で建築中の家屋(工事用フェンスや基礎部分のみの場合)増改築家屋令和4年度撮影の写真上で建築されている家屋に対して、令和5年度撮影の写真上の家屋が増築もしくは減少等の変化が認められる家屋不 明? 写真図上において照合・判読不可能な家屋(樹木等の陰影部分及び家屋かどうか判定できない場合)などソーラーパネル写真図上でソーラーパネルが認められる箇所11別記2班担当地域1班 11 南大野 22 中山 23 若宮 24 北方 25 本北方25 北方町 33 大野町 34 柏井町 35 大町 36奉免町2班 01 国府台 04 真間 26 国分 27 中国分 28 北国分29 須和田 30 稲越 31 曽谷 41 東国分 42 堀之内3班 02 市川 03 市川南 05 新田 06 平田 16 菅野17 東菅野 18 宮久保 19 鬼越 20 鬼高 21高石神32 下貝塚4班 07 大洲 08 大和田 09 東大和田 10 稲荷木 14 八幡15 南八幡 49 東浜 63 田尻 64 高谷 65 高谷新町66 原木 67 二俣 68 二俣新町 69 上妙典 70 二子飛地72 本郷飛地5班 51 本行徳(東) 51 本行徳(西) 52 加藤新田 54 千鳥町 55 高浜町56 関ヶ島 57 伊勢宿 58 下新宿 59 河原 61 下妙典62 妙典 74 押切 75 湊 76 湊新田 77 香取78 欠真間 79 相之川 80 新井 81 島尻 83 広尾84 南行徳 85 塩浜 86 福栄 87 行徳駅前 88 新浜89 入船 90 日之出 91 末広 92 本塩 93 富浜94 塩焼 95 宝 96 幸12
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