学校事務支援室用サーバ機器等一式リース

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年09月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
学校事務支援室用サーバ機器等一式リース bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.09.25 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 445304 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース 履行期限 令和 7年 1月 1日から令和11年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 21,780,000円 入札期間開始日時 2024.09.30 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.02 17:00まで 開札日 2024.10.03 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース) ・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月03日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月03日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書(リース、レンタル用)教育委員会事務局総務部学校事務支援室(担当 武藤、伊佐 電話 841-3505)件名 教育委員会 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース契約期間 令和7年1月1日 ~ 令和11年12月31日(5年間)契約条件 1 支払方法⑴ 契約金額を契約月数で除した金額を毎月1回ずつ支払う。 請求に基づき、毎月1日以降に前月分を支払う。 ⑵ 端数が生じた場合は、令和7年1月分に合算して支払う。 2 期間満了後の物件の取扱い本市無償譲り受け3 リース対象及び納品場所⑴ 対象本仕様書に基づき、受注者が納品する機器等。 詳細については、別紙「教育委員会 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース仕様書」参照⑵ 納品場所京都市教育委員会データセンター及び学校事務支援室執務室。 ※データセンターの住所は京都市内であり、受注者のみに開示する。 4 保守含む。 詳細については、別紙「教育委員会 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース仕様書」参照5 契約条件この契約は、「長期継続契約」とする。 ⑴ 京都市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 ⑵ 前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 )の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。 ⑶ 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 (別紙)教育委員会 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース仕様書1 概要.. - 1 -(1) 件名.. - 1 -⑵ 契約期間.. - 1 -⑶ 目的.. - 1 -⑷ 調達内容.. - 1 -⑸ 納品.. - 1 -2 導入する環境及び前提条件について.. - 2 -(1) 光京都ネットの概要.. - 2 -(2) 前提条件.. - 4 -3 基本要件.. - 6 -(1) 基本要件.. - 6 -⑵ ネットワーク構築要件.. - 6 -⑶ セキュリティ要件.. - 6 -⑷ 中立性の要件.. - 6 -⑸ ドキュメントの要件.. - 7 -4 構成要件.. - 7 -⑴ 全体構成.. - 7 -⑵ 基本要件.. - 7 -⑶ 必要な機器等.. - 7 -⑷ 作業概要.. - 8 -⑸ 機能及び構築等の要件.. - 9 -5 構築・運用要件.. - 11 -⑴ 基本要件・制約事項.. - 11 -⑵ ネットワーク設計構築要件.. - 11 -⑶ システム移行要件.. - 11 -⑷ 保守要件.. - 11 -6 システム構築実施体制等の要件.. - 11 -⑴ 実施体制.. - 12 -⑵ 管理方法.. - 12 -⑶ 導入.. - 12 -⑷ 検収方法.. - 12 -⑸ 問題発生時の対応について.. - 12 -⑹ 動作確認結果報告書の納品について.. - 12 -⑺ 導入時の留意点.. - 12 -7 特記事項(著作権について).. - 13 -⑴ 著作権その他の権利の帰属.. - 13 -⑵ 第三者が権利を有する権利の利用.. - 13 -⑶ 京都市に帰属しない著作物.. - 13 -8 留意事項.. - 13 -⑴ 業務遂行方法.. - 13 -⑵ 納品物等の取扱いについて.. - 13 -9 用語の説明.. - 14 -- 1 -1 概要(1) 件名教育委員会 学校事務支援室用サーバ機器等一式リース⑵ 契約期間令和7年1月1日から令和11年12月31日まで(5年間)⑶ 目的学校事務支援室1階執務室内にある学校事務支援室用サーバの老朽化に伴い、これらのシステムを京都市教育委員会データセンターに設置している京都市教育委員会用の仮想化基盤(以下「教育仮想化基盤」という。 )を利用して更新することで、サーバ構築コストの削減及び運用保守業務の軽減を図る。 また、教育仮想化基盤は、事務系端末用ファイルサーバ(以下「センターサーバ」という。 )とストレージを共用することで、ハードウェアコストの削減を図っているが、システム更新に当たり、ディスク容量が不足することから、センターサーバのストレージ装置のディスク増設を実施する。 以上を踏まえ、本業務で解決を図りたい課題は以下のとおりである。 ア 老朽化した学校事務支援室用ファイルサーバをセンターサーバへ移行する。 イ センターサーバ及び教育仮想化基盤で利用しているストレージ装置にディスクシェルフを増設するとともに、増設に必要なOS等のバージョンアップ作業を実施する。 ウ 教育仮想化基盤のデータバックアップ装置としてNASを設置し、事務系端末からデータが参照できるよう構築する。 ⑷ 調達内容ア ハード及びソフトウェア一式イ ライセンス一式ウ 新ファイルサーバ構築及びデータ移行エ センターサーバ及び教育仮想化基盤のディスク増設オ バックアップ装置の設置及び構築カ 既存機器(サーバ機器)の設定変更キ 納品物の作成及び納入ク 学校事務支援室及び光京都ネット運用管理業者への運用引継ぎ⑸ 納品ア 納品物納品物は以下のとおりである。 納入時期については、京都市が別途定めるとおりとする。 - 2 -No 納品物 内容1 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア。 2 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)。 3 マニュアル メーカのマニュアル4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。 5 WBS 必要作業を細分化したもの。 WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理及び工数の割出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。 6 基本設計書 本調達の要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。 7 詳細設計書 基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルール等技術的な事項をまとめたもの。 8 設定書 各機器への設定情報をまとめたもの。 9 テスト計画書及び結果報告書構築したサーバ等の品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの及びその報告書。 10 ネットワーク構成図ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。 物理構成図、論理構成図及び各サーバサービスの通信経路図の3種類とする。 11 導入機器一覧 機器ごとの品名、型番、保守コード、ポートの接続状況等についてまとめたもの。 機器にソフトウェアが導入されている場合は、ソフトウェア名及びバージョンについても記載を行うこと。 12 移行計画、移行手順書データ移行において、その方法やスケジュール等及び手順についてまとめたもの。 上記3~12の納品物については、内容等について京都市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。 イ 納入方法ドキュメント等の納品物については日本語で作成し、当該納品物を記録した CD-R(又はDVD-R)を1部納品すること。 ウ 納品場所京都市が指定する場所とする。 エ 納期ドキュメントについては適宜作成し、都度、光京都ネット運用管理業者の確認を受けたものを納品すること。 最終納品物をリース開始日までに納品すること。 2 導入する環境及び前提条件について(1) 光京都ネットの概要光京都ネットとは、京都市が運用を行っている各学校園及び教育委員会事務局を結ぶネットワークのことで、システムを集約する京都市教育委員会データセンター(以下「データセンター」という。 データセンターの場所については、受注者にのみ開示する。 )と拠点となる各学校園及び教育委員会事務局との間は、地域IP網によって結ばれている。 - 3 -また、光京都ネットでは、接続する拠点の種類や目的に応じてシステム及びネットワークが系統分けされている。 図1:ネットワーク(概要)- 4 -イ GIGA系GIGAスクール構想実現のために構築したネットワーク。 利用目的は学習系と同じ。 児童生徒の学習支援及び教職員が円滑に授業進行を行うためのシステム等が設置されている。 ウ 事務系事務作業の効率化に対応したシステム等が設置されている。 エ 認証系利用者の認証情報、個人情報保護に対応するファイルサーバ等が設置されている。 (ア) MACアドレス認証システム(イ) DHCP(ウ) ActiveDirectoryによるユーザ認証システム(エ) ファイルサーバオ 共通系システム管理上必要となるシステムが設置されている。 (ア) イントラネット向けDNS(イ) インターネットキャッシュ(ウ) コンテンツフィルタカ 教育DMZグローバル IP アドレスを用いて、インターネット上に公開することを目的としたシステムが設置されている。 キ 運用系システム全体を運用するために必要となるシステムが設置されている。 (2) 前提条件ア センターサーバ及び教育仮想化基盤既存センターサーバ及び教育仮想化基盤のストレージ装置は、「表1:センターサーバ及び教育仮想化基盤ストレージ装置一覧」の機器で構成されている。 また、ストレージのボリューム割当状況は「表2:ボリューム割当て状況」に記載のとおりである。 今回のディスク増設は、表2のデータストア(仮想サーバ用)容量不足を補うために実施する。 表1:センターサーバ及び教育仮想化基盤ストレージ装置一覧№ 名称 メーカ 機器名搭載ディスク台数1 本番ストレージ NetAppFAS8300A HDD:筐体内蔵なし 1台DS224C SSD:960GB×24 1台DS224C SAS HDD:1.8TB×24本 4台2 バックアップストレージ NetAppFAS2720 NL SAS HDD:10TB×12本 1台DS224C NL SAS HDD:10TB×12本 1台- 5 -表2:ボリューム割当て状況№名称 ボリューム名 割り当てサイズ ユーザ提供容量1 組織フォルダ org 70.00 TB 約 49TB2 個人フォルダ psn 10.00 TB 約 7TB3 ログ関連 LOG 2.5 TB 約 2.5TB4 FSLogix (VDI用) prf 6.50 TB 約 5TB5 プロジェクトフォルダ prj 33.00 TB 約 23.1TB6 データストア (サーバ用) DataStoreManage 23.75 TB 約 16.6TB7 データストア (VDI用) DataStoreVDI 7.50 TB 約 5TBウ システム稼働時間24時間、365日とする。 ただし、計画的なシステムメンテナンス等によるシステム停止は、この限りでない。 エ 接続機器の条件センターサーバ及び教育仮想化基盤は、光京都ネットに配備済み又は配備予定の事務系ネットワーク上のサーバ及び端末が利用するオ 納入機器の条件追加ディスクは本市データセンター内の既設センターサーバストレージ装置に追加すること。 バックアップ用のNASはデータセンター内ラックに設置すること。 - 6 -3 基本要件設計及び構築に当たっては、下記の要件を満たすこと。 (1) 基本要件ア 機器の信頼性、保守性及び可用性を重視すること。 可用性については、フェイルオーバに伴う一時的なダウンタイムのみとし、フェイルオーバのダウンタイムは再起動に要するダウンタイム程度となるように構築すること。 イ 必要となる機器、構成及び配置を適正化した構築とすること。 無駄な機器を排除し、可能な限り機器の集約を行うこと。 ウ 導入機器の設置により既存機器の設定変更等が必要な場合は、既存機器の設定及び運用に係る必要な情報を開示するとともに受注者との会議を設定する。 受注者は自らの責任にて設定変更等を実施すること。 また、作業の実施に当たっては細心の注意を持って臨むこと。 なお、万が一既存機器へ影響を与えた場合、発生した諸問題には速やかに対処し、その解決に係る費用は受注者の負担とする。 エ ソフトウェア(OS を含む。 )について、調達段階で稼働実績がある保守対応が可能な最新バージョンを採用すること。 ただし、京都市が認めた場合は、この限りではない。 オ 既存機器で稼働しているシステムに影響を与えないこと。 稼働しているシステムへ影響を与えた場合、発生した諸問題には速やかに対処し、その解決に係る費用は、受注者の負担とする。 ⑵ ネットワーク構築要件ア 本調達で移行する学校事務支援室用サーバは、学校事務支援室1階執務室内の光京都ネットの端末からのみ利用できるように構築すること。 イ 本調達で移行する学校事務支援室用サーバは既存のサーバと連携させる必要がある。 また、構成変更があった場合は、京都市担当者へ報告し、承認を受けること。 ⑶ 導入ア 京都市庁舎内(データセンターを含む。 )において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に京都市と協議すること。 イ 京都市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。 ⑷ 検収方法ア 動作確認チェックリストの作成作成したチェックリストを元に動作確認を行い、動作確認結果報告書を京都市に提出し承認を受けること。 動作結果が京都市の運用に適合するとの承認をもって検収とする。 イ ドキュメントの検収ドキュメントは、京都市のレビューを行い、承認を受けることで検収とする。 ウ 動作確認(ア) 動作確認チェックリストを作成すること。 (イ) 京都市担当者が確認できる評価環境又は方法を提供すること。 (ウ) 評価、動作確認のために十分な期間を確保すること。 ⑸ 問題発生時の対応について受注者は、動作確認で問題が発生した場合においても、本システム稼働開始前までに問題を解決し、動作確認を完了すること。 ⑹ 動作確認結果報告書の納品について受注者は、動作確認の結果を記録した報告書を作成し、納品物とすること。 ⑺ 導入時の留意点- 13 -ア 受注者は、上記以外に必要と思われる設定等がある場合には、適時提案すること。 イ その他、本仕様書に明示していない事項で、導入時において発生した必要な作業については、京都市担当者と協議により決定することとする。 7 特記事項(著作権について)⑴ 著作権その他の権利の帰属本調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。 )の著作権その他権利については、京都市に帰属させること。 ⑵ 第三者が権利を有する権利の利用本調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。 ⑶ 京都市に帰属しない著作物本調達の範囲内で、京都市に帰属しない著作物がある場合、受注者は、京都市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じて取扱うこと。 8 留意事項⑴ 業務遂行方法ア 本業務を履行するに当たり、本仕様書に記載されていない事項、又は作業のうえで疑義が生じた場合は、京都市と協議を行うこと。 イ 本仕様書によるほか、「【別添】電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )に従い本業務を遂行すること。 ウ 本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。 ⑵ 納品物等の取扱いについて受注者は、本調達の内容、納品物等について、京都市の許可なく、他に公表、使用、譲渡、販売又は貸与してはならない。 - 14 -9 用語の説明用語 説明学校園 京都市立の幼稚園、小学校、中学校、小中学校、高等学校及び総合支援学校のこと。 (令和5年5月1日現在で合計255校。 )仮想化基盤 これまで業務所管課が個別に整備してきたサーバ機器に代わるものとして、総合企画局情報化推進室が市長部局データセンター内に整備した大規模なサーバ環境で、単に Windows サーバ等のサーバ OSを提供するだけでなく、Oracle ライセンスの提供、ウイルス対策、負荷分散、バックアップ、サーバの監視等の従来業務所管課が実施していたサーバ運用保守作業の一部を含めた状態で提供するもの。 仮想化ソフトウェアはブロードコム社(旧ヴイエムウェア株式会社)のソフトを利用している。 データセンター 京都市教育委員会が開設したデータセンターのこと。 場所については、受注者のみに開示する。 光京都(ひかりのきょうと)ネット学校園、教育委員会事務局及び学校園以外の教育機関を結ぶ京都市教育ネットワークで、京都市教育委員会ネットワークイントラネットとしても利用している。 ネットワークの運用管理は光京都ネット運用管理業者へ委託。 光京都ネット運用管理業者光京都ネットの運用管理を行う事業者。 本調達で構築するサーバの運用を担当する。 事務系 児童生徒の成績、教職員の個人情報等の機微情報を取り扱うシステムで利用するネットワーク。 GIGA系 GIGA スクール構想実現のため、令和2年度に LAN 配線、ネットワーク機器、インターネット接続構成等を刷新した新しい学習系ネットワーク。 学校園における教育活動において活用することを想定し、かつ教員及び児童生徒がアクセスすることが想定されているシステムで利用するネットワーク。 - 15 -令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)1. 第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2. 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)- 16 -第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行- 17 -に必要な書類(以下「ドキュメント」という。 )、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。 4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。 (個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。 (遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。 2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 (立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 ⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/445304.htm

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