06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務 (令和6年10月4日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年10月04日
提出期限
未指定
案件概要
06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務 (令和6年10月4日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。
但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。
)。
※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。
※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。
1 掲示日 令和6年10月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務(2) 業務内容① 景観デザインガイドラインの作成② 色彩等計画書の作成(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。
(4) 履行期間 令和6年12月上旬(契約締結日の翌日)から令和7年11月28日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年10月4日(金)から令和6年11月26日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。
ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。
① 本件業務に関する「積算基準」「参考資料(大学連携等に係る資料)」については、下記のとおり閲覧する。
- 1 -イ 期間:令和6年10月7日(月)から令和6年10月21日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。
)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
なお、4(1)④の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記のとおり連絡を行ったうえで、電子メールによる交付を請求することができるものとする。
4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。
(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
④ 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
⑤ 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
以下同じ。
)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。
イ 同種業務:団地再生事業等※1の実施、又は、まちづくりビジョンの策定、に係る基本計画の検討を行う業務であって、うち、公的機関※2が発注したもの(但し、再委託による業務の実績は含まない。
また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。
)※1 団地の建設・建替えを行う事業、及び、市街地開発事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項に掲げる事業をいう。
)その他市街地の整備改善を行う事業をいう。
以下同じ。
※2 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。
以下同じ。
- 2 -ロ 類似業務:次の(イ)又は(ロ)に該当する業務(イ) イに示した業務のうち、公的機関以外の者が発注したもの(再委託等条件を問わない。
)(ロ) イただし書において除かれる、再委託又は共同企業体構成員としての業務の実績⑥ 次に掲げる基準を満たす現場代理人を本件業務に配置できること。
イ 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門(都市及び地方計画、建設環境)又は総合技術監理部門(左記選択科目))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCM(都市計画及び地方計画部門、建設環境部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者ロ 平成26年度以降に完了した、⑤に掲げる業務(再委託等条件についても⑤に同じ。
)に従事した経験を有する者であること。
ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。
⑦ 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。
(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者たる構成員以外の者については同⑤及び⑥の条件を除く。
)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。
② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。
③ 各構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。
また、代表者たる構成員は現場代理人を配置すること。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行- 3 -う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は20点とする。
価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。
・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の現場代理人の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙3の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1114(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受- 4 -けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 一般競争参加資格の申請4(1)④の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑥までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。
また、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところに従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。
イ 提出期間:令和6年10月4日(金)から令和6年10月15日(火)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。
)。
① 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和6年10月7日(月)から令和6年10月21日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。
但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。
表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。
)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年11月8日(金)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。
- 5 -(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
但し、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。
全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。
この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。
併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① 提出期限:令和6年11月15日(金)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。
但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年11月22日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
- 6 -(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。
)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
なお、3(6)ただし書に記載のとおり、積算基準については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。
① 提出期間:令和6年10月7日(月)から令和6年11月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和6年11月15日(金)から令和6年11月26日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和6年11月25日(月)から令和6年11月26日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年11月27日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
② 場所:6(2)に同じ。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開- 7 -示してはならない。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。
提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。
なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。
また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。
表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。
但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。
)。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。
15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた- 8 -場合には、落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。
16 落札者の決定方法5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(業務請負契約書)(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払5回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること- 9 -② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。
(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。
)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。
他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
- 10 -システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。
(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)- 11 -・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。
落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。
以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。
公共交通機関のご利用をお願いいたします。
- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。
この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。
イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。
ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。
9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。
- 15 -なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。
この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。
イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。
ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。
10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91344@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。
1 申請の時期入札説明書7(1)①イのとおり2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙1による。
(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(別紙2による。
3(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付して提出すること。
① 提出場所 入札説明書7(1)①ロのとおり② 提出方法 入札説明書7(1)①ハのとおり3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別紙2に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の- 17 -取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。
ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。
7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。
以 上- 18 -(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる「(業務名を表記)」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
設計共同名称 設計共同体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。
機構受付印- 19 -(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 【発注業務名】「(業務名を表記)」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下単に「本件業務」という。
)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
- 20 -(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。
各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
- 21 -△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 22 -注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。
委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。
3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。
(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。
記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「(業務名を表記)」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 23 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「(業務名を表記)」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。
)一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 24 -別紙3技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。
①同種業務の実績が2件ある。
②同種業務の実績がある。
③類似業務の実績がある。
① 10② 5③ 0企業独自の取組※1(別記様式3)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。
・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※42配置予定の現場代理人の経験及び能力業務実績(別記様式5)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。
①同種業務の実績が2件ある。
②同種業務の実績がある。
③類似業務の実績がある。
① 8② 4③ 0技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式6、7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。
)について、業務の目的、条件、課題、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。
0~10- 25 -実施体制(別記様式6、7)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。
・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。
また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。
0~10評価(別記様式8)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。
[評価テーマ]①対象団地が存する地域に根差した景観特性を分析する際の着目点及び手法について②①を基に作成したコンセプトを明確に表現しうる、景観デザインガイドラインの構成及び表現について①②各0~20合計 80※1 設計共同体での申請の場合、代表者たる構成員の技術点を採用する。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
)をいう。
※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。
- 26 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和6年10月2日付けで掲示のありました06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。
登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。
●●設計共同体代表者 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●構成員 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。
)。
)。
- 27 -別記様式2企業の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
(代表者企業のみ提出)。
- 28 -別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。
注4 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
(代表者企業のみ提出)- 29 -別記様式4配置予定の現場代理人の保有資格等提出者名:1 現場代理人氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。
※2 実務経験は、資格取得後において当該保有資格をもって行った実務の経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。
注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。
)。
注 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。
- 30 -別記様式5現場代理人の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5(●●技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑥ロに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑥ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。
注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。
- 31 -別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。
なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。
※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。
注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 32 -別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。
注2 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。
)- 33 -別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙3に示す評価テーマを記載すること。
注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。
記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。
作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 34 -
業 務 仕 様 書業務名称 06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務令和6年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社技術監理部 企画第2課- 1 -06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務共通仕様書1 適用範囲(1) 「06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が発注する「06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2) 共通仕様書、「06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
(3) 業務については、「特記仕様書」によるものとする。
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
② 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
③ 監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は現場代理人に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、契約書に規定する者をいう。
④ 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書の規定に基づき、検査を行う者をいう。
⑤ 現場代理人とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。
⑥ 担当技術者とは、監督員又は現場代理人のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
⑦ 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
⑧ 契約書とは、業務請負契約書をいう。
⑨ 設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
⑩ 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。
)を総称していう。
⑪ 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
⑫ 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
⑬ 業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が業務の契約条件を説明するための書類をいう。
⑭ 質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
⑮ 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
⑯ 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
⑰ 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、- 2 -書面をもって知らせることをいう。
⑱ 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
⑲ 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
⑳ 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
○21 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
○22 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
○23 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
○24 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
○25 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、現場代理人と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。
なお、必要に応じて監督員及び現場代理人の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
○26 検査とは、契約書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは現場代理人が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
4 監督員(1) 発注者は、業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
5 現場代理人(1) 受注者は、現場代理人を定め、契約書に基づき監督員等に通知するものとする。
(2) 現場代理人は、業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
6 適切な技術者の配置(1) 受注者は、現場代理人及び担当技術者を定めるときは、業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
(2) 監督員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。
① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項7 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、- 3 -遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
8 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、現場代理人と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。
(2) 現場代理人は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3) 現場代理人は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
9 業務計画書(1) 受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
10 業務に必要な資料の取扱い(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2) 監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3) 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4) 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5) 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6) 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
11 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
① 業務が完了したときには、成果物について検査職員の検査を受けること。
- 4 -② 訂正を要するときは、所定の訂正を行った後、成果物の引渡しを行うこと。
③ 業務において発注者から受領した資料及び作成した資料はすべて返却、提出すること。
12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 検査(1) 発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(2) 検査職員は、現場代理人又は業務の担当技術者の立会のうえ、検査を行うものとする。
14 業務の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務発注金額に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合15 再委託(1) 本業務における再委託は原則として認めない。
なお、契約書により、書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は下表の通りとする。
再委託不可の内容① 業務の総合調整や企画・構想立案のマネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・ 建築設計に関する技術情報の整理・分析特に承諾を要しない業務補助的な業務(軽微なもの)[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合はその作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2) 受注者は、再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。
① 掲示文兼入札説明書4(1)、(2)、(3)の資格を満たしていること。
② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。
(3) 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
ま- 5 -た、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
16 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
17 技術提案の履行について本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。
技術提案の一部又は全部について履行が困難な場合には監督員と協議すること。
なお、監督員が技術提案の不履行を認める場合、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。
18 業務成績評定本業務は成績評定対象業務である、受注者には、業務完了後、業務成績評定(業務評定点及び現場代理人評定点)を通知する。
付与した業務評定点及び現場代理人評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
以 上- 6 -06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)によるほか、本「特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)に基づき実施しなければならない。
2 業務の目的機構が実施する外壁修繕工事において、外壁の色彩を刷新することは、団地の魅力向上の観点から重要な取り組みとなっている。
建物の色彩計画は、地域性、住棟配置、住棟形状など、団地毎の実態に合わせた計画が重要であり、建物外観の更新が都市景観に及ぼす影響は計り知れない。
よって、建物の色彩等、外観に係る意匠においては、建物単体に留まらない都市景観を意識した設計が求められる。
本業務では、対象団地において景観特性の調査・分析を行ったうえで、それを元に対象団地における今後の改修設計の指針となる景観デザインガイドラインを策定し、団地内の一部の住棟において、実際に色彩計画書の作成を行う。
3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2に定めるところによる。
4 業務の履行期間履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年11月28日までとする。
5 業務の内容(1) 景観デザインガイドラインの作成対象団地が存する地域における景観特性を調査・分析し、対象団地の色彩計画、屋外計画、サイン計画等の外観に係る意匠を包括的に設定した景観デザインガイドライン(以下、「ガイドライン」という。
)を作成する。
なお、ガイドライン策定においては、今後複数の設計事務所が作成する色彩計画書の参照元となるため、ある程度の解釈の自由度を残しつつも、最終的に対象団地の景観が統一感あるものとなるよう配慮すること。
また、業務実施にあっては、サイン計画及び建築色彩計画に専門性を持つ担当者を配置し、必要に応じて打合せに参加できる体制をとること。
① 景観特性の分析- 7 -以下の調査を基本とし、対象団地が存する地域における景観特性の分析を行う。
イ 対象団地と周辺地域における景観特性の調査・ 建物の色彩や素材を元に、景観を構成する共通項の洗い出し・ 地域の伝統や特色等の要素を抽出ロ 対象団地と周辺地域における配置計画の調査・ 建築的なゾーニングだけでなく、敷地の起伏や植栽などランドスケープ的な配置も考慮(ビューポイントの調査を含む。
)ハ 上位計画の調査・ 適用される関係法令による外壁の色彩やサイン等の制限を確認ニ 居住者や関係者等への意見収集・ 地域の魅力や課題を抽出し、対象団地が存する地域にとってふさわしいイメージを考察・ 居住者や関係者等への意見収集時期は、監督員から通知する調査時期を遵守すること。
・ 学校法人関西大学との連携による過年度の取り組みにおいて、一部住棟での鉄部及びエントランスのカラーコーディネートを実施しているため、監督員の指示により関係者への意見収集を行うこと。
② ガイドラインの作成以下の内容を基本とし、ガイドラインの作成を行う。
具体的な項目建ては監督員と協議のうえ決定すること。
イ 対象団地における基礎情報の整理ロ 団地の価値向上についての提案(団地ブランディング案、ランドスケープデザイン等)ハ ①の調査結果をまとめた対象団地が存する地域における景観特性の説明・ 図面、写真等を用いて分かりやすく説明すること。
ニ ①の調査結果を基にしたデザインコードの抽出とコンセプトの策定ホ 今後の改修設計で使用する色彩、素材、サイン等の設定・ 具体的な設定範囲は監督員と協議すること。
(2) 色彩等計画書の作成(1)の景観デザインガイドラインに基づき、対象住棟の外壁修繕工事で必要となる、色彩計画書及び塗装色の色番号一覧表を作成する。
ただし、対象住棟はA-11~A-66、B-01~B-46とする。
① 色彩計画書の作成以下の項目を基本とし、機構関連部署との打合せや景観法に基づく届出、工事受注者への色彩の指示に利用する色彩計画書を作成する。
イ 表紙ロ 関係法令(景観条例)等の適法確認- 8 -ハ コンセプトニ 現況の色彩・ 図面、写真を用いた現況の色彩が分かるものホ 着彩立面図・ 対象住棟(東西南北計4面)を明らかにし、引き出し線を用いて日本塗料工業会の色番号および色相、明度、彩度を記載・ 立面図で表現できない塗分けがあれば補足図を作成・ 立面図等は監督員より提供する予定だが、不足図面があれば、監督員と協議の上、図面作成をすることとし、別途変更処理とする。
ヘ 完成予想パース・ 5(1)①ロを踏まえ、3DCGソフト等を用いて近景及び中景を三次元的に表現し、団地敷地形状を踏まえた計画案の完成イメージが分かるもの。
② 色番号一覧表の作成工事受注者が使用色を管理するために必要となる部位別の色番号一覧表を作成する。
③ 景観法に基づく届出、及び、協議等の支援景観法に基づく届出等がある場合には、様式等を入手のうえ必要項目について記入するとともに、機構に成り代わり手続きを行うこと。
工事進行中の変更届、工事完了後の完成届等の書類提出が必要な場合についても同様とする。
また、景観法に基づく協議等が発生した際に、設計者として資料作成の補助及び打合せへの参加を行う。
6 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。
この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
・ 本業務の対象とする団地の設計・技術情報及びこれに関連する個人情報(著作権、肖像権が存在すると想定される図版、写真等を想定)7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。
8 貸与品等本業務の遂行に当たり、本業務に関連する資料等を貸与する。
契約書第10条第1項に規定する受渡場所は受注者の事務所とする。
なお、建物立面図のCADデータ等については、業務開始後に図渡しを予定している。
9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、- 9 -書面により監督員の承諾を得なければならない。
購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
10 現場代理人(1) 本業務において、従事する現場代理人については、様式1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2) 現場代理人は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び8に示す基準等を充分に理解し、業務が現場代理人の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。
(3) 現場代理人は、監督員との打合せを1~2回/1月程度実施するものとする。
(4) 現場代理人は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。
また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
11 成果物(1) 本業務における成果物は以下のとおりとする。
なお、本業務における成果に関しては、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。
① 対象団地の景観デザインガイドラインの作成イ 景観デザインガイドライン 1部ロ 打合せ議事録 1部ハ その他、本業務実施のために取得した参考資料② 対象団地の色彩等計画書の作成イ 色彩計画書 3部ロ 色番号一覧表 3部ハ 打合せ議事録 1部(2) 留意事項① 紙面での提出に加えて電子データの提出も行うこと。
② 電子データは、作成ソフトによるオリジナルデータに加え、報告書形式のPDFデータも作成すること。
なお、成果物の引渡し前に、データ保存方法と提出方法について、監督員と協議すること。
12 業務完了手続き業務完了後速やかに、以下の書類を監督員に提出すること。
① 業務完了届 3部(様式2)② 引渡書 3部(様式3)③ 完成払請求書 1部(様式4)13 再委託共通仕様書15(2)に定める再委託の要件を満たす者に、本業務の一部を委託する場合には、- 10 -あらかじめ様式5に基づき再委託承諾申請書を提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の相手方にあっては、14の取扱いについて承諾していること。
14 知的財産権等の取扱い(1) 業務上の成果として発生する写真、図版、イラスト、キャラクター等(以下、作品とする。
)に対する著作権及び工業所有権等の知的財産権については発注者に属するものとする。
15 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって監督員に通知し、監督員からの回答、指示、及び協議のうえ実施するものとする。
16 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領【別紙1】に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
以 上- 11 -別紙1ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員から現場代理人に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上- 12 -様式1現場代理人(変更)通知書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 業務の名称 上記の業務について、下記のとおり定めた(変更した)ので業務請負契約書第7条に基づき、通知します。
受注者 住所氏名(印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿業 務 完 了 届契約番号令和 年 月 日 令和 年 月 日令和 年 月 日- 14 -様式31.設計業務の名称令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務の目的物を、同契約書第21条第3項に基づき、引渡します。
受注者 住所氏名(印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿引 渡 書契約番号令和 年 月 日- 15 -様式4金(業務の名称)の前払金及び部分払代金を控除した残額。
内 訳金 円金 円金 円金 円金 円金 円金 円金 円上記のとおり請求します。
年 月 日受注者 住所氏名(印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿第 回部分払受領金額完 成 払 請 求 書ただし、 の受領済当 初 請 負 金 額(うち消費税率10% 消費税額 金 円)第 回変更増・減額第 回変更増・減額変 更 請 負 金 額前 払 金 受 領 金 額(うち消費税率10% 消費税額 金 円)振 込 銀 行 名 預金の種別 口 座 名 口 座 番 号(うち消費税率10% 消費税額 金 円)第 回部分払受領金額(うち消費税率10% 消費税額 金 円)既 受 領 金 額(うち消費税率10% 消費税額 金 円)登録番号T0000000000000契約番号銀行 支店 別 口 普 通- 16 -様式5令和 年 月 日 支社長 殿受注者 住所 氏名 株式会社○○○○ ○○ ○○印契約名称:項目再委託の相手方(住所、氏名)再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)契約番号(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。
(再委託の相手方の選定理由)・○○○○○○○○○○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。
再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構西日本支社 令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
再委託業務の内容再委託業務の契約予定額申請内容〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○- 17 -男山団地 全体配置図- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -06-男山団地色彩計画等景観デザイン業務公募スケジュール掲 示 日:令和6年10月4日(金)掲示文兼入札説明書交付期間:令和6年10月7日(月)から同年11月26日(火)まで一般競争参加資格申請期間:令和6年10月4日(金)から同年10月15日(火)まで(設計共同体申請期間)申 請 書 提 出 期 間:令和6年10月7日(月)から同年10月21日(月)まで(積算基準閲覧期間)競争参加資格確認結果通知:令和6年11月8日(金)まで苦 情 申 立 て 提 出 期 限:令和6年11月15日(金)まで苦 情 申 立 て 回 答 期 限:令和6年11月22日(金)まで質 問 書 提 出 期 間:令和6年10月7日(月)から同年11月12日(火)まで質 問 書 回 答 期 間:令和6年11月15日(金)から同年年11月26日(火)まで入 札 書 提 出 期 間:令和6年11月25日(月)から同年11月26日(火)正午まで開 札 日:令和6年11月27日(水)契 約 締 結 期 限:落札決定日から7日以内(令和6年12月5日(水)まで)- 23 -
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