京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2026年09月04日
提出期限
未指定
案件概要
京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2026.09.04 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 440123 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借 履行期限 令和 8年12月 1日から令和13年11月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
23,826,000円 入札期間開始日時 2026.09.09 09:00から 入札期間締切日時 2026.09.11 17:00まで 開札日 2026.09.14 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)
・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。
)
■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。
□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。
)
において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。
入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2026年09月14日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年09月14日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人でなければなりません。
また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(「京都市入札情報館」該当ページのURL)
https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書(リース、レンタル用)教育委員会事務局 総務部学校事務支援室 情報化推進担当(担当:鈴木、福井 電話:841-3505)件名 京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借契約期間 令和8年12月1日~令和13年11月30日契約条件 1 支払方法(1)機器リース料及び機器保守料の合計金額を毎月均等払いとする。
(2)請求に基づき、毎月1日以降に前月分を支払う。
端数が生じた場合は、令和8年12月分に合算して支払う。
2 期間終了後の物件の取扱い京都市無償譲り受け。
3 リース対象機器・納品(1)対象機器仕様書(別紙1)に基づき、受注者が納入する全機器。
(2)納入場所京都市立日吉ケ丘高等学校(以下、「学校」という。
)住所:京都市東山区今熊野悲田院山町5−224 保守管理含む。
対象機器は(別紙1)仕様書詳細に基づき、受注者が納入する全機器とし、保守内容は(別紙1)仕様書詳細に記載のとおりとする。
5 納品条件(1)機種選定ア 各納入物品(品目別)は、全台同一機種で納入すること。
イ 全ての機器は、納入前に納入物のカタログ等を提出し、京都市教育委員会総務部学校事務支援室(以下、「学校事務支援室」という。
)の承認を得たものに限る。
(2)設置場所リース対象機器の納品場所と同じ。
(3)設置、設定及び展開作業等ア 全て受注者が行い、(別紙1)仕様書詳細に基づき、受注者が納入する全機器の設置、設定及び展開作業を行うこと。
イ 搬入に伴う梱包材等の廃棄物等の処分及び作業を行う教室内の清掃は、受注者が適切に行うこと。
(4)納期令和8年12月1日から納入先において、全ての機器が既存のネットワーク環境下で利用できるように設定したうえで納入すること。
(5)完了報告ア 設置時に、学校で納入確認一覧表に受領印を受け、設置完了後に京都市に提出すること。
また、不備な点については学校事務支援室の指示どおり期日までに改善すること。
イ 機器の設定作業を終了し、指定場所に納入を完了した後、全ての機器についての設定情報を記した報告書を、紙又は電子データで各1部、学校事務支援室及び学校に速やかに提出すること。
(6)その他本件に係る全機器の設置、設定及び展開作業については、建設業法に則って行うこと。
6 再委託本件の受注業者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に提出し、その承認を得ること。
7 その他(1)説明及び研修導入機器や操作方法について、1回(1時間程度)以上、教員(15名程度)を対象とした操作説明会を行うこと。
操作研修は学校に講師を派遣して行うものとする。
テキスト等については、受注者側で必要数を作成、配布すること。
(2)契約条件この契約は、長期継続契約とし、以下の条件において契約するものとする。
ア 京都市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、この契約を解除することができる。
イ 前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。
ウ 受注者は、前項に定めるもののほか、上記アの規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。
(3)その他別添「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」の内容を遵守すること。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
1(別紙1)仕様書詳細1 調達概要及び調達範囲本調達は、京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借に係る調達である。
調達の範囲は、学校の各教室へのプロジェクター型電子黒板(以下、「プロジェクター」という。
)の導入とする。
2 導入条件(1) 導入作業ア 導入する全ての機器・部材は、設置場所へ設置するまで受注者が保管場所を設けて保管することとし、保管場所から設置先までの運搬経費等についても受注者が負担すること。
イ 導入する全ての機器・部材は学校事務支援室及び学校が指定する場所へ設置すること。
ウ 機器の搬入、設置、稼働に必要な配線及び接続は、全て受注者が行うこと。
また、導入(配線及び設定作業を含む。
)に当たっては、学校事務支援室及び学校と協議し、学校の学習活動の支障にならないように留意すること。
エ 設置先の各教室の既存プロジェクター及びスクリーンを取り外し、学校が指示する場所に置くこと。
オ 搬入に伴う梱包材等の廃棄物の処分や設置する部屋内の清掃は、受注者が行うこと。
カ 学校における既存機器の使用に支障が生じることのないようにすること。
キ 本件に係る全機器の設置、設定、展開及び移設作業については、建設業法に則って行うとともに、機器の取付方法については、全て各機器の標準仕様(取付説明書記載例等)によるものとし、本体機器及び付属器具の質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保すること。
(2) 設置場所ア 機器配置等に関しては、「(別紙2)設置対象教室」を参照すること。
イ 現場の下見が必要な場合は、以下のとおりとする。
・公告日から起算して3開庁日以内に、以下の連絡先に連絡すること。
・下見日時については、学校事務支援室の指示に従うこと。
・下見については、学校の教育活動に支障のない範囲での実施とし、原則、廊下から目視による確認等とすること。
連絡先:京都市教育委員会総務部学校事務支援室(075-841-3505 担当:鈴木、福井)(3) 電源と機器配置機器設置に関わる電源は既存設備を利用すること。
今回の整備で、OAタップ、LANケーブル及びHDMIケーブル等が別途必要な場合は見積に含め、受注者が用意すること。
(4) 作業スケジュールア 全ての機器を令和8年12月1日から日常的に利用できる状態にすること。
イ 作業スケジュールは学校と共有し、調整して進めること。
調整が困難な場合には、学校事務支援室に連絡し指示を受けること。
また、作業開始前に学校事務支援室、学校及び受注者による作業スケジュールを共有する打合わせを行うこと。
2(5) 保守サポート契約開始日から5年間の保守維持も本調達内の範囲とする。
後述の「6 保守要件」に従い対応すること。
消耗品、工事部材、有寿命品、既存機器及び学校又は学校事務支援室が敷設した配線の障害は含まない。
使用者の過失による機器故障及び損傷についても対象外とする。
(6) 提出書類など提出書類は以下を想定している。
日本語で作成し、学校事務支援室及び学校に各1部ずつを紙媒体又は電子媒体で提出すること。
No 納品物 内容1 導入機器一覧 導入した機器の一覧。
一覧には、障害発生時の連絡に必要な保守コード等の情報を含めること。
2 保証書 保証書(又はそれに代わる資料)3 保守体制表 故障発生時の連絡先を示したもの。
4 接続系統図・配線図 導入した機器の入出力系統やケーブルの配線をわかりやすくまとめたもの。
5 写真台帳 工事施工前後を写真帳にしたもの。
6 操作説明書 導入した機器の操作をわかりやすく説明した資料3 作業概要(1)「4 作業詳細」に従って「5 ハードウェア」の機器を指定の数量導入すること。
(2)今回導入する全ての機器に、「京都市立日吉ケ丘高等学校普通教室等プロジェクター賃借」と記載した、学校事務支援室の指示するラベルを貼ること。
また、ラベルには、機器管理番号、導入年月日、契約業者名、導入業者名を明記すること。
ラベルは容易に剥がせず、表示文字が消えない材質のものとすること。
4 作業詳細(1)設置、配線ア 今回導入する機器を設置する教室及び既存機器を移設する教室は「別紙2 設置対象教室」を参照すること。
イ 指定された教室のホワイトボード(以下、ホワイトボードという。
)上部に本体を設置し、ホワイトボードへ投影できるようにし、投影した映像の台帳補正、曲面補正、フォーカスなど調整すること。
詳細な設置位置は学校の指示に従うこと。
ウ 導入する機器は、重量等を考慮し、十分な落下防止対策を具備すること。
エ 機器取付けに必要な部材、金具、付属品、ケーブル等も整備に含めること。
オ プロジェクターと他の機器との接続を容易にできるようにするためのコントロールパッドを設置し、投影に適した長さ5mのHDMIケーブルを設置すること。
カ プロジェクタからコントロールパッドまでの配線はホワイトボードの外郭に沿わせ、モール等で隠すこと。
3キ プロジェクターからコントロールパッドまでの配線の際、HDMI のエクステンダーを不要とするよう工夫すること。
やむなく必要となる場合は受注者が準備すること。
ク コントロールパッドの全てのインタフェースについて、正常に動作することを確認すること。
動作確認に必要なパソコン及び機材は受注者が準備すること。
ケ インタラクティブペンのタッチ位置にずれがないよう校正すること。
構成に必要なパソコンなどの機材は受注者が準備すること。
コ プロジェクターのMacアドレスリストを利用開始5日前までに学校へ提出すること。
5 ハードウェア(1)以下の仕様を満たすプロジェクター型電子黒板及び設置等に必要な物品 26 式。
(製品例:EPSON EB-1485FT)ア 明るさ:4,500lm以上イ スクリーン解像度:フルHD(1920×1080以上)ウ 色再現性:フルカラー(アナログ入力時10億5000万色以上)エ 光源:レーザーダイオードオ 質量:10kg以下(ケーブルカバーを含まない)カ スピーカー:8W+8W(ステレオ)内蔵キ 無線LAN内蔵ク アクセスポイントを介さず、Wi‑Fi Direct により端末画面のミラーリング表示が可能であることケ インタラクティブペン2本以上付属のことコ インタラクティブペンのペン先はソフトタイプ及びハードタイプの2種類あることサ 16:6のワイドサイズ投影が可能であることシ 4:3画面の2画面同時表示が可能であることス HDMI×2以上、USB×1以上のコントロールパッドを付属すること。
セ リモコンで歪み・ピントの補正ができること。
ソ 入出力端子として、以下を有することHDMI入力端子: 3以上RCA入力端子、HDMI出力端子、音声(ステレオミニ)端子: 各1以上タ 寸法はW460mm×D380mm×H210mm 未満であることチ 電源コード、USB ケーブル、リモコン(電池含む)、インタラクティブペン2本(電池含む)、取扱説明書、セットアップガイドを添付することツ 保守サービスパック5年を付帯すること6 保守要件(1)機器本体の保守形態はオンサイト保守とする。
対応曜日及び時間は以下のとおりとする。
ア 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。
(校内行事での使用等で機器を緊急に復旧させる必要がある場合は、前述の時間以降の対応も行うこと。
)ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)及び4夏季の一斉閉鎖日(以下「休日等」という。
)は除く。
イ 故障等発生の連絡を学校事務支援室から受けたときは、1時間以内に当該の学校に連絡を入れること。
ただし、午後4時30分以降に連絡を受けた案件については、当日の午後5時までに連絡を入れること。
ウ 前記の連絡した日を含めて3日以内(ただし、「休日等」は除く。
)に作業員を派遣し、故障箇所の修理に着手すること。
ただし、機器の故障等、緊急を要するものについては、可能な限り早急に対応すること。
また、教育活動に支障のない場所及び時間帯において作業を行うこと。
(2)保守対応にあたり、機器の取外し及び取付けは全て受注者が行うこと。
(3)故障等発生時には、学校事務支援室又は学校が受注者に連絡する。
(4)機器の修理に関しては、可能な限り現地での修復に努めること。
故障内容によりやむを得ず引き上げて修理する必要がある場合は、故障等発生の連絡を受けた日から2週間以内に取付も含め、修理を完了すること。
学校と協議のうえ、修理期間中における代替機の設置などの対応を行うこと。
修理に伴う運搬経費等についても受注者が負担すること。
(5)学校に対して、導入した機器の機能や操作の説明を、マニュアルを添えて実施すること。
化学準備室通路令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「乙」という。
)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。
)に届け出て、その承諾を得なければならない。
2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。
(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。
)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。
)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。
以下「データ」という。
)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。
)してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。
(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。
)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。
また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。
4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。
5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。
6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。
⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。
⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。
7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。
12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。
14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。
以下同じ。
)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。
15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。
)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。
⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。
なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。
(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。
この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。
乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。
(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。
)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。
)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。
)については、乙が準備するものとする。
ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。
また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
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