ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札(告示)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2024年09月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札(告示) 告示 第1196号令和6年9月25日鹿児島市長 下 鶴 隆 央ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。 なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出すること。 記1 入札に付する事項(1) リース契約の概要ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース(2) 履行場所ア ふるさと考古歴史館整理作業室 鹿児島市下福元町3763番地1イ 鹿児島市教育委員会文化財課 鹿児島市山下町6番1号(3) 契約期間契約締結の日から令和11年11月30日まで準備期間 契約締結の日から令和6年11月30日まで履行期間 令和6年12月1日から令和11年11月30日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。 (5) 本公告の日(以下「公告日」という。 )以後に、本市から指名停止の措置を受けている期間がない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (7) 納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。 )を完納していること。 (8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機器賃貸借」に登録があること。 (9) 令和4年度以降に元請として、地方公共団体にコンピュータのリース契約の受注実績があること。 (10) 鹿児島市に保守業務の事業拠点(保守業務を委託する場合の保守業者の事業拠点を含む。 )を有し、かつ、技術担当職員が常駐していること。 3 入札参加希望者の申請方法等(1) 本入札に参加をする者は、次に揚げる書類(以下「申請書等」という。 )を所定の期日までに持参のうえ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することができない。 ア ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ コンピュータのリース契約の受注実績調書(様式あり)ウ 機器が仕様条件を満たしている旨を記載した機能証明書とカタログエ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書(公告日以降の発行のものに限る。 写しでも可。 本社所在地が鹿児島市外である場合、本社所在の市区町村が発行したもの)又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書(2) 申請書等の提出における注意事項ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書等は、返却しない。 4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和6年10月7日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会文化財課(鹿児島市教育総合センター2階)電話 099-227-1962(4) 提出部数各1部(5) その他申請書等の様式は、鹿児島市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。 5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和6年10月10日(木)までに通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )に市長に対して、当該理由についての説明を求めることができる。 なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。 (3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から2日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )に書面により回答する。 6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。 )は、公告日から令和6年10月7日(月)までの間、鹿児島市ホームページにおいて閲覧に供する。 (2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールにより行わなければならない。 ア 質問受付期間公告日から令和6年9月30日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスbunkazai@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所鹿児島市ホームページにおいて入手することができる。 (3) (2)に対する回答は、令和6年10月4日(金)までに鹿児島市ホームページで回答する。 7 入札説明会実施しない。 8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和6年10月18日(金)午前10時(2) 場所鹿児島市山下町6番1号青年会館会議室(鹿児島市教育総合センター4階)9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回までとする。 10 入札保証金、契約保証金に関する事項(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条の規定により免除することができる。 (2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条の規定により免除することができる。 (3) 受注者が、正当な理由なく、契約の着手期日を経過しても履行に着手しない場合、発注者は契約を解除することができる。 11 最低制限価格設定しない。 12 開札の日時及び場所8の日時及び場所において行う。 13 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 14 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。 )による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。 (3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、その後の再度の入札に参加することができないものとする。 (4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。 (5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 16 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。 なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。 17 問い合わせ先〒891-0144鹿児島市下福元町3763番地1鹿児島市立ふるさと考古歴史館内整理作業室電話 099-284-5271ファックス 099-284-5274 ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース契約入札仕様書1 契約の内容ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等のリース契約2 機器のリース(1) リース開始日令和6年12月1日(日)(2) 対象機器仕様別紙1「機器等構成表」のとおり3 入札(1) 入札価格リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、1ヵ月分のリース料を見積ることとする。 (ただし、消費税額及び地方消費税額は含まないこととする。 )なお、リース料の中には、導入に係る経費などの必要な経費をすべて見込むこととする。 4 入札までに提出する書類(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ コンピュータのリース契約の受注実績調書ウ 機器が仕様条件を満たしている旨を記載した機能証明書とカタログエ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書※ 令和6年9月21日以降発行のものに限る。 写しでも可。 ※ 本社所在地が鹿児島市外である場合、本社所在地の市町村発行の市町村税の納税証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書(2) 提出期限令和6年10月7日(月)5 契約の締結(1) リース料入札によって決定したリース料とする。 (2) 契約の締結鹿児島市(以下、「発注者」という)と落札業者(以下、「受注者」という)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。 (3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。 (4) 損害保険への加入受注者が、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとし、その保険料は受注者が支払うものとする。 (5) 契約責任者の選出受注者は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、発注者へ報告する。 (6) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、鹿児島市と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行する。 6 機器の受け渡し(1) スケジュール受注者は、機器の納品スケジュールを、契約締結後5日以内に発注者へ提出すること。 (2) 初期設定受注者は、文化財課の指示する方法による各種設定の確認、調整を行うこと。 (3) 機器の受け渡し受注者は、前項の作業完了後、機器を発注者に引き渡さなければならない。 (4) 受け渡し期限令和6年11月29日(金)午後5時15分まで7 リース料の支払い(1) 受注者は、発注者に対し当該月のリース料の請求を翌月に行うものとする。 (2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。 8 所有権の表示受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。 また、ラベルは発注者が指定する様式を使用すること。 9 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 10 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。 11 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。 (2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。 12 履行遅滞の場合における遅延賠償金(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、発注者が使用開始日までに物品を借り受けることができない場合、当該使用開始日の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ、リース料の12か月分に相当する額(以下「年額相当額」という。 )に対して当該契約(変更契約を除く。 )の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。 ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 (2) 前項により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (3) 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。 (4) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。 13 契約不適合担保責任(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 (2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ① 履行の追完が不能であるとき。 ② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 14 転貸の禁止発注者は、物品を第三者に転貸してはならない。 ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。 15 公租公課物品に係る公租公課は、受注者が負担する。 16 損害賠償(1) 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その損害を発注者に請求することができる。 (2) 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 この場合において、受注者の付保する損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。 17 契約変更等(1) 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議して契約金額を変更することができる。 (2) 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。 (3) 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 18 解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ① 使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。 ② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。 ③ 受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。 ④ 正当な理由がなく、契約不適合担保責任による履行の追完がなされないとき。 ⑤ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (2) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ① 権利義務の譲渡等の禁止の規定に違反したとき。 ② 債務の全部の履行が不能であるとき。 ③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。 ⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。 ⑨ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。 ⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。 ⑪ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。 )を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。 )内に提起しなかったとき。 サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。 シ受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。 )が確定したとき。 ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 19 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、鹿児島市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 (2) 発注者は、前項によりこの契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始前の2月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。 (3) 第1項によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 20 協議解除等(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。 (2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。 21 受注者の解除権(1) 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 受注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 (2) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。 ① 協議解除等の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までのリース料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。 ② 協議解除等の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。 (3) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。 22 契約解除の場合の原状回復等(1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対するリース料相当額を支払うものとする。 (2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。 ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。 (3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。 この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。 (4) 20の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 23 リース期間満了後の措置(1)発注者は機器のデータを初期化し、引き渡しの状態に復して受注者へ返還する。 (2)受注者は、返還を受けた機器内のデータを確実に消去し、データ消去について処理日時、処理内容、担当者等を記載した報告書を発注者へ提出する。 (様式は問わない)_ 別紙 機器等構成表ふるさと考古歴史館整理作業室及び文化財課パソコン機器等リース<記入上の注意>1 各欄に納入しようとする機器のメーカー、ベースモデル/型式等を記入すること。 2 ベースモデルにメモリ、HDD等を増設・拡張して仕様を満たす場合には、増設・拡張欄に 増設・拡張した機器名等を記入すること。 3 本表にあらかじめ表示している機器以外の機器等が必要であれば、本様式にならい継紙を作成して記入すること。 4 あらかじめ表示している機器等で、ベースモデルに標準添付され、別途追加整備する必要が無いものについては、ベースモデル/型式欄にその旨記入すること。 1.パソコンNo 機 器 名 等 概 要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 ノートパソコン 形状:15.6型、Wi-Fi(無線LAN)機能内蔵型 5CPU:Intel Core i7-11800H プロセッサー(2.3GHz)以上メモリ:16GB以上内蔵SSD:512GB SSD 以上光学ドライブ:スーパーマルチドライブユニット内蔵または外付け可インターフェイス:USB-A 3.2×3ポート以上、USB-C 3.2×1 以上、HDMI出力ポート×1以上グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce RTX 3050 以上LANポート:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応表示解像度:フルHD、1920 x 1200以上無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)キーボード:バックライト付きキーボード(日本語)マウス:スクロール機能付きUSB光学式マウスであること。 OS:Windows 11 Pro 日本語版 または Windows 11 Home 日本語版を搭載すること。 保証:1年間センドバック保証付属品:ACアダプター、電源コード2.周辺機器No 機 器 名 等 概 要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 A3プラス対応スキャナー 型状:卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 1走査方法:読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り搭載センサー:6ラインカラーCCD(R/G/B×2ライン)光学解像度:2,400×4,800dpi 以上最大原稿サイズ:A3プラス最大有効領域:原稿台:310mm×437mm(12.2×17.2インチ)以上読み取り階調:RGB各色16bit入出力インターフェイス:Hi-Speed USB1 / 32 液晶ペンタブレット 対応OS:Windows7/8/8.1/10/11以降 2表示サイズ:23.8インチ(527×296mm)以上最大表示解像度:1920×1080以上最大表示色:1677万色以上最大輝色:210cd/㎡(標準値)以上読み取り方式:電磁誘導方式読み取り可能範囲:527×296mm3 外付HDD 対応OS:Windows7/8/8.1/10/11以降 3USBインターフェース:USB 3.1(GEN1)/3.0/2.0内蔵インターフェース:Serial ATA Ⅱデータ転送速度:3.0Gbps以上搭載ドライブ:4TB×2ドライブドライブステーションプロオンサイト保守に加入3.ネットワーク機器No 機 器 名 等 概 要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 8ポートスイッチングハブ 伝送速度:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 以上 2ポート:10/100/1000BASE-T×8口 以上、全ポートAuto-Negotiation・AUTO-MDIX機能搭載動作環境:0~50℃機能:ループ防止機能搭載(ループ検知機能は不可)保証:5年保証その他:電源内蔵、ファンレス4.ソフトウェアNo 機 器 名 等 指 定 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 データベース ウイルス対策ソフト(ウイルスバスター、ESET、カスペルスキー等)を導入すること。 (5年間) - 52 illustrator他 教育/VIP MLP Creative Cloud for enterprise complete 60ヶ月分 Adobe 53 Metashape Metashape スタンダード(日本語オンラインマニュアル提供/メールでの日本語インストールサポート提供) オーク 32 / 35.設置設定についてNo 事 項 概 要1 全般共通事項 ・全ての機器を使用可能な状態に接続、調整し、正常に動作することを確認すること。 ・全ての機器が正常に動作するために必要なACタップ、ケーブル、ボード、端子等を含めること。 ・全ての機器の設置場所については文化財課の指示に従うこと。 ・各ソフトウェアやシステムの設定内容は、文化財課が示す運用案に沿って、十分な協議を経て設定を行うこと。 ・全てのソフトウェア、ドライバーを使用可能な状態にインストール、設定し、正常に動作することを確認すること。 ・各メーカー提供の最新のサービスパック等を適用し、正常に動作することを確認すること。 ・IPアドレスやコンピュータ名、機器名等のネットワーク設定に必要となる情報について文化財課の指示を受けること。 ・誤った設定作業により既存のネットワークやシステムに不具合が生じた場合早急に復旧させ、復旧に係る作業費用も含めること。 ・運用開始1年間は瑕疵期間とし、期間中発生した不具合に導入作業が由来する可能性があると教育委員会が判断した場合、要請に応じ速やかに原因究明し、 原因が導入作業にあった場合は速やかに対処し、他に原因があった場合は速やかに報告すること。 また、これらに係る費用も含めること。 2 ソフトウェアインストール ・各ソフトウェア、ドライバの設定について、文化財課の指示に従うこと。 ・各メーカー提供の最新のサービスパック等を適用し、正常に動作することを確認すること。 ・ソフトウェアインストールや初期セットアップを行い、正常に使用できる状態にすること。 6.その他(入札に関するもの)No 事 項 概 要1 スケジュール ・搬入、設置、設定等の作業に係るスケジュールについては、文化財課と協議すること。 2 完成図書 ・搬入、設置、設定等を行ったすべての機材に関する完成図書を文化財課に提出すること。 完成図書には、設定・接続の情報等もすべて含めるものとする。 3 機器等保証期間 ・導入後1年間は機器交換、修理、調整、現地出張等に要する経費は全て無償とすること。 4 保守点検サポート体制 ・保守及びサポート依頼があった場合には、できるだけ早めに対応できるよう、メーカーに問い合わせること。 5 撤去、搬出運搬 ・本賃貸借契約の契約期間満了時、撤去、回収に掛かる費用を含むこと。 ・本賃貸借契約の契約期間満了時、撤去、回収の方法、スケジュールについては、文化財課と相談したうえで行うこと。 ・物品の回収後は、ハードディスク内のデータを完全消去を行い、その作業が完了した旨の証明書を発行すること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kanri/bunkazai/documents/01kokujibun.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。