自動車騒音常時監視業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2026年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
自動車騒音常時監視業務委託川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第249号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年8月20日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名自動車騒音常時監視業務委託⑵ 委託場所川越市全域⑶ 委託の大要自動車騒音の状況を把握するため、面的評価業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年2月26日まで⑸ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年9月4日(金) 午後2時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 計量法(平成4年法律第51号)に規定する計量証明事業者(音圧レベル)で登録を受けている者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年8月20日(木)から令和8年9月4日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶「計量証明事業登録書」(音圧レベル)の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年8月20日(木)から令和8年8月27日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境対策課委 託 設 計 書仕 様 書令 和 8 年 度件 名 自動車騒音常時監視業務委託委 託 場 所 川越市全域設 計 額 円積 算 原 価 円委 託 の 大 要自動車騒音の状況を把握するため、面的評価を実施する。
委 託 の 理 由騒音規制法第18条第1項に基づき自動車騒音の状況を継続的に把握するため。
委託内訳書名称 数量 単位 単価 金額 摘要自動車騒音常時監視業務委託1.人件費(1)基礎調査、打合せ技師(B) 人工技師(C) 人工技術員 人工(2)沿道状況の把握技師(C) 人工技術員 人工(3)騒音発生強度の把握技師(C) 人工技術員 人工作業員 人工(4)騒音暴露状況の把握技師(C) 人工技術員 人工作業員 人工(5)成果品作成技師(B) 人工技師(C) 人工技術員 人工1 式3.機器損料騒音計 台4.車両費及び機材運搬費 1 式5.電子地図 1 式6.消耗品費 1 式7.諸経費 1 式消費税 10%総合計2.印刷製本合計自動車騒音常時監視業務委託仕様書Ⅰ総則1 目的本業務は、川越市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施するものである。
2 委託期間契約締結日から令和9年2月26日まで3 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。
(1)環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3)騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4)「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)(5)自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月環境省水・大気環境局自動車環境対策課)(以下「常監マニュアル」という。
)(6)自動車騒音常時監視結果報告要領(以下「報告要領」という。
)(7)面的評価支援システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。
)(8)その他関係法令等4 貸与資料等本業務の遂行に当たり、発注者は受注者に以下の資料を貸与するものとする。
(1)過去の自動車騒音常時監視業務成果(2)その他業務遂行上必要と認められる資料なお、面的評価支援システム、GISエンジン(最新版)及び電子地図(2022年以降発行 ㈱ゼンリン Zmap-TOWNⅡ)は、受注者にて別途準備するものとする。
Ⅱ 業務内容1 基礎調査監視の対象となる全ての道路(別紙1)に面する地域について、常監マニュアル第3章3.3に基づき、文献調査及び現地踏査により、① 土地利用状況② 道路交通情勢③ 道路の構造等の把握を行い、前回調査結果から状況変化が確認された場合は実施計画(別紙1)を精査し、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行う。
2 面的評価監視対象道路(別紙1)の評価区間のうち、令和8年度に評価を行う区間(以下「R8評価対象区間」という。
別紙2)について、以下の調査を実施する。
ただし、「1 基礎調査」の結果、実施計画を見直し、評価区間に変更が生じた場合等は、速やかに発注者と協議すること。
(1)沿道状況の把握① 住居等の属性常監マニュアル第3章3.4(1)に基づき、R8評価対象区間内に存在する住居等の属性(建物の位置、戸数、環境基準の類型)を把握する。
具体的には、面的評価に使用する電子地図と比較して現況が異なっていないかを確認し、状況が異なっている場合は、周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況を把握・整理する。
② 残留騒音R8評価対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(1)に基づき、残留騒音を把握する。
残留騒音の把握は、実測によることとする。
なお、残留騒音を実測により把握するための測定は、「3 測定」のとおりとする。
(2)騒音発生強度の把握R8評価対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(2)に基づき、騒音発生強度を把握する。
騒音発生強度の把握は、実測によることとする。
なお、騒音発生強度を実測により把握するための測定は、「3 測定」のとおりとする。
(3)騒音暴露状況の把握① R8評価対象区間の騒音暴露状況の把握R8評価対象区間内の全ての住居等について、常監マニュアル第3章3.4(3)に基づき、騒音暴露状況を把握する。
なお、面的評価支援システムでの作業に当たっては、使用するバージョンに対応した操作マニュアルに基づき適切に行うこと。
② 過年度評価結果の活用R8評価対象区間以外の区間で、かつ過年度に評価を実施済みの評価区間(以下「過年度評価済み区間」という。
)において、「1 基礎調査」の結果、状況変化が認められた区間については、過年度評価結果の妥当性が失われている可能性があることから、発注者と協議の上、必要に応じて報告から除外する。
状況の変化が認められない区間については、操作マニュアル(別冊)「過年度データの活用方法」を参照して上記①とあわせて報告すること。
なお、過年度評価済み区間とR8評価対象区間が交差する場合には、交差する街区について改めて推計を行い、過年度評価済み区間の「評価の実施年度」を令和8年度に変更して報告すること。
なお、詳細は発注者と協議の上で決定する。
3 測定R8評価対象区間のうち、2(1)②および2(2)で実測により把握するための測定は、常監マニュアル第3章3.4(2)及び第3章3.4(1)に基づき騒音測定を行う。
なお、天候の急変や、道路工事・工場等の高騒音作業により測定が困難と判断された場合などは、測定を中止し、発注者と協議の上で再測定を行うこと。
(1)事前準備測定箇所については、現地踏査結果を踏まえ、発注者と協議の上で選定する。
なお、測定箇所は、概況が判別できるよう、周辺の写真撮影を行い、台帳を整理する。
(2)騒音発生強度の測定騒音発生強度を把握するため、当該道路の交通騒音を把握できる位置に騒音計を設置して、24観測時間(各観測時間の10分間以上)測定する。
測定する項目は以下のとおりとする。
・昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)なお、面的評価支援システムに入力できるよう、測定箇所の道路横断情報を現地調査等により把握し、台帳に整理すること。
(3)残留騒音の測定残留騒音を把握するため、監視対象道路の背後地(道路騒音の影響を受けにくい地点)に騒音計を設置して、昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間(各観測時間の10分以上)測定する。
測定する項目は以下のとおりとする。
・昼間等価騒音レベル(LAeq)・夜間等価騒音レベル(LAeq)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)(4)車種別交通量および車速の測定常監マニュアル第3章3.4(2)に基づき、上下別・車種別交通量(大型車、小型車、二輪車)、上下別・車種別平均走行速度(大型車、小型車)を測定する。
測定時間は、昼の基準時間帯で2観測時間とする。
また、夜間の基準時間帯において環境基準を大幅に超過すると思われるような地点については、夜の基準時間帯について2観測時間観測する。
4 環境省報告様式作成報告要領に従い、環境省報告用資料を作成する。
(1)常時監視報告様式及びGISフォーマットの作成常時監視報告様式(Excel)、位置図、詳細図(平面図・横断図)、及びGISフォーマットのとりまとめを行う。
(2)実施計画の精査次年度以降の常時監視の頻度(ローテーション)等を検討し、市と協議して実施計画(別紙1)の見直しを行う。
(3)面的評価支援システムによる再評価面的評価支援システムの最新バージョンを用いて、過年度までの全区間を再評価し、報告すること。
5 報告書等の作成(1)業務の開始前に委託業務実施計画書(作業工程表、安全対策、その他の詳細)を作成し、提出すること。
(2)業務の実施後は、実施内容を報告書にとりまとめること。
Ⅲ その他1 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。
2 支払方法支払方法については、完了払いとする。
3 その他(1)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。
(2)この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額名称 媒体 部数 備考(1)業務報告書A4紙 1・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図・写真・騒音及び交通量測定結果・GISデータ・実施計画(案)CD-ROM 1(2)システムデータ CD-ROM 1 ・MENTEKI_DATA内全データ等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(3)仕様書に定めのない事項、業務中に生じた疑義については双方協議の上、別途定める。
別紙1 川越市自動車騒音常時監視実施計画始点 終点区間延長(km)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度接続道路等 接続道路等 評価区間 路線 (km) (km) (km) (km) (km)1 330 関越自動車道 ふじみ野市・川越市 境 一般国道16号 4.6 4.62 340 関越自動車道 一般国道16号 川越市・鶴ヶ島市 境 5.6 5.63 11060 一般国道16号 狭山市・川越市 境 川越北環状線 4.1 4.14 11070 一般国道16号 川越北環状線 川越新座線 3.6 3.65 11080 一般国道16号 川越新座線 川越市・西区 境 4.9 4.96 17050 一般国道254号バイパス ふじみ野市・川越市 境 今福木野目線 2.6 2.67 17060 一般国道254号バイパス 今福木野目線 一般国道16号 2.5 2.58 17070 一般国道254号バイパス 一般国道16号 川越北環状線 4.9 4.99 17080 一般国道254号バイパス 川越北環状線 川越市・川島町 境 1.0 1.010 17230 一般国道254号 ふじみ野市・川越市 境 一般国道16号 3.7 3.7 3.711 24030 一般国道468号(圏央道) 日高市・川越市 境 川越市・鶴ヶ島市 境 0.8 0.812 24050 一般国道468号(圏央道) 鶴ヶ島市・川越市 境 川越市・坂戸市 境 1.4 1.413 40250 さいたまふじみ野所沢線 西区・川越市 境 川越市・西区 境 0.2 0.2 0.214 40260 川越所沢線 一般国道16号 川越市・狭山市 境 6.1 6.1 6.115 40300 川越入間線 一般国道254号 川越市・狭山市 境 3.8 3.8 3.816 40450 川越栗橋線 川越坂戸毛呂山線 一般国道254号 1.3 1.317 40460 川越栗橋線 一般国道254号 川越市・川島町 境 2.4 2.418 40550 川越日高線 一般国道16号 川越坂戸毛呂山線 1.6 1.619 40560 川越日高線 川越坂戸毛呂山線 川越越生線 4.6 4.620 40570 川越日高線 川越越生線 川越市・日高市 境 4.1 4.121 41390 川越坂戸毛呂山線 一般国道16号 川越日高線 2.0 2.022 41400 川越坂戸毛呂山線 川越日高線 鯨井狭山線 4.5 4.523 41410 川越坂戸毛呂山線 鯨井狭山線 川越市・鶴ヶ島市 境 1.7 1.724 41810 川越上尾線 川越日高線 平沼中老袋線 6.2 6.2 6.225 42000 さいたまふじみ野所沢線 富士見市・川越市 境 川越市・ふじみ野市 境 2.1 2.1 2.126 60280 川越新座線 一般国道16号 川越市・富士見市 境 5.4 5.4 5.427 60310 川越越生線 一般国道16号 鯨井狭山線 2.6 2.628 60320 川越越生線 鯨井狭山線 川越市・鶴ヶ島市 境 5.4 5.429 60980 川越北環状線 一般国道254号 - 4.1 4.130 60990 川越北環状線 川越日高線 一般国道16号 1.4 1.431 61070 狭山ふじみ野線 川越所沢線 川越市・ふじみ野市 境 1.0 1.0 1.032 61320 南古谷停車場線 駅前 川越新座線 0.2 0.2 0.233 61970 本川越停車場線 駅前 川越日高線 0.3 0.3 0.334 62110 川越市停車場線 駅前 川越日高線 0.5 0.5 0.535 62230 片柳川越線 坂戸市・川越市 境 川越坂戸毛呂山線 4.2 4.2 4.236 62300 鯨井狭山線 川越坂戸毛呂山線 川越越生線 0.5 0.537 62310 鯨井狭山線 川越越生線 川越市・狭山市 境 1.9 1.938 62320 笠幡狭山線 川越日高線 川越市・日高市 境 1.1 1.1 1.139 63400 並木川崎線 川越新座線 川越市・ふじみ野市 境 1.1 1.1 1.140 63410 今福木野目線 一般国道254号 並木川崎線 3.0 3.0 3.0距離(km) 113.0 113.0 19.1 15.5 28.8 24.6 25.0区間数 40 25 8 8 8 8 810.3番号調査単位区間番号(R3センサス)路線名8.28.05.52.4合 計10.212.611.02.23.7別紙2 R8評価対象区間一連番号路 線 名調査単位区間番号(R3センサス)始 点 終 点評価区間(km)1 川越新座線 60280 一般国道16号 川越市・富士見市境 5.42 川越北環状線 60980 一般国道254号 川越日高線 4.13 川越北環状線 60990 川越日高線 一般国道16号 1.44 川越市停車線場 62110 川越市停車場 川越日高線 0.55 片柳川越線 62230 坂戸市・川越市境 川越坂戸毛呂山線 4.36 鯨井狭山線 62300 川越坂戸毛呂山線 川越越生線 0.57 鯨井狭山線 62310 川越越生線 川越市・狭山市境 1.98 笠幡狭山線 62320 川越日高線 川越市・日高市境 1.0
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