(漁保全第1-1号)住吉漁港水産基盤ストックマネジメント工事【10月9日公告】

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business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2024年10月09日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(漁保全第1-1号)住吉漁港水産基盤ストックマネジメント工事【10月9日公告】 公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和6年10月9日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 工 事 番 号 漁保全第1-1号(2) 工 事 名 住吉漁港水産基盤ストックマネジメント工事(3) 工 事 場 所 香南市夜須町手結山(4) 工 事 概 要 空洞充填袋詰コンクリート V=25.0m3(5) 予定工期末 令和7年2月28日(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定する。 (事後公表)ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」により金入り設計書の閲覧申請があった場合は、予定工期が変更となる。 (8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加そ の 他書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う、事後審査方式とする。 2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 「香南市週休2日制モデル工事実施要領」適用(11) 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (1) この公告の日現在、令和6年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (9) 入 札 種 別 電子入札(10) 契 約 種 別 電子契約ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 (6) 香香南市内に主たる営業所を置く者で、土木一式工事のランクがBに格付けされている者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年5月1日告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者。 ただし、税込みの請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登4 入札参加資格の喪失 再度入札を2回まで行う。 申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。 落札候補者となった時点で失格とする。 7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和6年10月21日(月)から令和6年10月23日(水)まで(2) 入札方法ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時の日以前3ヶ月以上ある者であること。 イ 土木一式工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。 3 入札参加資格確認申請の方法等当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。 (1) 提出書類 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 受付場所 高知県香南市野市町西野2706番地香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 受付期間 この公告の日から令和6年10月16日(水)まで但し、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時00分まで)とする。 (4) 提出方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から、作成済みの様式1の電子ファイルを添付して提出すること。 なお、様式1の提出がない者は、(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 (2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に(1) 受付期間 この公告の日から供する。 6 質疑書の受付及び回答メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。 (4) 回答期限(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。 様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 (2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 00分まで)とする。 17時00分まで 令和6年10月16日(水)令和6年10月18日(金)17時00分8 開札の日時及び場所ファイルを添付すること。 令和6年10月24日(木)9時00分録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子(1) 開札日時 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、9 再度入札の日時及び方法香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。 (3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契(2) 閲覧場所 各受付期限後、直ちに開札を行う。 10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立(1) 閲覧申請期間 令和6年10月24日(木)13時00分から令和6年10月28日(月)16時00分まで(土日祝除く)法とする。 (1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)札結果を保留した旨の通知)を送信する。 落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。 提出がない この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 12 資格審査(2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。 (3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。 場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲(5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 (1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入すること。 なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。 (2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和6年10月25日(金)16時00分まで(4) 提出方法 電子メールに様式4の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 14 入札保証金金入り設計書の閲覧申請があったときは、疑義の申立期間終了後に資格審査を行う。 免除する。 落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 (4) 疑義の申立期間 令和6年10月24日(木)13時00分から令和6年10月30日(水)16時00分まで(土日祝除く)に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。 ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。 ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。 再度入札の登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。 約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、するため、「1 入札に付する事項 (5)予定工期末」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更になることがあります。 (16) この工事は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用15 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。 )第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 16 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 (2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ(8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対 れない場合は失格とする。 (4) 3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。 別に定めるところによる。 (3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。 (5)(9) 落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。 原則として配置予定技術者の変更は認めない。 やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、(10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採(6) この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。 また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 (7) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 して、指名停止措置を行うことがある。 工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。 に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (15)用されている者であること。 原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。 また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。 (11) 落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和6年度香南市建設(12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ の登録を義務付ける。 (13) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定後の変更は認めない。 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 6年 9月 1日 積算単価適用完成期限 令和 7年 2月28日高知県 香南市 夜須町手結山住吉漁港水産基盤ストックマネジメント工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)漁保全 第1-1号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO空洞充填袋詰コンクリート V=25.0m3P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに 情報(以下「個人情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約に は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。 )をいう。 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 別記 個人情報等取扱特記事項 ること。 ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 (基本的事項)第4条 木製型枠の使用 載)とする。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 個人情報の保護 成した型枠(以下「木製型枠」という。 )をいう。 また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。 手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。 また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。 なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。 ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。 なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。 なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。 確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。 (再委託の禁止) 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい (派遣労働者の利用時の措置) う 。 )に委託(以下「再委託」という。 )する場合(再委託先が委託先の子会社 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確(秘密の保持) 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな ものとする。 らない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す ない。 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (6)その他発注者が必要があると認める事項(従事者に対する教育) 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 (3)再委託の期間3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を取 (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 保管場所及び保管方法を含む。 )第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 あらかじめ発注者に届け出なければならない。 (1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法ければならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。 という再委託の相手方の誓約第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方 (以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。 )を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 (5)再委託で取り扱う個人情報等第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。 その体制を維持しなければならない。 (1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間特 記 仕 様 書よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけP. 4 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。 )の防止その他個人情報等の に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され(個人情報等の適正管理) るサーバが所在する外国が該当する。 )において取り扱われる場合は、当該外国 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては の適正な管理のため必要な措置を講じること。 ならない。 (外的環境の把握) 等」という。 以下同じ。 )を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 甲が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合においても 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等の防止に(複写、複製及び作成の禁止) 必要な措置を講じること。 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 しないこと。 (提供の求めの制限) (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、 し、又は第三者に提供してはならない。 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 法律(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )第19条各号のいずれかに該 以上の保護措置を行うこと。 当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 さないこと。 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 他の項目を当該台帳に記録すること。 (収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 。 すること。 P. 5特 記 仕 様 書 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 第11条 施工環境監理者の配置 に努めなければならない。 1 受注者は工事を行うにあたり、「高知県漁港漁場工事等施工環境監理者配置要(損害賠償) 領」に基づき、施工環境監理者の配置に努めるものとする。 が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 らない。 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 第10条 施工管理 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。 に関して必要な指示をすることができる。 油等)を混和して製造されたもの(事故報告)③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いで製造又は譲渡された次のものをいう。 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ 軽油を使用してはならない。 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。 また、その場合、該当する 則として実地検査により行うものとする。 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 第9条 不正軽油の使用禁止 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 第8条 軽油単価の適正な運用 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ができる。 利益を不当に害することのないようにすること。 (検査及び調査) 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 い。 ことのないようにすること。 (報告義務) 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する特 記 仕 様 書(資料等の返還等) 第19 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 第7条 ダンプトラック等による過積載の防止P. 6 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 制定について」参照) 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 第15条 工事実績データ作成、登録 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の クリー・スタンス対象工事である。 なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ・スタンス実施要領によるものとする。 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し第14条 ウィークリー・スタンスについて 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 「COBRIS」という。 )により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 第18条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 事前確認及び受領書について すること。 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の (1)中間検査対象範囲 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 ればならない。 なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 第13条 中間検査の実施について 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 実施するものとする。 第17条 施工形態動向調査等に対する協力(https://www.city.kochi-konan.lg.jp/sangyo_machizukuri/5067.html) ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の かなければならない。 達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 本工事は、「香南市週休2日制モデル工事実施要領」における対象工事とする。 の工期経過後においても、同様とする。 詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ香南市ホームページ「入札・契約」 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 施工環境監理者環境配慮事項表」については施工計画書に付けて提出するもの なければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 とする。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受第12条 「週休2日制モデル工事」の実施について(受注者希望型) 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事 配置届」及び「漁港漁場工事等施工環境監理者環境配慮事項表」を施工計画書 第16条 公共事業労務費調査に対する協力 に付けて提出するものとする。 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注ただし、施工環境監理者を配置できない場合においても、「漁港漁場工事等 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わP. 7特 記 仕 様 書なお、施工環境監理者を配置する場合は、「漁港漁場工事等施工環境監理者 の工事実績データを登録しなければならない。 (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。 ))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。 (全車写真) デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ第19条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 を経過する日まで保存すること。 ・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 確定する。 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 ・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す (代表写真) ことを確認する。 なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する と。 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を げること。 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 特 記 仕 様 書 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない 測定による設計数量の確定をする。 。 また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)P. 8 、本工事での使用機器について提示するものとする。 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 策型建設機械を使用するものとする。 なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に ェア等(以下、「使用機器」という。 )については、高知県建設工事技術管理要綱 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認( 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 を実施することとする。 するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること 1 対象機器の導入 がある。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第22条 排出ガス対策型建設機械 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い 対象工事」という。 )とすることができる。 対象工事では、以下の1から4の全て て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 情報電子化写真」という。 )を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 な 工事写真の改ざん防止を図るものである。 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html を定めるものとする。 ライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に第21条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 は該当しない。 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 提示する。 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納第20条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (代表写真) 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入 する。 ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。 ) ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 を参照すること。 ただし、使用機器を限定するものではない。 ①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写P. 9特 記 仕 様 書 真撮影をする。 (全車写真) /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱い 1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに いについて」(令和5年3月14日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定する ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を 機械に限る。 (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 第23条 設計図書の変更 (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラは、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にある ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設こと。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者で 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)あること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目 ・空気圧縮機(可搬式) (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し (8)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ「監理技術者補佐」という。 )を専任で配置すること。 ・トラクタショベル(車輪式)でも可能とする。 ・ブルドーザ (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な ・発動発電機(可搬式)工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 の際に施工状況写真に格納すること。 きる範囲内にあること。 具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の 機 種近接した場所であること。 ・バックホウ (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。 ) できるものとする。 (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行で (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 要件を全て満たさなければならない。 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。 )でな と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することがいこと。 (例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 第25条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 また、請負金額 (以下、「特例監理技術者」という。 )の配置を行う場合は以下の(1)~(12)の特 記 仕 様 書 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 (高知県土木部))」によることとする。 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 第24条 法定外の労災保険の付保 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 P. 10 1 その他疑義が生じた場合は、監督職員と協議のうえ施工すること。 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を 要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 第26条 その他P. 11特 記 仕 様 書 「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。 1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 133.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号【公害対策関係】2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・無1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 15【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無明示事項(説明書)1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無P. 16施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号 に当たっては関係漁業者と十分に調整を行い、コンクリート打設時期についても監督5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他(1)当工事の港内部での施工は、港内(航路部)へ作業船を配置し施工するため、施工3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号明示事項(説明書)P. 17(2)工事期間中の安全確保のため、船外機船の配置数は下記を予定している。 安全警戒船 58 日 なお、船外機船の配置については、事前に監督職員と協議すること。 (3)仮設に使用した麻袋土のうについては、撤去後の袋体は一般廃棄物となるため、監 督職員と協議の上、港内に仮置きすること。 明示事項(説明書) 職員及び漁業関係者との調整を行うこと。 また、当海岸は多数の来訪者があるため、施工に当たっては十分に周知・安全対策を施 すこと。 P. 18施 工 条 件 明 示 書工事番号 漁保全 第1-1号明細表 第2号 H形鋼300*300、潜水士船D180PS式 1止工仮設道路工仮設工仮設工明細表 第1号 潜水士船D180PS式 1水中コンクリート水中コンクリート工本体工[場所打式]本体工港湾・漁港漁場関係工事本工事費P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要共通仮設費計共通仮設費率分式 1明細表 第6号式 1 安全対策安全費式 1明細表 第5号式 1 仮設材等運搬運搬費式 1共通仮設費積上分直接工事費計明細表 第4号式 1整地積込(ルーズ)明細表 第3号式 1P. 20工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格一般管理費等式 1工事原価現場管理費式 1現場管理費純工事費P. 21工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要251 式当り摘 要袋詰めコンクリートランク1m3潜水士船D180PS名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 1号 明細表水中コンクリート121 式当り摘 要止工ランク1設置・撤去 mH形鋼300*300、潜水士船D180PS名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 2号 明細表止工1 式当り小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,1.0km以下m3 11土砂等運搬摘 要積込(ルーズ)土砂 ,小規模(標準)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 3号 明細表積込(ルーズ)1 式当り小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,1.0km以下m3 11土砂等運搬摘 要整地敷均し(ルーズ) ,標準(10,000m3未満) ,障害無しm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 4号 明細表整地1 式当り往復t 3.353.35仮設材等運搬摘 要積込み,取卸し費(仮設材等)積込み,取卸し(往復分)t名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 5号 明細表仮設材等運搬581 式当り摘 要安全警戒船運転11kW 5.5m FRP製、ランク1漁港漁場事業積算参考資料 日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 6号 明細表安全対策 令和6年度 漁保全 第1-1号住吉漁港 水産基盤ストックマネジメント工事数量計算書数量総括表名 称 単位 数 量 備 考 1.空 洞 充 填 工空洞充填 袋詰コンクリート m3 252. 仮 設 工止工 止工 H形鋼300-300 ランク1 m 12積込 積込 ルーズ m3 1 搬入土砂運搬 L=1.0km以内 小規模 m3 1 搬入整地 土砂運搬 L=1.0km以内 小規模 m3 1 搬出整地 敷均し m3 1 搬出3. 共 通 仮 設費運搬費 積込・取り卸し 往復 H形鋼300-300 t 3.35仮設材等運搬 往復 H形鋼300-300 t 3.35安全対策 安全警戒船運転 11kW 5.5m FRP製 ランク1 日 58規 格 ・ 区 分m3 空洞充填 袋詰コンクリート25.28空洞充填工数量集計表名 称 規 格 ・ 区 分 数 量 備 考袋詰コンクリート距 離(m) 断 面 積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘 要1工区P 10.74 ― 1.10 ― ―P 12.43 1.69 1.10 1.100 1.86 P10.74P 12.43'― 0.64 ― ― P13.30P 13.30 0.87 0.64 0.640 0.562.422工区P 17.56 ― 0.18 ― ―P 19.36 1.80 1.80 0.990 1.78P 22.80 3.44 0.37 1.085 3.735.513工区P 30.71 ― 1.70 ― ―P 36.54 5.83 2.00 1.850 10.79P 39.54 3.00 2.80 2.400 7.20P 42.71 3.17 1.80 2.300 7.2912.00 25.284工区P 52.43 ― 2.25 ― ―P 55.37 2.94 0.27 1.260 3.70P 58.30 2.93 0.06 0.165 0.484.185工区P 79.80 ― 2.91 ― ―P 82.08 2.28 2.91 2.910 6.63 P79.80P 83.85 1.77 0.00 1.455 2.58P 83.85’― 0.00 ― ―P 85.72 1.87 2.39 1.195 2.23 P89.13P 89.13 3.41 2.39 2.390 8.1519.5925.28小 計合 計小 計測 点小 計小 計小 計mm3 96*0.0102=0.98 1.0 10.2/1000=0.0102m30.98/1.2=0.82 ※袋詰めコンクリート歩掛より積込・整地 麻袋土のう 96袋 麻袋土のう一袋仮設工数量集計表名 称 規 格 ・ 区 分 数 量 備 考止 工 H形鋼 300-300 設置・撤去12.003工区補修構造詳細図よりt t日共通仮設費集計表名 称 規 格 ・ 区 分 数 量 備 考船外機船 11kW 5.5m FRP製 ランク1 58 別紙集計表による仮設材等運搬 3.353.35H300-300*10*15 93㎏/m 0.093*36=3.35運搬費 積込・取り卸し工種 規格1 規格2 規格3 土質土圧区分能力係数海象条件区分能力係数水深区分能力係数稼働日数(日)摘要袋詰めコンクリート ランク1 潜水士船180PS - - - - 0.51 m3 25.3 m3 49.57 標準止工 ランク1 潜水士船180PS 設置 - - - - 3 m 12.0 m 4.00止工 ランク1 潜水士船181PS 撤去 - - - - 3 m 12.0 m 4.00合計 57.57合計 58.00 日標準作業日数日当り作業量 作業量 位置図 漁保全第1-1号住吉漁港水産基盤ストックマネジメント工事施工範囲 西防波堤コンクリート充填 L=81.0m(内12.0m)
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