軽自動車税(種別割)納税通知書印字等業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年09月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
軽自動車税(種別割) 納税通知書印字等業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.09.26 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 445952 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 軽自動車税(種別割) 納税通知書印字等業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 5月31日まで 履行場所 行財政局 市税事務所納税室 軽自動車税事務所 予定価格(税抜き) 9,720,000円 入札期間開始日時 2024.10.03 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.07 17:00まで 開札日 2024.10.08 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 行財政局 市税事務所納税室 軽自動車税事務所 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) デジタル化戦略推進室が、フォーム印刷履行能力があると確認している者。 その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。 (この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。 ) 本件入札については、 開札後に入札参加者全員に対し入札参加資格の確認 を行います。 入札参加資格の有無を確認した結果、資格がないと認められた者が行った入札は無効とします。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 入札参加資格の審査結果については、通知を行いません。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月08日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月08日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 - 1 -令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書印字等の委託業務に係る仕様書京都市市税事務所 軽自動車税事務所(担当 塩澤 岡田)TEL:075-708-76221 業務の内容【前期・後期:共通】本仕様書は、軽自動車税(種別割)納税通知書(以下「納税通知書」という。 )に係る印字等の業務(納税通知書の作成、印字、裁断、封筒の作成、封入封緘、梱包、同封物の作成、郵便局差出書類の作成、郵便局への持込)について、京都市(以下「甲」という。 )が本件業務受託業者(以下「乙」という。 )に委託する業務の内容を定めたものである。 2 委託業務の条件【前期・後期:共通】本件委託業務に関しては、次の条件を設定する。 (1) 本市総合企画局デジタル化戦略推進室の実施する「印刷履行能力審査」に合格していること。 (2) 個人情報を取り扱うため、本件入札公告日時点で「プライバシーマーク」、「JAPHICマーク」又は「ISO27001」を取得し、停止等を受けていないこと。 3 委託の範囲【前期・後期:共通】甲は、乙に次の業務を委託する。 (1) 一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の印字プログラムの作成(2) 一般分及び口座振替分納税通知書の作成一般分及び口座振替分ともに、当初分と例月分の2種類作成する。 (3) 「軽自動車税(種別割)のお知らせ」(同封チラシ)の作成一般分納税通知書(当初分)及び口座振替分納税通知書(当初分)に同封する。 (4) 一般分及び口座振替分納税通知書の封筒3種類の作成(5) 一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の印字(6) 一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の裁断(7) 一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の機械による封入、封緘(送付先の宛名番号(以下、宛名番号という。 )ごとの名寄せを含む。 )(8) 送付不要となった納税通知書の抜取り(9) 納税通知書の郵便局への持込み及び差出し(差出しに必要な書類の作成を含む)なお、乙が作成した帳票、チラシ及び封筒については、1回以上の校正を必要とする。 4 履行期間(1) 3(1)から3(4)【前期】委託契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで(2) 3(5)から3(9)【後期】令和7年4月1日から令和7年5月31日までただし、3(9)については、令和7年5月9日までに完了するものとする。 - 2 -5 支給品及び貸与品【前期・後期:共通】(1) 支給品なし(2) 貸与品ア 甲が作成した納税通知書印字用プリントデータイ 甲が独自で作成し、使用している外字データウ その他必要なものは、甲と乙がその都度協議して決定する。 (3) 貸与品の取扱いについてア 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 イ 乙は、この委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、使用明細書を添えて貸与品を甲に返還しなければならない。 ウ 乙は、故意又は過失により、貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (4) 貸与品の引渡しア 貸与日及び引渡し場所別紙10のとおりイ 提出書類乙は、甲に対して借用書を作成し、提出する。 6 貸与品の返却【前期・後期:共通】(1) 返還日及び場所別紙10のとおり(2) 提出書類乙は、甲に対して納品書を提出して、甲の受領印を受け、借用書の返却を受ける。 7 履行計画【前期・後期:共通】乙は、委託業務の履行に着手する前に、次のことについて甲に届け出て、その承認を得なければならない。 委託業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。 (1) 作業工程及び個人情報等に係る管理体制について(2) 各種工程における検品体制について(3) 貸与品の引渡しから封緘済納税通知書の発送までの方法及び数量の確認方法について8 一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の印字プログラムの作成【前期】(1) 印字プログラム乙は、甲が貸与するプリントデータ(媒体は DVD-RAM での受け渡し。 甲が使用する日本電気株式会社(NEC)製ACOSⅣ(i-PX9000)により作成したもの。 以下、「プリントデータ用媒体」という。 ただし、プリントデータの受け渡しに当たっては、その方法がより合理的と認めら- 3 -れる場合は、甲が許可するネットワーク上でのデータ授受(LGWAN等)も可能とする。 )を基に、本件委託業務を遂行するために、もっとも合理的と考えられる印字プログラムを作成し、一般分及び口座振替分の納税通知書の必要項目を印字すること並びに名寄せ及び封入枚数の確認を行うものとする。 (2) データ仕様ア レコードサイズ1120バイトイ 文字コード1バイト文字:EBCDICカタカナコード2バイト文字:日本電気株式会社のJIPS(E)ウ フォーマット形式FAT32エ ファイル名G.MS.T_CONVENIオ 外字甲が独自に作成し、使用しているユーザー外字が約2,700文字存在する。 また、ホストコンピューターの製造元である日本電気株式会社製の外字が存在する。 (3) プリントデータの収録項目について別紙3のとおり収録する。 (4) 外字について当該委託契約に係る日本電気株式会社の拡張外字のライセンスに係る費用等については、乙が負担することとする。 9 一般分納税通知書の作成【前期・後期:共通】(1) 仕様別紙1のとおりなお、レイアウト及び文言等は、仕様に記載している以外にも変更することがあるため、契約締結後、速やかに甲の指示を受けること。 (2) 数量等別紙6及び別紙10のとおり(3) 納品日及び納品先等別紙10のとおり(4) 注意事項ア 当該通知書は、甲が所有するページプリンター(FUJI ゼロックス株式会社Revoria Press CF191)によっても印字するため、印字フィールド等については使用機械の仕様条件を全て満たすように、甲と乙が十分に協議、確認し、作成すること。 なお、インクは耐熱性のフラッシュ定着用UVインクを使用すること。 イ 用紙は、すべて同一製紙業者から調達し、かつ使用機械の仕様条件を全て満たす用紙を使用すること。 (5) その他本契約におけるプリントデータの印字は、一般分納税通知書(当初分)のみとし、一般分納税通知書(例月分)については帳票作成のみとする。 - 4 -10 口座振替分納税通知書の作成【前期・後期:共通】(1) 仕様別紙2のとおりなお、レイアウト及び文言等は、仕様に記載している以外にも変更することがあるため、契約締結後、速やかに甲の指示を受けること。 (2) 数量等別紙6及び別紙10のとおり。 (3) 納品日及び納品先等別紙10のとおり(4) 注意事項当該通知書は、甲が所有するページプリンター(FUJI ゼロックス株式会社製Revoria Press CF191)によっても印字するため、印字フィールド等については使用機械の仕様条件を全て満たすように、甲と乙が十分に協議、確認し、作成すること。 なお、インクは耐熱性のフラッシュ定着用UVインクを使用すること。 (5) その他本契約におけるプリントデータの印字は、口座振替分納税通知書(当初分)のみとし、口座振替分納税通知書(例月分)については帳票作成のみとする。 11 「軽自動車税(種別割)のお知らせ」(同封チラシ)の作成【前期・後期:共通】軽自動車税(種別割)に係る注意事項及びコンビニ、クレジット等の納税方法を周知するため、納税通知書に同封するもの。 (1) 仕様別紙4のとおり。 なお、レイアウト及び文言等は、ユニバーサルデザインを取り入れ、契約締結後、速やかに甲と協議のうえ決定すること。 (2) 数量別紙6及び別紙10のとおり。 (3) 注意事項ア 当該チラシは、一般分納税通知書(当初分)及び口振分納税通知書(当初分)に封入する。 イ 収納代行業者が変更となる等により、文言の修正や様式について変更される可能性があることに留意すること。 なお、レイアウト等の変更については、甲が確認のうえ、乙に通知するものとする。 12 納税通知書の印字【後期】並び順については、別紙7を参照すること。 (1) バーコード及びQRコード・eL番号の印字一般分納税通知書(当初分)の領収済通知書(領収日付印欄上の余白部分)に国際基準のUCC/EAN128に基づくバーコード及び地方税統一QRコード・eL番号を印字する。 (2) 納税者氏名及び住所等の印字別紙3の各項目を、一般分又は口座振替分納税通知書に印字することとする。 - 5 -ただし、データ印字については、一般分及び口座振替分ともに当初分についてのみ行い、例月分については、白紙のまま納品することとする。 (3) 納税通知書作成全件データの作成印字した一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)の一覧データを下記のとおり作成する。 ア 対象条件全件イ 並び順納税者コード順ウ 収録項目(ア) 納税者コード(整理番号を含む。 以下同じ。 )(イ) 通数連番(一般分納税通知書及び口座振替分納税通知書の区内特別分及び料金後納区分毎に設定)(ウ) ページ連番(エ) 仕分コード(郵便番号に対応する郵便局のコード(以下、郵便局コードという)(※1参照)、後納封筒種別コード(※2参照)及び一般・口振種別コード(※3参照))例1:口振分で西陣郵便局区内特別 =02B例2:一般分で納税通知書の枚数が5~9枚で50g以内=K2A(オ)その他、必要な項目は、その都度甲と乙が協議して決定する。 エ 媒体等CSV形式で電子媒体(CD-R等)に収録すること。 ※1≪郵便局コード≫郵便局 コード 郵便局 コード 郵便局 コード京都北 01 山科 06 久御山 11西陣 02 京都中央 07 伏見(旧伏見東) 12左京 03 右京 08 洛西 13中京 04 京都西 09 周山 14東山 05 伏見 10 その他 99(ただし、“99”を出力するときは、スペースとする。 )※2≪後納封筒種別コード≫重量 区内特別 後納50g以内 記号不要(郵便局コードのみ) K1100g以内 K2150g以内 K3250g以内 K4500g以内 K51000g以内 K6※3≪一般・口振種別コード≫一般・口振種別 コード- 6 -一般 A口振 B(4) 文字等が印字できなかったものの対応文字等が印字できなかったものについては、納税通知書の送付に当たり支障をきたすおそれがあるため、次のとおりチェックリストを作成のうえ、該当の納税通知書と併せて納品すること。 ア 対象条件(ア) 補記納税者氏名又は住所等が印字可能領域(印字可能文字数)を超えたため、又は文字コードが不正であったために機械印字できなかったものを対象とする。 (イ) カスタマーバーコード印字なしカスタマーバーコードが印字できなかったものを対象とする。 (ウ) 宛名なし納税者の住所又は氏名が空白であり、印字がされていないものを対象とする。 (エ) 車両番号空白車両番号又は表示区分が空白であるものを対象とする。 イ 並び順仕分コード(12(3)ウ(エ)参照)+通数連番順ウ 出力項目上記条件に該当したものは、チェックリストに次の項目を出力し、該当条件及び補記必要項目等に「*」を表示する。 (ア) 通数連番(イ) ページ連番(ウ) 納税者コード+整理番号(エ) 氏名1、2(オ) 住所1、2、3、4(カ) 方書1、2(キ) 納税義務者氏名1、2(ク) その他必要な事項は、甲と乙が協議して決定する。 エ その他印字業務に際して、別途リストを印字する必要が生じた場合においては、その都度甲と乙が協議し、リストを作成することとする。 (5) 再処理乙は、納税通知書の印字業務において不具合が生じた場合は、速やかに甲に報告し、該当分について、甲が指示するとおり再処理するものとする。 (6) テスト印字一般分納税通知書(当初分)については、QRコード、テストデータを印字したOCR、コンビニバーコード読取テスト用の納税通知書を事前に納品すること。 (別紙1、別紙10参照)一般分納税通知書(例月分)については、総合企画局デジタル化戦略推進室にて印字テストを行った後、OCR及びコンビニバーコード読取テストを行うため、当該テスト用に事前- 7 -に納品を行うこと。 (別紙1、別紙10参照)口座振替分納税通知書(当初分)については、テストデータを印字した納税通知書を事前に納品すること。 (別紙2、別紙10参照)口座振替分納税通知書(例月分)については、総合企画局デジタル化戦略推進室にて印字テストを行うため、当該テスト用に事前に納品を行うこと。 (別紙2、別紙10参照)13 納税通知書の裁断【後期】(1) 注意点ア 1枚ずつ両サイド(スプロケット部分等)をカットし、規定の大きさに裁断すること。 日程及び差出郵便局については甲と協議のうえ決定すること。 なお、郵便局ごとに差し出した通数がわかるものを、差出し完了後に納品すること。 ただし、配送等の漏れが発生した場合においては、乙は速やかに対応するものとする。 20 バックアップ工場の設置【前期・後期:共通】乙は、天災等の不測の事態に備え、主として業務を実施する工場とは別に、自家発電設備を備えたバックアップとなる工場を設けなければならない。 21 再委託等の禁止【前期・後期:共通】(1) 乙は、業務の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (2) 乙は、甲の承諾を得て業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称- 9 -その他必要な事項を甲に直ちに通知しなければならない。 22 秘密の保持【前期・後期:共通】乙は、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、委託業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む。 )及び秘密を他人に漏らしてはならない。 23 目的外使用の禁止【前期・後期:共通】乙は、契約目的物、貸与品並びに委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、パンチカード、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク及びその他の媒体に記録された情報(以下「データ」という。 )を委託業務の履行以外の用途に使用してはならない。 24 複写、複製及び第三者提供の禁止【前期・後期:共通】乙は、みだりに契約目的物、貸与品並びにデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、書面により甲の同意を得た場合は、この限りでない。 25 データ等の適正な管理【前期・後期:共通】(1) 乙は、データ並びにシステムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「システム設計書類」という。 )及びプログラムの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 (2) 乙は、(1)の目的を達成するため、その電子計算機室、入力機器室、ファイル保管室等(以下「電子計算機室等」という。 )の管理体制を確立し、委託業務担当者への監督及び教育を行い、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 (3) 乙は、委託業務に着手する前に、前項に定める事項について書面等により甲に報告しなければならない。 委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (4) 甲は、乙の(2)に定める事項に異議がある場合は、理由を示し、書面により乙に変更を求めることができるものとする。 (5) 乙が、(4)に定める変更要望に応じないときは、甲は、契約を解除することができる。 (6) 甲は、(5)の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行なうことがある。 (7) 乙は、(5)の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。 (8) 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 (9) 乙は、委託業務担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、委託業務担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するととともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、委託業務担当者に対し必要かつ適切な管理を行なわなければならない。 (10) 乙は、データ及びシステム設計書類の輸送、搬入出を自ら行ない、第三者に行なわせてはならない。 ただし、書面により甲の同意を得た場合はこの限りではない。 (11) 乙は、データ及びシステム設計書類の全部又は一部を漏えい、滅失、き損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、甲の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及- 10 -ぼした損害を含む)を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む)を賠償しなければならない。 26 データ等の廃棄【前期・後期:共通】(1) 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、甲の指示に従って、委託業務の履行に伴い生ずるすべてのデータを廃棄しなければならない。 また、廃棄後はすみやかに日時、担当者名及び処理内容を記録した廃棄証明書を提出しなければならない。 なお、ここでいうデータとは、紙データのほか磁気テープ、磁気ディスク等すべての媒体に保存されているものをいう。 ただし、システム設計書類及びプログラムの取扱いについては、甲が別途指示する。 (2) 前項に定めるデータ等の廃棄は、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、紙面によるものの場合は焼却、シュレッダー等による裁断による廃棄を行い、データについては完全消去等を行うものとする。 (3) テスト等で使用した帳票を含め不要となった帳票及び封筒については、第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断により廃棄すること。 27 監督【前期・後期:共通】甲は、必要があると認める場合は、データ、システム設計書類及びプログラムの管理の状況並びに委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 28 事故の発生の通知【前期・後期:共通】乙は、契約目的物の引渡し前に、当該契約目的物、データ、システム設計書類、プログラム等に漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 29 その他、データの管理及び個人情報の取扱いについては別紙「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」及び「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に定める事項を遵守すること。 30 検査の立会い及び引渡し【前期・後期:共通】(1) 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち合わせることができる。 この場合において、乙が正当な理由がなく検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ることができない。 (2) 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。 (3) 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 - 11 -31 契約不適合責任【前期・後期:共通】(1) 甲は、乙が引き渡した物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。 ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。 (2) 前項の場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (3)乙が前項の義務を履行しない場合において、甲が当該義務を第三者に履行させるときは、乙は当該履行に要する費用を負担しなければならない。 32 契約金額の支払方法について各年度の業務終了ごとに、以下のとおり支払いを行う。 令和6年度 3(1)から3(4)【前期】の業務 契約額の83%以内令和7年度 3(5)から3(9)【後期】の業務 契約額の17%以内- 12 -別紙1一般分軽自動車税(種別割)納税通知書の仕様について※特記を除き、当初分及び例月分に共通する仕様とする。 1 一般分軽自動車税(種別割)納税通知書(全般)について(1) 寸法横 14.2インチ縦 4.5インチ(2) ミシン目次の箇所にミシン目を入れること。 ア 領収済通知書と納付書の間イ 納付書と領収証書の間ウ 【例月用のみ】両サイドのスプロケット部分なお、スプロケット部分には、帳票ID【GA507101】を印字すること(納税通知書1枚につき1箇所)。 (3) 折り目次の箇所に折り目(谷折り)を入れること。 軽自動車税(種別割)納税通知書と軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の間(4) 紙質ア 90kgイ OCR用紙(再生紙不使用)(5) 刷色朱色及び紫色の2色とする。 2 領収済通知書について(1) 寸法横 125㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)(2) OCRに係る印字位置8参照(3) 領収日付印押印欄縦28㎜横28㎜(4) 【当初分のみ】地方税統一QRコード「el-QR」の文言と合わせて縦20mm、横35mm以下の範囲内(5) el番号の印字位置8参照- 13 -3 納付書について(1) 寸法横 55.34㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)(2) 領収日付印押印欄縦28㎜横28㎜4 領収証書(部分)について(1) 寸法横 38.5㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)(2) 領収日付印押印欄縦28㎜横28㎜5 軽自動車税(種別割)納税通知書について(1) 寸法横 96.12㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)6 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について(1) 寸法横 45.72㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)(2) 領収日付印押印欄縦28㎜横28㎜7 テスト作成について事前にQRコード(当初分のみ)、バーコード及びOCR読取りテスト用の帳票の作成を行う。 【作成枚数】〇当初分…甲が提供するテストデータをもとに印字のうえ以下の部数を納品すること・QRコード・バーコード及びOCR読取り用 800枚(うち約400枚印字)〇例月分…白紙で納品すること・バーコード及びOCR読取り用 1,200枚いずれも本作成以前に納品し、テスト結果に問題がないことの確認を受けた後、本作成を開始すること。 (別紙10参照)148 レイアウト及び印字例表面(当初分)15表面(例月分)16**継続検査(車検)を この税金の課税の根拠などについて受けられる方へ** この納税通知書による,令和〇年度分の軽自動車税(種別割)の課税の根拠等は次のとおりです。 を受けようとするとき,この継続検査用 1 課税の根拠 地方税法及び京都市市税条例の規定によって課されたものです。 納税証明書を提示してください。 2 納税義務者 市内に定置場のある原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車 ただし,納付書作成時に滞納がある場 及び二輪の小型自動車の令和〇年4月1日現在の所有者です。 合や継続検査対象車両でない場合は,市 3 税率 下表及び右表のとおり。 (車種コードの( )内は電気・天然ガス等を動力源とするもの)長印を*で抹消しており,無効です。 車種コード 年 額:円 年 額2:円※1不服申立てについて 50cc (0.6㌗)以下(ミニカーを除く。 ) 10 (13) 2,000 -二輪で50cc(0.6㌗)超,90cc(0.8㌗)以下 20 (23) 2,000 -二輪で90cc(0.8㌗)超,125cc(1.0㌗)以下 30 (33) 2,400 -三輪以上(一部を除く。)で50cc(0.6㌗)以下 31 (34) 3,700 -40 (43) 2,400 -50 (53) 3,600 -61 (63) 3,900 - 乗 用 71 (73) 10,800 - 貨 物 81 (83) 5,000 -55 (56) -50 (53) -61 (63) 3,100 3,900 自 家 用 71 (73) 7,200 10,800 営 業 用 72 (74) 5,500 6,900 自 家 用 81 (83) 4,000 5,000 営 業 用 82 (84) 3,000 3,80090 (93) 6,000 -※1 年額2 : 平成27年4月1日以降に新規検査(新車新規登録)を受けた車両の税率ただし,グリーン化特例(軽課)対象車は除く。 ※2 年額3 : 経年車重課対象車両 新規検査(新車新規登録)から13年を経過した車両の税率4 令和〇年5月10日(随時分は納税通知書を発した日)から表記の納期限まで。5 納期限までに納付されないと,税額に,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年〇%(令和〇年中。 ただし,納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年〇%(令和〇年中))の割合※3を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。 ※3 令和〇年1月以後の期間については,上記の割合は,銀行の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に応じて,変更される場合があります。 6 滞納処分 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は,財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。 令和〇年4月1日現在 ○ 京都市の出張所で納付された場合は,継続検査用納税証明書 の領収日付印は押印されません。 ○ 次のような納付書はコンビニエンスストア等で納めることができ ませんので,金融機関等で納付してください。 ・ 金額が訂正されたもの ・ バーコードが印字されていないもの ・ バーコードが印字されていても,破損,汚損等により読み取りが できないもの ・ コンビニ・クレジット等取扱期限を経過したもの この税金の課税について不服がある場合は,この「通知書」を受け取られた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に審査請求をすることができます。 この処分の取消しを求める訴えは,前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に京都市を被告として(市長が被告の代表者となります。 )提起することができます。 なお,この処分の取消しの訴えは,地方税法の規定により前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが,①審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき,②処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき,③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを提起することができます。 【本納税通知書に関するお問合せ先】 京都市軽自動車税事務所分室 電話:075-213-5467ミニカー 三 輪 二 輪(側車付を含む。 )四輪以上納 期延 滞 金自動車二輪(側車付を含む。 )3,600(乗 用)12,900四輪以上軽自動車専ら雪上を移動させることを目的とするもの小型特殊農耕作業用のもの三輪(貨 物)四輪以上その他車 種原動機付自 転 車1 種2 種 乙--- -2 種 甲- 二輪の小型自動車4,5006,0008,200-○市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所(市役所取扱時間:午前9時~午後4時,区役所・支所取扱時間:午前8時30分~午後5時。 ただし開庁日に限る。)右京区役所京北出張所(取扱時間:午前8時30分~午後5時。 ただし開庁日に限る。)○次の金融機関の本店・支店・出張所銀 行 みずほ,三菱UFJ,三井住友,りそな, 北陸,北國,滋賀,京都,関西みらい, 池田泉州,南都,但馬,福邦,徳島大正信 託 銀 行 みずほ信 用 金 庫 京都,京都中央信 用 組 合 京滋,近畿産業そ の 他 商工組合中央金庫,近畿労働金庫, 京都市農業協同組合,京都農業協同組合, 京都中央農業協同組合,京都府信用農業協同組合 連合会○近畿2府4県の区域内に所在する,ゆうちょ銀行直営店及び郵便局○次のコンビニエンスストアの全国店舗セブン-イレブン,ローソン,ファミリーマート, ミニストップ,デイリーヤマザキ,ヤマザキデイリーストアー, ヤマザキスペシャルパートナーショップ,ニューヤマザキデイリーストア,コミュニティ・ストア,MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店(ただし,無人端末機を除く。),ポプラ,スリーエイト,生活彩家,くらしハウス,セイコーマート,ハマナスクラブ上記納付場所においては,クレジットカード払いは御利用できません。 (貨物)-四輪以上年額3:円※24,600---納 付 場 所営 業 用 82 (84)令和〇年4月1日から令和〇年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた車両年 額 : 円電気軽自動車天然ガス軽自動車(乗用) 営 業 用 72 (74)1,000車 種車種コード5,2003,8002,000 3,0005,4003,500自 家 用 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車メタノールB--ガソリン車・ハイブリッド車75%軽減対象車両 50%軽減対象車両三 輪 1,0001,900 2,90025%軽減対象車両○ 天然ガス軽自動車は,ポスト新長期規制+10%NOX低減又は平成30年排出ガス規制適合車であること2,5008 被牽引車(ボートトレーラー等) E1 天然ガス(軽課適用なし)DC ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車,かつ,天然ガス(75%軽減)コード 内 容2 貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車 25%軽減対象車両は,乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車,A○ ガソリン車,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするハイブリッド車で,平成17年排出81 (83)コード軽自動車1,80071 (73)四輪以上自 家 用 8,100 2,700混合メタノール(50%軽減)4内 容ハイブリッド(50%軽減)混合メタノール(25%軽減) 50%軽減対象車両は,乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車,ハイブリッド(25%軽減)低燃費車(50%軽減)3ハイブリッド,混合メタノール(軽課適用なし)- 納付には,便利な口座振替を -右記の金融機関又は全国の郵便局で取り扱っています。 【クレジット等での納付方法】○ 京都市ホームページ https://www.city.kyoto.lg.jp/ にアクセスし,サイト内検索 で「市税納付サイト」と検索していただくと案内ページへのリンクが表示されます。 (御利用に際し,所定のシステム利用料が必要です。 詳しくは「市税納付サイト」で御確認ください。 )○ クレジット等での納付では領収証書は発行しません。 領収証書及び継続検査用 納税証明書が必要な方は,本納付書により右記の納付場所で納付してください。 グリーン化特例(軽課):車種補助コード表1,300低燃費車(25%軽減)61 (63)9 小型特殊自動車 F※当初・例月分とも一部の文言を除き同じ内容である。 (詳細については、契約後指示する。 )9 その他なお、上記の項目については、必要に応じ、甲と乙が協議して変更することがある。 裏面(当初分・例月分)17別紙2口座振替分軽自動車税(種別割)納税通知書の仕様について1 口座振替分軽自動車税(種別割)納税通知書(全般)について(1) 寸法横 14.2インチ縦 4.5インチ(2) ミシン目【例月分のみ】両サイドのスプロケット部分なお、スプロケット部分には、帳票ID【GA507102】を印字すること(納税通知書1枚につき1箇所)。 (3) 紙質ア 90kgイ NIP紙(再生紙不使用)(4) 刷色紫色 1色2 軽自動車税(種別割)納税通知書について(1) 寸法横 96.12㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)3 「口座振替の御案内」について(1) 寸法横 219.84㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)(2) その他口座振替利用者に係る口座番号等は、下 4 桁をアスタリスクで表示することとし、プリントデータ用媒体は、アスタリスクで収録したうえで貸与する。 4 「継続検査(車検)を受けられる方へ」について(1) 寸法横 45.72㎜縦 114.3㎜(4.5インチ)5 テスト作成について事前にバーコード及びOCR読取りテスト用の帳票の作成を行う。 テスト作成については、当初分・例月分とも100枚とし、当初分についてはうち約20枚に甲が提供するテストデータを印字すること。 本作成以前に納品し、テスト結果に問題がないことの確認を受けた後、本作成を開始すること。 (別紙10参照)186 レイアウト及び印字例令和〇年度 軽自動車税(種別割)納税通知書( 納税者 )円○課税の根拠等については,裏面に記載しています。 上記によって,納期内に納めてく ださい。 令和 〇年 5 月 10 日京都市長75%軽減対象車両納期限 京都480 あ1234税額 ¥2,700◎ あなたの右記市税は,口座振替の取扱いをしています。 ○ あなたの右記市税は,下記の預貯金口座から口座振替により自動的に納付されます。 振替日は,納税通知書に記載した納期の末日(納期限)です。 あらかじめ預貯金残高の御確認をお願いします。 ○ 口座振替分の領収書は発行されません。 振替済額の御確認は,預貯金通帳への記帳によりお願いします。 ○ 預貯金不足等によって引き落としができない場合 京都市市税事務所納税推進担当からあらためて納付書を送付します。 納期限後納付となりますので延滞金が 加算される場合があります。 ○ 預貯金口座を変更される場合は,金融機関又は郵便局へ依頼書(京都市内の金融機関,郵便局の窓口にあり ます。 )を御提出ください。 ○ 口座振替に関するお問合せは,京都市市税事務所納税推進担当(Tel:075-213-5466)までお願いします。 21.984cm継続検査(車検)を受けられる方へ 3輪・4輪の軽自動車並びに2輪の小型自動車及び2輪の被牽引車をお持ちの方で次のいずれにも該当する方には,口座振替が完了してから約10日後に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送でお届けしますので,継続検査において自動車検査証の返付を受けよう とする際に御使用く ださい。 ○令和〇年度分までの軽自動車税(種別割)について滞納のない方○納期限に令和〇年度分の軽自動車税(種別割)を口座振替により納付された方 なお,継続検査(車検)のため,同証明書をお届けする前に必要とされる場合は,当該車両に係る軽自動車税(種別割)が振替済みであることが確認できるもの(預貯金通帳等)を軽自動車税事務所,同事務所分室又は京北出張所へお持ちのう え御請求く ださい。 口座振替の御案内令和〇年5月31日○ 個人情報保護のため,口座(通帳)番号の下4桁を非表示としております。 口座名義人収納機関名称0001-002-123****収納機関,記号・口座番号等口 座 内 容種 別普通預金R 2/10 16 16 03車 両 番 号又は標識番号町 氏名567 1 71 2納税者コード整理番号00200013600000600041/00051000019#000136車種コード車種補助コ ー ド初度検査年月区 学区 キョウトタロウキョウロジロウ(20桁) キョウトシノウゼイスイシンギンコウ(30桁) 京都 太郎(15桁)50〇 年度相当 50〇 調定月 05納税者11.43cm9.612cm様 京都 次郎(15桁)軽自動車税ビル5階(15桁)様方566番地1(20桁)566番地1(20桁)00 調定年度4.572cm郵便区内特別604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1(20桁)期 京都 太郎(15桁) 京都 次郎(15桁) 様京都市長之印この税金の課税の根拠などについてこの納税通知書による,令和〇年度分の軽自動車税(種別割)の課税の根拠等は次のとおりです。 なお,この納税通知書は軽自動車等1台ごとに作成されています。 1 課税の根拠 地方税法及び京都市市税条例の規定によって課されたものです。 2 納税義務者 市内に定置場のある原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の令和〇年4月1日現在の所有者です。 3 税率 下表及び右表のとおり。 (車種コードの( )内は電気・天然ガス等を動力源とするもの)車種コード 年 額:円 年 額2:円※150cc (0.6㌗)以下(ミニカーを除く。 ) 10 (13) 2,000 -二輪で50cc(0.6㌗)超,90cc(0.8㌗)以下 20 (23) 2,000 -二輪で90cc(0.8㌗)超,125cc(1.0㌗)以下 30 (33) 2,400 -三輪以上(一部を除く。)で50cc(0.6㌗)以下 31 (34) 3,700 -40 (43) 2,400 -50 (53) 3,600 -61 (63) 3,900 - 乗 用 71 (73) 10,800 - 貨 物 81 (83) 5,000 -55 (56) -50 (53) -61 (63) 3,100 3,900 自 家 用 71 (73) 7,200 10,800 営 業 用 72 (74) 5,500 6,900 自 家 用 81 (83) 4,000 5,000 営 業 用 82 (84) 3,000 3,80090 (93) 6,000 -※1 年額2 : 平成27年4月1日以降に新規検査(新車新規登録)を受けた車両の税率ただし,グリーン化特例(軽課)対象車は除く。 ※2 年額3 : 経年車重課対象車両 新規検査(新車新規登録)から13年を経過した車両の税率4 令和〇年5月10日(随時分は納税通知書を発した日)から表記の納期限まで。5 納期限までに納付されないと,税額に,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年〇%(令和〇年中。 ただし,納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年〇%(令和〇年中))の割合※3を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。 ※3 令和〇年1月以後の期間については,上記の割合は,銀行の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に応じて,変更される場合があります。 6 滞納処分 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は,財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。 電気軽自動車天然ガス軽自動車納 期延 滞 金〔市税の納付場所〕1 京都市役所・区役所・支所の京都市指定 金融機関派出箇所,右京区役所京北出張所2 指定金融機関及び収納代理金融機関 (銀行,信託銀行,信用金庫,信用組合, 農業協同組合,その他) 市内はもちろん,市外の本・支店,出張所でも 取り扱います。 3 近畿2府4県の区域内に所在する,ゆうちょ 銀行直営店及び郵便局4 京都市が指定するコンビニエンスストア○ 身体障害者手帳等をお持ちの方は,減免を受けられる場合があります。 減免を受けようとする場合は,納期限までに申請書などの提出が必要と なります。 8 被牽引車(ボートトレーラー等) E 混合メタノール(25%軽減)9 小型特殊自動車 F 混合メタノール(50%軽減) 二輪の小型自動車 - 4 ハイブリッド,混合メタノール(軽課適用なし) D 低燃費車(50%軽減)(貨 物) 4,500 3 メタノール C 低燃費車(25%軽減)四輪以上 6,000 2 天然ガス(75%軽減) B ハイブリッド(50%軽減)内 容(乗 用) 8,200 1 天然ガス(軽課適用なし) A ハイブリッド(25%軽減)車種補助コード表四輪以上 12,900 コード 内 容 コード軽自動車専ら雪上を移動させることを目的とするもの3,600- 25%軽減対象車両は,乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車,二輪(側車付を含む。 ) - 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車三輪 4,600- ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車,かつ,四輪以上- 50%軽減対象車両は,乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車,- 貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車小型特殊自動車農耕作業用のもの - ○ 天然ガス軽自動車は,ポスト新長期規制+10%NOX低減又は平成30年排出ガス規制適合車であることその他 二 輪(側車付を含む。 ) - ○ ガソリン車,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするハイブリッド車で,平成17年排出 三 輪3,800ミニカー - (貨物) 営 業 用 82 (84) 1,000 1,900 2,900-8,1002 種 乙 - (乗用) 営 業 用 72 (74) 1,800 3,500 5,2003,000原動機付自 転 車1 種 - 四輪以上 自 家 用 71 (73) 2,700 5,400四輪以上 自 家 用2,00081 (83) 1,300 2,50075%軽減対象車両 50%軽減対象車両 25%軽減対象車両車 種 年額3:円※2軽自動車三 輪 61 (63) 1,0002 種 甲【本納税通知書に関するお問合せ先】 京都市軽自動車税事務所 分室 電話:075-213-5467グリーン化特例(軽課): 不服申立てについて令和〇年4月1日から令和〇年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた車両 この税金の課税について不服がある場合は,この「通知書」を受け取られた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に審査請求をすることができます。 この処分の取消しを求める訴えは,前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に京都市を被告として(市長が被告の代表者となります。 )提起することができます。 なお,この処分の取消しの訴えは,地方税法の規定により前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが,①審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき,②処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき,③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを提起することができます。 車 種車種コード年 額 : 円ガソリン車・ハイブリッド車7 その他上記の項目については、必要に応じ、甲と乙が協議して変更することがある。 裏面表面裏面- 19 -別紙3納税通知書への印字項目について1 印字項目印字項目等については、次のとおり(データのフォーマットについては、次頁のとおり)。 ただし、次のもの以外で、印字が必要である項目及びコード等については、その都度甲と乙が協議して決定する。 また、各項目の印字桁数の変更については、必要に応じて、その都度甲と乙が協議して決定する。 (1) 領収済通知書について(一般分のみ)ア 税目コード 1桁イ 納税者コード(ア) 区コード 2桁(イ) 学区コード 2桁(ウ) 町コード 2桁(エ) 氏名コード 6桁ウ 整理番号 4桁エ 調定年度 3桁オ 年度相当 3桁カ 調定月 2桁キ 期 2桁ク 納税者氏名1、2 各30桁(各15文字)ケ 納付書番号 12桁コ 確認番号 4桁ケ OCR読取フィールド 各34桁(2行)コ EAN-128標準規格のバーコード及びコード番号(一般分のみ(プリントデータの収録項目は、数列のみ。 ))バーコードの高さは 1cm 以上とし、コード番号については、領収日付印欄等にかかることがないよう印字すること。 サ 納期限(ア) 年 2桁(イ) 月 2桁(ウ) 日 2桁シ 税額 8桁(税額の初頭に「¥」を印字すること。 )ス 地方税統一QRコード(TLV形式)格納データ項目項番 項目1 仕様バージョン(JPQR関係)2 静的・動的フラグ(JPQR関係)3 宛先情報(JPQR関係)4チェックディジット払込手数料の加入者負担機関ID(収納機関番号)税目・料金(納付区分)拡張領域団体番号チェックディジット税務事務所コード案件特定キー確認番号拡張領域- 20 -5 課税年度対象年度期別納期限支払期限6 拡張領域7 eLTAX接続用URL8 チェックディジット(JPQR関係)セ el番号(ア) 共通納税機関コード(収納機関番号) 5桁(イ) 案件特定キー(納付番号) 20桁以内(ウ) 確認番号 6桁以内(エ) 税目・料金区分(納付区分) 3桁(2) 納付書について(一般分のみ)ア 納期限(ア) 年 2桁(イ) 月 2桁(ウ) 日 2桁イ 税目コード 1桁ウ 納税者コード(ア) 区コード 2桁(イ) 学区コード 2桁(ウ) 町コード 2桁(エ) 氏名コード 6桁エ 整理番号 4桁オ 納税者氏名1、2 各30桁(各15文字)カ 税額 8桁(税額の初頭に「¥」を印字すること。 )(3) 領収証書について(一般分のみ)ア 納期限(ア) 年 2桁(イ) 月 2桁(ウ) 日 2桁イ 税目コード 1桁ウ 納税者コード(ア) 区コード 2桁(イ) 学区コード 2桁(ウ) 町コード 2桁(エ) 氏名コード 6桁エ 整理番号 4桁オ 納税者氏名1、2 各30桁(各15文字)カ 税額 8桁(税額の初頭に「¥」を印字すること。 )(4) 軽自動車税(種別割)納税通知書についてア 郵便区内特別(四角囲み) 12桁(漢字6桁)ただし、区内特別分のみ印字すること。 区内特別分以外はスペースとすること。 イ 納税者の住所又は送付先の住所の別 6桁(漢字3桁)ウ 郵便番号 8桁(「-」(ハイフン)を含む。 )エ 住所1 20桁(10文字)オ 住所2 40桁(20文字)カ 住所3 40桁(20文字)- 21 -キ 住所4 40桁(20文字)ク 方書1 30桁(15文字)ケ 方書2 30桁(15文字)コ 氏名1 30桁(15文字)サ 氏名2 30桁(15文字)シ カスタマーバーコード 26桁ス 納税者氏名1 30桁(15文字)セ 納税者氏名2 30桁(15文字)ソ 車種コード 2桁タ 車種補助コード 1桁(「0」は印字しないこと。 )チ 初度検査年月 5桁ツ 重課軽課特記事項 26桁(13文字)テ 車両番号又は標識番号 28桁(14文字)ト 税額 8桁(税額の初頭に「¥」を印字すること。 )ナ 税目コード 1桁ニ 納税者コード(ア) 区コード 2桁(イ) 学区コード 2桁(ウ) 町コード 2桁(エ) 氏名コード 6桁ヌ 整理番号 4桁ネ 納期限(ア) 年 2桁(イ) 月 2桁(ウ) 日 2桁ノ 発付日(ア) 年 2桁(イ) 月 2桁(ウ) 日 2桁ハ 通し番号(5)「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」について(一般分のみ)ア 車両番号 28桁(14文字)イ 市長公印へのアスタリスク 7桁滞納等があった場合又は継続検査対象外車両である場合に、市長公印をアスタリスクにより抹消する。 なお、同項目へのアスタリスクの印字の有無等については、サインをプリントデータテープに収録する。 ウ 領収日付印欄へのアスタリスク 12桁滞納等があった場合又は継続検査対象外車両である場合に、領収日付印欄をアスタリスクにより抹消する。 なお、同項目へのアスタリスクの印字の有無等については、サインをプリントデータテープに収録する。 (6)「口座振替の御案内」について(口座振替分のみ)ア 調定年度 3桁イ 年度相当 3桁ウ 調定月 2桁エ 期 2桁オ 口座番号等 19桁(下4桁はアスタリスクによる表示とする。 )カ 口座種別 12桁(6文字)キ 口座名義人 40桁(20文字)ク 収納機関名称 30桁- 22 -軽自動車税(種別割)納税通知書作成用データフォーマットレコードサイズ:1120バイト、コード:EBCDIC、JIPS(E)、形式:固定長〔次頁に続く〕No. 項 目 名 位置 字数 バイト数 字種 説明/編集納税者コード1 〃 区 1 2 2 92 〃 学区 3 2 2 93 〃 町 5 2 2 94 〃 氏名コード 7 6 6 95 整理番号 13 4 4 96 年度相当 17 3 3 97 調定年度 20 3 3 98 調定月 23 2 2 99 期別 25 2 2 910 車種コード 27 2 2 911 税額 29 8 8 X 数字の先頭に「¥」を編集車両番号12 〃 分類Ⅰ 37 2 4 N13 〃 表示 41 4 8 N14 〃 分類Ⅱ 49 3 6 N15 〃 区分 55 2 4 N16 〃 車両番号 59 5 10 N17 証明書サイン 69 1 1 X 1:*なし 2:*あり発付年月日18 〃 元号 70 1 1 919 〃 年 71 2 2 920 〃 月 73 2 2 921 〃 日 75 2 2 9納期限22 〃 元号 77 1 1 923 〃 年 78 2 2 924 〃 月 80 2 2 925 〃 日 82 2 2 926 税目 84 1 1 927 課税区 85 2 4 NOCR領域1段目No. 項 目 名 位置 字数 バイト数 字種 説明/編集納税者コード1 〃 区 1 2 2 92 〃 学区 3 2 2 93 〃 町 5 2 2 94 〃 氏名コード 7 6 6 95 整理番号 13 4 4 96 年度相当 17 3 3 97 調定年度 20 3 3 98 調定月 23 2 2 99 期別 25 2 2 910 車種コード 27 2 2 911 税額 29 8 8 X 数字の先頭に「¥」を編集車両番号12 〃 分類Ⅰ 37 2 4 N13 〃 表示 41 4 8 N14 〃 分類Ⅱ 49 3 6 N15 〃 区分 55 2 4 N16 〃 車両番号 59 5 10 N17 証明書サイン 69 1 1 X 1:*なし 2:*あり発付年月日18 〃 元号 70 1 1 919 〃 年 71 2 2 920 〃 月 73 2 2 921 〃 日 75 2 2 9納期限22 〃 元号 77 1 1 923 〃 年 78 2 2 924 〃 月 80 2 2 925 〃 日 82 2 2 926 税目 84 1 1 927 課税区 85 2 4 NOCR領域1段目28 税目 89 2 2 9- 23 -〔次頁に続く〕No. 項 目 名 位置 字数 バイト数 字種 説明/編集29 住所コード 91 6 6 930 氏名コード 97 6 6 931 整理番号 103 4 4 932 チェックコード 107 1 1 933 調定年度 108 3 3 934 年度相当 111 3 3 935 調定月 114 2 2 936 期別 116 2 2 937 ゼロフィルエリア 118 2 2 938 新OCRサイン 120 1 1 939 チェックデジット1 121 1 1 940 チェックデジット2 122 1 1 9OCR領域2段目41 税額 123 11 11 942 前納報奨金額 134 11 11 943 ゼロフィルエリア 145 9 9 944 チェックデジット3 154 1 1 945 チェックデジット4 155 1 1 946 チェックデジット5 156 1 1 9バーコード領域47 AIコード 157 2 2 948 企業コード 159 6 6 9自由使用欄49 収代コード 165 4 4 950 税目 169 1 1 951 システム区分 170 1 1 952 区コード 171 2 2 953 発付年度 173 2 2 954 帳票区分 175 2 2 955 チェックデジット予定 177 1 1 956 一連番号 178 8 8 957 再発行区分 186 1 1 958 支払期限日 187 6 6 959 印紙フラグ 193 1 1 960 支払金額 194 6 6 961 チェックデジット 200 1 1 962 郵便番号 201 8 8 X63 住所1 209 26 52 N- 24 -No. 項 目 名 位置 字数 バイト数 字種 説明/編集64 住所2 261 26 52 N65 住所3 313 26 52 N66 住所4 365 26 52 N67 方書1 417 15 30 N68 方書2 447 15 30 N69 バーコード用地番 477 13 13 X70 氏名1 490 15 30 N71 氏名2 520 15 30 N72 宛名の種別 550 3 6 N73 納税義務者名1 556 15 30 N74 納税義務者名2 586 15 30 N75 口座振替サイン 616 1 1 X 1:口振あり 2:口振なし(一般分)76 口座情報 617 19 19 X77 口座種別 636 6 12 N78 口座名義人 648 20 20 X79 金融機関名 668 30 30 X80 宛名番号 698 10 10 9送付先があるときは送付先宛名番号81 郵便局コード 708 2 2 982 車種補助コード 710 1 1 X初度検査年月83 年号 711 1 1 984 年 712 2 2 985 月 714 2 2 986 税率サイン 716 1 1 9重課税対象年度87 年号 717 1 1 988 年 718 2 2 989 重課軽課特記事項 720 13 26 N90 納付書番号 746 12 12 991 確認番号 758 4 4 992 eL番号 762 32 64 N93 eL-QR(QRコード) 826 255 255 X94 FILLER 1081 40 40 X合 計 1120- 25 -別紙4「軽自動車税(種別割)のお知らせ」(同封チラシ)の仕様について1 種類一般分及び口座振替分納税通知書(当初分)用を作成する。 2 サイズ3つ折りにすれば一般分納税通知書のうちの領収済通知書+納付書のサイズ(横:180.34mm、縦114.3mm)以下となる範囲で、甲と乙の協議のうえ決定する。 3 刷色及び紙色刷色 甲と乙の協議により決定する。 紙色 白色4 文字種・イラスト等みんなの文字またはUDフォントを使用し、ユニバーサルデザインを取り入れて校正すること。 なお、ユニバーサルデザインについては、科学的根拠に基づいたものが制作できるアプリケーションを使用すること。 なお、当該ユニバーサルデザインについては検証を行い、別紙10に記載の期日までに検証結果報告書を提出すること。 また、必要に応じ本市ホームページアドレスのQRコードを作成のうえ掲載する。 5 紙質55kg(上質紙)なお、用紙は可能な限り再生紙を使用すること。 (グリーン購入基準 否)6 折れ「軽自動車税(種別割)のお知らせ」が表側を向くように横方向に3つ折りにすること。 7 その他・上記の項目については、必要に応じ、甲と乙が協議して変更することがある。 ・作成する帳票については、乙は甲にテスト分として100枚を事前に納品し、確認を受けた後、帳票作成を開始すること。 〔 次頁に続く 〕- 26 -「軽自動車税(種別割)のお知らせ」(同封チラシ)レイアウト及び記載例軽自動車税(種別割)のお知らせ手放したはずのバイクや軽自動車の納付書が届きましたが、間違いでは?軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日にバイクや軽自動車を所有されていた方に納税義務が発生します。 4月1日までに廃車手続がされていなければ、納税が必要です。 税額が昨年度と違うのはなぜ?以下のどちらかが考えられます。 詳しくは納税通知書の裏面を御覧ください。 1. 新車の新規登録から13年が経過し、重課税率が適用されました。 車検証の「初度検査年月」欄を御確認ください。 初度検査年月平成27年4月以降平成27年3月以前平成21年3月以前4輪乗用自家用 10,800円 7,200円 12,900円営業用 6,900円 5,500円 8,200円4輪貨物自家用 5,000円 4,000円 6,000円営業用 3,800円 3,000円 4,500円2.グリーン化特例(軽課)の対象車両で、昨年度のみ通常より低い税率でした。 令和〇年度分のグリーン化特例対象車両❶ 「初度検査年月」が令和〇年4月~令和〇年3月❷ 一定の環境性能を有する軽自動車お問合せ窓口 TEL 075-213-5467車検用の納税証明書が必要な方は、ウラ面へ●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、可能な限り金融機関窓口等での御納付をお控えいただき、口座振替やインターネット、スマホアプリでの納付に御協力ください。 納税通知書の裏面に記載の各店舗で納付できます。 ※店頭でのクレジットカードやスマホアプリによる納付はできません。 金融機関・コンビニエンスストアでの納付スマートフォン用決済アプリ(PayPay、LINEPay、PayB、ファミペイ、au PAY)での納付も可能です。 スマホアプリを起動し、納付書の表面に記載のコンビニ用バーコードを読み取ってください。 ※領収証書は発行されません。 ※納税証明書が窓口で交付可能となるまで3開庁日程度かかります。 スマホアプリでの納付京都市ホームページから申込書をダウンロードして市役所に郵送で申込みできます。 また、電話で申込書を取り寄せることもできます。 ※お申込み後、口座振替が開始されるのは、翌年度からとなります。 開封する前に宛名の確認をお願いします軽自動車税(種別割)納税通知書 在中納 期 限5/31(●)広告縦 44mm× 横 72mm※京都市が特定の事業者を推奨するものではありません。 広告内容に関する質問等につきましては、直接、広告主にお問い合わせください。 【ご注意ください】区役所・支所には軽自動車税に係るお問合せ窓口はありません。 コンビニ又はスマホアプリで納付できます。 30イ 様式2及び様式3(表面)料金後納郵便R●京都市軽自動車税事務所(分室)〒604-8171京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1井門明治安田生命ビル5階一度折り曲げてから開封してください。 開封する前に宛名の確認をお願いします【ご注意ください】区役所・支所には軽自動車税に係るお問合せ窓口はありません。 コンビニ又はスマホアプリで納付できます。 重要軽自動車税(種別割)関係書類 在中コンビニ納付OK!!納付場所の詳細については納付書の裏面を御覧ください。 31ウ 様式1~3(裏面)<軽自動車税事務所> <軽自動車税事務所 分室>【京都市軽自動車税お問合せ窓口】TEL(075)213-5467(直通)受付時間:平日8:45~17:00※受付時間は変更する場合があります。 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁)お問い合わせいただく際には、お送りした文書をお手元に御用意ください。 一度折り曲げてから開封してください。 325 広告作成する封筒のうち、様式1についてのみ企業広告を掲載する。 (1) 広告の原稿形式データの受渡し方法並びに形式については、甲が乙と広告主と協議し、双方が可能なものを選択する。 (2) 入稿甲が指定する日(契約締結後、速やかに指定する。 )(3) その他原稿については、基本的に広告主が作成したものをそのまま掲載することを予定しているが、掲載サイズ等が指定と異なる場合は、甲の了解があれば乙が変更することを認める。 ただし、以下の項目についての変更は認めない。 ・原稿内容の変更・縦横の比率の変更・指定の刷色以外の色への変更6 印字内容[中紙](1) 様式1の封筒の窓から見える位置に、5の広告を印字すること。 (2) 様式2の封筒の窓から見える位置に、以下のとおり印字すること。 コンビニ・スマホ納付OK!!納付場所の詳細については、納付書の裏面を御参照ください。 なお、(1) (2)ともみんなの文字またはUDフォントを使用すること。 7 窓部分(1) 位置及び大きさ納税者の住所、氏名、カスタマーバーコード及び通し番号以外の項目が見られることがないよう配慮すること(2) 素材以下のすべてに適合するものを素材として採用すること。 ア 紙素材で、リサイクル可能であること。 イ 材質は、不透明度が20%以下のものを使用すること。 ウ 受取人の氏名、住所等が明瞭に透視でき、かつ、郵便局等のバーコードリーダーによる読み取りが可能なものであること。 8 注意事項封筒が透けて中の記載事項が見えることがないよう配慮すること。 みんなの文字またはUDフォントを使用し、ユニバーサルデザインを取り入れて校正すること。 9 その他上記の項目については、必要に応じ、甲と乙が協議して変更することがある。 また、作成する帳票については、乙は甲にテスト分として各種類100枚を事前に納品し、確認を受けた後、帳票作成を開始すること。 33別紙6納税通知書及び封筒等の作成枚数について1 納税通知書作成枚数及び印字予定枚数№ 帳票の種類 作成枚数 作成枚数のうち見本用 印字予定枚数1 一般分納税通知書(当初分) 365,000枚各200枚360,000枚2 一般分納税通知書(例月分) 6,000枚 0枚3 口座振替分納税通知書(当初分) 20,000枚 17,000枚4 口座振替分納税通知書(例月分) 800枚 0枚※ 上記枚数には、誤封入防止のために使用するダミーデータ印字分やテスト印字分を含まない。 (1) 上記№1から№4の作成枚数のうち200枚ずつを見本用として別紙10のとおり納品すること。 (2) 前年度の実績は別紙9のとおり。 (3) 上記№2及び№4については、作成枚数すべてについて、データ印字及び裁断を行わず甲に納品すること。 (4) 乙は甲に印字枚数・封緘通数の内訳を報告すること。 なお、報告にあたっては、マイクロソフト社製ソフトのエクセルを使用し、一般・口振分別封筒種別ごとの枚数及び封緘通数と各々の合計、全計を編集したものを作成のうえ、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 2 封筒作成枚数様式1(見本⑥) 様式2(見本⑦) 様式3(見本⑧)合 計当初分封入用(納税通知書9枚まで)例月分封入用(納税通知書9枚まで)手作業封入用(納税通知書10枚以上)275,000枚8,000枚(別紙10のとおり納品)1,000枚 284,400枚使用しなかった封筒のうち、様式2及び様式3については、封緘部分に糊付加工した状態で封緘せずに納品すること。 3 「軽自動車税(種別割)のお知らせ」(同封チラシ)作成枚数272,000枚 (内、500枚は別紙10のとおり納品)一般分納税通知書(当初分)及び口振分納税通知書(当初分)に同封すること。 なお、封入枚数は、封筒1通につきチラシ1枚とする。 34別紙7納税通知書等の封入封緘について1 納税通知書等の封入枚数及び使用する封筒について納税通知書等の封入枚数及び使用する封筒の区分については、下表のとおりとする。 納税通知書の枚数(※1)チラシ 使用する封筒1枚~9枚1枚様式1※210枚~200枚 様式3※1 納税通知書、チラシ及び封筒を作成後、重量等を確認したうえで変更することがある。 ※2 封入枚数により様式2を併せて使用することも可とする。 2 封入封緘の手順について封入封緘に当たっては、次のとおりに並べて封入封緘を行う。 (1) 一般分と口座振替分を区分する。 (2) 宛名番号順に並び替え、宛名番号毎に名寄せする。 (3) 使用する封筒種別に区分する。 (4) 封筒種別毎に郵便局コード(5頁参照)+郵便番号+宛名番号+納税者コード+整理番号順に並び替える。 <イメージ図>納税通知書一般分 口座振替分一般分 口座振替分郵便局コード+郵便番号+宛名番号レベルで封緘・一般分と口振分に区分・使用する封筒種別毎に郵便局コード(5頁参照)+郵便番号+宛名番号+納税者コード+整理番号順に並べ替え・封筒種別毎に区分・宛名番号毎に名寄せ及び番号順に並び替え35別紙8納税通知書の梱包及び各郵便局への差出しについて1 梱包について区内特別分は郵便局コード(12(3)ウ(エ)参照)ごとに、区内特別分以外は後納封筒種別コードごとに区分けし、梱包すること。 郵便局所定の箱がある場合はそれを使用すること。 また、1箱につき600通以上梱包すること。 (ただし、600通に満たない端数については、その通数を持って1梱包とする。 )2 郵便局への差出し各郵便局もしくは地域区分局へ差し出す。 <各郵便局への予想数>郵便局 コード 予想通数 郵便局 コード 予想通数京都北 01 21,000 右京 08 29,000西陣 02 10,000 京都西 09 23,000左京 03 22,000 伏見 10 42,000中京 04 11,000 久御山 11 3,300東山 05 5,000 伏見(旧:伏見東) 12 11,000山科 06 26,000 洛西 13 12,000京都中央 07 27,000 周山 14 2,000京都 後納 24,000※ あくまで予想数のため、変動する可能性あり※ 旧:伏見東郵便局管内の分は伏見郵便局へ持ち込む※ 令和7年5月9日(金)までに差出しを完了させること。 36別紙9<参考 令和6年度当初の実績>○ 納税通知書印字実績 ○納税通知書抜取実績 187通一般分納税通知書 口座振替分納税通知書346,583枚 16,991枚○ 貸与品の貸与貸与品 貸与日 納品場所等外字データ 令和6年1月24日(水) 総合企画局デジタル化戦略推進室プリントデータ 令和6年4月23日(火)○ 軽自動車税事務所等への帳票等納品日帳票名 納品日 納品場所等・納税通知書作成全件データ・チェックリスト令和6年4月26日(金)令和6年4月30日(火)軽自動車税事務所(分室)・一般分・口座振替分納税通知書(当初白紙) 令和6年4月19日(金)・軽自動車税送付用封筒・同封チラシ令和6年4月26日(金)・納税通知書、封筒、及びチラシレイアウトデータ 令和6年4月26日(金)・ユニバーサルデザイン検証結果報告書 令和6年4月26日(金)・残部材の納品 なし・一般分・口座振替分納税通知書(例月分) 令6年5月8日(水)総合企画局デジタル化戦略推進室○ 管轄郵便局ごとの封緘内訳1~4枚(区内特別)〔様式1(見本⑥)〕1~4枚(後納)〔様式1(見本⑥)〕5枚以上〔様式2(見本⑦)・様式3〕合計郵便局名 口振分 一般分 口振分 一般分 口振分 一般分 口振分 一般分 合計京都北 725 19,397 - - - - 725 19,397 20,122西陣 289 8,770 - - - - 289 8,770 9,059左京 779 20,894 - - - - 779 20,894 21,673中京 372 10,270 - - - - 372 10,270 10,642東山 159 4,598 - - - - 159 4,598 4,757山科 873 24,402 - - - - 873 24,402 25,275京都中央 761 25,417 - - - - 761 25,417 26,178右京 985 27,617 - - - - 985 27,617 28,602京都西 950 21,100 - - - - 950 21,100 22,050伏見 1,384 39,940 - - - - 1,384 39,940 41,324久御山 128 3,134 - - - - 128 3,134 3,262旧伏見東 366 10,144 - - - - 366 10,144 10,510洛西 623 10,565 - - - - 623 10,565 11,188周山 412 1,401 - - - - 412 1,401 1,813後納 - - 297 19,532 186 3,121 483 22,653 23,136合計 8,806 227,649 297 19,532 186 3,121 9,289 250,302 259,59137別紙10貸与品の貸与・返却及び当初一般分・口座振替分納税通知書等の納品について(注) 以下の納品等に伴う費用については、各帳票作成、印字等業務の単価に含むこととする。 ○ テスト作成分の納品帳票名 数量 納品日 納品場所等一般分納税通知書(当初分)※800枚1月中旬(詳細は甲乙で別途協議し決定する)※2総合企画局デジタル化戦略推進室口座振替分納税通知書(当初分)※100枚一般分納税通知書(例月分白紙)1,200枚口座振替分納税通知書(例月分白紙)100枚同封チラシ、各種封筒チラシ 100枚封筒各 100枚令和7年3月28日(金)まで軽自動車税事務所分室※1 数量については、テスト印字されたものを含む。 ※2 納品後のテストに一定期間を要するため、甲と乙が協議し、これに係る期間と本納品日を考慮したうえで、納品日を決定することとする。 ○ 貸与品の貸与貸与品 貸与日 貸与場所等外字データ 令和7年1月24日(金)まで総合企画局デジタル化戦略推進室 プリントデータ 令和7年4月23日(水)午後5時貸与品の受渡しについては、デジタル化戦略推進室担当者から直接受け取るものとする。 (ネットワーク上で受け渡す場合を除く。 )○ 帳票等納品日帳票名 納品日 納品場所等一般分・口座振替分納税通知書(見本用)(当初分・例月分白紙 各200枚)令和7年4月18日(金)軽自動車税事務所分室納税通知書作成全件データ※1令和7年4月25日(金)午後 5時までチェックリスト及び該当の納税通知書封筒(様式2 8,000枚)令和7年4月25日(金)午後5時 まで同封チラシ(500枚)レイアウトデータ(納税通知書、封筒及びチラシ)※2印字枚数・封緘通数内訳データ※3 令和7年5月16日(金)郵便局差出票(内訳書含む) 令和7年5月16日(金)納税通知書(抜取分)令和7年5月7日(水)午後5時まで一般分・口座振替分納税通知書(例月分)※4 令和7年5月8日(木)総合企画局デジタル化戦略推進室ユニバーサルデザイン検証結果報告書 令和7年4月25日(金)軽自動車税事務所分室※1 納税通知書作成全件データについては、CSV形式で電子媒体等(CD-R等)にて提出すること。 ※2 レイアウトデータについては、アドビシステム社製ソフトのPDFにより電子媒体(CD-R 等)にて提出すること。 また、本市が指定する箇所(封筒の事務所所在地図等)については、別にJPEG又はPNG形式にて納品すること。 その際、白黒版とカラー版をそれぞれ用意すること。 38※3 印字枚数・封緘通数内訳データについては、マイクロソフト社製ソフトのエクセルを使用し、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 ※4 一般分・口座振替分納税通知書(例月分)については、裁断を行わずにビニール袋に梱包のうえ、以下の帳票番号を記載したC式ダンボールに入れて納品すること。 帳票ID:(一般分)GA507101、(口座振替分)GA507102○ 貸与品の返却貸与品 返却日 返却場所等プリントデータ及び外字データ 令和7年5月30日(金)総合企画局デジタル化戦略推進室39令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 402 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。 )、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 42(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、43第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。 ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。 44個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「受注者」という。 )は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 (従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 ⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。 ⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。 ⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 ⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 ⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 (再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 (個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。 45(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 ⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
description添付資料
description
入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/445952.htm

タブを開くと履歴を読み込みます。