(単価契約)後期高齢者医療保険料 口座振替による納付状況通知書(LE240010)の台紙作成及び圧着・カッティング加工
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年10月10日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
後期高齢者医療保険料 口座振替による納付状況通知書(LE240010)
の台紙作成及び圧着・カッティング加工
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.10.10 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 200531 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
後期高齢者医療保険料 口座振替による納付状況通知書(LE240010)
の台紙作成及び圧着・カッティング加工 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 1月22日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
661,000円 入札期間開始日時 2024.10.10 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.15 17:00まで 開札日 2024.10.16 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム)
内容 印刷(フォーム)
要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) デジタル化戦略推進室が、フォーム印刷履行能力があると確認している者。
その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。
本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
本件入札については、 開札後に入札参加者全員に対し入札参加資格の確認 を行います。
入札参加資格の有無を確認した結果、資格がないと認められた者が行った入札は無効とします。
入札保証金は免除します。
入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
落札者は、品名ごとの明細を提出してください。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
入札参加資格の審査結果については、通知を行いません。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年10月16日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月16日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当 田辺・八木 TEL 708-3383)件 名 後期高齢者医療保険料 口座振替による納付状況通知書裁断及び圧着加工予定数量36,000枚 (予定)※予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。
大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和7年 1月22日契約条件1 別紙「製造の請負契約に係る共通仕様書」の内容を遵守し、誠実におこなうこと。
2 注意事項(1) 裁断1枚ずつ裁断し、両サイド(スプロケット分)も裁断する。
(2) 圧着加工ア 圧着加工はジェミッツ加工を除く方法により実施すること。
イ 1枚ずつ圧着すること。
ウ 圧着加工に用いるのり等は、焼却等によっても有害物質が発生しないものを使用すること。
エ 圧着加工後は、圧着はがきの形式を有すること。
オ 圧着加工は、両面開きとする。
カ リカバーの必要が生じた時は、1枚単位で破損分と引き換えることとする。
(3) 裁断及び圧着加工についてテストを実施すること。
実施時期については、別途指示に従うこと。
(4) 裁断及び圧着加工済みの通知書は、区内分及び区外分で郵便番号の上5桁別に仕分けをし、300枚単位で結束すること。
さらに、郵便番号を記載した白色の用紙(概ね 110mm×55mm)を束からはずれないように紐に挟み込み、束は箱詰し、郵便局持込時に「利用者区分郵便物」の適用を受ける状態にすること。
郵便番号別の仕分けについては、別途指示に従うこと。
(5) トラブル、契約に定めのない事項等が生じたときは、遅滞なく保険年金課に報告し、指示に従うこと。
(6) 決定業者は、決定後速やかに保険年金課及びデジタル化戦略推進室担当者と協議すること。
(7) 本業務の受注にあたっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が指定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得しているか、JAPHIC(ジャフィック)マークを付与されている又はISO/IEC27001の認定を受けていることを条件とする。
契約後、速やかに上記の条件を満たすことを証する書類(登録証等)の写しを保険年金課の担当者(田辺)まで提出すること。
指 示 書* 裁断及び圧着加工・通知書受渡日 令和7年 1月17日(金)・通知書納品日 一般分:令和7年 1月22日(水)点字分:令和7年 1月21日(火)・予定件数 36,000枚(内、点字分20枚程度)・納品場所 一般分:中京郵便局(保険年金課職員立会い)点字分:保健福祉局生活福祉部保険年金課収納事務分室・納品時間 別途調整令和5年4月1日改定製造の請負契約に係る共通仕様書第1条 受注者は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。
)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。
)を履行しなければならない。
第2条 受注者は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後も一切、他人に漏らしてはならない。
第3条 受注者は、契約業務を発注者の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第4条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。
第5条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。
第6条 受注者は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、受注者に対して報告を求め、又は受注者の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。
2 発注者は、受注者の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。
3 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者に賠償請求を行なうことがある。
4 受注者は、第2項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。
第8条 受注者は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
第9条 受注者は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならないことを周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。
第 10 条 受注者は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。
第 11 条 発注者及び受注者は、発注者の作成する「授受簿」に、発注者及び受注者の記名又は押印を双方で確認した上で、契約目的物の授受を行なわなければならない。
第 12 条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、き損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)を賠償しなければならない。
第 13 条 受注者は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物にき損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて発注者に申し出て、発注者の指示に従わなければならない。
第 14 条 受注者は、契約目的物を発注者に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
第 15 条 発注者は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害(第三者に及ぼした損害を含む)の賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 発注者は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約不適合が発注者の提供した貸与品又は発注者の指示によって生じたときは適用しない。
ただし、受注者がその貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。
)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。
(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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