入札公告及び入札説明書
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2024年10月03日
提出期限
未指定
案件概要
入札公告及び入札説明書
公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和6年10月3日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1.競争入札に付する事項(1)調達物品及び数量大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器 一式詳細は「大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る仕様書」のとおり(2)納入期限令和6年12月31日(3)契約期間令和7年1月1日から令和11年12月31日までの長期継続契約とする。
2.入札参加条件次の条件をすべて満たしている者(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、リース・レンタルとしての業種登録をしている者であること。
(3)この公告の日から下記 9 に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていないものであること。
(4)事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者(5)納入しようとする物品の機能等証明書を令和6年10月10日(木)17時00分までに大分県総務部市町村振興課行政班に提出し、審査を受け、承認を受けたことを証明する書類を提出した者(6)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)②暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)③暴力団員が役員となっている事業者④暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者⑤暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者⑥暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者⑦役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に避難される関係を有している者⑧暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3.大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「電子入札システム」という。
)で行う。
また、入札に係る事項は、この公告で定めるもののほか運用基準による。
なお、紙による入札参加を希望するものは、入札書(第5号様式)を下記8に掲げる提出場所及び提出期限までに提出すること。
4.契約条項を示す場所及び日時電子入札システム上に令和6年10月15日(火)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
5.入札説明書の交付場所及び日時上記4に同じ6.入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語:日本語(2)通 貨:日本国通貨7.電子入札システムによる入札金額の入力期間入札参加の承認を受けた日から令和6年10月15日(火)16時00分までまた、入札金額については1ヶ月の賃借料とする。
見積にあたっては60月賃借料率で計算し、1ヶ月の賃借料を算定すること。
8.紙による入札参加を希望する場合の入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 大分県総務部市町村振興課行政班(2)提出期限 令和6年10月15日(火)12時00分までただし、郵送の場合は書留郵便とし、令和6年10月11日(金)17時00分までに必着すること9.開札の方法開札は、電子入札システムにより行うものとする。
(1)場 所:大分県総務部市町村振興課(2)日 時:令和6年10月15日(火) 17時00分(3)再度入札:開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札金額の入札期間、開札日及び最低入札価格を別途通知するものとする。
10.入札保証金入札保証金は免除とする。
11.契約保証金に関する事項落札者は、契約担当者が指定する日時までに、落札金額(年額)の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 過去2箇年の間に国(公団を含む。
)又は都道府県とこの契約に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。
)。
12.入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規程する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。
(1)金額の記載のないもの(2)入札に関する条件に違反したもの(3)入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。
(4)入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しないとき。
13.最低制限価格に関する事項設定しない。
14.落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3)再度入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第8号又は第9号の規程により随意契約を行うものとする。
15.契約に関する事務を担当する部局の名称〒870-8501 大分県大分市大手町三丁目1番1号大分県総務部市町村振興課 行政班電話 097-506-2409FAX 097-506-172016.その他(1)この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約とする。
(2)その他の詳細は、入札説明書による。
令和6年10月3日大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る入札説明書(担当部局)〒870-8501大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県総務部 市町村振興課 行政班電話番号(直通)097-506-2409入札説明書下記の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記 16 の部局の者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和6年10月3日(木)2 競争入札に付する事項(1)業務内容住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器に係る賃貸借契約。
詳細は下記16の部局にて交付する「大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る仕様書」のとおり。
(2)契約期間令和7年1月1日から令和11年12月31日までの長期継続契約とする(60カ月)。
(3)納入期限令和6年12月31日(火)まで3 大分県共同利用型電子入札システムの利用(1)本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「電子入札システム」という。
)で行う。
(2)紙入札での参加を認める基準入札参加者が、次の基準により当初から、あるいは電子入札システムによる手続き開始後に紙入札で参加しようとする場合は、下記7(1)に記載の日時までに「紙入札(見積)参加届出書」(様式1)を発注者に2部提出して承認を得るものとする。
【紙入札を認める基準】①商号又は代表者の変更により、IC カードの再取得が間に合わない場合②IC カードの閉塞(PIN 番号の連続した入力ミス)、破損、盗難による再発行手続き中の場合③電子入札の対応が困難であると認められる場合④その他やむを得ない事情があると認められる場合※上記①及び②は、社会通念上妥当な手続き期間内に限る。
(3)紙による提出期限紙による入札参加を希望する者は、入札書(様式2)を下記8に記載の提出場所及び提出期限までに提出すること。
4 契約条項を示す場所及び日時電子入札システム上に令和6年10月15日(火)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
5 競争入札に参加する者に必要な資格に関する条項次の要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(リース・レンタル業)を有する者であること。
(3) この公告の日から下記10に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契 約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
(5) 事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者(6) 機能等証明書を、令和6年10月10日(木)17時00分までに大分県総務部市町村振興課行政班に提出し、納入しようとする物品の機能等が基準に適合することの証明を受けた者6 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨7 電子入札の方法(1)入札参加申請期限令和6年10月10日(木)17時00分まで(2)入札金額の入力期間入札参加の承認を受けた日から令和6年10月15日(火)16時00分までなお、入札金額については1ヶ月の賃借料とする。
見積にあたっては60月賃借料率で計算し、1ヶ月の賃借料を算定すること。
(3) この入札については、電子入札システム運用基準及び入札方式別操作マニュアル(一般競争入札)を熟知のうえ入札しなければならない。
なお、入札後に電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
8 紙による入札参加を希望する場合の入札書の提出場所及び提出期限(1) 提出場所 大分県総務部市町村振興課行政班(2) 提出期限 令和6年10月15日(火)12時00分までただし、郵送の場合は書留郵便とし、令和6年10月11日(金)17時00分までに必着すること9 入札説明書等に関する質問等(1) 質問方法質問票(様式4)により、持参または電子メールで行うこととし、FAXの場合は必ず電話により着信を確認すること。
なお、文書には担当者の部署、氏名、電話及びメールアドレスを漏れなく記入すること。
(2) 質問の提出先下記16に示す担当部局とする。
(3) 質問の受付期間令和6年10月3日(木)から令和6年10月10日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く。
)の9時00分から17時00分まで(4) 質問の回答方法質問に対する回答内容については質問者以外の入札参加申請を行った者全員にも質問者名を伏せた上、電子メールで送付する。
10 開札の方法開札は、電子入札システムにより行うものとする。
(1) 開札場所 大分県総務部市町村振興課行政班(2) 開札日時 令和6年10月15日(火)17時00分(3) 再度入札 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167 条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日及び最低入札価格を別途通知するものとする。
11 入札保証金免除とする。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。
13 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3) 再度入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。
14 契約保証金(1) 落札者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額(年額)の100分の10以上の金額(現金に代え大分県契約事務規則第第 5 条第 2 項に規定する担保の提供でも可)を納付すること。
ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
ア 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に大分県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。
イ 過去2カ年間に、国又は都道府県と、この契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき15 契約書の提出期限(1) 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。
(2) 落札者は上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
16 契約に関する事務を担当する部局の名称〒870-8501 大分県大分市大手町三丁目1番1号大分県総務部市町村振興課行政班電 話 097-506-2409メールアドレス a11650@pref.oita.lg.jp
住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る仕様書令和6年10月大分県総務部市町村振興課1.はじめに(1)名称住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借(以下「本業務」という。
)(2)本書の位置づけ本仕様書に記載された要件は、原則として全て実現するべきものであるが、質問書による回答にて大分県がこれを了承した場合は、回答要件を仕様と読み替える。
2.調達の目的本仕様書は、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等のリース期間満了に伴う調達であり、新たな機器等(ソフトウェアを含む。
以下同じ。
)の調達、設定、移行作業及び保守作業に関するものである。
本業務の遂行に当たっては、新たな機器等が、大分県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等と連携し、円滑に稼働するよう留意する必要がある。
3.調達の方法(1) 調達方法について新たな機器等の調達、設定、移行に必要な作業を一括し、賃貸借で調達するとともに、賃貸借期間中の機器等の保守についても本調達に含めるものとする。
(2) 賃貸借期間令和7年1月1日から令和11年12月31日まで4.調達の範囲本業務では住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等の更改のための一連の作業を実施するとともに、新機器等へ切り替え後の保守を実施すること。
(1) 機器等更新作業① 本仕様書及び「別紙1 機器等の仕様」に記載のハードウェア・ソフトウェアの調達を実施すること。
② 上記で調達した機器等の据付調整(設置等)及び設定作業(ソフトウェアのインストール・各種環境設定等)を実施すること。
③ 新機器等での稼動試験及び切り替えに関わる作業を実施すること。
④ 稼働中の住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等と連携して稼動するため、既存機器を含めた試験を実施すること。
かかる費用についても本調達に含めること。
⑤ 機器等更新に関わる一切の作業を含むこと。
⑥ 詳細な仕様は「別紙2 機器等設定・移行作業の仕様」を熟読のうえ実施すること。
(2) 移行作業① 現行システムから「アクセスログ検索ツール」の移行を実施すること。
② 移行後、本県担当者立会いのもと、動作確認を実施すること。
③ 移行にかかる一切の作業を、本調達に含めること。
(3) ハードウェア・ソフトウェア保守機器等更新作業で導入した機器等(ハードウェア・ソフトウェア)の保守について詳細な仕様は「別紙3 保守等の仕様」を熟読のうえ実施すること。
① 保守期間令和7年1月1日から令和11年12月31日まで保守・ライセンス経費も含むこと。
(4) その他保守運用に必要な消耗品及び機器に付属する消耗品・備品についても本調達に含めること。
ただし、自然消耗が避けられないバッテリ等の摩耗部品、保守設定がない調達物品の修復、部品交換及び調整についてはこの限りではない。
その場合には、あらかじめ本県に対象部品を明示すること。
5.積算要件(1) 見積は、「4.調達の範囲」に明示している一切の費用を含む借入期間におけるリース金額総額とする。
ただし入札金額は、月額を記載するものとする。
(2) システム稼動に必要な物品及び作業については、本仕様書の記載に関わらず、受託者の負担において提供すること。
(3) 積算前提① 契約期間を5年とし、賃借費用を月額として積算すること。
② 保守費用は月額とし、賃借費用と合わせて入札金額に含めること。
ただし、無償保証期間がある場合これを考慮し、賃借料を積算すること。
③ 機器設置、設定作業、保守及び障害回復等に関する一切の経費を賃借費用に含めること。
④ 現行システム構築業者との調整、地方公共団体情報システム機構との調整に関する一切の経費を賃借費用に含めること。
住民基本台帳ネットワークシステム代表端末(サーバ)等との連携に当たって、既存機器の設定変更、動作確認等が必要な場合、現行システム構築業者から見積を取り、賃借費用に含めること。
(現行システム構築業者連絡先)日本電気株式会社 大分支店 TEL:097-537-50606.機能等証明書の提出受託者は入札に先立ち令和6年10月10日(木)までに「別紙1 機器等の仕様」に記載している機器等の要件を満たすことがわかる「別添様式1 機能等証明書」を提出すること。
7.調達機器等の設置条件賃貸借開始日前日までに本県が指定した設置場所に使用可能な状態で設置すること。
8.機器等の仕様及び作業条件(1) 機器等の仕様に関する条件① 調達機器の構成及び仕様は「別紙1 機器等の仕様」のとおりとする。
② 本調達で導入する機器等は、記載している仕様を満たし本県情報通信ネットワーク上で問題なく動作する機能、性能を有していること。
なお、「別紙1 機器等の仕様」に記載されている各機器等の仕様は、特に表記する場合を除き、当該装置一台あたりの要求数を記載している。
③ 機器等の機種及びバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種及び最新のバージョンのものを導入すること。
④ ソフトウェアについてはライセンスも含めること。
ライセンス数については、ソフトウェア利用条件に抵触しないものとすること。
⑤ システムの安定稼動及び継続した運用を担保するため、「別紙1 機器等の仕様」の「備考欄」に指定と記載しているものは、変更することはできない。
⑥ 環境負荷、省エネに考慮した製品を導入すること。
⑦ 契約終了日までにサポートが終了しない機器等を選定すること。
(2) 作業に関する条件① 機器等更新作業については、本県担当者の指示に従い無理のないスケジュールにて実施すること。
なお、スケジュールに関しては「別紙5 スケジュール(案)」を参照すること。
② 現行システムについては、本県及び現行システム構築業者が運用しているため、機器等更新作業において切り替え時に現行システム構築業者の立会いを実施し、本稼動に万全を期すこと。
また、保守作業に移行する場合についても、現行システム構築業者との引継ぎを実施すること。
上記、現行システム構築業者の立会い・引継ぎの費用及び現行システム構築業者への作業依頼に関わる費用については、本調達に含めること。
③ 各作業に関わる責任者及び担当者については、事前に書面にて報告すること。
④ 本調達に定める作業内容を十分に理解し、且つ、業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要員を配置すること。
⑤ 「アクセスログ検索ツール」移行において、現行システム構築業者の支援が必要な場合の費用については、本調達に含めること。
⑥ 作業期間中に発生した機器等の障害については受託者が対応し、費用についても、本調達に含めること。
(3) 作業要件① 適切なSEによる支援作業及びサポートを実施すること。
また、都道府県住民基本台帳ネットワークシステムに精通した要員を配置し、その職及び氏名並びに都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム構築に係る主な経歴を記載した書面を契約後すみやかに提出すること。
② 一元的なサポート窓口を開設し、本県へ明示すること。
③ 「別紙4 セキュリティの仕様」を熟読し、作業にあたること。
(4) その他① 本契約終了後の機器撤去作業に関し、受託者は蓄積されたデータの消去、設置場所からの解体、取り外し、荷造り、廃棄物処理を実施すること。
なお、データ消去については、消去方法を本県と協議し決定するとともにデータ消去証明書を発行すること。
費用については、本調達に含めること。
② 現行システム機器の蓄積されたデータの消去、設置場所からの解体、取り外し、荷造り、廃棄物処理等の撤去作業を実施すること。
費用については、本調達に含めること。
9.納入に関する条件(1) 納入要件① 契約締結日から賃貸借開始日までに、システムの移行を実施し、本県立会いのもと動作確認を行い引き渡すこと。
② 必要な設計書、試験報告書等を賃貸借開始日前日までに納品すること。
③ 機器更新作業終了後、本県による検査を実施することとする。
尚、随時の確認・報告を妨げるものではない。
④ 検査に要する経費及び要員等の経費については、本調達に含むものとする。
⑤ 検査に合格したときに引渡しが完了したものとする。
10.機密保持及び再委託条件(1) 機密保持受託者は、いかなる場合においても本契約中に知りえた情報を他に漏洩してはならない。
(2) 再委託① 受託者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
② 承諾された場合であっても、受託者が負担する義務と同等の義務を当該委託先に負わせるものとする。
11.その他(1) 情報の管理本委託業務の遂行にあたっての情報管理について、次の点に留意すること。
① 本業務に関わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。
② 本業務に携わる者は、事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。
また、その職を退いた後も同様とすること。
(2) 施行管理に関する要件① 本県は、業務の実施状況、機密情報の管理及び保管状況等について、業務を実施する場所等に立ち入り、定期又は随時にシステム監査を行うことができるものとすること。
② 受託者は、システム監査の実施に必要な協力を無償で行うこと。
(3) 遵守すべき主な法令等受託者は、本件について、本仕様書、関係する本県の条例及び規則等を熟知し、本県の指示に従い、誠実にこれを履行するものとする。
別紙一覧別紙1 機器等の仕様別紙2 機器等設定・移行作業の仕様別紙3 保守等の仕様別紙4 セキュリティの仕様別紙5 スケジュール(案)別紙6 機器設置場所機器等の仕様各機器の仕様は、次のとおりとし、同等以上の性能を有すること。
(1) 業務端末 17台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 ・ノート型2 CPU ・Intel Core i3-1313U(4.50GHz)同等以上3 メモリ ・8.0GB以上4 ローカルディスク ・256GB SSD以上(暗号化機能付き)5 システムファームウェア ・UEFI、セキュアブート対応6 TPM ・トラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)バージョン2.0に対応7 外部記憶装置 ・DVDスーパーマルチドライブ8 インターフェース ・USB2ポート以上マウス×1 と住基ネット用操作者認証装置(ガイド有(V3)×1を接続できること。
9 ネットワークI/F ・1000BASE-T/100BASE-TX対応10 表示機能 ・15.6型ワイドHD液晶・DirectX 12以上(WDDM2.0ドライバー)対応11 キーボード ・日本語キーボード・JIS標準配列12 マウス ・USB光センサーマウス13 その他 ・構成を実装する上で必要となるアダプタ類/ケーブル類/電源コードを含むこと・セキュリティワイヤー(ダイヤル錠)を添付すること・のぞき見防止フィルターを添付すること・日本電気株式会社製 ESMPRO/DeliveryManager、トレンドマイクロ株式会社製ウイルスバスター、その他地方公共団体情報システム機構から配布されるソフトウェアが問題なく動作することをメーカーに確認することソフトウェア要件1 オペレーションシステム ・Microsoft Windows 11 Pro 64ビット 指定2 照合情報読取装置制御 ・地方公共団体情報システム機構の指定製品「生体認証ミドルウェア 基本ソフトウェア(富士通株式会社)」を指定導入、設定すること・地方公共団体情報システム機構の指定製品「生体認証ミドルウェア 基本ソフトウェア(富士通株式会社)」のメディアパックを1式導入すること。
3 アクセスログ検索ツール ・現行システムに導入されている「アクセスログ検索ツール」の移行を確実に実施すること4 アプリケーション ・Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021を「アクセスログ検索ツール」操作端末(1台)にインストールすること指定5 遠隔操作ソフトウェア ・PALLETCONTROL(株式会社 JAL インフォテック製)を導入、設定すること指定6 バックアップソフトウェア ・イメージバックアップをとれること 指定※全てのソフトウェアがオペレーションシステム上で問題なく動作すること。
※本仕様を実現するために必要なソフトウェアを全て含むこと(各種インターフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど)(2) 業務プリンタ 12台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 出力用紙サイズ ・A4片面に対応していること2 解像度 ・600dpi 以上・モノクロ3 最大印刷速度 ・A4片面40枚/分以上4 用紙カセット ・1以上5 ページ縮小機能 ・「A3→A4」の縮小が可能なこと6 その他 ・LAN接続インターフェースを装備していること・プリンタドライバがMicrosoft Windows 11 Pro 64ビットに対応していること・業務端末との動作を保証すること(3) 照合情報読取装置 17台地方公共団体情報システム機構が指定する「住基ネット用操作者認証装置(ガイド有)(V3)(仮称)(富士通株式会社製)」とする。
別紙2 機器等設定・移行作業の仕様本県の指示に基づき、以下の作業を実施すること。
1.機器等設置作業(1) 機器等は、本県が指定した場所に納入すること。
現行システムの稼働に影響を与えないこと。
(2) LANケーブルについては、既設のものを流用すること。
(3) 機器等の搬入・組み立て後の空箱等の搬入材を速やかに撤去すること。
(4) 設置について不明な点が生じた場合は、本県と受託者にて協議するものとし、対応について指示を受けること。
(5) 本仕様書に記載されていない事項であっても、機器等の機能上、具備すべき必要があると認められる場合は、受託者の責任において実施すること。
(6) 他システムと調整する事項が発生した場合は、受託者は協力して調整を図ること。
2.機器等設定・移行作業本調達は、機器等の供給のみならず、ソフトウェア及びシステムの移行、設定等のSE作業が必要である。
本作業に係るSEは、都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム構築及び保守運用の経験を有する者を配置すること。
作業にあたっては、本県の指示のもと迅速な対応を行うこと。
また、本システムを運用するためのソフトウェア等について、問題なく動作することを確認するとともに、導入後に不具合があった場合は、問題なく動作するまで作業及び立会いを実施すること。
(1) 設計作業① 全体スケジュール及び各作業の詳細スケジュールを作成すること。
② 現在の運用環境及び設置環境の調査・確認を行うこと。
③ 移行方式の検討・確認を行うこと。
④ 各種必要な設計要件をまとめること。
⑤ 機器設定パラメータの設計を行うこと。
⑥ 移行作業手順の詳細の設計を行うこと。
⑦ 現運用に基づいたテスト項目・方法の検討・設計を行うこと。
(2) 構築作業① 調達機器のセットアップ・インストール作業ア パレットコントロール(※遠隔操作ソフトウェア)管理端末・本県の指示する業務端末に対するパレットコントロール管理アプリケーションの設定・業務端末の管理情報を含む管理端末の設定イ 業務端末・地方公共団体情報システム機構が作成したソフトウェアの導入・設定作業・Windowsの最新パッチ適用及びWindowsセキュリティポリシー情報の設定・照合読取装置の設定・ネットワークへの接続のために必要なIPアドレス等の設定・遠隔操作による保守作業用アプリケーションの設定(パレットコントロール)・DVDスーパーマルチドライブ及びその他外部記憶媒体装置において管理者権限でのみ使用可能にする設定・時刻同期、デリバリマネージャ、業務アプリケーションミドルウェア及び業務アプリケーションの疎通確認等、業務端末による業務を正常に実施するための作業の一切を実施すること。
また、現行システム内に保存されているデータについて、必要な場合は移行すること(本県に確認すること)。
ウ 業務端末用プリンタ・業務端末へのプリンタ設定・業務端末からのプリンタ動作確認② 単体テスト調達機器のセットアップ・インストール作業後、動作確認を行うこと。
・本県が調達するソフトウェアの単体動作確認・調達機器におけるネットワーク疎通確認(3) 移行作業稼働中の既設代表端末(サーバ)等含む住民基本台帳ネットワークシステムの運用に支障が出ないよう移行を実施すること。
① 「アクセスログ検索ツール」移行・現行業務端末から、本県の指示する業務端末への「アクセスログ検索ツール」の移行・動作確認・その他必要な移行後処理② その他の移行・その他必要なデータの移行(4) その他・ライセンス登録等が必要なものについては、本県の指示にしたがい登録申請を実施すること。
・都道府県サーバの設定変更が発生する場合、地方公共団体情報システム機構に依頼する文書作成支援を実施すること。
3.提出すべき書類次の書類(紙媒体1部)を提出すること・機器等設定書・試験報告書・機器等添付のマニュアル・調達機器の「シリアル番号」「プロダクトID」「ライセンスキー」等を一覧にまとめ、提出すること。
別紙3 保守等の仕様1. 概要システムが常に完全な機能を保つように、調達機器の保守作業を行うこと。
保守作業にあたっては、地方公共団体情報システム機構、現行システム構築業者との円滑な協力体制を実現すること。
2.保守要件次に掲げる作業を受託者の責任において確実に実施すること。
なお、下記の内容は必須条件であり、このシステムを安定的に運用するために必要な事項は、下記以外の作業についても、県の業務に影響を与えないように配慮しつつ、必要に応じて実施すること。
(1) 基本要件① 障害時の連絡対応、問診窓口を一本化すること。
② 障害切り分け作業を行うこと。
他のシステム構築関係業者に起因する障害の場合には、必要に応じ、当該業者への連絡を行うこと。
③ 原則としてオンサイトの保守を行うこと。
④ 本県からの連絡後、おおむね1時間以内に設置場所に到達できること。
⑤ 到着後、速やかに作業開始とするが、回復に長時間(おおむね6時間以上)を要する場合は、県に連絡し指示を仰ぐこと。
⑥ ディスク障害によりディスクを交換した場合、交換した故障ディスクに対し、機器設置場所内でデータ消去作業を行うこと。
データ消去作業実施後は、作業報告書を提出すること。
データ消去作業実施時に、本県が当該故障ディスクの引き取りを希望した場合、これを引き取ること。
(2) 保守対象「別紙1 機器等の仕様」に掲げる機器等一式(ソフトウェアを含む。
)(3) 保守時間通常運用時間(月曜日~金曜日 8:30~19:00)を原則とする。
ただし、障害の内容に応じ県が必要と判断した場合は、上記時間以外でも対応を行うこと。
(4) 保守内容① 障害箇所の特定(ハードウェア及びソフトウェア)及び原因除去のための適切な対処② 障害回復後の正常動作確認(ハードウェア及びソフトウェア)③ ハードウェア及びソフトウェアの設定及び調整④ 本県職員等の操作者の取り扱いに起因する障害の場合においては、予防のための指導及び助言(5) 完了報告障害時保守における作業が完了した場合、その都度、県に完了報告書を提出すること。
(6) 保守部品設置から撤去までの間、保守部品(付属品、機器導入時のソフトウェアを含む。
)を常時保有するとともに、供給及び調達を保証すること。
即時での保守対応が困難な部品がある場合には、あらかじめ県に明示すること。
(7) 費用負担特段の定めがあるものを除き、保守に要する経費(部品の購入費等)は、あらかじめ契約金額に含めることとする。
ただし、自然消耗が避けられないバッテリ等の摩耗部品、保守設定がない調達部品の修復、部品交換及び調整については、この限りではない。
その場合には、あらかじめ本県に対象部品を明示すること。
(8) その他① システムの稼働に必要なOS等のチューニング等の技術支援についても、県からの依頼に基づき確実に実施すること。
② 契約期間中に県から各種協力依頼があった場合にはシステムの円滑な稼働に必要な限り迅速に対応すること。
別紙4 セキュリティの仕様1 目的本仕様は、受託者が情報資産の管理方法、遵守すべき事項及び判断基準等について定めることを目的とする。
2 情報資産情報資産とは、本調達を行うにあたって、本県より提示された情報(紙媒体、磁気媒体、ハードウェアに記録されているデータ等)及び本県より提示された情報をもとに受託者が加工した情報のうち個人情報、内部機密情報及び本県が重要と判断したものをいう。
3 セキュリティ要件受託者は、本調達に際して、情報資産を、故意(盗聴、不正アクセス、改ざん、破壊等)、過失(入力ミス、操作ミス等)、災害(火災、地震等)、盗難、故障等の脅威から守るため、以下のセキュリティ要件を遵守することとする。
なお、セキュリティ要件に記載のない事項で、本県が必要と認めた事項については、受託者と協議のうえ決定することとする。
(1)人的セキュリティ要件① 受託者は、予め、相応の知識、技術及び経験を有する者を選抜し、情報セキュリティに関する責任者(以下「責任者」という。
)を決定し、本県に報告しなければならない。
また、本業務に従事する者(下請けとして受託する事業者も含む。
)(以下「従事者」という。
)について、その氏名、所属、連絡先、従事場所等を明記した一覧表を作成し、本県に提示しなければならない。
なお、責任者及び従事者の変更が発生する場合には、その都度、報告するとともに、従事者一覧については最新のものを再提出しなければならない。
② 責任者は、従事者に対して、情報セキュリティを確保するうえで必要な指導、教育を行い、適切にセキュリティ従事者を管理すること。
③ 従事者は、個人情報保護など最新の情報セキュリティに関する知識及び技術を得るよう努力するものとする。
④ 責任者及び従事者は、本業務にあたり、問題が発生していないかについて常に確認を行い、機器の異常、情報資産の紛失・流出、不正アクセス及びコンピュータウイルス等の問題が発生した場合には速やかに本県に報告するとともに、問題が拡大するのを防ぐための対策を講じなければならない。
⑤ 責任者及び従事者は、常に身分を証明できるものを携帯及び掲示し、求めがあった場合にはこれを提示、明示しなければならない。
⑥ 責任者及び従事者は、本業務の従事中及び異動、退職等により業務を離れた場合でも、知り得た情報を秘匿しなければならない。
⑦ 不特定の来訪者、業者等に重要な情報資産を見られることが無いようにしなければならない。
⑧ 作業を行ううえで受託者が準備、使用する端末等の機器は、全て受託者が所有する機器とし、個人が所有する機器は使用してはならない。
また、当該機器については、情報漏洩等のセキュリティ上問題のあると考えられるソフト(Winny、Share等のファイル共有ソフト等)がインストールされていないことを予め確認するとともに、作業中においてもインストールしてはならない。
(2)物理的セキュリティ要件① 情報資産及び情報資産をもとに加工した情報は、適切に保管しなければならない。
② 本県の許可を得ず、情報資産を執務室外に持ち出してはならない。
外部の場所に持ち出す情報資産については、運搬方法、利用場所及び利用方法・用途を明確にし、管理簿を設け適切に管理し、使用後は必ず返戻し本県の確認を得なければならない。
なお、外部に持ち出した情報資産について、持ち出し後さらに、移転を行う場合には速やかに報告を行い、承認を得ること。
③ 情報資産が記録されている端末等の機器は、盗難防止対策のため、適切な措置を施すものとする。
④ 重要な情報資産は、本県の許可なく複写、複製してはならない。
⑤ 情報資産が不要となった場合は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄しなければならない。
重要な情報資産の廃棄は、本県の許可を得ることとし、行った処理について、日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。
(3)技術的セキュリティ要件① 端末等の機器からアクセス権限のない者に情報資産を使用されること又は許可なく電子データを閲覧されることがないように、IDやパスワード等による適切な措置を施すものとする。
(4)運用におけるセキュリティ要件① 受託者は、本県による本セキュリティ要件の遵守についての書面及び実地によるセキュリティ監査に全面的に協力すること。
別紙5 スケジュール(案)システム名 作業内容9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 ・・・・・・住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等機器契約 ◆機器手配機器導入・セットアップ端末展開新システム稼動 ◆ 機器等の保守2024年 2025-2029年別紙6 機器設置場所市町村振興課健康づくり支援課大分市パスポート室別府県税事務所大分県税事務所大分県税事務所自動車税管理室大分県税事務所佐伯納税事務所大分県税事務所豊後大野納税事務所日田県税事務所中津県税事務所東部保健所中部保健所中部保健所由布保健部こども・女性相談支援センターこども女性相談支援センター城崎分室こころとからだの相談支援センター東部保健所国東保健部西部保健所豊肥保健所北部保健所北部保健所豊後高田保健部南部保健所中津児童相談所東部福祉保健所地域福祉室西部福祉保健所地域福祉室1 業務端末 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172 業務プリンタ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 操作者認証用照合情報読取装置 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17計 機器名 項設置場所
機能等証明書機能等証明書1 機能等証明書とは(1) 機能等証明書とは、納入しようとする物品が要求仕様書に示す各項目の仕様を満たすことを証明する書類を意味する。
(2) 入札に参加するためには、機能等証明書を大分県総務部市町村振興課行政班に提出し、審査を受け、承認を受けなければならない。
2 機能等証明書の提出(1) 提出期限 令和6年10月10日(木) 午後17時00分(2) 提出先 〒870-8501大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県総務部市町村振興課行政班(3) 注意事項ア 提出された機能等証明書については、説明を求めることがあるので、原則として上記(2)の提出先に持参すること。
ただし、持参できないときは、上記(2)の場所に提出期限までに必着するよう郵送(書留郵便に限る。
)すること。
イ 提出された機能等証明書に不備が認められたときは、受付をしない(郵送による提出の場合は、返送する。
)場合があるが、これを理由に提出期限を延長することはできないので、余裕をもって提出すること。
3 提出書類(1) 機能等証明書(別添様式1)(2) 納入物品仕様一覧(任意様式)【(1)により満たしている場合は省略可】(3) 上記(2)納入物品仕様一覧の各項目の内容を確認できる資料として製品仕様書、カタログ等を必ず添付すること。
なお、内容の確認を行う上で必要な箇所には、マーカー、○囲み等の表示を施すこと。
(4) 納入を予定している物品の機器提供者、その物品の保守を担当する業者のいずれもが要求仕様に基づく能力を有する業者であり、かつ、これを担保していることを証明する書類及び体制図を提出すること。
(「業務提携証書見本」、「障害対応体制証明書見本」参照) なお、提出する書類及び体制図の様式は任意とするが、入札参加者、機器提供者、保守を担当する業者については、事業所名、住所、責任者、人員数、連絡先を必ず記載すること。
4 提出に際しての注意事項(1) 提出書類のサイズは、A4版とし、上記3の順番に綴って提出すること。
(2) 製品仕様書等の添付資料については、上記3(2)納入物品仕様一覧の「資料No」のインデックスを貼付すること。
(別添様式1)機能等証明書令和 年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿 住 所 〒
(ふりがな) 商号又は名称 (ふりがな) 氏 名 (法人にあっては、代表者の職氏名) 大分県が行う大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る入札に関し、下記のとおり要求仕様書をすべて満たすことを証明します。
なお、関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 納入しようとする機器構成 機種メーカー名品名(モデル名)型番(形式)数量2 要求仕様項 目内 容証 明(1)機能端末機器仕様明細に基づくすべての機能を有していること納入物品仕様一覧のとおり(2)保守体制要求仕様に基づく保守が可能であること体制図のとおり(業務提携証書見本)業務提携証書令和 年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿甲(入札参加者)住所商号又は名称代表者氏名 印乙(業務提携者)住所商号又は名称代表者氏名 印 甲は、大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る入札に参加するにあたり、下記事項の業務に関し、乙と提携することを証します。
また、乙は、下記事項の業務について、要求仕様及び保守条件に基づき技術者を派遣し対応ができる体制が整備されていることを別紙のとおり証明します。
記1 大分県が借り入れる大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の保守業務(障害対応体制証明書見本)障害対応体制証明書令和 年 月 日 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 大分県住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務端末等機器の賃貸借に係る入札に関し、下記のとおり納入及び障害対応体制が整備されていることを証明します。
記 体制図大分県庁【契約者】商号又は名称住所責任者人員名連絡先【機器提供】商号又は名称住所責任者人員名連絡【保守担当】商号又は名称住所責任者人員名連絡先- 1 -
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