チャージシェルフ等の購入 (令和6年10月1日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年10月01日
提出期限
未指定
案件概要
チャージシェルフ等の購入 (令和6年10月1日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「チャージシェルフ等の購入」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 掲示日令和6年10月1日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 調達内容(1) 件 名 チャージシェルフ等の購入(2) 調達案件 仕様書による(3) 納入・履行期間 仕様書による(4) 納入場所 仕様書による4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないので注意すること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。
(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者は除く)でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)2(5) 競争参加資格申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(6) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられるものであること。
5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 経理課 TEL 06-4799-1034(2) 令和5・6年度物品販売に係る競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 TEL 06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 提出期間:令和6年10月1日(火)から令和6年10月9日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く)※持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。
① 提出場所:5(1)に同じ② 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は上記(2)で定める期間中に①の提出場所に必着での書留郵便により郵送することにより行うものとする。
3③ 提出期間:令和6年10月1日(火)から令和6年10月10日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に電話で提出日時を連絡すること。
④ 提出場所:5(1)に同じ⑤ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は上記(2)で定める期間中に①の提出場所に必着での書留郵便により郵送することにより行うものとする。
(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和6年10月17日(木)までに通知書を発送する。
(4) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、申請者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査の対象としない。
7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和6年10月22日(火)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年10月24日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
8 掲示文兼入札説明書に対する質問4(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質疑応答書(様式任意)により提出すること。
① 提出期間:令和6年10月10日(木)から令和6年10月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く)※持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。
② 提出場所:5(1)に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、上記①の提出期間内に必着のこと。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年10月23日(水)から令和6年10月25日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)③ 閲覧場所:5(1)に同じ。
9 入札書の提出期限、場所及び方法入札書の提出は、次に従い、様式「入札書及び封筒」の提出により行うものとする。
(1) 提出期限:令和6年10月24日(木)から令和6年10月25日(金)午後5時(2) 提出場所:5(2)に同じ(3) 提出方法:持参又は郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、上記(1)の提出期限までに必着のこと。
なお、入札書と一緒に入札内訳書を提出するものとする。
10 開札の日時及び場所(1) 日時:令和6年10月28日(月)午前11時(2) 場所:大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室入札者又はその代理人の開札立会いは不要。
入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
11 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
512 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とすること。
電送による入札は認めない。
(2) 入札金額は、総額で行う。
なお、入札書と一緒に入札内訳書を提出するものとする。
封筒は二重封筒とし、入札書を封入した中封筒と入札内訳書を大封筒に入れ、大封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(4) 落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金免除14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添1「入札及び見積心得書(物品購入等)」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
16 手続きにおける交渉の有無無17 契約書作成の要否等6別添約書案により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件別添契約書案による。
19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところ。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう注意すること。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)7② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は別添1「入札及び見積心得書(物品購入等)」を熟読し、入札心得を厳守すること。
(3) 申請書および資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
8別添1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書、若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
9(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)10第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約 書案及び契約内容説明 等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上11様式1(用紙A4)本競争に必要な「(物品販売)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 殿申請者 住 所会 社 名代表者氏名T E LF A X令和6年10月1日付けで掲示のありました『チャージシェルフ等の購入』に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記会社概要書(様式2)(添付資料含む)注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)の切手を貼った長3封筒を申請書と合わせて提出してください。
登録番号12様式2会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構西日本地区(物品購入)令和5・6年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
13入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含む)及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
(1)代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
(2)代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した本人確認書類(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した本人確認書類で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上14様式3 入札書及び封筒入 札 書金 円也(月額・税抜)(内訳書)別紙のとおりただし、チャージシェルフ等の購入入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名(役職)・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
15(入札書の封入封かん例)表 裏※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
※業者登録番号の記載又は有資格者名簿(記載部分)については、下記URLに有資格者名簿にて確認の上、記載すること。
https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.htmlなお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。
提出された入札書については、開封の前後を問わず、引き換え、変更又は取り消しをすることが出来ないので注意すること。
※入札書及び別紙内訳書以外の書類は入れないこと。
委任状についても同封しないよう注意すること。
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿等の購入入札書(押印省略)住所商号又は名称氏名※登録番号封16様式4使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印↑独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高 原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
実印17様式5委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「チャージシェルフ等の購入」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 殿代理人が入札する場合【内訳】※入札書の金額と合致していない場合は無効になるので注意すること※計算違いがある場合は無効となるので注意することこちらの金額を入札書にご記入ください。
OCチャージシェルフ チャージトレー 2台組み込み用 台オカムラ DD77BA G279 16OCポータブルバッテリー(100W対応)ハンドルタイプ 台単価(B)オカムラ DD77TA G276 4OCチャージトレー 台金 額(A)×(B) 商品名1シキ(別紙)合計諸経費NO1 2 3オカムラ DD77FA ZH17 2メーカー名 品 番数 量(A)1819契 約 書(案)1 契約の名称 チャージシェルフ等の購入2 品名、規格及び数量 別添仕様書のとおり。
3 納 入 場 所 別添仕様書のとおり4 納 期 別添仕様書のとおり5 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)6 支 払 条 件 完成払上記の物品について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。
以下同じ。
)をもって頭書の納期までに、頭書の納入場所に物品を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び納入場所については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)20第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納入に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に物品の全部又は一部について、納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。
ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納入場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納入に係る確認の検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入し、発注者の検査を受け21なければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
(部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指定部分」という。
)について引渡しを求めることができる。
この場合、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして22も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
23八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によ24るものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 納期までに物品の引渡しができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受25注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
262 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
27仕 様 書1 件名チャージシェルフ等の購入2 納入・履行場所大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社3 業務内容別紙明細表に定める什器の納入、据付け4 納入物品別紙明細表のとおり5 納入・履行時期契約締結日の翌日 から 令和7年1月31日まで6 製品等・日本国内で市販されている製品であり、別紙明細表記載の条件を満たす未使用品(中古品又は新古品は不可)とする。
・グリーン購入法対象となる製品は、当該法の判断基準を満たしていること。
7 納入方法・据付け・検査・引き渡し(1) 納入場所への搬出入・据付けを行い、日時等詳細は事前に発注者と協議し、その同意を得たうえで確定すること。
また、納入までの間の製品は、受注者で保管すること。
(2) 納入は、納入場所において、発注者立会いのもと行う。
発注者は本仕様書で定めた要件を満たしていることを確認する検査を行い、合格と認めた後に引き渡しを受けるものとする。
(3) 搬出入にあたっては、納入場所テナントビル(エレベーターあり)等の指定条件に従うこと。
(4) 搬出入の際は、建物に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと。
(5) 搬入にあたっては、納入場所テナントビル等管理者の規則、交通法規制を遵守し、他入居者、近隣等とのトラブルのないよう細心の注意を払うこと。
また、納入先のビル管理者に必要な届出を行い、搬入時の車両等は納入場所テナントビル等管理者の指28示に従うこと。
(6) 搬入後、受注者が責任をもって、不要となる梱包材等を適切な方法で処理すること。
(7) 納入品は直ちに使用できる状態として、発注者が指定する場所まで運搬し、設置すること。
8 保証(1)納入完了後の検査合格から1年以内に、発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で納入品の修理又は交換を行うものとする。
なお、1年以上の保証期間がある製品については、その保証期間とする。
(2)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(3)納入後1年以上を経過した物品においても、故障した場合にアフターサービスの窓口として対応すること。
9 作業時間作業工程の詳細は落札者が立案し、あらかじめ発注者の確認を受けること。
10 法令等の遵守本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること。
11 秘密の保持本業務遂行上知り得た機構の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
12 その他(1)機構担当者等に対し、製品の取扱い説明等を実施すること。
(2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は両者協議の上決定するものとする。
以 上【明細表】NO1 2 3 4OCチャージトレー 台オカムラ DD77FA ZH17 2OCチャージシェルフ チャージトレー 2台組み込み用 台メーカー名 品 番数 量商品名オカムラ DD77TA G276 4 1シキオカムラ DD77BA G279 16OCポータブルバッテリー(100W対応)ハンドルタイプ 台諸経費29
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