(単価契約)電子複写機による複写(白黒・フルカラー 京都市京セラ美術館)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年10月04日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
電子複写機による複写(白黒・フルカラー 京都市京セラ美術館)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.10.04 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 200528 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
電子複写機による複写(白黒・フルカラー 京都市京セラ美術館)
履行期限 令和 6年12月 1日から令和11年11月30日まで 履行場所 文化市民局 美術館 総務課 予定価格(税抜き)
5,830,000円 入札期間開始日時 2024.10.10 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.15 17:00まで 開札日 2024.10.16 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 文化市民局 美術館 総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
落札者は、品名ごとの明細を提出してください。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年10月16日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月16日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書文化市民局美術館総務課(担当:畑中、杉本 電話:771-4107)件 名 (単価契約)電子複写機による複写(白黒・フルカラー 京都市京セラ美術館)形状・寸法 契約条件を満たすフルカラー電子複写機予定数量(1年あたり)白黒 約130,000枚 カラー 約93,000枚※ 予定数量は過去の実績又は推測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても本市が何ら保障するものではない。
契約期間 令和6年12月 1日 ~ 令和11年11月30日契約条件1 設置場所及び設置台数⑴ 京都市京セラ美術館(京都市美術館)京都市左京区岡崎円勝寺町124⑵ 台数1台⑶ 奥行88㎝×横幅200㎝×高さ130㎝以内(手差しトレイ等を閉めた時)に収まる機種サイズとすること。
⑷ 機器の搬入・設置調整等を行うこととする。
2 機器の仕様等⑴ デジタル方式で解像度600dpi以上の256階調で文字/写真も高画質のコピーを安定して供給することができること。
⑵ 使用電源は、1電源当たり100V・15A(最大3電源)までとし、最大消費電力は、フィニッシャーを含めて 2.0kwを超えないこと。
⑶ 給紙は、前面給紙とし、機器本体内に完全に内蔵される4段以上のトレイ又はカセットにより行うものであること。
⑷ 25%から400%の間で縮小拡大ができること。
⑸ 複写サイズは最大A3から最小官製はがきサイズまでコピーができること。
⑹ A4横でのコピースピードは 1 分間でモノクロ、カラーいずれも 70 枚以上、ファーストコピースピードはA4 横でモノクロ 4.1 秒以内、カラー5.4 秒以内であり、またウォームアップタイムは、40秒以内であること。
⑺ 自動原稿送り装置は、異なったサイズの原稿でも同時に250枚までセットでき、同時に両面を読み取ることができること。
⑻ 一度の操作で、最大 50 枚までのソート・ステープル・2 穴パンチが可能であること。
また、中綴じ機能、二つ折、三つ折りで出力できること。
⑼ 片面原稿から両面コピー、両面原稿から両面コピーを作成する完全自動両面機能を有すること。
⑽ 自動用紙選択、自動濃度調整、用紙指定変倍が使用可能なこと。
⑾ 操作の手順が分かりやすく表示される液晶タッチパネルを装備していること。
⑿ 用紙を一度に100枚以上給紙することができる手差しトレイを有すること。
⒀ ページ付機能を有すること。
⒁ 3系統の分離したネットワークからセキュリティーを確保しながら、それぞれのネットワークに接続された端末によるスキャナー及びプリント出力が可能なこと。
プリント出力にはICカードによる認証を必要とし、異なる3系統のネットワークで 3 部署ごとに使用した枚数管理ができる装置を装備していること。
⒂ スキャンデータの取込みについては、ブラウザからのダウンロード、又は TWAINドライバを使用する方法に対応していること(それ以外の方法(共有フォルダへの保存、FTPサーバへの保存等)での使用は不可)。
⒃ スキャンデータが内蔵記録装置(ハードディスク等)に保存される機種の場合は、3つの部署別に保存され、他部署の職員が閲覧及びダウンロードできないようになっていること。
⒄ スキャナーの読み取り解像度は、200dpi~600dpi の範囲で選択できること。
その他、原稿サイズ、読み取り速度はコピー機能に準ずること。
⒅ 内蔵記録装置(ハードディスク等)が搭載されている場合、データの暗号化及び自動消去の設定(保存期間は1日以下とする。
)を行うこと。
⒆ FAX及びメール送信機能を搭載していないこと。
または、利用できないように制限されていること。
⒇ 外部ネットワークと通信できないように制限されていること(リモート(インターネット接続等)による保守作業(ファームウェアのアップデート等)は不可)。
(21) 有線、無線(Bluetooth、Wi-Fi 等)を問わず、イントラネットへの接続が許可されていない機器(USBメモリ、パソコン等)を接続できないように制限されていること。
(22) フルカラー対応であること。
(23) ネットワークプリンター機能を有すること。
接続PCのプログラムや、バージョンについては適宜対応すること。
(24) リサイクル商品ではなく、新造未使用品であること。
(25) グリーン購入法・国際エネルギースタープログラム・エコマーク商品の基準に適合していること。
3 料金の支払⑴ コピー料金は、1 箇月間(月の初日から末日までをいう。
以下同じ。
)のコピー枚数に契約単価を乗じて得た額とする。
⑵ 3つの部署ごとにコピーカード等を用いてコピー枚数をカウントし、使用内訳を供給業者(以下「乙」という。
)が毎月確認の上、各部署に料金を請求できること(部署及び請求先は京都市(以下「甲」という。
)が別途指示する)。
⑶ 設置機器の1箇月間のコピー枚数は、当該機器による1箇月間のコピーの総枚数から、乙の社員が当該機器の点検、整備のために使用したコピー枚数及び乙の責めに帰すべき原因により生じた不良コピーの枚数を減じた枚数とする。
⑷ 乙は、コピー料金を、当該月の翌月10日までに、甲の指定する方法により、甲に請求しなければならない。
甲は、請求があった日から 30 日以内に、コピー料金を支払う。
⑸ ⑷において乙は毎月末日に甲の担当者の確認を受けてコピー枚数を算出する。
4 機器の保守等⑴ 乙は、甲が設置機器を常時正常な状態で使用することができるように、社員を機器の設置場所に派遣して、設置機器の点検及び調整を行なわなければならない。
また、乙は必要に応じて、消耗品(用紙・ステープラー針を除く。
)の供給を行うとともに、甲の職員に、設置機器の適正な操作方法を指導しなければならない。
⑵ 設置機器の故障等により、甲が該当機器を正常な状態で使用できないときは、乙は甲の要請に基づき、社員を該当機器の設置場所に派遣して、正常な状態で使用することができるよう速やかに対処しなければならない。
5 機器の管理等⑴ 甲は、設置機器及び消耗品を、善良な管理者の注意をもって使用し、管理する。
⑵ 甲が、故意又は重過失により設置機器又は消耗品に損傷を与えたときは、乙は、甲に対して損害賠償を請求することができる。
6 情報管理機器に内蔵されたハードディスク等の記録媒体に記録された情報(以下「データ」という)の管理は、次のとおりとする。
⑴ 乙は、データを業務の履行以外の用途に使用してはならない。
⑵ 乙は、業務の履行に伴い生じたデータの管理に当たっては、漏えい、減失、き損、紛失、改ざん等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
⑶ 乙は、契約が完了されたとき、契約内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、速やかにデータを消去しなければならない。
7 予算が減額された場合等の途中解約⑴ この契約は長期継続契約とし、甲は、翌年度以降において当該コピー料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
⑵ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、甲が翌年度以降に支払いを予定していたコピー料金を請求することはできない。
⑶ 乙は、⑴の規定により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。
8 その他この仕様書に定めがない事項及び疑義の生じた事項については、京都市契約事務規則及び双方の協議によることとし、協議が整わないときは、甲の認定するところによる。
注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
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