港区放課GO→おだいば運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します

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business 発注機関
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東京都
calendar_today 公開日
2026年08月20日
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(別紙1)仕様書(PDF:519KB)
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description 案件概要
港区放課GO→おだいば運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します1港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者募集要項令和8年8月港区教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課21 目的港区では、小学校に就学している児童が、放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として、港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→ほうかごー」といいます。 )を実施しています。 放課GO→の運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。 このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。 運営事業者の募集にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。 2 業務概要(1)件名港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)業務委託(2)業務内容港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)※(別紙1)仕様書のとおり。 (3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ 契約は、単年度となります。 なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合、事業候補者として推薦します。 (4)事業規模32,500,000円(税込)までとします。 ※ この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。 また、提案は上記金額を超えないものとします。 ※ なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。 3 実施場所等(1)実施場所 放課GO→おだいば(2) 所在地 港区台場一丁目1番5号(区立小中一貫教育校お台場学園港陽小学校内)※詳細な場所は施設平面図を参照(3)延床面積 約48㎡(放課GO→に使用している面積)(4)建物構造 鉄筋コンクリート造(5)開 設 日 平成17年10月27日4 事業実施内容(1)事業内容小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供することで、児童の健全育成を図ります。 ※放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては、参考資料5を参照してください。 3(2)対象児童及び定員ア 対象 当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童イ 定員 定員は定めません。 (3)活動場所原則として、小学校敷地内に設けた放課GO→施設※ 夏休み期間などは校庭や体育館が使用できることがありますが、学校との協議・調整が必要です。 (4)利用時間月曜から金曜日は、小学校の下校時から午後5時までです。 学校休業日(三期休業日等)は、午前9時から午後5時までです。 ただし、各家庭の状況等により午後5時以降も保護者が不在となる児童については、午後5時から午後6時まで延長預かりを実施し、おやつを提供します。 土曜日は、活動はありません。 (5)障害児の受入れ心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学校等での過ごし方を事前に伺い、区が定める障害児受入れの基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。 5 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。 )の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。 各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。 また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。 なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。 (1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 (3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 )にないこと。 (4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月26 日 23 港総契第 1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。 共同事業体を構成する(代表企業ではない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、区内事業者優遇に係る加点の対象とはなりません。 (7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と4運営・実施体制を有していること。 ※(6)の区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としています。 区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(※詳細は、別紙2 放課GO→おだいば業務委託事業候補者選考基準を参照してください。 )。 (8)放課後子ども教室推進事業、学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、放課後児童育成事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有すること。 (9)本店、支店、事業所等のいずれかが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかにあること。 6 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の公表・配布期間(ホームページ掲載期間)令和8年8月20日(木曜)から令和8年9月30日(水曜)午後5時まで現地見学会受付期限 令和8年8月27日(木曜)午後5時まで現地見学会(放課GO→おだいば) 令和8年8月28日(金曜)午後3時募集要項に対する質問受付期限 令和8年8月31日(月曜)午後5時まで質問一斉回答(ホームページ掲載) 令和8年9月4日(金曜)参加表明書・運営提案書等提出期限 令和8年9月30日(水曜)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年10月26日(月曜)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年11月10日(火曜)第二次審査結果通知 令和8年11月17日(火曜)契約手続き 令和9年2月業務引継ぎ等運営準備 令和9年2月~3月業務委託開始 令和9年4月1日(木曜)57 配布書類(1)プロポーザル実施関係・ 港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者募集要項・ (別紙1)仕様書・ (別紙2)港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者選考基準・ (参考資料1)施設平面図・ (参考資料2)放課GO→おだいば平均参加児童数・登録児童数・ (参考資料3)港区放課後児童育成事業実施要綱・ (参考資料4)港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例・ (参考資料5)「放課GO→」と「放課GO→学童クラブ」との違い(2)提出資料関係・ (様式1)現地見学会参加申込書・ (様式2)質問書・ (様式3)参加表明書兼参加資格審査申請書・ (様式4)共同事業体構成書・共同事業体協定書兼委任状・委任状・ (様式5)同種・類似施設又は事業の運営実績・ (様式6)運営提案書・ (様式7)プロポーザル参加辞退届(3)配布場所港区ホームページからダウンロードしてください。 ただし、上記(1)(参考資料1)施設平面図のみ、港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課窓口(港区役所7階)及び現地見学会で配布します。 (4)配付期間等ア 港区ホームページ掲載期間令和8年8月20日(木曜)から令和8年9月30日(水曜)までイ 窓口配付期間(施設平面図のみ)令和8年8月20日(木曜)から令和8年9月30日(水曜)まで※ 午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)※ 社員証や名刺など、事業者名及び氏名を確認できる書類等をご持参ください。 8 現地見学会の開催(1)日時・場所ア 日 時 令和8年8月28日(金曜)午後3時から(30分程度)イ 場 所 放課GO→おだいばウ 集合場所 区立お台場学園港陽小学校正門前(2)参加申込み方法等ア 参加申込み方法(様式1)現地見学会参加申込書に必要事項を記入し、(3)の提出先あてにメールで提出してください。 参加者数は、1事業者2名以内とします。 ただし、申込状況によっては、1事業者1名にしていただく場合があります。 ※ 現地見学会の対象者は、申込書に氏名の記載がある方のみです。 6※ 申込内容に変更等がある場合は、(3)提出先あてに必ずご連絡ください。 ※ 送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。 イ 受付期間令和8年8月20日(木曜)から8月27日(木曜)午後5時までウ 見学時における注意事項会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。 児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。 社員証や名刺など、事業者名及び氏名を確認できる書類等をご持参ください。 (3)提出先港区教育委員会事務局 教育推進部 生涯学習スポーツ振興課 生涯学習係担 当 武井・三輪メール minato31@city.minato.tokyo.jp電 話 03(3578)27429 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年8月31日(月曜)午後5時(2)受付方法ア (様式2)質問書に必要事項と質問を記入の上、メールで提出してください。 なお、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。 イ 提出先港区教育委員会事務局 教育推進部 生涯学習スポーツ振興課 生涯学習係担 当 武井・三輪メール minato31@city.minato.tokyo.jp電 話 03(3578)2742(3)回答方法令和8年9月4日(金曜)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。 回答の際、質問者は公表しません。 なお、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。 10 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年8月20日(木曜)から令和8年9月30日(水曜)午前9時から午後5時まで※ 事前に電話予約のうえ、来所してください。 ※ 書類の確認に30分程度時間を要します。 (2)提出先〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号港区教育委員会事務局 教育推進部 生涯学習スポーツ振興課 生涯学習係7担 当 武井・三輪電 話 03(3578)2742(3)提出方法直接担当まで持参してください。 (4)提出資料応募する事業者は、下記のⅠ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を提出してください。 ※ 書類の不備は、審査時の減点又は失格の対象となる場合があります。 Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 参加表明書兼参加資格審査申請書※ 共同事業体を結成して参加する場合は、以下ア~エを提出31 ―ア 共同事業体構成書 4イ 共同事業体協定書兼委任状 4-2ウ 委任状 ※ 代理人が契約権限を有する場合のみ 4-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写) ― 1 ―3 事業者概要※ 共同事業体を結成して参加する場合は、構成する全事業者について提出1 8(1)事業者の概要(パンフレットでも可) ―(2)事業経歴・実績 ―(3)事業者の基本的事項・ 代表者の履歴書・ 役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正・契約・パート)・ 法人運営に関する基本的な考え方、理念―(4)定款又は寄附行為 ―4 同種・類似施設又は事業の運営実績1 8(1)施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・ 事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成など5(2)代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・ 本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)5-25 地域貢献活動項目 ※ 該当する場合のみ提出・ 加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※(別紙2)港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者選考基準を参照― 1 ―Ⅱ 運営提案書資料番号提出書類 様式運営提案書 61 基本理念1(1) (1)放課GO→の運営にあたっての考え方・基本方針 6-1(1)8資料番号提出書類 様式1(2) (2)児童の健全育成についての考え方・取組6-1(2)2 管理運営2(1) (1)責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)6-2(1)2(2) (2) 責任者・職員の配置(配置数、常勤、非常勤の別)について 6-2(2)2(3) (3)勤務体制について(通常時、長期休業日等の配置及び勤務体制表) 6-2(3)2(4) (4)人材確保・職員採用、人材育成(研修)、職員の定着について6-2(4)2(5) (5)職員の欠勤・欠員の事態への対応や補充の流れについて6-2(5)2(6) (6)マニュアルの整備についてア マニュアル名の一覧6-2(6)イ 上記アに記載のマニュアル毎の目次※ 目次の紙面上にマニュアル名が表記されている場合は写し可様式自由3 本部の支援体制3(1) (1)本部の支援体制について 6-3(1)4 安全対策・危機管理4(1) (1)日常的な児童の安全確保の取組について6-4(1)4(2) (2)事故・災害等発生時の対応、区や関係機関への報告・連絡体制について6-4(2)4(3) (3)施設の衛生管理、事故予防に関する取組について6-4(3)4(4) (4)個人情報の適切な取り扱いに関する取組について6-4(4)5 事業内容5(1) (1)年間事業計画について6-5(1)5(2) (2)児童の状況や年代に応じた育成及び異なる学年の交流に関する取組について6-5(2)5(3) (3)放課GO→おだいばの施設条件や特性を踏まえた事業運営に関する工夫について6-5(3)5(4) (4)児童からの相談に対する対応について6-5(4)5(5) (5)保護者への対応(子育て支援・クレーム対応等)6-5(5)5(6) (6)小学校、周辺施設、地域並びに町会等との連携及び協力に関する取組について6-5(6)5(7) (7)障害のある児童への配慮について6-5(7)5(8) (8)児童の多様性や人権に配慮した事業運営について 6-5(8)66 受託に関する経費(見積書)令和9年度事業運営費(総額)・ 人件費(職員数、常勤・非常勤別の職員の時給単価、年間給与、年間賞与、法定福利費等を明示すること。 )・ 看護師配置費用(予定数量は仕様書18(2)に記載。 単価も明示すること。 )様式自由9資料番号提出書類 様式・ 事業費(消耗品費、損害賠償保険費、通信費等を明示すること。 )・ その他経費(本部管理費、諸経費等を明示すること。 )・ 各項目、内訳について、消費税の課税対象経費、非課税対象経費がわかるように記載すること。 (5)提出部数ア 提出部数Ⅰ 応募申込書類 9部(正本1部、副本は上記(4)のとおり)Ⅱ 運営提案書類 9部(正本1部、副本8部)イ 提出資料(正本)データを格納した電子媒体(CD-R) 1枚(6)提出にあたっての留意事項・ 運営提案書は、可能な限り具体的な提案をしてください。 また、(別紙1)仕様書に記載する参加児童の想定数を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。 ・ 提出書類は、原則A4判タテ1枚、文字フォントは「BIZ UD明朝 Medium」、文字ポイントは11pt以上で作成してください。 やむを得ず別のフォントを用いる場合は、明朝体のフォントで統一してください。 ただし、別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除きます。 ・ 提出書類のうち、様式の指定があるもの及び見積書は片面印刷で作成し、それ以外は両面印刷(長辺綴じ)で作成してください。 ・ 提出書類は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのバインダーに左綴じにしてください。 また、上記(4)で指定する資料番号の小見出し(インデックス)をつけてください。 ・ 副本は、すべてのページの事業者名(協力事業者名を含む)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)のうえ、提出してください。 ・ Ⅰ応募申込書類を綴ったバインダーの表紙と背表紙には、「港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 ・ Ⅱ運営提案書を綴ったバインダーの表紙と背表紙には、「港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 ・ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe社製「PDF」を使用してください。 また、電子媒体の表面には業務名及び事業者名を記入してください。 ・ 提出にあたっての留意事項(書類の作成方法)の内容に限り、上記9で規定する質問書の受付・回答の例外として、募集要項の公表・配布期間内のみ問い合わせを受け付けます。 11 応募にあたっての注意事項(1)区職員等との接触について10本件プロポーザルの募集要項等の公表日以降、区が提供する機会を除き、選考委員、区職員及び本件関係者に対して、本件提案に関する(質疑を含む。 )接触はできません。 やむを得ない理由等により区が必要と認めた場合を除き、接触の事実が認められた場合はプロポーザルの参加資格を取消しますので、ご注意ください。 (2)失格事項次の各項目に該当する場合は、提出書類が無効(失格)となる場合があります。 ・ 提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの・ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないもの・ 虚偽の内容が記載されているもの・ 本募集要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(3)応募費用応募や選考後の協議に要する費用・交通費等に係る一切の経費は、プロポーザル参加者の負担とします。 (4)提出書類の扱い・ 区に提出された書類は、理由を問わず返却しません。 ・ 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。 ・ 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。 (5)運営提案について・ 運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。 ・ プロポーザル参加者につき、運営提案書は1つとします(重複提案は不可)。 ・ 区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。 (6)著作権・ 選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。 ・ 提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において複製することがあります。 (7)応募の辞退について応募書類を提出した後、辞退する場合には、(様式7)プロポーザル参加辞退届を提出してください。 ただし、第一次審査の通過以降は、辞退することはできません。 (8)区が提供する資料の取扱い(委託内容、施設平面図等)区が提供する資料は、応募に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 また、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して、これを使用させること、又は、内容を提示することを禁止します。 (9)追加書類の提出・ヒアリングの実施区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めるほか、ヒアリング等を実施することがあります。 12 契約関係(1)プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容、契約条件等について協議します。 11(2)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年3月31日規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会要綱(昭和43年7月29日43港総財第491号)第1条に定める港区業者選定委員会の審議を経ます。 審議の結果により、契約を締結しない場合があります。 また、事業候補者は、本プロポーザルにおいて選定されたことを以って運営期間中全ての契約を当然に締結し得る権利を有するものではありません。 (3)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。 (4)令和10年度以降の契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、令和9年度から通算して概ね5年の範囲内で事業候補者として推薦します。 (5)運営の詳細については、事業開始前に区と事業候補者で協議し決定します。 また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。 (6)本事業の運営経費、事業で使用する遊具・日常用品・事務用品・消耗品等(1点・税込50,000円未満)、事業に係る損害賠償保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については、業務委託契約に基づき、事業者が委託料から支出します。 通信機器及び回線については、区、学校及びNTT等の通信事業者と協議のうえ設置してください。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、修繕費については区が負担します。 (7)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。 (8)引継ぎに関する業務については、区と事業候補者で別途協議のうえ決定します。 (9)事業開始にあたっての準備及び職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。 (10)本件は、港区公契約条例(令和8年港区条例第5号)の対象契約です。 対象契約の受注者は、港区公契約条例及び港区公契約条例施行規則(令和8年港区規則第14号)に定める事項を遵守する必要があります。 ・対象契約については、港区が定める労働報酬下限額以上の労働報酬を労働者等に支払う必要があります。 ・受注者は、労働報酬下限額の遵守状況や労働環境の確保状況等について、区へ報告を行う必要があります。 ・受注者は、労働者等に対し、労働報酬下限額その他条例で定める事項を周知する必要があります。 なお、詳細については港区ホームページで公表している「港区公契約条例」及び「港区公契約条例施行規則」をご確認ください。 13 事業候補者の選考と審査(別紙2)港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者選考基準のとおりです。 14 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘12すべき情報を他に漏らしてはなりません。 (2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。 また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。 点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。 (3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。 (4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。 (5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。 (6)FAX・メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。 (7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。 15 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。 区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。 )。 事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された運営提案書を原則として区ホームページで公表します。 企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。 16 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。 提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第18条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。 ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。 17 担当・連絡先〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号港区教育委員会事務局 教育推進部 生涯学習スポーツ振興課 生涯学習係担 当 武井・三輪電 話 03-3578-27421仕 様 書1 件名港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)業務委託2 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所放課GO→おだいば所在地:港区台場一丁目1番5号(区立小中一貫教育校お台場学園港陽小学校)4 目的小学校に就学している児童が、放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→」という。 )について、区立小中一貫教育校お台場学園港陽小学校内に設置する放課GO→おだいばの運営を委託する。 5 開室日時(1)平日については、放課後から午後5時まで(ただし、実施場所の小学校(以下「実施校」という。 )が休業日の場合は、午前9時から午後5時まで)とする。 なお、放課GO→の延長利用を希望する児童の保護者から、事前に申出があった場合には、放課後から午後6時まで開室するものとする。 (2)土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。 (3)上記(1)から(2)に関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。 6 対象者等(1)対象者実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に居住する小学生なお、放課GO→延長利用の対象者は、放課GO→登録者のうち、家庭の状況等により、保護者が午後5時から午後6時までの間に自宅に不在の児童とする。 (2)利用登録児童数ア 登録児童数見込み120名(定員なし)うち、心身に障害を有する等特別な支援を要する児童(以下「特別な支援を要する児童」という。 ) 2名イ 一日当たりの利用見込み20名うち、放課GO→の延長利用見込み10名別紙127 業務内容放課GO→は以下に定める業務内容について、港区放課後児童育成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。 )に基づき、実施すること。 (1)児童受入れ前準備ア 学校機械警備解除(学校職員不在の場合)イ 鍵の借用、開錠、管理ウ 放課GO→室の点検・整理エ 当日の予定・役割分担・事務連絡等の確認オ 参加予定児童の確認等(2)児童受入れア 参加児童の確認、参加カードの回収及び対応イ 児童の学習の場の提供、遊び、生活の指導・支援ウ 参加児童の誘導、児童の安全管理等(3)児童見送り児童の帰宅時の見送りにおける指定場所及びコースについては、発注者及び実施校と協議のうえ決定すること。 また、指定場所又はコースを変更する場合は、事前に発注者及び実施校の承認を得ること。 ア 早帰り児童への声かけ、参加カードの返却、誘導イ 児童の帰宅時の見送りにおいては、業務に当たる要員が指定場所まで指定されたコースで付き添うこと。 また、放課GO→室と常時連絡が取れる携帯電話等を所持し、安全確保に留意すること。 放課GO→サポーター(以下「サポーター」という。 )が配置された場合は、連携・協力して見送りを行うこと。 なお、サポーターは、実施要綱第17条に規定する事業協力者を指す。 (4)児童退室後責任者(又は責任者に代わる者)は、放課GO→終了後からおおむね30分程度、退室確認等保護者からの問合せに対応するため放課GO→室にて待機するとともに、以下ア~カの業務を行うこと。 ア 退室児童の確認イ 放課GO→室及び使用箇所の片付け・清掃ウ 打合せ・反省会(本日の出来事、児童の様子等)エ 業務日誌の作成オ 施錠、鍵の返却又は管理カ 機械警備設定(学校職員不在の場合)等(5)サポーター関連事務サポーターは、発注者が別途委嘱して配置することとする。 サポーターは、原則として開室日の午後3時から午後5時までに1名活動するものとするが、配置を保障するものではないため留意すること。 ア サポーター懇談会の開催に関する事務(参加者の日程調整、協議用資料作成、会の進行、開催後の議事録作成など)イ サポーター活動日調整・決定ウ サポーター活動実績作成・報告3エ サポーター間の情報交換の場の設定オ サポーターとの連絡・連携カ 放課GO→協議会及び放課後児童育成事業連絡協議会への報告キ サポーター事務用品の管理等ク サポーターへの放課GO→専用ユニフォームの貸与ケ 業務内容に関するサポーターへの研修の実施(6)運営に関する連絡・連携ア 発注者との連絡・連携イ 実施校及び参加児童の保護者との連絡・連携ウ 放課GO→協議会及び放課後児童育成事業連絡協議会との連絡・連携エ 港区の「みんなとジョイスポ事業(旧名称:遊び場開放事業)」を含め、地域及び外部指導者(団体含む。 )との連絡・連携オ 児童館、子ども中高生プラザ、他学童クラブ及び放課GO→クラブ等との連絡・連携等(7)安全管理・危機管理業務ア 来室及び退室時の安全対策に関すること。 イ けが・急病等の処置・対応及び保護者への連絡ウ 避難訓練等の実施エ 災害(台風、降雪、熱中症特別警戒アラート発表時等を含む)及び救急時における緊急対応並びに港区災害対策本部が立ち上がるまでの2日分程度の備品配備(飲料、非常食等)オ 緊急メール配信システムの案内、登録、配信及び問い合わせ対応に関すること。 (8)登録事務等ア 参加登録申込書・参加予定表等の作成・印刷・配布イ 電子申請フォームの作成及び受付ウ 参加登録申込書・参加予定表等の確認受付(特別な支援が必要な児童対応を含む。 )エ 「スポーツ安全保険」(16費用負担(6)参照)の保険料の収受、保険加入書の作成及び保険料払込みなどの保険加入手続オ 名簿・受付簿・参加カードの作成等カ 月次報告書(実施報告書、参加児童数、参加児童名簿、参加登録申込状況、指導日誌、サポーター出勤簿、サポーター日誌、サポーター活動実績表、指導員等勤務表及び事業計画書)の作成・報告(9)プログラム等ア フリータイムの実施に関すること。 イ 特別プログラム(スポーツ教室、語学教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。 ウ 保護者会等の実施に関すること。 エ おたより(放課GO→だより)の発行に関すること。 オ 参加費の徴収及び管理に関すること。 カ 事業評価のアンケートに関すること。 4キ 共同備品の管理・運搬等ク 放課GO→の延長利用者に対し、おやつを提供すること。 食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。 ケ 衛生管理に関すること。 コ おやつの発注及び保管に関すること。 (10)その他ア 苦情処理対応、虐待通報対応イ 発注者が貸与した物品の管理(修理含む。 )ウ 使用した学校備品の修理エ 外出・プログラム実施時等における携帯電話の準備オ ボランティアの受入れに関すること。 カ 参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入すること。 キ 前記(カ)「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の補償内容以上を希望する参加児童の保護者に対し、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」(加入区分「A1」)を案内すること(任意加入)。 ク 発注者が依頼する放課GO→の実施並びに実績に関する調査への協力及び回答8 業務要領(1)業務の目的、任務を認識して服務すること。 また、参加児童の安全を最優先して業務に従事すること。 (2)服務中は、必ず名札・放課GO→専用ユニフォームを着用すること。 (3)服装、態度に気を配り、児童・保護者等に対しては、親切・丁寧に接すること。 (4)体調管理を徹底すること。 (5)利用場所や使用する遊具等の消毒を適宜行うこと。 (6)定期的な手洗い及び手指消毒を徹底すること。 また、参加児童に手洗い及び手指消毒を促すこと。 (7)参加児童並びに職員等に学校感染症の陽性者が出た場合は、速やかに発注者に報告すること。 また、それに伴う対応については、発注者の指示に従い、迅速に対応すること。 (8)業務を履行するに当たり、充分な注意と誠意をもって発注者と連絡調整を行い、能力を十分発揮するように努めること。 (9)業務を履行するに当たり、実施要綱及び発注者が提示するマニュアルをよく理解し、遵守すること。 (10)受注者は、運営マニュアル及び危機管理マニュアル等を作成し、要員の共通理解のもと業務を履行すること。 (11)受注者は、要員配置を含め効率よく業務が行えるように発注者、学校等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。 59 要員の配置(1)港区放課後児童育成事業(放課GO→)を総括する責任者を配置すること。 (2)責任者をサポートする人員を措置すること。 (3)放課GO→室は、常時職員を配置すること。 また、体育館や校庭等での活動の際には常時職員を配置すること。 (4)放課GO→の参加児童1日当たり約20名が想定されることを勘案し、平成二十六年厚生労働省令第六百十三号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第十条第2項及び第4項に準ずる人員かつ安全に十分留意できる必要な人員を措置すること。 (5)医療的ケアを必要とする児童の受け入れに対応するため、看護師を配置すること。 (6)特別な支援を要する児童の受入れを行う場合は、保護者に放課GO→での過ごし方を事前に確認し、発注者が定める「港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱」第5条及び「港区放課後児童育成事業における障害児に関する協議会設置要領」別表2に準ずる人員を措置すること。 (7)保護者会など発注者が行う行事等の参加状況に応じて、十分な対応ができる人員の措置を講ずること。 (8)実施校において「みんなとジョイスポ事業(旧名称:遊び場開放事業)」を利用する場合は、みんなとジョイスポ事業運営委託受託者と連携し、児童の対応を行うこと。 (9)特別な支援を要する児童が見込数より増加した場合や、想定した参加児童数に大幅な増減(おおよそ20名程度)があり、児童の指導上必要があると判断される場合は、協議の上、本契約を変更することができる。 10 要員の選任(1)受注者は、小学校の施設を活用し、児童に放課後等の活動の場を提供し、児童の健全育成を行うこととして留意し、丁寧な対応ができる要員を選任すること。 (2)受注者は、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、「8 業務要領」を遵守し、規律を乱さない者を要員として選任すること。 (3)受注者は責任者を定めること。 なお、責任者は、常勤職員を充て以下の全ての条件に該当する者とする。 ア 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」という。 )第49条第2項に規定する者イ 児童福祉事業の経験(3年以上)と熱意を有する者であること。 (4)責任者が不在の場合は、基準条例第49条第2項に規定する者で、常勤職員を配置すること。 (5)受注者は、外国籍児童及び保護者が在籍する際は、地域の特性を考慮し、英語等での対応ができる要員を1名以上選任すること。 (6)受注者は、業務履行に当たる要員について、原則として、社会保険等に加入させること。 (7)受注者は、業務履行に当たる要員について、年間を通じておおむね固定化し、配置することが望ましい。 なお、要員の変更がある場合は、事前に発注者及び実施校に報告し、かつ、児童及び保護者等へ十分な説明等を行うこと。 6(8)受注者は、あらかじめ業務に当たる要員について所定の様式に基づき、名簿を発注者に提出すること。 また、基準条例第49条第2項に規定する者については、資格の証明書の写しを発注者に提出すること。 (9)受注者は、毎月の勤務表を毎月5日までに発注者に提出すること。 (10)発注者は、業務履行に当たる従事者の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更の措置を求めることができる。 この場合、受注者は、誠意をもって対処すること。 11 業務の執行(1)受注者は、本委託業務に必要な運営方針、実施計画(年間・月間)を定め、発注者に提出し、協議に基づき誠実に業務を行うこと。 (2)受注者は、要員配置を含めて、効率よく業務が行えるよう発注者及び実施校等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。 12 報告(1)受注者は業務日誌を作成し、職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録すること。 業務日誌の様式については、事前に発注者の承認を受けること。 (2)受注者は、所定の様式に基づき、月ごとの実施報告、実施計画等を作成し、勤務実績、業務日誌とともに原則として翌月5日までに発注者に提出して確認を受けること。 (3)参加児童数及び登録児童数については、所定の様式に基づき、原則として翌月5日までに発注者に提出すること。 また、区が別途指定した場合は、所定の様式により毎週の参加児童数を発注者に提出すること。 (4)参加登録申込書を、翌月5日までに発注者に提出すること。 (5)発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯 団体総合補償制度費用保険」の保険会社に参加実績について報告すること。 (6)受注者は、事件・事故・苦情対応等があった場合は、「20その他(2)」で定めるほかに、所定の方法により速やかに発注者に連絡するとともに、所定の様式に基づき、事故報告書・クレーム対応報告書等を作成し、速やかに提出すること。 13 受注者の責務(1)受注者は、労働基準法その他労働関係法規、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 (2)受注者の責務において、発注者・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な処置を講ずること。 (3)受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。 (4)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 (5)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。 また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 (6)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 7(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。 (8)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。 14 個人情報保護及び情報セキュリティの確保(1)受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関連法令及び別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」の各条項に基づき、個人情報の適正な管理のため、守秘義務を果たせる要員選任を含め管理体制を整えること。 (2)受注者は、港区情報安全対策指針を理解し、安全対策を講ずること。 (3)受注者及び要員は、業務上知り得たことを第三者に開示・漏えいしてはならない。 また、本契約業務遂行以外の目的に使用してはならない。 これらのことは本契約終了後も同様とする。 (4)発注者は、受注者及び要員の責任による個人情報の漏えいが生じた場合、受注者に対して適切な処置を取るよう求めることができる。 (5)受注者は、発注者の職場研修マニュアル等を用いて、個人情報保護に関する研修を行い、発注者に報告すること。 15 損害賠償受注者は、本契約の内容に違反し、発注者又は第三者に損害を与えたとき、若しくは要員の故意又は過失により、児童及び発注者に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償すること。 なお、上記以外で本業務履行に当たっての損害の責については、受注者の責任において処理すること。 16 費用負担(1)業務履行に必要な什器備品等は、発注者が使用許可したもの以外は、原則として全て受注者の負担とする。 (2)業務履行に必要な消耗品等(衛生用品を含む。 )は、受注者の負担とする。 (3)業務履行に必要な通信費は、受注者の負担とする。 (4)業務履行に必要な光熱水費は、発注者の負担とする。 (5)「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の加入に伴う費用は受注者の負担とする(払込みは、発注者の基準に従う。 )。 (6)「スポーツ安全保険」に加入する場合、その保険料は参加者負担とし、加入手続き及び手数料については受注者の負担とする。 17 研修(1)受注者は、業務を適正かつ能率的に行うために、要員に対して必要な研修(放課GO→事業理解、接遇マナー、安全管理、危機管理、救急対応、児童指導、特別支援児童対応、保護者対応等)を受注者の責任において行うものとする。 8(2)受注者は、研修を行う場合、発注者に計画内容を提示し、事前に了解を得て、事後に確認を受けること。 (3)研修に要する費用の一切は、受注者の負担とする。 18 契約方法及び支払方法(1)放課GO→の運営業務費用については総価契約とする。 (2)9(5)に要する費用については、1回当たりの単価契約とする。 予定数量は、以下のとおりとする。 ・特別な支援を要する児童対応(2時間) 36回・特別な支援を要する児童対応(4時間) 36回・特別な支援を要する児童対応(6時間) 36回・特別な支援を要する児童対応(8時間) 20回(3)支払いについては、各月払いとする。 (4)発注者は毎月、事業実施報告書及び業務日誌等の提出を受け、業務の履行及び完了を確認後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。 19 環境により良い自動車の利用について(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 (2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。 (3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 (4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に係るガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。 20 その他(1)上記のほか、本契約の履行に当たっては、実施要綱を遵守すること。 (2)要員は、事件、事故、災害等緊急事態が発生した場合は、発注者、実施校及び関係機関と協力し、児童の安全を図るよう適切な行動をとること。 特に、災害等緊急事態が発生し、発注者や保護者等から児童の安否等の確認を求められた場合は、港区の「緊急メール配信システム」等を活用するなどし、適切かつ迅速な対応をすること。 (3)実施校の工事等により、約1か月程度以上事業運営できない場合は、発注者と協議9の上、近隣小学校等実施場所を変更し、実施する。 なお、実施場所の変更が困難であり、事業中止となる場合は、中止期間分の経費の減額について、発注者と協議すること。 (4)次年度の受託を希望しない場合、受注者は7月末日までに発注者へ申し出ること。 (5)受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (6)本仕様書に定めのない事項又は疑義ある事項については、発注者と協議の上両者誠意をもって対応し、決定するものとする。 21 連絡先港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課生涯学習係電 話:03-3578-2742FAX:03-3578-2759メールアドレス:minato31@city.minato.tokyo.jp101個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。 (目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。 2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。 (再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。 2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。 また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。 3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も同様とする。 (複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。 2 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。 (個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。 (返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。 (契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。 3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。 契約期間満了後も同様とする。 (監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。 2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。 再委託先についても同様とする。 (特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置かなければならない。 (特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。 (従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。 (持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。 (契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。 (安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。 ※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 (以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。 (電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
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