除雪トラック(4t級、4×4)の交換調達(西部総務事務所総務第二課)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年09月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
除雪トラック(4t級、4×4) の交換調達(西部総務事務所総務第二課) 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和6年9月24日広島県西部総務事務所長 久 保 康 行1 調達内容(1) 調達物品及び数量ア 調達物品除雪トラック(4t級、4×4)(新車) 1台イ 交換物品除雪トラック(7t級、いすゞ、U-CVS71J改)(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。 (3) 納入期限令和7年3月31日(月)(4) 納入場所廿日市市宮内字城ケ谷広島県西部建設事務所廿日市支所 明石スノーステーション(5) 入札方法上記(1)アとイの交換差金総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 令和3年広島県告示第670号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。 以下「資格告示」という。 )によって「08A 車両(車両整備を除く。 )」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒738-0005広島県廿日市市桜尾本町11番1号広島県西部総務事務所総務第二課電話(0829)32-1141(代表)イ 交付期間令和6年9月24日(火)から令和6年10月4日(金)まで(休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和6年10月4日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )又は電子メールによる。 ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和6年10月9日(水)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和6年10月24日(木) 午後1時30分イ 場所広島県廿日市市桜尾二丁目2番68号広島県廿日市庁舎第二庁舎1階101会議室ウ 持参による。 電報、郵便等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第 32号)第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167 条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒738-0005 広島県廿日市市桜尾本町11番1号広島県西部総務事務所総務第二課電話(0829)32-1141(内線2121) ファクシミリ(0829)32-1251メールアドレス sjwsoumu2@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県西部総務事務所総務第二課(廿日市市桜尾本町11-1)TEL:0829-32-1141 FAX:0829-32-1251調達物品の名称,規格及び数量除雪トラックの交換(調達物品)除雪トラック(4t級、4×4)(新車) 1台(交換物品)除雪トラック(7t級、いすゞ、U-CVS71J改)(H7年取得)1台履行期間(調達期限)令和7年3月31日(月) 交換場所広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション(廿日市市宮内字城ケ谷)入札参加資格確認申請書提出期限令和6年10月4日(金)午後5時仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和6年10月18日(金)午後5時入札日令和6年10月24日(木)午後1時30分入札場所広島県西部総務事務所総務第二課広島県廿日市庁舎第二庁舎1階101会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書を提出期限までに、書面により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他( ) 入 札 書5¥ (消費税及び地方消費税込み)区 分 交換(下取り)しようとする物品 交換により引き渡そうとする物品物品分類コード備品番号品名規格数量・単位評価額 ① 円 ② 円交換期限 令和7年3月31日 交換場所広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション債権者コード -上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則について承諾の上,入札します。広島県西部総務事務所長 様令和6年 月 日住 所氏 名 ㊞機関名備 考契約年月日 令和 年 月 日物品引渡年月日 令和 年 月 日受領印出納簿登記印検査年月日及び検査者職氏名印印立会者職氏名印印契約方法 企業規模 要求番号②は除雪トラック(4t級)仕様書の合計金額を記入する。 ※自賠責保険料は除く。 入札は,②-① の額を記入!注意! 入札金額,内訳金額は全て消費税(税率10%)を含む額で記入してください。 ① は,下取り車の評価額を記入する。 契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、甲と乙は、次のとおり物品の交換契約を締結した。 (目的)第1条 甲は、次の乙の所有する物品と交換のため、その所有に係る次の物品の所有権を乙に移転し、交換差金○,○○○,○○○円を支払うことを約した。 交換差金 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円)区 分 甲が乙に提供する物品 乙が甲に提供する物品品 名 特殊自動車 特殊自動車規 格 除雪トラック(7t級、いすゞ、U-CVS71J改)(H7年取得)除雪トラック(4t級、4×4)(新車)別紙、仕様書のとおり数 量 1 台 1 台評 価 額 金○,○○○円 金○,○○○,○○○円交 換 期 限 令和7年3月31日交 換 場 所 広島県西部建設事務所廿日市支所 明石スノーステーション(契約保証金)第2条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (物品の引渡し、検査)第3条 甲乙両者は、交換期限内に期日を定めて、相互に第1条の物品を相手方に引渡すものとする。 2 乙は、甲に提供する物品を持ち込む場合は、その旨甲に申し出るものとし、当該物品に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97条)第7条第1項に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(甲を保険契約者とし、甲が指定する保険会社が交付するもの)及び自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第3条の規定に基づく自動車重量税の納付を証明する書類を添えて甲の指定する場所において、当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて乙の立会の上甲の検査を受けた後、当該物品を引き渡すものとする。 3 乙が甲に提供する物品に係る登録手数料は、乙の負担とする。 4 甲は、第2項による物品を受領と同時に、甲の提供する物品を乙に引き渡し、甲乙両者は、相互に物品の受領の証を相手方に交付するものとする。 5 甲は、第2項の届け出があった日から10日以内に検査を行うものとする。 この場合において、乙の提供する物品が検査に合格しないときは、乙はその負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。 6 甲が提供する物品の所有権抹消登録申請に要する費用は、乙の負担とする。 7 乙は、物品の引き渡しを受けた後に生じた一切の負担については、自己の責任において処理するものとする。 8 甲は、第2項の自動車損害賠償責任保険証明書の交付を受けるために要する費用及び自動車重量税の納付に要した費用を、乙の請求により支払うものとする。 9 当該物品の交換及び検査に要する一切の費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転)第4条 物品の所有権は、前条各号の規定により引渡しが完了したときに、それぞれ相手方に移転するものとする。 (危険負担)第5条 この契約締結後、甲又は乙が相互に交換のため提供する物品の引渡し前に生じた当該物品の滅失、損傷その他の損害については、それぞれ当該物品の引渡しをする者の負担とする。 ただし、引渡しを受ける者の責めに帰すべき事由によって当該物品の滅失、損傷その他の損害が生じたときは、この限りでない。 (天災などによる履行不能)第6条 乙は、天災その他やむを得ない理由により物品を持ち込むことができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けなければならない。 (履行遅滞による損害賠償)第7条 乙は、自己の責に帰すべき理由により、交換期限までに物品の持込みを完了しないときは、遅延日数に応じ契約金額につき年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26 号)第 93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。 以下同じ。 )が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。 )の割合で算定した金額を履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第8条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし、甲の承諾がある場合については、この限りでない。 (催告解除)第9条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「乙が甲に提供する物品」の「評価額」に記載の額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。 5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治40年法律第45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 13 条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「乙が甲に提供する物品」の「評価額」に記載の額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第3条第5項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。 (交換差金)第15条 甲は、乙が第3条の物品の交換が完了した後に、提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に交換差金を支払うものとする。 2 甲は、前項の支払期限までに乙に交換差金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の交換差金につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (追完請求)第16条 甲は、物品の納入後であっても、乙が甲に提供した物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、乙に対し、甲が指定する方法により当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (交換差金減額請求)第 17 条 乙が甲に提供した物品が契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて交換差金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに交換差金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不可能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (担保責任の期間の制限)第 18 条 乙が甲に提供した物品が契約不適合である場合において、甲が当該物品が契約不適合であることを知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第9条及び第10条に規定する契約の解除又は違約金の請求、第16条に規定する履行の追完の請求並びに第 17 条に規定する交換差金の減額の請求をすることができない。 ただし、乙が甲に提供したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (実地調査など)第 19 条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第20条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 (管轄)第21条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 令和6年 月 日甲 広島県広島市中区基町10番52号広島県西部総務事務所長 久保 康行 印乙 除雪トラック(4t級 4×4)仕様書概 要この仕様書は、除雪トラック(4t級 4×4)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他の条件を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。 納入機は、運輸省令昭和26 年第67 号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。 ここに明記されていない事項については、発注者(以下「甲」という。 )と受注者(以下「乙」という。 )が協議の上、決定するものとする。 1 性 能(JCMAS T006 性能試験)(1)除雪幅・フロントプラウ 2,8m 以上(2)プラウ除雪作業速度(新雪ρ=0.08t/m3、35cm において) 30 km/h 以上(3)騒音レベル 85 dB(A) 以下(オペレーター耳元、無負荷、車輛停止、機関最高回転速度、運転室扉窓密閉にて)2 主要諸元(1)全 長 12,000 mm 以下(2)全 幅 3,400 mm 以下(3)全 高(黄色灯火上端まで) 3,800 mm 以下(4)最低地上高 200 mm 以上(5)車両総質量 8,000kg 以下なお、「7.付属装置及び付属品 7-2車両総質量に含まれないもの」以外は本車両総質量に含むとする。 (6)乗車定員 2人以上3 車 体(1)機 関形 式 水冷式、ディーゼル機関最高出力 140kW 以上最高トルク 515Nm 以上(2)駆動方式形 式 総輪駆動式(3)動力伝達装置主変速機 前後進、速度切替操作が円滑にできる構造とする(4)タ イ ヤ形 式 スタッドレスタイヤ(5)運 転 室構 造 全鋼製密閉形ハンドル位置 右ハンドル窓(前) 冬用ワイパーブレード付き(6)かじ取措置型 式 倍力装置付4 除雪装置(プラウ)(1)形 式 反転式アングリングプラウ形油圧式(ゴム製デフレクタ付)(2)構 造 ストレート形平形刃先、鋼板円筒曲面構造(3)能 力切刃昇降範囲 地下30mm ~ 地上350mm 以上プラウ先端刃先部 左右各60度以上操作弁方式 ソルレイド操作、スプール式そり 除雪装置の接地状態を調整できるそりを有すること5 計器類(1)運行記録計(120km/h、機関回転数記録、7日計) 1式(2)機関回転計(運行記録計組込型も可) 1式(3)燃料計 1式(4)水温計 1式(5)充電警告灯 1式(6)機関油圧計又は機関油圧警告灯 1式(7)空気圧計又は警告灯 1式6 照明装置類(1)前部霧灯 2灯(2)黄色灯火(LED 式 全幅 1,100mm 以上) 1式(黄色灯火には保護ガード取り付けのこと)7 付属装置及び付属品7-1車両総質量に含むもの(1)バックブザー(後方1mにおいて、音圧 80dB(A)以上) 1式(2)エアコン 1式(3)床マット 1式(4)標識板(幅300 ㎜×高さ570mm、車体後部取付) 1式(5)スペアタイヤ(スタッドレス) 1式(6)ステンレス製外付け工具箱車体上部へ取付 1式(内寸幅1350×奥行450×高さ450mm以上)(7)スペアタイヤ取付台 1式7-2車両総重量に含まないもの(1)タイヤチェーン 1式(2)標準付属工具 1式(3)取扱説明書(シャーシ部及び架装物) 1式(4)部品表 1式(5)履歴簿 1式(6)予備シャーピン 全種類50本(7)スペアタイヤ取付台 1式(8)消火器 1式(9)登録諸経費及び納車費用 1式8 塗 装国土交通省建設機械塗装基準による。 9 検 査完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。 ただし、車両総質量については、本仕様書で定めた通りであるかを、その内訳が判る資料により検査する。 検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。 10 保 証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。 ただし、製作会社等が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。 11 その他の事項11-1 製造期日等の指定納入機は新品でなければならない。 11-2 灯火の取付方法の指定黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。 ア) 黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55 年6 月5 日付け、建設省機発第473 号(以降の改正分を含む))」に準じるものとする。 イ)黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。 11-3 提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。 11-4 緩和申請等について本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。 また、これらにかかる費用は乙の負担とする。 ただし、これにより難い場合は甲の指示を受けるものとする。 11-5 建設機械番号等の車体表示について乙は建設機械番号等の車体表示について、その表示内容及び表示位置等は甲と打ち合わせを行い、承諾を得ることとする。 11-6 承諾仕様書及び図面の作成乙は制作にあたり使用書及び図面(一般図程度)により打ち合わせを行い、甲の承諾を受けるものとする。 11-7 その他ア)納入時に自動車検査証,自動車損害賠償責任保険証の写しを提出すること。 イ)本仕様書に記載されていない事項であっても、乙は責任を持って最良の方法で施工することとし、各項目の詳細にあっては別途協議すること。 ウ)天災や社会情勢の変化等、乙の責めに帰することができない理由により納入期限までに納入することができないときは、必要に応じ、甲と乙が協議するものとする。 12 納入場所納入時期に応じて納入場所を別途指定する。 13 納期令和7年3月末日までとする。 廃車(または下取り)車両管理番号購入区分納入業者名特殊自動車U-CVS71J改7t級13,386㎞機械名形式規格等次回車検満了日 走行距離令和6年8月現在S06-2201取得広島いすゞ自動車株式会社岩崎工業株式会社平成7年1月18日令和6年11月7日除雪トラック製作業者名購入年月日
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/1004985_8988123_misc.pdf
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