かめおか児童クラブ 公募型プロポーザル実施のお知らせ
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2026年09月08日
提出期限
未指定
案件概要
かめおか児童クラブ 公募型プロポーザル実施のお知らせ1かめおか児童クラブ運営業務公募型プロポーザル実施要領1 目的亀岡市において実施している放課後児童健全育成事業(以下、「かめおか児童クラブ」)の質の向上と運営の安定化を図るとともに、児童が心豊かに活動できるように、本要領では、「かめおか児童クラブ運営業務」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。
2 業務概要(1)業務名かめおか児童クラブ運営業務(2)業務内容別に定める「かめおか児童クラブ運営業務仕様書(以下、「仕様書」)」のとおり(3)業務場所亀岡市が設置しているかめおか児童クラブ(16児童クラブ)名 称 設置場所1 亀岡小学校かめおか児童クラブ 亀岡市内丸町15番地2 安詳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町篠中北裏68番地3 東別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市東別院町東掛岩脇9番地4 西別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西別院町柚原西条83番地5 曽我部小学校かめおか児童クラブ 亀岡市曽我部町南条中荒水代1番地6 吉川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市吉川町穴川平田17番地7 薭田野小学校かめおか児童クラブ 亀岡市薭田野町佐伯源ノ坊18番地8 大井小学校かめおか児童クラブ亀岡市大井町並河1丁目3番1号亀岡市大井町土田2丁目11番20号(メディアス)9 千代川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森21番地10 保津小学校かめおか児童クラブ 亀岡市保津町弐番11番地111 つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西つつじケ丘霧島台1丁目1番地12 城西小学校かめおか児童クラブ 亀岡市余部町前川原46番地13 詳徳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町柏原田中3番地114 南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市南つつじケ丘大葉台2丁目28番1号15 亀岡川東学園かめおか児童クラブ 亀岡市馬路町溝ノ上14番地の4216 育親学園かめおか児童クラブ 亀岡市本梅町中野和田山1番地の2(4)業務期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(5)見積限度額1,500,000,000円※ 見積限度額を超える提案は失格とする。
※ 上記金額は、契約締結時の予定価格となるものではない。
※ 本事業は、消費税法第6条及び別表第2第7号に規定する社会福祉事業に該当するため、消費税及び地方消費税は非課税とする。
3 実施形式 公募型4 日程項目 日程 備考公募開始 令和8年7月13日(月)質問締切日 令和8年7月21日(火) 午後5時必着質問に対する回答日 令和8年7月24日(金)参加表明書等の提出期限 令和8年7月31日(金) 午後5時必着参加資格審査結果通知書送付予定日 令和8年8月 5日(水)企画提案書等の提出期限 令和8年8月12日(水) 午後5時必着※プレゼンテーション実施日 令和8年8月下旬審査結果通知 令和8年9月上旬※ 様式等については亀岡市ホームページ(https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/45/90129.html)からダウンロードすること。
(窓口では配付しない。
)※ スケジュールについては、諸般の状況により変更する場合がある。
※ 提案事業者が1者の場合は、資料審査のみを行う可能性がある。
5 参加資格(1)国や地方公共団体等の指名停止を受けていないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)3でないこと。
(4)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
(5)次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下この号において「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体ではないこと。
(7)委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤及び人員体制を有していること。
(8)本業務を一括再委託しない者6 参加申込の手続き(1)提出書類・プロポーザル参加申込書(第1号様式)・事業所概要(第2号様式)・業務実績書(第3号様式)・亀岡市における入札参加資格審査申請受付書「亀岡市競争入札参加資格者でない場合」は、次の書類も併せて提出すること。
(提出部数各1部)①商業登記簿謄本(現在事項証明書、履歴事項全部証明書でも可)②本社分の直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書(その3又は その3の3)、市町村税の納税証明書(滞納がないことが確認できるもの)③誓約書及び役員一覧表(第4号様式、第5号様式)④支店・営業所の場合、本社の委任状(2)提出部数 正本1部(3)提出方法 持参(平日の午前9時~午後5時まで)郵送(一般書留、簡易書留又はレターパックプラス等の到着確認ができる方法による)。
4(4)提出場所 「16 事務局」に記載のとおり(5)提出期限 令和8年7月31日(金)午後5時必着(6)そ の 他 参加申込みに関する審査結果は、申込者全員に書面で通知する。
7 質問の受付及び回答本プロポーザルに関する質問の受付及び回答は、以下のとおりとする。
(1)受付期間令和8年7月13日(月)から7月21日(火)午後5時まで(2)受付方法質問書(様式第7号)に記入の上、「16 事務局」まで電子メール又はFAXで提出するとともに、電話にて連絡すること。
なお、電話または口頭による質問には応じない。
(3)回答日・回答方法令和8年7月24日(金)中に本市ホームページにおいて回答する。
(4)質問内容質問内容は、参加申込み及び企画提案書等に関するもののみとし、審査(評価)に関する質問は一切受け付けない。
8 企画提案書の提出方法「6 参加申込の手続き」により参加申込みした事業者は、次のとおり企画提案書を提出すること。
(1)提出書類 「9 企画提案書について」に記載のとおり(2)提出方法 持参又は郵送とする。
郵送の場合は、封筒に「企画提案書在中」の旨を記載すること。
(3)提出先 「16 事務局」に記載のとおり(4)受付期間 令和8年8月12日(水)午後5時まで※受付は、土日、祝日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)9 企画提案書について企画提案書は次のとおりとする。
(1)内容①企画提案書表紙(第9号様式)②企画提案書(様式自由。
仕様書に基づいた内容とすること。
ただし、仕様書に示す要求事項を上回る独自の提案をする場合は、そのポイントが明確に分かるように記載すること。
)③参考見積書及び内訳書(様式自由。
なお、見積限度額以下の金額とすること。
また、提出の際には封入し割印をしておくこと。
)④予定担当者調書(第10号様式)(2)提出部数 正本1部、副本10部(3)作成上の留意点5①文字の大きさは、原則として11ポイント以上とする。
②文字を補完するための図、表、写真、イラスト、イメージ図の使用は任意とする。
③企画提案書の印刷色は、カラー、白黒を問わない。
④企画提案書の下段中央にページ番号を付すこと。
⑤用紙は、A4片面印刷を基本とし、A4を超えるものは折込でA4とすること。
⑥使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ページ内に注釈を付けること。
⑦企画提案書表紙(第9号様式)について、正本には、会社名称、所在地、代表者名及び代表者印を記載押印すること。
なお、副本には会社名称、所在地、代表者名など企業名が特定できる情報は記載しないこと。
⑧企画提案書各ページには、会社名称、社章、商標等、企業名が特定できる情報は記載しないこと。
10 審査参加要件を満たすと認めた事業者に対し、亀岡市プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。
)において、別表「審査項目」に基づいた書類審査及びプレゼンテーション審査を実施する。
なお、参加者が1者のみの場合は、選定委員会に諮り決定する。
(1)日時令和8年8月下旬(予定)。
日時は、参加事業者に後日通知する。
(2)場所亀岡市役所 会場は、参加事業者に後日通知する。
(3)出席者及び説明者①出席者及び説明者は各事業者5名以内とし、本業務の業務責任者となる者又は業務従事者となる者は必ず出席すること。
②出席者の所属・役職、氏名を予定担当者調書(第10号様式)により提出すること。
③上記の予定担当者調書については、プレゼンテーション審査の前々日の正午までに、亀岡市社会教育課へ電子メール又はFAXで提出すること。
④プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合は、本プロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。
ただし、交通機関の事故その他やむを得ない理由がある場合は、速やかに亀岡市社会教育課まで連絡を入れること。
(4)所要時間各事業者40分程度(プレゼンテーション20分(時間厳守)、ヒアリング20分程度)(5)内容①当日の説明は、事前に提出した企画提案書等に基づきプレゼンテーションを行うものとし、追加提案や追加資料の配付は認めない。
②プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、企画提案書の提出順とする。
なお、辞退者がある場合は、順次繰り上げるものとする。
③プレゼンテーション及びヒアリングは個別に行い、非公開とする。
6④プレゼンテーション及びヒアリングには、選定委員会のほか、選定委員会の庶務担当者が同席する。
⑤プレゼンテーション及びヒアリングの出席者及び説明者において、発熱がある又は体調不良の場合は出席を見合わせること。
(6)使用機器①説明時は、パソコン、プロジェクター等の使用を認めることとするが、パソコン、プロジェクター等の機材については事業者が準備すること。
②事業者からの申出があれば、スクリーン、電源、延長コードについては本市で用意する。
③パワーポイント等を使用する場合は、スライド画面を印刷した資料を企画提案書に添付して提出すること。
11 企画提案者が1者の場合の取扱い参加者が1者の場合は、選定委員会において手続きを継続するのか又は参加資格等を見直して再公告をするのかを協議し決定する。
12 結果通知等(1)優先契約交渉事業者の決定①選定委員会の審査において、全委員の評価点数の総合点が最も高い者(以下「最高評価点を得た者」という。
)を優先契約交渉事業者の候補者(以下「候補者」という。
)として決定する。
②最高評価点を得た者が複数の場合は、業務委託価格提案書による提案価格の金額が最も安価な者を候補者とし、提案価格の金額が同額の場合は、くじ引きで決定する。
③最高評価点を得た者が評価配点合計の5割に満たない場合にあっては、候補者の選定を行わず、再度公募もしくは指名等について検討するものとする。
(2)結果通知審査結果は、候補者が決定した後、速やかに本審査参加者全員に選定又は非選定の結果を書面で通知するとともに亀岡市ホームページにも掲載する。
なお、審査結果通知日から契約を締結するまでに国又は地方公共団体等の指名停止に該当する行為を行ったときは、当該審査結果を取り消すことがある。
13 契約締結審査の結果、候補者として決定した者と本業務の契約交渉を行う。
なお、次のいずれかに該当し、その者と契約が締結できない場合、次点者と契約交渉を行うものとする。
(1)「5 参加資格」に定める要件を満たすことができなくなったとき。
(2)契約交渉が成立しないとき、又は候補者が本契約の締結を辞退したとき。
(3)提出書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。
(4)その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。
714 情報公開及び提供に関すること本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)に基づき公開する。
15 その他(1)本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とする。
(2)参加申込み(参加表明)後に本プロポーザルを辞退する時は、辞退届(第6号様式)を提出すること。
(3)企画提案書等に記載した担当者等は、原則として変更できないものとする。
ただし、やむを得ない理由による変更を行う場合は、変更前に発注者の了承を得なければならない。
(4)業務の一部再委託は、企画提案書に記載がある場合を除き、原則として認めない。
(5)提出書類等は返却しない。
(6)審査により選定された候補者は、業務委託にかかる「プロポーザル審査結果通知書」受理日から優先契約交渉事業者となり、再度、細部にわたり協議、調整を行い、契約を締結することとする。
(7)契約書に係る仕様書は、本市が示した仕様書及び選定された提案に基づき、契約予定者と発注者と協議の上、決定することとする。
(8)発注者は、提案書類等を提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。
(9)発注者は、提出書類等を審査に必要な範囲において、複製できるものとする。
(10)次の場合、提出書類等は無効とする。
①提出期限を過ぎて提出された場合②提出書類等に虚偽の記載があった場合③提出書類等の作成にあたって不正行為が判明した場合④提出書類等の内容が示された条件に適合していない場合(11)審査結果に対する異議申立ては受け付けない。
(12)本プロポーザルを途中で辞退した者は、これを理由として以後の選定等について不利益な取扱いを受けることはない。
(13)不測の事態があった場合、本案件の執行をやむを得ず中止することがある。
16 事務局〒621-8501京都府亀岡市安町野々神8番地亀岡市教育委員会 社会教育課電話番号 :0771-25-5199FAX番号:0771-25-5513電子メール:syakai-kyouiku@city.kameoka.lg.jp1かめおか児童クラブ運営業務委託仕様書1.業務名かめおか児童クラブ運営業務委託2.業務の目的児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成を図るため、亀岡市(以下、「市」という。
)において開設する児童クラブの運営を行うもの。
3.業務場所亀岡市が設置しているかめおか児童クラブ(16児童クラブ)NO 名 称 設置場所1 亀岡小学校かめおか児童クラブ 亀岡市内丸町15番地2 安詳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町篠中北裏68番地3 東別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市東別院町東掛岩脇9番地4 西別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西別院町柚原西条83番地5 曽我部小学校かめおか児童クラブ 亀岡市曽我部町南条中荒水代1番地6 吉川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市吉川町穴川平田17番地7 薭田野小学校かめおか児童クラブ 亀岡市薭田野町佐伯源ノ坊18番地8 大井小学校かめおか児童クラブ亀岡市大井町並河1丁目3番1号亀岡市大井町土田2丁目11番20号(メディアス)9 千代川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森21番地10 保津小学校かめおか児童クラブ 亀岡市保津町弐番11番地111 つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西つつじケ丘霧島台1丁目1番地12 城西小学校かめおか児童クラブ 亀岡市余部町前川原46番地13 詳徳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町柏原田中3番地114 南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市南つつじケ丘大葉台2丁目28番1号15 亀岡川東学園かめおか児童クラブ 亀岡市馬路町溝ノ上14番地の416 育親学園かめおか児童クラブ 亀岡市本梅町中野和田山1番地の224.対象児童及び登録児童数等(1)対象児童亀岡市立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。
)に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童とする。
(2)登録児童数等(単位:人)名称令和8年4月1日 現在 令和7年度登録児童数クラス単位数支援員(月額)支援補助員(月額)開所日亀岡小学校かめおか児童クラブ 158 4 8 5 239安詳小学校かめおか児童クラブ 191 4 13 3 293東別院小学校かめおか児童クラブ 9 1 1 1 239西別院小学校かめおか児童クラブ 12 1 2 239曽我部小学校かめおか児童クラブ 69 1 3 1 239吉川小学校かめおか児童クラブ 6 1 2 239薭田野小学校かめおか児童クラブ 25 1 3 239大井小学校かめおか児童クラブ 137 3 8 2 321千代川小学校かめおか児童クラブ 214 5 12 5 239保津小学校かめおか児童クラブ 40 1 2 1 239つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 150 4 9 4 239城西小学校かめおか児童クラブ 122 1 7 1 301詳徳小学校かめおか児童クラブ 97 2 6 2 239南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 79 2 7 239亀岡川東学園かめおか児童クラブ 73 1 3 1 239育親学園かめおか児童クラブ 50 3 8 1 239※支 援 員:1日5時間 週25時間勤務(56人)、週20時間(38人)※支援補助員:1日5時間 週25時間勤務( 9人)、週20時間(18人)※入会申請児童数に対応するため、委託期間中に運営すべき支援の単位を協議の上、変更する場合がある。
5.委託期間契約締結日から令和12年3月31日までただし、契約日から令和9年3月31日までは準備期間(無償)とし、履行期間は令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。
36.開設条件(1)開設日及び開設時間開設日及び開設時間は次のとおりとする。
開設日 開設時間月曜日から金曜日まで 13時30分から19時まで日曜日、土曜日及び祝日 8時から19時まで長期休業日及び学校代休日 8時から19時まで①上記の開設時間に関わらず、学校行事等で、児童が開設時間より早い時刻に下校する場合は、下校時間に合わせて開設すること。
なお、開設時間は、市が特に認めるときは、変更することができる。
②亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則により、学年始休業日は4月1日から4月7日まで、夏季休業日は7月21日から8月28日まで、冬季休業日は12月25日から翌年1月6日まで、学年末休業日は3月25日から3月31日とする。
ただし、状況により変更になる場合がある。
③臨時休業日や代休日は開設とする。
ただし、市が特に認めるときは、変更することができる。
④日曜日、土曜日及び祝日の開設場所は次のとおりとする。
ただし、利用児童が少ない場合は、市と協議の上で合同(1箇所)開設することができる。
名 称 設置場所1 安詳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町篠中北裏68番地2 大井小学校かめおか児童クラブ 亀岡市大井町土田2丁目11番20号(メディアス)3 城西小学校かめおか児童クラブ 亀岡市余部町前川原46番地(2)閉会日かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例により、8月13日から8月16日まで、12月29日から翌年1月3日まで、その他教育長が必要と認める日とする。
(3)児童の下校児童の単独の下校は認めず、必ず保護者の迎えを要請すること。
なお、保護者以外の者が迎えに来る場合は、事前に保護者に児童の引き渡しについて同意を得るものとする。
(4)気象情報発令時の対応「亀岡市」に警報・危険警報・特別警報の気象警報が発表された場合に児童クラブを閉会とする。
なお、学校授業日又は日曜日、土曜日、祝日、長期休業日及び学校代休日で判断基4準が異なる。
【学校授業日】① 学校登校前に警報が発表された場合・学校が休校の場合、児童クラブを閉会とする。
② 学校授業時間帯に警報が発表された場合・授業が切り上げられた場合、児童クラブを閉会とする。
③ 児童クラブ開設中に警報が発表された場合・「入会申請書」に記入された緊急連絡先に基づき、保護者等にお迎えを依頼する。
【日曜日、土曜日、祝日、長期休業日及び学校代休日】① 午前7時までに警報が発表された場合・自宅待機とする。
② 午前9時現在で警報が継続中の場合・児童クラブを閉会とする。
③ 午前9時現在で警報が解除された場合・児童クラブを開設する。
④ 児童クラブ開設中に警報が発表された場合・「入会申請書」に記入された緊急連絡先に基づき、保護者等にお迎えを依頼する。
【用語の解説】① 特別警報・重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う予報② 危険警報・重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報③ 警報・重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報7.運営に関する基本的な事項事業の運営にあたっては、次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。
(1)事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成や安全の確保を図るとともに、子育て家庭の保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。
(2)利用者の心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。
5(4)市、学校、地域との連携を図り、適切に運営すること。
(5)効率的な運営を行い、経費の削減を図ること。
(6)守秘義務、児童等の個人情報の保護を遵守すること。
(7)市が委託する内容については、別表1のとおりとし、経費の分担区分については別表2のとおりとする。
8.法令等の遵守事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業に係る関係法令等を遵守しなければならない。
特に、次の法令等に留意すること。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(2)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)(3)放課後児童クラブ運営方針(平成27年3月31日付雇児発0331第34号)及び同解説書(4)亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第33号)(5)かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例(令和4年亀岡市条例第27号)(6)かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則(令和4年亀岡市教委規則第6号)また、こども家庭庁の定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱に沿った運営に努めること。
9.受託者が行う業務業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)児童の健全な育成に関する業務① 児童の出欠及び健康管理・出欠簿により児童の出欠状況を正確に把握すること。
また、児童の欠席については、保護者からの連絡により確認し、連絡がなく欠席したり、入室が遅れたりした場合は、速やかに保護者へ児童の状況を確認して適切に対応すること。
・児童の健康状態については、学校や保護者との連携により日常的に把握し、異常が認められる場合は、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行うこと。
② 安全確保・事故の未然防止に努めるとともに、ケガをした場合の応急処置や医療機関への連絡体制などを整えること。
・火災、地震、風水害、不審者の侵入など緊急時の対応については、マニュアル等を整備し、定期的な避難訓練を実施すること。
6・学校や警察等との連携、安全対策物品の常備など、児童の安全確保に努めること。
③ 児童との関わり児童の生活や遊びへの支援を通して、情緒の安定を図り、自主性、社会性や創造性を培うとともに季節に応じた行事や文化的なイベント等を適宜実施し、感受性を育むこと。
④ 情緒の安定集団生活を通して、児童の情緒の安定を図り、自主性や社会性を培うなど、児童の健全育成に努めること。
⑤ 適切な遊びの指導児童に適切な遊びや活動を企画、提供し、安全に行われるよう指導すること。
⑥ おやつの実施・保護者負担によりおやつを準備し、児童へ提供すること。
おやつの内容については、補食としての役割もあることを理解し、栄養価や添加物に注意すること。
特にアレルギーを有する児童については、事前に当該保護者と打ち合わせを行い、事故のないように提供すること。
ただし、日曜日、土曜日、祝日は提供しないものとする。
・おやつ代については、保護者より徴収すること。
金額については、月額1,500円以内とし、受託業者が徴収すること。
また、保護者から会計の収支について報告の求めがあった場合は、その求めに応じ、会計の収支を報告すること。
加えて、1年間のおやつ代については、収支報告書を作成し、領収書等と共に、当該年度中に市に提出すること。
但し、おやつ代については、物価の変動により金額を変更する必要が生じた場合、市と協議の上で変更しても良いものとするが、保護者への説明は、受託者の責任において、丁寧に行うこと。
⑦ 連絡調整会議の実施円滑な運営に資するべく、受託者(児童クラブを統括する支援員)、市職員参加による連絡調整会議を定期的に開催し、課題の共有や質の向上に努めること。
実施場所については、亀岡市役所本庁舎内の会議室を、可能な範囲で使用することも可能なものとする。
参考:月始(4、8月除く)に各児童クラブの主任支援員と市職員とで連絡調整会議を実施している。
(2)運営及び施設管理に関する業務① 受託者は次に掲げる様式を整備し、適正な管理を行い、必要に応じて市に提出すること。
様式については市と協議の上で決定し、修正の必要がある場合は、市の指示に従うこと。
・月の行事予定表(各児童クラブの月の行事予定表を前月の25日までに提出する7こと。
)・児童出席簿(児童の出欠状況を把握できるもの。
翌月の月初に提出すること。
)・出席(日単位)児童数(各児童クラブの出席者数と18時30分以降の在籍児童数を把握できるもの。
翌週の週初に提出すること。
)・業務日誌(日誌により日々の業務内容を記録すること。
翌月の月初に提出すること。
)・職員の勤務予定表及び出勤簿(適切な人事配置を行い作成すること。
勤務予定表は前月の月末までに提出し、出勤簿は翌月の月初に提出すること。
)・事故報告書(事故が発生した場合(軽微な場合を含む)に受託者から市に報告するもの)・支援員等経歴書(最初の勤務日までに提出すること。
)・従事者等(変更)報告書(従事者を新たに雇用した場合または変更した場合、最初の勤務日までに提出すること。
)・その他業務に付随する書類② 施設、設備、備品の管理と環境整備・日常的に施設、設備の点検を実施し、安全対策や、危険箇所の事前把握、防犯対策、安全管理を徹底すること。
また、貸与備品の適正管理を行い、日ごろから施設内の清掃を行い、適正な環境整備を心掛けること・市が対応すべき修繕が必要とされる事案が発生した場合、速やかに市に報告すること。
・施設の移転が必要となった場合、受託者の責任において移転作業を行うこと。
但し、軽微なものを除き、備え付けに工事が必要なものについては、この限りではない。
③ 学校及び地域との連携積極的に学校との連携を図ること。
特に学級閉鎖、臨時休校、不審者情報及び事故・事件の情報等は児童や保護者に対しても速やかに伝達、共有すること。
④ ICTシステムの導入・運営に関すること保護者の利便性やニーズを考慮し、連絡帳機能、保護者へのお知らせを一斉配信する機能を有したシステム(以下「ICTシステム」という。
)を運用すること。
なお、ICTシステムについては、受託者が選定・契約し、システム運用に係る経費及び備品、消耗品費を負担するものとする。
参考:理想科学工業株式会社「スクリレ」(市で使用しているICTシステム)(3)その他、事業の運営に必要な業務前項までに掲げる事項以外に、事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、市と協議の上で実施すること。
810.支援員等の体制(1)支援員等の配置職員の配置に当たっては、本仕様書に定める開所時間を通じて、亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定に基づき、放課後児童支援員を支援の単位ごとに2名以上配置すること。
ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(2)資格要件放課後児童支援員は、上記条例第11条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了した者とする。
(3)雇用及び処遇① 現在、市で任用している支援員等のうち、引き続き児童クラブでの勤務を希望する者については、現行の報酬や手当等と同水準以上で継続雇用することに努めること。
また、受託者での雇用後も毎年処遇の改善に努めること。
令和9年3月末時点で、年次有給休暇に残日数がある場合、当該日数を令和9年度に引き継ぐこと。
また、年次有給休暇の付与については、市での継続勤務期間を考慮した上で、亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する日数と同等の日数を付与するよう努めること。
参考:令和6年度決算額 報酬 275,288,569円職員手当 70,965,324円令和7年度決算額(見込額) 報酬 288,508,893円職員手当 80,345,841円(令和8年度時間単価等)種別 形態 認定資格※2 月額 時間単価 地域手当期末・勤勉手当主任※1支援員常勤(週5日)あり159,979円~164,438円1,523円~1,566円8% 4.65月/年支援員常勤(週5日)あり154,823円~161,094円1,474円~1,534円8% 4.65月/年支援員常勤(週4日)あり123,858円~128,875円1,474円~1,534円8% 4.65月/年支援員日々雇用 あり なし 1,474円 なし 対象外9補助員常勤(週5日)なし139,215円~139,981円1,325円~1,333円8% 4.65月/年補助員常勤(週4日)なし111,372円~113,267円1,325円~1,348円8% 4.65月/年補助員日々雇用 なし なし 1,325円 なし 対象外※1 かめおか児童クラブを総括する業務を行うもの。
各児童クラブ1人配置している。
※2 放課後児童支援員認定資格② 受託者は、支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成に努めること。
③ 受託者は、支援員等の健康管理のため、年1回健康診断を受診させること。
(4)支援員等の研修受託者は、支援員等が安全な事業運営と児童の成長段階に見合った適切な育成支援を行えるよう、資質向上を目的とした各種研修を計画的に実施すること。
また、各種研修計画及び研修終了後の報告書を提出すること。
11.衛生管理等(1)受託者は、利用者の使用する設備等について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じること。
(2)感染症または食中毒が発生した場合、まん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
(3)長期休業期間等で児童が持参するお弁当について、昼食までの保管場所など衛生管理に努めること。
(4)必要な医薬品その他医薬品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うこと。
(5)ごみ等の処分については、受託者の責任で適切に処分すること。
処分において、通常の児童クラブ運営で発生するゴミについては、市の指示する場所に廃棄すること。
粗大ごみ等の、処分方法が法で定められているものについては、関係法令を遵守し、責任をもって処分すること。
また、廃棄に当たっては、害虫等が発生しないよう、細心の注意をもって行うこと。
12.事故発生時の対応(1)事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容等を速やかに市に報告すること。
10(2)事故等の発生に対し、速やかに事故の原因等を究明し、今後の対応策と併せて市に事故報告書を提出すること。
13.保険の加入本業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため、受託者は賠償責任保険に加入すること。
14.損害賠償故意または過失等の受託者の責に帰すべき理由によって、施設等の損壊や児童等にケガを負わせたときは、市は受託者に損害の賠償を請求することができる。
15.委託料の支払い(1)委託料の支払いは月払い又は年払いとする。
月払いとする場合は、1回の支払額は、委託料総額(年額)を12回で均等に分割した額を履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。
なお、分割した際に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計を毎年度最終支払月に加えて支払うものとする。
(2)市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(3)契約期間中に法律や規則改正が生じたときや、日本国内での大幅なインフレ、デフレが生じたとき、著しい物価変動が生じたときは、受託者は市に委託料の見直しが請求することができる。
見直し額や時期については、市と受託者が協議して定めるものとする。
(4)支援の単位数の増減等が生じたときは、見直し額や時期について、市と受託者が協議して定めるものとする。
16.実績報告書等の提出(1)受託者は、その年の年度末に、実績報告書を提出するものとする。
実績報告書は、子ども・子育て支援交付金の実績報告等に必要な事項を報告すること。
また、その他の市からの照会についても、速やかに対応すること。
(2)受託者は、国及び京都府の交付金等の申請に必要な書類または資料を、市が指定した期日までに作成し、提出すること。
(3)受託者は、上記以外のものであっても、市が提供を依頼した本業務に係る資料を作成し、市が指定した期日までに作成し、提出すること。
資料の書式について、市より指摘を受けた場合は速やかに変更するものとし、内容を確認しやすい資料の作成に努めること。
1117.要望・苦情の対応(1)受託者は、事業の運営方法等について保護者から要望、苦情等を受けた場合は、直ちに適切な対応を行い、誠意ある解決を図ること。
また、その内容及び結果等を文書等で速やかに市に報告すること。
(2)上記の方法によって解決に至らない場合は、直ちに市に報告を行い、市と受託者で協議のうえ解決を図ること。
18.現地検査・運営の検証(1)市は、事業の運営状況について、受託者に報告を求めることができるとともに、必要に応じて現地調査ができるものとする。
(2)市が、受託者の運営内容において、仕様書等に照らして不備があると判断した場合は、市は受託者に対し、随時、運営内容の改善を求め、受託者はそれに応じなければならない。
19.個人情報の取扱い及び守秘義務(1)個人情報の取扱い受託者は、運営業務を通じて取得した個人情報について、その取扱いに十分留意し、本契約に基づき必要な措置を講じること。
(2)守秘義務受託者等、当該業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、自己のために使用したりすることはできない。
なお、業務終了後又は雇用契約終了後も同様とする。
20.受託開始時及び受託期間終了に伴う業務の引き継ぎ(1)受託者は、受託開始時においては、市と協議の上、適切に業務の引き継ぎを受けるものとし、本業務委託の開始時における引き継ぎに要する費用は、受託者が負担するものとする。
(2)受託開始時の引き継ぎについては、事業計画を提出し、速やかに進めること。
(3)受託期間の終了による業務の引き継ぎについては、市と協議の上、市が指定する者との引き継ぎを適切に実施するものとする。
契約の解除により生じる業務の引き継ぎについては、第21項を参照すること。
21.契約の解除等市は次に掲げる場合は、契約の解除または業務の一部停止を命じることができる。
また、委託契約を取り消した場合、市が受けた損害は、委託契約を取り消された受託者が負担することとし、その場合、業務の引き継ぎに係る人件費等の費用は、受託者が負担するものとす12る。
(1)受託者が、正当な理由なく市が行う報告の請求、現地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)受託者による運営が適当でないと市が認めたとき。
22.再委託の禁止運営業務の全部または業務の主たる部分を第三者に委託することはできない。
ただし、運営業務の一部については、市と協議の上、市が認めた場合には、第三者に委託することができる。
23.その他(1)企画提案書及びプレゼンテーション審査で提案した事項に記載している事項については、市と調整の上、確実にかつ積極的に必ず実施すること。
万一、何らかのやむを得ない事情のため、実施出来ない場合は、予め市に詳細な説明を行い、承諾を得ることとし、代替案についても提示すること。
(2)本仕様書は、業務の大要を示すもので、定めのない事項であっても、本仕様書に付随する業務は、誠意をもって速やかに実施すること。
なお、疑義が生じたときは、市と受託者で協議するものとする。
24.問い合わせ先京都府亀岡市教育委員会社会教育課所在地:〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地TEL:0771-25-5199 FAX:0771-25-5513E-mail:syakai-kyouiku@city.kameoka.lg.jp13(別表1)業務分担区分区分 業務内容 受託者 市 共 通事業全般 事業運営の重要方針の決定 ○事業運営の総括 ○児童の健全な保育・育成の実施 ○業務日誌、出席簿の作成 ○事業計画書の作成 ○学校等の関係機関との連絡調整 ○おやつ代の徴収・管理・精算 ○おやつの発注、受け取り、提供 ○消耗品の調達 ○入会申込等の手続き入会案内 ○入会申請書の受理 ○入会申請書の審査 ○入会決定の通知 ○退会届・利用内容変更届の受理 ○入会児童の保険加入手続き・請求手続き○負担金の徴収等 負担金の決定 ○負担金の徴収管理 ○負担金の滞納管理 ○負担金の減免措置 ○労務管理等 支援員等の募集・採用 ○支援員等の出退勤・休暇の管理 ○支援員等の労務管理・健康管理・安全衛生管理○支援員等の指導・指示、研修の実施 ○安全管理・施設管理施設内の清掃 ○施設・設備の日常的な安全点検 ○施設・設備の簡易な修繕(1件7万円未満)○上記以外の修繕 ○事故報告書の作成 ○災害等の非常時における開所・休所の判断・決定○14その他 市の施策や要望に関するもの ○要望、苦情の対応、報告 ○上記以外の事項 想定外の事務が発生した場合 協議事項(別表2)経費の分担区分区分 費用区分 受託者 市人件費 支援員等への給与、賃金、手当等 ○報酬費 行事、イベントや研修に要する講師謝礼等 ○需用費 消耗品費(備品に該当しない物品) ○燃料費(ストーブ用灯油) ○光熱水費 ○施設、設備の修繕(1件7万円未満) ○施設、設備の修繕(1件7万円以上) ○受託者の故意または重過失による施設・設備の破損○役務費 電話料(固定電話、携帯電話) ○運営に係るICTシステム使用料 ○支援員等募集費 ○保険料 児童の傷害保険(公益財団法人スポーツ安全協会が運営しているスポーツ安全保険または同等の保険に加入すること)、納付に係る手数料○賠償責任保険 ○委託料 施設管理等業務委託料 ○令和8年7月24日修正版かめおか児童クラブ運営業務委託仕様書1.業務名かめおか児童クラブ運営業務委託2.業務の目的児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成を図るため、亀岡市(以下、「市」という。
)において開設する児童クラブの運営を行うもの。
3.業務場所亀岡市が設置しているかめおか児童クラブ(16児童クラブ)NO 名 称 設置場所1 亀岡小学校かめおか児童クラブ 亀岡市内丸町15番地2 安詳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町篠中北裏68番地3 東別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市東別院町東掛岩脇9番地4 西別院小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西別院町柚原西条83番地5 曽我部小学校かめおか児童クラブ 亀岡市曽我部町南条中荒水代1番地6 吉川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市吉川町穴川平田17番地7 薭田野小学校かめおか児童クラブ 亀岡市薭田野町佐伯源ノ坊18番地8 大井小学校かめおか児童クラブ亀岡市大井町並河1丁目3番1号亀岡市大井町土田2丁目11番20号(メディアス)9 千代川小学校かめおか児童クラブ 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森21番地10 保津小学校かめおか児童クラブ 亀岡市保津町弐番11番地111 つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市西つつじケ丘霧島台1丁目1番地12 城西小学校かめおか児童クラブ 亀岡市余部町前川原46番地13 詳徳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町柏原田中3番地114 南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 亀岡市南つつじケ丘大葉台2丁目28番1号15 亀岡川東学園かめおか児童クラブ 亀岡市馬路町溝ノ上14番地の416 育親学園かめおか児童クラブ 亀岡市本梅町中野和田山1番地の224.対象児童及び登録児童数等(1)対象児童亀岡市立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。
)に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童とする。
(2)登録児童数等(単位:人)名称令和8年4月1日 現在 令和7年度登録児童数クラス単位数支援員(月額)支援補助員(月額)開所日亀岡小学校かめおか児童クラブ 158 4 8 5 239安詳小学校かめおか児童クラブ 191 4 13 3 293東別院小学校かめおか児童クラブ 9 1 1 1 239西別院小学校かめおか児童クラブ 12 1 2 239曽我部小学校かめおか児童クラブ 69 1 3 1 239吉川小学校かめおか児童クラブ 6 1 2 239薭田野小学校かめおか児童クラブ 25 1 3 239大井小学校かめおか児童クラブ 137 3 8 2 321千代川小学校かめおか児童クラブ 214 5 12 5 239保津小学校かめおか児童クラブ 40 1 2 1 239つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 150 4 9 4 239城西小学校かめおか児童クラブ 122 1 7 1 301詳徳小学校かめおか児童クラブ 97 2 6 2 239南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ 79 2 7 239亀岡川東学園かめおか児童クラブ 73 1 3 1 239育親学園かめおか児童クラブ 50 3 8 1 239※支 援 員:1日5時間 週25時間勤務(56人)、週20時間(38人)※支援補助員:1日5時間 週25時間勤務( 9人)、週20時間(18人)※入会申請児童数に対応するため、委託期間中に運営すべき支援の単位を協議の上、変更する場合がある。
5.委託期間契約締結日から令和12年3月31日までただし、契約日から令和9年3月31日までは準備期間(無償)とし、履行期間は令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。
36.開設条件(1)開設日及び開設時間開設日及び開設時間は次のとおりとする。
開設日 開設時間月曜日から金曜日まで 13時30分から19時まで日曜日、土曜日及び祝日 8時から19時まで長期休業日及び学校代休日 8時から19時まで①上記の開設時間に関わらず、学校行事等で、児童が開設時間より早い時刻に下校する場合は、下校時間に合わせて開設すること。
なお、開設時間は、市が特に認めるときは、変更することができる。
②亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則により、学年始休業日は4月1日から4月7日まで、夏季休業日は7月21日から8月28日まで、冬季休業日は12月25日から翌年1月6日まで、学年末休業日は3月25日から3月31日とする。
ただし、状況により変更になる場合がある。
③臨時休業日や代休日は開設とする。
ただし、市が特に認めるときは、変更することができる。
④日曜日、土曜日及び祝日の開設場所は次のとおりとする。
ただし、利用児童が少ない場合は、市と協議の上で合同(1箇所)開設することができる。
名 称 設置場所1 安詳小学校かめおか児童クラブ 亀岡市篠町篠中北裏68番地2 大井小学校かめおか児童クラブ 亀岡市大井町土田2丁目11番20号(メディアス)3 城西小学校かめおか児童クラブ 亀岡市余部町前川原46番地(2)閉会日かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例により、8月13日から8月16日まで、12月29日から翌年1月3日まで、その他教育長が必要と認める日とする。
(3)児童の下校児童の単独の下校は認めず、必ず保護者の迎えを要請すること。
なお、保護者以外の者が迎えに来る場合は、事前に保護者に児童の引き渡しについて同意を得るものとする。
(4)気象情報発令時の対応「亀岡市」に警報・危険警報・特別警報の気象警報が発表された場合に児童クラブを閉会とする。
なお、学校授業日又は日曜日、土曜日、祝日、長期休業日及び学校代休日で判断基4準が異なる。
【学校授業日】① 学校登校前に警報が発表された場合・学校が休校の場合、児童クラブを閉会とする。
② 学校授業時間帯に警報が発表された場合・授業が切り上げられた場合、児童クラブを閉会とする。
③ 児童クラブ開設中に警報が発表された場合・「入会申請書」に記入された緊急連絡先に基づき、保護者等にお迎えを依頼する。
【日曜日、土曜日、祝日、長期休業日及び学校代休日】① 午前7時までに警報が発表された場合・自宅待機とする。
② 午前9時現在で警報が継続中の場合・児童クラブを閉会とする。
③ 午前9時現在で警報が解除された場合・児童クラブを開設する。
④ 児童クラブ開設中に警報が発表された場合・「入会申請書」に記入された緊急連絡先に基づき、保護者等にお迎えを依頼する。
【用語の解説】① 特別警報・重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う予報② 危険警報・重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報③ 警報・重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報7.運営に関する基本的な事項事業の運営にあたっては、次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。
(1)事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成や安全の確保を図るとともに、子育て家庭の保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。
(2)利用者の心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。
5(4)市、学校、地域との連携を図り、適切に運営すること。
(5)効率的な運営を行い、経費の削減を図ること。
(6)守秘義務、児童等の個人情報の保護を遵守すること。
(7)市が委託する内容については、別表1のとおりとし、経費の分担区分については別表2のとおりとする。
8.法令等の遵守事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業に係る関係法令等を遵守しなければならない。
特に、次の法令等に留意すること。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(2)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)(3)放課後児童クラブ運営方針(平成27年3月31日付雇児発0331第34号)及び同解説書(4)亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第33号)(5)かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例(令和4年亀岡市条例第27号)(6)かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則(令和4年亀岡市教委規則第6号)また、こども家庭庁の定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱に沿った運営に努めること。
9.受託者が行う業務業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)児童の健全な育成に関する業務① 児童の出欠及び健康管理・出欠簿により児童の出欠状況を正確に把握すること。
また、児童の欠席については、保護者からの連絡により確認し、連絡がなく欠席したり、入室が遅れたりした場合は、速やかに保護者へ児童の状況を確認して適切に対応すること。
・児童の健康状態については、学校や保護者との連携により日常的に把握し、異常が認められる場合は、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行うこと。
② 安全確保・事故の未然防止に努めるとともに、ケガをした場合の応急処置や医療機関への連絡体制などを整えること。
・火災、地震、風水害、不審者の侵入など緊急時の対応については、マニュアル等を整備し、定期的な避難訓練を実施すること。
6・学校や警察等との連携、安全対策物品の常備など、児童の安全確保に努めること。
③ 児童との関わり児童の生活や遊びへの支援を通して、情緒の安定を図り、自主性、社会性や創造性を培うとともに季節に応じた行事や文化的なイベント等を適宜実施し、感受性を育むこと。
④ 情緒の安定集団生活を通して、児童の情緒の安定を図り、自主性や社会性を培うなど、児童の健全育成に努めること。
⑤ 適切な遊びの指導児童に適切な遊びや活動を企画、提供し、安全に行われるよう指導すること。
⑥ おやつの実施・保護者負担によりおやつを準備し、児童へ提供すること。
おやつの内容については、補食としての役割もあることを理解し、栄養価や添加物に注意すること。
特にアレルギーを有する児童については、事前に当該保護者と打ち合わせを行い、事故のないように提供すること。
ただし、日曜日、土曜日、祝日は提供しないものとする。
・おやつ代については、保護者より徴収すること。
金額については、月額1,500円以内とし、受託業者が徴収すること。
また、保護者から会計の収支について報告の求めがあった場合は、その求めに応じ、会計の収支を報告すること。
加えて、1年間のおやつ代については、収支報告書を作成し、領収書等と共に、当該年度中に市に提出すること。
但し、おやつ代については、物価の変動により金額を変更する必要が生じた場合、市と協議の上で変更しても良いものとするが、保護者への説明は、受託者の責任において、丁寧に行うこと。
⑦ 連絡調整会議の実施円滑な運営に資するべく、受託者(児童クラブを統括する支援員)、市職員参加による連絡調整会議を定期的に開催し、課題の共有や質の向上に努めること。
実施場所については、亀岡市役所本庁舎内の会議室を、可能な範囲で使用することも可能なものとする。
参考:月始(4、8月除く)に各児童クラブの主任支援員と市職員とで連絡調整会議を実施している。
(2)運営及び施設管理に関する業務① 受託者は次に掲げる様式を整備し、適正な管理を行い、必要に応じて市に提出すること。
様式については市と協議の上で決定し、修正の必要がある場合は、市の指示に従うこと。
・月の行事予定表(各児童クラブの月の行事予定表を前月の25日までに提出する7こと。
)・児童出席簿(児童の出欠状況を把握できるもの。
翌月の月初に提出すること。
)・出席(日単位)児童数(各児童クラブの出席者数と18時30分以降の在籍児童数を把握できるもの。
翌週の週初に提出すること。
)・業務日誌(日誌により日々の業務内容を記録すること。
翌月の月初に提出すること。
)・職員の勤務予定表及び出勤簿(適切な人事配置を行い作成すること。
勤務予定表は前月の月末までに提出し、出勤簿は翌月の月初に提出すること。
)・事故報告書(事故が発生した場合(軽微な場合を含む)に受託者から市に報告するもの)・支援員等経歴書(最初の勤務日までに提出すること。
)・従事者等(変更)報告書(従事者を新たに雇用した場合または変更した場合、最初の勤務日までに提出すること。
)・その他業務に付随する書類② 施設、設備、備品の管理と環境整備・日常的に施設、設備の点検を実施し、安全対策や、危険箇所の事前把握、防犯対策、安全管理を徹底すること。
また、貸与備品の適正管理を行い、日ごろから施設内の清掃を行い、適正な環境整備を心掛けること・市が対応すべき修繕が必要とされる事案が発生した場合、速やかに市に報告すること。
・施設の移転が必要となった場合、受託者の責任において移転作業を行うこと。
但し、軽微なものを除き、備え付けに工事が必要なものについては、この限りではない。
③ 学校及び地域との連携積極的に学校との連携を図ること。
特に学級閉鎖、臨時休校、不審者情報及び事故・事件の情報等は児童や保護者に対しても速やかに伝達、共有すること。
④ ICTシステムの導入・運営に関すること保護者の利便性やニーズを考慮し、連絡帳機能、保護者へのお知らせを一斉配信する機能を有したシステム(以下「ICTシステム」という。
)を運用すること。
なお、ICTシステムについては、受託者が選定・契約し、システム運用に係る経費及び備品、消耗品費を負担するものとする。
参考:理想科学工業株式会社「スクリレ」(市で使用しているICTシステム)(3)その他、事業の運営に必要な業務前項までに掲げる事項以外に、事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、市と協議の上で実施すること。
810.支援員等の体制(1)支援員等の配置職員の配置に当たっては、本仕様書に定める開所時間を通じて、亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定に基づき、放課後児童支援員を支援の単位ごとに2名以上配置すること。
ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(2)資格要件放課後児童支援員は、上記条例第11条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了した者とする。
(3)雇用及び処遇① 現在、市で任用している支援員等のうち、引き続き児童クラブでの勤務を希望する者については、現行の報酬や手当等と同水準以上で継続雇用することに努めること。
また、受託者での雇用後も毎年処遇の改善に努めること。
令和9年3月末時点で、年次有給休暇に残日数がある場合、当該日数を令和9年度に引き継ぐこと。
また、年次有給休暇の付与については、市での継続勤務期間を考慮した上で、亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する日数と同等の日数を付与するよう努めること。
参考:令和6年度決算額 報酬 275,288,569円職員手当 70,965,324円令和7年度決算額(見込額) 報酬 288,508,893円職員手当 80,345,841円(令和8年度時間単価等)種別 形態 認定資格※2 月額 時間単価 地域手当期末・勤勉手当主任※1支援員常勤(週5日)あり159,979円~164,438円1,523円~1,566円8% 4.65月/年支援員常勤(週5日)あり154,823円~161,094円1,474円~1,534円8% 4.65月/年支援員常勤(週4日)あり123,858円~128,875円1,474円~1,534円8% 4.65月/年支援員日々雇用 あり なし 1,474円8%なし対象外9補助員常勤(週5日)なし139,215円~139,981円1,325円~1,333円8% 4.65月/年補助員常勤(週4日)なし111,372円~113,267円1,325円~1,348円8% 4.65月/年補助員日々雇用 なし なし 1,325円8%なし対象外※1 かめおか児童クラブを総括する業務を行うもの。
各児童クラブ1人配置している。
※2 放課後児童支援員認定資格② 受託者は、支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成に努めること。
③ 受託者は、支援員等の健康管理のため、年1回健康診断を受診させること。
(4)支援員等の研修受託者は、支援員等が安全な事業運営と児童の成長段階に見合った適切な育成支援を行えるよう、資質向上を目的とした各種研修を計画的に実施すること。
また、各種研修計画及び研修終了後の報告書を提出すること。
11.衛生管理等(1)受託者は、利用者の使用する設備等について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じること。
(2)感染症または食中毒が発生した場合、まん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
(3)長期休業期間等で児童が持参するお弁当について、昼食までの保管場所など衛生管理に努めること。
(4)必要な医薬品その他医薬品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うこと。
(5)ごみ等の処分については、受託者の責任で適切に処分すること。
処分において、通常の児童クラブ運営で発生するゴミについては、市の指示する場所に廃棄すること。
粗大ごみ等の、処分方法が法で定められているものについては、関係法令を遵守し、責任をもって処分すること。
また、廃棄に当たっては、害虫等が発生しないよう、細心の注意をもって行うこと。
12.事故発生時の対応(1)事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容等を速やかに市に報告すること。
10(2)事故等の発生に対し、速やかに事故の原因等を究明し、今後の対応策と併せて市に事故報告書を提出すること。
13.保険の加入本業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため、受託者は賠償責任保険に加入すること。
14.損害賠償故意または過失等の受託者の責に帰すべき理由によって、施設等の損壊や児童等にケガを負わせたときは、市は受託者に損害の賠償を請求することができる。
15.委託料の支払い(1)委託料の支払いは月払い又は年払いとする。
月払いとする場合は、1回の支払額は、委託料総額(年額)を12回で均等に分割した額を履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。
なお、分割した際に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計を毎年度最終支払月に加えて支払うものとする。
(2)市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(3)契約期間中に法律や規則改正が生じたときや、日本国内での大幅なインフレ、デフレが生じたとき、著しい物価変動が生じたときは、受託者は市に委託料の見直しが請求することができる。
見直し額や時期については、市と受託者が協議して定めるものとする。
(4)支援の単位数の増減等が生じたときは、見直し額や時期について、市と受託者が協議して定めるものとする。
16.実績報告書等の提出(1)受託者は、その年の年度末に、実績報告書を提出するものとする。
実績報告書は、子ども・子育て支援交付金の実績報告等に必要な事項を報告すること。
また、その他の市からの照会についても、速やかに対応すること。
(2)受託者は、国及び京都府の交付金等の申請に必要な書類または資料を、市が指定した期日までに作成し、提出すること。
(3)受託者は、上記以外のものであっても、市が提供を依頼した本業務に係る資料を作成し、市が指定した期日までに作成し、提出すること。
資料の書式について、市より指摘を受けた場合は速やかに変更するものとし、内容を確認しやすい資料の作成に努めること。
1117.要望・苦情の対応(1)受託者は、事業の運営方法等について保護者から要望、苦情等を受けた場合は、直ちに適切な対応を行い、誠意ある解決を図ること。
また、その内容及び結果等を文書等で速やかに市に報告すること。
(2)上記の方法によって解決に至らない場合は、直ちに市に報告を行い、市と受託者で協議のうえ解決を図ること。
18.現地検査・運営の検証(1)市は、事業の運営状況について、受託者に報告を求めることができるとともに、必要に応じて現地調査ができるものとする。
(2)市が、受託者の運営内容において、仕様書等に照らして不備があると判断した場合は、市は受託者に対し、随時、運営内容の改善を求め、受託者はそれに応じなければならない。
19.個人情報の取扱い及び守秘義務(1)個人情報の取扱い受託者は、運営業務を通じて取得した個人情報について、その取扱いに十分留意し、本契約に基づき必要な措置を講じること。
(2)守秘義務受託者等、当該業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、自己のために使用したりすることはできない。
なお、業務終了後又は雇用契約終了後も同様とする。
20.受託開始時及び受託期間終了に伴う業務の引き継ぎ(1)受託者は、受託開始時においては、市と協議の上、適切に業務の引き継ぎを受けるものとし、本業務委託の開始時における引き継ぎに要する費用は、受託者が負担するものとする。
(2)受託開始時の引き継ぎについては、事業計画を提出し、速やかに進めること。
(3)受託期間の終了による業務の引き継ぎについては、市と協議の上、市が指定する者との引き継ぎを適切に実施するものとする。
契約の解除により生じる業務の引き継ぎについては、第21項を参照すること。
21.契約の解除等市は次に掲げる場合は、契約の解除または業務の一部停止を命じることができる。
また、委託契約を取り消した場合、市が受けた損害は、委託契約を取り消された受託者が負担することとし、その場合、業務の引き継ぎに係る人件費等の費用は、受託者が負担するものとす12る。
(1)受託者が、正当な理由なく市が行う報告の請求、現地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)受託者による運営が適当でないと市が認めたとき。
22.再委託の禁止運営業務の全部または業務の主たる部分を第三者に委託することはできない。
ただし、運営業務の一部については、市と協議の上、市が認めた場合には、第三者に委託することができる。
23.その他(1)企画提案書及びプレゼンテーション審査で提案した事項に記載している事項については、市と調整の上、確実にかつ積極的に必ず実施すること。
万一、何らかのやむを得ない事情のため、実施出来ない場合は、予め市に詳細な説明を行い、承諾を得ることとし、代替案についても提示すること。
(2)本仕様書は、業務の大要を示すもので、定めのない事項であっても、本仕様書に付随する業務は、誠意をもって速やかに実施すること。
なお、疑義が生じたときは、市と受託者で協議するものとする。
24.問い合わせ先京都府亀岡市教育委員会社会教育課所在地:〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地TEL:0771-25-5199 FAX:0771-25-5513E-mail:syakai-kyouiku@city.kameoka.lg.jp13(別表1)業務分担区分区分 業務内容 受託者 市 共 通事業全般 事業運営の重要方針の決定 ○事業運営の総括 ○児童の健全な保育・育成の実施 ○業務日誌、出席簿の作成 ○事業計画書の作成 ○学校等の関係機関との連絡調整 ○おやつ代の徴収・管理・精算 ○おやつの発注、受け取り、提供 ○消耗品の調達 ○入会申込等の手続き入会案内 ○入会申請書の受理 ○入会申請書の審査 ○入会決定の通知 ○退会届・利用内容変更届の受理 ○入会児童の保険加入手続き・請求手続き○負担金の徴収等 負担金の決定 ○負担金の徴収管理 ○負担金の滞納管理 ○負担金の減免措置 ○労務管理等 支援員等の募集・採用 ○支援員等の出退勤・休暇の管理 ○支援員等の労務管理・健康管理・安全衛生管理○支援員等の指導・指示、研修の実施 ○安全管理・施設管理施設内の清掃 ○施設・設備の日常的な安全点検 ○施設・設備の簡易な修繕(1件7万円未満)○上記以外の修繕 ○事故報告書の作成 ○災害等の非常時における開所・休所の判断・決定○14その他 市の施策や要望に関するもの ○要望、苦情の対応、報告 ○上記以外の事項 想定外の事務が発生した場合 協議事項(別表2)経費の分担区分区分 費用区分 受託者 市人件費 支援員等への給与、賃金、手当等 ○報酬費 行事、イベントや研修に要する講師謝礼等 ○需用費 消耗品費(備品に該当しない物品) ○燃料費(ストーブ用灯油) ○光熱水費 ○施設、設備の修繕(1件7万円未満) ○施設、設備の修繕(1件7万円以上) ○受託者の故意または重過失による施設・設備の破損○役務費 電話料(固定電話、携帯電話) ○運営に係るICTシステム使用料 ○支援員等募集費 ○保険料 児童の傷害保険(公益財団法人スポーツ安全協会が運営しているスポーツ安全保険または同等の保険に加入すること)、納付に係る手数料○賠償責任保険 ○委託料 施設管理等業務委託料 ○- 1 -かめおか児童クラブ保護者連絡サービス利用契約仕様書1 総 則(1) 適 用本仕様書は、かめおか児童クラブ保護者連絡サービスの利用契約に適用する。
(2) 目 的亀岡市で小学校在学児童の昼間時間における保育事業として実施している「かめおか児童クラブ」については、近年の共働き世帯の増加等の社会的背景を受け、利用者が急増している。
従来から児童クラブと保護者の連絡手段は、紙の連絡帳を使用しており、連絡事項を手書きしていたが、増加する児童に対して職員の人数が不足しており、運営に支障をきたしている。
このことから、職員がシステム上から一斉送信した内容が保護者のスマートフォンアプリで受信できる保護者連絡ツール「スクリレ」を導入する。
2 サービスの内容(1) プロジェクトの管理プロジェクトの円滑な推進にあたり、管理責任者等を定め、本サービスの円滑な履行のためのサービス提供体制を構築すること。
(2) 保護者連絡ツールの提供導入する保護者連絡ツールは次のとおりとする。
履行期間 利用するツール 児童クラブ数令和8年4月1日~令和9年3月31日 スクリレ 16(3) 保護者連絡ツールの基本要件利用可能な端末は、次のとおりとし、CPU、主記憶装置、補助記憶装置、ディスプレイの解像度については、著しく高い性能を必要としないものとする。
【スクリレ管理システム】① Windows11Windows11 Pro 64ビットに対応していること。
【スマートフォンアプリ】① iOSiOS13.0以上に対応しており、iOSのバージョンアップに順次対応していくこと。
② AndroidAndroid9.0 以上に対応しており、Android のバージョンアップに順次対応していくこと。
- 2 -利用可能なブラウザは、次のとおりとする。
① Google ChromeGoogle Chromeのバージョンアップに順次対応していくこと。
② Microsoft EdgeMicrosoft Edgeのバージョンアップに順次対応していくこと。
(4) 保護者向け機能① 児童1名に対して、保護者3名以上が登録できること。
② 同一アプリ内で児童毎の追加登録ができること。
③ 利用端末変更の場合は、元の端末から新しい端末で容易に引継ぎができること。
設定項目や配信済みの連絡も引き継いだ端末から再開できること。
④ 操作方法のマニュアルを閲覧できること。
⑤ 問い合わせについて、アプリまたはコールセンター(9時から17時(ただし、土日祝及び年末年始を除く)受付)で対応すること。
⑥ 児童クラブからのお便り受信機能があり、次の要件を満たすこと。
・ 受信履歴が一覧で表示できること。
・ 未読件数、未読対象を確認できること。
・ 児童毎にソートして管理できること。
・ 添付ファイル(PDF)がダウンロードできること。
・ 新着通知機能があること。
⑦ 出欠連絡機能があり、次の要件を満たすこと。
・ 欠席/遅刻/早退を選択式で連絡できること。
・ 連絡事項入力の欄があること。
・ 当日から2週間後まで先の複数日の報告ができること。
・ 登録している児童毎に入力ができること。
⑧ 所属する児童クラブにポイント付与できる広告閲覧機能があること。
(5) 職員向け機能① 登録について次の要件を満たすこと。
・ 管理者が代表アカウントを登録し、各職員を招待して、利用登録ができること。
・ 児童を年度、学年、クラス別で登録できること。
・ 保護者の氏名やメールアドレスなどの情報を管理する必要がないこと。
・ 学年、クラスの登録数に制限がないこと。
・ 年度切替は、前年度、当年度、翌年度の3カ年を管理できること。
・ 保護者登録用に、年度、学年、クラスを指定したQRコード付きの案内書を発行できること。
・ 児童に紐づく保護者のアプリ利用登録人数を確認できること。
・ 児童に紐づく保護者の登録を解除できること。
② 操作方法のマニュアルを閲覧できること。
- 3 -③ 問い合わせについて、アプリまたはコールセンター(9時から17時(ただし、土日祝及び年末年始を除く)受付)で対応すること。
④ お便り配信機能があり、次の要件を満たすこと。
・ 児童クラブからお便りをクラウドにアップロードでき、保護者にファイルデータの送信を要しないものであること。
・ PDFファイル形式のデータを添付できること。
・ 配信操作画面でアップロードしたファイルのプレビューを表示できること。
・ ファイルの添付のほかに、メッセージテキスト(1,000文字程度)を配信できること。
・ URLを張り付けたときは、リンク化して表示できること。
・ テキストのみの配信も可能であること。
・ 配信対象は、年度、全校、学年、クラスなどカテゴリー単位で選択できること。
・ 日時を指定した予約配信ができること。
・ 配信した連絡毎に保護者の未読・既読の状況を確認できること。
・ 配信済みの内容を一覧表示できること。
・ 誤配信があった場合、データを削除できること。
⑤ 出欠連絡機能があり、次の要件を満たすこと。
・ 保護者からの欠席/遅刻/早退/遅刻早退/その他の連絡が確認できること。
・ 保護者からの出欠連絡の受付終了時刻を設定できること。
その際、終了時刻と補足メッセージを保護者のアプリに表示できること。
・ 保護者が自由入力できる連絡事項欄の有効/無効を設定できること。
・ 年度、学年、クラス単位で当日を含む過去12か月程度の期間でCSV形式の集計結果をダウンロードできること。
⑥ 教育委員会からの一斉連絡機能があり、次の要件を満たすこと。
・ 上記④のお便り配信機能と同程度の要件を満たすこと。
・ 一つの操作で全児童クラブの登録保護者へ一斉連絡できること。
⑦ 保護者がスマートフォンアプリ上に表示される広告を任意で閲覧した場合、所属する児童クラブにポイントが貯まり、備品等と交換できること。
(6) セキュリティ対策① 盗み見や改ざんへの対策として、SSL/TLS通信に対応しており、サーバとクライアント間の通信が暗号化されていること。
② サーバにウィルス対策ソフト等のセキュリティ対策ソフトを導入していること。
③ サーバ OS やソフトウェア等のセキュリティ情報を随時確認し、定期的にセキュリティパッチ等を適用すること。
(7) データセンターデータセンターの災害対策については、次のとおりとする。
① 自然災害や火災などの環境上の脅威に対し、自動センサーと応答装置を備え、漏- 4 -水除去ポンプや消火装置と連動して危険を軽減すること。
データセンターの緊急時に備えたインフラバックアップについては、次のとおりとする。
① 水道、電気、通信、インターネット接続は、冗長性を持つよう設計されており、緊急時にもオペレーションを継続できること。
② 電気系統については完全な冗長設計となっており、停電に対して、無停電電源装置からの電力が供給されること。
③ 温度、湿度をモニタリングして制御しており、過熱によるサービス停止の発生を抑制すること。
データセンターのセキュリティ対策については、次のとおりとする。
① 許可された者のみが入館できるよう多要素認証の仕組みを導入していること。
② 入館を許可された者であったとしても、事前に承認されたエリアのみに行動制限できる仕組みを導入していること。
③ 不法侵入、不正侵入対策として、侵入検知装置が設置されており、監視カメラ等で監視が行われていること。
(8) 保護者連絡ツールの保守保護者連絡ツールの保守は、次のとおりとする。
① 24時間365日システム監視を行い、厳密なルールで運用されていること。
② システム監視時に異常を検知したとき、速やかに対応するとともに、ウェブサイト等での連絡を行い、障害状況・復旧見込み等の報告を行うこと。
③ 安定したサービスを提供すること。
④ システム異常時の対応を除くシステムメンテナンスについては、事前にステータスサイトへ連絡を行うこと。
(9) 保護者連絡ツールの運用サポート① 管理者マニュアル(初期設定、運用管理手順)が提供でき、機能が更新されるたびに、最新化されること。
② ユーザマニュアル(利用可能な端末・ブラウザ用)が提供でき、機能が更新されるたびに、最新化されること。
③ 操作方法や利用方法について、管理者向けの研修を実施すること。
④ 本市からの技術的な各種問合せに対して、誠意をもって対応すること。
3 留意事項(1) 法令等の遵守受注者は、本サービスの提供にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。
(2) 秘密の保持受注者は、本サービスの処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
なお、サービス提供終了後もまた同様とする。
- 5 -(3) サービス利用解約後の処理サービス利用を解約した場合は、データ等の全てを、受託者の責任で完全に消去するものとし、実施時期等の詳細は協議のうえ決定する。
(4) 打合せ等の記録簿受注者は、発注者担当者と緊密な連携をとり、適宜に十分な打合せを行うとともに、打合せ等の内容を記録するものとする。
なお、発注者担当者は、打合せ等の記録簿の受領後速やかに確認を行い、内容を認めた場合には、発注者担当者が押印又は電子メールで承認する旨を伝えることにより当該打合せ等の記録簿の内容が確定するものとする。
(5) 納入物の所有権受注者が納入した納入物の所有権は、発注者に移転するものとする。
(6) 納入物の著作権受注者が本サービス提供において新たに単独又は発注者と共同で著作したドキュメント等の著作権は、受注者から発注者に移転するものとする。
ただし、受注者が納入物の再利用を希望する場合は、納入物に関する著作権等を取得することについて、相当な対価の額を含めて、協議を求めることができる。
(7) サービス提供の補償サービス提供にあたっては、十分な注意を払って行うこととし、受注者の責めに帰すべき事由により、本サービスの処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。
(8) 参考文献等の明記本サービス提供に文献その他の資料を引用した場合は、当該文献、資料名を明記することとし、必要に応じて受注者自ら、その著作権者に使用許可、特許等の承諾を得るものとする。
(9) 参考資料等の貸与発注者が保有する資料等は、必要に応じ受注者に無償で貸与するが、サービス提供終了後、速やかに返却すること。
(10) その他本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書等に明記されていない事項については、受注者と協議の上決定するものとする。
以 上
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