市川市航空写真撮影業務委託の一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年09月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
市川市航空写真撮影業務委託の一般競争入札について 市川第20240909-0283号令和6年9月20日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。 参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。 記1.件名 市川市航空写真撮影業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 固定資産税課3.施行期間 令和6年11月1日から令和7年3月13日まで4.概要 固定資産税の賦課期日である1月1日時点の土地・家屋の現況を把握するために、本市全域の航空写真撮影を行い、精密オルソ画像を作成する。 5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。 )現在において、 以下の要件を満たすものとする。 (1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「映画・写真制作」中分類「航空写真撮影」に登録している者(2) 過去15年間に固定資産用の航空写真撮影業務を履行し、完了した実績を有する者(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。 )が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1)申請期間 令和6年9月20日(金)から令和6年10月7日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日は正午まで)(3)担当課 市川市 財政部 固定資産税課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8672(4)提出方法 上記⑶の担当課に持参による提出のみとする。 (5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。 以下「申請書」という。 )イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。 )エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。 )。 また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市財政部固定資産税課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。 また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市財政部固定資産税課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。 ※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市財政部固定資産税課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。 ※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。 (6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年10月11日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年10月11日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。 )を電子メールで送信する。 なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。 ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。 7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市財政部固定資産税課へ電子メールにて提出すること。 提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 (質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.⑴の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス koteishisanzei@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.⑹イに規定する参加資格証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年10月17日(木)午前10時30分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階 大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。 11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。 なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。 )13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。 (2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。 (3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。 (4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。 参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。 (6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。 (7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。 15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。 16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。 ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において市指定の内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。 )を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。 19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。 (2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 (3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。 (4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。 (5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。 20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 21.問い合わせ先市川市 財政部 固定資産税課 電話047-712-8672 市川市航空写真撮影業務委託 仕様書本仕様書は、市川市(以下「委託者」という。 )が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 1.件 名 市川市航空写真撮影業務委託2.対象区域 市川市全域(56.39k㎡)を対象とする。 3.業務目的本業務は、委託者が固定資産税の適正かつ公平な課税事務の一環として、賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の現況を把握するために、受託者に委託して、本市全域の航空写真撮影を行い、精密オルソ画像を作成するものとする。 4.納品場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市財政部固定資産税課5.委託期間 令和6年11月1日から令和7年3月13日まで6.条件本業務を履行する受託者は、過去15年間に固定資産用の航空写真撮影業務を履行し、完了した実績を有することを条件とする。 7.業務内容(1)作業計画受託者は、契約締結後速やかに委託者と打ち合わせを行い、その打ち合わせ記録、作業計画書、工程表、測量士選任届及び操縦士の資格証の写し、その他関係書類を委託者に提出し、委託者の承認をもって着手するものとする。 また、その内容を変更しようとするときも同様とする。 なお、作業計画書は作業手順及び作業内容を記入したものであること。 (2)ブロック調整点の設置ブロック調整点とは、ブロックを調整計算する際に基準となる点をいい、ブロックの形状等を考慮して配置する。 ブロック調整点は写真上で明確に判読できる点とする。 なお、ブロック調整点は5点を設置するものとする。 (3)地上参照局の設定地上参照局として使用する点は、国土地理院敷設の電子基準点(千葉市川)を利用することを原則とする。 (4)撮影航空写真撮影は、撮影解像度20cm(カラー撮影)を基本とし、撮影基準日及び作業方法等、以下の事項に基づき行うものとする。 なお、受託者は撮影作業着手前に具体的な撮影計画書を令和6年12月20日までに委託者に提出し、承認をもって着手するものとする。 あわせて1月1日に撮影が不可能な時のため、委託者への連絡方法を示すこと。 ① 撮影用飛行機は、必要な撮影準備をした場合に所定の高度において撮影に適した安定飛行ができ、かつ、撮影に諸影響を受けない性能を有するものを使用する。 ② 中心投影の影響が少ないスリーラインセンサー又はエリアセンサーを使用するものとし、アナログカメラによる撮影は認めないものとする。 ③ 撮影は撮影解像度20cmを標準とし、カラー撮影とする。 ④ 撮影コースは南北方向を原則とし、カラー撮影とする。 ⑤ 撮影基準日は令和7年1月1日とする。 ただし、1月1日の気象状態不良により撮影に適さないと思われる場合は、委託者の承認を得て撮影日を変更するものとする。 また、撮影条件としては、気象条件が良好で大気の状態が安定している撮影に適した日に行うものとし、撮影時間は建物の影が最小限である10時から14時の間に行うものとする。 ⑥ 撮影実施及び天候待ちのため、撮影要員が撮影基地にとどまる時は、作業報告書に 滞留について記入するものとする。 ⑦ 同一コースの撮影は、直線かつ等高度とする。 ⑧ エリアセンサーによる撮影の場合は同一コース内の隣接写真間の重複度(オーバーラップ)は80%以上、コース間の重複度(サイドラップ)は80%以上とする。 スリーラインセンサーの場合は、同一コース内の隣接写真間の重複度(オーバーラップ)は99%以上、コース間の重複度(サイドラップ)は80%以上とする。 ⑨ 使用する航空機はGNSSナビゲーション機能を搭載し、等高度の安定した飛行ができ撮影に諸影響を受けない性能を有するものを使用する。 ⑩ 撮影用カメラは、空中直接定位システム(GNSS/IMU)を搭載し、撮影時点の三次元座標とカメラの3軸の傾きを直接計算できるものとする。 ⑪ 基準面は、原則として撮影区域に対して一つ定めるが、現地の比高差等を考慮するものとする。 ⑫ 受託者は、撮影終了後ただちに、撮影写真及びデータの点検を実施し、再撮影の必要があると認めた場合は速やかに委託者に報告し、再撮影を行うものとする。 (5)撮影標定図撮影時に記録した飛行軌跡データを地形図上に記載した、撮影標定図を作成するものとする。 標定図は、撮影結果に基づき、1/50,000地形図又は1/25,000地形図に次の項目を記入して作成するものとする。 ① 撮影年月日② 撮影コース③ 図郭割線及び図葉番号(6)ポストプロセッシング・直接定位計算航空機に搭載された自動空中測量システムのGNSS-IMUデータ、画像取得時刻データ及び地上基準局で取得されたGNSSデータを用いてPOS計算処理を行うことにより、飛行軌跡を計算し、画像取得時のX、Y、Zの各座標値及び航空機の傾きを算出するものとする。 直接定位計算により算出された画像取得時の位置及び姿勢データを所定のファイル形式に取りまとめるものとする。 (7)自動タイポイント生成ポストプロセッシングで得られた撮影時における時刻、位置及び姿勢情報を基に、画像マッチングにより自動でタイポイントを生成する。 最終的なタイポイントの配置は、取得画像に3×3の9点以上が主点付近及び上下端付近に配置することを標準とする。 (8)ブロック調整直接定位計算で得られた撮影時における時刻、位置及び姿勢情報を基に、画像マッチングにより自動で共通点を認識させた上で、各コース画像間の位置情報をブロック調整点により同時調整計算を行う。 自動処理により共通点を認識出来ない場合は、手動により共通点を認識するものとする。 (9)精密オルソ処理①ステレオモデルの画像マッチング及び並列処理により20cm間隔で標高を自動取得し全画素数値表層モデル(全画素DSM)を作成するものとする。 全画素DSM作成方法は、画像マッチングによる直接取得のみとし、より低密度な標高データからの補間による作成や数値標高モデル(DTM)からの作成は認めないものとする。 ②標高データは、図郭を単位としてグリッドで作成し、標準的なGISファイル形式(ポイントShapeファイル形式及びCSV形式)で保存するものとする。 また、CSVファイル形式では、X、Y、Zの値をカンマ区切りで1行1レコードとして保存するものとする。 ③調整計算済みデジタル画像と上記で作成した全画素DSMを用いて精密オルソを作成するものとする。 オルソ画像には直下視部の正射画像データを最優先して使用するものとし、画像の解像度は地上分解能20cmとする。 ④座標系使用する位置座標系は次の定義に従う。 ・準拠する測地系:世界測地系・平面直角座標:平面直角座標系第9系・垂直位置座標:東京湾平均海面からの高さ(T.P.)ただし、地番現況図の図郭は、旧日本測地系で作成するものとする⑤データファイルの作成作成された精密オルソ画像を、次の事項に従って電子記録媒体に記録するものとする。 ・データファイルの分割は地番現況図の図郭単位(旧日本測地系)に分割を行い格納する。 ・位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、位置情報ファイルを図郭ごとに作成する。 ・画像ファイルはTIFF形式、位置情報ファイルはワールドファイル仕様で格納する。 使用する位置座標系は(9)④の定義に従う。 (10)精度点検作成された精密オルソ画像上で、国土基本図の図郭1面あたり明確に測定できる地表面上の点5点と堅牢建物等の角等5点を選定し、平面位置を測定する。 この座標値とステレオモデルによる図化機の測定値あるいは既知点座標と比較する。 この際の較差の制限値はRMSで2.5m以内とする。 制限値を超えた場合は、当該モデルの標高データのチェック及び修正を行い、再度正射画像を作成する。 更に色調の良否及び画像の局所歪みの有無を目視で点検する。 その結果については、精度管理表として作成する。 (11)ビューアシステム精密オルソ画像データをパソコン上で閲覧できるようにするために、地理情報システムを用いたビューアシステムを作成するものとする。 ・作業用として作成する簡易版オルソ画像と前年度の精密オルソ画像データ等をセットしたビューアシステムは、撮影後30日以内に提出することとする。 ・精密オルソ画像データをセットした最終版のビューアシステムは、令和7年3月5日までに提出することとする。 ① ビューアシステムは、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく利用できること。 ② レイヤとして行政界、町丁目界、図郭割線(図郭番号を含む)をセットすること。 ③ ビューアシステムのデータセットの内容等の詳細については、甲乙で別途協議を行うものとする。 (12)作業報告書作成各業務の項目ごとに、測量技師等及び作業員が実施する作業について、作業名称ごとに作業 員の氏名、作業日(日数)、作業時間(時間数)、作業内容、作業者の資格を記入した作業報 告書を作成するものとする。 8.成果品本業務における納入成果品及び数量は、下記のとおりとする。 ① 撮影画像データ(ハードディスク) 1部② 撮影標定図(ハードディスク) 1部③ 撮影記録簿(ハードディスク) 1部④ 精度管理表(ハードディスク) 1部⑤ ブロック調整点新設5点分(ハードディスク) 1部⑥ 精密オルソ画像データ(ハードディスク) 2部⑦ ワールドファイル(世界測地系)(ハードディスク) 1部⑧ 全画素数値表層モデル(全画素DSM)データ(ハードディスク)(ポイントShapeファイル形式・CSVファイル形式)(ハードディスク)1部⑨ 索引図データ(ハードディスク) 1部⑩ ビューアシステム(ハードディスク)撮影後30日以内に提出 1部⑪ ビューアシステム(ハードディスク) 1部⑫ 作業報告書(ハードディスク及び簿冊) 1式※ ⑩の作業報告書は、各業務の項目ごとに測量技師及び作業員が実施する作業について、作業員の氏名、作業日(日数)、作業時間(時間数)、作業内容、作業員の資格を記入したものを作成するものとする。 なお作業内容は、作業計画・ブロック調整点の設置・運航撮影・滞留・直接定位計算・撮影標定図作成・自動タイポイント生成及びブロック調整・精密オルソ処理・ビューアシステム作成・納入成果作成の項目に分類することとする。 また、納期は令和7年3月13日までとする。 9.工程管理受託者は、業務に支障をきたすことのないように、各工程の中間及び終了時に所要の社内検査を行うものとする。 委託者は、各工程において必要に応じて適宜立入検査を行うことができるものとする。 またこの場合、作業責任者が立ち会うものとする。 10.権利・義務の譲渡等受託者は、契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。 11.貸与品委託者は、業務に必要と認められる下記資料を受託者に貸与するが、受託者は、亡失はもちろんのこと、汚損・破損のないよう取扱いには十分注意するものとする。 なお、受託者は借用の際、借用書を委託者に提出し業務終了後、速やかに返却するものとする。 貸与品リスト(1)図郭割図(市川市全域がわかるもの)(2)撮影標定図12.秘密の保持受託者は、業務の遂行上知り得た全ての情報を他に洩らしてはならない。 これは業務終了後も同様とする。 13.事故の処理受託者は、業務遂行中に事故等が生じた場合は、直ちに委託者に報告しその指示を受けなければならない。 14.公共測量等の手続き受託者は、業務遂行のために必要な国土地理院等に対する手続きは、委託者と協議の上、受託者の責任において速やかに処理し、委託者に手続きの写しを提出する。 また、その費用は受託者の負担とする。 15.成果品に係る著作権の譲渡等成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。 また、同法第18条から20条までに規定する著作者人格権の制限については、受託者は、予め許諾するものとする。 16.完了検査受託者は、前条における成果品について委託者の検査を受けなければならない。 また、委託者は、成果品の検査時及び納品後であっても、仕様書又は協議にて決定・変更した事項(協議簿に記載する)等との相違があると認めた場合、期日を定めて受託者に成果品を再提出させることができる。 この場合において再提出に要する費用は受託者の負担とする。 17.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。 (2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急措置を講ずるものとする。 (3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 (4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。 契約終了後も同様とする。 (6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 (7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。 (8)仕様内容の軽微な増減については、契約の変更を行わないものとする。 (9)契約の履行上疑義が生じた場合、受託者は、委託者と協議の上、指示に従うこと。 (10)受託者は本業務の実施にあたり、契約書、本仕様書及び以下に掲げる関係法令等を遵守しなければならない。 ① 地方税法(昭和25年法律第226号)② 不動産登記法(平成16年法律第123号)③ 測量法(昭和24年法律第188号)④ 航空法(昭和27年法律第231号)⑤ 公共測量作業規定⑥ 固定資産評価基準(地方税法第388条第1項)⑦ 市川市財務規則⑧ 個人情報の保護に関する法律⑨ その他関係法令等(11)権利・義務の譲渡等受託者は、契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
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入札資料
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/fin04/file/0000465912.pdf
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