【佐賀県環境センター】純水・超純水製造装置の購入に係る条件付一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年10月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【佐賀県環境センター】純水・超純水製造装置の購入に係る条件付一般競争入札について 公告次のとおり条件付一般競争入札に付します。 令和6年(2024年)10月10日収支等命令者佐賀県環境センター 所長 江口 充宏1 入札に付する事項(1) 物品名及び数量純水・超純水製造装置 一式別添仕様書のとおり(2) 納入期限令和7年(2025年)3月14日(金)(3) 納入場所佐賀県環境センター2階 水質試験室(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警本部に照会することがある。 (1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有すること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 (6)自己、自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加資格を得るための申請の方法(1) 2(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、アの場所に直接持参して提出すること。 ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(新館2階)郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話:0952-25-7194電子メールアドレス:soumujimu@pref.saga.lg.jpイ 申請書様式の入手先アの部局または佐賀県ホームページhttps://www.pref.saga.lg.jp/)(2) (1)については、令和6年(2024年)10月18日(金)午後5時の時点で、競争入札参加資格の確認を受けていること。 4 入札者に求められる義務(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に入札者の事業所等概要書及び応札仕様書(入札仕様書に示す要件を全て満たすことが確認できる書類)を添付の上、令和6年(2024年)10月18日(金)午後5時までに5(1)の場所に持参又は郵送すること。 提出された書類を審査の上、入札に参加する資格を有すると認められたものに限り、入札の対象者とする。 なお、審査の結果は令和6年(2024年)10月30日(水)までに文書で通知する。 (2)提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じること。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 (3)入札参加資格確認申請書を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。 (4)提出された資料は、当該業務に関する目的以外には使用しない。 5 入札書の提出場所等(1)問い合わせ先佐賀県環境センター 大気・水質課郵便番号849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119-1電話:0952-30-1616電子メールアドレス:kankyousenta@pref.saga.lg.jp(2)入札仕様書の交付方法令和6年(2025年)10月10日(木)から10月18日(金)午後5時まで、佐賀県ホームページに掲載するとともに、(1)の場所において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )。 (3)入札書の提出方法(4)の場所に入札者が直接持参すること。 (4)入札及び開札の日時並びに場所日時:令和6年(2024年)11月1日(金)午前10時場所:佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119-1佐賀県環境センター 会議室(5)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこと。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出すること。 また、本人又はその代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)を持参すること。 (6)開札に関する事項開札は、本人又はその代理人を立ち会わせて行う。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。 (7)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に(1)の部署に確認すること。 6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の規定により納付すること。 ただし、同規則第103条第3項第2号及び第115条第3項第3号に該当するときは免除する。 (3)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 前各号に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(4)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。 (5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。 この場合の損害は入札者の負担とする。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 (6)契約書作成の要否要(7)落札者の決定方法ア 入札金額が入札書比較価格(税抜きの予定価格)以下で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を契約の相手方とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 ウ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行う。 エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (8) 詳細は、入札仕様書による。 純水・超純水製造装置 仕様書1. 一般仕様1.1 目的本仕様は、佐賀県(以下「県」という。 )が、佐賀県環境センター大気・水質課分析業務において使用する純水・超純水製造装置の基本的仕様を定めるものである。 1.2 品名および数量純水・超純水製造装置一式(内訳)純水・超純水製造装置本体 1台50L タンク(殺菌UV ユニット付) 1台超純水採水用POD(ディスペンサー) 1台減圧弁 1個純水製造装置組込み型流し台 1台超音波ピペット洗浄機 1台超音波洗浄器 1台架台 2台1.3 納入場所佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119-1 佐賀県環境センター2階 水質試験室1.4 納期令和7年(2025年)3月14日(金曜日)但し、天災等受注者の責に帰さない理由により、納期までの納入が著しく困難な場合には県及び受注者が協議の上、別に定めるものとする。 1.5 適用範囲本事業の適用範囲は、以下のとおりとする。 (1)設計および製作(2)機器の搬入、据付け、配線等(3)既設機器の撤去、移設及び敷地内の指示する場所への運搬(4)試験および調整、機器校正(5)装置の操作、運用に携わる職員への技術指導(6)その他本事業において必要と考えられる事項1.6 適用法令等本仕様書による機器類の設計、製作にあたって、本仕様書に記載なき事項は原則として下記基準に基づくものとする。 (1)佐賀県財務規則(2)電気事業法及び電気設備に関する技術基準を定める省令(3)日本産業規格(JIS)(4)日本電機工業会標準規格(JEM)(5)電気規格調査会標準規格(JEC)(6)国際標準化機構規格(ISO)(7)大気汚染防止法(8)石綿障害予防規則(9)その他関係規格1.7 申請手続等き受注者は、関係機関に対しての諸手続き、資料等の作成が必要な場合は、県の指示に基づき作成するものとする。 これに係る経費は受注者負担とする。 1.8 提出書類受注者は契約締結後、下表に示す書類を提出することとする。 書類名 提出期日 提出部数1 作業工程表・施工体制表 契約後2週間以内 12 設計書 契約後1ヶ月以内 13完成図書(設置状況写真、完成写真、検査成績書等を含む)納入時 14 取扱説明書、定期交換部品一覧 納入時 15 その他県が指定する資料 必要の都度 必要数1.9 搬入、据付け等受注者は、契約締結後2週間以内に、作業工程表を提出し県の承認を得なければならない。 受注者は装置の据付、調整等に当たってあらかじめ作業内容、予定時期、使用する重機等の情報を記載した予定表を県に提出すること。 作業工程表の作成に当たっては、事前に県と協議し、その承認を得ること。 1.10 搬入、据付け等(1)搬入、据付け、調整等を行う場合は、場所、日時、手順等について佐賀県環境センター担当者と事前に協議すること。 (2)調整、運搬等に要する経費は、本契約に含むものとする。 また、搬入時の物品の損傷、建物の破損及び第三者に与えた危害の補償修理に関する費用は、全て受注者が負担し処理すること。 (3)検収前に発生した搬入、据付け等に係る事故・故障については、受注者がその責任を負うこと。 (4)当該装置設置時に、機器が正常に稼働することを確認すること。 (5)作業は原則として平日の午前8時半から午後5時までの間とすること。 1.11 検査および検収本仕様書に基づく機器等の搬入後、その旨を県に通知すること。 県が通知を受けた時は、受注者立会の上完成検査を行い、検査結果を通知する。 なお、検査結果が不合格の場合、受注者の負担において指摘事項について改修することとする。 検査の合格および提出図書の完納をもって検収とする。 1.12 技術指導受注者は、県に対し当該装置の操作並びに日常の簡単な保守点検を行うために必要な技術指導を行うこと。 なお、これに要する費用は受注者の負担とする。 また、実施期間および実施方法については、別途打ち合わせにより決定するものとする。 1.13 保証保証期間は、検収後2年までとする。 この期間内に通常の使用状態で発生した設計又は製造上の原因による故障、破損、性能低下等の欠陥事項については、受注者の責任において、無償で速やかに修理等の必要対策を講じるものとする。 1.14 仕様書の解釈(1)本仕様書は、基本的事項を記載したものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、機能、運用又は構造上当然具備しなければならない事項、および社会通念上必要とされる事項については、受注者において、すべて充足するものとする。 (2)本仕様書について疑義が生じた場合は、受注者はその都度県と協議の上決定する。 (3)契約後、仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、両者で協議して定めるものとする。 (4)その他この仕様書に定めない事項について疑義が生じた場合は、県と協議の上決定することとする。 2. 技術仕様2.1 純水・超純水製造装置仕様(1)純水製造部にて純水を製造し、その純水を供給水として超純水を製造できる一体型の純水・超純水製造システムであること。 (2)純水製造部のRO(逆浸透)膜にRO 排水リサーキュレーションを用いて、使用水量の削減と一定製造水量での精製が可能なこと。 (3)純水製造部には、スケーリング防止機能付EDI(連続イオン交換モジュール)が内蔵されており、水垢(スケーリング)防止の工夫を裏付ける技術資料があること。 (4)漏水検知機能を有していること。 (5)タンクには三層構造(活性炭、ソーダライム、メンブレンフィルター)のエアーベントフィルターがついていること。 (6)タンクには、タンク内で微生物が増殖することを抑制するため、水銀フリー殺菌用LED UV ランプを搭載していること。 (7)純水の製造スピードは5 L/hour 以上であること。 (8)純水タンク容量は50 L 以上であること。 (9)超純水の水質は、比抵抗値18 MΩ 以上、TOC 値5 ppb 以下であること。 (10)超純水採水用の採水口を1つ備えており、流し台の上で採水が可能であること。 (11)超純水採水用の採水口は、環境ホルモン・VOC を除去出来るように高性能活性炭が含まれていること。 (12)原水水圧を安定させるため、圧力安定弁(減圧弁)が付属していること。 (13)定期交換部品2年分(RO膜を除く)を付属すること。 参考機種Milli-Q IQ 7005 環境分析タイプ2.2 純水・超純水製造装置組込み型流し台(1)本体の主材は低圧メラミン両面化粧パーチクルボード(仕上げ厚19㎜程度)で色はホワイトであること。 (2)寸法はW1500mm×D750mm×H900mm程度であること(配管部を除く)。 (3)開き戸を有し、ソフトクローズ仕様であること。 ワンタッチ取り外し式蝶番を有すること。 (4)流し部の材質はステンレスSUS304、厚み1.0mm、折曲げ加工であること。 (5)水切り部を有し、採水ディスペンサーが設置可能なこと。 (6)1槽流しとし深さは170㎜以上であること。 (7)オールSUS-304製の排水トラップ(防臭型)を有すること。 (8)2方口壁付化学水栓を1個及び壁付シングルレバー混合栓(パイプ部:ベンリー自在パイプ)を1個有すること。 (9)超純水製造装置へ給水するため流し台下部にレバーバルブ(1/2)を付属すること。 (10)流し台下部に収納可能なキャスター付ステンレスカートを1個有し超純水製造装置及び50Lタンクが設置可能なこと。 (11)採水チューブ取り出し口を一か所有し、配線孔キャップ付きであること。 (12)詳細については、別添参考仕様図面を参照すること。 2.3 超音波ピペット洗浄機(1)水道水を給水して超音波を照射してピペットを洗浄し、サイフォン式で排水できる装置であること。 (2)寸法はW390mm×D400mm×H850mm 程度であること。 (3)28kHzの超音波を照射し、噴流を発生させ、バスケットを回転させながら洗浄できること。 (4)水位センサーを有し、水位が下がると自動的に超音波照射を停止し、水位が規定に達すると超音波の照射を再開する機能を有すること。 (5)高周波利用設備の型式指定番号を取得していること。 (6)W750mm×D450×H900mm程度の架台を付属すること。 (7)排水は2.2 純水・超純水製造装置組込み型流し台へ接続すること。 参考機種UT-55 TypeS2.4 超音波洗浄器(1)水道水を給水して超音波を照射してガラス器具を洗浄できる装置であること。 (2)外寸法はW570mm×D400mm×H380mm 程度、槽内寸法はW500mm×D300mm×H200mm 程度であること。 (3)装置下部から排水できる排水バルブを有すること。 (4)発振周波数は33kHz及び40kHzで、交互に切り替えながら運転できること。 (5)常温から80℃まで1℃単位で設定できるヒーター機能を有すること。 (6)専用の洗浄カゴを付属すること。 (7)高周波利用設備の型式指定番号を取得していること。 (8)W700mm×D450×H810mm程度でキャスター付きのステンレス製架台を付属すること。 参考機種MCD-272.5 既設機器(1)既存機器は令和6年(2024年)11月29日までに佐賀県環境センター2階洗浄滅菌室へ移設し、既存のElement装置へ接続すること。 (2)既存の流し台及び既存機器は撤去とし、令和6年(2024年)11月29日までに環境センター敷地内の指定する場所に移動すること。 (3)撤去に当たって、壁、天井等の痕は補修を行うこと。 2.6 その他特記事項(1)設置工事、配管配線工事等標準工事費を含むこと。 (2)配管、配線は既設流用を原則とすること。 やむを得ず新設、増設、一部撤去する場合は、予め県と協議し、了承を得ること。 (3)大気汚染防止法第18条の15第1項に規定の解体等工事に該当する場合は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に従い、必要な措置を講じること。
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入札資料
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00386828/3_86828_up_8uwo7zxr.pdf
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