砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長崎県
calendar_today 公開日
2024年09月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託 一般競争入札の実施(公告)業務の委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年9月24日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 委託業務番号及び委託業務の名称5補繰砂メ第2号 砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託(2) 委託業務の内容維持管理システム構築業務(3) 履行期間令和7年3月25日限り(4) 履行場所長崎市尾上町(5) 仕様設計図書による2 入札の方法等(1) 競争入札参加資格令和6年9月24日付けで告示した「一般競争入札の参加者の資格等」に基づく入札参加資格審査を受け、競争入札参加資格を有すると確認された者であること。 (2) 入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とする。 なお、入札不調の場合においては、随意契約による契約を締結する場合がある。 (4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。 (5) 電送及び郵送による入札は認めない。 (6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要であること。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 (7) 入札書及び入札用封筒は、長崎県建設工事執行規則(昭和49年長崎県規則第30号)に定める様式を準用すること。 3 当該入札・委託契約に関する事務を担当する部局等の名称長崎県土木部河川課調整班〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-894-3081FAX 095-824-71754 契約条項を示す場所3の部局とする。 5 入札説明書の交付期間及び場所(1) 交付期間この公告の日から令和6年10月10日(木)までの間、公告掲載ページに掲載する。 (2) 3の部局による入札説明書の交付は行わない。 また、郵送による入札説明書の交付も行わないため、公告掲載ページより入札説明書を入手すること。 6 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨7 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和6年10月11日(金 )午前 11時00分~(2) 場所 長崎市尾上町3番1号 長崎県庁6F 入札室(3) 入札及び開札当日が悪天候(暴風雨等)等の場合は、入札及び開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。 8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。 )の100分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(入札見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、「規模をほぼ同じくする」の判断は見積もった契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。 (a) 3,000万円以上(b) 3,000万円未満1,000万円以上(c) 1,000万円未満(ただし、最低でも100万円を超える契約締結の証明を必要とする。 )(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。 )の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、「規模をほぼ同じくする」の判断は見積もった契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。 (a) 3,000万円以上(b) 3,000万円未満1,000万円以上(c) 1,000万円未満(ただし、最低でも100万円を超える契約の履行完了の証明を必要とする。 )9 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札したとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 入札日において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者のした入札であるとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合も含む。 )等、入札者の意思表示が確認できないとき。 (11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 11 落札決定の取消落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかになった場合、若しくは長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかになった場合、落札決定を取り消すこととする。 12 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) 最低制限価格は設定しない。 (3) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)の協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (4) その他、詳細は入札説明書による。 なお、入札説明書に対する質問は、原則として書面により郵送で行うこと(やむを得ない場合はFAXも可とするが、FAX後直ちに原本を郵送すること。 )。 なお、郵送又はFAXを問わず、必ず提出先に着信確認すること。 また、入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。 なお、質問書提出期間後の質問は受け付けない。 ア 提出場所3の部局とする。 イ 提出期間令和6年10月4日(金)までの各日午前9時から午後5時までの間(長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43 号)第1条第1項に規定する休日を除く。 )とする。 ウ 質問に対する回答は、令和6年10月8日(火)までに公告掲載ページに掲載する。 エ 入札説明書等の説明会は、実施しない。 日限り履行日数 日間砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託業務名長崎市尾上町履行場所令和 7 年 3 月 25PM080403発注番号 121207 土木部砂防課設計図書業務番号 5補繰砂メ第2号数 量 総 括 表工事名:砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託当初工種/種別/細別 単位 数量 摘要0001協議・資料収集整理 打合せ協議 A0001式 1.0計画準備 A0002式 1.0資料収集整理 A0003式 1.0データ登録 砂防施設点検データベース構築 A0004式 1.0ファイル名整理 A0005式 1.0環境調査 運用環境調査 A0006式 1.0ネットワーク調査 A0007式 1.0システム構築 詳細設計 A0008式 1.0システム開発 A0009式 1.0システムテスト A0010式 1.0操作説明書作成 A0011式 1.0運用規則(案)作成 A0012式 1.0システム設定 A0013式 1.01 ページ砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書1砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書第1条 (適用)本仕様書は、「砂防関係施設長寿命化システム構築業務」(以下「本業務」という)に適用する。 第2条 (目的)長崎県では、砂防関係施設の長寿命化のため、ライフサイクルコスト等を考慮した長寿命化計画の策定および定期的な点検による状態の把握、機能を維持するための対策等を実施している。 長寿命化計画を適切に運用するためには、点検等により取得したデータを効率的に管理することが重要であり、点検データベースの整備が必要不可欠となっている。 本業務は、適切な長寿命化計画運用のため、砂防関係施設長寿命化システム(以下「本システム」という。 )を構築し、点検データベースを作成することを目的とする。 第3条 (関係法令等)「本業務」の実施にあたっては、本特記仕様書に基づくほか、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 (1) 土木設計(測量、調査)業務等共通仕様書(令和6年4月長崎県土木部)(2) 砂防法(3) 地すべり等防止法(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(6) 公共土木施設等維持管理基本方針(平成19年3月長崎県)(7) 長崎県財務規則(8) その他関係法令等第4条 (疑義)本特記仕様書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、長崎県土木部砂防課(以下「発注者」という)と受注者の間で協議の上決定するものとする。 第5条 (実施計画等)(1) 受注者は作業を円滑かつ確実に実行するため、作業実施計画書、工程表を発注者に提出し、承認を得なければならない。 また、計画を変更しようとする場合も同様とする。 (2) 作業実施計画書は、計画、時期、方法等を詳細に立案するものとする。 (3) 受注者は、これらを総括する者として主任技術者を任命しなければならない。 主任技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有するものとする。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書2第6条 (秘密の保持)受注者は、業務の遂行上知り得た内容を他に漏らしてはならない。 また、「本業務」で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。 第7条 (契約変更)本業務内容は、別紙数量総括表のとおりとするが、この数量に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。 設計変更等については、契約書第 18 条から第 26 条及び長崎県土木設計(測量、調査)業務等共通仕様書第 1122 条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木設計業務等変更ガイドライン 令和2年6月」(長崎県土木部)によることとする。 第8条 (完了)「本業務」は、完了届・成果品納品書とともに成果品を提出し竣工検査を受け、検査の合格をもって完了とする。 業務完了後に成果品の誤りが発見された場合は、発注者の指示に従い、受注者は責任を持って直ちにその誤りを訂正しなければならない。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書3第9条 (業務内容)「本システム」は、発注者が管理する砂防関係施設の点検データおよび基本データ(土砂災害危険箇所、砂防三法指定地に関する情報、図面等)を管理し、定期的に実施される砂防関係施設点検の一助および長寿命化計画の遂行状況管理を行うために整備するものとする。 「本業務」は、「本システム」の稼働に必要な全ての業務(詳細設計、システム開発、調書処理及び、試験運用、検証、導入・設定、研修等)を一括して実施し、システム全体において最新の技術を適用し、高い完全性(セキュリティ、システムの壊れにくさ)を実現するとともに、開発及び保守に係るトータルコストの低減化及びサービスの品質保証を図るものとする。 砂防関係施設の点検結果を迅速に収集するために、点検業務の受注者がその点検内容をインターネットを用いて登録可能なWebサイトを構築すること(外部システムという)。 その点検結果は、砂防の基本データと関連付けて維持管理できるように県庁内LANの環境に蓄積し県職員が参照及び編集できるようなシステムを構築するものとする(内部システムという)。 【システムの全体イメージ】インターネット庁内LANDMZWeb/APサーバ砂防DB/ファイルサーバ点検結果登録サイト維持管理点検業者職員DB点検個票の出力点検個票をダウンロード(納品用)登録された点検結果、画像を取得し維持管理システムに反映点検画像ファイル点検対象施設の諸元情報や前回点検結果をアップし業者の登録準備を行う点検内容の入力や画像を貼り付けるサイト外部システム内部システム砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書4【外部システムの概要】1.システム構成(1) 動作環境・ハードウェア:本庁統合仮想基盤上のDMZ内のWeb/DBサーバーにて運用・サーバーOS:Red Hat Enterprise Linux 8.9・ネットワーク:インターネット・ブラウザ:Edge, Chrome(2) プログラム開発言語・HTML5・PHP 8.0・データベース:MariaDB 10.3開発時にソフトウェア(OS、開発言語、ミドルウェア、データベース等)の構成に変更が必要な場合は、検討協議の上決定すること。 また、統合仮想基盤上のサーバー構築については、スマート県庁推進課と協議後、必要書類を提出の上で作業を実施すること。 2.システム要求仕様(1) 動作条件・Webサイト方式・ネットワーク接続:インターネット環境・オンライン処理時間:原則24時間・原則として、日本語に対応したソフトウェアを使用するものとする。 (2) 品質条件・画面は、カラー表示によるGUIに優れたものとし、キーボード及びマウスは等価の操作性が可能であること。 ・システムセキュリティ及びファイルセキュリティが万全となるような対策を講じること。 ・管理者でシステム利用制限設定が、任意でできるよう考慮すること。 (3) 機能要件① ユーザ管理職員がシステムを利用可能なユーザを(ID/パスワードを発行)登録し利用可能期限を設定できること。 ② ログイン機能利用者が提供された ID/パスワードでシステムにログインできること。 また、ログインの履歴をログに残すこと。 ③ 点検対象施設登録砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書5点検者が点検結果の登録を行えるよう職員が点検対象となる施設を登録すること。 登録時には、前回の点検結果を合わせて登録すること。 なお、施設の情報(諸元や前回の点検結果)は、内部システムで管理されているものとする。 ④ 点検結果登録点検者が実施した施設点検の内容を画面上から入力すると共に撮影した状況写真や位置図などの画像を貼り付けることができること。 画像においては、外部システムでは低解像度化して保持した画像を表示すること。 元の画像においては、外部システムのサーバー内に保持しないよう内部システム内に保持すること。 点検内容は、砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設により異なるため、点検個票等を参考に発注者と協議の上システムで管理する項目や入力方法を決定すること。 ⑤ 点検個票出力機能入力した点検内容を基に点検者が外部システムから点検個票を出力できること。 点検個票は、エクセル型式の点検個票様式ファイルでダウンロードされること。 【内部システムの概要】1.システム構成(1) 動作環境(砂防課所有既存サーバー)・ハードウェア:Dell Technologies PowerEdge R250(CPU:Xeon E-2334, RAM:16GB, HDD:2TB)・サーバーOS:Windows Server 2019 Std・データベース:SQL Server 2022 Standard(県職員事務端末)・OS:Windows 10 Pro・office:MS Office 3652.システム要求仕様(1) 動作条件・Windowsデスクトップアプリケーション(.NET Framework 4.8 以上)・ネットワーク:県庁内LANアプリケーションは、自動配布とし管理者権限がないユーザでもインストールを可能とすること。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書6外部システムとの連携については、スマート県庁推進課の協議の上必要となる設定を依頼すること。 (2) 機能要件① ユーザ管理/ログイン機能内部システムを利用する職員を登録しログインを可能とすること。 ② 土砂災害危険箇所情報の参照土砂災害危険箇所情報は、県内の土砂災害危険箇所約 16,000 箇所において行った危険箇所調査結果をデータベース化すること。 土石流危険渓流(旧)、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の項目ごとに危険箇所情報の検索・閲覧、カルテの出力を可能とすること。 危険箇所情報および添付するカルテ(PDF データ)等については、既存の砂防維持管理システムより抽出し登録すること。 ③ 砂防三法指定地情報の管理県内で砂防三法に基づき指定された区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)約2,600箇所の諸元情報をデータベース化すること。 砂防三法指定地情報の検索・閲覧及び追加編集、指定地台帳の出力を可能とすること。 また、指定地と砂防関係施設を紐づけて管理できること。 なお、追加や一部解除が行われている指定地については、全指定回次の指定図面を添付すること。 砂防三法指定地情報および添付する指定図面(PDF データ)等については、既存の砂防維持管理システムより抽出して登録することを基本とし、未登録のものについては発注者より別途提供される資料を基に登録すること。 ④ 砂防関係施設点検記録の管理平成 21 年度から、砂防・地すべり・急傾斜施設において実施した施設点検の結果をデータベース化したもの。 砂防関係施設点検結果の検索・閲覧及び追加編集、点検個票の出力を可能とすること。 また、外部システムで登録された点検結果(入力情報及び画像ファイル)を内部システムへ取込むこと。 画像ファイルは、低解像度化される前の画像を取得し外部サーバーから削除して容量の削減を図ること。 前回までの点検個票データ(PDF、エクセル)の登録が可能なこと。 登録されたデータベースをエクセル形式の一覧表に出力可能なこと。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書7⑥ 点検対象施設の抽出と外部システムとの連携長崎県が定める砂防関係施設の点検頻度と点検実績から当年度に点検が必要な施設の抽出ができること。 また、抽出した点検対象施設を外部システムに登録可能とすること。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書8【業務の内容】番号 作業項目 数量 単位 備考協議・資料収集整理1. 打合せ協議 1.0 業務 当初、中間3回、納品時2. 計画準備 1.0 式3. 資料収集整理 1.0 式データ登録4. 砂防施設点検データベース構築 1.0 式5. ファイル名整理 1.0 式環境調査6. 運用環境調査 1.0 式7. ネットワーク調査 1.0 式システム構築8. 詳細設計 1.0 式9. システム開発 1.0 式10. システムテスト 1.0 式11. 操作説明書作成 1.0 式12. 運用規則(案)作成 1.0 式13. システム設定 1.0 式【協議・資料収集整理業務内容】(1) 打合せ協議業務を遂行するに当たり、受注者は発注者と十分に打合せ協議を行うものとする。 協議の回数は、当初、中間3回、成果品納入時を原則とするが、必要があればその都度協議を実施するものとする。 (2) 計画準備本業務の各種作業について、本特記仕様書内の諸規定に関する精度管理、納期、工程、現場の状況を考慮した作業計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。 (3) 資料収集整理本業務を実施するにあたり、各種データベース、施設点検結果データ、その他業務上必要な資料を収集し整理するものとする。 【データ登録業務内容】(4) 砂防施設点検データベース構築別途整備した直近の砂防施設点検結果データベース(Microsoft Excel)を MicrosoftSQLServerに登録するものとする。 (5) ファイル名整理データベースに保存する既存の点検個票のファイル名を一定のルール(例:AS0001_〇〇川)に則り整理するものとする。 対象箇所数は以下を想定している。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書9・砂防設備・・・908ファイル・地すべり防止施設・・・109ファイル・急傾斜地崩壊防止施設・・・867ファイル【環境調査業務内容】(6) 運用環境調査本システムは、スマート県庁推進課の統合仮想基盤、長崎県土木部砂防課が保有するサーバーを使用して構築するため、運用環境について調査及び協議を実施するものとする。 (7) ネットワーク調査本システムは、外部インターネット環境 Z、長崎県庁内 LAN を利用し、クライアントは、既存の庁内LAN端末パソコンを利用することを前提としているので、本システムが正常に運用できるように、ネットワーク環境の調査を実施するものとする。 【システム構築業務内容】(8) 詳細設計1 概要1.1 受注者は発注者の業務分析を行った上で、本システムに関する全体計画、システム構成・機能・性能、ソフトウェア、ハードウェア、調書処理、セキュリティ機能、処理設計、帳票の内容等について検討すること。 1.2 受注者は検討結果等を整理し、詳細設計書にとりまとめること。 2 設計方針2.1 受注者は発注者の業務内容を十分理解し、発注者にとって最適なシステムとなるよう、甲の意向を十分把握し、仕様書の内容全てを考慮した上で詳細設計書を作成しなければならない。 2.2 受注者は発注者が内容を理解できるよう、分かりやすい詳細設計書を作成しなければならない。 この際必要に応じてチャートによる説明、用語解説を行う等工夫すること。 3 業務分析3.1 受注者は、詳細設計に着手するに当たり、発注者の砂防施設管理、利用等の業務分析を行い、十分理解した上で、「本システム」を導入することで、業務の効率化が最大限発揮されるようにしなければならない。 4 計画準備4.1 受注者は、本システムの開発の着手に当たり、作業工程、人員体制、使用機材等について細部の確認・点検を行い、後続の作業が円滑に進捗するよう準備を行うこと。 5 本システムの機能、性能の検討5.1 受注者は、本システムを利用する砂防関係職員の要望や意見等を調査し、砂防関砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書10係事業課の日常業務の効率化や情報の共有化を図ることができ、維持管理が容易で、拡張性のある、システムの機能・性能・入出力情報(内容、精度、更新頻度等)・出力帳票・を検討すること。 6 セキュリティ機能の検討6.1 情報の改ざん、盗聴等、システムへの不正アクセスの防止対策及びコンピューターウイルス等のセキュリティ対策、個人情報の保護等に万全を期し、機密性、完全性、可用性等セキュリティに必要な機能について検討すること。 7 利用者制限の検討7.1 パスワード、ID等により、利用者権限を設け、各機能に制限を設けること。  システム管理者砂防課が、システム管理者となり、本システムのすべての機能を実行できる権限を有し、編集者等の権限設定を行うことができる。  編集者各出先事務所の砂防課の担当者が、編集者となり、管理する情報について、暫定更新等の編集に関する機能を利用できる。  閲覧者上記2者を除く一般砂防課職員が、利用者となり、管理する情報について、閲覧、検索及び砂防施設管理に関する業務のための機能が利用できる。  登録業者外部システムで点検結果を登録するための機能が利用できる。 8 システムの共通機能要件外部システムの機能要件、内部システムの機能要件を網羅すると共に、下記の基本機能を具備することとする。 11.1 画面レイアウトプルダウン、チェックボックス、アイコンボタン、メニューバー等を多用した、GUIに優れ、利用者が容易に使える画面設計であること。 11.2 編集・更新・削除機能① 調書データの追加、編集、更新、削除ができること。 ② 図面、写真、報告書等の電子データのファイリングができること。 11.3 調書印刷出力機能① 指定した調書について、印刷及びExcelやWord形式の出力ができること。 ② 指定条件による集計結果の印刷及びExcelやWord形式の出力ができること。 (9) システム開発1 開発の方針1.1 受注者は、常に利用者側の立場で考えて、本システムの開発を行うこと。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書111.2 受注者は、本システム開発において作成したプロトタイプを発注者に実際使用させ、問題点を受注者にフィードバックし、修正したプロトタイプを再度甲に使用させることを繰り返すスパイラル方式により作成し、発注者に最適なシステムとなるよう最大限配慮すること。 2 計画準備2.1 受注者は、本システム開発の着手に当たり、詳細設計により各作業が円滑に進捗するよう準備を行うこと。 3 開発の内容3.1 本システムの開発業務の内容は、以下のとおりとする。  プログラム製造(パッケージソフトや各種ミドルウェア・ツール等を用いる場合は、そのソフトウェア製品の購入を行うこと。 ) データ入力、リンク4 開発に当たっての条件4.1 本システム開発にあたっての条件は、次のとおりとする。  システム開発は、詳細設計書の内容について、発注者の承認を得た後、開発を実施すること。  外部システムサーバーについては、スマート県庁推進課と協議し許可を得た後に統合仮想基盤に構築すること。  内部システムサーバー及びデータベース(SQL Server)については、発注者が保有するライセンスを使用すること。  庁内LAN等のネットワーク上で稼働している他のシステムに影響を与えないこと。 (10)システムテスト1. 検証計画受注者は、社内検証、実環境での検証における動作検証計画について、検証項目を具体的に記載の上、発注者に提出し、承認を受けること。 2. 社内検証受注者は、動作検証を行なうため、事前に本業務により作成したデータを用いて、社内検査で動作検証を行うこと。 この際、各機能がパフォーマンス要件を満たしているか確認すること。 なお、検査結果は報告書に取りまとめ、発注者に提出すること3. 実環境での検証受注者は、発注者の実際使用する環境下でのデータ、ソフト等のインストールを行い、動作検証を行うこと。 その際、発注者が事前にスマート県庁推進課と庁内LANへの接続協議を行なったうえで、発注者は、検証することとし、最低限以下の項目を行うこと。 なお検査結果は報告書に取りまとめ、発注者に提出すること(ア)本庁及び各出先機関における本システムの各種機能の動作検証。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書12(イ)サーバー管理システム機能の動作検証。 (ウ)セキュリティ機能の動作検証。 (エ)その他甲が指示した項目の動作検証。 (11)操作説明書作成本システムについて、操作説明書を作成するものとする。 説明書に関しては、全ての機能についてシステムイメージ図を用いて明確に作成し、わかりやすくとりまとめるものとする。 (12)運用規則(案)作成本システムが、砂防関係事業課の日常業務の効率化や情報の共有化を図ることができ、永続的に使われつづけるシステムとなるように、システムを運営していく上での役割分担、規則、点検結果納品規則等について、運用規則(案)を作成するものとする。 (13)システム設定本システムを、発注者が指定するサーバー及びパソコンにて、正常に運用できるように設定するものとする。 【成果品】「本業務」の成果品は次のとおりとする。 砂防施設維持管理システム1. 外部システム 1.0式2. 内部システム 1.0式システム説明書3. 業者向け外部システム説明書 1.0式4. 職員向け内部システム説明書 1.0式5. 砂防施設維持管理システム運用規則(案) 1.0式6. その他、発注者が指示する成果物 1.0式砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書1砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書第1条 (適用)本仕様書は、「砂防関係施設長寿命化システム構築業務」(以下「本業務」という)に適用する。 第2条 (目的)長崎県では、砂防関係施設の長寿命化のため、ライフサイクルコスト等を考慮した長寿命化計画の策定および定期的な点検による状態の把握、機能を維持するための対策等を実施している。 長寿命化計画を適切に運用するためには、点検等により取得したデータを効率的に管理することが重要であり、点検データベースの整備が必要不可欠となっている。 本業務は、適切な長寿命化計画運用のため、砂防関係施設長寿命化システム(以下「本システム」という。 )を構築し、点検データベースを作成することを目的とする。 第3条 (関係法令等)「本業務」の実施にあたっては、本特記仕様書に基づくほか、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 (1) 土木設計(測量、調査)業務等共通仕様書(令和6年4月長崎県土木部)(2) 砂防法(3) 地すべり等防止法(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(6) 公共土木施設等維持管理基本方針(平成19年3月長崎県)(7) 長崎県財務規則(8) その他関係法令等第4条 (疑義)本特記仕様書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、長崎県土木部砂防課(以下「発注者」という)と受注者の間で協議の上決定するものとする。 第5条 (実施計画等)(1) 受注者は作業を円滑かつ確実に実行するため、作業実施計画書、工程表を発注者に提出し、承認を得なければならない。 また、計画を変更しようとする場合も同様とする。 (2) 作業実施計画書は、計画、時期、方法等を詳細に立案するものとする。 (3) 受注者は、これらを総括する者として主任技術者を任命しなければならない。 主任技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有するものとする。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書2第6条 (秘密の保持)受注者は、業務の遂行上知り得た内容を他に漏らしてはならない。 また、「本業務」で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。 第7条 (契約変更)本業務内容は、別紙数量総括表のとおりとするが、この数量に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。 設計変更等については、契約書第 18 条から第 26 条及び長崎県土木設計(測量、調査)業務等共通仕様書第 1122 条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木設計業務等変更ガイドライン 令和2年6月」(長崎県土木部)によることとする。 第8条 (完了)「本業務」は、完了届・成果品納品書とともに成果品を提出し竣工検査を受け、検査の合格をもって完了とする。 業務完了後に成果品の誤りが発見された場合は、発注者の指示に従い、受注者は責任を持って直ちにその誤りを訂正しなければならない。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書3第9条 (業務内容)「本システム」は、発注者が管理する砂防関係施設の点検データおよび基本データ(土砂災害危険箇所、砂防三法指定地に関する情報、図面等)を管理し、定期的に実施される砂防関係施設点検の一助および長寿命化計画の遂行状況管理を行うために整備するものとする。 「本業務」は、「本システム」の稼働に必要な全ての業務(詳細設計、システム開発、調書処理及び、試験運用、検証、導入・設定、研修等)を一括して実施し、システム全体において最新の技術を適用し、高い完全性(セキュリティ、システムの壊れにくさ)を実現するとともに、開発及び保守に係るトータルコストの低減化及びサービスの品質保証を図るものとする。 砂防関係施設の点検結果を迅速に収集するために、点検業務の受注者がその点検内容をインターネットを用いて登録可能なWebサイトを構築すること(外部システムという)。 その点検結果は、砂防の基本データと関連付けて維持管理できるように県庁内LANの環境に蓄積し県職員が参照及び編集できるようなシステムを構築するものとする(内部システムという)。 【システムの全体イメージ】インターネット庁内LANDMZWeb/APサーバ砂防DB/ファイルサーバ点検結果登録サイト維持管理点検業者職員DB点検個票の出力点検個票をダウンロード(納品用)登録された点検結果、画像を取得し維持管理システムに反映点検画像ファイル点検対象施設の諸元情報や前回点検結果をアップし業者の登録準備を行う点検内容の入力や画像を貼り付けるサイト外部システム内部システム砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書4【外部システムの概要】1.システム構成(1) 動作環境・ハードウェア:本庁統合仮想基盤上のDMZ内のWeb/DBサーバーにて運用・サーバーOS:Red Hat Enterprise Linux 8.9・ネットワーク:インターネット・ブラウザ:Edge, Chrome(2) プログラム開発言語・HTML5・PHP 8.0・データベース:MariaDB 10.3開発時にソフトウェア(OS、開発言語、ミドルウェア、データベース等)の構成に変更が必要な場合は、検討協議の上決定すること。 また、統合仮想基盤上のサーバー構築については、スマート県庁推進課と協議後、必要書類を提出の上で作業を実施すること。 2.システム要求仕様(1) 動作条件・Webサイト方式・ネットワーク接続:インターネット環境・オンライン処理時間:原則24時間・原則として、日本語に対応したソフトウェアを使用するものとする。 (2) 品質条件・画面は、カラー表示によるGUIに優れたものとし、キーボード及びマウスは等価の操作性が可能であること。 ・システムセキュリティ及びファイルセキュリティが万全となるような対策を講じること。 ・管理者でシステム利用制限設定が、任意でできるよう考慮すること。 (3) 機能要件① ユーザ管理職員がシステムを利用可能なユーザを(ID/パスワードを発行)登録し利用可能期限を設定できること。 ② ログイン機能利用者が提供された ID/パスワードでシステムにログインできること。 また、ログインの履歴をログに残すこと。 ③ 点検対象施設登録砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書5点検者が点検結果の登録を行えるよう職員が点検対象となる施設を登録すること。 登録時には、前回の点検結果を合わせて登録すること。 なお、施設の情報(諸元や前回の点検結果)は、内部システムで管理されているものとする。 ④ 点検結果登録点検者が実施した施設点検の内容を画面上から入力すると共に撮影した状況写真や位置図などの画像を貼り付けることができること。 画像においては、外部システムでは低解像度化して保持した画像を表示すること。 元の画像においては、外部システムのサーバー内に保持しないよう内部システム内に保持すること。 点検内容は、砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設により異なるため、点検個票等を参考に発注者と協議の上システムで管理する項目や入力方法を決定すること。 ⑤ 点検個票出力機能入力した点検内容を基に点検者が外部システムから点検個票を出力できること。 点検個票は、エクセル型式の点検個票様式ファイルでダウンロードされること。 【内部システムの概要】1.システム構成(1) 動作環境(砂防課所有既存サーバー)・ハードウェア:Dell Technologies PowerEdge R250(CPU:Xeon E-2334, RAM:16GB, HDD:2TB)・サーバーOS:Windows Server 2019 Std・データベース:SQL Server 2022 Standard(県職員事務端末)・OS:Windows 10 Pro・office:MS Office 3652.システム要求仕様(1) 動作条件・Windowsデスクトップアプリケーション(.NET Framework 4.8 以上)・ネットワーク:県庁内LANアプリケーションは、自動配布とし管理者権限がないユーザでもインストールを可能とすること。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書6外部システムとの連携については、スマート県庁推進課の協議の上必要となる設定を依頼すること。 (2) 機能要件① ユーザ管理/ログイン機能内部システムを利用する職員を登録しログインを可能とすること。 ② 土砂災害危険箇所情報の参照土砂災害危険箇所情報は、県内の土砂災害危険箇所約 16,000 箇所において行った危険箇所調査結果をデータベース化すること。 土石流危険渓流(旧)、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の項目ごとに危険箇所情報の検索・閲覧、カルテの出力を可能とすること。 危険箇所情報および添付するカルテ(PDF データ)等については、既存の砂防維持管理システムより抽出し登録すること。 ③ 砂防三法指定地情報の管理県内で砂防三法に基づき指定された区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)約2,600箇所の諸元情報をデータベース化すること。 砂防三法指定地情報の検索・閲覧及び追加編集、指定地台帳の出力を可能とすること。 また、指定地と砂防関係施設を紐づけて管理できること。 なお、追加や一部解除が行われている指定地については、全指定回次の指定図面を添付すること。 砂防三法指定地情報および添付する指定図面(PDF データ)等については、既存の砂防維持管理システムより抽出して登録することを基本とし、未登録のものについては発注者より別途提供される資料を基に登録すること。 ④ 砂防関係施設点検記録の管理平成 21 年度から、砂防・地すべり・急傾斜施設において実施した施設点検の結果をデータベース化したもの。 砂防関係施設点検結果の検索・閲覧及び追加編集、点検個票の出力を可能とすること。 また、外部システムで登録された点検結果(入力情報及び画像ファイル)を内部システムへ取込むこと。 画像ファイルは、低解像度化される前の画像を取得し外部サーバーから削除して容量の削減を図ること。 前回までの点検個票データ(PDF、エクセル)の登録が可能なこと。 登録されたデータベースをエクセル形式の一覧表に出力可能なこと。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書7⑥ 点検対象施設の抽出と外部システムとの連携長崎県が定める砂防関係施設の点検頻度と点検実績から当年度に点検が必要な施設の抽出ができること。 また、抽出した点検対象施設を外部システムに登録可能とすること。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書8【業務の内容】番号 作業項目 数量 単位 備考協議・資料収集整理1. 打合せ協議 1.0 業務 当初、中間3回、納品時2. 計画準備 1.0 式3. 資料収集整理 1.0 式データ登録4. 砂防施設点検データベース構築 1.0 式5. ファイル名整理 1.0 式環境調査6. 運用環境調査 1.0 式7. ネットワーク調査 1.0 式システム構築8. 詳細設計 1.0 式9. システム開発 1.0 式10. システムテスト 1.0 式11. 操作説明書作成 1.0 式12. 運用規則(案)作成 1.0 式13. システム設定 1.0 式【協議・資料収集整理業務内容】(1) 打合せ協議業務を遂行するに当たり、受注者は発注者と十分に打合せ協議を行うものとする。 協議の回数は、当初、中間3回、成果品納入時を原則とするが、必要があればその都度協議を実施するものとする。 (2) 計画準備本業務の各種作業について、本特記仕様書内の諸規定に関する精度管理、納期、工程、現場の状況を考慮した作業計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。 (3) 資料収集整理本業務を実施するにあたり、各種データベース、施設点検結果データ、その他業務上必要な資料を収集し整理するものとする。 【データ登録業務内容】(4) 砂防施設点検データベース構築別途整備した直近の砂防施設点検結果データベース(Microsoft Excel)を MicrosoftSQLServerに登録するものとする。 (5) ファイル名整理データベースに保存する既存の点検個票のファイル名を一定のルール(例:AS0001_〇〇川)に則り整理するものとする。 対象箇所数は以下を想定している。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書9・砂防設備・・・908ファイル・地すべり防止施設・・・109ファイル・急傾斜地崩壊防止施設・・・867ファイル【環境調査業務内容】(6) 運用環境調査本システムは、スマート県庁推進課の統合仮想基盤、長崎県土木部砂防課が保有するサーバーを使用して構築するため、運用環境について調査及び協議を実施するものとする。 (7) ネットワーク調査本システムは、外部インターネット環境 Z、長崎県庁内 LAN を利用し、クライアントは、既存の庁内LAN端末パソコンを利用することを前提としているので、本システムが正常に運用できるように、ネットワーク環境の調査を実施するものとする。 【システム構築業務内容】(8) 詳細設計1 概要1.1 受注者は発注者の業務分析を行った上で、本システムに関する全体計画、システム構成・機能・性能、ソフトウェア、ハードウェア、調書処理、セキュリティ機能、処理設計、帳票の内容等について検討すること。 1.2 受注者は検討結果等を整理し、詳細設計書にとりまとめること。 2 設計方針2.1 受注者は発注者の業務内容を十分理解し、発注者にとって最適なシステムとなるよう、甲の意向を十分把握し、仕様書の内容全てを考慮した上で詳細設計書を作成しなければならない。 2.2 受注者は発注者が内容を理解できるよう、分かりやすい詳細設計書を作成しなければならない。 この際必要に応じてチャートによる説明、用語解説を行う等工夫すること。 3 業務分析3.1 受注者は、詳細設計に着手するに当たり、発注者の砂防施設管理、利用等の業務分析を行い、十分理解した上で、「本システム」を導入することで、業務の効率化が最大限発揮されるようにしなければならない。 4 計画準備4.1 受注者は、本システムの開発の着手に当たり、作業工程、人員体制、使用機材等について細部の確認・点検を行い、後続の作業が円滑に進捗するよう準備を行うこと。 5 本システムの機能、性能の検討5.1 受注者は、本システムを利用する砂防関係職員の要望や意見等を調査し、砂防関砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書10係事業課の日常業務の効率化や情報の共有化を図ることができ、維持管理が容易で、拡張性のある、システムの機能・性能・入出力情報(内容、精度、更新頻度等)・出力帳票・を検討すること。 6 セキュリティ機能の検討6.1 情報の改ざん、盗聴等、システムへの不正アクセスの防止対策及びコンピューターウイルス等のセキュリティ対策、個人情報の保護等に万全を期し、機密性、完全性、可用性等セキュリティに必要な機能について検討すること。 7 利用者制限の検討7.1 パスワード、ID等により、利用者権限を設け、各機能に制限を設けること。  システム管理者砂防課が、システム管理者となり、本システムのすべての機能を実行できる権限を有し、編集者等の権限設定を行うことができる。  編集者各出先事務所の砂防課の担当者が、編集者となり、管理する情報について、暫定更新等の編集に関する機能を利用できる。  閲覧者上記2者を除く一般砂防課職員が、利用者となり、管理する情報について、閲覧、検索及び砂防施設管理に関する業務のための機能が利用できる。  登録業者外部システムで点検結果を登録するための機能が利用できる。 8 システムの共通機能要件外部システムの機能要件、内部システムの機能要件を網羅すると共に、下記の基本機能を具備することとする。 11.1 画面レイアウトプルダウン、チェックボックス、アイコンボタン、メニューバー等を多用した、GUIに優れ、利用者が容易に使える画面設計であること。 11.2 編集・更新・削除機能① 調書データの追加、編集、更新、削除ができること。 ② 図面、写真、報告書等の電子データのファイリングができること。 11.3 調書印刷出力機能① 指定した調書について、印刷及びExcelやWord形式の出力ができること。 ② 指定条件による集計結果の印刷及びExcelやWord形式の出力ができること。 (9) システム開発1 開発の方針1.1 受注者は、常に利用者側の立場で考えて、本システムの開発を行うこと。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書111.2 受注者は、本システム開発において作成したプロトタイプを発注者に実際使用させ、問題点を受注者にフィードバックし、修正したプロトタイプを再度甲に使用させることを繰り返すスパイラル方式により作成し、発注者に最適なシステムとなるよう最大限配慮すること。 2 計画準備2.1 受注者は、本システム開発の着手に当たり、詳細設計により各作業が円滑に進捗するよう準備を行うこと。 3 開発の内容3.1 本システムの開発業務の内容は、以下のとおりとする。  プログラム製造(パッケージソフトや各種ミドルウェア・ツール等を用いる場合は、そのソフトウェア製品の購入を行うこと。 ) データ入力、リンク4 開発に当たっての条件4.1 本システム開発にあたっての条件は、次のとおりとする。  システム開発は、詳細設計書の内容について、発注者の承認を得た後、開発を実施すること。  外部システムサーバーについては、スマート県庁推進課と協議し許可を得た後に統合仮想基盤に構築すること。  内部システムサーバー及びデータベース(SQL Server)については、発注者が保有するライセンスを使用すること。  庁内LAN等のネットワーク上で稼働している他のシステムに影響を与えないこと。 (10)システムテスト1. 検証計画受注者は、社内検証、実環境での検証における動作検証計画について、検証項目を具体的に記載の上、発注者に提出し、承認を受けること。 2. 社内検証受注者は、動作検証を行なうため、事前に本業務により作成したデータを用いて、社内検査で動作検証を行うこと。 この際、各機能がパフォーマンス要件を満たしているか確認すること。 なお、検査結果は報告書に取りまとめ、発注者に提出すること3. 実環境での検証受注者は、発注者の実際使用する環境下でのデータ、ソフト等のインストールを行い、動作検証を行うこと。 その際、発注者が事前にスマート県庁推進課と庁内LANへの接続協議を行なったうえで、発注者は、検証することとし、最低限以下の項目を行うこと。 なお検査結果は報告書に取りまとめ、発注者に提出すること(ア)本庁及び各出先機関における本システムの各種機能の動作検証。 砂防関係施設長寿命化システム構築業務特記仕様書12(イ)サーバー管理システム機能の動作検証。 (ウ)セキュリティ機能の動作検証。 (エ)その他甲が指示した項目の動作検証。 (11)操作説明書作成本システムについて、操作説明書を作成するものとする。 説明書に関しては、全ての機能についてシステムイメージ図を用いて明確に作成し、わかりやすくとりまとめるものとする。 (12)運用規則(案)作成本システムが、砂防関係事業課の日常業務の効率化や情報の共有化を図ることができ、永続的に使われつづけるシステムとなるように、システムを運営していく上での役割分担、規則、点検結果納品規則等について、運用規則(案)を作成するものとする。 (13)システム設定本システムを、発注者が指定するサーバー及びパソコンにて、正常に運用できるように設定するものとする。 【成果品】「本業務」の成果品は次のとおりとする。 砂防施設維持管理システム1. 外部システム 1.0式2. 内部システム 1.0式システム説明書3. 業者向け外部システム説明書 1.0式4. 職員向け内部システム説明書 1.0式5. 砂防施設維持管理システム運用規則(案) 1.0式6. その他、発注者が指示する成果物 1.0式 別 添業務番号:5補繰砂メ第2号業務名:砂防関係施設長寿命化システム構築業務委託最低制限設計価格、低入札調査基準価格の設定範囲及び算定式について、令和6年6月1日に改正されたものを適用しています。 ※改正内容については、長崎県HPを確認して下さい。 ホーム > 分類で探す > まちづくり > 土地・建設業 > 公共工事入札・契約制度関係規則等 > 通知 > 建設関連業務委託の最低制限設計価格等の改正について(令和6年6月から適用)
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