06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務 (令和6年10月7日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年10月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務 (令和6年10月7日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。 但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。 )。 ※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 ※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。 1 掲示日 令和6年10月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務(2) 業務内容 本件業務は、高見フローラルタウン及びパークシティふれあいのまちにおいて、エントランス・屋外空間をはじめとする共用部の改修設計及び外壁等外観の色彩デザインの設計を、団地のブランディングデザインを行うトータルデザイン設計業務として行うものである。 (3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。 (4) 履行期間 令和6年12月上旬(契約締結日の翌日)から令和9年4月30日(金)まで(予定)(但し、指定部分については、(第1次)令和7年5月30日(金)、(第2次)令和7年11月28日(金))(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年10月7日(月)から令和6年11月26日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。 ただし、本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。 - 1 -イ 期間:令和6年10月7日(月)から令和6年10月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。 )ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。 (2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 (4) 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (5) 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。 以下同じ。 )に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。 (但し、再委託による業務の実績は含まない。 また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。 )① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が6以上)における、共用部トータルコーディネート改修設計業務※※ 共用部トータルコーディネート改修設計業務とは、1つの建物において、エントランスに加えて、①外壁、②エントランス以外の建物共用部、③屋外アプローチのうち2つ以上の箇所で、一体的に改修設計を行ったものをいう。 ② 類似業務:RC造又はSRC造の建築物(階数が6以上)における、エントランスを含む共用部の改修設計業務(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。 ① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。 イ 下記のいずれかの資格等を有する者であって、かつ、資格取得後に当該保有資格をもって行った建築設計業務の実務経験が5年以上あること。 ・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行- 2 -っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者ロ 平成26年度以降に完了した、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。 )に従事した経験を有する者であること。 ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。 ② 担当技術者担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者(主任担当技術者、担当技術者(サイン計画及び建築色彩計画)、について記載有。 当該記載の種別毎に1名以上の配置を要するものとする。 )であること。 (7) 建築士法第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。 (8) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。 ※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。 イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。 )ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。 (9) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。 価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評- 3 -価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1114(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(8)までに掲げる事項を満- 4 -たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。 ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。 イ 提出期間:令和6年10月7日(月)から令和6年10月16日(水)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。 ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。 )。 ② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和6年10月8日(火)から令和6年10月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。 但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。 表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。 )することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、別記様式2~12により作成すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年11月11日(月)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 - 5 -ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 但し、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。 全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。 この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。 併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年11月18日(月)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。 但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年11月22日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。 )及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 なお、3(6)ただし書に記載のとおり、積算基準については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。 ① 提出期間:令和6年10月8日(火)から令和6年11月13日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで- 6 -② 提出場所:6(2)に同じ。 (紙入札方式の者は6(1)に同じ。 )③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和6年11月18日(月)から令和6年11月26日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。 但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。 10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和6年11月25日(月)から令和6年11月26日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。 (2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年11月27日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。 ② 場所:6(2)に同じ。 但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。 提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。 なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。 - 7 -中封筒には、入札書のみを入れること。 入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。 )したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。 また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。 表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。 但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。 )。 なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。 15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。 16 落札者の決定方法5(2)による。 - 8 -17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。 19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払14回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表- 9 -します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。 (4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。 なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。 )を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。 他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。 (6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。 (7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・ システム操作・接続確認等の問合せ先- 10 -電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。 (8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 (10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する- 11 -特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。 落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。 (13) 落札者は、技術提案書(申請書及び資料のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。 )の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議のうえ、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定の原点を行う場合がある。 以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。 公共交通機関のご利用をお願いいたします。 - 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。 (なお、システム整備状況等により、各案件によって当該取扱いは異なるので、念のため申し添える。 )別紙1 注意事項(1) 押印を省略する場合には、次の記載例のとおり、書類の余白部分に責任者等情報を記載すること。 なお、押印を省略する書類を紙により提出する場合において、記名欄が存する用紙内に責任者等情報を記載するための余白部分の余地がないときは、当該用紙の裏面に責任者等情報を記載するものとし、用紙が別にならないようにすること。 ●年●月●日●●書●●●●以 上住 所商号又は名称氏 名 ○印※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担 当 者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。 なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。 また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。 )。 (2) 押印を省略する書類の記名者欄(住所、商号又は名称、代表権限者の役職・氏名)の記名を忘れず行うこと。 (余白がないときは裏面に)- 13 -(3) (2)の記名者欄への押印の代わりが責任者等情報の記入ということである。 責任者等情報の記入を忘れず行うこと。 (4) 記名者欄が年間受任者である場合は、押印の有無にかかわらず、年間委任状の提出が必要となる(年間受任者が代表者から全権委任を受けた者であることの確認が必要となる。 なお、記名者欄が代表者である場合には、使用印鑑届は必要ない。 )。 押印を省略する場合 押印する場合(従来同様)提出書類記名者欄記名代表権限者名代表者名 要 要年間受任者名 要 要代理人名(認めている場合)要(委任状要:押印省略)要(委任状要:押印付※1)押印 責任者等情報の記入 要電子メールでの提出 可(認めるもののみ) 不可事前の提出が必要使用印鑑届 不要※2 要年間委任状 要 要※1 代理人押印による提出書類で、委任状のみ押印省略とすることはできない(提出書類の押印が代理人の使用印であることの照合がとれないため。 但し、当該委任状に代理人使用印鑑の記載及び押印あるものであれば、責任者等情報を記入のうえ委任者欄のみ押印省略することは可能。 )。 ※2 事前提出が不要なだけであり、契約締結時には必要となる。 (5) 押印に代わる書類の真正性の確認のため、必要に応じて、電話等により確認を行うことがある。 (6) 電子メールでの提出方法について電子メールでの提出を認める書類の提出方法については、次のとおりとする。 ① 押印省略・責任者等情報記入、が必須となる。 ② 電子メールの件名欄に、指定された表示を行うこと。 ③ 電子メールによる提出後は、当機構の着信確認のため、提出先として指定された連絡先まで、必ず電話により連絡を行うこと。 ④ 送信するデータのファイル形式は、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 但し、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込んだうえ上記ファイル形式で提出すること。 ⑤ 送信するデータにはパスワードを設定しないこと。 また、暗号化されたメール及び添付ファイルについても受信ができない。 ⑥ 全てのファイル容量の合計が5MBを超える場合は、電子メールでの提出ができない。 この場合には、全ての書類を、入札説明書の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。 この場合、電子メールでの提出との分割は認められない(上記容量までの一部ファイルは電子メール、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。 - 14 -2 入札説明書各項における押印省略の取扱いについて(1) 入札説明書各項における押印省略可の書類及び提出方法次のとおりとする。 ただし、提出期限、場所、電子メール以外の提出方法等については、入札説明書の紙入札方式の者についての記載に同じにつき、省略する。 項番号 書類名電子メールによる提出電子メールによる提出方法等頭書※1番目紙入札方式参加承諾願○ イ 様式1及び2を、入札説明書6(2)宛て、郵送(追跡可能な配送方法に限る。 )又は電子メールにより提出すること。 ロ 郵送する表封筒又は電子メールの件名欄には、「コンサル紙入札参加申請 期限:(提出締切日を表記) 」と記載すること。 7(1)① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)× -(電子メール不可)(注意:行政書士等による代理申請の場合に添付する委任状については、押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。 )7(1)② (競争参加資格確認申請書)○※ (押印不要)※ 1(6)⑥に留意のこと。 なお、入札説明書7(5)⑤第4文に示す場合についても、次のとおり提出することができるが、同文に示す電子入札システムへの送信を忘れず行うこと。 イ 期限までに、左記書類及び資料を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。 8(1) 苦情申立 ○※ ※ 入札説明書8(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。 なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。 この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。 イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。 9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。 - 15 -なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。 この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。 イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。 ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。 10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91331@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式5)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※32配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式9)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 8② 4③ 0- 17 -技術提案※4実施方針業務理解度(別記様式10、11)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。 )について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。 0~10実施体制(別記様式10、11)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。 ・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 ・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。 また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。 0~10評価(別記様式12)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。 [評価テーマ]・対象団地共用部のトータルデザイン設計における、検討事項及び配慮事項、並びに、当該設計の方向性※5について(特記仕様書の1及び別紙1設計対象概要書を踏まえ、対象団地の特性に応じた記載とすること。 )0~20合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※4 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。 ※5 本件業務の実施方針ではない。 - 18 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号(掲示日を表記)付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 ※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。 登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式12まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。 なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。 )。 )。 - 19 -別記様式2企業の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 具体的に記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式9に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。 - 20 -別記様式3企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 ●級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。 注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。 - 21 -別記様式4資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。 【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。 【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。 【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。 注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。 - 22 -別記様式5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。 注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。 注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。 - 23 -別記様式6営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。 注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。 - 24 -別記様式7保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。 - 25 -別記様式8配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。 ※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後に当該保有資格をもって行った建築設計業務に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。 注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。 )。 2 担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。 配置可 配置不可- 26 -別記様式9管理技術者の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4(●●技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)①ロに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 具体的に記載すること。 ※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 なお、それらのみによっては入札説明書4(6)①ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。 注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。 - 27 -別記様式10実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。 なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。 ※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。 なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。 注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 28 -別記様式11業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。 注2 担当技術者のうち入札説明書4(6)②において資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。 2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。 )- 29 -別記様式12評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。 注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。 記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。 作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。 なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 - 30 - 06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務仕 様 書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和6年10月独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部担当部長部付担当課長【専門技術】担当者- 1 -06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務Ⅰ 共通仕様書令和6年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 2 -共通仕様書第1章 総則1.1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築等設計業務(建築意匠、電気設備、土木、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。 )の委託に適用する。 (2) 設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の①から③の順序のとおりとする。 ① 質問回答書② 特記仕様書③ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 ① 「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。 ② 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 ③ 「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 ④ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 ⑤ 「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠、電気設備、土木、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。 )ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。 各業務の業務内容は、特記仕様書別紙3による。 ⑥ 「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。 ⑦ 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 ⑧ 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 ⑨ 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 ⑩ 「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 ⑪ 「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。 ⑫ 「特記」とは、1.1の(2)の①から②に指定された事項をいう。 ⑬ 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書- 3 -面をもって示し、実施させることをいう。 ⑭ 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 ⑮ 「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 ⑯ 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 ⑰ 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 ⑱ 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 ⑲ 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 ⑳ 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 ○21 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 ○22 「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 ○23 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 ○24 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 業務の範囲2.1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 (1) 一般業務の内容は、特記仕様書別紙3に掲げるものとし、範囲は特記による。 (2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 本業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等(1) 受注者は、本業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(特- 4 -記仕様書別紙3中、Ⅰ1(4)に掲げる基本設計方針の策定及びⅡ1(3)に掲げる実施設計方針の策定をいう。 )を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 (2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 (3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等(1) 受注者が、本業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 但し、業務請負に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 なお、提出書類の様式等については、「書類運行表」による。 (2) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 3.5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後、業務着手時までに業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 (2) 業務計画書の記載事項は、次の①から⑤による。 ① 業務概要② 業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。 ③ 設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)④ 業務工程表イ 本業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期(打合せ時期等)ハ 成果物の提出日特記仕様書別紙2の参考スケジュールから変更が生じる場合は、事前に発注者と協議すること。 ⑤ 上記の他、特記による。 (3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 (4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければ- 5 -ならない。 (5) 業務工程表には、各作業において担当技術者を明記するとともに、工程を適切に管理するための重要な日時・期間(現地調査、第1回の提出日、照査期間、関係部署との協議期間)を明記し、受注者は、本工程表に基づき工程管理を徹底すること。 3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託(1) 受注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。 ① 基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計、土木設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務② 実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計、土木設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務(2) 受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。 (3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、あらかじめ「書類運行表」により再委託承諾申請書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。 また、再委託承諾申請書の提出に合わせて再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。 (4) 受注者は、本業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 (7) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。 ① 構造設計を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者- 6 -ロ 構造設計一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。 ② 電気設備設計(同積算を含む。 )を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。 ハ 平成26年度以降に完了した、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事設計の元請実績が1件以上あること。 ③ 屋外設計(土木)を再委託する場合イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)おける「建設環境部門」の登録がある者ロ 平成26年度以降に完了した、公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。 以下同じ。 )を発注者とする、居住中の共同住宅における土木修繕工事に係る設計業務の元請実績が1件以上あること。 ④ 屋外設計(造園)を再委託する場合イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)おける「造園部門」の登録がある者ロ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(「都市及び地方計画」又は「建設環境」))、RCCM(「造園」又は「都市計画及び地方計画」)又は登録ランドスケープアーキテクト(RLA)のうち、いずれかの有資格者を1名以上有する者であること。 ⑤ 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。 ロ 平成26年度以降に完了した、公的機関を発注者とする、積算業務の実績(受注形態条件を問わない。 )が1件以上あること。 3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 3.9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 (3) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 (4) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.10 管理技術者等(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2) 受注者は、管理技術者を定めるときは、入札説明書4(6)①に示した条件を満たした者を配置す- 7 -ること。 (3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 但し、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 (5) 管理技術者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 (6) 受注者は、主任担当技術者を定めるときは、業務の内容により、それぞれ次の要件を満たした者を配置すること。 ① 建築意匠一級建築士の資格を有する者② 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計(積算含む)、土木設計、造園設計、建築積算、診断業務等)3.7(7)中、有資格者に係る事項を満たす者(7) 管理技術者は主任担当技術者を、また各主任担当技術者は他の分野の主任担当技術者を兼任することができる。 (8) 受注者は、外壁等色彩計画につき、特記仕様書3※1を満たす担当技術者を配置すること。 3.11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )は、特記による。 なお、貸与品等の受渡場所は、発注者の事務所とする。 (2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 関係官公庁への手続き等(1) 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 (2) 受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 (3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 申請図書作成等(1) 受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。 - 8 -(2) 申請図書作成に当たっての要件は、特記による。 3.15 打合せ等及び記録(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。 (2) 本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.16 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 3.17 一時中止(1) 発注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 ① 関連する他の業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合② 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合③ 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 (2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 3.19 修補(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 (2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。 3.20 業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 - 9 -(2) 受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入のうえ、成果物として提出しなければならない。 (3) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 (4) 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。 (5) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 (6) 成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。 (7) 成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。 (8) 成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。 ① 完成届② 納品書③ 引渡書④ 請求書3.21 検査(1) 受注者は、本業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 (2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 (3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の①及び②の要件を満たすものとする。 ① 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 ② 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 (4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次に掲げる検査を行うものとする。 ① 本業務成果物の検査② 本業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。 )3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 3.23 履行報告(1) 受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。 - 10 -(2) 報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。 ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。 第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。 また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。 なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。 4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。 その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを発注者に提出しなければならない。 4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。 なお、重要な情報とは以下のものである。 ・ 改修及び修繕に係る設計、技術情報・ 積算業務に係る資料・ 業務履行に際し、発注者より貸与した資料及び関連情報4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。 付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。 4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3) 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 - 11 -4.6 業務に必要な資料の取扱い(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。 4.7 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙1)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 以 上- 12 -(別紙1)ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。 ① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。 (2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。 3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。 取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 (2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 (3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。 以 上- 13 -06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務Ⅱ 特記仕様書令和6年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 14 -特記仕様書1 概要・目的本業務は、高見フローラルタウン及びパークシティふれあいのまちにおいて、エントランス・屋外空間をはじめとする共用部の改修設計(以下「共用部改修」という。 )、及び、外壁等外観の色彩デザインの設計を、団地のブランディングデザインを行うトータルデザイン設計業務として行うものである。 外壁(ファサード)や共用部は、一体的に連携した改善・改修を行うことで団地の価値向上を図ることができるため、各所の仕上げ等について細かい所にまで工夫を施すと共に、これらのデザイン等をトータルコーディネートすることによって、目に見える質の高い空間を実現し、陳腐化しない価値ある空間構成につなげたい。 その結果として、従来の対象団地が持っていたイメージの一新を図りたい。 よって、本業務においては、単なる修繕・更新設計に留まらず、団地の特性及び課題を丁寧に整理したうえ、居住者のライフスタイルの変化及び社会のニーズの多様化に適切に対応できるよう、今後20~30年を見据えた快適で魅力ある設計とすること。 なお、設計にあたっては、別紙1に示す各団地の設計概要を参照すること。 2 業務名称06-高見フローラルタウン四番街他4団地トータルコーディネート設計業務3 対象団地及び設計項目・ 高見フローラルタウン四~七番街(大阪市此花区高見一丁目)(別紙1参照)・ パークシティふれあいのまち(大阪市此花区高見一丁目)(別紙1参照)団地共用部改修(建築※1・電気設備・土木・造園)屋根防水修繕・勾配屋根修繕外壁修繕 外壁等色彩計画※1※2 基本設計実施設計・積算設計意図伝達実施設計・積算実施設計・積算高見フローラルタウン四番街○ - - - - ○高見フローラルタウン五番街○ - - - - ○高見フローラルタウン六番街○ ○ ○ ○ ○ ○高見フローラルタウン七番街○ - - - - ○パークシティふれあいのまち○ - - - - ○注 別紙1に示す設計対象範囲内で、以下に類する付属建物・工作物も本業務の対象とする。 ① 集会所、管理サービス事務所※3、施設街区周辺広場② 住棟に付随する塗装されたRC造工作物(スロープ、擁壁、階段、飾柱、ゲート等)※1 サイン計画及び建築色彩計画に専門性を持つ担当者を配置し、必要に応じて打合せに参加できる体制をとること。 ※2 上記注の①及び②の屋外工作物や外部金物等についても、色彩計画を行うこと。 - 15 -※3 管理サービス事務所の外部改修設計や色彩計画は、6(3)④の内容を参照すること。 発注者と協議のうえ、管理サービス事務所内部改修の検討を行う場合は、設計変更処理とし、上記と同様に6(3)④の内容を参照すること。 4 業務内容(1) 基本設計業務対象団地における共用部改修の基本設計を行う。 また、業務の実施にあたって、調査職員との打合せを十分に行い、関係部署との調整を図ること。 ① トータルコーディネートプランニングイ 現地調査・全体計画(イ) 各団地の共用部(次のAからIまでをいう。 以下同じ。 )について現地調査を実施する。 A 駐輪場(勝手駐輪対策、美観、安全配慮等)B 住棟エントランス及び住棟へのアプローチC 街区で異なる外壁デザインD エリアのエントランスとなる広場改修E ごみ集積場の臭気対策と出入口デザインF 園路の美装化G 展望ラウンジの利活用H 住戸専用庭とアプローチ園路等I 施設街区廻り(ロ) (イ)の調査結果をもとに、既往の報告書資料と併せて団地の分析を実施し、次のAからCの視点で課題の抽出を行う。 A 安心・安全、バリアフリー、わかりやすさ、清潔さの確保B 景観デザイン、グラッフィクデザイン、照明デザイン、植栽等のデザイン要素C 地域資源としての活用(防災機能、コミュニティ、環境など)(ハ) (ロ)で抽出した課題の整理を行う。 以降のトータルコーディネートプランニングの基礎資料として整理するものとする。 課題整理にあたっては、優先順位を(イ)AからIへの順に行うものとし、改修提案をするにあたっての方向性を明確にすること。 (ニ) 団地全体の改修を行うにあたり、一体的なイメージのもと全体のコーディネートを実施するために、コンセプトを策定する。 ロ 団地全棟の色彩計画の策定イメージアップのため、外壁色彩計画(付属棟を含む。 )を中心とした住棟全体の色彩計画案を策定する。 (4)の内容を参照すること。 ハ エントランス・住棟共用部の改修計画の策定建物の顏となるエントランスにグレード感があまり感じられない状況である。 重要な部位であることから、メールボックスや掲示板等の位置の再検討も踏まえ、色彩、照明(照明手法、- 16 -照明器具、配光、色温度、照度分布等)、仕上げ材、サイン等のデザイン検討を行い、住棟のエントランスを経て、階段、共用廊下、住戸玄関までのアプローチ空間の質の向上を図る改修計画案(イメージパースも含む。 )を策定する。 ニ 住棟の安心・安全(セキュリティ)強化案の策定近年、住まいにおける安心・安全の機運が高まっている状況であり、団地価値向上に向けたセキュリティ強化案を検討のうえ、改修設計を行う。 検討の結果により増築等の必要に応じて、行政への事前相談、届出等の対応も実施する。 ホ 屋外全体の改修基本設計の策定現地調査結果を踏まえ、団地の価値向上を目的とした団地屋外空間の演出方法を立案するとともに、管理実態を考慮して、効果的かつ経済的な改修計画を策定する。 特に、団地への主要駅等からのアクセス、団地内歩行者動線(自転車を含む。 )及び車両動線の把握を確実に行い、安心・安全に係る改善を行ったうえで、団地の価値向上に効果が高い箇所の選定及び計画を行うこと。 計画案策定の際には、平面検討のみならず立面検討も併せて行い、スケッチや簡易なパースを用いて、第三者にとってもわかりやすいイメージ作成を心掛けるとともに、建築、電気設備、土木、造園との調整を図り、適切な図面作成を行うこと。 (イ) 街区空間・団地エントランス空間の演出方法の策定を行う。 現地調査、住まいセンター及び調査職員との打合せ等を踏まえ、屋外空間の魅力向上を念頭に、複数のスケッチ等によるイメージ案作成を行い比較検討しながら、メリハリをつけた改修計画を策定すること。 特に、団地エントランス部分については、団地の顏として空間を作りこみ、価値向上に資する計画内容とすること。 (ロ) 管理実態を把握するとともに、維持管理を見越した計画を策定する。 住まいセンターの管理担当者及び設計担当者へヒアリングを行い整理したうえで、現状の団地管理頻度で維持管理ができる水準で計画を行うこと。 (ハ) 演出方法に適した施設計画を行う。 舗装の劣化状況等を現地調査したうえで、演出方法に適した施設計画を行うこと。 特に、団地エントランス部分、建物エントランスまわり、施設街区、プレイロットなどについては、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。 (ニ) 緑環境の保全・保存を目的とした植栽計画を行う。 団地内の植栽について、現地調査を行ったうえで、緑環境の保全・保存を目的とした、今後の団地内植栽のあり方を検討のうえ、植栽計画書を作成すること。 (ホ) 各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画及び設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修案を作成することとし、必要に応じて行政協議を行うこと。 (ヘ) 屋外サイン・照明計画(夜間景観デザイン)を立案し、計画を行う。 意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトをもって計画を策定する。 また、調査職員(電気設備設計担当)と協議のうえ、屋外空間の演出方法に適した照明計画(美しい夜間景観)の策定を行うこと。 - 17 -ヘ 照明全体(屋外・屋内)の改修基本設計の実施現地調査及び既設計成果物資料等を踏まえ、屋外・屋内空間の安心・安全及び魅力向上を念頭に、改修設計を実施する。 団地全体の照明デザイン(夜間と昼間の景観デザイン)及び空間の質の向上を図るため、照明手法や照明器具、配光、色温度、照度分布等についても、極力既存の照明を活用しながら、メリハリのある省エネ・経済性も考慮した改修基本設計を実施すること。 照明デザインについては、空間デザイン及びサイン計画との連携を図ること。 ② ①を踏まえた基本設計報告書の作成イ 現状の分析及び整理・ 団地情報整理(立地・地域特性等)・ 関係部署からの改修要望の整理・ 居住者動線の分析・ 法申請等の状況整理・ 現状の課題ロ 改修方針及び提案・ 改修方針とコンセプト・ 建築計画(配置図、平面図、改修箇所イメージパース等)・ 外壁色彩計画・ サイン計画・ ランドスケープ計画・ 照明計画・ 工事費概算③ 発注者内部会議等資料の作成②の基本設計報告書の提出後、発注者内部で開催される会議等のための資料作成を行う。 作成する資料は、②で作成した基本設計報告書を適宜まとめたものを想定しており、詳細については発注者の指示による。 なお、会議等の結果、基本設計報告書の修正が生じた場合は、適宜修正等対応のこと。 (2) 実施設計業務対象団地におけるトータルコーディネート改修工事発注のための設計図書の作成を行う。 業務の実施にあたっては、調査職員と十分に協議のうえ、必要に応じて仮設専門業者・塗装等各種メーカー及び関係官庁等への確認を行い、実効性のある設計図書を作成すること。 その他留意事項は、以下による。 ① 設計図書トータルコーディネート改修設計 一式(建築・電気設備・土木・造園)② 法申請に係る作業申請が必要となる場合は、調査職員に報告すること。 また、各種申請資料を作成し、法申請に係る協議を行政等の関係機関と行うこと。 - 18 -また、申請事項の有無に関わらず、工事の発注にあたり、法令等に基づく届出等チェックリストを作成すること。 ③ 仮設計画建物周囲の現況を確認し、駐車場、駐輪所等が足場架設に支障をきたす可能性がある場合は、移設計画の検討を行い、設計内容に反映すること。 また、建物周囲の落下防止庇及び下屋も考慮したうえで、施工可能な仮設計画を作成すること。 ④ 鉄部及び建具等塗装鉄部及び建具等塗装工事については、別途設計としているが、傷み具合が酷い箇所がある場合は、調査職員に報告すること。 また、施工にあたって足場を要する箇所については、原則として本業務での設計対象とすること。 ⑤ 既存工作物等への資材の新設既存の工作物に新たな資材を設置する場合は、荷重による耐力及び関係法令等との整合について確認し、調査職員と協議のうえ設計を行うこと。 (3) 積算業務設計図書に係る数量計算書及び数量調書作成を含む積算を行う。 ① 外壁修繕・屋根防水修繕・勾配屋根修繕イ 数量計算書の作成ロ 見積り徴収及び見積り比較表作成② エントランス等改修(建築)イ 数量計算書の作成ロ イに基づく積算内訳明細書の作成・ 見積り徴収リスト作成・ 一位代価(案)作成・ 見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 積算内訳書(金抜き)の作成ニ 保全工事主要数量内訳書の作成建築・電気設備・土木・造園一式とすること。 ② 共用部改修(電気設備)イ 数量計算書(数量拾い書及び同集計表作成)の作成ロ 見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 複合単価計算書作成ニ 積算内訳書(金抜き)作成③ 共用部改修(土木・造園)イ 積算数量計算書及び算出根拠積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとすること。 ロ 材料計算書及び算出根拠ハ 刊行物比較表ニ 市場単価比較表- 19 -ホ 見積り比較表及び見積書へ 概算工事費比較表(4) 色彩計画策定業務対象団地におけるトータルコーディネート改修工事発注のための塗装色の現場指示図作成及び景観等条例についての申請を行う。 また、建物外観のイメージ向上等により団地を良質な資産として維持・管理していくため、調査職員との打合せを十分に行うとともに、発注者の関連部署で行う色彩計画決定会議に出席すること。 ① 色彩計画書の作成イ 関係法令(景観条例)等への適法確認ロ 色彩分析・ 周辺状況及び地域特性分析・ 既存外壁・屋外工作物・外部金物等の塗装色分析ハ 色彩計画案の作成・ カラーコンセプト及び塗分け方針の作成・ フォトモンタージュ(3案程度)の作成・ 着彩立面図(3案程度)の作成ニ 現場指示図の作成・ 着彩立面図(最終版)の作成・ 塗分け詳細指示図の作成ホ 景観条例等に係る協議、申請資料作成及び申請(5) 設計意図伝達業務建築基準法に定める設計者として、対象工事に係る設計意図について、工事請負契約の受注者、工事請負契約者の規定に定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。 )、対象工事に係る工事監理業務の受注者(以下「工事監理業務受注者」という。 )及び監督職員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 )等に伝えるものとする。 (6) 留意事項① 本業務の実施における留意事項は、下記による。 イ 検討にあたっては、立地条件、周辺環境、ターゲット層を十分に把握し、既存団地の魅力を活かし、細部まで工夫した改修設計とし、団地の価値向上に配慮すること。 ロ 建築・電気設備・土木・造園の各設計についても、その各々の内容について十分把握し整合性を持った設計を行うこと。 ハ 価値向上につながる機能・性能、景観、安心・安全性及び居住空間性能及びユニバーサルデザインに十分配慮した改修設計を行うこと。 ニ 仮設計画図の作成においては、緊急時の活動動線も考慮し、必要に応じて行政協議を行うこと。 ホ 設計の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し、対象建物の部位部材、設備、埋設管及- 20 -び周辺環境の把握に努めること。 ヘ 工事車両の搬入計画に基づいた現地調査を行い、改修計画に支障がないようにすること。 ト 改修部分の配管(埋設管の確認を含む。 )、配線、ピットの有無、工事車両の搬入計画等の調査を入念に行うこと。 ② 業務の履行にあたっては、法令及び条例等の関係法令を遵守する。 イ 建築基準法、同施行令、同施行規則ロ 国土交通省(建設省)告示、通達等ハ 消防法、同施行令、同施行規則ニ 土壌汚染対策法ホ その他関係法令③ 関係法令に基づく行政協議を必要に応じて実施し、その都度議事録を作成し調査職員に提出すること。 イ 関連法令等及び特定行政庁事前協議による条件建築基準法(法第12条5項、法第56条の2、法第86条、法第18条等)、その他関連条例、指導要領、消防法、関連法令内容の確認、協議を行い、既存不適格となる内容及び遡及事項などの対応策について整理する。 また、上記の結果に基づき、86条申請等の申請業務を行う。 ④ 電気設備にかかることイ 建築・土木・造園の関連設計を考慮した効果的かつ効率的な改修設計を立案し、団地価値向上に資する電気設備計画案・図面等の作成を行うこと。 ロ 共用灯(エントランス照明)・屋外灯計画については、夜間及び昼間の景観、安心・安全、省エネを考慮した、図面、パース等の作成を行うこと。 なお、照明器具の選定については、デザイン性も十分配慮し、質の高い空間を実現するアイテムの一つとして十分配慮することとするが、既設住棟との意匠の整合を図り、団地としての一体感を演出するものとなるよう、留意すること。 ハ 居住者に配慮した停電・停波の少ない計画の検討を行うこと。 ニ エントランスの照明計画を策定するにあたっては、照度に極端なバラつきが出ないように灯具の配置検討を行い、防犯上死角となるような箇所が発生する場合は、必要に応じて防犯カメラの設置を検討すること。 ⑤ 土木・造園にかかることイ 街区・団地エントランス空間などを含め、団地の演出方法に適した施設・植栽計画を行う。 改修基本計画の内容を踏まえ、メリハリのある施設・植栽改修計画を行うこと。 特に、団地エントランス部分、各棟の各建物エントランスまわり及び広場(プレイロット)については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。 また、各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画及び設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修計画を行い、必要に応じて行政協議を行うこと。 ロ 上記改修計画に基づく、概算工事費内訳書の作成を行うこと。 ハ 貸与する屋外施設台帳(地下埋設物含む。 )を基に、現地調査の結果を踏まえて、地下埋設物を含む現況平面図の作成を行うこと。 - 21 -ニ 住まいセンターの管理担当者及び設計担当者へヒアリングを行い、管理実態を整理したうえで、現状の団地管理頻度で維持管理できる水準で計画を行うこと。 ホ 改修計画で策定した計画に基づき、維持管理を見越した設計を行うとともに、設計趣意書を作成する。 設計趣意書には修繕工事完了後の管理計画を記載すること。 ヘ 屋外サインについて、意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトをもって計画を策定する。 また、調査職員(電気設備設計担当)と協議のうえ、屋外空間の演出方法に適した照明計画の策定を行うこと。 ト 建築・電気設備との整合を図り、適切な修繕設計を行う。 チ 別途貸与する点検結果と、主要なマンホール及び桝蓋を開け、排水状況及び蓋の劣化具合を目視で確認する現地調査を踏まえ、管更正、管清掃の検討を行うこと。 リ 各棟及び駐車場等施設の改修・修繕等計画を踏まえた仮設の検討を行うこと。 ヌ 必要に応じ、屋外改修工事に伴う駐車場移転計画の概略検討を行うこと。 ル 特に指示がない限り、発生残土を周辺に敷均し可能な設計にすること。 これを実現するため、概略設計時点で発生残土の試算を行い、その結果を調査職員に報告して、その対策について指示を仰ぐこと。 5 成果品各業務の成果品は、別紙2に示すスケジュールまでに、調査職員に提出すること。 なお、事前に機構担当者の照査を受けたうえ、検査職員の検査を完了したことをもって、成果品の引渡完了である。 (1) 基本設計① 成果品トータルコーディネート改修に係る基本設計資料について、別紙3に示す成果品を提出すること。 ② 提出方法・ A3版カラー印刷 1部・ 電子データ(PDF) CD-R等記録媒体には、『設計業務名称』、『対象団地名』、『受注者名』、『基本設計資料』を記載すること。 (2) 実施設計① 成果品トータルコーディネート改修に係る設計図書について、別紙3に示す成果品を提出すること。 あわせて、実施設計に基づき必要となる法申請図書について、②ハにより提出するものとする。 ② 提出方法イ 原図 1部図面ケース又は図面ファイルに収め、『工事名称』を背表紙に縦書き、正面に横書きで記載- 22 -すること。 ロ 電子データ(CAD等) CD-R等(イ) 記録媒体には、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『図面データ』を記載すること。 また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。 ○イ CAD 各図面のCADデータを収めること。 各ファイルの名称は、『図面番号 図面名称』とし、原図と揃えること。 また、JW-CAD以外で作成する場合は、JW-CADで編集作業(貼付け画像データの変換も含む。 )ができるデータとすること。 ○ロ JWW 各図面の JW-CAD 用データを収めること。 各ファイルの名称は、○イと同様とする。 JW-CADを使用して図面作成を行っている場合は、省略可とする。 ○ハ PDF 各図面のPDFデータを収めること。 各ファイルの名称は、○イと同様とする。 ○ニ 一括 表紙PDF及び表紙以外の図面を図面番号順にまとめたPDFファイルを収めること。 各ファイルの名称は、『図面表紙』、『図面2枚目以降』とする。 ○ホ 法令チェック 法令等に基づく届出等チェックリストのPDF及びEXCELデータを収めること。 ○ヘ 議事録 設計図書作成に係る協議録、設計時の質疑対応等を収めること。 (ロ) (イ)○ハ、○ニ及び○ホに収めるPDFデータは、調査職員の内容確認を受けた図面を出力し、事務所印を押印後スキャンしPDF化すること。 (ハ) 提出データは、JW-CADで作業する際に、CADに添付したファイルが出力されないことの無いように留意すること。 ハ 法申請図書一式 1部提出方法は別途発注者の指示による。 (3) 積算① 成果品イ トータルコーディネート改修(建築)・ 数量計算書・ 代価案・ 見積り徴収リスト・ 見積り比較表・ 見積り原本・ 積算内訳書(金抜き)・ 保全工事主要数量内訳書(建築・電気設備・土木・造園一式)ロ トータルコーディネート改修(電気設備)・ 数量計算書・ 見積り比較表・ 見積り原本・ 複合単価計算書・ 積算内訳書(金抜き)(発注者の内訳作成システムにて作成)ハ トータルコーディネート改修(土木・造園)・ 積算数量計算書及び算出根拠- 23 -・ 材料計算書及び算出根拠・ 刊行物比較表・ 市場単価比較表・ 見積り比較表及び見積書・ 概算工事費比較表② 提出方法イ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部ロ 見積り原本(紙ファイル綴じ) 1部ハ 電子データ CD-R等記録媒体には、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『積算データ』を記載すること。 また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。 (イ) 計算書 各号棟またはタイプごとに積算されたEXCELデータを収めること。 複数のファイルがある場合は、タイプ別であればタイプ名を記載すること。 (ロ) 集計表 計算書を集計したEXCELデータを収めること。 (4) 色彩計画策定① 成果品・ 色彩計画書・ 行政協議等議事録・ 色彩決定色一覧② 提出方法イ A3カラー印刷 5部ロ 電子データ CD-R等記録媒体には、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『色彩計画書』を記載すること。 また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。 (イ) 色彩計画書 PDF及びCADデータを収めること。 (ロ) 色彩決定色一覧 EXCELデータを収めること。 (ハ) 打合せ資料 行政との協議資料等を収めること。 (ニ) 議事録 行政及び関係部署等との協議録を収めること。 (5) 設計意図伝達① 成果品打合せ議事録、現場指示図、追加検討資料等、工事中に発生した業務にかかる報告書を作成すること。 ② 提出方法・ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部6 設計等の適用基準等本業務の適用基準・参考資料は次のものとする。 なお、業務履行中に改訂があった場合は、最新の- 24 -ものを適用すること。 (1) 適用基準① 保全工事共通仕様書 令和5年度版② 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集 令和5年度版③ 公共住宅建設工事共通仕様書 令和元年度版④ 公共住宅建設工事 機材の品質・性能基準 令和元年度版⑤ 保全工事積算基準 令和6年3月31日⑥ 公共住宅工事積算基準 令和元年度版(都市再生機構積算特記基準を含む。 )⑦ 公共住宅電気設備工事積算基準 令和元年度版(都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)(電気編)を含む。 )⑧ 電気設備標準詳細設計図集 第13版⑨ 電気設備設計指針 令和3年度版⑩ 土木・造園工事積算要領 令和5年度(2) 参考資料① 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版)/UR都市機構西日本支社技術監理部企画第2課(3) 貸与資料① 設計対象設計図書一式(過年度修繕・改修工事図面を含む)② 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版) /UR都市機構西日本支社技術監理部企画第2課③ 「書類運行表」及び付属する書類一式④ 管理サービス事務所デザインガイド~おもてなしの空間を目指して~西日本版Ver.2206037 履行期間契約締結日の翌日~令和9年4月30日指定工期(第一次)令和7年5月30日(第二次)令和7年11月28日第一次指定部分は、4(1)、4(4)の部分とする。 第二次指定部分は、4(2)~(3)の部分とする。 (高見フローラルタウン六番街のみ)また、本業務の参考スケジュールは別紙2による。 8 業務体制本業務に係る発注者の業務体制は、以下のとおりとし、受注者は業務内容に応じそれぞれの担当者の指示のもと業務にあたること。 ・ 共用部改修(土木・造園) 企画第1課(土木班・造園班)・ 上記以外 企画第2課(建築班・電気設備班)以 上- 25 -(別紙1)設計対象概要書(高見フローラルタウン・パークシティふれあいのまち)1 団地概要高見フローラルタウン及びパークシティふれあいのまち(以下、「対象団地」という。 )は大阪市此花区に立地し、阪神本線「淀川」駅、又は阪神なんば線「千鳥橋」駅より徒歩約12分である。 昭和60年(1985年)の「高見地区整備計画」により、大規模工場跡地などのあったこの地域の再開発が行われ、約52haの対象団地が誕生し、UR・大阪市・公社の賃貸住宅、その他分譲マンションで構成されている。 対象団地内には、複合商業施設であるエコール・高見プラザ(中核店舗イオン)や高見小学校・高見新家公園・高見町公園などがある。 対象団地は昭和62(1987)年~平成17(2005)年から管理開始された中層棟3棟、高層棟9棟、超高層棟2棟からなる。 2 対象団地の改修に求めること【キーワード】「Re:Floral」(リ・フローラル)※※ トータルコーディネートによる団地の刷新を、「再び花開く」「生まれ変わる」という意味を込め、団地名称にかけて表現した造語。 ・ 子育て世帯を中心とした20~40歳代の若年層・中年層をターゲットとする。 ・ 都心の利便性を享受しつつ、安心かつのびやかに子育てでき、仕事もプライベートも満喫できるようなライフスタイルを志向する上記ターゲット世帯への訴求を図るべく、都心にありながらも、温かみや居心地のよさ、ほっとする安心感、地域への愛着などを感じることのできるような団地を目指す。 ・ ターゲット層に対する訴求力をもった、都会的かつ温かみのあるデザインであること。 ・ 市営・公社住宅が隣接する中で、UR賃貸住宅の視認性を高めるものであること。 ・ 防犯性に加え防災機能を高める全体のグレードアップを図りたい。 3 ハード面での改修項目(参考)各改修項目については下表の内容を想定している。 但し下表に限らず効果的に団地価値を向上させる提案を積極的に行うこと。 改修箇所 配慮事項(1)外壁色彩 ・全体的には周辺との調和を図りつつ、白を基調とした明るい色彩計画とする。 一方、エントランス周辺は家賃帯に相応しく、若年ファミリー層に訴求するデザインを導入し、団地イメージの刷新を図る。 ・街区で異なる外壁デザインの統一を図り、UR賃貸住宅の視認性を高める。 ・幹線道路沿いの1階住戸の表情創出(特に、55(離れ)、23、13号棟)(2)住棟エントランス ・住棟エントランス及び住棟アプローチを考慮し、ターゲット層への訴求力を高めるため、団地イメージの刷新を図る。 - 26 -*対象団地全体で統一性のあるサイン計画・照明計画とする。 *出迎える灯りの創出、シンボルツリーのライトアップ等・エントランス周辺の駐輪防止対策(勝手駐輪対策、美観、安全配慮等)を図る。 ・オートロック及び宅配ボックスの導入は、基本設計において技術的なチェックを行う。 ・夜間照明、防犯カメラ等による防犯性の向上を図る。 ・エレベーターは、住棟エントランスのデザインに合わせた美化を行う。 ・六番街の住棟内にあるダストコンテナは、エントランスへの匂いが漏れないように動線の工夫を図る。 (3)屋外空間 ・フローラルタウン中央交差点付近に団地の玄関口を創出する。 ・植栽計画を含め、住棟アプローチに品格ある演出(駐輪対策含む。 )を行う。 ・防犯性を高めるため、見通しのある通路整備を行う。 ・サイン計画・照明計画により、UR賃貸住宅の視認性を高める。 ・子育て層を意識した、遊具の設置、テーブル・ベンチによるプレイスメイキングの実現。 ・五番街46号棟前(イオン駐輪場側)にイベント対応も可能な屋外コンセントの設置を希望。 ・電気自動車用駐車区画を想定(賃貸スキーム未整理の場合は、将来的に対応可能なよう、空配管を用意すること。 )・業務用駐車場の増設(4)仮設計画 ・工事中の駐車場仮移転、動線確保等の仮設計画を検討する。 4 ソフト面での取り組み(参考)現在、阪神電鉄との連携により、親子カフェ(拡充)、高見地域活動協議会イベントの共催を行っている。 ハード整備の検討に当たっては、これらソフト面での取り組みにとって有用なものとなるかについても留意すること。 5 団地周辺案内図・建物配置図等末尾添付のとおり。 以 上- 27 -:今回設計対象範囲- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -【機密性2】(別紙2)参考スケジュールR6年度 R7年度 R8年度 R99月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月高見フローラルタウン色彩計画色彩計画パークシティふれあいのまち色彩計画団地名 種別六番街四番街五番街七番街17号棟18号棟共用部改修外壁修繕屋根防水修繕共用部改修色彩計画外壁修繕共用部改修色彩計画外壁修繕基本設計 修正調整期間(約1か月)意図伝達業務基本設計☆方針提示 発注手続き設計条件整理修正調整期間(約1か月)実施設計 修正調整期間(約1か月)積算◎R7.5.30_指定工期(第一次)高見FT全街区・パークシティふれあいのまち基本設計成果品納品◎R7.11.28_指定工期(第二次)高見FT(六番街)実施設計・積算成果品納品基本設計 修正調整期間(約1か月)改修方針・法令等整理色彩計画作成 修正調整期間(約1か月)景観届申請調整期間(約2か月)色彩計画作成 修正調整期間(約1か月)色彩計画作成 修正調整期間(約1か月)設計条件整理設計条件整理改修方針・法令等整理改修方針・法令等整理☆方針提示☆方針提示☆方針提示☆方針提示☆方針提示- 34 -(別紙3)設計に関する標準業務Ⅰ 基本設計に関する標準業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理したうえで、建築物の配置計画、平面及び空間の構成、各部の寸法、面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料及び設備機器の種別及び品質、建築物の内外の意匠等、を検討し、それらを総合して、2に掲げる成果図書を作成するために必要な1に掲げる業務をいう。 1 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理 ①条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 ②設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。 (2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ①法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 ②計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 (4)基本設計方針の策定①総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 ②基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。 (5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。 (6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。 以下同じ)を作成する。 - 35 -(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。 また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。 以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 2 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ①計画説明書②仕様概要書③仕上概要表④面積表及び求積図⑤敷地案内図⑥配置図⑦平面図(各階) 平面図(各階)⑧断面図⑨立面図⑩工事費概算書⑪現地写真⑫パース(2)構造 ①構造計画説明書②構造設計概要書③工事費概算書(3)設備 電気設備 ①電気設備計画説明書②電気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(4)造園 ①計画説明書(全体整備及び重点整備方針)②サイン計画資料③平面図④主要構造物詳細図⑤工事費概算書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 2 (1)から(4)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。 3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 - 36 -5 「計画説明書」には、設計趣旨及び概要に関する記載を含む。 6 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。 Ⅱ 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、2に掲げる成果図書を作成するために必要な1に掲げる業務をいう。 1 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 ①建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 ②設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。 (2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ①法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 ②計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3)実施設計方針の策定①総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 ②実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 ③実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。 (4)実施設計図書の作成①実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。 なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要の- 37 -ある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。 ②計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。 (5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 (6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。 また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 2 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ①建築物概要書②仕様書③仕上表④面積表及び求積図⑤敷地案内図⑥配置図⑦平面図(各階)⑧断面図⑨立面図(各)⑩矩計図⑪展開図⑫天井伏図(各階)⑬平面詳細図⑭部分詳細図⑮建具表⑯工事費概算書⑰各種計算書⑱その他確認申請に必要な図書(2)構造 ①仕様書②構造基準図③伏図(各階)④軸組図⑤部材断面表⑥部分詳細図- 38 -⑦構造計算書⑧工事費概算書⑨その他確認申請に必要な図書(3)設備 電気設備 ①表紙・図面目録②特記仕様書、機器仕様書③敷地案内図④配置図⑤凡例、対象数量表⑥系統図、平面図、立面図、詳細図、機器姿図等⑦屋外設備図⑧工事費概算書⑨各種計算書⑩数量計算書、集計表⑪拾い図⑫積算内訳明細書、代価表⑬徴収した見積書⑭設計計算書(電圧降下計算書、照度分布図等)⑮その他計画通知又は確認申請に必要な図書(4)土木 排水 ①特記仕様書②現況図③数量統括表④撤去平面図⑤計画平面図⑥縦断図⑦詳細図⑧協議・申請等資料(積算企画書を含む。 )(5)造園 ①特記仕様書②数量総括表③計画平面図④撤去平面図⑤移植・伐採平面図⑥地割り寸法図⑦施設平面図⑧雨水排水平面図⑨植栽平面図⑩詳細図⑪数量計算書(平面数量算出根拠図を含む。 )⑫積算企画書⑬色彩計画書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 - 39 -2 (1)から(5)までに掲げる成果図書に記載すべき事項を、これらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。 3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 Ⅲ 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、上記Ⅱ2に掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。 項目 業務内容(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。 また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。 (2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。 Ⅳ 分担する業務分野及び内容分担業務分野 業務内容意 匠Ⅰ及びⅡにおいて示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 Ⅰ及びⅡにおいて示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの以 上- 40 -
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