令和8年度乗用自動車交換購入
受付終了:
提出期限を過ぎています。案件情報は参考資料として公開しています。
発注機関
地域
茨城県
公開日
2026年08月19日
提出期限
2026年09月16日
案件概要
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年8月19日 分任支出負担行為担当官 関東農政局茨城中部農地整備事業所長 有福 健二 記 1.競争に付する事項 (1)件 名 令和8年度乗用自動車交換購入 (2)交換期限 令和9年2月17日 (3)交換場所 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1023-1 (4)入札方法 本件は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)に基づき、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式」とする。
入札者は、国が購入する物品と国が引き渡す物品の差額を入札書に記載すること。
なお、落札者の決定に当 たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「物品の販売(車両類)」において、「A」、「B」及び「C」等級に格付けされている「関東・甲信越地域」の競争参加有資格者であること。
(4)入札参加提案書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3.電子調達システムの利用 本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4.入札説明書の交付場所、交付期間及び問い合わせ先 (1)交付場所及び問い合わせ先 入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか、下記場所において無料にて交付する。
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1023-1 関東農政局茨城中部農地整備事業所 庶務課経理係 電話:029-277-3011 (2)交付期間 令和8年8月19日(水)から令和8年9月4日(金)の午前10時00分から午後5時00分まで。
(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
) 5.資格審査 この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加提案書を令和8年9月4日(金)午後5時00分までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合)上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加提案書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとす る。
なお、審査結果については令和8年9月9日(水)までに通知する。
6.入札執行の場所、日時及び提出方法 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1023-1 関東農政局茨城中部農地整備事業所 会議室 令和8年9月16日(水) 午前11時00分(入札後直ちに開札を行う。
) 入札書は、令和8年9月15日(火)午後5時00分までに電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。
) すること。
ただし、持参の場合は開札当日の持参を認める。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除 8.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加提案書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要 10.落札者の決定方法 本公告に示した契約を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、総合評価落札方式により落札者を決定する。
11.その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
【お知らせ】 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧下さい。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
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