(単価契約)施設利用者用寝具等賃貸借(地域リハビリテーション推進センター)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年10月09日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
施設利用者用寝具等賃貸借(地域リハビリテーション推進センター)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.10.09 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200065 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
施設利用者用寝具等賃貸借(地域リハビリテーション推進センター)
履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
715,400円 入札期間開始日時 2024.10.15 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.17 17:00まで 開札日 2024.10.18 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)
・会場設営 内容 リース・その他 要求課 保健福祉局 地域リハビリテーション推進センター 企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
同等品での参加が可能です。
本件入札については、開札後に同等品報告書提出期間を設定します。
同等品で納入希望する者は、開札日の翌日以降に速やかに要求課に同等品の確認を受け、確認印をもらった上で、必ず2024年10月23日(水)午後5時までに、同等品報告書(様式はこちら。
)
を契約担当課に提出してください。
なお、同等品報告書の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。
)
。
万一同等品確認が得られない場合であっても、その旨同等品報告書に記載し、同提出期限までに提出すること。
同等品確認が得られない旨同等品報告書により報告があった場合、その者の行った入札は無効とします。
提出期限までに同等品報告書の提出がない者については、仕様書等に記載された物品(以下「要求品」という。
)
を納入できる者であるとみなします。
要求品又は要求課に確認を受けた同等品を納入できる者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。
)
入札保証金は免除します。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、提出期限までに同等品報告書を提出しておらず、要求品も納入できないため辞退を申し出た場合は、契約の辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年10月24日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月24日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2025年4月1日となります。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局地域リハビリテーション推進センター企画課(担当 伊藤、大阿久 電話 925-5485)件 名(単価契約)施設利用者用寝具等賃貸借(地域リハビリテーション推進センター)形状・寸法 別紙のとおり予定数量 5,110組(1日14組×365日)契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件1 業務の詳細は、「施設利用者用寝具等賃貸借仕様書」による。
2 業務の履行場所施設名:京都市地域リハビリテーション推進センター所在地:京都市中京区壬生東高田町1番地の203 賃貸借する寝具類賃貸借仕様書(別表)のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
施設利用者用寝具等賃貸借業務仕様書第1(総則)本仕様書は、京都市(以下「甲」という。
)が賃貸人(以下「乙」という。
)から賃借する施設利用者用寝具(以下「寝具類」という。
)に係る仕様書である。
第2(用語の定義)本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)洗濯寝具類からの埃塵及び汚れの除去をいう。
(2)補修寝具類の破損、焼損、汚損部分について適切な処置を施し、当該寝具を当初のとおり使用可能な状態に近づける措置をいう。
(3)仕立て直し寝具類の視覚的な清潔さを保持する措置をいう。
(4)監督員京都市契約事務規則第39条に規定する職員で、この契約において京都市地域リハビリテーション推進センター企画課に属する職員をいう。
第3(基本事項)乙が寝具類の賃貸及びその付帯業務を実施するに当たり、次の事項を定める。
(1)施設利用者、宿直者に必要とする寝具類の具備に関すること。
(2)衛生管理に関すること。
(3)甲及び関係官庁の施設立入検査における対応に関すること。
(4)事故及び災害その他の非常時における応急措置に関すること。
第4(寝具類)寝具類は、次の事項による。
(1)乙が甲の使用に供するため用意すべき寝具類は、別表のとおりとする。
※年間予定数量5,110組(1日14組×365日)(2)寝具類の条件についてア 敷布については、ベッドパット・マットをおおえるボックスシーツと平シーツを使用しているので、具備する際にはサイズ・形状を確認のうえ、具備すること。
イ 毛布、掛布団及び肌掛布団の使用時期については、別途協議すること。
第5(実施方法)乙は、第3及び第4に規定する事項を、この仕様書並びに寝具設備、洗濯施設に関する法令及び厚生労働省通知に基づき、次の事項により誠実に実施しなければならない。
(1)次のア、イ及びウのいずれにも該当することにより、乙の雇用する従事者の労働力を自ら直接利用するものであること。
ア 次のいずれにも該当することにより、業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(ア)従事者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(イ)従事者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
イ 次のいずれにも該当することにより、労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(ア) 従事者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(イ) 従事者の労働時間を延長する場合又は従事者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと。
ウ 次のいずれにも該当することにより、企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと。
(ア)従事者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(イ)従事者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
(2)次のア、イ及びウのいずれにも該当することにより、賃貸借契約により請け負った業務を自己の業務として、甲から独立して処理するものであること。
ア 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
イ 業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ウ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて業務を処理するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。
第6(賃借料)甲は、乙に対し、第3に規定する事項に要する費用として、次の事項により賃借料を支払うものとする。
(1)寝具類の賃借料金は、別途定める単価契約額を1組1日分とし、その単価に延組数(ただし、外泊、その他寝具類を使用しない場合を除く。
)を乗じた金額とする。
(2)乙は、賃借料金を当該期間の1か月毎に算定し、甲に請求するものとする。
(3)(2)の賃借料は、乙の適法な請求があった後30日以内に支払うものとする。
第7(一般事項)仕様書について疑義又は変更の必要が生じたときは、甲乙協議のうえ、その都度決定するものとする。
第8(業務主任)乙は、業務の技術上の管理を司る者(以下「業務主任」という。
)を定める。
第9(業務従事者)1 乙は、業務の実施に必要な業務従事者(業務主任を含む。
以下同じ。
)を必要人数配置する。
2 乙は、業務従事者に対して、半年に1回以上健康診断を行わなければならない。
第10(業務管理)業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務主任が責任者となり関係法令に従ってこれを行う。
第11(業務内容)寝具類の具備及び衛生管理については、次の事項による。
(1)第4に定めた寝具類を、乙倉庫から京都市地域リハビリテーション推進センター寝具倉庫(以下「寝具倉庫」という。
)へ直接に運搬する。
(2)甲から使用返還のあった寝具類及び定期的交換を要する寝具類を、寝具倉庫から乙倉庫へ直接に運搬する。
(3)すべての寝具類の出納は、伝票をもって行う。
(4)寝具倉庫内での寝具の取り扱いについては、監督員の指示に従う。
(5)寝具類のうちベッドパット、掛布団、肌掛布団及び枕は年1回、その他の寝具類は週1回洗濯、補修及び仕立直しを行う。
(6)(5)に規定する業務は、甲から使用返還後又は定期的な交換後すみやかに行う。
(7)寝具倉庫内での寝具の衛生管理については、監督員の指示に従う。
(8)その他、寝具類を衛生的かつ清潔な状態を保持するため、十分な管理を行う。
(9)乙は、甲並びに関係官庁の施設立入検査に際し、随時適切に対応するものとする。
第12(甲の負担において行う措置)1 施設入所者又は宿直者の使用により、寝具類に、血痕、分泌物、糞便等の汚物が付着した場合は、甲において予備洗濯を行い、汚物を除去した後、乙に引き渡す。
2 甲の責に帰すべき事由による寝具類の紛失、焼失、大破損等のため乙に返戻できない場合は、甲乙協議のうえ、甲は実費を支払うことができる。
ただし、寝具類の一部破損、一部焼損及び汚損については、乙の負担により補修を行うものとする。
第13(契約の解除)甲又は乙は、他方に契約不履行又は詐欺、その他不正の行為があると認めたときは、締結された契約を解除することができる。
第14(その他)予定数量は、過去の実績又は予測によるもので、甲の都合により増減することがあり、大幅な増減があっても、甲は何ら補償しない。
別表品 名 数量 規 格 (材質 ・ 寸法cm ・ 形状)ベッドパット 1 純綿細布120本晒 ・ 95×195 ・ 純綿2kg入掛布団(冬用) 1 T/C:65/35#45/208本 ・ 140×195 ・ 化繊綿1.6㎏入り肌掛布団(夏用) 1 T/C:65/35#45/205本 ・ 140×200 ・ 抗菌綿0.5㎏入り敷布① 1 純綿細布120本晒 ・ 190×290 ・ 平シーツ敷布② 1 純綿細布120本晒 ・ 155×255 ・ ボックスシーツ枕 1 純綿細布120本晒 ・ 28×45 ・ 筒袋ピローチップ入枕カバー 1 ビニロン混紡 ・ 38×60 ・ 筒袋型一方開き包布 1 T/C:30/70#22.5 ・ 150×207 ・ 横紐3本、4角穴あき毛布 1 フリースタイプ ・ 140×195エントランスマット(小)0.07リースキン「クリーンマット S」 と同等品可アクリル系、レーヨン系、NBR ・ 77×89 ・ マット・マットベース一体型、ダストコントロールマットエントランスマット(大)0.3リースキン「クリーンマット MS」 と同等品可アクリル系、レーヨン系、NBR ・ 89×120 ・ マット・マットベース一体型、ダストコントロールマット以上を1組とする。
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