【制限付一般競争入札】明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約)(9月8日発注)
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2026年09月08日
提出期限
未指定
案件概要
【制限付一般競争入札】明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約)
(9月8日発注)
1明コ生第 3 0 1 号2026年(令和8年)9月8日明石市長 丸谷 聡 子(公印省略 市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき、下記の通り公告する。
記1 対象業務(1) 業務名 明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約)(2) 業務場所 明石市コミュニティ・センター(3) 業務概要 コミュニティ・センターより排出される産業廃棄物の収集運搬および処分(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。
)(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)にサービス業務の部に、契約の種類が廃棄物処理で登録されており、かつ、業種区分が産業廃棄物で登録されていること。
(2) 下記の①から④のいずれかに該当すること。
①明石市内の本店で登録している者(市内業者)②明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)③兵庫県内の本店で登録をしている者(県内本店業者)④兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(県内支店・営業所等登録業者)(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法(昭和45年法律第137号。
以下「法律」という。
)第14 条第 1 項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可(取扱廃棄物に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「木くず」の全てを含むこと。
)を兵庫県知事又は兵庫県内の市長(以下「知事等」という。
)から受けており、法律第14 条第 1 項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(取扱廃棄物は上記「産業廃棄物処分業」の内容に同じ。
)を、当該業務を行う区域を管轄する知事等から受けている者(4) 上記(3)において、積み替え保管を行う場合は、その該当する区域の知事等の許可を受けていること。
(5) 適正な業務責任者を配置できること。
(資格及び専任性は問いません。
)(6) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(7) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
2(9) 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
(10) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(11) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。
また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。
(12) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。
3 入札方法及び契約方法(1) 入札金額は税抜の執行予定総額【単価(税抜)に予定数量を乗じて得た額の合計額】を記載してください。
(2) 契約については、各項目ごとの単価(税抜)で行うものとし、この契約単価については落札者の入札単価とします。
4 仕様書のダウンロード(1) 期間令和8年9月8日(火)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより設計図書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5004)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
5 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリにより市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。
令和8年9月8日(火)から令和8年9月15日(火)午後1時まで(FAX 078-918-5131 明石市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課 業務委託契約担当者 宛)(2) 質問に対する回答令和8年9月17日(木)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
6 入札参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)イ 入札書(指定様式)ウ 業務費内訳書エ 産業廃棄物処分業許可証(写)及び産業廃棄物収集運搬業許可証(写)オ 「2 入札参加要件(3)」に該当する場合は、該当する区域の知事等の許可を受けていることを証する書類(写)カ 「2 入札参加要件(4)」に該当する場合は、委任状(指定様式)カ 配置予定業務責任者の雇用関係を証する書類(写)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、3明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 令和8年9月17日(木)午後1時に、明石市ホームページに設計図書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課への郵便物の必着期限は、令和8年9月24日(木)です。
この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリにより市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。
(FAX 078-918-5131 明石市市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課 業務委託契約担当者 宛)7 開札日時及び場所(1) 日時令和8年9月25日(金)午前10時00分(予定) ※状況により前後します。
(2) 場所明石市役所 本庁舎4階 コミュニティ・生涯学習課会議室8 入札保証金免除9 契約保証金執行予定総額【契約単価(税抜)に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の合計額】の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除する場合がある。
10 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払11 予定価格(税抜)200,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は無効となります。
12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。
)13 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、執行予定総額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加4者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
14 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
15 入札に関する条件(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。
(2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。
16 無効とする入札(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札(3) 入札に関する条件に違反した入札17 資格審査及び落札決定について(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。
(2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。
(3) 入札結果は、令和8年10月2日(金)から明石市ホームページにて掲載します。
18 その他(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認したうえで申し込んでください。
(3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。
(4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。
適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
(7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加する場合、明石5市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認することがありますので、ご留意ください。
(8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。
明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約)仕様書(1) 目的本仕様書は、明石市(以下「委託者」という。
)が委託する明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約)の仕様を定めるものであり、受託者は本仕様書に基づき、誠実に業務を遂行するものとする。
(2)履行期間契約締結日 〜 令和9年3月31日バッカン設置期間:設置から約7日間(3)履行場所(案)(バッカン設置・回収場所:計4箇所)・錦城コミュニティ・センター(明石市上ノ丸3-1-11)・大久保コミュニティ・センター(明石市大久保町244-3)・江井島コミュニティ・センター(明石市大久保町680-5)・二見コミュニティ・センター(明石市二見町西二見597-2)(4)対象廃棄物の概要廃棄物の種類 廃プラスチック類 金属くず ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず木くず産業廃棄物の具体例 パイプ椅子、自転車、ガスファン、シュレッダー、ボウリングの玉長机、パイプ椅子、自転車、油缶、ガスファン、シュレッダー、ラック、金庫、キャビネット、鉄くず、卓球台自転車、金庫、ガラスくず長机、戸、卓球台予定数量 約8㎥発生工程 不要什器・備品の入れ替え性情及び荷姿 固形状・コンテナ腐敗、揮発等性情の変化に関する事項なし混合等により生ずる支障なし日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の有無なし石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の有無なしその他の注意事項 本仕様書記載事項参照(5)業務内容本業務は、委託者が積み込みを行い、受注者がバッカンの提供、運搬および処分を行うものとする。
1.バッカンの設置受注者は、委託者と協議のうえ選定した4箇所の敷地内(指定スペース)に、それぞれ廃棄物回収用のバッカン(2㎥、計4台)を設置すること。
2.積み込み作業(委託者側で実施)バッカンへの廃棄物の積み込みは、委託者が行う。
3.回収・運搬・処分委託者から「積み込み完了」の連絡を受け次第、受注者は速やかにバッカンを回収し、運搬・適正処分すること。
(6)資格等1.「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 14 条第 6 項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可を兵庫県知事又は兵庫県内の市長から受けており、同法第 14 条第 1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を、当該業務を行う区域を管轄する兵庫県知事又は該当する区域の兵庫県内の市長から受けていること。
または、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者が協力して見積合せに参加する場合は、各々がその許可を受けていること。
2.産業廃棄物収集運搬業者は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「木くず」の全ての取扱許可を受けていること。
3.産業廃棄物処分業者は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「木くず」の全ての取扱許可を受けていること。
4.受託者は、産業廃棄物処理の許可を受けたことを証明する書類を委託者に提出し、確認を受けなければならない。
契約後、変更があった場合も同様とする。
(7)作業管理等1.業務実施にあたり、学生や職員等に怪我等を負わさぬよう細心の注意を払うこと。
2.関係法令等を遵守したうえで安全に業務を行うこと。
(8)委託料の支払い1.受託者は、委託者への処分の業務終了報告後、当該費用を請求するものとする。
2.委託者は、請求書等が適正であると認めた場合、請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。
3.産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関する料金は、単価(税抜)に数量を乗じ、これにより得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して算出する。
なお、当該料金に端数が生じた場合は、1円未満は切り捨てるものとする。
4.処分費は、1車輛あたり排出した各産業廃棄物の合計量で請求するものとする。
5.収集・運搬及び処分業者が異なる場合は、各々別途支払を行う。
(9)その他1.収集・運搬及び処分に関する契約は委託者と受託者の間でそれぞれ締結する。
2.この仕様書に定めのない事項に関しては、委託者・受託者協議の上決定する。
仕様書等に関する質問書令和 年 月 日明 石 市 長様(市民生活局市民協働推進室 コミュニティ・生涯学習課業務委託契約担当者 宛)会社名 担当者連絡先業務名 明石市コミュニティ・センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託(単価契約) 上記業務について、次のとおり質問します。
質問内容1234質問に対する回答(質問回答書)は、明石市ホームページに掲載します。
ファクシミリで送信した後、市民生活局市民協働推進室コミュニティ・生涯学習課まで必ず着信確認(078-918-5004)を行ってください。
タブを開くと履歴を読み込みます。