【掲示文兼入札説明書】令和6年度小規模修繕工事(東日本賃貸住宅本部)(WTO対象外案件)(再公募) (令和6年10月8日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2024年10月08日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和6年度小規模修繕工事(東日本賃貸住宅本部)
(WTO対象外案件)
(再公募)
(令和6年10月8日)
令和6年度小規模修繕工事(東日本賃貸住宅本部)掲示文兼入札説明書(WTO対象外案件)(別紙資料)別紙 総合評価方式評価項目、評価基準及び得点配分等について(別添資料)別添1 工事対象団地及び工事区分別添2 競争参加資格別添3 工事区分毎の工事内容及び建設業者登録別添4 書類作成の手引き(別記様式)別添5 入札額の算定方法(空家修繕、小修理)別添6 入札(見積)心得書別添7 小規模修繕工事における事務手続き別添8 施工計画及び災害時対応の履行に係る覚書(案)別添9 第1工区受注者の補完対象に係る確認書別添10 個人情報等の保護に関する特約条項(案)別添11 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)別添12 確認書(別冊資料)別冊1 現場説明書別冊2 単価契約書別冊3 緊急事故通報受付(一般)等に係る業務委託契約書その他、「入札に関する資料」については、競争参加資格が確認された者に別途交付する。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部小規模修繕工事に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和6年10月8日2 発注者 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治3 契約工期及び工事概要(1)工事対象団地等:別添1のうち以下のもの1. 令和6年度小規模修繕工事(茨城-3)2. 令和6年度小規模修繕工事(茨城-4)なお、UR賃貸住宅は、「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」に基づく団地の一部又は全部の用途廃止・建替え、土地所有者等への譲渡・返還等及び「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づくサブリース契約による民間事業者への運営委託等により、対象団地や対象戸数が増減する場合がある。
また、「団地名」以外の団地において新たに小規模修繕工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に協議の上、追加指示出来るものとする。
さらに、団地再生事業等(既存の賃貸住宅、賃貸施設及び附帯施設の建替、集約の事業及び敷地整備型用途転換事業をいう。
)に伴い賃貸住宅等を用途廃止した後において、管理補助工事※を指示出来るものとする。
※ ・設置済の鋼板塀、バリケード等の修繕及び対応済の共用部及び窓の閉塞等の補修・災害及び事故が発生した場合における応急対応(2)工事内容契約締結日の翌日から令和9年9月30日の間に発注する小規模修繕工事※1。
※1 小規模修繕工事空家修繕工事※2及び小修理工事※3(以下「小規模修繕」という。
)。
※2 空家修繕工事(以下「空家修繕」という。
)居住者の退去後に専用部分の汚損または滅失等の原状復旧を目的に行う普通空家補修、原状回復に加え設備等の改善を行う特別空家修繕、及び入居までの保守管理。
空家修繕では新しい居住者の入居を控えているため、限られた期間内に確実に、かつ住戸内の不具合等が無いように工事を完成する必要がある。
原則1件500万円未満。
※3 小修理工事(以下「小修理」という。
)経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、原状復旧を目的にその都度行う修繕工事(緊急対応が必要な修繕を含む)。
居住者の住戸内においては、居住者と直接対応しながら、限られた時間内に工事を完了する必要があり、夜間や休日にも工事を行う必要がある。
小修理は施工状況等が居住者の満足度に大きく影響することから、親切で丁寧な対応が求められる工事である。
原則1件250万円未満。
注)小修理工事(緊急対応が必要な修繕を含む)の対象に、UR賃貸住宅団地内の駐車場(機械駐車設備等、別途維持管理業務を委託しているものを除く)を含む。
なお、各エリアの一部の第1工区の受注者は、エリア内の賃貸住宅、賃貸施設およびこれらの敷地において、断水、水漏れ、排水管のあふれ、停電、エレベーター事故、火災、人身事故等の発生による通報に備え、緊急事故通報受付業務を行うものとする。
(3)小規模修繕工事(個別)の工期① 普通空家補修は1週間、特別空家修繕の場合は2週間を標準とする。
② 小修理については、団地を管轄する住まいセンターが指示する日数とする。
(4)工事の実施形態① 別添1の対象工区の公募を一斉に行うものとし、5(1)により決定する工区ごとの落札者と単価契約を締結するものとする。
② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を実施するものである。
④ 本工事は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める工事である。
⑤ 本工事のうち、工事種別「空家補修」を含む工事区分は、当機構が求める工事目的物の性能・機能等が最適かつ安価で実現できることを目的に、履行開始後に、受注者からの施工方法・仕様等の提案を受け付ける履行開始後VE方式の試行工事である。
4 競争参加資格参加資格は、別添2によるほか、次に掲げる全ての条件を満している者であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、該当する工事区分に必要な建設業者登録区分(別添3参照。
)の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5)工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)の受注者(令和5年11月21日入札公告)・UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東日本賃貸住宅本部)の受注者(令和5年11月21日入札公告)また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(7)総合評価に係る「施工計画に関する提案書」等が適正であること。
(8)調査基準価格※1未満で落札した場合には、監理技術者の配置が必要な工区であれば監理技術者、監理技術者の配置が不要な工区であれば主任技術者※2と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
(複数の工区で調査基準価格未満での落札があった場合には、その工区ごとに1名以上追加配置できること。
)なお、追加配置する技術者の資格要件については、別添2に記載の配置技術者の要件を準用する。
追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。
※1 調査基準価格は、予定価格の90%※2 工事区分ごとに主任技術者の配置を求める工区であれば、いずれかの工事区分の資格要件を満たす技術者を追加配置できればよい。
(9)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 を参照。
(10)以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(11)企業の施工実績平成25年度以降において、別添2に定める施工実績を有する者であること。
(12)配置技術者工事区分毎に有資格者等の技術者を配置すること。
なお、複数申請を行う場合の技術者の配置について、次の①~③について留意すること。
① 工区ごとに配置される技術者は一定の要件に基づき兼任可能だが、工事を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請を行うこと。
② 工区ごとに個別の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、その場合、5(1)に係る「予定配置技術者」については工区ごとに申請された予定配置技術者を評価するものとする。
③ 個別の工区又は複数の工区についてそれぞれ複数の予定配置技術者により申請を行う場合、5(1)に係る「予定配置技術者」のうち「同種工事の現場代理人の実績」については、予定配置技術者ごとに評価を行い、合計点の最も低い者の得点を対象業務ごとの予定配置技術者に係る評価点とする。
(13)緊急対応体制1)次のいずれも対応可能な体制であること① 水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を構築できること。
② 24時間365日の緊急対応体制(年末年始も含む)を構築できること。
2)一部の工事の受注者は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負った者が事情により工事を行えなくなった等による場合、バックアップ体制が構築できること。
(14)東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
5 総合評価に関する事項(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」、「災害時対応」及び「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。
)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)評価値は、次の式により算出する。
評価値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点= 100 ×(1-入札価格※/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点※ 空家修繕工事(空家修繕工区がある場合)と小修理工事(複数の工事区分がある場合はその総額)の合計による入札価格(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。
なお、技術評価点の最高点数は50点とする。
① 企業の技術力② 予定配置技術者③ 施工計画④ 災害時対応⑤ 地理的条件(4)施工体制評価について1)施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0 /15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。
詳細は対象者に別途連絡する。
① 入札価格が調査基準価格未満※1から特別重点調査基準価格※2以上の場合は、別添4別記様式8に関して、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式11)・施工体制台帳(様式14)② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、別添4別記様式8に関して、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記①の資料・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)※1 調査基準価格は予定価格の90%※2 特別重点調査基準価格は予定価格の80%※ 上記追加資料の他、4(8)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料(別添4別記様式3-1又は3-2)も併せて提出すること。
2)施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制等の確認ヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)①又は②により審査を行う。
提出様式は開札後に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
3)施工体制確認のヒアリング① 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
② 調査基準価格未満の場合確認ヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5)提案項目の評価5(3)③、④(以下、「施工計画等」という。
)の提案項目に対する評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、競争参加資格確認通知時に併せて通知する。
(6)評価内容の担保① 落札者の提示した施工計画等の提案のうち、当機構が評価した項目は契約内容の一部となるものであるため、契約後速やかに、別添8「施工計画及び災害時対応の履行に係る覚書」を取り交わすものとする。
② 当機構が評価した取組みの内容を保全工事共通仕様書(令和5年版)総則編1.4.2に定める「施工計画書」に明記し、提出すること。
③ 施工計画等の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、単価契約書に基づき、契約適合等の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
④ 受注者の責めにより入札時の施工計画等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大20点減ずることとし、未実施項目ごとに点数を減ずるものとする。
6 担当支社等(1)申請書及び資料に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205(2)令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2588(3)その他入札手続きについて〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-25887 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本賃貸住宅本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
※ 申請書及び資料は工事対象工区のうち申請する工区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出方法:持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
② 提出期間:令和6年10月8日から令和6年10月23日(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)③ 提出場所:上記6に同じ(2)申請書は、別添4「書類作成の手引き」により作成すること。
(3)資料は、次に従い作成すること。
なお、①に掲げる企業の同種の工事の施工実績及び②に掲げる配置予定技術者の同種の工事の経験については、平成25年度以降に開始し、工期末が申請書提出期間の最終日までのものを対象とし、該当の有無について記載すること。
① 企業の施工実績4に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別添4別記様式2に記載すること。
② 配置予定の技術者4に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(監理技術者又は主任技術者、及び現場代理人。
以下同じ)の資格及び同種の工事の経験を別添4別記様式2及び3に記載すること。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできるが、次のイ~ハについて留意すること。
イ 工区ごとに配置される技術者は一定の要件に基づき兼任可能だが、工事を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請及び入札を行うこと。
ロ 工区ごとに別の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、その場合、5(1)の「予定配置技術者」については工区ごとに申請された予定配置技術者を評価するものとする。
ハ 個別の工区又は複数の工区についてそれぞれ複数の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、5(1)の「予定配置技術者」のうち「同種工事の現場代理人の実績」については、申請された予定配置技術者ごとに評価を行い、合計点の最も低い予定配置技術者の得点を工区ごとの予定配置技術者に係る評価点とする。
③ 契約書の写し① 及び②の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し等を提出すること。
なお、現に東日本賃貸住宅本部管轄内で参加を希望する工事種別の小規模修繕を実施している者については、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「単価契約書」及び各工事の「空家補修工事発注通知書」(旧様式)又は「空家修繕工事依頼通知書」(新様式)、「小規模修繕工事請求書」(旧様式)又は「小修理一括請求書内訳」(新様式)とする。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和6年11月12日に通知する。
(5)競争参加資格確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する(詳細は13(10)参照)。
(6)4(10)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別添4別記様式7)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(7)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 東日本賃貸住宅本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評 価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
(なお、提出期限以降に資料確認等の問い合わせを行う場合があるので、協力すること。
)⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(1)、(4)及び(6)に関して ・・・ 6(2)に同じ。
(2)、(3)、(5)に関して ・・・ 6(1)に同じ。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、東日本賃貸住宅本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和6年11月21日午後4時② 提出場所:6(2)に同じ。
(2)東日本賃貸住宅本部長は、説明を求められたときは、令和6年11月28日までに説明を求めた者に対し回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)東日本賃貸住宅本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
9 再苦情申立て(1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、東日本賃貸住宅本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課電話03-5323-2990② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(2)東日本賃貸住宅本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)東日本賃貸住宅本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4)東日本賃貸住宅本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
10 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
① 提出期間:令和6年10月8日から令和6年11月21日まで② 提出場所:6に同じ。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年11月27日から令和6年12月2日まで午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 閲覧場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-420511 入札の日時、入札書の提出方法及び開札の日時、場所(1)入札の日時及び入札書の提出方法は以下のとおり。
① 入札書到着締切日時:令和6年12月3日午後4時までに当機構に到着したものを有効とする。
② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。
持参又は電送によるものは受け付けない。
③ 宛 先:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課(2)開札の日時及び場所は以下のとおり。
① 日 時:令和6年12月4日実施(予定※)※工区ごとの開札日及び開札時間については、別途通知による。
② 場 所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課において行う。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
なお、詳細は「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札方法等(1)入札書は郵送(一般書留郵便に限る。
)による提出とし、開札時の立会は不要とする。
(持参又は電送による入札は認めない。
)なお、入札書は別途通知する日までに当機構に到着したものを有効とする。
また、16(2)に示すとおり開札結果をFAX送信するので、所定の入札書中『連絡先(開札結果通知先FAX番号、連絡先担当者名、連絡先電話番号)』欄には、開札日時において必ず受信確認可能な番号等を記入すること。
(2)郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。
また、中封筒には入札書(13(10)「入札に関する資料」に併せて別途配布)のみを入れることとし、表封筒には入札書在中の中封筒と内訳書をまとめて封緘すること。
なお、入札書は所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本賃貸住宅本部が発注する工事における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた支店長等が記名押印すること。
代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、別添6参考様式2年間委任状が必要。
)したものを封緘して割印のうえ、該当するエリア名、工区名、工事区分名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
なお、工事費内訳書は下記(3)による。
(注)上記に示した方法以外での入札書は一切受付けない。
(3)本工事の各工区の入札は3(2)に示す期間における発注想定工事費に基づく総価格によって行う。
なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を提出すること。
(内訳書の詳細は、資格確認通知の際に交付する。
)また、総価格によって行う入札金額と機構の予定価格との比(入札金額/予定価格)(以下、「落札率」という。
)については、単価とともに契約(契約書は別冊2による)するものとし、3(2)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
※ 3(2)に示す期間に発注される全ての小規模修繕工事の工事価格は、契約単価等に基づく積算額に「落札率」を乗じて算定する。
(契約した単価にない工事についても同様に「落札率」を乗じる。
)※ 予定価格は、3(2)に示す期間における発注想定工事費に基づく総価格によって算定するが、将来の工事量を約束するものではない。
※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。
その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(4)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。
また、内訳書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、内訳書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
(5)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 提出案件名に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(6)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(7)その他入札に係る事項については、別添6「入札心得書」による。
(8)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途FAX送信にて通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(8)によるが、工事費内訳書の提出は不要とし、郵送する対象物は(2)の入札書のみとする。
(10)入札額の算定方法については、別添5「入札額の算定方法」によるほか、別途「入札に関する資料※」を7(4)の競争参加資格確認が出来た者に交付する。
※入札に関する資料(別途交付)・入札書・入札額の算定に関する資料・空家修繕工事契約単価表・小修理工事契約単価表・小修理の工事費の取扱い・履行開始後VE方式におけるVE提案及び技術交渉実施要領(11)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊1「現場説明書」及び別添6「入札心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、東日本賃貸住宅本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、5(1)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された『開札結果通知先FAX番号』までFAX送信にて通知する。
(3)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②評価値第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。
(4)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類の提出等、別添6「入札(見積)心得書」第9条第2項に定める調査に協力すること。
なお、調査書類の提出がない場合は施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
(5)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表を含む契約を締結するものとし、3(2)に示す期間に発注される全ての小規模修繕工事の工事価格は、契約した単価等に基づく積算額に「落札率」を乗じて算定する。
(6)上記(3)の調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別添12「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(7)開札後に落札予定者となったものが辞退した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(8)同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなった場合を含む)は、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
17 その他(1)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(2)落札者は、7(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
なお、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。
(3)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4)3(2)に示す工期内において、当機構が「補修等施工依頼通知書」、「空家修繕工事依頼通知書」または「見積審査結果通知書」(以下、「通知書」という。
)を交付することにより工事の指示を行う。
なお、通知書の発行等は対象団地を所管する住まいセンターが実施する。
(5)受注者は、契約期間中において 24 時間緊急対応の体制を構築し機構等から工事の依頼があった場合、迅速に対応すること。
受注者が迅速に対応できなかった場合は、契約期間中であっても契約を解除する場合がある。
なお、16(5)による契約締結後、正当な理由なく当該契約を破棄した場合は指名停止を行うことがある。
また、その場合は解除した日から3年間、小規模修繕工事への参加を認めない場合がある。
(6)受注者は、別添7「小規模修繕工事における事務手続き」に基づき事務手続きを行うこと。
(7)施工に当たっては、別冊1「現場説明書」によること。
(8)第1工区の工事受注者① 同一エリア内の他工区の受注者がやむを得ない理由により小規模修繕工事を実施できなかった場合は、当該受注者になりかわって工事を行うこと。
また、同一エリア内の他工区の受注者が選定されなかった場合は、別添9「第1工区受注者の補完対象に係る確認書」により確認し、当分の間、その工区の小規模修繕工事を行うこと。
② 別添1の工事区分内にY1~Y5の記号を付した第1工区の受注者は、それぞれ以下に示す住まいセンター内の賃貸住宅、賃貸施設及びこれらの敷地(以下「賃貸住宅等」という。
)において、断水、水漏れ、排水管のあふれ、停電、エレベーター事故、火災、人身事故等の発生による通報に備え、緊急事故通報受付業務を行うこと。
工事区分内の記号緊急事故通報受付業務の対象となる住まいセンター備考Y1東京東住まいセンター 以下、「東京東エリア経営部管轄センター内」という。
東京南住まいセンターY2東京北住まいセンター 以下、「東京北エリア経営部管轄センター内」という。
城北住まいセンターY3千葉西住まいセンター以下、「千葉エリア経営部管轄センター内」という。
千葉北住まいセンター千葉住まいセンターY4東埼玉住まいセンター 以下、「埼玉エリア経営部管轄センター内」という。
浦和住まいセンター西埼玉住まいセンターY5 北海道住まいセンター以下、「北海道エリア経営センター内」という。
※別添1の工事区分内に「Z」と記載のある第1工区は、緊急事故受付業務を実施しない。
なお、緊急事故受付業務を実施する場合、別冊3「緊急事故通報受付業務」により、小規模修繕工事の契約締結時において、別途見積合せの上、機構と受注者との間で業務委託の締結を行う。
③ 各エリアの第1工区の受注者は、同一エリア内の機構が分譲した分譲住宅団地(機構が分譲した分譲住宅、施設及びその敷地に附帯する植栽、工作物等)等の小規模修繕工事について、機構から注文を受けたときはこれに応ずること。
④ 対象団地のうち、機構職員住宅並びに機構施設(書庫)については、別添7「小規模修繕工事における事務手続き」によらず、事務手続き方法を別途指示する。
(該当する第1工区のみ)(9)本工事のうち、工事種別「空家補修」を含む工事区分は、当機構が求める工事目的物の性能・機能等が最適かつ安価で実現できることを目的に、履行開始3ヶ月後に、受注者からの施工方法・仕様等のVE提案の提出を機構が求め、受注者と技術交渉を行い、実施内容を確認の上、実施する履行開始後VE方式の試行工事である。
なお、VE提案の実施状況及びコスト削減に関する達成度を踏まえて、契約期間の延長を可能とする。
また、本方式でのVE項目としては、総合評価時に提示された提案のうち採用とされた内容は認められない。
(10)小規模修繕工事の受注者は工事実施に当たり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。
① 使用するURシステムイ UR Sumai Image システム (URSI・画像登録システム)対象者:工事種別「空家修繕」を受注した者(小修理工区は対象外)機 能:空家修繕工事完成後の営業用写真の登録。
ロ 小規模修繕管理システム対象者:工事種別「空家修繕・小修理」を受注した者機 能:空家修繕工事の見積依頼・見積情報・審査結果等をデータでやり取り小修理工事の補修依頼・見積情報等をデータでやり取り② パソコンに求める環境イ OS:Microsoft Windows11ロ ブラウザ:Microsoft Edgeハ ディスプレイ:1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト:XML 形式でのファイル出力が可能であること(Microsoft Excel2007 以上)ホ インターネット接続:インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ その他:専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。
PDF形式ファイルの参照が可能であることZIP形式ファイルの解凍が可能であること(11)下請け契約を締結する場合には、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年127号)に基づき、金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出を義務付ける工事である。
(12)一部の小規模修繕工事について、本工事範囲に係わらず別途競争入札による場合がある。
(13)個別工事の小規模修繕工事の発注事務処理に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施する者が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。
(14)成績評定の実施① 本工事においては、施工状況、工事施工に係る居住者対応、技術提案内容の取組み状況、等の観点から工事成績評定を実施する。
② 審査は毎年度実施し、基準点に満たない場合は、改善指導の通知を行う。
③ 2年連続基準点に満たない場合、機構は16(5)における契約を解除するとともに、解除した日から3年間、小規模修繕工事への参加を認めない事がある。
(15)受注者は、個人情報等の取り扱いに関する別添10「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する別添11「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。
(16)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(17)入札結果の公表について本工事については、当機構で賃貸住宅部門を有する各本部等において同時期に類似の工事を複数件公募していることから、全件の入札が完了するまで、全件の入札結果の公表(各本部等窓口の閲覧、及びホームページの掲示)を控えるものとする。
なお、公表の時期に関する問い合わせは、6(2)に同じ。
以 上(別紙)評価項目 評価基準評価点配点空家工区(空家+小修理)小修理のみ工区企業の技術力平成25年度以降における空家修繕工事の実績(※1、2、4)別添2別紙の工事実績が過去1年以内 314点別添2別紙の工事実績が過去3年以内 2別添2別紙の工事実績が過去5年以内 1平成25年度以降における小修理の実績(※1、3、4)別添2別紙の工事実績が過去1年以内 3 6別添2別紙の工事実績が過去3年以内 2 4別添2別紙の工事実績が過去5年以内 1 2過去3年で通知した機構における小規模修繕工事の工事成績評定点(中間評定点含)(※5、6)の平均点(※7)70点以上 667.5点以上かつ70点未満 465点を超過かつ67.5点未満 265点以下、又は実績なし 0ISO認証取得状況(※8)ISO9001又はISO14001の認証を取得済み 1認証を未取得 0ワーク・ライフ・バランス関連認定制度(※8)女性活躍推進法等に基づく認定等、次世代法に基づく認定、又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済み1認認証を未取得 0予定配置技術者平成25年度以降における空家修繕工事の現場代理人の実績(※1、2、4)別添2別紙の工事実績が過去1年以内 36点別添2別紙の工事実績が過去3年以内 2別添2別紙の工事実績が過去5年以内 1平成25年度以降における小修理の現場代理人の実績(※1、3、4)別添2別紙の工事実績が過去1年以内 3 6別添2別紙の工事実績が過去3年以内 2 4別添2別紙の工事実績が過去5年以内 1 2施工計画居住中のRC造の集合住宅内における複雑な工事に対する対応能力について、提出された「施工管理マニュアル」を評価居住者対応①居住者への挨拶・説明②居住者からの問合せ窓口③作業員の服装・作業態度に関する事項0~3点(1点きざみ。
以下同じ)20点安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制0~3点工事車輌や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理0~2点工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項0~2点作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み0~3点工事実施体制連絡体制・緊急対応経験者等(下請含む) 0~3点緊急時における現地到着の迅速性・各団地から各事業所又は待機場所(下請け含む)までの距離0~2点修繕履歴データベース等の整備 0~2点災害時対応大規模災害時(地震、津波、洪水、等)に備えた取組み災害時の緊急対応工具等の確保・資材ストック、非常用工具、応急備品、土嚢、発電機、等0~3点8点 災害時の緊急対応体制・広域連携による補完体制の構築、等0~3点地域貢献(地域との係わり)・団地及び地域住民との交流活動、等0~2点地理的条件工事対象団地いずれかと同一市内に本店・支店・営業所のいずれかがある(※6、9)同一市内にある 2点2点 住まいセンター管轄内にある 1点ない 0点※1 平成25年度以降の実績とは、工期(始)が平成25年度(過去10ケ年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。
また、表中「過去1年以内」とは令和4.4.1以降、「過去3年以内」とは令和2.4.1以降、「過去5年以内」とは平成30.4.1以降とする。
※2 空家修繕とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。
以下同じ)で1住戸において4工種(建設業法に定める、内装仕上、建具、管、電気)を含む工事をいう。
※3 小修理とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で行う工事をいう。
(工事区分「建築」については、3階建て以上の建物に限る。
)※4 実績は、元請(ガス消費機器にあっては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け)として受注したものに限る。
※5 令和2.10.1~令和3.9.30、令和3.10.1~令和4.9.30、令和4.10.1~令和5.9.30の期間で通知された工事成績評定点及び中間評定点を対象とする。
※6 工事成績評定点及び中間評定点は、元請として通知されたものに限る。
※7 平均点算出時に小数点第2位以下切り捨てとする。
※8 経常建設共同企業体の場合は、代表者により評価する。
※9 地理的条件の同一市内とは東京23区においては、同一区内と読み替える。
【各工区の工事対象団地及び工事区分(工事内容)】募集する工区と工事区分は下表のとおりです。
なお、申込みに当たっては、別添2の参加資格を有することが必要です。
別添1千葉北住まいセンター建築 防水 電気 機械 土木 造園ガス消費機器竹園第二 つくば市竹園三丁目24-1 昭59 39つくば・さくら つくば市竹園一丁目6-2外 昭61 159つくば・吾妻一丁目 つくば市吾妻一丁目4-3 昭63 80つくば・松代三丁目 つくば市松代三丁目25外 平2 115つくば・二の宮 つくば市二の宮四丁目8-3 平3 312つくば・二の宮第二 つくば市二の宮四丁目13-1 平4 89つくば・春日 つくば市春日二丁目37-1外 平4 134つくば松代四丁目 つくば市松代四丁目22 平5 59つくば松代四丁目第二 つくば市松代四丁目15-2 平6 39竹園 つくば市竹園三丁目21-1 昭51 136つくば・並木四丁目 つくば市並木四丁目1-1 昭62 94エスカード牛久駅前ハイツ 牛久市牛久町280 昭62 79アクティ佐貫 竜ケ崎市佐貫町740 平7 207※ 当工区については、中小企業者のみ参加可能(ガス消費機器を除く)です。
中小企業とは、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法第97号)第2条(1)に該当する者です。
(資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が3百人以下の会社又は個人)R5空家補修戸数実績4※茨城-43※茨城-3契約期間契約締結日の翌日~R9.9.30契約締結日の翌日~R9.9.30空家修繕小修理工事区分茨城18534エリア工区 団地名称管理開始年度所在地(R4末時点)管理戸数(R4末)(R6公募用)1 / 1参加資格(標準案)(WTO対象外)募集する工事区分― 茨城-3 茨城-4Ⅰ空家修繕Ⅱ小修理(全工事区分)①建築②防水③電気④機械⑤土木⑥造園⑦ガスⅢ緊急事故通報受付業務(一部工区のみ)Ⅰ空家修繕Ⅱ小修理(一部の工事区分が含まれない工区あり。
)①建築②防水③電気④機械⑤土木⑥造園⑦ガス(北海道は②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス)Ⅱ小修理(各工事区分)②防水③電気④機械⑤土木⑥造園⑦ガス(北海道は②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス)Ⅰ空家修繕Ⅱ小修理①建築Ⅱ小修理(各工事区分)②防水③電気④機械⑤土木⑥造園⑦ガス(北海道は②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス)(1)建設業者登録(※1)●保全建築、保全土木、造園、電気及び管のいずれも登録を行っていること。
(防水修繕は保全建築の登録で可。
)●保全建築に加え、各工事区分に対応する登録を行っていること。
(防水修繕は保全建築の登録で可。
)●参加する各工事区分に対応する登録を行っていること。
(防水修繕は保全建築の登録で可。
)●保全建築の登録を行っていること。
●参加する各工事区分に対応する登録を行っていること。
(防水修繕は保全建築の登録で可。
)(2)会社規模●制限なし ●茨城-3は中小企業者(※2)以外は参加できない。
●中小企業者(※2)以外は参加できない。
(3)地理的要件工区が所在する都道府県内に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。
ただし、千葉県又は茨城県内の全工事区分については、千葉県又は茨城県内に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。
(4)企業の施工実績(A)●平成25年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。
①空家修繕については、居住中のRC造又はSRC造の3階建て以上の共同住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。
以下、本表において同じ)において、工区ごとに示す件数(別添2別紙)以上の施工実績を有し、1住戸において4工種(建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事)の住宅改修工事の実績を有すること。
②小修理については、居住中のRC造又はSRC造の共同住宅(土木・造園にあってはその敷地内)における各工事区分に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額(別添2別紙)以上有すること。
ただし、建築は、居住中のRC造又はSRC造の3階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績を有すること。
(B)●平成 25 年度以降において、元請け(ガス消費機器においては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け)として居住中のRC造又はSRC造の共同住宅(土木・造園にあってはその敷地内)における各工事区分に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額(別添2別紙)以上有すること。
(A)と同じ。
(B)と同じ。
(5)配置技術者●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。
1)空家修繕と小修理(建築、防水) 1)空家修繕と小修理(建築、(防水))(なし)1)空家修繕と小修理(建築)(なし)①監理技術者a 専任で配置すること。
ただし、イ)又はロ)の兼任は認める。
イ)同一都道府県内※3において機構が発注する小規模修繕工事の他工区(第1工区以外の工区も可)との兼任。
ロ)建設業法上の本店、支店又は営業所が存する市町村を管轄する住まいセンターと隣接する2つの住まいセンター(以下「該当・隣接住まいセンター」という。
)管轄内において機構が発注する小規模修繕工事の他工区(第1工区以外の工区も可。
)との兼任。
b 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有することc 機構が発注するリニューアル等工事、植物管理工事及び保全工事の主任(監理)技術者又は現場代理人との兼任について、1)①aのただし書と同様に認める。
※4②現場代理人専任で配置すること。
ただし、1)①aのただし書及び1)①cと同様の兼任は認める。
③その他監理技術者と現場代理人の兼任は可。
①監理技術者a 配置すること(非専任で可)b(第1工区と同じ)c(第1工区と同じ)②現場代理人配置すること(非専任で可)③その他(第一工区と同じ)2)小修理(防水、電気、機械、土木、造園、ガス) 2)小修理((防水)、電気、機械、土木、造園、ガス) 2)小修理(防水、電気、機械、土木、造園、ガス)(なし)2)小修理(防水、電気、機械、土木、造園、ガス)①主任技術者a 工事区分毎に専任で配置する。
ただし、1)①aのただし書と同様の兼任は認める。
b 国家資格(2級以上の施工管理技士等※5)又は建設業法でいう経験年数以上の経験を有するものを配置すること。
(修繕工事の経験)c 1)①cと同様の兼任は認める。
②現場代理人工事区分毎に専任で配置する。
ただし、1)①aのただし書及び1)①cと同様の兼任は認める。
③その他主任技術者と現場代理人の兼任は可。
①主任技術者a 工事区分毎に配置(非専任で可)b (第1工区と同じ)c (第1工区と同じ)②現場代理人工事区分毎に配置(非専任で可)③その他(第1工区と同じ)3)その他1)及び2)の技術者は、各工事区分の資格(1)①b、2)①b)を複数有する場合は兼任できるものとする。
(なし)4)現場代理人の経験現場代理人は、工事の現場担当として各工事区分において、別添2別紙に示す実績要件(空家修繕※6は件数、小修理は工事金額)を満たす経験を有するものを配置すること。
(一人の現場代理人により必要な実績要件を満たすこと。
)(6)緊急対応体制●次のいずれも対応可能な体制であること①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を構築できること。
②24時間365日の緊急対応体制(年末年始も含む)を構築できること。
●第1工区は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負った者が事情により工事を行えなくなった等による場合、バックアップ体制が構築できること。
●一部工区においては、同エリア内等の団地の24時間365日の緊急事故受付体制を構築すること。
なお、「緊急事故通報受付業務」は、別の者に委託することができる。
※詳細は、入札説明書17(8)②を参照すること。
(なし)※1 別添3参照(工事区分毎の工事内容及び建設業者登録)※2 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号)第2条(1)に該当する者(資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が3百人以下の会社又は個人。
※3 千葉北、千葉、千葉西住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、千葉県及び茨城県内の他の工区との兼任も可とする。
※4 他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている(建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている)場合に限る。
※5 各工事区分別の資格は、「防水:建築施工管理技士及び国交大臣特別認定者(建築工事業)」「電気:電気工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者(電気工事業)」「機械:管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者(管工事業)」「土木:土木施工管理技士及び国交大臣特別認定者(土木工事業)」「造園:造園施工管理技士及び国交大臣特別認定者(造園工事業)」「ガス消費機器:管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者(管工事業)」とする。
※6 空家修繕とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。
以下同じ)で1住戸において4工種(建設業法に定める、内装仕上、建具、管、電気)を含む工事をいう。
小修理とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で行う工事をいう。
(工事区分「建築」については、3階建て以上の建物に限る。
)入札説明書 別添2A住まいセンター A-1エリアA-2エリア第1工区第1工区A-1-1 A-1-2 A-1-3A-2-1A-2-2 A-2-3B住まいセンター B-1エリアB-2エリア B-3エリア第1工区第1工区 第1工区B-1-1 B-1-2 B-1-3B-2-1 B-3-1B-2-2 B-2-3 B-3-2 B-3-3C住まいセンター C-1エリアC-2エリア C-3エリア第1工区第1工区 第1工区C-1-1 C-1-2 C-1-3C-2-1 C-3-1C-2-2 C-2-3 C-3-2 C-3-3D住まいセンター D-1エリアD-2エリア D-3エリア第1工区第1工区 第1工区D-1-1D-1-2 D-1-3D-2-1 D-3-1D-2-2 D-2-3 D-3-2 D-3-3X県Y県専任イ)兼任可 イ)兼任可〇〇エリア経営部(or 中部、九州支社)◇◇エリア経営部(or 中部、九州支社)【特定】【特定】1(3)WTO対象外 第1・大・中工区兼任不可イ)兼任可同一都道府県内において機構が発注する小規模修繕工事の他工区との兼任を認めるケース α社受注工区同一都道府県内他工区同一都道府県内他工区同一都道府県内他工区他都道府県他工区本店、支店、営業所ロ)兼任可本店等が存する市町村を管轄する住まいセンターと隣接する2つの住まいセンター管轄内において機構が発注する小規模修繕工事の他工区隣接隣接A住まいセンター A-1エリアA-2エリア第1工区第1工区A-1-1 A-1-2 A-1-3A-2-1A-2-2 A-2-3B住まいセンター B-1エリアB-2エリア B-3エリア第1工区第1工区 第1工区B-1-1 B-1-2 B-1-3B-2-1 B-3-1B-2-2 B-2-3 B-3-2 B-3-3C住まいセンターC-1エリア C-2エリア第1工区 第1工区C-1-1 C-2-1C-1-2 C-1-3 C-2-2 C-2-3D住まいセンターD-1エリア第1工区D-1-1D-1-2 D-1-3(4)WTO対象外 第1・大・中工区本店、支店、営業所隣接隣接専任〇〇エリア経営部(or 中部、九州支社)【特定】2B-4エリア第1工区B-4-1B-4-2 B-4-3イ)兼任可イ)兼任可イ)兼任可イ)兼任可イ)&ロ)兼任可第1工区A-4-1A-4-2 A-4-3第1工区A-3-1A-3-2 A-3-3B住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、X県及びY県内の他の工区との兼任も可とするケース同一都道府県内他工区(B住まいセンターはY県も管轄しているため)&本店等が存する市町村を管轄する住まいセンターと隣接する2つの住まいセンター管轄内において機構が発注する小規模修繕工事の他工区α社受注工区同一都道府県内他工区同一都道府県内他工区X県Y県A-4エリア A-3エリア同一住まいセンター内他都道府県他工区同一都道府県内他工区(B住まいセンターはY県も管轄しているため)◇◇エリア経営部(or 中部、九州支社)A-1エリアA-2エリア A-3エリア第1工区第1工区 第1工区A-1-1 A-1-2 A-1-3A-2-1 A-3-1A-2-2 A-2-3 A-3-2A-3-3第1工区第1工区 第1工区第1工区第1工区 第1工区第1工区第1工区 第1工区(5)WTO対象外 小工区X県Y県本店、支店、営業所B-1エリアB-1-1 B-1-2 B-1-3B-2-1B-3-1B-2-2 B-2-3 B-3-2B-3-3C-1エリアC-2エリア C-3エリアC-1-1 C-1-2C-2-1 C-3-1C-2-2 C-2-3 C-3-2 C-3-3D-1エリアD-2エリア D-3エリアD-1-1 D-1-2 D-1-3D-2-1 D-3-1D-2-2 D-2-3 D-3-2 D-3-3非専任で可【特定】【特定】A住まいセンター B住まいセンターC住まいセンター D住まいセンター〇〇エリア経営部(or 中部、九州支社)◇◇エリア経営部(or 中部、九州支社)C-1-33α社受注工区非専任のためすべての工区に兼任可別添2別紙【各工区の参加資格「企業の施工実績」「現場代理人の経験」】 募集する工区と工事区分における「企業の施工実績」と「現場代理人の経験」は下表のとおり。
千葉北茨城3 4上段:別添2 企業の施工実績下段:別添2 現場代理人の経験住まいセンターエリア 工区工事区分空家修繕工事(件数)小修理(金額)建築 防水 電気 機械 土木 造園ガス消費機器1 / 1入札説明書 別添3【工事区分毎の工事内容及び建設業者登録】募集する工事区分の工事内容は、参加するにあたって下表のとおり機構の建設業者登録が必要です。
募集する工事区分 工事内容 建設業者登録区分Ⅰ空家+Ⅱ小修理(①建築)空家修繕工事一式(住戸内改修工事)建築修繕工事「保全建築」Ⅱ小修理②防水 防水修繕工事 「防水」又は「保全建築」③電気電気修繕工事(自家用電気工作物、住棟内LAN設備、昇降機設備除く)「電気」④機械機械修繕工事(ガス工作物、汚水・給水施設除く)「管」⑤土木土木修繕工事(道路、法面等造園修繕工事以外の屋外工作物における修繕)「保全土木」⑥造園造園修繕工事(広場等舗装修繕、遊戯施設修繕、園地施設修繕、自転車置場修繕、案内板等修繕、植栽修繕(植物管理工事は除く))「造園」⑦ガス消費機器 ガス消費機器修繕工事 「管」入札説明書 別添4小規模修繕工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き(総合評価方式)「小規模修繕工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。
(A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(4)提出部数は1部とする。
※ 申請書は、申請する工区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。
ただし、複数の工区に申請する場合に、各別記様式において工区ごとに記載内容が異なる場合は、添付の別記様式を複製し、申請する各工区の要件を満たすよう必要事項を記入の上、提出すること。
2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1① 会社概要② 建設業許可申請書(写し)③ 入札説明書等で求めている競争参加資格の認定状況が分かるもの(機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)・東日本地区・建設工事にある有資格者名簿の写しに自社の業者登録番号、名称、有資格にマーキング。
以下同様)を提出すること。
※ 申請時点で令和5・6年度の競争参加資格の認定を申請中又は未申請の場合は、入札書の提出までに令和5・6年度の競争参加資格の認定状況が分かるものを提出すること。
④ 当該事業所のISO9001又はISO14001の認証(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2① 契約書・設計図書の一部等(写し)② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)配置予定技術者の資格・施工実績 別記様式3① 一級建築士、●級●●施工管理技士、国土交通大臣特別認定者等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(4)機構が発注する小規模修繕工事の工事成績評定点に関する書類 別記様式4各工区の工事成績評定点がわかる資料(小規模修繕工事の工事成績評定通知書の写し)を添付すること。
(対象期間において該当する工区全てを提出すること。
)ただし、「小規模修繕工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で過年度の成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
(5)工事実施体制に関する書類 別記様式5-1、2① 工事実施体制② 体制構築の留意点、緊急対応時の留意点、修繕履歴データベースの整備(6)総合評価に関する書類① 施工管理マニュアルの要点 別記様式5-3施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等対応、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。
② 災害時に備えた取組み 別記様式5-4③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認証の適合状況 別記様式6(7)社会保険に関する書類① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 元請適用除外誓約書 別記様式7※ 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
(8)その他以下の①~③の様式については、別添6「入札(見積)心得書」を参照し、提出が必要な者は指定の期日までに提出すること。
① 使用印鑑届及び印鑑証明書正本② 年間委任状③ 委任状注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。
(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。
(CORINS登録内容の写しを提出すること。
)なお、現に東日本賃貸住宅本部管轄内で参加を希望する工事種別の小規模修繕を実施している者については、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「単価契約書」及び各工事の「空家補修工事発注通知書」(旧様式)又は「空家修繕工事依頼通知書」(新様式)、「小規模修繕工事請求書」(旧様式)又は「小修理一括請求書内訳」(新様式)とする。
注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。
工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注4) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、配置予定技術者の施工実績に関連する書類のうち、工事請負契約書及び図面等は省略することができる。
注5) (5)①、②及び(6)①、②については、郵送等、紙による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Microsoft 365で編集可能なword、Excel形式、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること。
注6) 書類にて申請内容の確認ができない場合は評価をしないこととする。
注7) 入札説明書別添4別記様式5では会社名、氏名、電話番号など特定の情報は記載を避け、「弊社」、「当社では」、「協力会社A」、「担当者A」などと記載すること。
3 セット方法○コクヨA4-IF等のA4サイズ個別フォルダに別記様式1~7の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。
同種工事の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
4 その他の提出物「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(560円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。
なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること。
以 上元請適用除外誓約書経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書別記様式7ワーク・ライフ・バランス等適合状況(関係書類)別記様式6工事実施体制、施工管理マニュアル他同種工事の成績評定予定配置技術者の実績(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)参加希望の工区・工事区分、会社概要競争参加資格確認申請書名刺別記様式1別記様式2別記様式5・会社名・工事名貼り付ける「施工管理マニュアルの要点」(別添様式5-3)電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式4別記様式3(別記様式1)注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(560円)の切手を貼った角2号封筒を申請書と併せて提出してください。
本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレスFAX令和6年 10 月8日付で掲示がありました令和6年度小規模修繕工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記・ 別記様式1に定める会社概要を記載した書面・ 別記様式2に定める同種工事の実績を記載した書面・ 別記様式3に定める配置技術者の資格等を記載した書面・ 別記様式4に定める工事成績評定点を記載した書面・ 別記様式5に定める総合評価に関する書面・ 別記様式6に定めるワーク・ライフ・バランス関連認定の適合状況に関する書面・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書・ 上記通知書において社会保険等が未加入であった場合、入札説明書7(6)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面・参加を希望する工区・工事区分及び会社概要等参加を希望する工区工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)工区名 ○-○-○工事区分(該当に○)空家・小修理(①建築)小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)商号又は名称、代表者名本店所在地電話番号(FAX)参加する工区の最寄りの支店又は営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)建設許可業種(全て記載してください)令和5・6年度※1(建設工事)競争参加資格登録番号、登録工事区分(全て記載してください)<令和5・6年度> □申請済み □申請中又は未申請登録番号:登録工事区分:ISO認証取得状況※2□ ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み□ 認証を未取得※1 該当する□にチェックすること。
また、申請時点で認定を申請中又は未申請の場合は、入札書の提出までに令和5・6年度の競争参加資格の認定状況が分かるもの(機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)・東日本地区・建設工事にある有資格者名簿の写しに自社の業者登録番号、名称、有資格にマーキング。
以下同様)を提出すること。
※2 該当する□にチェックすること。
なお、経常建設共同企業体の場合は代表者の取得状況のみ評価する。
(※3) (円)1 1 1 ○○ハイツ○○号室改修工事 ○○不動産(株) RC 6 44 R4.12.5 ~ R4.12.15 1,155,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 改修太郎2 3 3 ○○団地○○号室空家修繕工事 R2.7.1 ~ R2.7.14 1,050,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 改修太郎3 5 ○○団地○○号室RⅢ改修工事 H30.4.1 ~ H30.4.17 3,150,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10456789101112131415161718192021222324252627282930計 3 2小規模修繕工事(Ⅰ空家修繕)の実績管工事その他防水工事技術者実績建具工事NO※1大工工事企業実績工事種別(※4) (*)電気工事電気通信工事消防施設工事板金工事ガラス工事請負金額(当初)工種計現場担当者(予定配置者以外は記載不要)構造 階数 戸数居住中の建物概要(*)石工事工事名称(※2)とび・土工工事塗装工事発注者(*)左官工事タイル工事内装仕上工事工期改修工事概要(別記様式2-1)・空家修繕工事の実績(企業・現場代理人)※空家修繕工事に申し込む場合に記載してください。
・小修理工事の実績(企業・現場代理人)(別記様式2-2)(別記様式3-1)・予定配置技術者の資格、経験監理技術者(空家修繕・小修理(①建築))氏名 ○○ ○○ 備考資格一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )一級建築施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )両方取得の場合は、両方記載してください。
監理技術者資格取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日監理技術者講習修了昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )※1改修工事経験年数(参考)○年実務経験年数が確認できる経歴書等を添付してください。
配置予定工区○-○-○○-○-○○-○-○※2現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。
)□ 内勤□ 待機中※3当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※4発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで※1 監理技術者資格者証(表・裏)の写し、監理技術者講習(登録講習)修了証の写しを添付すること。
※2 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。
※3 申請時点で該当する□にチェックすること。
※4 ※3で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。
※ 複数の工区に申し込む又は個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。
(別記様式3-2)・予定配置技術者の資格、経験主任技術者(小修理(②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器))氏名(所属・職制) ○○ ○○(○○支店・○○課長) 備考工事区分②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器該当するものに○資格 ※1○級○○施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( ) 資格者証の写しを添付してください。
○級○○施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )実務経験 ※1 経験年数: ○○年実務経験年数が確認できる経歴書等を添付してください。
配置予定工区○-○-○○-○-○○-○-○※2現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。
)□ 内勤□ 待機中※3当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※4発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで※1 どちらかに○をすること。
※2 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。
※3 申請時点で該当する□にチェックすること。
※4 ※3で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。
※ 必要な工事区分ごとに作成してください。
※ 複数の工区に申し込む又は個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。
(別記様式3-3)・予定配置技術者の資格、経験現場代理人氏名(所属・職制) ○○ ○○(○○支店・○○主任) 備考工事区分空家、小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)該当するものに○資格(参考)○○施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )実務経験 別記様式2-1及び2-2に記載した実績を有します。
実務経験年数が確認できる経歴書等を添付してください。
配置予定工区○-○-○○-○-○○-○-○※1現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。
)□ 内勤□ 待機中※2当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※3発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで※1 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。
※2 申請時点で該当する□にチェックすること。
※3 ※2で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。
※ 必要な工事区分ごとに作成してください。
※ 複数の工区に申し込む又は個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。
・小規模修繕工事の工事成績評定(企業の技術力)(別記様式4)・ 機構から通知を受けた「小規模修繕工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(①+②)」の点数を記入すること。
また、「小規模修繕工事の工事成績評定通知書」を通知した単位で評価する。
例えば、A株式会社B支店長宛に通知していた場合、評価期間中にB支店長宛に通知した全ての工事成績評定をもって評価を行う。
・ 申請する工区に含まれる工事区分の「工事区分別平均評定点(企業)」の平均点を基に、技術評価点を決定する。
・ 「小規模修繕工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
※1以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。
ただし、R3.9.30に完了した工区の最終評定を記入する場合、同工区のR2.10.1~R3.9.30までの中間評定は、評価の対象としないため記入不要である。
・R2.10.1~R3.9.30までの中間評定は「1」、R3.10.1~R4.9.30までの中間評定は「2」、R4.10.1~R5.9.30までの中間評定は「3」、R3.9.30に完了した工区の最終評定は「4」※2工事成績評定通知時に「法令順守等」又は「総合評価における評価内容の履行状況」について減点を受けている場合は、別記様式4(参考)を参照の上、各工事区分別の評定点(小数点2位以下切り捨て)に反映させること。
※3工事区分別平均点(企業)は、各工事区分別評定点の平均値(小数点第2位以下切り捨て)とする。
工事成績評定(空家修繕)工事成績評定(小修理・建築)工事成績評定(小修理・防水)工事成績評定(小修理・電気)工事成績評定(小修理・機械)工事成績評定(小修理・土木)工事成績評定(小修理・造園)工事成績評定(小修理・ガス消費機器)1 平成30年度小規模修繕工事○-○-○ 1 70.9 77.4 66.9 62.3 69.6 73.0 69.22 平成30年度小規模修繕工事○-○-○ 2 65.8 69.5 67.0 65.0 66.5 68.9 66.23 平成30年度小規模修繕工事○-○-○ 3 68.5 69.1 67.1 68.2 67.2 67.5 68.44 平成27年度小規模修繕工事○-○-○ 4 67.5 68.2 67.2 68.2 65.65 令和3年度小規模修繕工事○-○-○ 2 68.1 67.8 66.9 68.1 65.76 令和3年度小規模修繕工事○-○-○ 3 67.5 65.7 67.3 67.8 69.078910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940工事区分別平均評定点(企業)※3 68.0 69.6 67.0 65.1 67.7 68.9 67.3 実績無No 契約名称評価期間※1工事区分※2(別記様式4(参考))別記様式4工事区分別評定点の記入例・別記様式4に記入する評定点は、機構より通知した様式の「評定点合計(①+②)」欄の数値を記入すること。
・なお、法令遵守等違反に伴い減点がされた場合は、各工事区分別の評定点合計値から所定の点数を引いた値を別記様式4に記入すること。
・別記様式4に記入する評定点の算出方法①工事区分(空家修繕)(中間又は総括評定点)79.9 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 74.9②工事区分(小修理・建築)(中間又は総括評定点)70.9 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 65.9③工事区分(小修理・電気)(中間又は総括評定点)64.3 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 59.3④工事区分(小修理・機械)(中間又は総括評定点)70.6 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 65.6⑤工事区分(小修理・土木)(中間又は総括評定点)71.5 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 66.5⑥工事区分(小修理・造園)(中間又は総括評定点)66.7 - (法令遵守等) ▲5 - (総合評価における評価内容の履行状況) 0 = 61.7細目別評定点建築 防水 電気 機械 土木 造園 ガス1 工事体制 1.0 / 3.0 点 -0.1 / 3.0 点 1.0 - 1.5 0.0 -1.5 -1.5 -2 施工管理 1.3 / 3.0 点 0.5 / 3.0 点 0.5 - 0.0 0.5 0.0 1.5 -3 出来形及び品質 1.3 / 3.0 点 0.5 / 3.0 点 0.0 - 2.0 1.0 1.0 -1.5 -4 出来栄え 0.5 / 7.0 点 2.0 / 7.0 点 0.0 - 0.0 3.0 7.0 0.0 -5 緊急対応の体制 1.0 / 4.0 点 0.4 / 4.0 点 0.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0 -6 居住者対応の取り組み 1.8 / 3.0 点 0.8 / 3.0 点 1.4 - 1.8 -0.2 1.0 0.2 -7 URへの貢献度 2.0 / 3.0 点 -0.1 / 3.0 点 1.0 - -1.0 -2.7 1.0 1.0 -8 創意工夫 解決策の提案、工夫 3.0 / 3.0 点 -1.6 / 3.0 点 0.0 - -8.0 3.0 -3.0 0.0 -9 コスト削減 コスト削減の対応 0.0 / 3.0 点 0.4 / 3.0 点 2.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -10 技術提案内容 技術提案の実施状況 3.0 / 3.0 点 1.0 / 3.0 点 0.0 - 3.0 0.0 0.0 2.0 -14.9 / 35.0 点 3.8 / 35.0 点 5.9 ##### -0.7 5.6 6.5 1.7 #####点 点79.9 / 100 点 68.8 / 100 点 70.9 ##### 64.3 70.6 71.5 66.7 #####65.0空家修繕工事 小修理評定点/満点65.0評定点評価項目 細目評定点/満点細目別評定点計①評定点平均(空家修繕工事+小修理の平均) 74評定点 7412 総合評価における評価内容の履行状況 0評定点② 65.0評定点合計(①+②)0 11 法令遵守等① ② ③ ④ ⑤ ⑥▲5減点項目については、原因者となる工事区分だけでなく、対象工区に含まれる全ての工事区分に対して減点する。
別記様式4に記入する点数69(別記様式5-1)・【施工計画に関する提案】工事実施体制について①1 通常時及び緊急時の連絡体制及び工事実施体制を具体的に記載してください。
(窓口、下請けを含む)※ 緊急対応が必要な場合における迅速性を示す根拠資料(対象団地、並びに各事務所及び待機場所等から7.5km及び15kmの距離を円で明示した地図)も併せて提出してください。
(下請けを含めての体制で構いません。
)なお、複数の工区に申請する場合は、申請対象範囲全てが確認できるよう根拠資料を提出すること。
その際、根拠資料は適宜、エリアごとに分けても構わない。
※ 24時間365日(年末年始を含む)の緊急対応体制の構築が必要となりますので、セーフティネット体制についても記載ください。
※ 提案内容の確認方法(提案内容の実施が確認できる書類名等)についても記載ください。
WTO対象外工区用(別記様式5-2)・【施工計画に関する提案】工事実施体制について②2 体制(窓口、下請け等)を構築するに当たっての留意点(バックアップ体制等)を具体的に記載してください。
(なお、第1工区に申込む場合は、エリア内のバックアップ体制の留意点も併せて記載してください。
)3 緊急時の対応を的確に行うための留意点について、過去に行った緊急時の応急対応事例の状況や得られた教訓などと併せて具体的に記載してください。
4 修繕履歴(修繕箇所、修繕部品、など)データベース等の整備について、具体的なデータベース等の整備及び管理方法と、整備したデータベースを有効に活用する方法について記載してください。
※ 提案内容の確認方法(提案内容の実施が確認できる書類名等)についても記載ください。
(別記様式5-3)・【施工計画に関する提案】施工管理マニュアルの要点「施工管理マニュアル」を添付するとともに、下表に要点を記載してください。
評価項目 評価基準 要点(※1)ページ番号(※2)居住者対応①居住者への挨拶・説明②居住者からの問合せ窓口③作業員の服装・作業態度に関する事項安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制工事車両や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み※1 要点には評価項目、評価基準に関する重要と考える事項を100文字程度以内で記入すること※2 「施工管理マニュアル」において評価項目、評価基準に関する事項が記載されている箇所について、色付け等判り易く表記した上で本冊の該当ページを記入すること(別記様式5-4)・【災害時対応に関する提案】災害時に備えた取組みについて1 災害時の緊急対応工具等の確保に関する取組みを具体的に記載してください。
(過去の経験や事例から得られた教訓など、確保している工具等の必要性も記載してください。
建物等の補修、被災した居住者への生活支援など、多様な観点から記載してください。
)2 災害時の緊急対応体制についての取組みを具体的に記載してください。
(災害時の対応マニュアルの整備状況や、小規模修繕業者となった場合の自主的な取組み、自らが被災した場合の応援体制の整備など)3 災害時において、居住者との良好な関係が構築されていることが重要と考えています。
地域への貢献や地域との係わりを深めるための取組みを具体的に記載してください。
(団地及び地域住民との交流活動など。
)※ 提案内容の確認方法(提案内容の実施が確認できる書類名等)についても記載ください。
(別記様式6A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式6Bを使用すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
(別記様式6B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
(別記様式7)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX元請適用除外誓約書別紙の理由により、令和6年度小規模修繕工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
別紙(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(別記様式8)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX工事区分:令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事請負に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。
なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3-1又は3-2)・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・施工体制台帳(様式14)※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。
・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・工種別労務者配置計画(様式6)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)別記様式8別紙様式番号 提 出 資 料 名調査基準価格未満特別重点調査基準価格以上特別重点調査基準価格未満様式1 下請予定業者等一覧表 ○様式2 配置予定技術者名簿 ○様式3 資材購入予定先一覧 ○ ○様式4 機械リース元一覧 ○ ○様式5 労務者の確保計画 ○ ○様式6 工種別労務者の配置計画 ○ ○様式7 建設副産物の搬出地 ○様式8 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 ○様式9 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ○ ○様式10 品質確保体制(品質管理計画書) ○ ○様式11 品質確保体制(出来形管理計画書) ○ ○様式12 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ○様式13 安全衛生管理体制(点検計画) ○様式14 施工体制台帳 ○ ○調査資料(提出)様式集様式1下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)経費内訳下請工事担当工事内容 担当工事内容円下請工事担当工事内容資材円下請工事経費内訳円 その他会社名 会社名 会社名経費内訳円円 資材 円 資材その他 その他 円円 機械 円 機械円 円労務 円 労務 円 労務機械担当工事内容 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込)資材 円 資材 円 資材 円下請工事担当工事内容会社名 会社名 会社名経費内訳担当工事内容下請工事円 その他 円 円 機械 円 機械 円 機械経費内訳 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 円その他 円労務 円 労務 円 労務工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期下請工事その他経費内訳資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 会社名 会社名 自社労務代金額(税込)円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)資材納入内容代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械様式2区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿様式3業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価リース元名様式5同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
土工 普通作業員 200(100)配管工 配管工・普通作業員 120(80)労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)様式6世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
工種別労務者配置計画工種 種別配置予定人数計様式7建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地様式8品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式9実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
品質確保体制(品質管理のための人員体制)区分(元請・下請)立場会社名所属氏名 資格実施事項 諸費用備考様式10試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理責任者備考様式11検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種出来形管理項目 諸費用 検査実施(委託)者 品質管理責任者備考様式12元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 (株)○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等 備考様式13元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法令等 備考様式14※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)6)(記入要領) 7)1※[健康保険等の加入状況の記入要領]2 1 23 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
435 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
① 4 5②※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]③ 1④ ※[各外国人材の従事状況の記入要領]1⑤2代表者名[事業所名] 住所 〒工事業大臣 工事名称知事 一般 及び号工事名称及び《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種工期自 令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日令和 年 月 日工事内容特定第 号令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 特定第知事 一般令和 年 月 日許可番号・一般工事業工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約自 知事住所施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日工事内容号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒安全衛生推進者名安全衛生責任者名許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険第未加入 ・健康保険 厚生年金保険大臣 特定第適用除外 加入号 令和 年 月 日・ 未加入営業所の名称厚生年金保険加入 ・ 未加入契約営業所区分 名称 住所元請契約事業所整理記号等適用除外 加入 ・現場代理人名・ ・ 適用除外保険加入の有無健康保険元請契約未加入 ・ 加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任非専任適用除外 加入 ・ 未加入健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等 資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容雇用管理責任者名権限及び未加入 ・各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
無 有 無発注者の 権限及び意見担当工事内容申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無監督員名 申出方法監督員名権限及び意見 外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無一号特定技能外国人の従事の状況(有無)現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容有外国人技能実習生の従事の状況(有無)各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。
)専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当工事内容建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」消防法「消防設備士免状」この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
職業能力開発促進法「技能検定合格証書」上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。
また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。
ただし、別添契約書のとおりと記載する。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
) 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。
下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
工事区分 空家工事名称1.太枠内に入札者が提案する標準プランの工事費を記入してください。
※記入した金額に対応する内訳書を提出してください。
(シート「使用方法」をご覧ください)…A【注意事項】(入札額の算定に関する事項)・入札参加者は、数量内訳書等を参考に、独自に標準プランの工事費単価(円/戸)を算定し、太枠内に入力してください。
・空家修繕工事の入札額算定に使用する「空家単価」は、諸経費込みの材工単価※とし、入札参加者が企業努力等を反映し、独自に設定してください。
(「空家単価」は、契約単価表の単価とする必要はありません。
) (※なお、「小修理」の単価は材工別、諸経費抜きです。
ご注意ください。
)・機構の予定価格は、「保全工事積算基準(令和3年2月1日版)」及び標準プランの「数量内訳書」等を基に、契約単価表掲載の空家単価、 公共工事設計労務単価等により算定されます。
・入札額は、空家+小修理工区の場合は、合計額となります。
(契約後に実施する工事費に関する事項)・契約後に実施する工事における工事費は、「保全工事積算基準」及び契約単価表記載の単価、落札率等により算定されます。
・入札時に決定する落札率(入札額/機構の予定価格)は、契約後に実施するすべての工事(契約した単価にない工事を含む)に適用されますので ご注意ください。
・換算戸数は、機構が過去の発注実績に基づき設定した入札用の値であり、将来の工事量を約束するものではありません。
入札額算定書(空家)(1/2)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○-○)商号または名称 株式会社○○建設連絡先担当者名 ○○ ○○連絡先電話番号 99(9999)9999入札者が提案する標準プランの工事費円/戸 (税抜) 550,000入札説明書 別添5-1戸当たり標準工事費補正率(参考)戸当たり標準工事費換算戸数 入札額算定No. BC=A×B(1円未満切捨て)D E=C×D1 0.715 393,250 318 125,053,5002 1.194 656,700 514 337,543,8003 0.978 537,900 291 156,528,9004 0.984 541,200 237 128,264,4005 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940計入札額(税抜) 747,390,600 (参考:団地別内訳)団地名称○○○第一○○○第二○○○第三○○入札額算定書(空家)(2/2)工事区分工事名称商号または名称連絡先担当者名連絡先電話番号【注意事項】(入札額の算定に関する事項)・入札参加者は、数量内訳書等を参考に、独自に各主要項目の工事費単価(円/件)を算定し、太枠内に入力してください。
・入札額算定に使用する「材料単価」「労務単価」「諸経費率」等は、入札参加者が企業努力等を反映し、独自に設定してください。
(材料費は、契約単価表の単価とする必要はありません。
労務単価は、公共工事設計労務単価とする必要はありません。
諸経費率も、26% とする必要はありません。
)・機構の予定価格は、「小修理の工事費の取扱い(令和5年度版)」及び、各主要項目の「数量内訳書」を基に、契約単価表掲載の材料単価、 公共工事設計労務単価、諸経費率26%等により算定されます。
・入札額は、空家+小修理工区の場合は、合計額となります。
(契約後に実施する工事費に関する事項)・契約後に実施する工事における工事費は、「小修理の工事費の取扱い(令和5年度版)」及び契約単価表記載の単価、落札率等により算定 されます。
・入札時に決定する落札率(入札額/機構の予定価格)は、契約後に実施するすべての工事(契約した単価にない工事を含む)に適用されま すのでご注意ください。
・換算件数は、機構が過去の発注実績に基づき設定した入札用の値であり、将来の工事量を約束するものではありません。
【入札額の算定】 単位:円(税抜)工事費単価円/件(税抜)換算件数 入札額算定A B C=A×B1 ○○○○○○ 100,000 100 10,000,0002 ○○○○○○ 100,000 80 8,000,0003 ○○○○○○ 100,000 60 6,000,0007 8 910 ※記入した金額に対応する内訳書を提出してください。
計入札額(税抜) 24,000,000番号 主要項目入札額算定書(小修理)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○-○)株式会社○○建設 ○○ ○○ 99(9999)9999入札説明書 別添5-2入札説明書 別添6入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、単価契約書(機構が特に指定した工事については、「契約不適合等に関する覚書」を含む。
以下同じ。
)案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。
封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までに到着しないものは無効とする。
4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、技術提案及び開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値を得た者を落札者とする。
ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。
(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。
4 提出方法等① 提出期間:令和6年11月12日から入札書提出までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に下記②まで連絡すること。
② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2588以 上(参考様式1)実印実印又は使用印(参考様式2)注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「令和6年度小規模修繕工事(○-○-○-○)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「令和6年度小規模修繕工事(○-○-○-○)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(参考様式4)表 裏※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東日本賃貸住宅本部本部長井添清治殿令和6年度小規模修繕工事(○-○-○-○)入札書(押印省略)所在地会社名氏名封入札説明書 別添7小規模修繕工事における事務手続き1 工事の発注① 小規模修繕工事の事務手続きは、別紙「小規模修繕工事の事務処理フロー」を標準とする。
② 小修理工事の発注は、所定の別紙様式1-1「補修等施工依頼通知書」により施工指示を行う。
③ 小修理工事の発注において 50 万円を超えると見込まれる場合には、補修方法検討・見積書依頼の上、概算工事費確認後に施工指示を行う。
④ 緊急を要する小修理工事については、書面により発注する前に、口頭により施工指示する場合がある。
⑤ 空家修繕工事については、上記①の前に別紙様式4-1「空家修繕工事見積依頼書」により当初の工事内容及び工事費を確認した後、別紙様式4-2「見積審査結果通知書(1次)」により施工指示する。
2 見積りの作成(1)空家修繕「空家修繕工事契約単価表」及び「保全工事積算基準」に基づき作成してください。
(2)小修理「小修理工事契約単価表」及び「小修理の工事費の取扱い」に基づき作成してください。
3 工事費の確定等小修理工事のうち1件の契約予算額が 50 万円を超える場合は、小規模修繕業者の提出した見積書を機構が確認し工事費を確定する。
また、施工方法を確認することができる図面等を見積書に添付すること。
4 工事の完了、検査及び支払い① 小修理工事が完了したときは、工事写真を添付の上別紙様式1-2「補修等施工依頼書(証拠用)」及び工事完了届として別紙様式1-3「補修等施工完了届・検査調書」を提出すること。
② 工事の検査については、検査員による写真又は現場での確認とする。
③ 工事検査の終了後、見積書(「工事発注書」に付属)に基づき支払い処理を行う。
以 上【別紙様式一覧】別紙様式1-1「補修等施工依頼通知書(工事受注者用)」別紙様式1-2「補修等施工依頼書(証拠用)」別紙様式1-3「補修等施工完了届・検査調書」別紙様式2-1「小規模修繕工事完了確認書」別紙様式2-2「小修理一括請求書内訳」別紙様式3-1「空家修繕工事依頼書」別紙様式3-2「空家修繕工事依頼通知書」別紙様式3-3「空家修繕工事完了届・検査調書」別紙様式4-1「空家修繕工事見積依頼書」別紙様式4-2「見積審査結果通知書(一次)」小規模修繕工事(小修理・空家修繕)の業務フロー 【令和6年度公募】<査定日以降>書類確認※別途機構が提示する別冊「部位・部材コード表」に基づき、工事費の内訳を作成し、提出する。
★:小規模修繕工事における事務手続き書類確認・保管 確認・保管小修理請求書内訳(押印後)PDF 受領③空家修繕一括請求書内訳(C片綴り添付)⑥補修等施工完了届・検査調書【経理保管】請求書(一括)⑦小修理一括請求書内訳(B片綴り添付)③空家修繕一括請求書内訳(C片綴り添付)⑦小修理一括請求書内訳書類確認②空家修繕工事完了届・検査調書★【経理保管】①空家修繕工事依頼通知書(工事受注者)③空家修繕一括請求書内訳②空家修繕工事完了届・検査調書⑥補修等施工完了届・検査調書受理請求書(一括)②空家修繕工事完了届・検査調書⑦小修理一括請求書内訳(B片綴り添付)請求書(一括)請求書(一括)受理証拠書類(写真)⑥補修等施工完了届・検査調書書類確認・工事費確認 書類確認・工事費確認完成検査報告書見積書(1部)見積書(1部)部位部材別工事費内訳※部位部材別工事費内訳※見積書(確認済)完了確認証拠書類(写真)完了確認証拠書類(写真)保全オンライン入力 保全オンライン入力A片:小規模修繕工事登録書 (センター登録)A片:空家修繕工事依頼伺 (センター)工事内訳書(確認済) 工事内訳書(確認済)B片:小規模修繕工事完了確認書(センター長)【経理保管用】C片:空家修繕工事依頼書(センター長)【経理保管用】⑤補修等施工依頼書(証拠用) 見積書(確認済)小修理 空家修繕機構 小規模修繕業者 機構 小規模修繕業者 機構 小規模修繕業者証拠書類(写真)社内検査 社内検査空家修繕工事見積依頼書受付契約解除届け受付伝票(A) 現地状況確認緊急(応急)工事実施※(見積り作成準備)負担区分判断 ※適切なフローで事務処理賃借人等負担の場合 → 賃借人等に説明状況確認南京錠等取付④補修等施工依頼通知書(工事受注者)現地調査見積り審査(1次) 見積書作成(1次)見積書作成依頼 現地確認・依頼内容確認見積書作成工事費確認 概略図等作成(概算根拠)補修方法・指示事項記入(調査日・工期・工事区分等)フリーハンド図、写真、等⑤補修等施工依頼書(証拠用)⑤補修等施工依頼書(証拠用)【経理保管用】現地確認・依頼内容確認見積審査結果通知書 依頼内容確認契約解除日③補修等施工依頼伺(センター用) ⇒一括様式で決裁も可補修等施工依頼伺一覧表工事施工・完了 工事施工・完了報指示④・⑤通知指報※50万円以下と見込まれる場合※50万円超と見込まれる場合14日間2日間施工指示連絡⇒経理保管補修等施工依頼伺一覧表施工依頼伺束状況確認補修方法検討依頼伺一覧表⑥・⑦通知 ①・②・③通知(別添7別紙)★★★★★★★★ ★ ★ ★ ★★:一括決裁様式(任意様式で運用):事務作業:様式(システム様式を使用):受注者が用意(参考)小規模修繕工事(小修理・空家修繕)の業務フロー 【令和3年度公募】<査定日以降>※別途機構が提示する別冊「部位・部材コード表」に基づき、工事費の内訳を作成し、提出する。
団地コード団地名 号棟 号室 工事件名金額(円・税込)12345678910111213141516171819202122232425(別紙様式1-3)№小 規 模 修 繕 工 事 完 了 確 認 書 (B片 住宅管理センター所長用)支社コード住宅管理センターコード発注番号件名コード工 事 等 件 名 工 期 契 約 金 額発注区分工事区分職 種設置区分主体自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日業 者コ ー ド業 者 名 図 面 写 真※住戸を限定して発注する場合に記入する。
⇒※団 地コード※棟 番 号※住戸番号団 地コード管理開始年度支 出区 分コード修繕等項目コード 作 業区 分コード数 量 金 額設 備区 分コード用途区分修繕履歴コ ー ド補助コード仕 様 概 要部位コード 部 材 大分類 小分類*住戸を限定した場合には、記入しない。
** *(別紙様式2-1)/ ページ小修理一括請求書内訳受注者:住まいセンター 技術サポート課長印支払日:合計金額(税込): 円No.
工事区分発注番号住管伝票No.
団地コード団地名 号棟 号室 見積金額 備考1234567891011121314151617181920(別紙様式2-2)№空家修繕工事依頼書 (C片 住宅管理センター所長用)支社コード住宅管理センターコード発 注 番 号団地コード団 地 名 棟 番 号 住戸番号 工 期自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日契 約 金 額空 家区 分発注区分退去者負担額 居住期間業者コード業 者 名年 月支出区分コード修繕等項目コード 作業区分コード金 額設備区分コード修繕履歴コード補助コード仕 様 概 要部位コード 部材 大分類 小分類上記工事を依頼します。
住宅管理センター令和 年 月 日 所 長 ㊞(別紙様式3-1)/ ページ空家修繕工事依頼通知書受注者:合計金額(税込): 円No. 発注番号 団地名 住戸番号 工期自 工期至 発注区分 契約金額(円)12345678910111213141516171819202122232425下記の工事を依頼します。
令和 年 月 日 住宅管理センター所長 印収入印紙(別紙様式3-2)/ ページ空家修繕工事完了届・検査調書受注者:完了届下記の工事を完了しましたのでお届けします。
令和 年 月 日 工事受注者名印検査調書下記の工事について検査したところ完了したことを認める。
令和 年 月 日 検査員 印上記について相違ないことを認める。
令和 年 月 日 分任検査役 印合計金額(税込): 円No. 発注番号 団地名 住戸番号 工期自 工期至 発注区分 契約金額(円)12345678910111213141516171819202122232425(別紙様式3-3)(別紙様式4-1)空家管理番号: - - -空家修繕工事見積依頼書(現場説明書) 住まいセンター発注課担当者見積依頼日 令 ・ ・( )工事受注業者担当者様下記の条件により該当住宅の「空家修繕工事」の見積を至急、提出願います。
場所:- - -住宅形式(専用床面積)( ㎡)査定日 令 ・ ・ ( )工期日間(令 ・ ・ ~令 ・ ・ )居住年数 年 ヶ月契約解除日令 ・ ・ ( )区分個人負担額円補充可能日令 ・ ・ ( )※工期の開始日は、退去予定日(契約解除日)に見積期間2日間(土・日曜、祝日を含まず)を加算した日とする。
ただし、退去日が火曜日の場合には(水曜日を含まず)2日間を加算する。
※工事受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、工事の実施に当たっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
見積り作成にあたって1.本工事は、当見積依頼書による他、都市再生機構(以下「機構」という)が定めた、修繕区分により「賃貸住宅空家補修実施要領」又は「空家住宅特別補修実施要領」及び「保全工事共通仕様書」並びにその他指示する設計図書とする。
2.工事単価は、独立行政法人 都市再生機構 と締結した「契約単価表」による。
3.「契約単価表」にない工事単価については、住まいセンターの承諾を得た工事単価を採用する。
4.見積工事費は、消費税を除いた金額とする。
5.本工事における疑義等については、その都度、 住まいセンター発注課担当者(以下「担当者」という)と協議する。
6.見積は、原則として退去後直ちに現地確認の上、作成し、担当者に提出する。
7.見積の送付については、小規模修繕管理システムによる。
8.工事着手は、担当者の見積審査結果の承諾を受けた後とする。
9.ガスの機能検査は、法律に定められた有資格者が実施する。
10.特記事項①住戸状況:( )5段階(1:極めて悪い状況~ 3:平均的な状況~ 5:極めて良好な状況)②支給材の有無、名称等:( ) (記入例:エアコン 3.6kw×1台、引渡し日 令○.○.○(予定))③その他(別紙様式4-2)空家管理番号: - - -見積審査結果通知書(一次)住まいセンター審査結果通知日 令 ・ ・( ) 発注課担当者見 積 依 頼 日 令 ・ ・( ) 印見 積 提 出 日 令 ・ ・( )現地見積審査実施日 令 ・ ・( )工事受注者担当者様場所:- - -住宅形式(専用床面積)( ㎡)査定日 令 ・ ・ ( )工期日間(令 ・ ・ ~令 ・ ・ )居住年数 年 ヶ月 契約解除日 令 ・ ・ ( )区分個人負担額 円 補充可能日 令 ・ ・ ( )見積金額(一次)(消費税を含む) 円見積(一次)審査結果1.見積を適正と認めます。
(工事着工可)2.見積を修正して再提出をしてください。
(工事着工不可)理由または内容指摘事項件数: 0/0特記事項工事内容に変更が生じた場合には質疑応答書で担当者と協議すること。
入札説明書 別添8施工計画及び災害時対応の履行に係る覚書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。
)の入札説明書に規定する総合評価方式の「施工計画」及び「災害時対応」(以下、「施工計画等」という。
)の履行に関し、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が各契約ごとに、評価した施工計画等は(様式1)のとおりとする。
2 発注者は、各契約ごとに、周辺の状況の変化等により、施工計画等の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該施工計画等の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、契約締結後速やかに、施工計画等に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画等を履行できない場合を除き、施工計画等について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 受注者の責めによらない理由により、施工計画書に基づき施工計画等の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式3)を提出し、承諾を得るものとする。
発注者は判断の結果を書面(様式4)により提出するものとする。
6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画等の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画等の内容を実施した場合は、1項目につき1点、各契約のうち該当する契約の工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
7 受注者が施工計画等を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、発注者は各契約の単価契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、上記6とは別に該当する契約の工事成績評定を減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所氏名 印(別紙)契約一覧令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)(様式1-1:WTO対象外)令和6年○月○○日○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿「施工計画」及び「災害時対応」に係る提案内容の評価について(通知)項目 取組① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③【施工計画に関する提案】(施工管理マニュアルの要点)安全確保【施工計画に関する提案】(施工管理マニュアルの要点)工事車両や資材の搬出入 【施工計画に関する提案】(施工管理マニュアルの要点)工事騒音や振動等の対策独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治申請いただきました「令和6年度小規模修繕工事」の提案内容について、当機構東日本賃貸住宅本部において審査の結果、以下のとおりとなりましたので通知します。
以 上判定(※)【施工計画に関する提案】(施工管理マニュアルの要点)作業員等の指導・教育(様式1-2)「施工計画」及び「災害時対応」契約名:令和6年度小規模修繕工事受注者:○○・【施工計画に関する提案】工事実施体制について①1 通常時及び緊急時の連絡体制及び工事実施体制を具体的に記載してください。
(窓口、下請けを含む)・【施工計画に関する提案】工事実施体制について②2 体制(窓口、下請け等)を構築するに当たっての留意点(バックアップ体制等)を具体的に記載してください。
(なお、第1工区に申込む場合は、エリア内のバックアップ体制の留意点も併せて記載してください。
)3 緊急時の対応を的確に行うための留意点について、過去に行った緊急時の応急対応事例の状況や得られた教訓などと併せて具体的に記載してください。
4 修繕履歴(修繕箇所、修繕部品、など)データベース等の整備について、具体的なデータベース等の整備及び管理方法と、整備したデータベースを有効に活用する方法について記載してください。
・【施工計画に関する提案】施工管理マニュアルの要点評価項目 評価基準 要点居住者対応①居住者への挨拶・説明②居住者からの問合せ窓口③作業員の服装・作業態度に関する事項安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制工事車両や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み・【災害時対応に関する提案】災害時に備えた取組みについて1 災害時の緊急対応工具等の確保に関する取組みを具体的に記載してください。
(過去の経験や事例から得られた教訓など、確保している工具等の必要性も記載してください。
建物等の補修、被災した居住者への生活支援など、多様な観点から記載してください。
)2 災害時の緊急対応体制についての取組みを具体的に記載してください。
(災害時の対応マニュアルの整備状況や、小規模修繕業者となった場合の自主的な取組み、自らが被災した場合の応援体制の整備など)3 災害時において、居住者との良好な関係が構築されていることが重要と考えています。
地域への貢献や地域との係わりを深めるための取組みを具体的に記載してください。
(団地及び地域住民との交流活動など。
)以 上(様式2)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治「施工計画」及び「災害時対応」の中止(又は停止)について(通知)施工計画及び災害時対応の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:小規模修繕工事○○評価項目 中止(又は停止)の理由居住者対応①居住者への挨拶・説明・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため安全確保①居住者に対する安全管理・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上(様式3)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治殿株式会社○○支店長 ○○ ○○「施工計画」及び「災害時対応」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画及び災害時対応の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:小規模修繕工事○○評価項目 中止(又は停止)の理由居住者対応①居住者への挨拶・説明・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため安全確保①居住者に対する安全管理・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上(様式4)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治「施工計画」及び「災害時対応」の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「「施工計画」及び「災害時対応」の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:小規模修繕工事○○評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由居住者対応①居住者への挨拶・説明・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため安全確保①居住者に対する安全管理・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため以 上入札説明書 別添9第1工区受注者の補完対象に係る確認書発注者及び受注者が令和 年 月 日付で締結した別紙1に掲げる契約(以下、別紙1に掲げる各々の契約を「各契約」という。
)の単価契約書及び現場説明書1(14)①に基づき、第1工区受注者が補完して小規模修繕工事を行う団地及び工事区分について、次のとおり確認書を交換する。
(第1工区受注者の補完対象等)第1条 受注者が、第1工区受注者として、発注者の指示に基づき小規模修繕工事を実施する団地及び工事区分は、別紙2のとおりとする。
2 別紙2の他、同一エリア内で他の小規模修繕工事業者がやむを得ない理由により小規模修繕工事を実施できない団地及び工事区分が発生した場合は、発注者の指示に基づき、受注者は小規模修繕工事を行うものとする。
3 前2項の小規模修繕工事は、各契約の単価契約書の定めに従い、実施するものとする。
(適用期間)第2条 本確認書の適用期間は、契約締結日の翌日から令和12年9月30日とする。
(条件変更等)第3条 発注者は、前条の適用期間内において、別紙2の団地及び工事区分における小規模修繕工事実施者の選定手続きを実施することがあり、その結果、小規模修繕工事を実施するものが決定した場合は、前条の適用期間内であっても、別紙2及び適用期間を変更するものとする。
2 同一エリア内で、契約解除等により他の小規模修繕工事業者が不在となった場合は、各契約ごとに該当する団地及び工事区分を第1条第1項に規定する補完対象に追加するものとする。
この確認書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別紙1)契約一覧令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)(別紙2)小規模修繕工事実施者が未選定の団地及び工事区分契約名:小規模修繕工事(○―〇―〇)契約名:小規模修繕工事(○―〇―〇)契約名:小規模修繕工事(○―〇―〇)団地名 工事場所 工事区分A団地 ○区○ ○-○空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)B団地 ○区○ ○-○ ○○C団地 ○区○ ○-○ ○○団地名 工事場所 工事区分A団地 ○区○ ○-○空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)B団地 ○区○ ○-○ ○○C団地 ○区○ ○-○ ○○団地名 工事場所 工事区分A団地 ○区○ ○-○空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)B団地 ○区○ ○-○ ○○C団地 ○区○ ○-○ ○○入札説明書 別添10個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。
)に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、各契約ごとに、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、各契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、各契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、各契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、各契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、各契約ごとに、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 印受注者 住所氏名 印(別紙)契約一覧令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
入札説明書 別添11外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。
)に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印(別紙)契約一覧令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
入札説明書 別添12確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者、受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
第4 監理技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、監理技術者等と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。
第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。
また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。
第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。
また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。
第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。
記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上現場説明書(案)「小規模修繕工事」単価契約書に基づく工事1. 「小規模修繕工事」単価契約書に関する特記事項(1) 自主管理についてイ 受注者は、小規模修繕工事に係る請負「単価契約書」(以下「契約書」という。
)第1条の規定による工事目的物を完成するための必要な一切の手段並びに居住者等第三者の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な工事管理(以下「自主管理」という。
)を行わなければならない。
ロ 受注者は、前項の規定による自主管理を行うため、工事施工要領及び品質管理責任者(現場代理人同等以上の者・監理技術者(主任技術者)と兼ねる事ができる)を定め、書面をもって監督員に提出すること。
(変更した場合も同様とする。
)(2) 契約書第25条〈不可抗力による損害〉についてイ 損害額の請求は、工事が完成した後でなければ行うことができない。
ロ 第4項の「請負代金額」とは、「完成時の請負代金額」とする。
ハ 第6項により損害額を累積する場合において、軽微な損害は累積に含めないものとする。
この場合において、軽微な損害とは当初請負代金額の1,000分の5(この額が20万円を超える場合は20万円)の額未満のものとする。
(3) 契約書第28条に規定する「契約不適合」に関し、契約締結時に覚書(別紙1)を取り交わすものとする。
受注者は同覚書に基づき、契約不適合等処理担当責任者を定め、様式(別紙1別紙様式1)により通知するものとする。
(変更した場合も同様とする。
)(4) 契約書第42条については、請負代金額により工事目的物、工事用材料及び工事用仮設材について加入すること。
(5) この工事の見積書の提出にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
(6) 請負契約の履行にあたっては、 「建設産業における生産システム合理化指針」 (平成3年2月5日付建設省経構発第2号の3)の趣旨を了知し、遵守すること。
(7) 建設業法等に抵触する行為を行わないこと。
(8) 受注者は、本工事労働者の適正な賃金の確保及び各種保険制度への加入等、労働者福祉の改善に努めること。
(9) 受注者は、工事着手までに同項及び建設業法施工規則第 14 条の2に掲げる事項を記載した施工体制台帳を作成後、その写しを監督員に提出するものとする。
この当該施工体制台帳を提出するにあたっては、次の事項を記載又は添付する。
掲示に当たっては美観に配慮し、粘着テープ(ガムテープや養生テープ等)を用いないこと。
工事内容、工事期間等に大幅な変更のある場合は、あらかじめ変更の掲示を行う。
なお、掲示した用紙類は、工事が完了した後、速やかに取り外し処分する。
ロ 工事の施工にあたり、停電又は断水を伴う場合、若しくはテレビ電波及びインターネット等の通信サービス停止(以下「停波等」という。
)は、あらかじめ影響を及ぼす全ての住戸にチラシ等の方法により周知し、事故のないよう十分注意する。
ハ 工事の施工にあたり、騒音、振動を伴う場合は、あらかじめ影響を及ぼす恐れのある住戸にチラシ等の方法により周知し、支障のないよう十分注意する。
ニ 住戸専用部分に係わる工事を行う場合は、事前に当該住戸にチラシを配布する等の連絡を行い、更に具体的な施工日を、チラシ等の文書により必ず通知する。
また、施工日に変更が生じる場合は、速やかに当該住戸に連絡を行うこと。
ホ 特記なき限り、居住者の財産物(家財道具、植木等)の移動は、居住者の負担において行うように事前に連絡すること。
ヘ 居住者等への工事説明を必要とする場合は、監督員と協議し、協力して行うものとする。
ト 住戸専用部分の工事で、不在等の事情により施工に困難を伴う場合は、監督員、管理主任と協議し、居住者に連絡を図り適宜処置すること。
チ 工事の施工にあたり、駐車場契約車両の移動を伴う場合は、事前に当該駐車場契約者の住戸にチラシを配布する等の連絡を行い、更に具体的な施工日、車両移動箇所及び車両移動希望期日等を、チラシ等の文書により必ず通知する。
不在等の事情により当該駐車場契約者が期日までに車両が移動されなかった場合は、監督員と協議し、駐車場契約者に連絡を図り適宜処置すること。
(4) 工事中の心得についてイ 居住者等から工事に起因する苦情の申し出があった場合は誠意をもって対応し、遅滞なくその内容を監督員に報告すること。
ロ 工事に従事する者は、必ず監督員の指示する腕章、名札及び身分証明書(別紙4を参照)を着用するとともに、服装及び言動等についても格別の注意を払うこと。
ハ 工事用車両を団地内に駐車させる時はその場所を所定の場所とし、フロントガラス面に工事場所、受注者名及び連絡先を明記すること。
なお、植栽帯への駐車はしないこと。
また、バリカー等を撤去した場合は速やかに復旧すること。
ニ 居住者から施工日の変更希望があった場合には、全体の工事工程に支障のない範囲内で可能な限り希望に沿うように努めること。
なお、施工日の大幅な変更又は居住者が工事を拒否した場合には、速やかに監督員に報告しその指示をうけること。
(5) 空家修繕工事が完了した住戸において、新しい居住者が入居するまでの間に適切な維持管理を実施する上で必要となる措置(窓の開閉等による換気、封水の確認、等)及び新たな補修工事については、発注者の指示に基づき、受注者はこれを実施すること。
(6) 受注者は、健康増進法及び関係省令、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」、「改正健康増進法の試行業務に係るガイドライン(例)」及び地方公共団体が定める条例等の内容を遵守することにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、第2種施設に該当する受注者事務所等内において喫煙を行う場合は、健康増進法等に定める一定の基準を満たした喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室(以下、基準適合室)を設置し、必要な措置及び表示義務を講ずること。
団地の屋外で喫煙を行う場合は、監督員及び所管の住まいセンターと協議の上、受動喫煙防止に配慮した場所に屋外喫煙所を設置し、決められた屋外喫煙所で喫煙を行うこと。
なお、団地内の既存の喫煙所は、居住者の仕様を優先するため、受注者は使用しないこと。
屋外喫煙所を設置する場合は、資材置場、倉庫内、塗料など引火性の強い材料を扱う場所付近を避け、消火器を必ず設置すること。
また、監督員及び所管の住まいセンターと協議の上、団地内の住戸等を事務所等として利用する場合又は住戸内で工事を実施する場合、健康増進法等で定める内容を遵守するとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での喫煙は行わないこと。
5. 施工に関する事項(1) 工事の着手、施工、完成にあたり、官公署その他の機関に対する諸手続きは、受注者の責任において遅滞なく行うこと。
(保共仕総則編1.1.22他)(2) 団地内外に土石等を搬出入する際は、路上に落下散乱しないように荷台のシート養生等の有効な措置を施すこと。
(3) 団地内外の構築物、地下埋設物、樹木、家財道具等に損傷を与えないように有効な措置を施すこと。
(4) 工事写真の撮影については、保全工事写真撮影要領(令和5年版)を参考とする他、監督員の指示による。
(5) 下記の工事については工事保証書を提出すること。
ただし、部分修繕については除く。
イ 浴室ユニット 5年間の保証書ロ バルコニー床防水工事 5年間の保証書ハ 階段室床防水工事 5年間の保証書二 塗膜防水工事 5年間の保証書ホ 防蟻 5年間の保証書ヘ 植栽(枯補償) 1年間の保証書(6) 本工事施工期間中に他工事で他の受注者が、本工事の対象住戸を使用しなければならない場合には各社が、工程調整を行い、対象住戸を使用できるように調整を図る。
(7) 作業時間についてイ 作業(資材、機器等の搬入を含む)は原則として日曜・祝日を除く午前8時から午後5時とし監督員と協議すること。
ただし、やむを得ず作業を継続して実施する必要がある場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、緊急対応の場合はこの限りでない。
ロ ドリル穿孔工事、はつり工事等特に振動、騒音、粉塵を伴う作業は原則として土曜・日曜・祝祭日に行ってはならない。
ただし、専用部分の作業で居住者の都合によりやむを得ず指定された場合はこの限りではない。
(8) 仮設についてイ 工事用仮設電話、電気、上下水道及びガスについては、申請手続き、使用、維持管理は受注者の責任において行うこと。
ロ 本工事の外部足場設置期間中に、他の工事で外部足場を使用しなければならない場合には、共用して使用させるよう協力すること。
なお、使用に際しては、業者間により十分協議を行ったうえで使用させること。
ハ 仮排水路は、団地内外に害を及ぼさないように常に良好な維持管理を行うこと。
(9) 原状復旧の義務については、保共仕総則編1.2.10及び1.2.11による。
(10)代替工法の取扱いについて特別な理由により工法(材料を含む)の部分的変更を希望する場合は、工法及び仕様等について資料を添付し書面で提出すること。
(11)騒音・振動対策保共仕総則編1.6.5により、出来る限り低騒音、低振動型の工具(ドリル等)を使用すること。
(12)工事完成後、特に定める工事については完成図を作成し提出すること。
作成要領については監督員の指示による。
(13)「機材及び工法の品質判定基準」(令和5年版)及び「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)「機材の品質・性能基準」で定める機材を使用する場合は、試験成績書等(品質確認報告書)を作成し、事前に監督員に提出する。
機材の性能を確認する試験は、保共仕総則編1.5.4による。
(14)発生材の処理については、保共仕総則編1.2.14による他、監督員の指示による。
(15)産業廃棄物の運搬を行う際(受注者自らが運搬する場合、産業廃棄物処理業者に運搬を委託する場合とも)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条1項1号イに定めるところにより、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)を行うこと。
(16)石綿含有建材等の撤去、運搬及び処分等の取り扱いについて石綿含有建材等の撤去、運搬及び処分等にあたっては、「労働安全衛生法」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法令及び各自治体並びに労働基準監督署等の指導を遵守するほか別紙5による。
(17)室内空気汚染低減のため、居室内において使用する資材は、保共仕総則編1.5.1による。
なお、空家修繕工事においては、下記①~③の何れかによりホルムアルデヒド放散量を確認するとともに、居室の内装にかかる「使用材料報告書」(別紙6)を作成し、監督員に提出すること。
① JASマークによる放散量等級表示② JAS格付機関の発行する証明書③ 公的機関又は第三者機関の発行する試験成績書等、放散量を確認できる資料。
(18)受注者は、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」における環境物品等の調達の推進に努めるものとする。
(19)給水施設内に立ち入る場合は、工事着手に先立ち、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断を受診し、適合の証明書を監督員へ提出すること。
(保共仕総則編1.1.26)(20)空家修繕に当たって行う1次見積提出の際に、別紙7「空家修繕工事着手前における建物等の安全確認チェックリスト」を提出する。
ただし、1次見積もり時に提出できない場合は施工時に確認を行う。
また、空家修繕完了時には、別紙8「空家修繕等工事完成検査報告書」を提出すること。
(21)空家修繕に当たり受注者は、5(4)により撮影した写真を「UR Sumai Image システム」に登録すること。
なお、登録方法は、別紙9「UR Sumai Image システムによる登録概要」による。
(22)住宅用火災警報器、LED照明及び非常用照明については、施工に関する履歴管理(トレーサビリティ情報管理)を行なうため、新設、移設及び廃棄等をする場合は、別紙11により監督員が指示する様式(エクセルデータ形式)に、製品及び設置情報を記載の上、情報管理者へのデータ送信、及び監督員への報告、照明器具への個別IDシールの貼付けを行うこと。
(23)保守管理業務については別紙12により実施すること。
(24)空家修繕工事の工期は、普通空家補修は1週間、特別空家修繕の場合は2週間を標準とする。
(25)受注者は監督員から、現場での目合わせ等コスト縮減に係る修繕範囲の適正化についての協力依頼があれば応じること。
以 上別紙1 契約不適合等に関する覚書別紙2 見積作成体制表別紙3 小規模修繕工事の工事書類について別紙4 身分証明書(参考)別紙5 石綿含有成形板等の撤去、運搬及び処分等の取扱い別紙6 使用材料報告書別紙7 空家修繕工事着手前における建物等の安全確認チェックリスト別紙8 空家修繕等工事完成検査報告書別紙9 UR Sumai Image システムによる登録概要別紙10 ルームエアコンディショナー等を支給材料とする場合の取扱いについて別紙11 トレーサビリティ情報管理の事務処理要領別紙12 保守管理業務に係る仕様書別紙13 社会保険等未加入対策について別紙14 一号特定技能外国人について別紙15 施工体制台帳(別紙1)契約不適合等に関する覚書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、○○○○を受注者として、別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。
)の単価契約書(以下「単価契約書」という。)第28条に規定する契約不適合及び工事請負契約において特約する保証基準(以下「契約不適合等」という。)に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者及び受注者は、各契約の単価契約書第26条に規定する目的物の引渡しに当たり、各契約ごとに、それぞれ契約不適合等処理担当責任者を定め、別紙様式1により相互に通知するものとする。
発注者と受注者のいずれか一方が契約不適合等処理担当責任者を変更した場合も同様とする。
2 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、技術監理担当部長又は工事に係る住宅及び施設を管轄するエリア経営センター所長又は住宅管理センター所長とし、受注者の契約不適合等処理担当責任者は、各契約の単価契約を締結する事業所に常駐し、かつ、契約不適合等処理の実務を担当する組織上の責任者として契約不適合等に関する業務を行う者とする。
3 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、補修箇所が契約不適合等に該当すると認めた場合は、別紙様式2により、受注者の契約不適合等処理担当責任者に契約不適合等の補修を請求するものとする。
4 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、前項の請求を受けたときは、直ちに、現地を確認するものとする。
この場合において、契約不適合等の件数等から、発注者が必要と認めたときは、受注者は、受注者の契約不適合等処理担当責任者を一定期間現地に常駐させるものとする。
5 受注者は、各契約の単価契約書第38条第6項(受注者の故意又は重大な過失による契約不適合)を除く契約不適合等については、受注者の指定する者に代行させることができるものとする。
この場合において、受注者の指定する者は、発注者の定める資格を有する者とするものとする。
6 受注者は、前項の規定に基づき補修を代行させようとするとき、代行させようとする者について、あらかじめ、発注者の承認を得て、代行に関する契約を締結し、その旨を別紙様式3により、各契約の単価契約書第26条に規定する目的物の引渡しに当たり、発注者に届け出るものとする。
7 受注者は、前項の代行に関する契約が解除され、又は代行者が契約不適合等の補修を中止する場合には、直ちに、その旨を発注者に申し出るものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別紙)契約一覧令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)(別紙様式1)年 月 日契約不適合等処理担当責任者の通知殿印年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記1 工事名称2 工 期3 契約不適合等処理担当責任者以 上(別紙様式2)年 月 日契約不適合等補修請求書契約不適合等処理担当責任者 殿契約不適合等処理担当責任者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部印下記の補修事項は、 年 月 日付けで貴殿と当機構との間で締結した単価契約第28条に規定する契約不適合又は工事請負契約において特約する保証基準に該当すると認められるので、 年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第3項の規定により、下記の補修期限までに補修するよう請求します。
記1 工事名称2 補修事項 別添のとおり3 補修期限 年 月 日以 上(別紙様式3)年 月 日契約不適合等の補修の代行に関する契約について独立行政法人都市再生機構支社長 殿住 所会社名代表者名 印下記工事の契約不適合等に関しては、 年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第6条の規定に基づき、別紙のとおり と、契約不適合等の補修の代行に関する契約を締結したので、お届けします。
つきましては、覚書の範囲内における契約不適合等と機構が認められたものについては、直接 に契約不適合等の補修の請求をお願いします。
なお、これにより生じる一切の問題について、異議の申立てをしないことを念のため申し添えます。
記1 工事名称2 代行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで3 代行者 住 所氏 名連絡先以 上(別紙2)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿受注者代表者見積作成体制表小規模修繕工事に係る見積作成体制を決定しましたので届けます。
○ 見積作成体制※ 責任者と工事担当者が同一者の場合は未記入とする以 上工事担当者(建築)※工事担当者(機械)※工事担当者(電気)※工事担当者(土木)※工事担当者(造園)※責任者(建築)責任者(機械)責任者(電気)責任者(土木)責任者(造園)総括責任者(別紙3)小規模修繕工事の工事書類について標記に関する工事書類は以下のとおりとする書 類 宛 先 部数 流れ 備考監理技術者届 住まいセンター長 1 受→住 空家修繕の場合※主任技術者届 住まいセンター長 1受→住小修理の場合※現場代理人届 住まいセンター長 1受→住小修理・空家 各々品質管理責任者・安全管理責任者 住まいセンター長 1受→住小修理・空家 各々施工計画書 住まいセンター長 1受→住小修理・空家 各々契約不適合等処理担当責任者の通知 住まいセンター長 1受→住一部受注者へ監督員通知書 住まいセンター長 1住→受小修理・空家 各々見積作成体制表 住まいセンター長 1受→住小修理・空家 各々見積自主点検結果(様式は任意) 住まいセンター長 1受→住小修理・空家 各々使用材料報告書 住まいセンター長 1受→住空家修繕工事の場合注)住:住まいセンター(都市再生機構業務受託者)、受:受注者※:受注者の工事責任者を含む責任体制及び緊急時連絡体制を施工計画書の中で整理すること。
以 上(別紙4)(参 考) 身分証明書70mm 70mm身分証明書下記の者は、当社職員・作業員であることを証明する。
写 真No.
会社名会社名 印 印所在地 氏名 年齢名札35mm×65mm程度 乳白色プラスチック板に彫り込み式○○建設(株)建 設 太 郎刻印(別紙5)石綿含有成形板等の撤去、運搬及び処分等の取扱い① 受注者は修繕・改修工事に先立ち、設計図書及び現場確認等により、石綿含有成形板等の石綿含有建材(以下「石綿含有成形版等」という。
)の使用状況(使用部位及び数量)を事前に調査し、その結果を別添様式1により、監督員に報告する。
なお、受注者は事前調査の結果、特定粉じん排出等作業が伴うことが判明した場合は、事前に「石綿障害予防規則」第4条に定められた内容を盛り込んだ作業計画書を作成し監督員へ提出すること。
② 石綿含有吹付材(レベル1)並びに石綿含有保温材等(レベル2)の除去等を行う場合は、大防法第 18 条の 17 に基づく都道府県等への届出(届出義務:発注者)及び労働安全衛生法第 88条第3項に基づく労働基準監督署への届出(届出義務:受注者)が必要となる。
届出対象作業が存在する場合は、①の事前調査結果の報告時に各届出の要否を確認し、遺漏なく届出を実施すること。
③ 受注者は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の定めにより、一定規模※以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を都道府県等及び労働基準監督署へ法令で定められた方法により報告すること。
※建築物の解体:対象の床面積の合計が 80 ㎡以上建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が 100 万円(税込)以上④ 受注者は①の調査結果を基に、別添様式2及び石綿含有成形板等が無い場合は別添様式3、ある場合は撤去等の作業有無に関わらず別添様式4による掲示ビラを所定の場所に事前に貼付すること。
なお、掲示場所については、監督員と協議すること。
⑤ 受注者は石綿含有成形板等の撤去等の作業を行う場合、石綿作業主任者を選任し、工事作業者には特別教育を受講させること。
⑥ 受注者は石綿含有成形板等の撤去に際し、外部建具等を閉鎖するなど粉塵が外部に飛散しないよう行うこと。
⑦ 受注者は石綿含有成形板等の撤去に際し、破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。
⑧ 割れる恐れのある石綿含有成形板は、水湿しその他の方法により、常に湿潤な状態として作業を行うこと。
⑨ 撤去作業者には、防塵マスク(国家検定品)、作業衣を着用させること。
⑩ 撤去作業後、石綿含有成形板の破片、破断粉及び作業衣に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機により、清掃及び後片付けを十分行うこと。
⑪ 撤去した石綿含有成形板等は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋等に入れるなど飛散防止の措置を講じる。
⑫ 石綿含有成形板等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省環境再生・資源循環局)」に基づき、適切に処分する。
⑬ 受注者は、石綿含有成形版等の撤去等の作業を終了した場合は、別添様式5により、撤去等作業の結果を監督員に報告すること。
⑭ 本取扱いに定めのない事項については、関係法令及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)」によること。
以 上(別添様式1)事前調査結果報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿受注者 :住 所 :電話番号:大気汚染防止法第18条の15第1項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり報告いたします。
1 工事概要・工事名 :・工事場所:・工 期 :令和 年 月 日 から 令和 年 月 日・建築物等の概要:2 事前調査を行った者及び調査資格3 調査を終了した年月日令和 年 月 日4 調査結果及び特定粉じん排出(石綿除去)等作業の概要・特定建築材料の有無・・・石綿含有又は石綿みなし有/石綿無詳細別紙のとおり ※建材別の調査結果、石綿除去等作業概要を記載した別紙(任意様式)を添付5 都道府県等及び労働基準監督署への届出の要否・大気汚染防止法第18条の17に基づく届出(発注者) 要/不要・労働安全衛生法第88条第3項に基づく届出(受注者) 要/不要6 特定工事の元請業者の現場責任者及び連絡先7 特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者以 上受注者は本報告書の写しを事前調査結果の記録として工事終了後3年間保存する。
(別添様式2)令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日から令和 年 月 日まで令和 年 月 日から令和 年 月 日まで現場責任者氏名連絡場所 TEL○○ ○○○○○-○○○-○○○○石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法備考:その他の条例等の届出年月日 調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)建築物等の解体等の作業に関するお知らせ石綿障害予防規則第 3 条第 8 項及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 5 項及び同法施行規則第 16 条の 4 第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
工事名称:調査終了年月日 発注者看板表示日解体等工事期間石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間住所調査方法の概要(調査箇所) 元請業者(工事の施工者かつ調査者)石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
また、労働安全衛生法第 88 条第 3 項(労働安全衛生規則第 90 条第五号の二)の規定による計画の届出及び大気汚染防止法第 18 条の 17 第 1 項の規定による作業実施の届出を行っております。
注独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○その他事項使 用 する資 材 及 びその種 類養生用シート、プラスチック袋、接着テープHEPAフィルター付き集塵機、剥離剤併用手工具 等【石綿含有あり(みなし含む)】(分析及び石綿含有とみなし)・保温材、仕上塗材(○号棟、○号棟、○号棟外壁)、成形板等【石綿含有なし】(目視、設計図書、分析、材料の製造年月日)・仕上塗材(○号棟、○号棟外壁)、その他の建材【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査【調査箇所】団地内住戸、共用部○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法 調査を行った者(分析等の実施者)除去 ・ その他氏名又は名称及び住所事前調査を実施した者①一般建築物石綿含有建材調査者 ○○建設株式会社 〇〇支店 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:東京都○○区○-○試料採取及び分析を実施した者②○○環境分析センター 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:埼玉県○○市○○-○○・保温材石綿含有保温材をプラスチック袋等で養生し、非石綿部を切断することにより除去する。
・仕上塗材HEPAフィルター付き集塵機を使用して、除去する。
または、剥離剤併用手工具によるケレン工法にて除去する。
・成形板等ケイ酸カルシューム板、押出形成板、石こうボード及びフレキシブルボードは、ビス等を抜き手作業で除去する。
ビニル床タイルは湿潤化しながら手作業で除去する。
○○建設株式会社 〇〇支店 支店長 ○○ ○○住所 東京都○○区○-○注 届出対象作業(レベル2、レベル3)を行わない場合は、届出に関する記載を削除すること。
(石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告は削除しない。
)掲示サイズは日本産業規格A3判(横 420mm 以上、縦 297mm)以上とする。
(別添様式3)令和 年 月 日お 知 ら せ独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターお住まいの皆さまへ(株)○○建設この度、○○○○工事を下記のとおり行います。
期間中、なにかとご迷惑をお掛けすることと思いますが、皆さまのご協力をお願いいたします。
また、当工事では、石綿障害予防規則に基づく調査を行った結果(調査日:令和 年 月 日)、当工事では、石綿含有成形板等による石綿粉じんの飛散の可能性はございません。
記工事場所 号棟 号室工事期間 月 日 ~ 月 日連絡先 (株)○○建設 ○○支店℡㈹ ( )担当者 ○○ ○○(別添様式4)令和 年 月 日お 知 ら せ独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターお住まいの皆さまへ(株)○○建設この度、○○○○工事を下記のとおり行います。
期間中、なにかとご迷惑をお掛けすることと思いますが、皆様のご協力をお願いいたします。
また、当工事では、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有成形板等の適切な取扱いを行っております。
記工事場所 号棟 号室工事期間 月 日 ~ 月 日連絡先 (株)○○建設 ○○支店℡㈹ ( )担当者 ○○ ○○石綿粉じんの飛散防止等対策の内容石綿粉じん等の飛散防止等措置の概要:・ 湿潤措置・ 保護具の着用・ 立入禁止措置○○○○を石綿作業主任者に選任しています。
石綿に係る特別の教育を受講した者が作業を行っています。
受講した特別の教育:○○○○の実施した講習(平成 年 月受講)(別添様式5)特定粉じん排出等作業完了報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿受注者 :住 所 :電話番号:特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の23に基づき報告いたします。
1 特定粉じん排出等作業の概要・工事名 :・工事場所:・除去等作業を行った者※元請業者が行った場合は「報告者と同じ」と記入、下請負人が除去等作業を行った者(法人の場合は法人名及び代表者氏名)を記載。
・作業の概要実施期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日特定建築材料の種類及び除去方法:2 石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認・確認年月日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日・確認者及び資格※事前調査資格講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した者によること。
3 特定粉じん排出等作業の完了・完了年月日令和 年 月 日4 その他申し送り事項等以 上受注者は本報告書の写しを作業結果の記録と合わせて工事終了後3年間保存する。
令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿団地名:●●団地、●●団地、●●団地受注者現場代理人 印使用材料報告書(標準書式)材料名必要とする規格(空気質に関する事項を含む)使用する材料の規格(空気質に関する事項を含む)製品名(品番・型番)製造業者名(連 絡 先)機材及び工法の品質判定基準・ 本書の作成及び写真の整理は、当該工事の受注者とし、住まいセンターに提出することとする。
・ 本書は、空家修繕工事に適用する。
・ 本書の提出は、団地単位とするが、使用する材料が全て同一の場合、該当する団地名を記載することにより省略することが出来る。
・ 使用材料の確認として、製品の写真は表示マーク等が確認できるよう撮影する。
・ 「必要とする規格」の欄は「機材の品質・性能基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。
・ 「機材の品質・性能基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定する材料は、あらかじめ「機材に関する評価書」により確認を受け、同評価書を添付する。
空気質に関する「必要とする規格」及び「使用する材料の規格」についてはJIS,JASもしくは事業者団体による自主表示制度に基づくF☆☆☆☆等を記入する。
ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定内容等を記入する。
(別紙6)(別紙7) 但し、本様式は小規模修繕管理システムへの入力により代えることができる。
安全確認・調査結果を以下のとおり報告します。
令和 年 月 日(空家業者名)□異常なし□脱落防止部品の新設□異常なし □脱落防止部品の取替え□異常なし□対象外 □漏洩 □錆こぶ等□異常なし□対象外□対象外□異常なし□対象外□異常なし□対象外□異常あり□異常なし□異常あり□異常なし□異常あり□異常なし□対象外(必要事項を記入する。
)□手すりパネルにガタツキあり〔鋼製枠手摺〕・手摺取付ボルトがはずれかかっているもの〔コンクリート手摺〕・コンクリート手摺壁面基部の亀裂が上下に 貫通しているもの台所等(石綿含有建築材料調査)□配管防露アスベスト含有あり □除去(管切断)□改良キッチン取替えあり □撤去時の対策実施(手ばらし)□その他 ( )バルコニー点検内容 非安全性(異常)判定の目安バルコニー基部に明らかに構造亀裂と認められるものが相当長さにわたって発生しているもの・亀裂巾:0.2mm以上(名刺1枚の厚さ程度)・亀裂長:バルコニー長さの1/2以上バルコニーの隔板と躯体との間に隙間が生じ、ボルト取付け部に異常が発生しているもの(隔板バルコニー手摺側についても点検)・隔板取付ボルトが外れかかっているもの があるコンクリート袖手摺基部と躯体壁との間に亀裂及び隙間が生じているもの台所吊戸棚引戸又は開戸□引戸又は開戸が外れる又は外れ易い 状況で落下の危険あり。
□戸上部に沿木□開戸の金物の取替え□開戸の金物の調整居室天井(PC工法)□ジョイント目地モルタルにひび割れが入って おり、部分剥落の恐れがある。
□モルタル補修後目地隠しカバー(塩ビ製)取り付け□ジョイント目地モルタルが落下した跡がある。
□その他( ) □その他( )RC床スラブ(墨出し用開 口部の閉塞)□問題なし(閉塞)□問題あり(開口のまま) □閉塞工事実施ガ ス 管ガス管の腐食(1階床貫通周囲部等) (ガス会社へ点検依頼)□要修繕 □異常なし □表面に錆び□バルコニー 手摺□バルコニー 手摺パネル□窓手摺□目隠パネル□取付ボルト・ビート等に破損あり□修繕□取替え□その他( )□取付ボルト・ビート等に滅失あり□取付ボルト・ビート等に緩みあり□取付ボルト等に腐食あり□その他ア ル ミ建 具□障子脱落防止部品が欠損している。
□障子脱落防止部品に不良がある。
□その他( ) □その他( )ト イ レドアノブ□不良製品のロット番号である。
□メーカー支給の製品に取替え□問題のない製品である。
―□その他( ) □その他( )浴 室ドアノブ□問題製品(内部金物が鋼製)である。
□オールステンレス製に取替え□問題のない製品である。
―浴室天井□部分的にひび割れ、欠損落下の恐れがある。
□モルタル補修(下地処理、鉄筋の錆 除去後)□剥落した跡がある。
□天井アルミパネル張り□その他( ) □その他( )□その他( ) □その他( )確認住戸 団地 号棟 号室住宅形式※空家業者が調査・作成し、1次見積書提出に合わせて提出、但し事前チェックできない場合は施工時に確認を行う空家修繕工事着手前における建物等の安全確認チェックリスト部 位 等 現 地 確 認 内 容 措 置 方 法 備 考空家工期 令和 年 月 日 ~ 年 月 日確 認 日 令和 年月日 担当者空家修繕等工事 完成検査報告書 完成住戸において、次に掲げる確認箇所の社内検査が完了し、 キズ、汚れ、塗りムラ等が無く、取付・動作状況は良好であることを確認しましたので報告します。
年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日「●」に該当する項目は、資産があれば「確認欄」に「○又は2以上」の数量を必ず入力する↓確認内容に該当していない場合であっても、資産があれば「○又は2以上の数量」を入力する↓● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●※工事未実施箇所も含めて空家住戸全体の汚損・破損及び取付状態等を確認する。
【凡例】確認欄の記載方法 「○」 …確認済み 「/」 …該当なし(完成住戸に「確認箇所」に示すもの自体がない場合のみ、「/」を入力する) 「2~」…検査住戸に設備機器等が複数ある場合は、数量を記入する(白抜き(欄外「●」)の項目)(西暦)団地コード(3桁又は5桁)住棟番号工期検査日検査実施者(西暦)確認欄リビング・ダイニング部屋玄関・廊下等キッチン洗面・浴室トイレ各居室等その他共通点検済みシールを確認したか契約可能アンペアの表示はあるか(西日本除く)連用スイッチの名称表示と照明は整合しているか確認箇所 特有の確認内容床・壁・天井等建具、ガラス等風呂釜・給湯器・給湯暖房機(台所用給湯器除く)家庭用燃料電池コージェネレーションシステム住戸用分電盤スイッチ・コンセント照明器具換気扇(台所用)電球の黒化、光のちらつきはないか(LAN)パッチコードはあるかひもが取り付けられているか該当する設備全て実施済みか下駄箱、帽子掛け等 中棚の破損は無いか、取付状況は良好か電話コンセント・テレビ端子・LAN端子自動火災報知設備用感知器住宅用火災警報器機能試験、機能確認等(モニター付)録画・録音データは削除済みか(原則1セット)リビング・ダイニング以外に設置されているものがある場合確認したか残置物等ないか水の出、流しの排水状況は良好かインターホン(親機・子機共)インターホン(増設親機)流し台・吊戸棚水栓(台所用)ディスポーザーガスストーブ取扱説明書残置物清掃その他温水洗浄便座手洗い器(洗面器)水栓(手洗い器用)ルームエアコン床暖房(温水式・電気式)居室換気扇(ロスナイ等)放熱器(固定式・移動型)浴槽(在来浴室)洗濯排水パン水栓(洗面・洗濯・浴室)換気扇(浴室・洗面・便所用)浴室暖房換気乾燥機(温水式・電気式)便器レンジフード型給湯器・瞬間湯沸かし器ガスコンロ電気調理器(IHクッキングヒーター)食器洗乾燥機洗面器・洗面化粧台浴室ユニット(ユニットバス)クサリ、栓に劣化は無いか排水状況は良好か水の出、排水状況は良好か吸込口等の清掃漏れはないか吸込口等の清掃漏れはないか割れ、ヒビ、尿石、汚損はないか点検済みシールを確認したか点検済みシールを確認したか強化ガラスに割れはないか専用庭等にシンクがある場合に確認漏れはないか付属物、パッキン、シール等の状態は良好か安全確認チェックリストの措置は完了しているか排水状況は良好か水の出は良好か点検済みシールを確認したか、室内機漏水、カビ汚れないか動作範囲を確認したか不足はないか、混在はないか残置物はないか(釘、画鋲、天袋、MB内等)清掃漏れはないか(玄関外周り、バルコニー、給排気口周り等)剥がれ、ノリの除去、継目位置、張り仕舞、入隅処理を確認したか付属金物のがたつき等ないか、建付調整・開閉は良好か点検済みシールを確認したか(西暦)(別紙8)団地名住戸番号(別紙9)空家修繕時における室内写真撮影要領機構が指示する住戸について、以下の要領により室内写真を撮影するものとする。
なお、撮影した写真は「UR Sumai Image」システム(略称:URSI)に登録すること。
1 目 的 :賃貸住宅の管理(なお、ホームページ・広告で各住戸の室内紹介に利用することがある。
)2 フ ァ イ ル 形式:JPEG(.jpg)3 画 素 数 :標準は500万画素程度(最低でも200万画素以上とすること)4 写真撮影箇所及び最低撮影点数(原則、空家修繕後)(1)DKタイプダイニング1点、キッチン1点、バス1点、洗面・脱衣室1点、トイレ1点、その他(居室等)最低1点(1居室につき1点とする。
)、玄関1点、バルコニー1点、眺望1点 計最低8点(2)LDKタイプリビング1点、ダイニング1点、キッチン1点、バス1点、洗面・脱衣室1点、トイレ、1点その他(居室等)最低1点(1居室につき1点とする。
)、玄関1点、バルコニー1点、眺望1点 計最低10点5 撮影時留意事項(「写真撮影のテクニック」参照)(1)共通① 室内撮影前に、団地名・住棟住戸番号を紙等に記載したものを撮影(どの住戸の画像か判るようにするため。
UR Sumai Imageシステムへの登録は不要)。
② カーテンは端にきれいにまとめた状態で撮影(室内が白く飛び過ぎないよう注意)。
③ 暗い場合はストロボを使用。
④ 広角側で撮影(広く見えるように撮影)⑤ できるだけ、撮影対象の部屋(キッチン、バス、洗面・脱衣室を含む)全体を撮影すること。
⑥ ビラ、備え置きの取扱説明書等が移りこまないよう撮影。
(2)リビング、ダイニング窓があれば窓を写真に入れる(室内が白く飛び過ぎないよう注意)。
(3)浴室浴槽のふたを開けて撮影。
(4)バルコニー・眺望バルコニーと眺望の違いは下記の写真を参照とすること。
●バルコニー ●眺望6 写真の登録方法別紙「UR Sumai Image システムによる登録概要」による以 上写真撮影のテクニック~内観写真の撮り方ポイント室内撮影の場合、面と面が平行になっていると、部屋全体に圧迫感が出てしまいます。
面と面が平行になっていないというだけで部屋が広く見えます。
また、窓が広く撮影できているため居室の明るさも伝わります。
床の面積を広めに撮影することも、広く見せるためのポイントです。
柱は垂直に撮影しましょう!柱のかたむきは三脚を利用することで解消できます。
(別紙9参考)内観写真の撮り方ポイント内観撮影の場合、面と面が平行になっていると部屋全体に圧迫感がでてしまいます。
できるだけ面と面が平行にならないようにしましょう。
ちなみにできるだけ、玄関の靴などはよけておいたほうがよいです。
面と面が平行になっていないので、部屋が広く見えます。
奥の部屋及びこの部屋の押入れが写りこんでいるので、部屋の様子がよく伝わります。
できるだけ部屋の角に下がって部屋を撮影してみるのもよいでしょう。
※同じ物件を撮影したものです。
撮影ワンポイント①~もっといい写真をとるためには~【AF(オートフォーカス)の使い方】 物件と物件隣接し、窓から隣の物件が見える事は良くある事。
ただ、募集物件ではマイナスイメージとなってしまいます。
カメラのAF機能を上手く使えば、隣の物件を消す事ができます。
撮影する場所から、一番暗い所を探します。
濃い色の扉や、影を見つけたら、「シャッターを半押し」そのまま撮影ポイントに向かって、シャッターを切ります。
窓の外が写らなくなるのは、暗い所に合わせて露出を固定し、明るい場所がハレーションを起こしている為です。
(やりすぎると壁全体の色が飛んでしまうので注意!)撮影モードの変更も積極的に使いましょうシーンセレクトやホワイトバランスを、オートから変更すれば、温かみのあるオレンジ色の部屋にする事もできます。
①一番暗いところでシャッターを半押し暗 明②撮影アングルに戻し撮影通常撮影 露出過多撮影積極的に向きを変えて撮影モード:電球へ変更撮影【撮影モードの変更】ワンポイント① AF機能を使い 暗いところで半押し してから撮影!「MENU」の中もしくは●ボタンの上下左右を押してみてください。
「露出」という項目があります。
露出補正とは?露出補正とは、写り全体を明るくしたり暗くしたり調節することです。
0.0が露出補正をせずに撮影した写真で、それを基準にプラス(+)へ調節すると明るく、マイナス(-)へ調節すると暗く撮影することができます。
意図的に明るさを調節したいときに役立つのが「露出補正機能」です。
-2 -1 +-0 +1 +2露出を押すと、こんな感じの±0などの表示が出てきます。
通常オートで撮影すると数値は±0設定。
これを手動で変更します。
ワンポイント② 晴れ・曇り : 露出補正を +1 に設定して撮影!曇り・雨 : 露出補正を +1.5~2 に設定して撮影!+1~1.5晴れやかな外観±0明るいんだけどちょっと影が・・・-1~1.5晴れているはずが暗い雰囲気撮影ワンポイント②~もっといい写真をとるためには~撮影ワンポイント③~もっといい写真をとるためには~【角度とフレーム位置】カメラを構えるとき、普通に立って撮っていませんか?自分の背の高さと被写体の高さをよく考えて、上がったり下がったりよく調節してみましょう。
とくに物件外観を普通に立ったまま正面から撮ると、仕上がりを見たときに物件の高さが出ず、寸詰まりに見えることがあります。
また、両幅がやけに広がって見えて、形がゆがんでしまうこともあります。
カメラのフレーム内に余裕を持たせ、やや上向きに撮ると、スケール感が出ます。
(やりすぎると角が強調されすぎておかしく見えるので注意!)また、手ぶれや柱の傾きを防ぐためにも、三脚を利用することをお勧めします。
どうしても三脚を持ち歩けない場合は、左の図の一番右のように、立てひざをしてその上でひじを支えるだけでも手ぶれを抑えることができます。
ワンポイント③ 高さ に注意!(やや上向きに撮影!)こんなところで活用されることがあります!<自社サイト(例:chintaiサイト)> <不動産ポータルサイト(例:Suumo)>ルームエアコンディショナー等を支給材料とする場合の取扱いについて単価契約書第16条の規定により、発注者が受注者に対しルームエアコンディショナー(以下「エアコン」という)等を支給する場合の取扱いは、同条の規定による他、以下による。
① 発注者が受注者へエアコン等を支給する場合、発注者は空家修繕工事見積依頼書等により、支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を受注者へ通知する。
② 支給材料の引渡し場所については、発注者と受注者の協議により団地毎に定めることとするが、原則として受注者の事務所等とする。
③ 引渡し場所への支給材料の運搬は、発注者が別に定める支給材料納入者が行う。
④ 支給材料の引渡しにあたっては、単価契約書第16条第2項に基づき、監督員は、受注者の立会いの上検査を行う。
なお、検査の実施が困難な場合は、単価契約書第24条第2項の規定に準拠し、写真等による確認により検査を行うことができるものとする。
⑤ 支給材料の引渡しが完了した際は、受注者は別添様式により「受取り完了確認」を行い、発注者へ提出する。
なお、単価契約書第16条第3項に規定する「受領書」については、「受取り完了確認」をもってこれに代えることができるものとする。
⑥ 引渡し以降に発生する支給材料の保管や設置住戸への運搬等に要する費用は、受注者の負担とする。
⑦ 引渡し時に行った検査以降に確認された支給材料の損傷等の不具合については、すべて受注者の負担により補修することとする。
ただし、作動不良等、引渡し時の検査において確認が困難な不具合については、発注者と協議する。
以 上(別紙10)(別紙10別添)トレーサビリティ情報管理の事務処理要領UR都市機構 施工者 製造業者(又は販売業者)トレーサビリティ情報管理者※1 点線で囲まれた箇所は、LED照明・非常照明の場合を表す。
※2 工事の実施日、工事場所、施工者、及び製品の製造者、型式、その他情報(別紙11)トレーサビリティ情報管理を条件とした工事の指示・製品及び設置情報登録・情報管理者の通知・入力データの確認個別ID番号が記載されたシールの調達トレーサビリティ情報管理の実施の申請販売・製品情報の提供納 品シールの貼り付け情報登録用紙への個別ID、製品・設置情報※2の入力LED照明・非常照明申 請購 入入力データの提供入力データの訂正依頼情報管理の実施承諾情 報 管 理情 報 登 録個別ID番号が記載されたシールの提供住宅用火災警報器(個別ID番号シール付)納 品販売・製品情報の提供※1(別紙12)保守管理業務に係る仕様書1 業務の概要機構所有の空家となっている賃貸住宅及び賃貸施設(以下「空家住宅等」という。
)について、機構が別に指示するまでの間、これを適正な状態で維持するために行う換気、点検、清掃等に関する業務(以下「保守管理業務」という。
)。
2 業務の内容(1) 保守管理業務の内容は、機構がA及びBの二種に区分する空家住宅等の種類の別により、別紙1-1及び1-2に定めるとおりとする。
(2) 機構は、受注者に対し、保守管理業務を行う必要があると認めた空家住宅等について、その住戸番号又は、施設番号、保守管理業務の開始日その他の保守管理業務の実施に必要な事項を、書面(別紙2-1)をもって通知するものとし、受注者は、機構の通知に基づき、保守管理業務を開始する。
(3) 機構は、前項の規定により受注者に通知した空家住宅等に係る保守管理業務を終了させようとするときは、受注者に対し、あらかじめ書面(別紙3-1)をもって通知する。
(4) 機構は、(2)により受注者に通知した空家住宅等の鍵を当該空家住宅等に係る保守管理業務の開始日前に受注者に引渡し、受注者は、その引渡しを受けたときには、機構に対し、鍵の受領確認書(別紙2-2)を提出する。
(5) 受注者は、(3)の規定による通知を受けたときには、機構に対し、速やかに、(4)の規定により引渡しを受けた鍵を返還書(別紙3-2)に添えて返還する。
(6) 受注者は鍵の保管台帳を作成し、(5)により引渡しを受けた鍵の保管状況を常時把握しておく。
(7) 受注者は、保守管理業務の実施に当たっては、機構に対し、各月ごとに保守管理業務実施状況表(別紙4)を作成の上、当月分を前月末日まで(当該保守管理業務の開始日の属する月分については、当該開始日の前日まで)に提出する。
(8) 機構は、(7)の業務実施状況表による保守管理業務の日程を不適当と認めたときは、受注者にその変更を求めることができる。
(9) 受注者は、機構に対し、保守管理業務の実施日ごとに、業務日誌(別紙5)を作成の上、1か月分を取りまとめて提出する。
ただし、業務内容に定める報告等のため緊急を要するとして機構がその提出を求めたときは、その都度提出する。
3 注意事項(1) 保守管理業務は、住まいセンターの営業時間内に行わなければならない。
(2) 保守管理業務の実施に当たっては、業務の従事者であることを示す腕章等を着用しなければならない。
(3) 受注者は、保守管理業務の実施に当たり空家住宅等に立ち入るとき以外は、空家住宅等に施錠しなければならない。
(別紙1-1)業 務 内 容 (A)1 換気、点検等及び簡易清掃業務(1) 補修工事済の住宅に当たっては1週間に1回程度を標準に機構が定める間隔で、次の作業を行うこと。
イ 室内の簡易清掃を行い、作業時間内は住宅を開放し、室内の換気を行うこと。
ロ イに定める作業と併せて、以下につき点検し、異常を発見(以下項目で軽易な措置で対応できない場合を含む)したときは、速やかに機構に報告すること。
また、軽易な処理を行うこと。
住宅等の建具(扉又は窓の開閉の不具合、ガラスの破損等)、壁(黴の発生、壁紙の剥がれ(補修済の住宅のみ)等)、床(腐食、軋み、畳黴等)、設備(破損等)、その他備品(破損等)、専用庭の除草の要否等。
ハ ベランダの雨水管入口のゴミの除去及び鳩等の糞等があるときで、水を使わず除去できる程度のとき、除去を行うこと。
ニ 玄関ドア及び集合郵便受箱のちらし等のゴミの処理を行い、ちらし等の投函を防止する措置を講ずること。
ホ 機構の指示により、死水の抜取り(水道水の放出)を行うこと。
ヘ 機構の指示により、排水口の封水切れの対策措置を講ずること。
(2) 暴風雨等により住宅に被害の生ずるおそれのあるときは、ベランダの排水を良好にする、窓を完全に閉鎖する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置及びその結果について機構に報告すること。
2 日光しゃへい材取付等業務室内の畳、床、障子、建具及びふすまの直射日光による日焼けを防止すること。
この場合、必要と認められる箇所に日光しゃへい材を取り付け、又は取り替えること。
3 清掃業務保守管理業務の実施期間の長期化、梅雨等の季節的影響等により必要と認められる時期及び当該実施期間の終了直前の時期に、機構の指示により次の作業を行うこと。
(1) 居住室、台所、浴室及び便所の天井等のはたきがけ並びにそれらの床面(押入れ及び物置の内部を含む。)の掃き出し及びふき掃除。
(2) 台所のステンレス部分、浴槽、便器等のふき掃除。
(3) ベランダの清掃並びに窓ガラス及びサッシ部分のふき掃除。
(4) 玄関の掃き出し及び玄関とびらのふき掃除。
(5) その他必要と認められる清掃。
4 鳩等の侵入防止業務機構の指示によりベランダ等への鳩等の侵入防止材の設置又は撤去の措置を講ずること。
5 1から4に定める業務に付随する業務(別紙1-2)業 務 内 容 (B)1 点検等業務(1) 1週間に1回程度を標準に機構が定める間隔で、次の作業を行うこと。
イ 住宅等の建具(扉又は窓の開閉の不具合、ガラスの破損等)、壁(黴の発生等)、床(腐食、軋み、畳黴等)、設備(破損等)、その他備品(破損等)、専用庭の除草の要否等を点検し、異常を発見したときは、速やかに、機構へ報告するとともに軽易な処理を行うこと。
ロ ベランダ等の雨水管入口のゴミの除去及び鳩等の糞等があるときで、水を使わず除去できる程度のとき、除去を行うこと。
ハ 建物周辺を巡回し、玄関ドア、集合郵便受箱、階段室等の共用部分のちらし等のゴミ処理及びちらし等の投函防止措置を実施し、併せて、建物等に損害、故障その他の異常があったとき、又は、緊急事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに当該措置及びその結果について機構に報告すること。
ニ 機構の指示により、死水の抜取り(水道水の放出)を行うこと。
(2) 暴風雨等により住宅等に被害の生ずるおそれのあるときは、ベランダ等の排水を良好にする、窓を完全に閉鎖する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置及びその結果について機構に報告すること。
2 鳩等の侵入防止業務機構の指示によりベランダ等への鳩等の侵入防止材の設置又は撤去の措置を講ずること。
3 階段室閉鎖業務1階段に係る全戸が空家になったときは、機構の指示により1の業務に替えて階段室閉鎖の措置を講ずること。
4 1から3に定める業務に付随する業務(別紙2-1)令和 年 月 日受注者 独立行政法人都市再生機構 支社殿保守管理業務開始通知表(正)鍵 の 受 領 確 認 書 ( 控 )団地名鍵の保管場所鍵の保管責任者住 戸 番 号 等 鍵 番 号 保守管理業務開始日 備 考(機構→受注者)(注)備考欄には換気・点検等又は点検等業務の実施間隔の他、保守管理業務の実施にあたり必要な事項を記載する。
(別紙2-2)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 支社殿 請負者鍵 の 受 領 確 認 書 ( 正 )保守管理業務開始通知表(控)団地名鍵の保管場所鍵の保管責任者住 戸 番 号 等 鍵 番 号 保守管理業務開始日 備 考(機構→受注者→機構)(別紙3-1)令和 年 月 日受注者 独立行政法人都市再生機構 支社殿保守管理業務終了通知表(正)鍵の返還書(控)団地名住 戸 番 号 等 鍵 番 号 保守管理業務終了日 備 考(機構→受注者→機構→受注者)(別紙3-2)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 支社殿 受注者鍵の返還書(正)保守管理業務終了通知表(控)団地名住 戸 番 号 等 鍵 番 号 保守管理業務終了日 備 考(機構→受注者→機構)(別紙4)(受注者)(注) 作業計画欄の①は換気・点検、②は日光しゃへい材の取付け又は取外し、③は清掃、④は鳩等の侵入防止材の設置又は撤去とする。
保守管理業務実施状況表 号棟 号室計画 □ 計画 □ 計画 □② ③ ④□ □ 号棟 号室計画 □作業計画※ 号棟 号室作業計画※① ① ②□ □計画 □ 計画 □作業計画※実績 □ 実績 □ 実績 □□ □ □ □実績 □計画 □実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □計画 □ 計画 □計画 □実績 □ 実績 □実績 □ 実績 □ 実績 □計画 □実績 □実績 □ 実績 □計画 □ 計画 □実績 □□ □ □ □実績 □③ ④ ① ②③ ④作業計画※ 号棟 号室□ □① ② ③ ④作業計画※ 号棟 号室□ □ □ □ □① ② ③ ④計画 □実績 □ 実績 □ 実績 □ 実績 □計画 □ 計画 □作業計画※計画 □ 号棟 号室計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □ 実績 □ 実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □□ □ □計画 □実績 □ 実績 □計画 □実績 □□ □計画 □ 計画 □計画 □実績 □計画 □計画 □計画 □実績 □ 実績 □実績 □計画 □実績 □ 実績 □実績 □実績 □ 実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □ 実績 □ 実績 □実績 □計画 □実績 □ 実績 □ 実績 □実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □ 実績 □ 実績 □ 実績 □□ □ □ □実績 □① ② 号棟 号室① ② ③ ④□ □④ 号棟 号室 号棟 号室④ 号棟 号室① ② ③ ④□ □ □□作業計画※① 号棟 号室 号棟 号室作業計画※作業計画※② ③ ④□計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □計画 □実績 □実績 □計画 □ 計画 □実績 □□ □実績 □計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □ 月 日( ) 月 日( ) 月 日( ) 月 日( )令和○年○月○日計画 □ 計画 □ 計画 □ 月 日( ) 月 日( ) 月 日( )独立行政法人都市再生機構支社 殿※ 区分 ※天候□ □ □ □① ② ③ ④実績 □作業計画※計画 □実績 □実績 □① ②実績 □□③実績 □ 実績 □計画 □計画 □実績 □計画 □実績 □計画 □実績 □計画 □計画 □実績 □計画 □実績 □計画 □ 計画 □計画 □ 計画 □実績 □実績 □実績 □ 実績 □ 実績 □実績 □計画 □□計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □作業計画※① ② ③実績 □計画 □計画 □実績 □実施日 ※□ □ □ □計画 □作業計画※作業員数(実績)計画 □ 計画 □ 計画 □ 計画 □実績 □ 実績 □実績 □ 実績 □実績 □ 号棟 号室計画 □ 計画 □④作業計画※□③実績 □ 実績 □□ □ □ □① ② ③ ④NO備考団地名(別紙5)保 守 管 理 業 務 日 誌天候 受注者戸数戸 戸特記事項業 務 内 容点 検清 掃日光しゃへい材の取付け又は取替え等箇所(新規取付け 箇所・取替え 箇所) (内訳)戸数戸(業務終了直前戸・その他戸) (内訳)(点検結果)団地名年月日作業員氏名換気等区 分換気(開放 時間)その他( )内訳(別紙13)社会保険等未加入対策について1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。
)を速やかに提出しなければならない。
なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。
② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。
)事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。
5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置及び工事成績評定点の減点を行うものとする。
以 上(別紙14)一号特定技能外国人について受注者は、「特定技能制度に関する下請指導ガイドライン」及び「特定の分野に関する特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の内容を遵守することにより一号特定技能外国人の適正かつ円滑な実施を図ることとし、以下に留意すること。
(1)受注者は、当該建設工事に従事するすべての受入企業に対し、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、これを統括する。
なお、下請企業が指導を怠った場合や直接の契約関係にある下請企業がその規模等に鑑みて明らかに指示等実施困難であると認められる場合には、直接指導を行う等の取組みを講じる。
(2)施工体制台帳等により下請負人の一号特定技能外国人の従事の状況を確認するとともに、受入企業から一号特定技能外国人建設現場入場届出書による報告があった場合、その記載内容と情報の整合性に加え、以下の事項について確認すること。
併せて、記載内容に変更がある場合は、変更の届け出を行うよう受入企業を指導すること。
① 一号特定技能外国人建設現場入場届出書「2.建設現場への入場を届け出る一号特定技能外国人に関する事項」のうち「業務区分」が、「3.受入企業・建設特定技能受入計画に関する事項」の「業務区分」と同一であるかどうか。
② 一号特定技能外国人建設現場入場届出書「2.建設現場への入場を届け出る一号特定技能外国人に関する事項」のうち「現場入場の期間」が、「在留カードにおける「在留期間」の範囲内であるかどうか。
(3)受注者は受入企業が雇用する一号特定技能外国人について、①及び②の役割及び責任が生じること等を理由として、その現場入場を不当に妨げてはならない。
以 上(別添)一号特定技能外国人建設現場入場届出書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿令和 年 月 日(一次下請企業の名称)(責任者の職・氏名)(受入建設企業の名称)(責任者の職・氏名)一号特定技能外国人の建設現場への入場について下記のとおり届出ます。
記1 建設工事に関する事項建設工事の名称施工場所2 建設現場への入場を届け出る一号特定技能外国人に関する事項※4名以上の入場を申請する場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等で対応すること。
一号特定技能外国人1 一号特定技能外国人2 一号特定技能外国人3氏名生年月日性別国籍業務区分現場入場の期間在留期間満了日CCUS カードを保有している場合、登録情報が最新であることの確認□保有していない □確認済(確認日: )□保有していない □確認済(確認日: )□保有していない □確認済(確認日: )3 受入企業・建設特定技能受入計画に関する事項業務区分従事させる期間(計画期間)責任者(連絡窓口) 役職 氏名 連絡先※業務区分・従事させる期間については、建設特定技能受入計画の記載内容を正確に転記すること○添付書類提出にあたっては下記に該当するものの写し各1部を添付すること1 建設特定技能受入計画認定証(複数ある場合にはすべて。
建設特定技能受入計画認定証については別紙(建設特定技能受入計画に関する事項)も含む。
)2 パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)3 在留カード4 受入企業と一号特定技能外国人との間の雇用条件書5 建設キャリアアップシステムカード(保有している場合のみ)作成例※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)6)(記入要領) 7)1※[健康保険等の加入状況の記入要領]2 1 23 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
① 4 5②※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]③ 1④ ※[各外国人材の従事状況の記入要領]1⑤2代表者名[事業所名] 住所 〒号 令和 年 月 日工事内容特定第 号 令和 年 月 日令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日施工体制台帳 様式例-1令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 工事名称知事 一般 及び工事業大臣 特定第知事 一般工事名称及び工事内容住所工期自施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日 工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約事業所整理記号等営業所の名称許可番号・一般工事業許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定第 号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒号 令和 年 月 日自 知事大臣 特定第適用除外 加入・未加入 ・建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険安全衛生推進者名安全衛生責任者名契約営業所区分 名称 住所元請契約・ 未加入保険加入の有無健康保険 厚生年金保険加入 ・ 未加入健康保険 厚生年金保険未加入 ・未加入・ 適用除外 加入 ・現場代理人名適用除外 加入 ・ 未加入権限及び健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任・ 適用除外雇用管理責任者名元請契約資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容非専任発注者の 権限及び意見担当工事内容監督員名 申出方法監督員名権限及び意見申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容工事内容 工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。
)専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。
また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。
ただし、別添契約書のとおりと記載する。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)消防法「消防設備士免状」職業能力開発促進法「技能検定合格証書」下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当(別紙15)殿※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
2)3)4)1 5)2 6)7)※[健康保険等の加入状況の記入要領]3 14 25①3② 4③ 5④ ※[建設業法施行規則第14条の4第1項に係る添付書類]1⑤※[各外国人材の従事状況の記入要領]1 2有外国人技能実習生の従事の状況(有無)各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
非専任大学卒[指定学科]3年以上の実務経験資格内容 担当工事内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験※主任技術者名専任資格内容主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
(提出の際は、複写の分を自社控えとして下さい。
) 電気事業法「電気主任技術者免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)権限及び安全衛生推進者名権限及び※専門技術者名意見申出方法現場代理人名 雇用管理責任者名一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
資格内容意見申出方法事業所整理記号等営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 非専任適用除外意見申出方法※主任技術者名専任雇用管理責任者名監督員名 安全衛生責任者名担当工事内容・ 適用除外 加入 ・ 未加入 ・安全衛生推進者名健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険 権限及び資格内容 ※専門技術者名建設業の許可加入 ・ 未加入 ・ 適用除外 加入 ・ 未加入知事 一般工事業大臣 特定第安全衛生責任者名号 令和 年 月 日知事 一般現場代理人名健康保険 厚生年金保険 雇用保険工事業大臣 特定第施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新) 年月日事業所整理記号等営業所の名称号 令和 年 月 日健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険至・ 未加入 ・ 適用除外 ・ 適用除外 加入 ・ 未加入 ・自 令和 年 月 日注文者との契約日令和 年 月 日 工期適用除外 加入知事 一般工事業大臣 特定第令和 年 月 日加入 ・ 未加入第 号 令和 年 月 日工事名称 知事 一般及び《自社に関する事項》建設業の許可施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新) 年月日工事業大臣 特定号 令和 年 月 日工事内容元請名称工事内容FAX工期代表者名㊞工事名称TEL 及び自 令和 年 月 日 注文者との契約日令和 年 月 日会社名 至 令和 年 月 日(所長名)直近上位の注文者名 【報告下請負業者】住所 〒住所現場代理人名 〒電話番号 TEL施工体制台帳 様式例-2 令和 年 月 日建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
(再下請負通知書様式)会社名 代表者名有 無出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。
)経験年数による場合再下請負契約がある場合は 《再下請負契約関係》欄(当用紙の右部分)を記入するとともに、次の契約書類の写しを提出する。
なお、再下請が複数ある場合は、 《再下請負契約関係》 欄をコピーして使用する。
①契約書、注文書、請書等 ②下請基本契約書消防法「消防設備士免状」職業能力開発促進法「技能検定合格証書」一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式例-2に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。
下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
建設業法「技術検定合格証明書」建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」(記入要領) 電気工事士法「電気工事士免状」無(記入要領) 1. 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」(様式例-2)に基づいて本表を作成 の上、元請に届出ること。
2. この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。
安全衛生責任者年 月 日~ 年 月 日担 当 工 事内 容工事年 月 日~ 年 月 日専 門 技 術 者会 社 名内 容会 社 名工 期 工 期 年 月 日~ 年 月 日内 容担 当 工 事内 容(四次下請負業者)主 任 技 術 者(四次下請負業者)
工事安全衛生責任者工 期主 任 技 術 者専 門 技 術 者担 当 工 事工 期 年 月 日~ 年 月 日安全衛生責任者専 門 技 術 者担 当 工 事(二次下請負業者)(三次下請負業者) (三次下請負業者) (三次下請負業者)担 当 工 事内 容会 社 名主 任 技 術 者内 容担 当 工 事主 任 技 術 者専 門 技 術 者安全衛生責任者専 門 技 術 者工 期会 社 名専 門 技 術 者年 月 日~ 年 月 日安全衛生責任者主 任 技 術 者専 門 技 術 者担 当 工 事内 容工 期 年 月 日~ 年 月 日工事工 期 年 月 日~ 年 月 日安全衛生責任者会 社 名(四次下請負業者)施工体制台帳 様式例-2-乙下請負業者編成表(一次下請負業者=作成下請負業者)内 容会 社 名安全衛生責任者担 当 工 事内 容工 期 年 月 日~ 年 月 日担 当 工 事会 社 名 会 社 名安全衛生責任者主 任 技 術 者(二次下請負業者)専 門 技 術 者主 任 技 術 者会 社 名安全衛生責任者主 任 技 術 者専 門 技 術 者工事内 容主 任 技 術 者安全衛生責任者会 社 名専 門 技 術 者工事工事工事工事工事工事令和 年 月 日年 月 日~ 年 月 日 工 期担 当 工 事工 期 年 月 日~ 年 月 日主 任 技 術 者(二次下請負業者)・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・(注)警備業者等で、建設業者の許可対象外の業者の場合、主任技術者以下は 斜線を記載し、かつ着色して施工体系図対象でなく、災害防止協議会のメン バーとして識別する。
・ ・ ・年 月 日 ~ 年 月 日 ・ ・ ・・ ・ ・ 有 無元 請工事特定専門工事 有 無代 表 者 名建設業許可番号一般 特定代 表 者 名建設業許可番号一般 特定代 表 者 名建設業許可番号一般 特定工事特定専門工事 有 無代 表 者 名建設業許可番号一般 特定工事特定専門工事 有 無工 事 内 容内 容担 当 工 事 担 当 工 事内 容主 任 技 術 者 主 任 技 術 者専 門 技 術 者 専 門 技 術 者内 容工事特定専門工事 有 無専 門 技 術 者代 表 者 名建設業許可番号一般 特定特定代 表 者 名建設業許可番号一般 特定主 任 技 術 者安全衛生責任者主 任 技 術 者施工体制台帳 様式例-3(施工体系図)工事作業所災害防止協議会兼施工体系図発 注 者工期自 令和 年 月 日工 事 名 至 令和 年 月 日元 請 欄 (一次下請負業者) (二次下請負業者)現 場 代 理 人監 督 員主 任 技 術 者安全衛生責任者 安全衛生責任者監 理 技 術 者専 門 技 術 者(三次下請負業者)会 社 名 会 社 名 会 社 名工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容代 表 者 名建設業許可番号一般 特定代 表 者 名建設業許可番号一般専 門 技 術 者 専 門 技 術 者専 門 技 術 者内 容 内 容担 当 工 事 担 当 工 事担当工事工事特定専門工事 有 無内 容工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 年 月 日 ~ 年 月 日工事特定専門工事 有 無工事特定専門工事 有 無担当工事工 期内 容担 当 工 事安全衛生責任者 安全衛生責任者代 表 者 名建設業許可番号一般 特定建設業許可番号一般 特定内 容工 事 内 容 工 事 内 容会 長統括安全衛生責任者書 記代 表 者 名会 社 名 会 社 名元方安全衛生責任者副 会 長会 社 名 会 社 名代 表 者 名建設業許可番号工事特定専門工事担 当 工 事主 任 技 術 者特定専門工事 有 無工事代 表 者 名建設業許可番号一般工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 工 期担 当 工 事 担 当 工 事 担 当 工 事専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者主 任 技 術 者一般 特定工 事 内 容会 社 名工 事 内 容会 社 名 会 社 名工 期 年 月 日 ~ 年 月 日安全衛生責任者主 任 技 術 者年 月 日 ~ 年 月 日 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日安全衛生責任者 安全衛生責任者工 期主 任 技 術 者工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 安全衛生責任者工 事 内 容 工 事 内 容工事専 門 技 術 者担 当 工 事内 容主 任 技 術 者 主 任 技 術 者工事特定専門工事 有 無工事特定専門工事 有 無担 当 工 事 担 当 工 事 担 当 工 事専 門 技 術 者 専 門 技 術 者工事特定専門工事内 容 内 容主 任 技 術 者工 事 内 容工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日安全衛生責任者会 社 名内 容 内 容主 任 技 術 者工 事 内 容 工 事 内 容安全衛生責任者 安全衛生責任者内 容安全衛生責任者会 社 名専 門 技 術 者有 無会 社 名内 容専 門 技 術 者特定別冊2単価契約書1 工 事 名 令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)・(詳細は別紙1のとおり。
)2 工事場所 別紙2のとおり。
3 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年9月 30日工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。
4 契約単価 別冊単価表のとおり。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する「補修等施工依頼通知書」、「空家修繕工事依頼通知書」、「見積審査結果通知書」及び「保守管理業務開始通知表」をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約に従い、別紙に記載する発注者の管理する住宅等(賃貸住宅団地(賃貸住宅、賃貸施設及びその敷地に附帯する植栽、工作物等(以下「賃貸住宅等」という。
))並びに職員宿舎、分譲住宅団地(分譲住宅、施設及びその敷地に附帯する植栽、工作物等)及び団地再生事業等に伴い用途廃止した賃貸住宅等をいう。
ただし、発注者が定める「第1工区」はこれらに加えて敷地を含む。
以下同じ。
)の小規模修繕(経常的に生じる小規模な不具合や損耗の原状復旧を目的にその都度行う「小修理工事(緊急対応が必要な修繕を含む。
)」と、居住者の退去後に住戸内の汚損又は滅失等の原状復旧等を行う「空家修繕工事」をいう。
以下同じ。
)について、発注者の注文を受けたときはこれに応ずるものとする。
3 受注者は、小規模修繕の施工に当たっては、迅速、確実及び誠実を旨とし、住宅等の賃借人、譲受人及びそれらの同居人(以下「賃借人等」という。
)に対する言動に十分注意を払うものとする。
4 受注者は、設計図書に定める期間において契約書記載の工事を施工するものとし、発注者は、頭書の契約単価(以下「契約単価」という。
)に基づく代金(以下「請負代金額」という。
)を支払うものとする。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第 14条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第5条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11年法律第70号)第 48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第 7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(小規模修繕の発注)第7条 発注者は、小規模修繕の発注を行うときは、発注者の定める「補修等施工依頼通知書」、「空家修繕工事依頼通知書」又は「保守管理業務開始通知表」を、受注者に交付するものとする。
2 緊急を要する小修理工事については、前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で指示することができるものとする。
この場合において、発注者は、事後速やかに、補修等施工依頼通知書を受注者に交付するものとする。
3 発注者は、第1項の規定により受注者に通知した空家住宅等に係る保守管理業務を終了させようとするときは、受注者に対し、「保守管理業務終了通知表」をもって通知する。
(小規模修繕の工期等)第8条 受注者は、発注者から前条第1項の通知書の交付を受けたときは、その通知書に記載され、又は添付された図面及び仕様書等に基づき、指定された工期内に小規模修繕を施工し、これを完成させるものとする。
2 受注者は、受注者の責めに帰すことができない理由又は正当な理由により、指定された工期内に小規模修繕を施工し、これを完成させることができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第8条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約期間の延長)〔注〕 工事区分に空家補修を含まない場合は、第8条の3を削除する。
第8条の3 発注者は、次条に定める請負代金額につき、受注者に対して更なる低減を求めることができるものとし、受注者はこれを受け、発注者に対し請負代金額の低減に係る提案を申し出ることができるものとする。
2 前項に定める受注者の提案につき、発注者が妥当性を確認した場合、発注者と受注者は、別途「小規模修繕工事のVE提案実施に関する覚書」(以下「覚書」という。
)を交換するものとし、覚書に基づき契約書頭書に定める契約期間を 年 月 日まで延長するものとする。
(請負代金額の決定)第9条 この契約に基づく請負代金額は、原則として、小修理工事においては「小修理工事契約単価表」及び「小修理の工事費の取扱い」に、空家修繕工事においては「空家修繕工事契約単価表」及び「保全工事積算基準」に、保守管理業務においては「保守管理業務契約単価表」に基づき、別冊単価表の単価に数量を乗じて算定した金額とする。
なお、数量及び金額については、受注者に交付する通知書により指示することとし、必要に応じ受注者から聴取した工事数量等を確認することにより決定することとする。
(監督員)第 10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第 11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第 20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めたときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
(工事の中止)第 21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(臨機の措置)第 22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第 23条 工事目的物の引渡し前(保守管理業務においては第7条第3項に基づく「保守管理業務終了通知表」の通知前)に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 25 条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 42 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 24 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第 42条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第 25 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 42 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)第 26条 受注者は、工事が完成したときは、発注者の定める工事完了届により、発注者にその旨を通知するものとする。
ただし、当月分の保守管理業務の履行状況については、当該業務の完了後、直ちに発注者にその旨を通知するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、前項の通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、居住中の住戸内工事など、検査の実施が困難な場合は、写真等による確認により検査することができるものとする。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第 27条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、当該小規模修繕に係る請負代金について、発注者の定める請負代金支払請求書(以下「請負代金支払請求書」という。
)を発注者に提出することができる。
2 発注者は、受注者から請負代金支払請求書を受領した日から 40 日以内に当該請負代金を、発注者の定める方法により、受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第 28 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 29条 発注者は、工事が完了するまでの間は、次条又は第 31条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条に規定する発注者の承諾を得ず、又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第 11条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 28条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第 31 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第 33条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十一 第 36条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32条 第30条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第 33 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 35条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、受注者がこの契約に基づき施工中であった小規模修繕を完成できない場合は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 30条、第31条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 29条又は第 33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第 36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 30条又は第 31条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10分の1に相当する額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。
次条において同じ。
)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 30条又は第 31条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、 又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 36条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の 100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定に適用があるとき。
〔注〕「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、第三号を削除する。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
〔注〕「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、第四号を削除する。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第 37 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 33条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 27 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第 38条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 26条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(単価の改定)第 39条 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う。
その他、賃金又は物価に著しい変動を生じるなど、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(新たな契約単価の設定)第 40 条 単価表に記載のない項目が生じた場合その他単価表によることが不適当な場合は、受注者は見積書において新たな単価(以下「未契約単価」という。
)を表示し、発注者と協議して決定するものとする。
(賃借人等が発注する工事)第 41条 受注者は、住宅等の賃借人等からの工事について注文を受けたときは、発注者の注文による小規模修繕の施工方法に準じてこれを完成させることに努めるものとする。
2 受注者は、住宅等の賃借人等から模様替等の工事の注文を受けたときは、当該賃借人等が独立行政法人都市再生機構の承諾を得ていることを確認の上、これを完成させることに努めるものとする。
3 前2項の工事の代金については、受注者は、賃借人等と協議の上、その額を決定するものとする。
この場合、受注者は、その額が低廉なものとなるよう努めるものとする。
4 発注者は、賃借人等が注文する工事に関し、その一切の責めを負わないものとする。
(火災保険等)第 42条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第 43条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 44 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
〔注〕〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 45 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)第 46 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙1)契約一覧 落札率令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%令和6年度小規模修繕工事(○-○-○) 〇%※ 上記「契約一覧」以外の契約において新たに小規模修繕工事の契約が発生する場合には、発注者は受注者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
(別紙2)※ 上記「団地名」以外の団地において新たに小規模修繕工事が発生する場合には、発注者は受注者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分A団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)B団地 ○区○ ○-○C団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分D団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)E団地 ○区○ ○-○F団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分G団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)H団地 ○区○ ○-○I団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分J団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)K団地 ○区○ ○-○L団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分M団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)N団地 ○区○ ○-○O団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分P団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)Q団地 ○区○ ○-○R団地 ○区○ ○-○令和6年度小規模修繕工事(○-○-○)団地名 工事場所 工事区分S団地 ○区○ ○-○ 空家修繕小修理(①建築、②防水、③電気、④機械、⑤土木、⑥造園、⑦ガス消費機器)T団地 ○区○ ○-○U団地 ○区○ ○-○(別添)仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも 1 人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
1. 本契約単価は、機構と受注者との契約においてのみ有効であり、受注者と下請業者等との契約を拘束するものでない。
※2 諸経費率(下請経費等含む)は、26%とする。
3. 本契約単価表に記載のない材料単価は、「小修理の工事費の取扱い(令和5年度版)」の規定による。
4. 労務単価は、見積書作成時点の公共工事設計労務単価とする。
5. 本契約に基づき実施する工事の工事費については、落札時に決定する落札率を反映させるものとし、本契約の落札率は、 (契約書別紙1による。
) 6. 本契約単価表は、次期単価改定まで有効とする。
なお、当該単価改定には、賃金・物価変動を反映するものとする。
※本契約単価表を複製(印刷・電子媒体とも)することを禁ずる。
また、本契約単価表を基にした二次的著作物の作成を禁ずる。
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部取扱注意契約書 別冊令和6年度小規模修繕工事(●●工区)【注記】 2. 本契約単価には、労務費※1、諸経費(下請経費等含む)※2、落札率及び消費税等相当額は含まない。
小修理工事契約単価表(令和6年度版) 1. 本契約単価は、機構と受注者との契約においてのみ有効であり、受注者と下請業者等との契約を拘束するものでない。
2. 本契約単価には、下請経費等、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含み、落札率及び消費税相当額は含まない。
3. 本契約に基づき実施する工事の工事費については、落札時に決定する落札率を反映させるものとし、本契約の落札率は、 (契約書別紙1による。
) 4. 本契約に基づき実施する工事のうち、ガス工作物(配管・コック等)に係る工事費については以下による。
①単価は、本契約単価表には記載せず、ガス事業者から徴収する見積りにより決定する。
②空家修繕工事の見積書に記載する価格は、ガス事業者見積価格に保全工事積算基準に定める 主たる工事(建築)の一般管理費率表の最も低い率を乗じた額を加算するものとし、3の落札率は 乗じない。
5. 本契約単価表は、次期単価改定まで有効とする。
なお、当該単価改定には、賃金・物価変動のほか、保全工事積算基準等の改定内容を反映するものとする。
※本契約単価表を複製(印刷・電子媒体とも)することを禁ずる。
また、本契約単価表を基にした二次的著作物の作成を禁ずる。
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部取扱注意契約書 別冊【注記】令和6年度小規模修繕工事(●●工区)空家修繕工事契約単価表(令和6年度版)別冊3業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 UR賃貸住宅等緊急事故通報受付(一般)等に係る業務2 履 行 期 間 令和6年10月1日から令和12年9月30日まで3 業 務 委 託 料 金 円 (*月額ではなく総額表示)(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、これを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
(名義の表示)第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。
(善良な管理者の注意義務)第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(業務執行体制)第6条 受託者は、業務を実施するに当たり、業務の執行体制を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。
(受託業務責任者等)第7条 受託者は、受託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)第8条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(履行報告)第9条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
(業務開始前の研修及び引継ぎ等の実施等)第10条 受託者は、履行期間の前に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施するものとする。
研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者と受託者が協議の上定めるものとする。
2 前項に規定する研修及び引継ぎ等に要する費用については、受託者の負担とする。
また、履行期間中に要する研修及び引継ぎ等の費用については第12条に従うものとする。
(配置表等の報告)第11条 受託者は、月ごとに担当者の配置表を作成し、前月末までに委託者に報告する。
2 受託者は、業務報告書(日報)及び事故連絡集計表(月報)を作成し、業務報告書(日報)については速やかに、事故連絡集計表(月報)については翌月5日までに、委託者に提出する。
3 受託者は、年末年始(12月28日17時30分から翌年の1月4日9時30分までをいう。
日曜及び祝日と連続する場合は当該休日期間も含む。
)及び委託者の休業日のうち委託者が特に定める日については、前項とは別に事故連絡集計表を作成し、速やかに委託者に提出する。
4 受託者は、この契約により、業務を処理し難い事態が生じたときは、直ちに、書面により委託者に報告するものとし、それを受けて委託者と受託者は協議を行うものとする。
(諸費用)第12条 受託者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
(費用等の相殺)第 13 条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。
(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。
2 前項の履行期間若しくは業務委託料の変更又は必要な費用については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第1項の規定によるほか、委託者及び受託者は、履行期間及び業務委託料を変更する必要のない仕様書等の変更については、指示者と受託業務責任者との協議により行うことができるものとする。
(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(損害の負担)第16条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は受託者が負担するものとする。
ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(不可抗力による損害の扱い)第17条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。
)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受託者は、当該事由により業務に生じた影響を除去するものとする。
この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。
(業務委託料の支払い)第18条 受託者は、別添「支払予定表」に記載する当月分の業務委託料を、前月末日までに委託者の指定する業務委託料請求書により、委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月20日までにこれを受託者に支払うものとする。
2 履行期間に1か月未満の端数が生じたときの業務委託料は、1か月分を 30 日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(業務実績評価の実施)第19条 委託者は、受託者に対する業務の実施状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。
)を、別紙「緊急事故通報受付等業務に係る事業者評価シート」により、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施するものとし、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。
2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書」(様式任意)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。
(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第20条 受託者は、契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。
委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。
2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、履行期間内に実施するものとする。
ただし、契約終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、これに応じるものとする。
(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第14条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。
)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第18条第1項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)第 30 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(管轄裁判所)第 32 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条(受任者による費用の前払請求)、第650条(受任者による費用等の償還請求等)及び第651条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。
(契約外の事項)第 35 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
以 上【別添】UR賃貸住宅等緊急事故通報受付(一般)等に係る業務委託料支払予定表予定回数 支払月 金 額(消費税込) 備 考1回 令和6年10月分 金 円2回 同 11月分 金 円3回 同 12月分 金 円4回 令和8年1月分 金 円5回 同 2月分 金 円6回 同 3月分 金 円7回 同 4月分 金 円8回 同 5月分 金 円9回 同 6月分 金 円10回 同 7月分 金 円11回 同 8月分 金 円12回 同 9月分 金 円13回 同 10月分 金 円14回 同 11月分 金 円15回 同 12月分 金 円16回 令和8年1月分 金 円17回 同 2月分 金 円18回 同 3月分 金 円19回 同 4月分 金 円20回 同 5月分 金 円21回 同 6月分 金 円22回 同 7月分 金 円23回 同 8月分 金 円24回 同 9月分 金 円25回 同 10月分 金 円26回 同 11月分 金 円27回 同 12月分 金 円28回 令和9年1月分 金 円29回 同 2月分 金 円30回 同 3月分 金 円31回 同 4月分 金 円32回 同 5月分 金 円33回 同 6月分 金 円34回 同 7月分 金 円35回 同 8月分 金 円36回 同 9月分 金 円37回 同 10月分 金 円38回 同 11月分 金 円39回 同 12月分 金 円40回 令和10年1月分 金 円41回 同 2月分 金 円42回 同 3月分 金 円43回 同 4月分 金 円44回 同 5月分 金 円45回 同 6月分 金 円46回 同 7月分 金 円47回 同 8月分 金 円48回 同 9月分 金 円49回 同 10月分 金 円50回 同 11月分 金 円51回 同 12月分 金 円52回 令和11年1月分 金 円53回 同 2月分 金 円54回 同 3月分 金 円55回 同 4月分 金 円56回 同 5月分 金 円57回 同 6月分 金 円58回 同 7月分 金 円59回 同 8月分 金 円60回 同 9月分 金 円61回 同 10月分 金 円62回 同 11月分 金 円63回 同 12月分 金 円64回 令和12年1月分 金 円65回 同 2月分 金 円66回 同 3月分 金 円67回 同 4月分 金 円68回 同 5月分 金 円69回 同 6月分 金 円70回 同 7月分 金 円71回 同 8月分 金 円72回 同 9月分 金 円計 ‐ 金 円検査役評価者令和 年 月 日作成事業者名 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価個人情報保護【凡例】評 価C労働関係法規の遵守状況B内 容適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。
適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。
A居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。
また、業務の実施状況について、居住者等から苦情等が多くないか。
さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。
従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修は適切に行われているか。
当該業務の実施にあたり、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等を遵守しているか。
当該業務における個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。
UR賃貸住宅等緊急事故通報受付(一般)等の業務に係る事業者評価シート 業務概要契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。
評価項目業務の的確性印 印 研修体制評価の視点適切に業務が実施されるよう、業務の実施体制が確立されており、受託業務責任者と受託業務従事者との連絡・調整が十分図られているか。
居住者対応住まいセンター等との連携業務の効率性住まいセンターや他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。
業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。
業務の実施体制(別紙)(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。
評価実施がなされている・実施がなされていない特定評価項目 評価の視点(改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。
)仕 様 書 (標 準 様 式)1 委託業務の名称UR賃貸住宅等緊急事故通報受付(一般)等業務(東日本賃貸住宅本部)2 契約期間令和6年10月1日から令和12年9月30日まで3 業務の内容(1) 委託業務の範囲イ 委託者が管轄する賃貸住宅、賃貸施設、附帯施設及びこれらの敷地における断水、水漏れ、排水管のあふれ、停電、エレベーター事故、火災、人身事故、冠水その他の事故等が発生した旨の通報があったときは、これを受け付けるとともに、所要の連絡等の措置を講ずること。
ロ 委託者が管轄する駐車場及びこれらの敷地における機械その他構築物の故障、事故等の通報があったときは、これを受け付けるとともに、所要の連絡等の措置を講ずること、また、誤入庫や不法駐車、駐車場の鍵の紛失等のトラブルについて通報があったときは、別途委託者が提供するシステムを使用し、所要の措置を講ずること。
ハ イ又はロに掲げる事故等の通報以外の通報があったときは、これを受け付けるとともに、所要の連絡等の措置を講ずること。
(2) 委託業務の処理委託業務の処理については、別紙1の緊急事故処理体制フローを参照のことここで、失火、放火、構築物の折損事故、ガス事故、エレベーター事故、複数住戸に及ぶ漏水・停電・断水・冠水等居住者等の安全な生活が脅かされる事故を「重大事故」といい、それ以外の事故を「一般事故」という。
(別紙1-1:重大事故、別紙1-2:一般事故、別紙1-3:駐車場業務で修繕等を伴わない場合)イ 事故等内容の確認及び報告担当者は、常に緊急事故発生の通報に備えるとともに、事故等が発生した旨の通報を受けたときは、事故等の内容を詳細に聴取し、事故等受付票(別紙2)の所定欄に記録するものとする。
事故等受付票は、午前9:30までに受け付けた分を取りまとめた上で、委託者が通知する当該団地を管轄する住まいセンター等に、直ちに(住まいセンター等が休業日の場合は休日分も含めて翌営業日まで)に提出することとする。
ロ 委託者、維持管理要員又は事故処理要員への連絡担当者は、通報を受けた事故の調査、修理、その他必要な処理を講ずるため、委託者が通知する者(職員)、当該団地の維持管理要員又は事故処理要員へ事故内容を正確、迅速に連絡するものとし、その処理結果を維持管理要員又は事故処理要員から報告を受けること。
なお、事故処理対応が重なる等の理由により、連絡等が出来ない場合には、受託者の維持管理要員又は事故処理要員へ連絡等の措置を行うこと。
ハ 重大事故等の即時通報担当者は、通報を受けた事故等の内容が、社会的に大きな反響を呼ぶと判断される場合は、直ちに委託者が通知する当該団地を管轄する住まいセンター等に通報するほか、必要に応じて警察署、消防署、水道管理者その他関係機関に通報するものとする。
ニ 事故以外の通報に係る住まいセンター等への連絡担当者は、事故以外の通報を受けた場合は、3(1)ロに規定する受託者が自ら対応するものを除き、委託者が通知する当該団地を管轄する住まいセンター等へ連絡するものとする。
4 緊急事故受付センターの設置(1) 受託者は、当該業務を実施するため、緊急事故通報を受付ける窓口(緊急事故受付センター)を設置するものとする。
(2) 受託者は、緊急事故受付センターの連絡先を委託者に通知するものとする。
(3) 受託者は、緊急事故受付センターの連絡先を変更したときは、変更後の連絡先を委託者に通知するものとする。
5 通報の待機体制(1) 受託者は、委託業務を実施するために、次の待機体制をとるものとする。
イ 委託者(住まいセンター等)の営業日月曜日から土曜日 17:30~24:000:00~ 9:30ロ 委託者(住まいセンター等)の休業日終日 0:00~24:00委託者の休業日は、日曜及び祝日並びに1月2日、3日、12月29日、30日及び31日(2) 担当者の交代に当たっては、引継ぎを確実に行うものとする。
6 機械式駐車場の自動通報装置による緊急事故通報受付について別紙3「機械式駐車場における緊急事故通報受付体制について」のとおり。
7 用語の定義当該業務における各用語の意義は次のとおりとする。
(1)維持管理要員 給排水の維持管理者(2)事故処理要員 小規模修繕業者及びエレベーター保守管理業者などの設備機器ごとの管理業者8 業務実施団地等別表のとおり。
以 上居住者等エリア第1工区小規模修繕業者① 通報②連絡③出動現地 状況確認等(工区小規模修繕業者)④報告住まいセンター等⑦出動依頼現地 復旧作業等(工区 小規模修繕業者)必要に応じ出動復旧工事完了緊急事故処理体制フロー(夜間・休日)(重大事故の場合)緊急事故受付センター(夜間・休日)第 1 次診断において解決できなかった場合には、通報内容を工区小規模修繕業者へ連絡。
(仕様書3(1)イ)緊急事故受付センターは居住者等からの通報に対して第1次診断を行うとともに、極力詳細な情報を得る。
(仕様書3(1)イ)連絡を受けた小規模修繕業者は、内容を通報者へ再確認するとともに必要に応じ出動する。
重大事故と想定される場合等は緊急事故受付センターへ報告する。
居住者等から重大事故の報告が入った場合は住まいセンター等へ連絡。
場合によっては警察、消防、水道事業者等へ連絡する。
(仕様書3(2)ハ)事故の状況に応じ、必要があれば第1工区小規模修繕業者にも連絡。
⑥指示住まいセンター等は工区小規模修繕業者へ状況確認を行うと共に 1 次対応について指示を行う。
被害が大きくなると想定される場合は第 1工区小規模修繕業者へ出動依頼を行う。
⑧出動現地復旧工事完了後はその結果を緊急事故受付センター及び住まいセンター等へ報告する。
⑤連絡住まいセンター等より出動依頼を受けた場合は現地にて工区小規模修繕業者と協力し復旧工事に当る。
工区 小規模修繕業者(別紙1-1)居住者等② 通報②連絡現地 状況確認等(工区小規模修繕業者)現地 復旧作業等(工区 小規模修繕業者)復旧工事完了緊急事故処理体制フロー(夜間・休日)(一般事故)緊急事故受付センター(夜間・休日)第 1 次診断において解決できなかった場合には、通報内容を工区小規模修繕業者へ連絡。
(仕様書3(1)イ)緊急事故受付センターは居住者等からの通報に対して第 1次診断を行い極力詳細な情報を得る。
(仕様書3(1)イ)連絡を受けた小規模修繕業者は、内容を通報者へ再確認するとともに必要に応じ出動する。
③完了報告現地において状況確認を行い、復旧作業を行う。
作業完了後、緊急事故受付センターへ結果について報告を行う。
工区 小規模修繕業者事故の状況に応じ、必要があれば第1工区小規模修繕業者にも連絡。
(別紙1-2)居住者等①通報緊急事故処理体制フロー(夜間・休日)(駐車場(修繕等を伴わない場合))緊急事故受付センター(夜間・休日)端末で空駐車場(機械式・タワー式を除く)を確認するなどし、暫定的に駐車する場所を指示する。
※パソコンは本業務専用機とすること。
機械式駐車場自動通報装置 通信回線 センター設備 通信回線【エリア第1工区受託者】 緊急事故通報受付業務システム小修理第1工区各請負者警報排水設備排水設備警報自動通報装置モバイル回線(閉域網)センター設備(各住まいセンター内)通信・警報表示用PC 音響制御装置通信・警報表示用PCモバイル回線(閉域網)音響制御装置別表 業務実施団地等令和6年 月 日現在項番 団地名等 所在地 管理戸数 駐車場有無 備考
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