(単価契約)介護保険料納入通知書・納付書の裁断、編てつ、封入、封かん業務について
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年10月07日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
介護保険料納入通知書・納付書の裁断、編てつ、封入、封かん業務について
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.10.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200029 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
介護保険料納入通知書・納付書の裁断、編てつ、封入、封かん業務について 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
11,664,380円 入札期間開始日時 2024.10.08 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.10 17:00まで 開札日 2024.10.11 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム)
内容 印刷(フォーム)
要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。
(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。
)
本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年10月11日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月11日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2025年4月1日となります。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当:和田・清水 電話:213-5871)件 名 (単価契約)介護保険料納入通知書・納付書の裁断、編てつ、封入、封かん業務形状・寸法 連続帳票(OCR用紙)【種類】①現年度分2連帳票 ②現年度分4連帳票 ③現年度分6連帳票④現年度分9連帳票 ⑤現年度分12連帳票 ⑥過年度分4連帳票⑦過年度分2連帳票【折れの単位】①②⑥⑦…2枚 ③~⑤…3枚【1セットの仕上がりのサイズ】縦4.0インチ×8.8インチ予定数量 約527,800件契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日契約条件 1 帳票の引渡し日について⑴ 連続帳票別紙1のとおりただし、4月分・7月分は引渡しが2日(連続した日とは限らない。
)にわたる場合もあり得る。
なお、引渡し場所において、過年度分や点字・補記分の帳票に関しては抜き取り、現年度分のみ引き渡す。
ただし、4月のみ過年度分も引き渡すこととする。
⑵ 同封チラシ、封筒年間使用分を別途指示する作成業者から直接引き渡す。
ただし、No.3で使用する同封文書は、介護ケア推進課から引き渡す。
契約期間中は在庫を厳重に保管しておくこと。
2 裁断について⑴ 1セット当たりのカットサイズは以下のとおりである。
処理前 処理後①現年度2連帳票縦8.0インチ×横10.0インチ縦8.0インチ×横8.8インチ②現年度4連帳票縦16.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ③現年度6連帳票縦24.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ④現年度9連帳票縦36.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ⑤現年度12連帳票縦48.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ⑥過年度4連帳票縦16.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ⑦過年度2連帳票縦8.0インチ×横10.0インチ縦8.0インチ×横8.8インチ⑵ 裁断により、リカバーの必要が生じた場合は、速やかに介護ケア推進課にリカバーが必要な対象者の打出し番号・被保険者番号・氏名を連絡し、1セット単位で破損分を引渡しのうえ、帳票のリカバーを受けること。
3 編てつについて⑴ 編てつ方法は糊編てつ(ホッチキス止めは不可)とする。
⑵ 編てつする連続帳票は次のとおり①現年度2連帳票編てつ不要(二つ折りとするため)②現年度4連帳票表紙(宛名)、納入通知書、納付書(1枚)、裏表紙③現年度6連帳票表紙(宛名)、納入通知書、納付書(3枚)、裏表紙④現年度9連帳票表紙(宛名)、納入通知書、納付書(6枚)、裏表紙⑤現年度12連帳票表紙(宛名)、納入通知書、納付書(9枚)、裏表紙⑥過年度4連帳票表紙(宛名)、納入通知書、納付書(1枚)、裏表紙⑦過年度2連帳票編てつ不要(二つ折りとするため)4 封入、封かんについて⑴ 納入通知書は、同封チラシとともに、封筒の窓の位置に宛名の印字箇所が見えるように封入すること。
同封文書は、いずれの種類も封入サイズに折り込まれた状態で、別途指示する作成業者から直接納品される。
・ A4判4ページ・・・A3判を二つ折りし、横三つ折りにした状態・ A4判8ページ・・・A3判を重ねて二つ折りにし、横三つ折りにした状態(ホッチキス止めなし)・ A4判1ページ・・・A4判を横三つ折りにした状態・ 7月の本算定時に同封する『京都市介護保険料口座振替のご案内』は、B5判4ページを重ねて横三つ折りにした状態(ホッチキス止めなし)【同封文書の種類】「No.」については別紙1参照のことNo.1【4月仮算定分】『介護保険料のお知らせ(仮算定分)』A4判8ページ※1枚ビラを追加同封する場合があります。
No.2【4月過年度(4連)分】『介護保険料納入通知書について(過年度分)』A4判4ページ※1枚ビラを追加同封する場合があります。
No.3【4月過年度(2連)分】『介護保険料のお知らせ(変更分)』A4判4ページ(※注2)※1枚ビラを追加同封する場合があります。
No.4、5(注1)【新規分】『介護保険料のお知らせ(新規分)』A4判8ページ【変更分】『介護保険料のお知らせ(変更分)』A4判4ページ※1枚ビラを追加同封する場合があります。
No.6(注1)【7月本算定分】『介護保険料のお知らせ(本算定分)特別徴収対象者用』A4判8ページ(現年度2連・4連・6連帳票に同封)『介護保険料のお知らせ(本算定分)普徴徴収対象者用』A4版8ページ(現年度9連・12連帳票に同封)「高齢サポートについて」A4判1ページ「元気な暮らしは毎日の介護予防から!」A4判1ページ『京都市介護保険料口座振替のご案内』B5判4ページ(現年度9連・12連帳票にのみ同封)【新規分】『介護保険料のお知らせ(新規分)』A4判8ページ「高齢サポートについて」A4判1ページ「元気な暮らしは毎日の介護予防から!」A4判1ページ※【7月本算定分】・【新規分】ともに、2枚程度ビラを追加同封する場合があります。
No.7~14(注1)【新規分】『介護保険料のお知らせ(新規分)』A4判8ページ【変更分】『介護保険料のお知らせ(変更分)』A4判4ページ※1枚ビラを追加同封する場合があります。
(注1)連続帳票の種類ごとに新規分と変更分が出力されており、納入通知書の決定事由により同封文書が異なるので、十分な注意を要する。
(注2)4月過年度分2連の同封チラシについては、令和6年度(前年度分)のチラシとなるため、注意を要する。
⑵ 封筒は15区役所・支所・出張所ごとに住所等が印字された専用封筒を使用し、誤って封入しないように細心の注意を払うこと。
⑶ 納付書が付いていない2連帳票については、ミシン目に合わせて縦4インチのサイズに二つ折りにし封入すること。
⑷ 封かん処理はNo.1の【4月仮算定分】とNo.6の【7月本算定分】のみ行い、それ以外は、封入まででよい。
⑸ 区役所・支所・出張所に引渡す際の封筒を詰めた箱の重量については、1箱当たり8kgまでとし、箱サイズは13.5インチ(縦)×19インチ(横)×5インチ(高さ)とする。
5 納品について⑴ 納品日・時間は別紙1、納品場所は別紙2のとおりとする。
⑵ 納品に当たっては納品日が雨天の場合に備え、1箱ごとに梱包する封筒全体をビニール袋に入れる等の簡易な防水対策を施すこと。
引渡し時についても同様に防水対策を施すこと。
⑶ 納品時には受払簿に受理印を得て、委託料請求時に請求書に添付すること。
なお、受払簿については当課で作成し、毎月の帳票引渡し時に2部決定業者に手渡すものとする。
⑷ No.1【4月仮算定分】、No.6【7月本算定分】の納品は複数名で対応すること。
⑸ 封入、封かんしなかった同封チラシ、封筒については、別途指示する。
6 その他⑴ 裁断、編てつ、封入、封かんは機械作業とすること。
⑵ 決定業者は、決定後速やかに当課担当者と協議すること。
⑶ 業務は原則として京都府下で行うこと。
ただし、やむを得ない場合は近隣府県(大阪府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県)で行うこと。
⑷ 支払いは、納品終了後、請求に基づき1箇月ごとに行う。
⑸ 契約業者は別添『製造の請負契約に係る共通仕様書』及び『個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書』に従い誠実に履行することとし、契約に定めのない事項等については、本市と協議のうえで処理すること。
また、本件の事務の取扱前に別添『個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書』の提出を求めるとともに契約期間中に1回以上の実地検査を行う。
⑹ 業務遂行時にトラブル等が発生した場合は、遅滞なく当課に連絡し、その指示に従うこと。
⑺ 封入封かん等のテストに関しては、当課からテスト品を提供するので、裁断、編てつ、封入、封かん処理をしたものを別途指示する日時に当課に納品すること。
(帳票の種類、納品数についても、別途指示する。
)⑻ No.1の【4月仮算定分】とNo.6の【7月本算定分】の配送順、配送箱数については、決定次第、速やかに介護ケア推進課へ連絡すること。
⑼ 本委託業務の受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会等が認定するプライバシーマーク登録証を取得している、又はISO/ IEC27001の認定を受けていること。
契約後、速やかに上記の資格を満たすことを証する書類(登録証等)の写しを介護ケア推進課(和田・清水)まで提出すること。
⑽ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
(別紙1)令和7年度介護保険料納入通知書・納付書に係る処理日程及び予定数量(※1)No. 処理月 帳票の引渡し日 納品日 種類 予定数量14月分4月8日(火)4月11日(金)現 ② 29,600現 ④⑥ 27,1002 過 過年度4連 1,4003 過 過年度2連 2,2004 5月分 5月13日(火) 5月15日(木) 現 ②~⑥ ㊟4,1005 6月分 6月10日(火) 6月12日(木) 現 ②④ ㊟6,80067月分7月3日(木)7月10日(木)現 ② ㊟390,000現 ④~⑨ ㊟7,900現 ⑫ ㊟18,4007 8月分 8月12日(火) 8月14日(木) 現 ②~⑫ ㊟6,1008 9月分 9月9日(火) 9月11日(木) 現 ②~⑫ ㊟4,4009 10月分 10月9日(木) 10月14日(火) 現 ②~⑨ ㊟7,00010 11月分 11月12日(水) 11月14日(金) 現 ②~⑨ ㊟4,20011 12月分 12月9日(火) 12月11日(木) 現 ②~⑨ ㊟6,20012 1月分 1月14日(水) 1月16日(金) 現 ②~⑥ ㊟4,10013 2月分 2月10日(火) 2月13日(金) 現 ②~⑥ ㊟4,50014 3月分 3月10日(火) 3月12日(木) 現 ②④ ㊟3,800〔合計〕 527,800件※1 帳票の引渡し日及び納品日については、変更の可能性があります。
【注意】1 引渡し場所はデジタル化戦略推進室機械室とし、午前10時に当課立会いのもと引渡しを行う。
ただし、4月・7月については数量の都合上、時間が変更となる可能性がある。
引渡しの際に過年度分の帳票や点字・補記分の帳票については引き取らず、現年度分のみ引き取ること。
(ただし、上記のとおり4月は過年度分の納入通知書・納付書の裁断、編てつ、封入業務を行うこと。
)なお、受払簿については、このときに当課担当から2部決定業者に手渡す。
2 納品先は上記日程どおりに別紙2記載の各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当とし、正午までに納品を完了するものとする。
※ 右京区役所の納品については、1番目に納品すること。
※ 左京区役所の納品については、4月・7月の納品時に、右京区役所と別便にて、1番目に納品すること※ 配送時間も含めて介護ケア推進課に報告すること。
※ No.1、No.6 については各区役所・支所担当において納品場所を指示する場合がある。
※ 万一、正午までに納品ができない場合には、介護ケア推進課担当者まで速やかに連絡すること。
3 上記日程に変更があるときは、事前に連絡する。
※ 特に4月・7月については仕様書に記載されているとおり、引渡しが2日にわたる場合もあり得る。
また、2日にわけての引き渡しを希望する場合は、決定業者から担当者に事前に連絡すること。
4 7月分9連・12連については、同封チラシ(口座振替案内用)の他に口座振替依頼書を同封する。
【参考】②…2連帳票 ④…4連帳票 ⑥…6連帳票 ⑨…9連帳票 ⑫…12連帳票現…現年度分 過…過年度分 ㊟・・・同封文書の入れ分けが必要(別紙2)令和7年度 介護保険料納入通知書・納付書に係る納品先一覧納品先 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号北区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当603-8511 京都市北区紫野東御所田町33番地の1 432-1364(直通) 432-1590上京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当602-8511 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 441-5106(直通) 441-0180左京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当606-8511 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2 702-1069(直通) 702-1316中京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当604-8588 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 812-2566(直通) 812-0072東山区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当605-0862 京都市東山区清水五丁目130番地の8(東山区総合庁舎南館) 561-9187(直通) 541-8338山科区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当607-8511 京都市山科区椥辻池尻町14番地の2 592-3290(直通) 592-3110下京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当600-8588 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8 371-7228(直通) 351-8752南区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当601-8511 京都市南区西九条南田町1番地の3 681-3296(直通) 681-3390右京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当616-8511 京都市右京区太秦下刑部町12番地 861-1416(直通) 861-1340西京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当615-8522 京都市西京区上桂森下町25番地の1 381-7638(直通) 393-0867伏見区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保険担当612-8511 京都市伏見区鷹匠町39番地の2 611-2278(直通) 611-1140伏見区役所深草支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当612-0861 京都市伏見区深草向畑町93番地の1 642-3603(直通) 642-3240伏見区役所醍醐支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当601-1366 京都市伏見区醍醐大構町28番地 571-6471(直通) 573-3785西京区役所洛西支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当610-1198 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1番地の2 332-9274(直通) 332-8420右京区役所京北出張所保健福祉第一担当 601-0292 京都市右京区京北周山町上寺田1番地1 852-1815(直通) 852-1814製造の請負契約に係る共通仕様書第1条 請負人(以下「乙」という。
)は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書、別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。
)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。
)を履行しなければならない。
第2条 乙は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後又は本契約が解除された後も一切、他人に漏らしてはならない。
第3条 受注者はこの契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
第4条 乙は、契約業務を京都市(以下「甲」という。
)の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第5条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。
第6条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。
第7条 乙は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。
第8条 甲は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。
2 甲は、乙の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。
3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に賠償請求を行なうことがある。
4 乙は、第2項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。
第9条 乙は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
第10条 乙は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、個人情報の保護に関する法律(罰則規定等)及び京都市個人情報保護条例を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。
第11条 乙は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。
第12条 甲及び乙は、甲の作成する「授受簿」に、甲及び乙の記名又は押印を双方で確認したうえで、契約目的物の授受を行なわなければならない。
第13条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、毀損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)を賠償しなければならない。
第14条 乙は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物に毀損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて甲に申し出て、甲の指示に従わなければならない。
第15条 乙は、契約目的物を甲に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
第16条 乙が引き渡した物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、甲は、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。
ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。
)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。
記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。
併せて、当該規程を御提出ください。
2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。
上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。
なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。
(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。
□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。
3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。
4 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。
□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。
【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。
□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。
(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。
□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。
□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。
(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。
□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。
5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。
□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。
□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。
□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。
6 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。
□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。
□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。
(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。
□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。
□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。
(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。
□ 個人情報保護委員会が定めるものである。
□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。
(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
当該国名(複数ある場合はすべて)7 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。
(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。
・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。
・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。
8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。
)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。
また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。
取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日
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