松契一般第338号 道路標識及び案内板設置委託(その2)(PDF:221KB)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年10月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松契一般第338号 道路標識及び案内板設置委託(その2)(PDF:221KB) 1841 2 3 4 5 6 7 建設部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1) ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「緑地管理・道路清掃」部門「その他」の道路関連の維持や補修など又は、「その他委託」部門の「その他」の安全施設の管理や補修、道路関連の維持や補修などに登録があること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。 なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7358事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 記事業名称 道路標識及び案内板設置委託(その2)事業場所 松戸市 小金原一丁目 地先他松契一般第 338 号令和 6 年 10 月 4 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 道路維持課 若林 研司履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで事業概要 道路標識設置 一式予定価格 金 2,480,000円(税抜き)(2)(3)(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 提出書類こと。 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和6年10月10日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和6年10月4日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 実績要件なし地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 松戸市内に本店を有すること。 ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和6年10月4日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。 その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和6年10月16日に通知する。 ※ ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。 特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。 )13(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2) 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。 ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。 この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。 なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。 開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。 なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和6年10月29日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和6年10月23日 午前8時30分から令和6年10月28日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 建設部 道路維持課 mcdouroiji@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和6年10月17日午後3時までに回答する。 質疑提出期間令和6年10月4日 午前8時30分から令和6年10月10日 午前11時まで(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 (11)(12)(13)23(1)(2)2425 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 建設部 道路維持課部長 審議監 課長 補佐 補佐 班 班 班 設計者 審査事 業 年 度 令和 6 年度委 託 場 所 松戸市 小金原一丁目 地先他委 託 名 称 道路標識及び案内板設置委託(その2)委 託 設 計 書所 属 部 課 名委 託 価 格 円委 託 費 計 円松 戸 市設 計 概 要 道路標識設置 1式松 戸 市費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要委 託 内 訳 書本委託費道路標識設置式 1第 1 号内訳書参照仮設工式 1第 2 号内訳書参照直接委託費計共通仮設費式 1共通仮設費計純委託費現場管理費式 1委託原価一般管理費式 1委託価格P-1費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要委 託 内 訳 書 頁 2消費税及び地方消費税相当額 式 1委託費計P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 道路標識設置 1式 号内訳書添架式標識板取付金具設置 電柱共架、材工共箇所 20 第 1 号単価表参照標識板設置 ゾーン30 350*600枚 20 第 2 号単価表参照計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 仮設工 1式 号内訳書交通誘導警備員B人日 4 第 3 号単価表参照計P-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 添架式標識板取付金具設置 電柱共架、材工共 1 箇所 号 単価表添架式標識板取付金具設置 電柱等 既設標識柱金具含 材工共基 1諸雑費(まるめ)式 1計 1箇所 当りSWB812160J01 設置個所 = 2 照明柱・既設標識柱に取付け J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無J03 夜間作業の補正 = 1 無 J04 取付金具の材料費の計上 = 1 有P-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 標識板設置 ゾーン30 350*600 1 枚 号 単価表標識板設置(案内標識[番号除])新設カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含m2 0.21諸雑費(まるめ)式 1計 1枚 当りSWB812140J01 作業内容 = 1 新設 J02 標識板の規格 = 1 2.0m2未満J03 反射シートの種類 = 2 カプセルプリズム・カプセルレンズ J04 施工規模加算 = 2 10m2未満J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無 J06 夜間作業の補正 = 1 無J07 標識板の裏面塗装 = 1 無P-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 交通誘導警備員B 1 人日 号 単価表交通誘導警備員B人諸雑費(まるめ)式 1計 1人日 当りSWB010212P-7契約条件明示及び特記仕様書道路標識及び案内板設置委託(その2)一般事項1-1 適用本仕様書は、松戸市が発注する「道路標識及び案内板設置委託(その2)」に適用する。 本仕様書及び図面等の設計図書に定めのない事項については、道路標識設置基準・同解説書(日本道路協会発行)、千葉県土木工事共通仕様書【令和5年10月改定】に準拠するものとする。 1-2 目的本事業の目的は、道路利用者が安全に道路を通行するために必要な安全施設を構築することにある。 受託者は、その主旨をよく理解した上で事業にあたらなければならない。 1-3 業務計画書1.受託者は、着手前に手順や工法等についての業務計画書を監督職員に提出しなければならない。 受託者は、業務計画書を遵守し事業に当たらなければならない。 この場合、受託者は、業務計画書に次の事項について記載しなければならない。 また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 なお、計画においては、受託者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満たすように計画するものとし、設計内容を熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 (1)事業概要(2)計画工程表(3)現場組織表(4)指定機械(5)主要機械(6)主要資材(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、事業用地等を含む)(8)施工管理計画(9)安全管理(10)緊急時の体制及び対応(11)交通管理(12)環境対策(13)現場作業環境の整備(14)その他2.受託者は、業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更業務計画書を監督職員に提出しなければならない。 3.受託者は、業務計画書には、監督職員が指示した事項について、盛り込んだ業務計画書を提出しなければならない。 4.本事業の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、受託者において任意に計画できるものとし、その詳細については業務計画書に明示しなければならない。 1-4 使用材料1.受託者は、完成に必要とされる主要な使用材料について、その品質・性能を確認するための資料を事前に監督職員に提出しなければならない。 1-5 着手前の確認1.受託者は、着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。 また、その結果を踏まえて事業に臨むこと。 また、事業中に発生した項目についても同様とする。 2.受託者は、着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知(現場の事前説明を含む)を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。 なお、交渉や苦情処理をした場合には、記録をとり速やかに監督職員へ報告しなければならない。 3.受託者は、車両通行止めにて事業を実施する際、車両の迂回計画を近隣住民へ事前に図面(迂回計画図)等により徹底周知し第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。 4.本委託に伴う家屋事前調査については実施していないため、受託者においては必要に応じて、工作物等の状況を原則所有者立ち会い又は了解を得て写真により記録し、業務計画書と共に監督職員に提出するものとする。 なお、用地、資材及び重機置場として借地した土地の近接家屋についても同様とする。 1-6 その他1. 事業に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。 ただし、臨時にして巨額なものは除く。 2.現場は常に整理整頓に心掛け、常時危険のないよう努めなければならない。 3. 現場では、路面清掃等に十分留意すること。 4. 事業管理に関しては、十分に工程を管理し必要に応じてフォローアップを実施するとともに毎月工程表を作成し報告書を提出しなければならない。 交通安全管理について1.本事業は昼間作業を原則とする。 作業時間帯等については、交通管理者の道路使用許可条件を順守すること。 なお、作業時間には準備及び後片付けも含むとする。 2.交通規制を伴う作業の交通整理員は、1日2名以上の配置を原則とする。 ただし、工種や事業形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全の確保に努めなければならない。 また、休憩時間(昼休み等)においても同様とする。 3.第三者に関しての安全施設等は十分考慮し、対策を行わなければならない。 また、作業帯は保安施設等で囲い、転落防止等の安全措置を行うこと。 4.道路開放時は、道路状態を十分把握し通行者等に危険がないよう、安全管理に努めること。 5.交通規制は、周辺工事及び地元との調整を図り適切に行わなければならない。 規制においては、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。 また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、説明ができるよう配慮を行うこと。 6.事業においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令等を遵守しなければならない。 7.本事業で使用する建設機械や資材等は、原則昼間・夜間・休日に道路上に放置してはならない。 また、その保管方法については業務計画書に明示しなければならない。 なお、何らかの理由により道路上に設置せざるを得ない場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。 補償・事故について1. 受託者は、事業中事故があったときは直ちに所要の措置を講ずるとともに、事前に作成された緊急連絡方法により通報(連絡)し、事故発生の原因経過および被害内容等について報告する。 2. 受託者は、本事業において家屋その他の工作物等につき第三者に与えた影響がその日常生活上、また、営業上に著しい支障を生じたときは、受託者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告する。 3. 受託者は、本事業について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。 4. 受託者は、補償(賠償)が完了するまで誠意をもって処理にあたり第三者に対しては連絡場所を明確にしておくこと。 環境対策について1. 受託者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令及び仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、業務計画及び事業の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 2. 受託者は、騒音等の影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。 また、第三者からの苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 3. 本事業の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努めること。 また、本事業に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、受託者は、事前に調査するなど適切な措置を講ずること。 道路標識の設置について1-1 共通事項1.道路標識の設置及び基準については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府 建設省令)及び「道路標識設置基準」(令和元年10月21日国土交通省道路局企画課)に基づき事業を実施すること。 2.受託者は着手前に現場状況を考慮した配置図を作成し、監督職員に提出しなければならない。 また、必要に応じて監督職員の立会いにより確認の上決定するものとする。 3.電線、通信線等の架空線が近接する箇所での作業においては、受託者は接触事故防止のための処置を適切に行わなければならない。 4.道路標識板の裏面右下に“(監督職員が指定する)管理番号”のシールを貼ること。 5.受託者は道路標識について「小規模附属物点検要領(平成29年3月国土交通省道路局)」の点検表記録様式に基づき整理し、提出すること。 6.街路樹の枝葉が支障となり視認性が確保出来ない場合には、受託者において街路樹の管理者と協議を行った後、受託者において枝葉の剪定を行うこと。 7.受託者は、設計図書に明記されていない事項については、監督職員立会のうえ確認するものとする。 1-2 完了時の提出書類1. 受託者は完了時、以下について報告書(1部)及び電子媒体(CD-ROM)にて提出すること。 ・施工写真帳および施工写真の電子データ・「小規模附属物点検要領」に準じた点検表・その他監督職員により指示された資料令和 6 年度位置図根木内小学校・根木内中学校ゾーン30案内図令和 6 年度案内図道路標識(ゾーン30)〇電柱共架:20基ゆっくり走ろう枠内みどり松戸市令和 6 年度道路標識(ゾーン30) 標準図道路標識(ゾーン30) 標準図
description添付資料
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入札資料
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/densi/itaku-ippan-1010.files/338.pdf
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