オープンカウンター方式による宮崎法務総合庁舎建築設備・防火設備点検業務委託契約
受付終了:
提出期限を過ぎています。案件情報は参考資料として公開しています。
発注機関
地域
宮崎県
公開日
2026年08月20日
提出期限
2026年09月10日
案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼の公示 次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。
令和8年8月20日 支出負担行為担当官 宮崎地方検察庁検事正 初又且敏 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1) 件名 宮崎法務総合庁舎建築設備・防火設備点検業務委託契約 (2) 内容 見積依頼説明書及び仕様書による。
(3) 契約期間 契約締結日から令和9年3月19日(金)
まで 2 参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条及び71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 当庁担当者から見積依頼説明書の交付を受け、又は電子調達システムから交付期限内にダウンロードし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)
において、「役務の提供等」で、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者 イ 法務省の随意契約事業者の資格を有する者 (3) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)
が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
である者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力的な要求行為を行う者 キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 コ その他前各号に準ずる行為を行う者 (4) 見積依頼説明書に基づいて誓約書(役員等名簿添付)
等の関係書類を提出期限までに提出した者であること。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒880-8566 宮崎市別府町1番1号 宮崎地方検察庁会計課国有財産係 電話0985-29-4580(直通)
電子メールアドレス ppo41-kaikei.e5n@i.kensatsu.go.jp 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムを利用することができる案件である。
5 見積依頼説明書の交付期間及び交付場所 (1) 交付期間 令和8年8月20日(木)
から同年9月4日(金)
の平日午前9時から午後5時まで (2) 交付場所 上記3の場所、郵送又は電子調達システム ただし、立面図、平面図等の図面及び消防用設備一覧は電子調達システムでは交付しないので、交付を要する場合は上記3の場所に問い合わせること。
6 提出書類の提出方法、提出期限及び提出場所等 (1) 提出書類 見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
ア 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
」の写し又は「随意契約登録申請書」等 イ 暴力団排除に関する「誓約書」(役員等名簿添付)
ウ 委任状(※代表者以外の支店長名・営業所長名で見積書を提出する場合のみ)
(2) 提出方法 持参、電子メール、郵送又は信書便 (電子調達システム及びファクシミリによる提出は不可)
(3) 提出期限 令和8年9月9日(水)
午後4時(必着)
(4) 提出場所 上記3の場所 7 見積書の提出方法、提出期限及び提出場所 (1) 提出方法 電子調達システム、持参、電子メール、郵送又は信書便 (ファクシミリによる提出は不可)
(2) 提出期限 令和8年9月9日(水)
午後4時(必着)
(3) 提出場所 上記3の場所又は電子調達システム 8 見積合わせの日時 令和8年9月10日(木)
午前10時 9 契約の相手方の決定方法 (1) 予決令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
(2) 最低の価格の見積書を提出した者が2名以上あるときは、くじ引きにより決定する。
10 契約保証金の納付 免除する。
11 契約書又は請書の作成の要否 請書の作成を要する。
12 その他 詳細は、オープンカウンター方式による調達実施要領及び見積依頼説明書等による。
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