警備輸送業務 (令和6年9月24日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年09月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
警備輸送業務 (令和6年9月24日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「警備輸送業務」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。 1 掲示日令和6年9月24日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 警備輸送業務(2) 業務内容 仕様書による(3) 履行期間 令和6年11月1日から令和9年10月31日まで(4) 履行場所 仕様書による4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないので注意すること。 なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。 (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者は除く)でないこと。 (4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。 (定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)2(5) 競争参加資格申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。 (6) 次の要件をすべて満たしている者であること。 イ 令和元年度以降(令和元年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。 )において、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第3号に規定する貴重品等輸送における契約実績があること。 またその契約が、3年以上継続して履行しているものであり(現在履行中も含む)、回収した現金を契約相手方が指定する金融機関に期限までに持ち込む内容であること。 「(様式1)警備輸送業務における実績報告書」に必要事項を記載の上、契約書の写しを添えて、提出すること。 (守秘義務にあたる部分について塗りつぶしを可とする。 )ロ 警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を行うことについて、本件業務の履行場所である大阪府の公安委員会から認定を受けていること。 ただし、申請書提出期限日から落札決定の日までの間に警備業法第49条の営業停止を本業務の履行場所で受けていないこと。 「(様式2)現金運搬警備業務認定状況」に許可証等の写しを添付し、提出すること。 ハ 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運送事業法(平成元年法律83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。 もしくは、貨物自動車運送事業法第36条に定める貨物軽自動車運送事業の届け出をしていること。 ニ 警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)第2条表の八の項の中欄に掲げる「貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」を履行期間中に1名以上確保できること。 ホ 貴重品運搬警備業務車両(貴重品運搬警備業務を実施するための車両)の予備車両を保有し、現金輸送途中、事故等発生した場合は、予備車を配車する等遅延なく適切な対応が可能なこと。 ヘ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられるものであること。 5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確3認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2) 提出期間:令和6年9月24日(火)から令和6年10月3日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。 (ただし、午後0時から午後1時の間は除く)※持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。 ① 提出場所:6(1)に同じ② 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は上記(2)で定める期間中に①の提出場所に必着での書留郵便により郵送することにより行うものとする。 (3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和6年10月9日(水)までに通知書を発送する。 (4) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 ② 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査の対象としない。 6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 経理課 TEL 06-4799-1034(2) 令和5・6年度役務提供に係る競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 TEL 06-4799-10357 苦情申立て4(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年10月15日(火)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年10月18日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 8 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質疑応答書(様式任意)により提出すること。 ① 提出期間:令和6年9月25日(水)から令和6年10月10日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。 (ただし、午後0時から午後1時の間は除く)※持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。 ② 提出場所:6(1)に同じ。 ③ 提出方法:持参又は郵送とする。 郵送による場合は書留郵便とし、上記①の提出期間内に必着のこと。 (2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和6年10月15日(火)から令和6年10月21日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、午後0時から午後1時の間は除く)③ 閲覧場所:6(1)に同じ。 9 入札書の提出期限、場所及び方法入札書の提出は、次に従い、様式「入札書及び封筒」の提出により行うものとする。 (1) 提出期限:令和6年10月18日(金)から令和6年10月21日(月)午後5時(2) 提出場所:6(2)に同じ(3) 提出方法:持参又は郵送とする。 郵送による場合は書留郵便とし、上記(1)の提出期限までに必着のこと。 510 開札の日時及び場所(1) 日時:令和6年10月22日(火)午前11時(2) 場所:大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室入札者又はその代理人の開札立会いは不要。 入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 11 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とすること。 電送による入札は認めない。 (2) 入札金額は、1ヶ月あたりの月額金額で行う。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (4) 落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 (5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金免除14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添1「入札及び見積心得書(物品購入等)」において示した条件等入札に6関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 16 手続きにおける交渉の有無無17 契約書作成の要否等要。 別に定める契約書による。 18 支払条件毎月、当月分を当月末日までに請求書に基づき支払う。 19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところ。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう注意すること。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 7② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は別添1「入札及び見積心得書(物品購入等)」を熟読し、入札心得を厳守すること。 (3) 申請書および資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 8別添1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書、若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 9(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)10第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約 書案及び契約内容説明 等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上11様式(用紙A4)本競争に必要な「(役務提供)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本社支社長 高 原 功 殿申請者 住 所会 社 名代表者氏名T E LF A X令和6年9月24日付けで掲示のありました『警備輸送業務』に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記項番書類名称(使用する様式)提出部数 備 考1 警備輸送業務における実績報告書(様式1) 1部 過去5年間において、3年継続している契約等の記載。 また、運行を続行することにより事故発生のおそれがあると判断される場合には、発注者、受注者協議の上、措置を決定するものとし、発注者は指定金融機関にその措置内容を通知する。 4 発注者及び受注者は、運行情報を指定金融機関及び第13条に規定する受注者の業務委託会社以外に漏らさないものとする。 (事故時の連絡等)第9条 受注者は、警送業務実施中に事故が発生したこと、又はその恐れのあることを発見したときには、遅滞なく必要な措置を取るとともに速やかに発注者に連絡を取りその事態の収拾を図るものとする。 2 受注者は、前項の措置後、事故発生原因、責任の所在及び損害の程度等、事故処理上必要と認められる事項を調査するとともに、発注者に対し警送品に関する資料の提供を求めるなど、事故処理及びその後の対策を迅速に行うものとする。 (損害の賠償)第10条 受注者は、警送業務(第12条に規定する臨時を含む)実施中、受注者の責に帰すべき事由により警送品に損害を与えたときは、発注者に対しその損害を賠償する。 2 受注者は、次の各号の損害については、一切その責を負わない。 (1) 天災地変等により生じた損害(2) 戦争、暴動、騒乱、その他類似の事故により生じた損害(3) 法令又は公権の発動(受注者の責に帰すべき事由に基づく処分を除く。 )による警送の差止め、警送品の没収等により生じた損害(4) 悪天候、交通渋滞等による警送品の引渡しの不能又は遅延から生じた損害(5) 業務に利用する鉄道、航空機又は船舶等について受注者の統制の及ばない事由に基づく遅延、運休又は発着地の変更等から生じた損害(6) 容器の外装に異常がない場合の内容物の過不足及び破損による損害(7) 発注者及び受注者、指定金融機関の従業員、下請人及び管理下にある者などの故意又は過失に基づく損害3 本条第1項により受注者が発注者に賠償する金額は、1警送1車両につき、金3,000万円を限度とする。 4 発注者の損害の範囲及び損害額の算出は次のとおりとする。 (1) 手形、小切手等については額面金額を限度とする21(2) 手形、小切手等の公示催告及び除権判決に要した費用。 但し、株券については株券喪失登録手続きに要した費用(3) 警送品の引渡し遅延により、発注者が予定した手形交換日に警送品の手形、小切手等を交換呈示し得なかった場合は、当該手形、小切手等の金額について基準割引率及び基準貸付利率で計算した金額(4) 貨紙幣は券面金額(5) 金融商品取引法上の有価証券については、次の取扱いとする。 ア 証券取引所に上場されている株券銘柄ごとに事故発生日の前日(この日に取引がなかった場合、それ以前に取引きが行われた至近日。 以下同じ。 )において、当該銘柄が上場する証券取引所が公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額。 イ 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄及び店頭売買登録扱銘柄)銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される事故発生日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合にはその平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額。 ウ 上記、ア及びイに該当しない株券銘柄ごとに次の区分に応じ、次による価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額。 (ア) 売買実例のあるものは発生日の前日以前の6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められた価額。 (イ) 売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の状況(業種、規模、収益等)が類似する他の法人の株式の価格があるものと当該価格を比較して推定した金額。 (ウ) 上記、(ア)及び(イ)に該当しないもの事故発生日の前日において、その株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当りの純資産価格等を参酌して通常取引きされると認められた価額。 エ 新株引受権証書及び予備株券は前各号に準ずる5 帳票類等に生じた損害については、発注者及び受注者は協議により決定するものとする。 6 受注者は、逸失利益については、損害賠償責任及び費用の支払義務を負わないものとする。 7 本契約については、商法第578条の規定は適用しない。 (損害額の証明)第11条 発注者は、第10条により受注者に対して損害の賠償を請求するときは、損害額を客観的に証明する資料を受注者に開示するとともにその証明資料を交付するものとする。 (臨時の警送業務)第12条 発注者の都合により、指定金融機関の店舗の営業時間内において運行日時を臨時に変更して運行しようとするときは、受注者は、発注者の要望にでき得る限り協力するものとする。 2 前項の規定にかかわらず発注者が追加で臨時の警送業務を必要とするときは、その都度、受注者に申し入れることができ、受注者は業務に支障のない限り、有償でこれを応ずるものとする。 223 前項に規定する臨時の警送業務は、別途発注者、受注者間で別添2-①の「警備輸送発注書」、別添2-②の「警備輸送発注請書」を取り交わすことにより成立するものとし、発注者は指定金融機関と事前に協議の上、発注するものとする。 (業務の再委託)第13条 受注者が本契約を履行するにあたり、警送業務の一部又は全部を受注者の業務委託会社に再委託する際は、発注者の承諾を得るものとする。 この場合、受注者は当該委託会社に対し、本契約を遵守させるものとする。 ただし、再委託する場合は、その委託先を発注者に通知し、予め第5条に定める受領印の届け出を行うものとする。 2 前項の再委託をした場合であっても、発注者に対する損害賠償責任は受注者が自ら履行した場合と同様とする。 (機密の保持)第14条 発注者及び受注者は、この契約の債務の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (警備輸送料及び支払方法)第15条 警備輸送料は月極めとし、発注者は当月分を当月末日までに受注者の請求書に基づき、受注者に支払うものとする。 月額警備輸送料金 金 , 円也(消費税額別途)2 契約の開始又は終了により業務日数が1ヶ月に満たない場合には、当該月の警備輸送料は、発注者の営業日数をもって日割計算(1円未満切捨て)するものとする。 3 発注者の要請による警送業務の中断があった場合には、本契約は継続するものとし、発注者は既定の月極め警備輸送料の全額を受注者に対し支払うものとする。 ただし、当該中断が真にやむを得ない場合には、発注者、受注者協議の上、決定するものとする。 4 発注者は、警備輸送料について消費税相当額を加算し支払うものとする。 (料金の変更)第16条 警備輸送料は、契約期間の途中においても、諸経費の増減、諸物価の変動又は 業務内容の変更等により改定が必要となった場合は、発注者及び受注者が協議して変更できるものとする。 (契約期間)第17条 本契約の契約期間は、令和6年11月1日から令和9年10月31日までとする。 (業務提供の停止等)第18条 受注者は、天災地変等、自己の責によらない事由により、警送業務の続行が不可能となるか又は困難となるような事態が生じたときは、その状況が止むまでの間、警送業務の提供を停止することができるものとする。 2 前項の場合において、業務提供の停止の理由が同盟罷業、事業所閉鎖等発注者の責による事由に基づくときには、停止期間中においても、発注者は既定の月極め警備輸送料の全額を受注23者に支払うものとする。 ただし、当該事由が真にやむを得ない場合には、発注者、受注者協議の上、決定するものとする。 (支払遅延利息)第19条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により履行期限を経過して契約代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。 (延滞金)第20条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に注文書に基づく本役務を完了しない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は受注者から延滞金を徴収して、当該履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、契約期間中の総額に対し、その延滞日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額とする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者等(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 242 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (中途解約)第21条 発注者が、警送業務開始後、契約期間の途中で解約を申し出る場合には、3ヶ月以上の予告期間を設けるものとする。 ただし、発注者が月額警備輸送料の3ヶ月分相当額を支払う場合には、発注者の希望する日をもって終了するものとする。 また、受注者が発注者の解約について、真に他にとるべき方法がないと認めた場合には、この額を減額し、または免除することができる。 (発注者の契約解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないで、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 一 正当な理由なく解約を申し入れ、又はこの契約による債務の全部又は一部を履行しないとき。 二 受注者の責めに帰すべき理由により、納期内にこの契約による債務の全部を履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 三 監督官庁より営業許可の取消し、営業停止等の処分を受けたとき。 四 その他この契約による債務の履行に関し不正の行為をし、又はこの契約に違反したとき。 五 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金)25第22条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、解除部分契約代金相当額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(協議事項)第23条 本契約に定めのない事項又は疑議が生じた事項については、発注者及受注者協議の上、定ものとする。 また、発注者及び受注者間に権利義務の争いがあるときは、大阪地方裁判所を合意の管轄裁判所とする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 印受注者 住 所氏 名 印26(別添1)警備輸送業務仕様書1. 対象店舗・事業所(1)発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理課所在地:大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス22階(総務部経理課)(2)受注者所在地:(3)発注者の指定金融機関株式会社りそな銀行大阪公務部所在地:大阪市中央区城見1丁目4番27号りそなグループOBPオフィスビル3階2. 業務の開始及び運航日時受注者が請負う業務の開始日及びその運行日時は次のとおりとする。 (1)業務開始日 令和6年11月1日(2)契約期間 令和6年11日1日から令和9年10月31日まで(3)運行日時 発注者土・日・祝日及び機構閉所日を除く毎日 16時~18時発注者の指定金融機関の大阪公務部銀行持込時間 9時から10時まで及び15時から16時まで3.警送方法受注者が請負う業務を受注者の警備輸送車(以下「警送車」という。 )により実施する場合には、警送車には、無線通信装置、その他の警備上必要な設備を備えるものとし、受注者の警備員2名がこれに警乗して業務を担当するものとする。 なお、従事する警備員のうち1名は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月8日国家公安委員会規則第20号)第2条表の八の項の中欄に掲げる「貴重品運送警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格者警備員」とする。 4.警送品の受渡し(1) 受注者が発注者から請負う警送品は、発注者の容器(一個。 縦約30cm×横約40cm×幅約15㎝)に収納したうえ、施錠、封印又は梱包結束するものとする。 発注者、受注者及び指定金融機関にて受渡しを行う際には、相互に施錠、封印又は梱包結束及びその他外装に異常のないことを確認するものとする。 (2) 警送品の受渡しは、上記1及び2により指定された発注者、指定金融機関の店舗・事務27所において行い、発注者と受注者及び指定金融機関との間の受渡書類(書式不問)に夫々警送品を受領するものが受領印を押印したときに完了するものとする。 以 上28(別添2-①)令和 年 月 日警備輸送発注書受注者:〇〇〇〇株式会社 殿 発注者:(独)都市再生機構西日本支社担当者: ㊞発注者及び受注者で締結した令和 年 月 日付警備輸送契約第12条第3項の規定に基づき、下記のとおり臨時の警備輸送業務を発注します。 記警 送 品警送実施期間 令和 年 月 日( )配置車両・人員運 行 区 間警備輸送料金 総額 金 円(消費税相当額別途)備 考29(別添2-②)令和 年 月 日警備輸送発注請書発注者:(独)都市再生機構西日本支社 殿受注者:担当者: ㊞発注者及び受注者で締結した令和 年 月 日付警備輸送契約第12条第3項の規定に基づき、下記のとおり臨時の警備輸送業務をお引き受けいたします。 記警 送 品警送実施期間 平成 年 月 日( )配置車両・人員運 行 区 間警備輸送料金 総額 金 円(消費税相当額別途)備 考以 上
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入札資料
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