R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務(工事番号55)

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business 発注機関
location_on 地域
徳島県
calendar_today 公開日
2024年10月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務(工事番号55) 所 管 課業 務 名業 務 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時場所入札書提出予定期間日時 令和6年10月30日(水) 午前 9時50分場所予定価格(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決備 考入 札 情 報保健センターR6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務小松島市小松島町字新港9番地の10契約締結日の翌日から令和6年12月20日まで令和6年度 県内建築関係- - 令和6年10月4日(金) ~ 10月29日(火)小松島市ホームページ令和6年10月28日(月) 午前8時30分から令和6年10月29日(火) 午後3時00分まで小松島市役所4階 小会議室\1,360,000免除適用する不要不要不要・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、委託契 約約款及び小松島市電子入札システム運用基準等に基づき執行し、 契約の締結を行うものです。 ・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨て た金額)をもって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とし てください。 ・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 ・事情により開札を延期することがあります。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な 入札がないときは、入札を終了します。 ・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受け ていない者は入札に参加できません。 ※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階建設管理課においても可能です。 (発注案件について)小松島市小松島町字新港9番地の10 電話番号 0885-32-3551小松島市保健福祉部保健センター F A X 0885-32-4145(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部建設管理課 F A X 0885-33-1559予 定 期 間現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧開 札問い合わせ先 令和 6 年度小松島市R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務 業 務 概 要小 松 島 市業 務 名 工 事 場 所委 託 期 間 自:令和 年 月 日 至:令和 年 月 日 敷 地 面 積 5,018.73 ㎡ 構 造 建 築 面 積 2,467.618 ㎡ 床 面 積 3,623.765㎡ 延 床 面 積 3,623.765 ㎡ 業 務 費 総 括 表名 称 摘要 数 量 単 位 金 額 変 更 金 額業 務 費 1 式消 費 税 相 当 額 1 式総 額1 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 2階建小松島市小松島町字新港9番地の10R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務内 訳 書小松島市備 考数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 (差引増減額)R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務 A 直接人件費a 建築物定期検査 式 1b 建築設備定期検査 〃 1c 防火設備定期検査 〃 1 計(直接人件費)B 諸 経 費 式 1 計(諸 経 費) 計(A+B)当 初 設 計記号 名 称 規格 単位 単 価仕 様 書Ⅰ 業務概要1.業務名称 R6 サウンドハウスホール建築設備等定期調査業務2.施設概要施設名称 小松島市保健センター・ミリカホール(サウンドハウスホール)所在地 徳島県小松島市小松島町字新港9番地の10敷地面積 5,018.73㎡建築面積 2,467.618㎡建築延床面積 3,623.765㎡構造 地上2階、鉄筋コンクリート一部鉄骨造Ⅱ 業務仕様1.業務の内容及び範囲(1)業務内容建築基準法第12条に基づく定期点検に係る調査及び報告書作成業務(2)業務範囲・建築物定期検査業務建築物定期調査報告書、概要書、調査結果表等作成業務・建築設備定期検査業務建築設備定期検査報告書、概要書、検査結果表等作成業務・防火設備定期検査業務防火設備定期検査報告書、概要書、検査結果表等作成業務・特定行政庁への報告書の作成及び報告2.調査・検査資格者点検内容 資格建築基準法第12条第2項建築物の敷地及び構造一級建築士又は二級建築士特定物建築物調査員建築基準法第12条第4項昇降機以外の建築設備 建築設備検査員防火設備 防火設備検査員3.適用基準(1)定期調査の適用基準については、次の適用基準書によって行うこと。 ・建築設備定期検査業務基準書((財)日本建築設備・昇降機センター)・特定建築物定期調査業務基準((財)日本建築防災協会)・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン((財)建築保全センター)・防火設備定期検査業務基準((財)日本建築防災協会)Ⅲ 提出書類(1) 下記の成果物をファイル製本し、市への提出用1部、特定行政庁への報告用1部を提出すること。 (2) 電子データ(CD-R等)を提出すること。 ※提出するメディアは、最新データのウイルス対策ソフトを利用し、必ずウイルスチェックを行うこと。 建築物定期調査・特定建築物定期調査報告書・特定建築物定期調査報告概要書・特定建築物調査結果表・調査結果図・関係写真建築設備定期調査・定期調査報告書(建設設備(昇降機を除く))・定期調査報告概要書(建設設備(昇降機を除く))・検査結果表(換気設備)・検査結果表(排煙設備)・検査結果表(非常用の照明装置)・検査結果表(給水設備及び排水設備)・関係写真防火設備定期調査・定期検査報告書(防火設備)・定期調査報告概要書(防火設備)・検査結果表(防火扉)・検査結果表(防火シャッター)・関係写真(3)上記書式については、徳島県県土整備部指定の書式を使用すること。 (徳島県ホームページよりダウンロードすること。 )Ⅳ 調査結果の報告(1) 調査結果を記載した成果品を作成し、委託者へ調査結果内容を報告すること。 ただし、緊急性を要するものは適宜報告すること。 また、業務完了後においても不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の処置をとること。 Ⅴ 業務の留意事項(1) 調査は職員の立会の下で行い、業務運営に支障がないよう実施日時などについては、事前に職員と十分協議すること。 (2) 人身の安全性の確保を重点とし調査すること。 (3) 公正な客観的判断基準の保持に努め調査を行うこと。 (4) 調査に必要な専門業者(防火シャッター、防火扉の開閉等)については手配し、漏れなく調査を行うこと。 (5) 法令等が改正された場合は、改正後の法令に適合した調査を行うこと。 (6) 調査に伴い不具合等の箇所があれば、その場所を示す図面に不具合状況写真を添付し、不具合改善措置に係る概算費用を記載すること。 (7) 成果物の提出の際は、写真の不備・報告書等の記入漏れ等がないよう提出すること。 (8) 本仕様書に明記なき詳細、または作業中に生じた疑義については双方協議の上、その指示に従うこと。 (9) 受託者は、特定行政庁への報告には委託者と同行し、調査内容について説明すること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.komatsushima.lg.jp/fs/5/7/6/6/6/1/_/55_%E5%85%A5%E6%9C%AD%E6%83%85%E5%A0%B1.pdf
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