大判プリンターの購入一式

受付終了: 提出期限を過ぎています。案件情報は参考資料として公開しています。
business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2026年08月20日
event_busy 提出期限
2026年09月14日
description 案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼公告 令和8年8月20日 支出負担行為担当官 中部森林管理局長 佐伯 知広 1 オープンカウンター方式による見積合せに付する事項 (1) 件  名 大判プリンターの購入一式 (2) 仕様等   仕様書のとおり (3) 納入期限 令和9年2月1日(月) (4) 納入場所 ①富山森林管理署(富山県富山市黒崎字塚田割591-2) ②飛騨森林管理署(岐阜県高山市西之一色町三丁目747-3) ③岐阜森林管理署(岐阜県下呂市小坂町大島1643-2) ※詳細については別紙仕様書を参照 2 見積参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 ) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格) 「物品の製造」又は「物品の販売」に格付けされた「関東・甲信越」地域又は「東海・北陸」地域の競争参加資格者であること。 (4) 公告の日から見積書の提出期限までの期間において、中部森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知) に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。 3 見積書の提出場所及び期限 (1) 見積書の様式 見積書の様式は別紙様式第1号とする。 なお、見積書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって採用価格とするので、見積者は消費税にかかる課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 (2) 見積書の提出場所(窓口) 〒380-8575 長野県長野市大字栗田715-5 中部森林管理局 計画課 企画係 電子メールアドレス:c_keikaku@maff.go.jp (3) 見積書の提出期限 令和8年9月14日(月) 17時まで(行政機関の休日を除く。 ) に、上記3の(2) 宛てに持参若しくは郵送等(送達過程が記録される簡易書留等) 又は電子メールにより送信すること。 電子メールによる場合は、電子メールの件名に「(案件名) 見積書提出」と記載すること。 併せて、参加資格を証明する書類(競争参加資格証明書の写し) を持参若しくは郵送又は電子メールにより送信すること。 4 見積結果 見積合せの結果は、原則として見積書提出期限の翌日(行政機関の休日を除く。 ) までに受注者のみに電話又は電子メールにより通知するものとする。 5 契約の締結日 見積採用の日から7日以内 6 オープンカウンター方式による見積依頼公告等に関する質問 この見積依頼公告及び仕様書に対する質問や同等品申請がある場合は、令和8年8月31日(月) 17時までに、電子メールにより提出すること。 電話による質問は受け付けない。 提出の際は下記を参考にすること。 (1) 提出場所 〒380-8575 長野県長野市大字栗田 715-5 中部森林管理局 総務企画部 経理課 専門官(契約適正化) 電子メールアドレス: c_keiri@maff.go.jp (2) メール件名 「(案件名) 質問について」 (3) メール本文への記載事項 案件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号、質問内容 (4) 回答 令和8年9月7日(月) までに中部森林管理局ホームページに掲載する。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/situmonkaitou/sonota.html 7 その他 (1) 契約条件については、別添「物品売買契約書(案) 」のとおりとし、見積書を提出した場合は、これを承諾したものとみなす。 (2) 本公告に記載なき事項は、中部森林管理局オープンカウンター方式実施要領、中部森林管理局随意契約見積心得による。 〇お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持をご覧下さい。 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定) に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

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