06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事 (令和6年10月1日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年10月01日
提出期限
未指定
案件概要
06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事 (令和6年10月1日)
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年10月1日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 271 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名 06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事(電子入札対象案件)(3) 工事場所 堺市南区竹城台1丁2番の一部(4) 工事内容 (建設工事)住棟:鉄筋コンクリート造、14階建、1棟、194戸付属棟:自走式駐車場(1層2段)、受水槽ポンプ室、駐輪場、ゴミ置場建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、エレベーター設備工事、工区土木工事、造園工事 一式(エレベーターの保守管理業務)本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(5) 工 期 令和7年2月初旬(契約締結日の翌日)から令和9年9月15日まで(予定)(6) 工事の実施形態① 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行実施である。
⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。
また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。
2(7) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、入札説明書に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記4(1)②へ様式1及び様式2を提出すること。
)。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、建築工事の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 当機構関西地区における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。
単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。
① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。
平成21年度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる本工事と同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ90戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの専有面積が30㎡以上に限る。
)の新築建築工事とする。
(*1) 一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。
(以下すべて同様。
)(*2) 一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。
(以下すべて同様。
)② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建3設工事共同企業体の構成員として、下記(18)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記(18)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。
(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。
(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成21年度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の元請としての施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
)・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)の共同住宅(1戸当り専有面積が30㎡以上に限る。
)の新築建築工事(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として、国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成21度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引き渡しが済んでいる上記(5)①(イ)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。
ただし、対象建築物の工事着工日(工事に着手する日)から竣工日(建築主事及び施主等による完成検査完了日。
是正項目がある場合は是正工事完了確認日)までの全ての期間に従事していなければ、上記の経験としてはみなさない。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、上記①(イ)、(ハ)、(ニ)及び上記(5)②(ロ)に掲げる同種工事の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
)。
ただし、対象建築物の工事着工日(工事に着手する日)から竣工日(建築主事及び施主等による完成検査完了日。
是正項目がある場合は是正工事完了確認日)までの全ての期間に従事していなければ、上記の経験として4はみなさない。
(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。
① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。
② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
(10) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(12) 当支社(㈱URコミュニティを含む。
)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
(13) 当機構が関西地区において令和4年4月1日以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。
「以下本項において同じ。
」)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(14) 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。
① 上記(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。
(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
5・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。
)は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、入札説明書別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。
)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。
③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
(17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。
なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
① 現場責任者昇降機の点検実務経験を 15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を 5 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
②現場担当者昇降機の点検実務経験を 10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を 3 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(18) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格申請書の受付について① 本工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。
)の競6争参加資格審査申請を次のとおり受け付ける。
提出書類: 共同請負入札参加審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書、委任状(適宜)及び建設業許可申請書の写し(以下「特定JV登録申請書等」という。
)提出期間: 令和6年 10 月1日(火)から令和6年 10 月 25 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで提出場所: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課提出方法: 持参又は郵送(書留郵便)によるものとし、電送によるものは受け付けない。
申請書及び資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。
(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
② 構成員の数及び組合せ上記(1)から(17)及び次の③に掲げる条件を満たす者で構成され、かつ、次の④により構成しなければならない。
また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
③ 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
④ 出資比率各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては 30%以上、3者で構成される場合にあっては 20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。
⑤ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。
⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
7⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。
(ロ) ③に該当する工事経歴書を添付すること。
3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事は総合評価落札方式の施工技術確認型(タイプB(従来型))であり、現場説明書、設計図面、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等に明記された標準的な内容を超える提案を求めるものである。
本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、入札説明書別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。
(2) 総合評価の方法上記(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案について、標準的なものは標準点100点とし、評価基準以上のものとして当機構が「評価」した提案においては、上記(1)により最大40点を加算する。
(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
4 入札手続等(1) 担当部署① 公募条件について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1138② 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階8独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(2) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。
①の提出期間内に必着。
)、予め提出日時を4(1)①に連絡し承諾を得てから電送、または予め提出日時を連絡の上、持参すること。
③ ヒアリング: 「施工計画」に関する提案についてのヒアリングを必要に応じて行う。
日時については、企画第2課より指定するので、指定された日時に内容を説明できる者が出席すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 入札期間令和7年1月27日(月)及び令和7年1月28日(火)正午まで② 開札の日時及び場所日時: 令和7年1月29日(水)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
95 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 3(3)に同じ。
上記3(3)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定められる低入札調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書作成の要否 要(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
① 提出期間:令和6年10月1日(火)から令和6年10月25日(金)(競争参加資格申請提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:4(1)②に同じ③ 提出方法:一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所へ持参又は郵送(上記提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない(同申請書の余白に「『06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事』申請希望」と明記すること。
(10) 詳細は入札説明書による。
(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理10解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が次の区分のいずれかに該当する者3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から72日以内6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: OsamuTakahara Director General of West Japan Branch Office, UrbanRenaissance Agency.
(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Demolition of existing apartment andConstruction of the Apartment building, Senbokutakesirodai Ⅰ-F areaApartment, Urban development project.
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant11documents for the qualification: 5:00 P.M. 31 October 2024(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00 P.M. 28 January2025(submission of the tender documents must be by mail)(6) Contact point for tender documents : Procurement Management Division,General Affairs Planning Department, West Japan Branch Office,Urban Renaissance Agency, 21F Osakaumeda Twintower South, 1-13-1,Umeda, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0001以 上
1入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和6年10月1日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1) 工 事 名 06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 大阪府堺市南区竹城台1丁2番(3) 工事内容 CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法は入札公告4(2)を参照)① 工事施工 建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、工区土木工事、造園工事、エレベーター設備工事 一式② エレベーターの保守管理業務本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期 令和7年2月上旬(契約締結日の翌日)から令和9年9月15日(水)まで(予定)(5) 工事の実施形態① 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行実施である。
⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙4「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。
また、当該工事の完了時までに別紙4「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙5「協定書」を締結する。
2(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記8(2)へ様式1及び様式2を提出すること。
)。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、建築工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 当機構関西地区における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。
)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。
単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。
① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。
平成21年度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる本工事と同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ90戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの専有面積が30㎡以上に限る。
)の新築建築工事とする。
(*1) 一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。
(以下すべて同様。
)(*2) 一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。
(以下すべて同様。
)3② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記(18)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記(18)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。
(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。
(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成21年度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の元請としての施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
)・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)の共同住宅(1戸当り専有面積が30㎡以上に限る。
)の新築建築工事(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として、国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成21年度以降(平成21年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引き渡しが済んでいる上記(5)①に掲げる同種工事の経験を有する者であること。
ただし、対象建築物の工事着工日(工事に着手する日)から竣工日(建築主事及び施主等による完成検査完了日。
是正項目がある場合は是正工事完了確認日)までの全ての期間に従事していなければ、上記の経験としてはみなさない。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、上記①(イ)、(ハ)、(ニ)及び上記(5)②(ロ)に掲げる同種工事の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。
)。
ただし、対象建築物の工事着工日(工事に着手する日)から竣工日(建築主事及び施主等による完成検査完了日。
是正項目がある場合は是正工事4完了確認日)までの全ての期間に従事していなければ、上記の経験としてはみなさない。
(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。
① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。
② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
(10) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(12) 当支社(㈱URコミュニティを含む。
)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
(13) 当機構が関西地区において令和4年4月1日以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。
「以下本項において同じ。
」)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(14) 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。
① 上記(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。
(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建5設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。
)は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。
)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。
③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
(17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。
なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
① 現場責任者昇降機の点検実務経験を 15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を 5 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
②現場担当者昇降機の点検実務経験を 10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を 3 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(18) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格申請書の受付について① 本工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。
)の競6争参加資格審査申請を次のとおり受け付ける。
提出書類: 共同請負入札参加審査申請書別添1、特定建設工事共同企業体協定書別添2、委任状(適宜)別添3及び建設業許可申請書の写し(以下「特定JV登録申請書等」という。
)提出期間: 令和6年 10 月1日(火)から令和6年 10 月 25 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで提出場所: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課提出方法: 持参又は郵送(書留郵便)によるものとし、電送によるものは受け付けない。
申請書及び資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。
(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
② 構成員の数及び組合せ上記(1)から(17)及び次の③に掲げる条件を満たす者で構成され、かつ、次の④により構成しなければならない。
また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
③ 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
④ 出資比率各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては 30%以上、3者で構成される場合にあっては 20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。
⑤ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。
⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
7⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。
(ロ) ③に該当する工事経歴書を添付すること。
5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に様式8「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び様式9「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに別紙5「協定書」の締結を行うものとする。
なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。
また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に別紙5「協定書」の締結を行うものとする。
6 設計業務等の受託者等(1) 4(10)の「3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・建築:株式会社遠藤剛生建築設計事務所(大阪府大阪市)・電気、機械、EV:株式会社日本設備綜合研究所(大阪府大阪市)・土木:日本測地設計株式会社(東京都新宿区)・造園:環境設計株式会社(大阪府大阪市)(2) 4(10)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者7 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事は総合評価落札方式の施工技術確認型(タイプB(従来型))であり、現場説明書、設計図面、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等に明記された標準的な内容を超える提案を求めるものである。
本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。
(2) 総合評価の方法上記(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案について、標準的なものは標準点100点とし、評価基準以上のものとして当機構が「評価」した提案においては、上記(1)により最大40点を加算する。
各提案については、「評価する」・・・具体的かつ効果的であるとして評価に値する提案。
8「評価せず」・・・品質管理上行っても問題はないが、具体性に欠ける、又は一般的に行われていることであり評価に値しないと判断される提案。
「不適切」・・・安全面、品質面、管理面(UR賃貸住宅の管理を含む。
)等で適切でないことが明らかである等、品質管理上行ってはならない提案。
の3つに分類して評価し、その内容を競争参加資格の確認結果通知日に合わせて、郵送にて申請者に通知する予定である。
(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
また、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
(5) 落札者が提案し当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で別紙3「施工計画の履行に係る覚書」を交換するものとする。
(6) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)に係る施工計画書を提出すること。
(7) 「施工計画」(及び「技術提案」)の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、契約不適合等の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
8 担当部署(1) 公募条件について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社9技術監理部 企画第2課 電話06-4799-1138(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-10359 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記(本工事の競争参加資格の申請)に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(4)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
提出期間: 令和6年10月1日(火)から令和6年10月25日(金)(競争参加資格申請提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-1035提出方法: 提出場所へ持参又は郵送(提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
(同申請書の余白に「『06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事』申請希望」と明記すること。
)なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(本工事の競争参加資格の申請)① 提出期間: 令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所: 8(2)に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、必ず発注者の承諾を得て、8(1)へ郵送(書留郵便に限る。
(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
17① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式及び提出方法は9(6)⑥に同じ。
ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、郵送により提出すること。
郵送する際は、封筒に「『06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事』に係る工事費内訳書在中」と明記する。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、12(1)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
17 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札18時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立会いは不要)。
18 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
19 落札者の決定方法7(3)に同じ。
上記7(3)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定められる低入札調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙7確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
20 手続における交渉の有無 無21 契約書作成の要否等当機構ホームページの標準契約書案により、契約書を作成するものとする。
22 支払条件前金払40%以内、中間前金払又は中間支払率表による部分払15回及び完成払ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
23 火災保険等付保の要否 要24 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無25 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話03-6257-1537(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
26 関連情報を入手するための照会窓口198に同じ。
27 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を厳守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、9(4)③の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(7) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から20時00分まで稼働している。
システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。
(8) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札に公開している。
(9) 障害発生時及び電子入札システム等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク TEL:0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-1035(10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合は、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知ら20せる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(11) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。
(12) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職している21こと又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から72日以内(14) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で契約するものとする。
以 上22別記(添付資料)別紙1 総合評価方式の評価項目、評価基準及び配点(タイプB(従来型))別紙2 質問書別紙3 施工計画の履行に係る覚書(案)別紙4 エレベーター保守管理業務に関する覚書別紙5 協定書別紙6 低入札価格調査実施に伴う調査資料別紙7 確認書別紙8 申請書作成の手引き別紙9 図面等(CD-R)申込書様式1 競争参加資格確認申請書(単体用・JV用)様式2 工事成績(単体用・JV用)様式3 同種工事の施工実績(単体用・JV用)様式4-1 配置予定技術者の資格・従事状況(単体用・JV用)様式4-2 配置予定技術者の同種工事の施工実績(単体用・JV用)様式5 施工計画に関する提案書様式6 施工体制等に係る資料様式7 適用除外誓約書様式8 エレベーターの保守管理業務に係る確認書様式9 エレベーター保守管理業務関係申告書様式10 遠隔点検仕様申告書別添1 共同請負入札参加審査申請書別添2 特定建設工事共同企業体協定書別添3 委任状(適宜)別添4 昇降機保守管理契約書別添5 昇降機保守管理業務仕様書、別表※お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。
別紙1別紙1-106-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事評価項目、評価基準及び配点(タイプB(従来型)) (1/2)種目項目 評価基準 配点a.
企 業の技 術 力①UR工事における工事成績評定点※JVの場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出(少数点第1位で四捨五入)UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が70※1(75※2)点以上311UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点以上70※1(75※2)点未満 1UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点未満又は工事実績なし0②UR工事の優秀工事施工業者表彰の通知の有無※JVの場合は、構成員のうちの1社でよいUR住宅建設工事の平成31年4月1日以降の実績あり※自己申告による2UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降の実績なし 0③国、県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰の通知の有無又は機構のその他の表彰※JVの場合は、構成員のうちの1社でよい共同住宅建設工事の平成31年4月1日以降の実績あり※自己申告による2共同住宅建設工事の平成31年4月1日以降の実績なし 0④同種工事における施工実績※UR工事、民間工事問わず・JVの場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出(少数点第1位で四捨五入)同種工事の平成26年4月1日以降の実績数が5件以上*提出様式は、入札説明書【別記様式 3】と同様(添付書類を含む)とする。
1同種工事の平成26年4月1日以降の実績数が5件未満 0⑤ ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み※JVの場合は、構成員のうちの1社でよい以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又は ISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)1該当なし 0⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無※JVの場合は、構成員のうちの1社でよい以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)・次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)1ワーク・ライフ・バランス関連認定を未取得 0b.
予 定 配 置 技 術 者⑦UR工事における工事成績評定点UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が70※1(75※2)点以上25UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点以上70※1(75※2)点未満 1UR住宅建設工事の平成31年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点未満又は工事実績なし0⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の通知の有無UR住宅建設工事の平成26年4月1日以降の実績あり※自己申告による2UR住宅建設工事の平成26年4月1日以降の実績なし 0⑨同種工事の実績同種工事の平成26年4月1日以降の実績数が3件以上 1同種工事の平成26年4月1日以降の実績数が3件未満 0別紙1別紙1-2評価項目、評価基準及び配点(タイプB(従来型)) (2/2)種目項目 評価基準 配点c.
施 工 計 画⑩品質管理に係る施工計画品質管理について効果があるとして評価できる。
(1)構造躯体の施工に係る提案(2項目×2点)(2)構造躯体以外の施工に係る提案(2項目×1点)(3)電気・機械設備工事の施工に係る提案(2項目×1点)×21024標準的又は提案が具体的でないもの 0⑪工事現場における環境配慮への取組み環境配慮への取組みについて効果があるとして評価できる。
(6項目×1点)6標準的又は提案が具体的でないもの 0⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み生産性向上、業務省力化・効率化について効果があるとして評価できる。
(3項目×2点)6標準的又は提案が具体的でないもの 0⑬維持管理性向上に係る施工計画及び取組み維持管理性向上について効果があるとして評価できる。
(1項目×2点)2標準的又は提案が具体的でないもの 040※1 工期末が令和6年9月30日以前の工事※2 工期末が令和6年10月1日以降の工事※1※2ごとに工事成績評定の平均点を算出し評価を行い、それぞれの評価点を工事件数で按分する。
なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。
注1 入札参加者は、①~⑨の項目について、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
注2 b.予定配置技術者を複数で申請する場合は技術者ごとに評価項目⑦~⑨の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定配置技術者に係る評価点とする。
注3 c.施工計画⑩、⑪、⑫については、現場説明書、設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書、関連法規等に明記されたことの提案は標準的な内容とし、0点とする。
注4 a.企業の技術力①~④、b.予定配置技術者⑦⑧⑨は、申請書及び資料の提出日の前日までに契約工期が終了した工事とする。
注5 UR工事の実績がない社がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。
注6 UR住宅建設工事とは、UR都市機構発注の住宅建設工事をいう。
注7 同種工事とは、競争参加資格における同種工事のことをいう。
注8 ISO認証取得状況については、「①登録証の写し」、「②当該工事を実際に施工する組織が認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す資料」、「③認証されている事業活動が当該工事の内容に一致していることを示す資料」を添付すること。
ただし、②及び③については、①の登録証の写しによってその内容が確認できる場合は、提出する必要はない。
注9 SDGs※の取組の公表については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。
※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。
うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。
注10 提案の内容は、その履行について目視、書面等で確認できるものとする。
注11 指定項目数以内で提案をすること。
注12 a.企業の技術力③機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和4年度4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。
注13 当機構ホームページに掲載している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門)」(https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.html)の公表内容に類する提案を受けた場合「非評価」として取扱うので留意されたい。
別紙1別紙1-3「c.施工計画」に係る提案作成について⑩ 品質管理に係る施工計画(計10点)項目設定の趣旨 当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。
評価する提案 標準案を超える、施工品質確保に資する提案標準案設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
主に求める提案(1)建築工事(構造躯体における施工品質確保に係る提案)(2項目×2点((評価2点、評価せず0点))○ 施工時のひび割れの制御に係る提案○ コンクリートの品質管理体制の補強・拡充に係る提案○ 乾燥収縮及び自己歪低減に係る提案○ 鉄筋、型枠に係る提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案(2)建築工事(構造躯体以外における施工品質確保に係る提案)(2項目×1点(評価1点、評価せず0点))○ 防水の施工品質確保に係る提案○ 当該現場独自の組織的な品質確保に係る提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案・遮音・換気性能に係る提案・断熱・防露性能に係る提案(3)電気設備工事における施工品質確保に係る提案(2項目×1点(評価1点、評価せず0点))○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みに係る提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案(4)機械設備工事における施工品質確保に係る提案(2項目×1点(評価1点、評価せず0点))○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案※ 基幹技能者・(1)に係る基幹技能者の配置の提案については2点、(2)~(4)については1点とする。
なお、(1)に係る基幹技能者とは以下のとおり。
・コンクリート圧送基幹技能者・プレストレストコンクリート工事基幹技能者・鉄筋基幹技能者・圧接基幹技能者・型枠基幹技能者・複数の職種の基幹技能者の配置に係る提案があった場合、(1)~(4)の各項目で評価する。
ただし、各項目内で複数の工種の基幹技能者の配置に係る提案があった場合1提案とみなす。
・基幹技能者は当該工種の工事期間中は常駐するものとし、提案する場合明記すること。
別紙1別紙1-4⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(計6点)項目設定の趣旨 工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。
評価する提案 標準案を超える、環境配慮に資する提案。
標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
主に求める提案(6項目まで)6項目×1点(評価1点、評価せず0点)(1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案○ 騒音、振動低減・防止に関する取組み○ 粉塵低減・防止に関する取組み(2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案○ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の認定取得○ その他安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案(4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案(5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案○ 近隣周辺へのイメージアップ、貢献に関する取組み○ 近隣周辺への安全に関する取組み⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(計6点)項目設定の趣旨 生産性向上、業務省力化・効率化に係る提案を求める。
評価する提案 標準案を超える、生産性向上、業務省力化・効率化に資する提案。
標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
主に求める提案(3項目まで)3項目×2点(評価2点、評価せず0点)○ 作業工程の円滑化に係る具体的な提案○ 機械(建設作業重機や測量機器等)に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案○ 労務に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案○ 工事監理の省力化に係る具体的な提案○ その他生産性向上や業務省力化・効率化に係る具体的な提案⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み(計2点)項目設定の趣旨 維持管理性の向上に係る提案を求める。
評価する提案 標準案を超える、維持管理性の向上に資する提案。
標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
主に求める提案(1項目まで)1項目×2点(評価2点、評価せず0点)○ 長寿命化に係る具体的な提案○ 耐久性向上に係る具体的な提案○ 維持管理時の作業性向上・手間縮減に係る提案○ 運用時の省エネルギーに係る具体的な提案○ その他維持管理性の向上に係る具体的な提案別紙1別紙1-5総合評価に係る提案作成の注意点について「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。
① 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書、関連法規等)に示す内容。
② 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。
・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。
③ 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準案と比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
材料・工法に係る提案内容については、主な採用実績をあわせて記載すること。
④ 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)を確認方法と合わせて、具体的に記載すること。
効果の記載が明確でないものは評価しない。
・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。
(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。
⑤ 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。
・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料、確認資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。
⑥ 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。
⑦ 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。
)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。
・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。
「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。
① 一般に普及している、または多数の企業からの提案が想定される形骸化した提案② 実施しても効果が低いと想定される提案③ 設計図書等のとおり適切に施工されれば、必要のない補修等に係る提案④ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案(仕様変更を伴う提案も含む)⑤ 工期変更に係る提案⑥ 当機構ホームページに掲載している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門)」の公表内容に類する提案(https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.html)・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。
(「提案なし」として提出すること。
)・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
・ 総合評価方式に関する事項については、当機構ホームペ-ジ「入札・契約情報」に記載の「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)」を参考とすること。
https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.htm別紙2令和 年 月 日06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事質 問 書表紙共全 枚競争参加申請者: 印日付は提出日を記入全枚数を記入会社名及び代表者名の記名、捺印※※紙で提出の場合質問がある場合のみ、当記入例に従い記入し、提出して下さい。
※ 質問がない場合は提出していただく必要はありません。
別紙206-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事質問書(現場説明書について)番号 ページ番号/図面番号 質疑内容123① Microsoft Excelで作成の上、紙面とともに電子データもCD-R等にて提出すること(※)。
※紙で提出の場合。
② 現場説明書、各図面、主要工種数量内訳書等、それぞれ下記のとおり別シートに分けて記入すること。
例 ・現場説明書について・建築意匠図面について・建築構造図面について・電気設備図面について・機械設備図面について・エレベーター設備図面について・土木図面について・造園図面について・主要工種数量内訳書について 等③ 各質問は、データ上、1つのセルに1つの項目(1つの質疑)とすること。
別紙3-1別紙3施工計画の履行に係る覚書(案)都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した「06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事」(以下「工事」という。
)の入札説明書に規定する総合評価落札方式の施工計画の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が評価した施工計画は(別紙1)のとおりとする。
なお、発注者が評価した施工計画について、請負金額の増額は認めないものとする。
2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に書面(別紙2)による通知の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(別紙3)含む。
)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 受注者は、施工計画について、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により履行できない場合を除き、上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 受注者の責によらない理由により、施工計画に基づく提案の内容が実施できない状況となった場合、又は施工計画の提案書(以下、単に「提案書」という。
)に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、発注者の監督員にその理由等を記した書面(別紙4)及び内容を修正した提案書を提出し、承諾を得るものとする。
なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付してください。
(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-してください。
)(5) 「c 施工計画」様式5については、電子データ等(Microsoft Word作成、文字10ポイント以上、CDに保存)も提出してください。
(6) 各様式の最初ページにインデックスを付けてください。
(7) ファイルの裏表紙に連絡先としてご担当者様の名刺を貼付してください。
名刺CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。
施工実績に係る添付資料EV保守管理に係る書類添付書類様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式・・・・・配置予定技術者の資格・従事状況様式4‐1施工実績様式3工事成績様式2競争参加資格確認申請書様式1様式・・・・・必ず、連絡先として担当の名刺を貼ること。
別紙9【調達管理課FAX番号:06-4799-1043 】独立行政法人都市再生機構 西日本支社独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等 (CD-R) 申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担する事を了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申込みます。
工 事 件 名 06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(TEL)(FAX)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。
※申込者欄は漏れなく記入のこと。
※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。
※着払い便にて発送する。
※CD-Rは、FAX受領日の3営業日後までに到着するよう発送する。
様式1(単体用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者 住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担 当 者 名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和6年10月1日付けで掲示のありました「06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 (支店等で申請する場合)建設業許可申請の支店等一覧表の写し、委任状2 入札説明書9(4)①、③(ロ)に定める工事成績等に係る資料(様式2)3 入札説明書9(4)②に定める同種工事に係る資料(様式3)4 入札説明書9(4)③に定める配置予定技術者の資格等に係る資料(様式4)5 入札説明書9(4)④に定める企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画に係る資料(様式5)6 入札説明書9(4)⑤に定める施工体制等に係る資料(様式6)7 入札説明書9(7)に定める社会保険等加入等を証明する資料(様式7)8 入札説明書9(4)⑥、⑦に定めるエレベーター保守管理業務に関する書類(様式8~10)注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者(代表者)の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。
機構受付印様式2(単体用)令和 年 月 日工 事 成 績 等申請者:総合評価項目「a.企業の技術力①~③」に係る工事成績評定点及び表彰について工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例1>〇〇住宅建設工事H29.10.1~R3.2.170点 UR〇〇支社<記入例2>〇〇市営住宅建築工事H30.10.1~R2.2.1- 〇〇県〇〇市<記入例3>〇〇街づくり貢献表彰R5.7.1 - UR〇〇支社UR工事平均点70点(※1)平均点-点(※2)・UR工事表彰1件・国等表彰1件・機構その他表彰1件※1:工期末が令和6年9月30日以前の工事 ※2:工期末が令和6年10月1日以降の工事総合評価項目「b.予定配置技術者⑦~⑧」に係る工事成績評定点及び表彰について配置予定技術者名:工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例>〇〇住宅建設工事H29.10.1~R3.2.170点 UR〇〇支社UR工事平均点70点(※1)平均点-点(※2)UR工事表彰 1件※1:工期末が令和6年9月30日以前の工事 ※2:工期末が令和6年10月1日以降の工事注1) 入札説明書9(4)①、③(ロ)に掲げる工事について記載するとともに工事成績評定通知書、表彰の通知文又は表彰実績が証明できる資料の写しを添付すること。
注2) 表彰は、「UR」又は「国、都道府県及び政令市」の優秀工事施工者表彰、機構のその他の表彰に係る実績がある場合記入すること。
注3) 配置予定技術者として複数の候補者を記載することもできる。
ただし、評価は候補者ごとに評価し、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
注4) 工事が確認できる契約書、CORINSへの登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
注5) 建設工事共同企業体での実績の場合、協定書を添付すること。
注6) 当機構が関西地区において令和4年4月1日以降に工事成績評定を通知した工事種別「建築」で工事成績評定が68点未満の物件には赤マークをすること。
注7) 該当工事が無い場合は「なし」と記入すること。
様式3(単体用)令和 年 月 日同 種 工 事 の 施 工 実 績申請者:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単体 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号: )注1) 施工実績は、入札説明書4(5)に示す同種工事について記載すること。
注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
実績No様式4-1(単体用)令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況申請者:建設業許可番号:氏 名 ・ 職 制ふりがな氏名 : 監理技術者 ・ 主任技術者(生年月日:昭和・平成 (19 )年 月 日)最 終 学 歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法 令 に よ る 免 許一級建築士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )監理技術者資格者証 交付年月日:平成・令和 年 月 日交 付 番 号:( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況工 事 件 名発 注 機 関 名施 工 場 所工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日C O R I N S 登 録 有(CORINS 登録番号: - - ) ・ 無注1) 配置予定技術者とは、本工事において専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。
注2) 配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。
注3) 配置予定技術者の資格を証する書面の写しを添付すること。
注4) 監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証(裏面とも)の写しを併せて提出すること。
注5) 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入すること。
様式4-2(単体用)令和 年 月 日配置予定技術者の同種工事の施工実績申請者:配置予定技術者名:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 役 職(1)現場代理人 (2)監理技術者 (3)主任技術者(4)担当技術者従 事 期 間 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )注1) 配置予定技術者の施工実績は、入札説明書4(6)に示す同種工事について記載すること。
注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。
注3) 同種工事における従事役職及び従事期間が確認できる書類を添付し、該当部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
実績 No様式1(JV用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担 当 者 名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和6年10月1日付けで掲示のありました「06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 (支店等で申請する場合)建設業許可申請の支店等一覧表の写し、委任状2 入札説明書9(4)①、③(ロ)に定める工事成績等に係る資料(様式2)3 入札説明書9(4)②に定める同種工事に係る資料(様式3)4 入札説明書9(4)③に定める配置予定技術者の資格等に係る資料(様式4)5 入札説明書9(4)④に定める企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画に係る資料(様式5)6 入札説明書9(4)⑤に定める施工体制等に係る資料(様式6)7 入札説明書9(7)に定める社会保険等加入等を証明する資料(様式7)8 入札説明書9(4)⑥、⑦に定めるエレベーター保守管理業務に関する書類(様式8~10)注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者(代表者)の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。
機構受付印様式2(JV用)令和 年 月 日工 事 成 績 等申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:総合評価項目「a.企業の技術力①~③」に係る工事成績評定点及び表彰について工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例1>〇〇住宅建設工事H29.10.1~R3.2.170点 UR〇〇支社<記入例2>〇〇市営住宅建築工事H30.10.1~R2.2.1- 〇〇県〇〇市<記入例3>〇〇街づくり貢献表彰R5.7.1 - UR〇〇支社UR工事平均点70点(※1)平均点-点(※2)・UR工事表彰1件・国等表彰1件・機構その他表彰1件※1:工期末が令和6年9月30日以前の工事 ※2:工期末が令和6年10月1日以降の工事総合評価項目「b.予定配置技術者⑦~⑧」に係る工事成績評定点及び表彰について配置予定技術者名:工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例>〇〇住宅建設工事H29.10.1~R3.2.170点 UR〇〇支社UR工事平均点70点(※1)平均点-点(※2)UR工事表彰 1件※1:工期末が令和6年9月30日以前の工事 ※2:工期末が令和6年10月1日以降の工事注1) 入札説明書9(4)①、③(ロ)に掲げる工事について記載するとともに工事成績評定通知書、表彰の通知文又は表彰実績が証明できる資料の写しを添付すること。
注2) 表彰は、「UR」又は「国、都道府県及び政令市」の優秀工事施工者表彰、機構のその他の表彰に係る実績がある場合記入すること。
注3) 配置予定技術者として複数の候補者を記載することもできる。
ただし、評価は候補者ごとに評価し、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
注4) 工事が確認できる契約書、CORINSへの登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
注5) 建設工事共同企業体での実績の場合、協定書を添付すること。
注6) 当機構が関西地区において令和4年4月1日以降に工事成績評定を通知した工事種別「建築」で工事成績評定が68点未満の物件には赤マークをすること。
注7) 該当工事が無い場合は「なし」と記入すること。
様式3(JV用)令和 年 月 日同 種 工 事 の 施 工 実 績申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号: - - )注1) 施工実績は、入札説明書4(5)に示す同種工事について記載すること。
注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
実績No様式4-1(JV用)令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況(代表者/代表者以外)申請者(企業体名):特定建設工事共同企業体会社名: 建設業許可番号:氏 名 ・ 職 制ふりがな氏名 : 監理技術者 ・ 主任技術者(生年月日:昭和 (19 )年 月 日)最 終 学 歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法 令 に よ る免 許一級建築士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )監理技術者資格者証 交付年月日:平成・令和 年 月 日交 付 番 号:( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況工 事 件 名発 注 機 関 名施 工 場 所工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日C O R I N S 登 録有(CORINS 登録番号: - - ) ・ 無注1) 配置予定技術者とは、本工事において専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。
注2) 配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。
注3) 配置予定技術者の資格を証する書面の写しを添付すること。
注4) 監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証(裏面とも)の写しを併せて提出すること。
注5) 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入すること。
様式4-2(JV用)令和 年 月 日配置予定技術者の同種工事の施工実績申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:配置予定技術者:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日従 事 役 職(1)現場代理人 (2)監理技術者 (3)主任技術者(4)担当技術者従 事 期 間 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )注1) 配置予定技術者の施工実績は、入札説明書4(6)に示す同種工事について記載すること。
注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。
注3) 同種工事における従事役職及び従事期間が確認できる書類を添付し、該当部分に赤マークをすること。
なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。
実績 No様式5-1(a)総合評価「a 企業の技術力」に係る資料(ISO、地球環境)申請者ISO9001 取得ISO9001※1[取得済(会社名: )・未取得]ISO14001 取得ISO14001※1[取得済(会社名: )・未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり (会社名: )・なし]社会貢献活動に係る取組みの公表[あり (会社名: )・なし]SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表※4[あり (会社名: )・なし]添付書類・ISO9001 登録証及び付属書・ISO1400 登録証及び付属書・環境報告書の公表が確認できる書類※1※2・社会貢献活動に係る取組みの公表が確認できる書類・SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表が確認できる書類※4※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。
※2 自社の環境報告書及び「環境報告書の公表」評価基準」(様式5-1(b)~(c)のいずれか)を添付すること。
なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価します。
※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン」(2007 年版、2012 年版、2018 年版)」のいずれかに対応しているものを評価する。
「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式を選択し(様式5-1(b)~(c)のいずれかを選択)、作成・添付すること。
※4 SDGs※の取組の公表については、様式 5-1(d)及び「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。
※第 70 回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた 17 の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15 に係るもの。
うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。
様式5-1(b)「「環境報告書」の公表」評価基準申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http: //www.env.go. jp/policy/report/h24-01/ index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3.環境報告の概要(1)環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。
(2)KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。
(3)個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5.環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1)環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。
(2)組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。
また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。
(3)ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。
また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。
(4)バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○6.事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1)資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。
(2)資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。
(3)生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。
(4)生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新 公表媒体:○○○更新頻度:○回/年様式5-1(c)「「環境報告書」の公表」評価基準申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 経営責任者のコミットメント(1)重要な環境課題への対応に関する経営責任者のコミットメント(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○2 ガバナンス(1)事業者のガバナンス体制(2)重要な環境課題の管理責任者(3)重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○3 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1)ステークホルダーへの対応方針(2)実施したステークホルダーエンゲージメントの概要(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○4 リスクマネジメント(1)リスクの特定、評価及び対応方法(2)上記の方法の全社的なリスクマネジメントにおける位置付け(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○5 ビジネスモデル(1)事業者のビジネスモデル(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○6 バリューチェーンマネジメント(1)バリューチェーンの概要(2)グリーン調達の方針、目標・実績(3)環境配慮製品・サービスの状況(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 長期ビジョン(1)長期ビジョンとその設定期間(2)その期間を選択した理由(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○8 戦略(1)持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○9 重要な環境課題の特定方法(1)事業者が重要な環境課題を特定した際の手順(2)特定した重要な環境課題のリスト(3)特定した環境課題を重要であると判断した理由(4)重要な環境課題のバウンダリー(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○10 事業者の重要な環境課題(1)取組方針・行動計画及び実績評価指標による取組目標と取組実績(2)実績評価指標の算定方法、集計範囲(3)リスク・機会による財務的影響が大きい場合は、それらの影響額と算定方法(4)報告事項に独立した第三者による保証が付与されている場合は、その保証報告書(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新 公表媒体:○○○更新頻度:○回/年様式5-1(d)「SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表」評価基準申請者SDGs※の取組の公表については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。
※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。
うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。
目標No 取組み内容①公表資料②取組状況確認資料①②①②①②①②①②様式5-2総合評価「a 企業の技術力」に係る資料(ワークライフバランス)申請者女性活躍推進法に基づく認定女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]次世代法に基づく認定次世代法に基づく認定(トライくるみん認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]次世代法に基づく認定(くるみん認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]若者雇用促進法に基づく認定若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]添付書類・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)が確認できる書類・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定)が確認できる書類・次世代法に基づく認定(トライくるみん認定)が確認できる書類・次世代法に基づく認定(くるみん認定)が確認できる書類・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定)が確認できる書類・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)が確認できる書類※ 認定が確認できる書類を添付すること。
様式5-3(a)総合評価「c 施工計画」に係る資料(品質監理)申請者名□ 本提案に基づき施工します。
(提案がある場合は、□を■にして提案すること。
)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。
(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。
)⑩ 品質管理に係る施工計画(1)(建築工事)構造躯体における施工品質管理に係る提案(2項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(2)(建築工事)構造躯体以外における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)4<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(3)電気設備工事における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)5<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○⑩ 品質管理に係る施工計画(必要に応じて参考図等を添付)6<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(4)機械設備工事における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)7<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)8<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・(1)~(4)は各項目2項目までとすること。
様式5-3(b)総合評価「c 施工計画」に係る資料(環境配慮)申請者名□ 本提案に基づき施工します。
(提案がある場合は、□を■にして提案すること。
)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。
(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。
)⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(6項目まで×1点)(1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案※4<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案5<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(6項目まで×1点)6<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・(1)~(5)の合計6項目までとすること。
(表の構成を適宜修正すること。
)様式5-3(c)総合評価「c 施工計画」に係る資料(生産性向上等)申請者名□ 本提案に基づき施工します。
(提案がある場合は、□を■にして提案すること。
)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。
(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。
)⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(3項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・表の構成を適宜修正すること。
・3項目までとすること。
(表の構成を適宜修正すること。
)様式5-3(d)総合評価「c 施工計画」に係る資料(維持管理性向上)申請者名□ 本提案に基づき施工します。
(提案がある場合は、□を■にして提案すること。
)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。
(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。
)⑬ 維持管理性向上に係る施工計画及び取組み(1項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
・表の構成を適宜修正すること。
・1項目までとすること。
(表の構成を適宜修正すること。
)様式6施工体制等に係る資料1 施工体制、品質管理体制及び安全管理体制について施工にあたっては、以下の体制をとることとし、内容のわかる体制図を提出すること。
(様式は任意とし、以下の【記入例1】を参考とすること。
)(1) 会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立したものであること。
(2) 現場内外の安全対策及び苦情対策に対する安全管理部門があること。
【記入例1】申請者: 株式会社 ○○○○建設施工体制、品質管理体制及び安全管理体制(施工体制等組織図)作業所施工管理責任者(監理技術者)鉄筋工事係型枠工事係コンクリート工事係○○○○○○○○○○・技術シート・工種別施工基準施工支援技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工品質管理表監 督 員 施 主品質管理部門品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)サブコンストラクター安全管理部門・ 現場内外の安全対策・ 苦情対策2 契約不適合処理体制について以下の体制等をとることとし、内容のわかる体制図を提出すること。
(様式は任意とし、以下の【記入例2】を参考とすること。
)(1) 機構から申し入れる「契約不適合処理窓口」を設置すること。
(2) 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)の内容を記載すること。
(3) 契約不適合処理における機構への「報告窓口」を設置すること。
【記入例2】申請者: 株式会社 ○○○○建設契約不適合処理体制契約不適合処理窓口 (依頼・指示)応急処置の実施(代理人)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明(報告)契約不適合処理担当 契約不適合補修計画の決定及び承認(承認)検査・記録 (契約不適合再発防止対策)NO検査担当 承 継 施主(居住者)立会いYES契約不適合処理完了報告書作成(報告書の提出)契約不適合処理担当 契約不適合処理後の報告契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○○○建設○○支店営繕部サービス課 (03-○○○-○○○)神奈川県 :○○○○建設○○支店工事部工事課 (045-○○○-○○○)埼玉県・栃木県:○○○○建設○○支店工事部工事課 (048-○○○-○○○)千葉県・茨城県関西地域 :○○○○建設○○支店工事部工事課 (06-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施工事管理の実施様式7令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商 号代 表 者 印適用除外誓約書下記の理由により、「06-泉北竹城台一丁団地後工区 F 棟建築その他工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
様式8-1様式8エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿工事名称 06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事工事場所 大阪府堺市南区竹城台1丁2番工事完了予定時期 令和9年9月エレベーター設置団地及び基数 泉北竹城台一丁団地、2基競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。
)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務について下記の体制が求められていることを確認いたします。
記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。
)によるフルメンテナンスとする。
2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。
なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後20年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。
また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。
ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。
3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で協定書を締結する。
4 当該確認書提出後、第2項の保守管理業務の実施期間満了までに保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、申請者の責任において、本確認書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配する。
様式8-25 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。
6 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。
(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。
なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。
(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における当該年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
令和○○年 ○○月○○日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印様式9令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地名及び基数 泉北竹城台一丁団地(2基)保 守 管 理 会 社 名登 録 状 況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本 社所 在 地電 話 番 号( FAX )監 視セ ン タ ー所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事 務 所 等所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等( 注 3 )所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給場 所所 在 地電 話 番 号( FAX )体 制 等 平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。
(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。
(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。
なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。
(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。
(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。
(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第 17 条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第 19 条に規定する損害を除く。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。
(検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)別添4-6第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 23 条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第 25 条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)別添4-7第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 現場代理人を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第 27 条又は第 28 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である別添4-8場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第 31 条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 l3 条第1項又は第 14 条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
別添4-9二 第 14 条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 29 条 第 27 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う貸与品の返還)第30条 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第24条、第25条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第27条又は第28条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。
次条において同じ。
)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人別添4-10三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年別添4-11(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第32条 発注者の責めに帰すべき理由により第21条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第33条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第20条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を別添4-12理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第35条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)第36条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)第37条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(契約外の事項)第38条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添5-1別添5昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。
)は、昇降機の保守管理業務に適用する。
(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。
(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。
(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。
(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。
(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。
(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。
(7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、電話回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(8) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。
(9) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。
(10) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。
(11) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。
(12) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。
(13) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。
(14) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。
(15) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。
1-3 受注者の負担の範囲(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。
(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、別添5-2受注者の負担とする。
(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。
1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。
(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。
2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。
2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。
ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。
(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。
(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。
2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。
ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。
ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。
(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。
また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。
(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。
(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。
(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。
また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。
(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下別添5-3「工事受注者」という。
)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。
なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。
2-4 業務計画書等(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。
また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。
(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。
(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。
この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。
3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。
(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。
3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。
3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。
別添5-44別紙様式3昇降機保全業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の保全業務を完了しましたので、報告します。
令和 年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機保全業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)別添5-45別紙様式3 別紙(1)ロープ式(リレー制御・マイコン制御)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 監 督 員 印点検年月日 令和 年 月 日現 場 責 任 者現 場 担 当 者印印場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.室内整理、清掃の実施昇降路81.敷居溝の状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 2.戸安全装置の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 3.セーフティシューの状態・給油等4.消火器・手巻きハンドル・備品等 4.ケーブル・コード類の損傷等1.変形・損傷・錆・腐食等 5.ゲート・ドアスイッチの状態2.異常音・過熱・異臭等 6.かご戸・乗場戸開閉状態3.計器・表示灯類の状態 7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等5.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態6.機器部品類の摩耗・劣化 10.戸のインターロック機構の状態7.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗8.盤の取付状態 12.戸開閉装置の給油等9.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定10.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態11.その他の運行機能の作動状態91.終点スイッチ等の状態1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態1.電磁ブレーキ作動状態 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認51.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒑ 内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の状態・給油等 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒒乗場1.表示灯・押しボタン等の状態7.絶縁・接地等 2.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等8.その他の運行機能の作動状態 3.その他の運行機能の作動状態61.異常音・振動・汚損・錆・変形等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態2.軸受け部の状態・給油等 2.非常運転(一次・二次)の作動状態3.可動部の動作・取付の状態 3.非常標識及び表示灯の状態4.ロープ溝の変形・摩耗等 4.予備電源の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定その他⒔その他1.自動通報装置6.その他の運行機能の作動状態 2.地震時管制運転装置昇降路71.運転・停止着床状態・振動・騒音等 3.停電時自動着床装置2.汚損・変形・錆・腐食・破損等 4.火災時管制運転装置3.各表示灯・照明・換気等 5.防犯カメラ装置4.押しボタンの状態 6.非常用電源による運転5.救出口・トランクルームの状態 7.その他の運行機能・運転状態6.停電灯・外部連絡装置の状態7.操作スイッチの状態8.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
別添5-46別紙様式3 別紙(2)油圧式昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 監 督 員 印点検年月日 令和 年 月 日現 場 責 任 者現 場 担 当 者印印場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒌戸開閉機構9.連動チェーン又はロープの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 10.戸のインターロック機構の状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗4.消火器・備品等 12.戸開閉装置の給油等⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 13.戸開閉装置動作時間の測定2.異常音・過熱・異臭等 14.その他の運行機能の作動状態3.計器・表示灯類の状態⒍昇降路内1.終点スイッチ等の状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 2.各スイッチの接点状態等5.機器部品類の摩耗・劣化等 3.ガイドレールの錆・取付状態6.各端子接続部分の状態 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等7.盤の取付状態 5.釣合おもりガイドシューの状態8.電圧・絶縁・接地等 6.綱車の給油等9.その他制御機器類の状態 7.綱車・そらせ車の回転状態等10.その他の運行機能の作動状態 8.シリンダーの汚損・変形・錆・油漏れ等⒊油圧機器等1.汚損・変形・油漏れ等 9.シリンダーの作動状態2.異常音・異臭・異常振動等 10.プランジャーの汚損・変形・錆・油漏れ等3.油タンク・油温の状態 11.プランジャーの作動状態4.圧力配管・高圧ゴムホースの状態 12.プランジャーストッパーの状態5.安全弁・逆止弁等の作動状態 13.頂部安全距離用リミットスイッチの状態6.フィルターの汚損 14.空転防止装置の状態7.圧力計の状態 15.制御ケーブル等の作動状態8.ポンプの作動状態 16.主ロープ・調速機ロープ等の状態9.その他の運行機能の作動状態 17.非常止装置・はかり装置の状態18.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態昇降路⒋かご1.運転・停止・着床・振動・騒音等 19.昇降路壁の亀裂等の確認2.汚損・変形・錆・腐食・破損等 20.その他の運行機能の作動状態3.各表示灯・照明・換気等内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等4.押しボタンの状態 2.緩衝器の状態5.救出口・トランクルームの状態 3.その他の運行機能の作動状態6.停電灯・外部連絡装置の状態7.操作スイッチの状態乗場⒏乗場1.表示灯・押しボタン等の状態8.その他の運行機能の作動状態 2.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒌戸開閉機構1.敷居溝の状態 3.その他の運行機能の作動状態2.戸安全装置の作動状態その他⒐その他1.自動通報装置3.セーフティシューの状態・給油等 2.地震時管制運転装置4.ケーブル・コード類の損傷等 3.停電時自動着床装置5.ゲート・ドアスイッチの状態 4.火災時管制運転装置6.かご戸・乗場戸開閉状態 5.防犯カメラ装置7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等 6.非常用電源による運転8.戸のレールの損耗・錆・給油等 7.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその内容を記入する。
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。
また、該当しない項目には「/」を記入する。
例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
別紙様式3 別紙別添5-47(3)遠隔点検Ⅰ併用式昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団 地 名 監 督 員 印点 検 年 月 日 令和 年 月 日現 場 責 任 者現 場 担 当 者印印場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒐かご3.押しボタンの状態(遠隔+実施)2.出入口扉・天井・壁・床の状態 4.救出口・トランクルームの状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 5.停電灯・外部連絡装置の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 6.操作スイッチ等の状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 7.その他の運行機能の作動状態2.異常音・過熱・異臭等⒑戸開閉機構1.敷居溝の状態3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 2.戸安全装置の作動状態4.計器・表示灯類の状態 3.セーフティシューの状態・給油等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 4.ケーブル・コード類の損傷等6.接触器・継電器・開閉器類の状態 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕7.階床選択機の作動状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)8.機器部品類の摩耗・劣化等 7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等9.各端子接続部分の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等10.盤の取付状態 9.連動チェーン又はロープの状態11.電圧・絶縁・接地等 10.戸のインターロック機構の状態12.その他制御機器類の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗13.その他の運行機能の作動状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 13.戸開閉装置動作時間の測定2.異常音・異臭・異常振動等 14.その他の運行機能の作動状態3.軸受け部の状態・給油等⒒昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 2.各スイッチの接点状態等5.綱車・そらせ車の回転状態等 3.ガイドレールの錆・取付状態6.ギヤオイルの量・劣化等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等7.ギヤ類の摩耗・歯当たり等 5.釣合おもりガイドシューの状態1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 6.そらせ車・張り車の給油等2.電磁ブレーキの摩耗等 7.シリンダーの汚損・変形・錆・油漏れ等3.ブレーキライニング摩耗等 8.プランジャーの汚損・変形・錆・油漏れ等⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 9.シリンダー・プランジャーの作動状態2.異常音・異臭・異常振動等 10.プランジャーストッパーの状態3.軸受け部の状態・給油等 11.制御ケーブル等の作動状態4.各端子接続部分の状態 12.主ロープ・調速機ロープ等の状態5.機器取付状態 13.非常止装置・はかり装置の状態6.電動機部品の状態 14.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態7.絶縁・接地等 15.昇降路壁の亀裂等の確認8.その他の運行機能の作動状態 16.その他の運行機能の作動状態⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等2.軸受け部の状態・給油等 2.緩衝器の状態3.可動部の動作・取付の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定4.ロープ溝の変形・摩耗等 4.その他の運行機能の作動状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定乗場⒔乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)6.その他の運行機能の作動状態 2.表示灯の状態昇降路圧力配管1.汚損・変形・油漏れ等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等2.異常音・異臭・異常振動等 4.その他の運行機能の作動状態3.油タンク・油温の状態非常用専用⒕非常用1.かご呼び戻し装置の状態4.圧力配管・高圧ゴムホースの状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態5.安全弁・逆止弁等の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態6.フィルターの汚損等 4.予備電源の状態7.圧力計の状態その他⒖その他1.自動通報装置8.ポンプの作動状態 2.地震時管制運転装置9.その他の運行機能の作動状態 3.停電時自動着床装置⒏
別添5-52別紙様式5昇降機定期検査業務報告書(令和 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。
令和 年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。
注 別紙様式5(別紙)各種は別紙様式1に同じ (JIS A4)別添5-53別紙様式6昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。
令和 年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)別添5-54参考様式修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤電動機巻上機階床選択機電磁ブレーキ調速機油圧機器かご 外部への連絡装置停電灯装置操作盤階床表示かご戸戸閉め安全装置(セイフティーシュー)光電装置照明かご枠別添5-55修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考かご はかり装置かご上 戸の開閉装置かご上機器釣合いおもり乗場 乗場の戸乗場ボタン階床表示昇降路・ピットかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合いロープ、鎖非常止め装置移動ケーブル昇降路・ピット内機器調速機テンションプーリプランジャー・シリンダーかご下機器返し車緩衝器その他 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置遠隔監視システム装置自動通報装置その他別添5-56参考様式修繕計画書(エスカレーター)(1/1) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤駆動機電動機電磁ブレーキ駆動鎖装置踏段駆動及び従動装置乗降口 手すりくし安全スイッチ中間部 踏段手すり駆動装置トラス内機器その他 その他
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