純水・超純水製造装置一式の調達に係る一般競争入札

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2026年08月12日
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未指定
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description 案件概要
純水・超純水製造装置一式の調達に係る一般競争入札1一般競争入札公告沖縄県が発注する物品について、一般競争入札(以下「入札」という。 )に付するので、次のとおり公告する。 令和8年8月12日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 件名「純水・超純水製造装置 一式」の調達(2) 調達する物品の名称及び数量 純水・超純水製造装置 一式 1セット(3) 調達する物品等の性質等 入札説明書及び仕様書による(4) 納入の場所 沖縄県衛生環境研究所(沖縄県うるま市字兼箇段17番地1)環境科学班水環境グループ 実験室(5) 納入期限 令和9年2月26日(金)2 入札に参加するものに必要な資格等本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和 47年沖縄県告示第69号)に基づく競争入札参加者名簿に登録された者であること。 (2) 理化学分析用機器又は計測機器等に関して、過去5か年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と規模が同程度以上の契約を締結した実績があること。 (3) 購入部品に関し、点検整備の体制及び部品等の供給体制が確立されており、かつ故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者として、沖縄県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること及び一般競争入札参加資格審査申請書の提出日まで本県の指名停止処分等を受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始、若しくは破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをし、又は申立てがされ及びこれらの手続中の者でないこと。 (6) 警察当局が、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として認め、沖縄県発注業務からの排除要請がある、又は当該状況が継続している者、また、それらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (7) 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (8) 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。 (9) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (10) 労働関係法令を遵守していること。 3 契約条項を示す期間及び場所(1) 示す期間 この公告の日から令和8年8月25日(火曜日)まで2(2) 示す場所 沖縄県ホームページに掲載4 入札参加資格の確認等(1) 本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加資格審査申請書」及び関係資料を持参又は書留郵便*により提出すること。 ただし、不備等がある場合、受付期間内に補正しなければならない。 *書留郵便による場合は事前に(2)の受付連絡先へ連絡すること。 (2) 申請書類の受付場所沖縄県 環境部 環境保全課 水環境・赤土対策班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-866-2236(3) 申請書類の提出期限この公告の日から令和8年8月25日(火曜日)までの午前9時から午後5時までの間(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 )(4) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵便等により通知する。 5 入札参加条件本件に係る入札に参加する者は、納入しようとする機器が仕様書に示す各項目を満たすことを証明する書類を、令和8年8月25日(火曜日)午後5時までに(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)、4(2)の受付場所に提出すること。 また、提出した書類について説明を求められたときには、これに応じること。 6 入札執行の日時及び場所(1) 入札執行の日時 令和8年9月3日(木曜日)14時30分(2) 入札執行の場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁 4階 第2会議室7 入札保証金に関する事項本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2) 過去2か年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 8 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札3(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合又はその他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札(10) 代理人が入札する場合で、委任状の提出の無い入札及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかない入札9 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む。 )までとする。 (4) 再入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格の入札をした者と随意契約ができるものとする。 10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(1) 名称 沖縄県環境部環境保全課(2) 所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号11 入札及び契約の手続において使用する言語並びに通貨(1) 言語 日本語(2) 通過 日本国通貨12 その他その他詳細については、入札説明書による。 以上入 札 説 明 書沖縄県が発注する「純水・超純水製造装置 一式」の調達に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和8年8月12日(水)2 入札に付する事項(1)物品の名称及び数量 純水・超純水製造装置 一式 1セット(2)機器の仕様 仕様書と同等またはそれ以上(3)納入の場所 沖縄県衛生環境研究所(沖縄県うるま市字兼箇段17番地1)環境科学班 水環境グループ 実験室(4)納入期限 令和9年2月26日(金)3 入札方法等(1)入札書は、県が定める様式を使用すること。 (2)入札書は書面により、直接持参して提出すること。 (郵便等による提出は認めない。 )(3)入札の方法ア 入札参加者は、入札執行に先立ち、入札保証金の確認を受けること。 イ 入札参加者は、一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを持参すること。 ウ 代理人がする入札の場合は、委任状を提出しなければならない。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 また、委任状は代理人の印で訂正できない。 なお、委任状は、県が定める様式を使用すること。 エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約金希望金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札者が連合し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは、取りやめることがある。 4 入札保証金に関する事項入札保証金説明書による。 5 入札の日時及び場所(1)日時 令和8年9月3日(木曜日)14時30分(2)場所 沖縄県庁庁舎 4階 第2会議室6 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、当該無効入札をした者は、8により再度入札を行う場合において、これに加わることができない。 (1) 沖縄県財務規則第126条各号の一に該当する入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反する入札は、無効とする。 (2) 一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、閉札時において一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札は、無効とする。 7 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 8 落札者がいない場合の措置(1)落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む。 )までとする。 (2)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格の入札をした者と随意契約を行うこととする。 9 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の各号の一に該当すると認められる場合は契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出するとき。 (2) 過去2年以内に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 10 入札説明書及び仕様書に対する質問(1)提出期間令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月19日(水曜日)午後5時まで(2)提出場所沖縄県環境部環境保全課 水環境・赤土対策班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-866-2236 FAX 098-866-2240E-mail: aa038008@pref.okinawa.lg.jp(3)提出方法持参又はファクシミリ送信による書面提出、または、メールによる電子データ提出(メールによる質問の場合は、件名に「〇〇の入札について」と明記していただきますよう、よろしくお願いいたします。 )(4)回答方法質問に対する回答は、回答日から令和8年9月2日(水曜日)までの期間、沖縄県環境部環境保全課ホームページに掲載する。 11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札参加資格の申請等に係る一切の費用は、申請者の負担とする。 (3)入札に係る説明会は実施しない。 (4)落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。 (5)入札参加者は、仕様書及び入札説明書を熟読の上、入札に参加すること。 様式2目的本仕様書は、試験検査(PFAS分析(LC-QTOF)、微量元素分析(ICP-MS)、VOC分析等)および試薬調製等に用いる超純水を製造する装置の購入に関し、必要な仕様を定めるものである。 品名 純水・超純水製造装置 一式機器・仕様構成(1) 超純水製造装置本体(2) 純水精製部および貯蔵部(3) 超純水精製部および採水部(ディスペンサー1台)(4) 製品保証(5) その他(運搬・設置作業、性能点検等)項目 仕 様(1)本装置は分析用超純水製造装置として設計された機種であり、原水に水道水を使用して超純水を製造できる装置一式であること。 なお、純水精製部と超純水精製部の一体型または分離型のいずれでも可とする。 (2)本装置は、純水精製部または超純水精製部に以下の機能を有する処理工程を備え、研究用途として安定した超純水供給が可能な構成であること。 ・活性炭やフィルター等による前処理機能 ・逆浸透(RO)膜またはイオン交換樹脂等による脱塩機能 ・UVランプ等による微生物殺菌機能 ・UF膜またはMF膜、或いはそれと同等以上の微粒子除去機能(3)装置本体またはディスペンサー等に水質表示機能を有し、①比抵抗値、②TOC値、③消耗品交換時期、④異常警報がリアルタイムで確認でき、⑤水質履歴も確認できること。 また、漏水検知機能を有すること。 (1)純水(RO水やイオン交換水など)の製造能力が12 L/h以上であること。 (2)純水(RO水やイオン交換水など)の貯蔵タンク容量は30 L以上であること。 (3)純水貯蔵タンクには、微生物の増殖を防止するためUVランプおよびエアーベントフィルターを備えていること。 (1)精製される超純水の水質は、比抵抗:18.2 MΩ・cm(25℃)、TOC:3 ppb以下を満たすこと。 また、同水質が安定的に維持できる循環構造を有し、0.22 μm以上の粒子が除去できる機能を有すること。 (2)PFAS対応として、本装置から得られる超純水中のPFAS濃度がカタログまたはホームページなどで公開されており、PFOS、PFOAそれぞれの検出濃度(代表値)が0.3 ng/L以下、または検出限界(MDL)未満であること。 (3)超純水採水部には、ディスペンサー1台を付属すること。 なお、ディスペンサーには最終フィルターを装着し、微生物および外部汚染の混入等を防止する機能を有すること。 (4)ディスペンサーは、以下の機能を有すること。 ①採水口の高さ調整機能、②採水速度の可変機能:1滴~2 L/min(最大)、③定量採水機能。 仕様書(純水・超純水製造装置 一式)機 器 仕 様(1)超純水製造装置本体(2)純水精製部と貯蔵部(3)超純水精製部と採水部(5)ディスペンサー部または採水位置付近で、比抵抗値およびTOC値が確認でき、採水速度および定量採水の操作が行えること。 (1)納品後の製品保証期間は1年間とし、その期間に通常の使用で不具合が生じた場合は無償で修理を行うこと。 (2)故障やトラブル等が発生した場合、速やかに初期対応ができる体制を有すること。 (基本的なメンテナンスを行える担当者が県内に確保されていること。 )また、フィルターやUVランプ等の消耗品に関しては、当研究所の職員による交換が可能な機種であること。 (3)国内において消耗品および交換部品の供給体制が確立されていること。 (4)本装置の消耗品および交換部品については、納入後8年間以上入手可能であること。 (1)納品にあたっての運搬、据付、配線、調整および検査に要する経費はすべて受注者の負担とすること。 (2)原則として電源は、AC100V、15Aの接地極付コンセント2箇所とする。 ただし、これを超える場合は、受注者の負担により必要な電源工事を行うこと。 (3)供給水である水道水は既設配管を使用するため、現行装置の撤去および本装置への接続作業は、事前に県担当職員と協議して受注者の負担で行うこと。 なお、現行装置の処分等は発注者が行うものとする。 (4)本装置は、幅850mm×奥行550mmの既存2段架台(下段の高さ950mm)に設置可能であること。 なお、既存架台に収納できない場合は、幅1000mm×奥行900mm以内の架台(キャスター付き)を受注者が準備すること。 (5)当研究所と同等規模の研究機関への納入実績のある機種(分離型の場合はその組み合わせ機種)であること。 ただし、新製品にあっては、導入開始から入札日までの期間が浅い場合、前モデル機種に実績があればよいものとする。 (6)取扱説明書は日本語版を提供(CD等による電子ファイル可)すること。 (7)標準付属品(メンテナンス道具を含む)のほか、初期消耗品として標準使用条件において1年間使用可能な消耗品を付属すること。 (8)引渡し前に動作確認を行い、使用可能な状態で引き渡すこと。 また、引渡しの際には、県に対し操作方法や保守管理方法等の説明を行うこと。 (9)本仕様書に記載された性能については、メーカーのカタログ、技術資料、または同等の公開資料により確認できること。 (10)本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、県担当職員と協議して定めること。 (11)本装置は、PFAS分析(LC-QTOF)、微量元素分析(ICP-MS)、VOC分析等の試験検査業務に使用可能な超純水を安定して供給できる性能を有すること。 また、納入後に当研究所の通常の試験条件において分析に支障が生じた場合は、県担当職員と協議の上、必要な調整または対応を行うこと。 納品場所沖縄県衛生環境研究所 環境科学班 水環境グループ 実験室納入期限令和9年2月26日(金)(5)その他(4)製品保証について
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入札資料
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/034/201nyuusatukoukoku.pdf
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